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総務文教常任委員会 令和6年7月11日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月6日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(徳田君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(8:42)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、本日の調査に、島田議長が同行いたしますので、御承知おき願います。
それでは、これより教育活動等の調査を実施いたしますので、各委員は、教育部から提出されております資料を御持参の上、市役所正面入り口に待機しているバスに移動願います。
暫時休憩いたします。(8:42)

※ 休憩中に、所管施設等調査を実施

委員長(徳田君):委員会を再開いたします。(12:58)
次に、(2)報告事項、アのいじめの重大事態についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

教育支援課長:私から、いじめの重大事態について御報告申し上げます。
初めに、本件は、令和4年に発生したものであり、発生後、第三者機関である江別市いじめ防止対策審議会に調査を諮問し、その結果が取りまとめられて答申を受けた後、各関係者に対する報告などの所定の手続を進めてまいりました。
そして、このたび、それらの手続を終えたことから、重大事態の発生から調査結果まで、また、その後の関係者とのやり取りについて御報告申し上げます。
資料の1ページを御覧願います。
1いじめの重大事態の発生でありますが、令和4年6月24日、市内小学校から教育委員会に対し、いじめ防止対策推進法の規定に該当する重大事態が発生した旨の報告がありました。
2江別市いじめ防止対策審議会による調査でありますが、本件は、教育委員会が設置する江別市いじめ防止対策審議会に調査を諮問し、令和5年7月20日に調査結果がまとめられ、8月1日に答申を受けました。
3調査後の経過でありますが、答申を受けた後、(1)から(6)までに記載のとおり、いじめが発生した小学校に対する調査結果説明等を行った後、被害児童側に調査結果を報告し、これに対する意見書を受領したほか、市長や加害児童側、教育委員会に対する調査結果報告をそれぞれ行いました。
4今後の予定でありますが、今後は、文部科学省に対する調査結果の報告を行った後、報告書等の公表を予定しております。
資料の2ページを御覧願います。
5その他でありますが、こちらには、いじめの定義や態様のほか、重大事態の定義について記載しておりますので、後ほど御参照願います。
これから、本件に係るいじめの発生から調査結果まで御報告申し上げますが、別冊2の本編は約60ページに及ぶため、説明については、概要をまとめた別冊1により行ってまいりたいと存じます。
なお、別冊資料は、個人などが特定されないよう、個人名や地名、施設名などを黒くマスキングしているほか、被害児童側から申出があった部分についても、同様にマスキングしております。
それでは、別冊1のいじめの重大事態に係る調査報告書の概要の1ページを御覧願います。
1当該学校でありますが、江別市立小学校で、2関係児童は、本事案において被害を受けたと申立てのあった5年生の当該児童1人のほか、被害児童にいじめを行ったとされる児童A・B・Cの3人であります。
3当該児童の状況でありますが、小学4年生時に市外から江別市内の小学校に転入学し、4年生の冬休み頃から母親に対していじめられている旨を伝えており、5年生になった令和4年5月11日の出来事により登校できない日が続き、同月20日以降、登校しない状態となり、保護者転居のため市外の小学校に転校いたしました。
4いじめの重大事態に係る事実関係の調査についてでありますが、令和4年6月24日、当該学校は、いじめによって相当期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるため、教育委員会に対し、その旨の報告を行いました。
これを受け、教育委員会では、第三者機関である江別市いじめ防止対策審議会に対して調査を諮問し、別冊1の2ページに進みますが、5人から成る当審議会において、(2)のとおり関係者に対する聞き取り調査のほか、8回に及ぶ審議が行われました。
別冊1の3ページを御覧願います。
5当該児童保護者からの申立て内容でありますが、表に記載の内容は、当該児童から申立てのあったものであり、内容欄の1から8までの受けたいじめの内容のほか、9から、別冊1の5ページとなりますが、22までの学校の対応について、そして、23の教育委員会の対応について、計23項目の申立てがありました。
いじめと申立てのあった概要を申し上げますと、4年生の頃のいじめとして、1雪の中に石を入れて投げられたほか、顔を殴られて頬が青くなったなどの暴力を振るわれた。
2スケートボードに乗っていたところ、進行方向を塞がれて転倒した。
次に、5年生進級当初のいじめとして、3身体計測の結果を見られ、○○ちゃん、こちらは体重ですが、そのほか、デブ、イノシシ、豚などと容姿をからかわれたほか、4肉をつままれた、5児童Aと仲のよい児童からも容姿をからかわれた。
次に、令和4年5月11日のいじめとして、6公園で帽子を取られ、取りに行こうとしたら別の児童に投げ、押して転ばされることを繰り返された。
7児童Aから体を押さえられ、児童A・B・Cの3人がかりで公園にある築山から落とされた。
8築山から落とされた際、児童Aは笑って帽子を投げ、その後、児童A・B・Cの3人は、当該児童を置き去りにして違う遊びをしに行き、当該児童は一人で歩いて帰ったとされております。
これらのいじめの申立てに対し、江別市いじめ防止対策審議会が行った関係者への聞き取り調査結果を基に、いじめの認定について審議した結果、1、2については、事実認定ができなかったため、いじめの認定に至りませんでしたが、3から7まで、また、8の前段の帽子を投げられた行為がいじめとして認定されました。
別冊1の6ページを御覧願います。
次に、7学校の対応の是非についてでありますが、申立て内容9から申立て内容22までの内容から、学校の対応に関して審議を行った結果が述べられております。
概要を申し上げますと、本件における学校の一連の対応は、当該児童の心情に配慮した適切な対応がなされておらず、また、その保護者の申立てに対しても真摯に傾聴することができていなかったとされ、結果的に組織的な対応が遅れることとなり、関係教諭のみならず、学校組織に対する不信感を抱かれ、いじめの重大事態の発生につながる原因の一つとなったとされております。
別冊1の7ページを御覧願います。
次に、8教育委員会の対応についてでありますが、本件に関わったスクールソーシャルワーカーは、当該児童の母と学校側との面会の場を設定したことについては適切であったと言えるが、当該児童宅を家庭訪問するなどしてもう少し早い段階でいじめ防止対策委員会を開催していれば、違った状況になった可能性があるとされております。
次に、9いじめの重大事態に至った要因についてでありますが、7学校の対応の是非についてでも触れられておりますが、当該児童及び保護者への対応の遅れなどにより、教諭及び学校に対して不信感を抱くようになっていたところで、令和4年5月11日のいじめが発生した。
また、その際、学校として、家庭訪問を行うなどにより、当該児童から詳細について把握する必要があったことや、そのような中で、関係児童から加害児童に対する謝罪の場を設定し、事案が解決したものとして指導したことは、当該児童の心の傷を深め、担任、学校への不信感を強めることとなった。
そのような状況から不登校状態となり、学校との関わりを拒絶するようになったものと思料するとまとめられております。
次に、10再発防止策の提言でありますが、重大事態の調査は、責任の追及を目的とするものではなく、学校及び教育委員会が事実に向き合うことで、事案の全容解明のほか、当該事態への対処、また、同種の事態の発生防止を図ることが目的とされております。
このたびの調査を通じて、江別市いじめ防止対策審議会から提言された再発防止策は、(1)当該学校が講ずる措置として、1から次のページの4までの4項目のほか、(2)教育委員会が講ずる措置として、1から5までの5項目が挙げられております。
以上がいじめの重大事態に係る調査報告書でございます。
次に、別冊3のいじめの重大事態に係る調査報告書の所見書(意見書)を御覧願います。
本資料は、本年1月に被害児童側に対して調査報告書の説明を行い、これに対して2月28日付で所見書の提出があったものであります。
これに関して、いじめの重大事態に関する調査結果は、市長に報告することとされており、その際、被害児童側が希望する場合には、所見をまとめた文書を添えて行うこととされております。
したがいまして、本年5月に市長に対して報告を行った際には、本資料についても併せて報告したところであります。
所見書の最後のページを御覧いただきたいと存じます。この資料は、被害児童の保護者の自筆のメモでありますが、個人情報が掲載されている部分を除き公表するよう依頼があったことから、こちらの資料も併せて添付しております。
なお、本文中にある被害児童自筆の自殺をほのめかす作文が発見されたという部分について、作文が添付されていなかったため、保護者に作文の提出を求め、本年4月に当該作文の写しを提出いただき、その内容について、江別市いじめ防止対策審議会で確認及び協議を行いましたが、本件との直接の因果関係は認められないとの結論に至りました。
また、当該作文について、保護者からは、調査組織である江別市いじめ防止対策審議会や市長以外への公表は絶対にしないでほしいとの強い意向から、当該作文は添付しておりません。
以上です。

委員長(徳田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

高橋君:内容については一通り拝見しまして、理解いたしました。
ここにも書かれているのですけれども、最初の教員の対応が、いじめへの対応をきちんと理解した上での対応の仕方になっていなかったことが残念だったと思うのです。そういう点では、この該当する学校に限らず、市内の小・中学校では、先生たちへの研修や理解の促進ということは図られているのかどうか、今回の前後どちらでも構わないのですけれども、そういうことが研修内容に含まれているのか、確認させてください。

教育支援課長:再発防止策に関する御質疑かと思いますが、まず、当該学校におきましては、既に取組を始めておりまして、再発防止に向けた取組を組織的な対応として徹底するよう全教職員に周知したほか、いじめを見逃さないという姿勢を改めて確認していただいたところでございます。
また、いじめが疑われる事象が発生した際には、初期段階から組織的に対応することを確認し、いじめ防止基本方針に基づく体制の構築と検証を行いながら、見直しを随時図っていくということを明らかにしております。
なお、教育委員会におきましては、当該学校に対して厳重注意指導を行ったほか、市内の全小・中学校に対して、各校で策定しておりますいじめ防止基本方針を全教職員で再確認することや、いじめの重大事態及び組織的対応への共通認識を図ることについて指示を行ったところでございます。

委員長(徳田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:今回、初めて、いじめの重大事態の発生ということで経過報告を頂いたわけです。まず、基本的なところで、条例に基づいてということですけれども、他自治体の仕組みを見ると、規則、要綱等も制定されているようですが、江別市の条例に基づく今回の流れの位置づけについて、ホームページ上から規則、要綱等が見られなかったので、その辺をお伺いします。

教育支援課長:当市の対応についてでございますが、基本的にはいじめ防止対策推進法に基づいて手続を行っていくことになります。
また、当市におきましては、江別市いじめ防止基本方針を策定しておりますので、これにのっとって手続を進めてきたところでございます。

干場君:分かりました。今、御説明のあったことに基づいて、江別市いじめ防止対策審議会も開いてきて、今回、御報告を頂いたということで認識を致しました。
もう1点、先ほども申し上げましたけれども、残念ながら、初めてこういった事態で江別市いじめ防止対策審議会が開催されたということで、今後は起きてほしくないのですが、今後どういった性質のものが起きるかが分からないと考えたときに、江別市いじめ防止対策審議会委員の皆さんはいろいろな識見を持たれている方がメンバーだと思うのです。いろいろなところを拝見しますと、自治体の大きさなどにかかわらず、子供専門のクリニックや精神保健福祉士などの専門性のある構成員がいらっしゃるようです。
決して今の委員が云々という話ではなくて、今後も何かあったとき、ありとあらゆる側面からその事態を検討していくという意味では、もう少し踏み込んだ形で、いろいろな知識を持っておられる方を配置されるほうが、十分な検証ができることにもつながると思うのです。
例えば、病院といえば医療法人社団麻の実おおあさ高町クリニックということになっているのですけれども、ほかでは子供のメンタル面を専門的にやっている医師を配置しているところもあるようですから、その辺について、今回どうだったのかということも含めて御意見をお願いいたします。

教育支援課長:委員の関係でございますが、江別市いじめ防止対策審議会は、いじめの認定を行う重要な役割を担いますので、専門的な知識や経験を有する委員である必要があるということがございます。
これに関しては、他の地方公共団体などを参考にしながら、学識経験者をはじめ、医師、弁護士、人権擁護委員、臨床心理士の皆さんに御協力を頂いているところでございます。
こういったいじめの重大事態に関しては、様々な対応が考えられますことから、今後、こういった審議会を設置する際には、専門的な意見を聴けるような場ですとか、また、委員についてもしっかりと検討してまいりたいと考えております。

委員長(徳田君):ほかに質疑ございませんか。

藤城君:このいじめられた児童については、最終的には他市町村に転居されたということで、こういうことになった場合、ほかの市町村とはどれぐらい情報を共有するのか。また、他市町村から江別市内にそういった児童が来るといったときには、どういった形で報告を行っているのかを教えてください。

教育支援課長:本件に関しましては、いじめの重大事態が発生して市外に転出したところでございますが、その際には、学校間における情報のやり取り、連携はしているところでございます。
また、いじめの重大事態に関する情報については、個人情報の関係もございますので、詳細な連携というものは行っていないところでございます。

委員長(徳田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(13:18)

委員長(徳田君):委員会を再開いたします。(13:19)
次に、2総務部所管事項、(1)報告事項、アの交通事故についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

総務部長:このたび、職員の公務中におきまして、公用車両による物損事故が発生いたしました。
これまでも、職員には、日頃から交通事故の防止と安全運転の励行について注意を喚起してまいりましたが、このような事故を起こしてしまい、誠に遺憾に感じておりまして、深くおわびを申し上げます。申し訳ありませんでした。
今後は、より一層、事故防止等の安全対策に努めてまいります。
事故の詳細につきましては、所管課長から御報告申し上げます。

施設管理課長:私から、交通事故について御報告申し上げます。
資料1ページを御覧願います。
当該事故につきましては、6月27日木曜日の午前10時30分頃、工栄町14番地の1リサイクルセンター駐車場において発生したものであります。
事故の発生経過でありますが、生活環境部環境室施設管理課に所属する会計年度任用職員が敷地内での枝払い作業のため公用車のトラックを移動しようとした際、後方に駐車していた車両に気づかず、相手方車両の後部にトラックの後部を接触させたものです。
損害の程度は、相手方車両は後部のドア及びバンパーが損傷、当方車両に損傷はありません。
今回の事故は、後退する際の周囲の確認が不十分だったことにより発生したものと認識しております。
日頃から、職員に対しては、交通事故の防止に向けて注意喚起を行ってきたところでありますが、この件を受けて、改めて安全運転の徹底を指導し、再発防止に努めてまいります。
以上です。

委員長(徳田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(13:21)

委員長(徳田君):委員会を再開いたします。(13:22)
次に、イの職員の処分についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

総務部長:令和6年7月2日付で、病院事業管理者において、道路交通法違反(酒気帯び運転)及び過失運転致傷で起訴された医務局医師に対して処分を行った旨の報告を受けましたので、その内容について、資料に基づき御報告申し上げます。
資料2ページを御覧ください。
本件は、昨年8月24日開催の当委員会において、当事者、不祥事の内容及び事実経過を御報告申し上げました職員の不祥事における職員の処分についての御報告となります。
まず、1対象者でありますが、市立病院医務局眼科の主任部長で、年齢は46歳であります。
次に、2処分発令日は、令和6年7月2日であります。
次に、3事実経過でありますが、当該職員は、令和5年7月28日金曜日の午後6時から市内飲食店で開催された歓迎会に参加し、飲酒をした後、医務局で休憩して翌朝に帰宅しようと飲酒をしていない参加者に市立病院まで送ってもらいましたけれども、その後、帰宅のため、市立病院駐車場に止めていた自家用車を運転したものです。
同日午後8時45分頃に、国道275号を時速約60キロメートルで札幌方面に走行中、市内角山430番地付近において、進路前方を同方向に走行中の大型特殊自動車後部に自車前部を衝突させ、相手方に約3週間の加療を要する頸椎捻挫等の傷害を負わせたものです。
警察の現場確認で酒気帯びが発覚し、その場で逮捕され、江別警察署において取調べを受けた後、翌日に釈放されました。
令和6年4月10日に運転免許取消し(欠格期間2年)の行政処分を、令和6年6月6日に道路交通法違反(酒気帯び運転)及び過失運転致傷により罰金70万円の略式命令を受けたものです。
次に、4処分内容でありますが、道路交通法違反(酒気帯び運転)及び過失運転致傷により起訴され、刑事処分を受けるに至った行為は、公務員の法令遵守義務に違反し、また、このことは市職員としての職の信用を著しく傷つけ、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行として、地方公務員法に定める懲戒事由に該当するものであります。
このことから、病院事業管理者において、江別市職員賞罰審査委員会からの答申を参酌し、懲戒処分として停職6月としたものであります。
報告は以上でありますが、これまでも、職員に対して、綱紀保持と服務規律の確保を促してまいりましたけれども、今後は、このような事態が再び発生することがないよう、飲酒運転の防止をはじめ、交通法規の遵守について、改めて職員への指導を徹底するとともに、全体の奉仕者である公務員の基本に立ち返って、倫理の高揚に努め、職員が一丸となって職務に精励することで、市民の信頼回復に全力で努めてまいります。
以上です。

委員長(徳田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(13:26)

委員長(徳田君):委員会を再開いたします。(13:26)
次に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(13:27)