ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 委 員 会 会 議 録 の 閲 覧 > 令和6年分の目次 > 予算決算常任委員会 令和6年5月31日(金)

予算決算常任委員会 令和6年5月31日(金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月14日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(本間君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
水道部入室のため、暫時休憩いたします。(13:29)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(13:30)
1水道部所管事項、(1)報告事項、アの令和5年度水道事業会計決算の概要について及びイの令和5年度下水道事業会計決算の概要についてを一括議題と致します。
本件に対する一括報告を求めます。

総務課長:令和5年度水道事業会計及び下水道事業会計決算の概要について、一括して御報告いたします。
資料の1ページを御覧願います。
初めに、令和5年度水道事業会計決算の概要について御説明いたします。
収益的収入及び支出について、水道事業収益の決算額は25億8,992万6,000円で、最終予算額に対して1,480万6,000円の減となりました。
収益の内訳は、1項営業収益では、給水収益が減となったほか、受託工事収益が減となり、1,661万円の減、2項営業外収益では180万4,000円の増となっております。
一方、水道事業費用の決算額は23億7,216万2,000円で、不用額は8,920万3,000円となりました。
不用額の主な内訳は、1項営業費用中、原水及び浄水費では、動力費、薬品費などで2,963万7,000円、配水及び給水費では、修繕費、人件費などで1,787万2,000円などとなっております。
この結果、表の最下部の収支差引き額は2億1,776万4,000円で、消費税を調整した当年度純利益は1億1,348万3,000円となりました。
次に、資料の2ページをお開き願います。
資本的収入及び支出について、資本的収入の決算額は3億3,501万7,000円、資本的支出の決算額は15億2,521万7,000円で、この結果、一番下の行の収支差引きで不足する額は11億9,020万円となり、内部留保資金などをもって補填しております。
続きまして、令和5年度下水道事業会計決算の概要について御説明いたします。
資料の3ページを御覧ください。
収益的収入及び支出について、下水道事業収益の決算額は34億5,331万9,000円で、最終予算額に対して3,947万7,000円の減となりました。
収益の内訳は、1項営業収益では、下水道使用料が増となった一方、一般会計負担金が減となり、1,429万円の減、2項営業外収益では2,518万7,000円の減となっております。
一方、下水道事業費用の決算額は32億3,086万9,000円で、不用額は1億5,328万8,000円となりました。
不用額の主な内訳は、1項営業費用中、管渠費では、修繕費などで1,904万7,000円、ポンプ場費では、動力費、修繕費などで2,880万3,000円、処理場費では、動力費、薬品費などで4,897万円などとなっております。
この結果、表の最下部の収支差引き額は2億2,245万円で、消費税を調整した当年度純利益は1億5,040万6,000円となりました。
次に、資料の4ページをお開き願います。
資本的収入及び支出について、資本的収入の決算額は11億3,379万1,000円、資本的支出の決算額は22億472万6,000円で、この結果、一番下の行の収支差引きで不足する額は10億7,093万5,000円となり、内部留保資金などをもって補填しております。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第2回定例会予定案件、アの令和5年度水道事業会計予算の繰越報告についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:第2回定例会に報告を予定しております令和5年度水道事業会計予算の繰越報告について御説明いたします。
資料の5ページを御覧ください。
初めに、1繰越しの概要でありますが、水道施設整備事業、大麻高区線外配水本管布設替工事2工区ほか計2件で、3億2,522万6,000円を繰り越したものであります。
次に、2繰越しの理由についてでありますが、当該工事は当初、令和6年度の国庫補助事業として実施する予定でしたが、水道行政が厚生労働省から国土交通省に移管される際、省庁間の予算繰越しができないことから、確実に国からの財源を確保するため、事業を厚生労働省が所管する令和5年度に前倒しして実施し、年度内に工事が完了しなかったものについて、地方公営企業法第26条第1項に基づき、事業費を令和6年度に繰り越ししたもので、同条第3項の規定により、報告を予定しているものであります。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、水道部所管事項を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(13:37)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(13:38)
2市立病院所管事項、(1)報告事項、アの令和5年度病院事業会計決算の概要についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

経営企画室長:令和5年度病院事業会計決算の概要について御報告いたします。
初めに、資料の上段、収益的収入及び支出の欄を御覧ください。
病院事業収益合計は、決算額(B)欄のとおり、69億3,779万3,000円となり、最終予定額(A)欄との比較では1億325万8,000円の減収となりました。
入院収益は、救急患者の受入れなどにより、患者数はほぼ計画どおりでしたが、診療単価が計画を下回ったため、6,942万9,000円の減収となりました。
外来収益は、患者数、単価とも計画をやや下回った結果、最終予定額より3,564万円の減収となりました。
次に、病院事業費用では、合計は、決算額(B)欄のとおり、70億9,422万2,000円となり、最終予定額(A)欄との比較では1億3,692万9,000円の費用削減となりました。
安価な医療材料への切り替えなどにより、材料費を圧縮したほか、燃料費、光熱水費についても想定を下回ったことなどから、費用全体を縮減できたものと考えております。
以上により、収益的収支差引きでは、マイナス1億5,642万9,000円となり、最終予定額(A)欄との比較では3,367万1,000円の収支改善となりました。
次に、資本的収入及び支出についてでありますが、資本的収入合計決算額は決算額(B)欄のとおり、6億105万9,000円に対し、資本的支出合計決算額は13億3,492万2,000円となり、収支差引きはマイナス7億3,386万3,000円であり、最終予定額(A)に対し、77万2,000円と、ほぼ予定どおりの決算となりました。
以上の結果、令和5年度決算では、純損益が1億5,987万2,000円の赤字、令和4年度に実施した減資後の累積欠損金に当年度の純損益を加えた当年度末の累積欠損金は4億7,462万6,000円となりました。
また、現金ベースの収支を表す単年度資金収支額はマイナス3億3,576万4,000円と、約1,100万円のプラスに、不良債務残高は6億9,475万円と、約700万円減少しています。
表の下段、患者数等の状況を御覧ください。
令和5年度患者数の実績は、決算額(B)欄のとおり、入院患者数は一般及び精神合計で、年間6万6,225人、1日平均では181人であり、外来患者数は年間13万3,036人、1日平均では547人でした。
また、病床利用率では、一般病棟が67.2%、精神病棟は70.8%、全体では67.8%であり、最終予定額(A)欄との比較では、一般病棟では1.3ポイント、精神病棟は計画どおり、全体では1.1ポイント上回る結果となりました。
市立病院では、江別市立病院経営再建計画の最終年度である令和5年度において、新型コロナウイルス感染症の5類感染症化への対応を図りつつ、収支均衡の実現に向け、経営再建の取組を進めてまいりました。
しかしながら、新型コロナウイルス関連補助金の減額の影響などにより、赤字決算となったものであります。
市立病院と致しましては、今回の赤字決算を重く受け止めており、病院事業管理者の下、職員一丸となって、令和6年3月に策定した江別市立病院経営強化プランに基づく取組を進め、地域医療の確保と経営強化を図ってまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

鈴木君:詳細は今後の予算決算常任委員会の中でゆっくりとお話をさせていただきたいのですが、経営企画室長から、純損益1億5,900万円ほどのマイナスになったと、そして、江別市立病院経営強化プランの中でも令和6年度が2億5,000万円ほどの赤字ということです。これをV字回復できるようにするにはどうしたらいいのかということが、これから問われるのだと思うのです。
ただ、昨日の生活福祉常任委員会の話の中でもありましたが、診療収益が50億円を超えるということは現実的にできないです。この間、ずっと見ていても、確かに徐々に増えつつあるのだけれども、当初の53億円という予算は一体何だったのかということが問われてしまうのです。単純にコロナ禍による診療抑制が原因とは思えません。あとは、医師の数も含めて、やはりトータルで市立病院が今やっている業務を全体的に見て、53億円の当初予算を組んで、そして、最終予定額が50億6,900万円ほどになっていますけれども、なかなか50億円の壁を乗り越えられない現実があると私は思っていまして、その辺りだけ、とりあえず今日はお伺いしたいと思っています。
それについての見解はいかがでしょうか。

経営企画室長:診療収益が50億円の壁をなかなか越えられていないということについては、委員が御指摘のとおりかと思います。
また、徐々に収益が伸びてきているというところもお話のとおりでありまして、確かに、ここのところに一定の壁があるとは考えております。
江別市立病院経営強化プランの中でも、様々な取組を進めることとしておりますので、何とか50億円の壁を乗り越えられるように、市立病院としてはしっかりと取り組んでいきたいと考えております。

鈴木君:そうやって、あっさりと答えられるのは、江別市立病院経営強化プランの中で、それが達成できるのだという言い方なのかということだけれども、ただ、私は、かねてから言っているように、DPCの取扱いも含めて、なかなか成果が上がってこない中で、例えば、病床利用率もずっと70%の壁を越えることができていないです。
確かに、市立病院の職員が努力していることは認めます。それは十分に承知しています。ただ、その努力があっても、なかなかそこの壁が越えられないと。だから、私は、現実的に今の市立病院が果たす役割として、身の丈に合ったと言ったらおかしいけれども、あまり高望みしないで、今の数字をいかに維持しながら市民医療をしっかりと確保していくのかという視点に切り替えたほうがいいのではないかと。あまり拡大再生産に向けてやっていくことがいかがなものかと思っているので、これは今後の決算審査の中でしっかりと議論させていただきたいと思っています。
この数字を見ても、また1億5,900万円ほどのマイナスになってしまったと。そして、令和6年度予算で2億5,000万円ほどの赤字になると。そして、令和7年度以降は黒字になる見通しであると。その計画のために頑張るのだということで、頑張るのはいいのだけれども、本当にそれは実現性があるのかどうかというところが問われるわけです。最終的に、この赤字部分がどんどん膨らんでいったときに、本当に市立病院の機能が維持できるのかということです。
それと、もう一つあるのが、国民健康保険特別会計がとんでもないことになって、来年度以降は予算が組めなくなるのです。そうすると、市として国民健康保険特別会計、市民全体を守るための国保の予算にどう対応していくのかということと、市立病院に対する予算措置の問題を含めて、やはり非常に難しい問題がこれから出てくると私は思っています。
だから、その辺りを含めて、単に市立病院だけの問題ではなくて、市全体として市民医療を守っていくということは、国保加入者の負担をいかに軽減させていくかということもセットで考えていかなければならないと思っていますが、病院事務長、この辺りに一言触れていただければありがたいです。

病院事務長:まず、令和5年度の病院事業会計決算で出た結果につきまして、収支均衡を目指してきたところを達成できなかったことは、事務方の長としては責任を非常に重く感じております。
なかなか50億円の壁が越えられないというお話もありましたが、この間、前身の江別市立病院経営再建計画、ロードマップの取組の中で、医師体制が後退した中でも6億円ぐらい収益が上がったということがあったものですから、取組自体、私としては一定の効果があったと思っています。
ただ、それがこの50億円の壁を越えられないというところで何が問題なのかと言いますと、例えば令和5年度で言いますと、眼科医師の退職の問題ですとか、下期になって総合内科の医師が1人退職したとか、想定外の事態に経営状況が左右されてしまったということもあるかと思います。
本来、そういう突発的な事象が起きても経営に影響がないような財政基盤をつくるべきというのがもちろんだとは思っておりますので、そこを目指したいというところはありますが、まだそこは道半ばというふうに考えております。
令和6年度に入ったところですけれども、非常に厳しい経営状況がまだ続いておりますが、例えば、新たに透析内科の医師が来て、これから少しずつ透析をする患者も増えていくと思いますので、そういったところの取組、あるいは、病床利用を効率化しようということで、共用病床の活用を今年度から始めているというところもありますから、そういったものによって病床利用を効率化することで実は診療単価も上がっていく部分がございます。
やはり診療単価を上げていくことが当院にとっては非常に大きな課題で、患者を受け入れることももちろんですが、患者の受入れについてはどうしても水物で、季節的な増減もあるものですから、診療単価をいかに上げていくか、紹介患者をいかに受け入れていくか、そういったところでの地域医療ネットワークシステムのお話も昨日させていただきましたけれども、あらゆる取組と不断の努力を重ねて、何とかこの江別市立病院経営強化プランの目標についても達成していきたいという思いで、私自身としては考えております。

鈴木君:今後頑張りたいという姿は何度も聞いています。ただ、現実的に、令和6年4月の実績を見ても、もう最初から診療収益が5,400万円ほどのマイナスです。毎月5,000万円のマイナスになると、年間で6億円ぐらいの収支のマイナスになります。それを見込んでの2億5,000万円の赤字になりますという計画なのかもしれませんが、私は、もう少し抜本的に市立病院の経営体系を含めて議論すべき時期に来ているのではないかということを申し上げて、発言を終わります。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(13:51)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(13:52)
3教育部所管事項、(1)第2回定例会予定案件、アの専決処分(交通事故に係る損害賠償額の決定)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

情報図書館長:第2回定例会に報告を予定しております専決処分(交通事故に係る損害賠償額の決定)につきまして御説明いたします。
資料を御覧ください。
本件は、令和6年2月9日に開催されました総務文教常任委員会に報告しました交通事故に係る賠償であり、令和6年3月27日に市長において専決処分を行いましたことから、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、第2回定例会に報告しようとするものであります。
初めに、賠償の金額でありますが、3万2,237円であります。
次に、賠償の相手方でありますが、市内在住者であります。
次に、過失割合は当方2割、相手方8割であります。
次に、事故の概要について御説明いたします。
発生日時は、令和5年12月20日水曜日午後1時50分頃、場所は3条5丁目地先中央公民館の前の交差点であります。
事故内容でありますが、情報図書館の職員が中央公民館にある江別分館に向かうために公用車で走行中、中央公民館前の交差点において、右側から来た相手方の車両が、一時停止を止まり切れず交差点に進入し、当方の公用車に衝突したものであります。
損害の程度でありますが、当方はフロントドア下部を損傷、相手方はフロントバンパーを損傷いたしました。
事故発生状況図については、資料に記載のとおりであります。
職員に対しましては、日頃から事故の防止と安全運転の励行について注意喚起してまいりましたが、再発防止のため、今後とも、より一層の安全確認と安全運転の徹底を図ってまいる所存であります。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(13:55)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(13:55)
4健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの国民健康保険特別会計の状況についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:(1)報告事項、アの国民健康保険特別会計の状況について御報告いたします。
資料1ページを御覧ください。
1北海道の国保について、近年、北海道内の国保被保険者数は、後期高齢者医療への移行や被用者保険適用拡大などにより減少傾向にある中、1人当たりの保険給付費は増加傾向となっています。
保険給付費は、市町村国保が北海道に納める事業費納付金などで賄っており、事業費納付金の財源は主に国保税であるため、1人当たりの保険給付費が増加すると、国保税も増額する必要があります。
グラフは、令和元年度から令和6年度までの事業費納付金算定時における1人当たりの保険給付費の増加と被保険者数の減少を示したものです。
次に、2江別市の国保について、(1)事業費納付金及び財源の状況ですが、表の左の項目ごとに令和3年度から令和6年度までの状況を記載しています。
単位は、a被保険者数は人で、それ以外は億円です。
a被保険者数は年々減少しており、北海道から求められるb事業費納付金は例年30億円余りとなっています。
この事業費納付金の財源としてc必要な保険税は例年24億円余りですが、d税収見込額は約22億円で下回っているため、e不足額が生じています。
この不足額を埋めるため、f基金繰入額により対応してきていますが、令和5年度に約3億円、令和6年度も同規模の繰入れを予定しているため、g年度末基金残高は大きく減少し、令和6年度末には約2億円になる見込みです。
資料2ページを御覧ください。
(2)事業費納付金及び財源の将来推計について、令和7年度から令和11年度までを推計したものです。
a被保険者数は年々減少し、b事業費納付金とc必要な保険税は令和6年度と同じと仮定しています。
d税収額は、被保険者数の減少に伴い減少していくため、e不足額が年々増加していきます。
f基金繰入額について、令和7年度は令和6年度末の基金残高2億700万円を全額繰り入れても、g年度末赤字が1億3,100万円となり、令和7年度の予算編成ができなくなる見込みです。
また、令和8年度以降は、年度末赤字累計が拡大していく見込みとなっています。
これらの状況にあることから、3国保税の見直しについてですが、(1)見直しの方向性は、事業費納付金の財源を確保し、安定的かつ持続可能な国保運営を行うため、令和7年度に増額改定を行う必要があります。
令和6年度の江別市国民健康保険運営協議会において具体的な税率や額の改定について協議を行い、諮問・答申を経て改定案を定めます。
また、改定案は北海道が示す標準保険料率を参考に検討を行うこととします。
(2)スケジュールは、今年8月に第1回江別市国民健康保険運営協議会を開催し、国保の現状や収支見通し、国保税見直しの必要性を説明し、おおよその改定案を提示したいと考えています。
12月の第2回江別市国民健康保険運営協議会において、令和7年度事業費納付金に基づく改定率を協議し、諮問を行い、翌1月の第3回江別市国民健康保険運営協議会で答申を頂いて、2月に江別市国民健康保険税条例改正の提案を予定しています。
資料3ページを御覧ください。
4参考として、(1)現行税率と道標準保険料率の推移について、令和3年度から令和6年度までの所得割、均等割、平等割を棒グラフで表しています。
手前の薄い棒グラフは江別市の現行税率で、平成30年度の改定後、これまで改定していません。
奥の濃い棒グラフが北海道の標準保険料率で、年々上昇しているため、現行税率との乖離が大きくなってきています。
また、下の(2)石狩管内6市の税率について、濃い棒グラフが江別市ですが、所得割と平等割が一番低い水準となっています。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

高橋君:生活福祉常任委員会でも報告されていたので、その内容は大体承知しているところですけれども、頂いた資料の1ページの1人当たりの保険給付費が増加傾向にあるという状況について、背景的なことなど、把握されている点などをもう少し詳しく教えてください。

国保年金課長:1人当たりの保険給付費が増加している背景ですけれども、後期高齢者医療に移行している方が年々増えていることがまずは大きいと思います。
北海道全体の保険給付費の総額では、被保険者数は減っているので、総額は年々減ってはいるのですけれども、それ以上に被保険者数の減り方が大きいものですから、相対的に1人当たり保険給付費が多くなっている傾向にございます。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第2回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第1号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:私から、健康福祉部の一般会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
資料4ページを御覧ください。
3款民生費、1項社会福祉費、1行目の地域福祉一般管理経費は、社会福祉法人江別市社会福祉協議会に対する過年度分の消費税等相当額の追加による増額です。
次に、1概要説明でありますが、令和5年10月4日付の厚生労働省などからの通知により、生活困窮者自立支援事業等は、消費税等の課税対象事業であり、自治体は委託料に消費税等を加えた金額を受託者に支払うことが示されました。国の通知を受け、市の事業等を調査した結果、次表のとおり受託者に対して支払う消費税等額が確定しました。
次に、2過年度分消費税等額でありますが、対象の事業名は、生活困窮者自立支援事業、福祉除雪サービス事業、市民後見推進事業、成年後見制度利用支援事業であり、平成30年度からの過年度分消費税等額、対象法人は表のとおりであります。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの専決処分(国民健康保険税条例の一部改正)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:(2)第2回定例会予定案件、イの国民健康保険税条例の一部改正に係る専決処分について御説明いたします。
令和6年3月18日開催の当委員会において、地方税法施行令の一部を改正する政令の公布が、年度末近くになった場合には、国民健康保険税条例の一部改正について、専決処分をさせていただきたい旨を御報告申し上げたところですが、当該政令は令和6年3月30日に公布され、4月1日に施行されております。
つきましては、低所得者に係る国民健康保険税の軽減措置の拡大について、令和6年4月1日から適用し、事務を進める必要がありましたことから、国民健康保険税条例の一部改正について、令和6年3月30日付で専決処分いたしましたことを議会に御報告するものであります。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(14:06)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(14:07)
5総務部所管事項、(1)第2回定例会予定案件、アの損害賠償の額の決定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

契約管財課長:損害賠償の額の決定につきまして御説明申し上げます。
資料1ページを御覧願います。
本件は、昨年12月1日開催の総務文教常任委員会におきまして、職員課及び健康福祉部保護課から報告いたしました令和5年11月28日に発生した交通事故に係る損害賠償の額の決定でありまして、5月20日付で相手方と仮示談を締結いたしましたので、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
初めに、1損害賠償の額でありますが、129万8,104円で、内訳は資料に記載のとおりであります。
2賠償の相手方は、資料に記載のとおりであり、3過失割合は当方10割であります。
次に、4事故発生の概要についてでありますが、発生日時は令和5年11月28日午後4時45分頃、場所は文京台緑町583番地、国道12号上であります。
事故の内容でありますが、健康福祉部保護課の職員が、被保護世帯の訪問を終えて市役所へ帰庁するために公用車で走行中、国道12号に合流するため右折した際、周囲の確認を怠り、横断歩道を歩行中の相手方と接触したものであります。
次に、傷害の程度等でありますが、頭部打撲、頸椎捻挫、背部挫傷、左肘関節部打撲傷の診断で、事故のあった令和5年11月28日から本年4月30日まで通院加療となったものであります。
なお、後遺障がいはないと聞いております。
職員に対しましては、日頃から事故の防止と安全運転の励行について注意喚起してまいりましたが、5か月にも及ぶ通院を要するおけがをさせてしまったことを重く受け止めまして、今後はより一層の安全運転の徹底を図り、事故防止に努めてまいります。
なお、議案への個人情報の掲載については、相手方の承諾が得られなかったため、個人を特定できない形式に変更した上で議案を提案いたします。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの専決処分(市税条例及び都市計画税条例の一部改正)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:それでは、市税条例及び都市計画税条例の一部改正における専決処分について御説明いたします。
専決処分の対象となります市税条例及び都市計画税条例の一部改正の概要につきましては、本年3月18日開催の当委員会に御報告したところでございますが、地方税法等の一部を改正する法律が3月30日に公布されたことに伴い、個人住民税における特別税額控除の創設に関して、控除額や納税通知書の記載、控除後の税額について規定の整備を行ったほか、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、現行の仕組みを令和6年度から令和8年度まで3年延長する規定の整備などについて、急施を要するため、同日付で専決処分を行ったものでございます。
なお、これら条例の施行期日は、いずれも4月1日としたものであります。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの市税条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:それでは、市税条例の一部改正について御説明いたします。
資料の2ページを御覧願います。
このたびの改正は、本年3月30日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことなどから所要の改正を行うもので、第2回定例会に提案を予定しておりますので、その主なものにつきまして、概要を御説明いたします。
固定資産税について、いずれもいわゆるわがまち特例に関する改正でございます。
まず、再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の見直し及び期限の延長についてですが、これまで1万キロワット以上2万キロワット未満のバイオマス発電設備の特例割合は一律2分の1としていましたけれども、資料に記載の一定のバイオマス発電の特例割合を14分の11とした上で、再生可能エネルギー発電設備に係る適用期限を令和8年3月31日まで2年延長するものであります。
次に、企業主導型保育事業に係る課税標準の特例措置の廃止についてですが、国の企業主導型保育事業の整備目標が既に達成されており、今後、適用の対象となる事業所が想定されないことから廃止となるものであります。
なお、施行期日は、それぞれ記載のとおりです。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの都市計画税条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:それでは、都市計画税条例の一部改正について御説明いたします。
資料の3ページを御覧願います。
このたびの改正は、市税条例の一部改正と同様に、本年3月30日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことから所要の改正を行うもので、第2回定例会に提案を予定しておりますので、その主なものにつきまして、概要を御説明いたします。
都市計画税の企業主導型保育事業に係る課税標準の特例措置の廃止についてですが、固定資産税同様、国の企業主導型保育事業の整備目標が既に達成されており、今後、適用の対象となる事業所が想定されないことから廃止となるものであり、施行期日は記載のとおりです。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの一般会計補正予算(第1号)の概要について及びカの一般会計補正予算(第1号)についてを一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。

財務室長:資料の4ページを御覧ください。
一般会計補正予算(第1号)の概要について御説明いたします。
まず、1の(1)編成方針でありますが、原油価格・物価高騰対策等への措置のほか、その他緊急を要するものへの措置を行うことを目的として編成したものです。
(2)予算規模ですが、補正額は9億9,569万円の追加となり、これを既定予算に加えますと、補正後の総額は536億1,569万円となるものです。
次に、(3)債務負担行為ですが、工事等の期間が長期間となり、完了時期が令和7年度となることから、障がい福祉システム更新費は、期間を令和7年度、限度額を4,490万円として、し渣除去設備更新整備費は、期間を令和7年度、限度額を2,165万6,000円として債務負担行為を追加するものです。
次に、(4)一般会計款別事業概要についてですが、総務部所管以外の各事業の内容は各部から御説明したとおりであり、民生費における地域福祉一般管理経費の1事業です。
なお、今次補正の財源内訳については、表の一番下の行に記載のとおりであり、一般財源は4,769万円です。
次に、資料の5ページをお開き願います。
引き続き、総務部所管分の補正予算の概要を御説明いたします。
3款民生費、1項社会福祉費の物価高騰対応生活者支援給付金(調整給付)及び物価高騰対応生活者支援給付金(調整給付)事務費は、国の物価高騰対策等に伴い実施する事業で、令和6年度の定額減税により、減税し切れない方への支援給付金とその事務費であります。
次に、物価高騰対応生活者支援給付金(調整給付)の概要について説明いたします。
この調整給付は、1目的に記載のとおり、物価高騰による負担増を踏まえ、新たな経済に向けた給付金・定額減税措置を一体的に実施する中で、令和6年度の定額減税により減税し切れないと見込まれる方を対象として支援給付金を給付するものであります。
2支給対象者は、定額減税により減税し切れないと見込まれる所得税、住民税の納税義務者であり、支給対象者数は2万6,000人を見込んでおります。
3支給額は、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる額となり、1万円単位で算定します。
なお、定額減税可能額は、対象者1人につき、住民税で1万円に、所得税で3万円に、それぞれで本人と扶養親族の数を掛け合わせた額となります。
4申請方法は、国の給付支援サービスを利用したオンライン申請と郵送申請を予定しております。
5スケジュール(案)ですが、令和6年7月に申請書等を送付し、申請受付を開始し、書類の審査後に支給を開始する予定であります。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、キの継続費の繰越報告についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:継続費の繰越報告について御説明いたします。
資料の6ページを御覧ください。
本件は、継続費を設定している環境クリーンセンター基幹的設備改良事業ほか、計2事業について、令和6年度に継続費の繰越を行ったものです。
1継続費逓次繰越の概要ですが、款別では、衛生費が1事業、商工費が1事業となっており、逓次繰越額の総額は、8,560万4,750円です。
2繰越事由等は、各事業の進捗状況や事業の所要期間等を勘案して、令和6年度に事業費の一部を繰り越したものであります。
本件につきましては、地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき、継続費繰越計算書をもって第2回定例会に報告を予定しているものであります。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、クの繰越明許費の繰越報告についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:繰越明許費の繰越報告について御説明いたします。
資料の7ページを御覧ください。
本件は、令和5年度補正予算の中で繰越明許費の議決を頂いた資料に記載の庁舎維持管理経費ほか、計22事業について令和6年度に繰越しを行ったものです。
1繰越明許費の概要ですが、款別では、総務費が4事業、民生費が5事業、衛生費が1事業、農林水産業費が1事業、商工費が1事業、土木費が4事業、教育費が6事業となっており、繰越額の総額は12億2,681万円です。
2繰越事由等は、各事業の進捗状況や事業の所要期間等を勘案して、令和6年度に支出が必要と見込まれる額を繰り越したものです。
本件につきましては、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、繰越計算書をもって第2回定例会に報告を予定しているものであります。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(14:21)

※ 休憩中に、第2回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(14:22)
次に、6第2回定例会の委員長報告の有無については、行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、7質疑通告制の導入に伴う決算審査日程等の変更についてを議題と致します。
それでは、事務局から変更後の審査日程案を配付いたしますので、暫時休憩いたします。(14:23)

※ 休憩中に、質疑通告制導入後の決算審査等日程案を配付

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(14:24)
本件につきましては、前回の当委員会において、決算審査に質疑通告制を導入することが確認されたところであります。
また、皆様に御案内のとおり、従来は企業会計2日間、一般会計及び特別会計5日間の合計7日間で決算審査を行っておりましたけれども、質疑通告制を導入するに当たって、日程については、5日間に短縮し、プラス予備日1日ということで確認をしておりましたが、その後、正副委員長と事務局で、各部局の過去の質疑にかかった平均時間等を加味し、いろいろと組合せを協議してまいりました。
その結果、やはり7日間だったものを2日間縮めて5日間とすると、長い日では300分を超える審査日程となっており、そうすると、午前10時からの開催で午前中に2時間、1時間の昼食休憩を取って午後から3時間という形で、少なくとも5時間はかかるということが分かりました。
今回、質疑通告制を導入する大きな要因の一つとして、しっかりと時間を確保して議論を深めるといった目的もあり、また、質疑通告制を導入することで、質疑通告をしなければ質疑ができない形になりますので、質疑通告の件数が増える可能性もあり得るというふうに思っております。
そのようなことから、当初は5日間でお示しさせていただきましたけれども、今回の決算審査については、試行的に実審査日程を6日間で組ませていただきたいと思っております。そうすることによって、比較的時間に余裕を持って委員会の審査日程が組めるものですから、まずは、今年度、こういった形で時間をしっかりと確保して、皆様で質疑通告制の導入の下、実のある審査をしていただきたいということから、少し時間に余裕のある形で、6日間で組ませていただきたいと思っております。
もちろん、冒頭から申し上げているとおり、この日程の件に関しては試行的なところがありますので、6日間で実際にやらせていただいて、意外にも時間に余裕があれば5.5日間や5日間だとか、または、逆に時間が足りないということであれば7日間だとか、この辺りについては、今年の決算審査が終わりましたら、また皆様と御協議をさせていただければと思っております。
そのため、6日間に変更することを改めて御提案させていただきたいと思いますが、この件につきまして、委員の皆様から御意見等はございませんか。(なし)
それでは、今年度の決算審査の実審査日程については5日間から6日間に変更することとし、来年度の決算審査の審査日程等については、今年度の決算審査終了後に改めて当委員会において協議することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、お手元にお配りいたしました日程案について、事務局から御説明をお願いいたします。

議事係主査:それでは、質疑通告制導入後の決算審査等日程案について御説明申し上げます。
例年、企業会計の決算認定につきましては、第3回定例会の初日に上程し、会期内での審査をお願いしており、一般会計及び特別会計の決算認定につきましては、第3回定例会の最終日に上程し、閉会中の継続審査をお願いしているところですが、今年度の決算審査から質疑通告制が導入されることに伴い、企業会計の決算認定につきましても、一般会計及び特別会計の決算認定と同様に、第3回定例会の最終日に上程し、閉会中の継続審査をお願いいたそうとするものであります。
具体的な日程につきましては、9月24日火曜日を決算審査に係る質疑通告の締切りとさせていただき、9月27日金曜日に予算決算常任委員会を開催し、質疑項目、要求資料の取りまとめを行っていただこうとするものであります。
実審査につきましては、10月18日金曜日から25日金曜日までの都合6日間を予定し、各審査日における審査対象は、資料に記載の部局を予定しております。
なお、企業会計の決算書等の配付につきましては、例年と同様に、8月末から9月上旬の配付を予定しております。一般会計及び特別会計の決算書等の配付につきましても、前もって決算に関する資料を御確認いただけるよう、9月9日月曜日にデータで配付し、9月13日金曜日に冊子を配付させていただく予定で担当部局と調整しております。
また、事務事業評価表等の配付につきましては、冊子、データともに9月9日月曜日に配付させていただく予定で担当部局と調整しております。
以上です。

委員長(本間君):暫時休憩いたします。(14:30)

※ 休憩中に、質疑通告制導入後の決算審査等日程案について協議

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(14:39)
それでは、審査日程案については、配付した資料のとおりとすることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
最後に、8その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:40)