ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 委 員 会 会 議 録 の 閲 覧 > 令和6年分の目次 > 予算決算常任委員会 令和6年6月12日(水)(1)

予算決算常任委員会 令和6年6月12日(水)(1)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月23日更新

​(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(本間君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(9:58)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(9:58)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(9:58)
1付託案件の審査、(1)議案第59号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:それでは、議案第59号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の1ページ及び2ページは、定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書でございますので、御参照願います。
次に、資料の3ページを御覧願います。
このたびの江別市税条例の一部改正は、本年3月30日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されましたことなどから、所要の改正を行うものであります。
まず、固定資産税の1再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の見直し及び期限の延長についてですが、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づき、一定のバイオマス発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例割合を14分の11とするとともに、再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置の適用期限を2年延長するものであります。
次に、2企業主導型保育事業に係る課税標準の特例措置の廃止についてですが、子ども・子育て支援法に基づく補助を受けた者が、企業主導型保育事業の用に供する固定資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置を廃止するものであります。
なお、経過措置として、5年分の適用期間が終了していない事業者については、適用期間終了まで特例が受けられるものとなっております。
次に、その他の1地方税法等の改正についてですが、江別市税条例第34条の7のほか、記載の条項について、引用条項及び規定の整備を行うものでございます。
なお、施行期日は、それぞれ記載のとおりです。
次に、資料の4ページから9ページまでは、新旧対照表でございますので、御参照願います。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

高橋君:少し具体的なことをお伺いしたいと思います。
まず、固定資産税の1ですけれども、課税標準の特例割合を14分の11とするということでありますが、現行の特例割合はどのようになっているのか、確認させてください。

資産税課長:現行の特例割合は、2分の1でございます。

高橋君:そうしますと、2分の1から14分の11になるわけですけれども、割合を変更される考え方といいますのは、国の法律が変わっているので、それに合わせてということかもしれませんが、なぜ江別市は14分の11という割合に決めようとしているのか、その考え方を説明してください。

資産税課長:地方税法では、わがまち特例の対象となる項目につきましては、標準的な割合として参酌基準を定めておりまして、条例で定めることができる割合の範囲も規定しているところでございます。
当市は、再生可能エネルギーの最大限の導入を環境目標として掲げておりますので、これまでの2分の1という特例割合についてもそうですが、従来から国が示す特例割合の上限を採用していることから、今回、新たな区分で整備されたバイオマス発電設備につきましても、引き続き最も大きい特例割合で適用するものでございます。

高橋君:それでは、ついでで申し訳ないですけれども、国が示している割合の範囲というのはどのような形で示されているのか、御説明をお願いします。

資産税課長:今回、新たな見直しを受けた地方税法の中では、7分の6を参酌して14分の11以上、14分の13以下の範囲内で、市町村の条例で定めることとしております。

高橋君:分かりました。
当市で、この特例割合が変更されることで影響を受ける事業者がいないのかということを懸念するわけですけれども、該当する事業者があるのか、ないのか、その状況についてお知らせください。

資産税課長:バイオマス発電設備を市内で所有している事業者は幾つかありますけれども、こちらの適用期間が取得してから3年間ということでございますので、この期間中での適用は現状ございません。ですから、今後の備えとして整理しているものと考えていただきたいと思います。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:次に、2企業主導型保育事業に関係する改正の説明について確認させていただきたいと思います。
今回、こちらの条文は、特例措置の廃止ということですけれども、この特例措置廃止の影響を受ける保育園や団体が江別市内にあるのかどうか、その状況についてお知らせください。

資産税課長:現在、市内には、4つの企業主導型保育事業所がありますが、既に3つは令和5年度で5年間の特例が終了しております。
残りの1施設に関しては、令和4年度から特例を受けている最中でして、今回の経過措置によりまして、5年間、令和8年度まで特例が継続されるものでございます。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)議案第60号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:それでは、議案第60号 江別市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の10ページは、定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書でございますので、御参照願います。
次に、資料の11ページを御覧願います。
このたびの江別市都市計画税条例の一部改正は、本年3月30日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されましたことから、所要の改正を行うものであります。
まず、都市計画税の1企業主導型保育事業に係る課税標準の特例措置の廃止についてですが、子ども・子育て支援法に基づく補助を受けた者が、企業主導型保育事業の用に供する固定資産に対する都市計画税の課税標準の特例措置を廃止するものであります。
なお、経過措置として、5年分の適用期間が終了していない事業者については、適用期間終了まで特例が受けられるものとなっております。
次に、その他の1地方税法の改正についてですが、附則第2項から第14項まで、引用条項及び規定の整備を行うものでございます。
なお、施行期日は、それぞれ記載のとおりです。
次に、資料の12ページ及び13ページは、新旧対照表でございますので、御参照願います。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(10:08)

※ 休憩中に、議案第59号及び議案第60号の今後の審査方法等について協議

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:09)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第59号及び議案第60号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、6月12日水曜日の午前10時15分より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:09)