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予算決算常任委員会 令和5年8月28日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月13日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議案の確認

(開 会)

委員長(本間君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
水道部入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:00)
水道部所管事項、(1)第3回定例会予定案件、アの令和4年度水道事業会計決算の認定について及びイの令和4年度下水道事業会計決算の認定についてを一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。

総務課長:第3回定例会に提案を予定しております令和4年度水道事業会計及び下水道事業会計決算の認定について、一括して説明いたします。
資料の1ページを御覧願います。
初めに、令和4年度水道事業会計決算について、その概要を説明いたします。
令和4年度の水道事業は、江別市上下水道ビジョンに基づき、安全・安心な水道水を安定的に供給するため、基幹管路の耐震化や老朽配水管の布設替えのほか、上江別浄水場などの機械・電気設備の更新を実施しました。
決算につきましては、収益的収入及び支出では、収益は予算額を3,028万1,000円下回りましたが、支出では、経費の節減など、効率的な事業運営に努めた結果、1億3,828万3,000円の不用額が生じました。
水道事業収益26億1,442万3,000円に対し、水道事業費用22億6,045万9,000円で、収支差引きは3億5,396万4,000円となり、消費税を整理した当年度純利益は2億6,077万9,000円となりました。
資本的収入及び支出では、資本的収入の3億3,100万1,000円に対し、資本的支出は14億3,076万2,000円で、収支差引き不足額10億9,976万1,000円は、減債積立金や過年度分損益勘定留保資金などをもって補填しております。
次に、下水道事業会計決算についてでありますが、資料の2ページを御覧願います。
令和4年度の下水道事業は、江別市上下水道ビジョンに基づき、安全・安心で快適な生活環境を確保するため、老朽施設の改築更新を実施しました。
決算につきましては、収益的収入及び支出では、収益は予算額を3,970万9,000円下回りましたが、支出では、経費の節減など、効率的な事業運営に努めた結果、1億286万6,000円の不用額が生じました。
下水道事業収益34億9,868万7,000円に対し、下水道事業費用33億8,242万8,000円で、収支差引きは1億1,625万9,000円となり、消費税を整理した当年度純利益は7,161万1,000円となりました。
また、資本的収入及び支出では、収入の5億6,762万4,000円に対し、支出は15億8,664万7,000円で、収支差引き不足額10億1,902万3,000円は、減債積立金や過年度分損益勘定留保資金などをもって補填しております。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの水道事業会計資金不足比率の報告について及びエの下水道事業会計資金不足比率の報告についてを一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。

総務課長:第3回定例会に報告を予定しております水道事業会計及び下水道事業会計の資金不足比率について、一括して説明いたします。
資料の3ページを御覧願います。
資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会へ報告し、公表しなければならないとされています。
資金不足比率の算出は、その年度の資金不足額を事業の規模で除して算出するもので、令和4年度水道事業会計及び下水道事業会計ともに、決算に基づき、(2)資金不足比率算出根拠により算出した結果、資金不足額がないことから、資金不足比率はなしとなるものです。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、水道部所管事項を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(10:05)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:06)
2市立病院所管事項、(1)第3回定例会予定案件、アの令和4年度病院事業会計決算の認定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:私から、令和4年度病院事業会計決算の概要について御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
初めに、資料の上段、収益的収入及び支出の欄を御覧ください。
病院事業収益合計は、決算額(B)欄のとおり75億3,096万2,000円となり、最終予定額(A)欄との比較では6,927万2,000円の増収となりました。
入院収益は、新型コロナウイルス感染症の院内発生による入院制限を行ったことなどにより、当初予定額ほど患者数は伸びませんでしたが、診療単価は計画を2,000円近く上回る形で推移した結果、最終予定額との比較で4,274万8,000円の増収となりました。
外来収益は、単価はほぼ計画どおりとなりましたが、患者数では1月以降発熱外来が落ち着いてきたことにより、最終予定額より5,507万2,000円の減収となりました。
いずれも新型コロナウイルス感染症の第7波、第8波の影響を受けたところであります。
(2)公衆衛生活動費収益では、新型コロナワクチンに係る予防接種料や新型コロナウイルス感染症の行政検査に係る受託健診料等で、(3)その他医業収益では、感染症病床確保促進事業費補助金等が予定額をそれぞれ約4,000万円弱上回りました。
次に、病院事業費用では、合計は決算額(B)欄のとおり69億7,369万円となり、最終予定額(A)欄との比較では3,453万5,000円の費用削減となっております。
主な要因としては、安価な医療材料費への切替えなどにより物価・人件費の高騰分を抑え込むことで、全体の費用を圧縮できたものと考えております。
以上によりまして、収益的収支差引きでは5億5,727万2,000円のプラスとなり、最終予定額(A)欄との比較では1億380万7,000円の収支改善となったものであります。
次に、資本的収入及び支出についてでありますが、資本的収入合計決算額は、決算額(B)欄のとおり15億951万9,000円に対し、資本的支出合計決算額は22億2,199万6,000円となり、収支差引きはマイナス7億1,247万7,000円でありました。
最終予定額(A)に対して29万7,000円と、ほぼ予定どおりの決算となったものであります。
以上の結果、令和4年度決算では、純損益が5億5,137万6,000円の黒字、令和4年度に実施した減資後の累積欠損金に当年度の純損益を加えた当年度末の累積欠損金は3億1,475万4,000円となりました。
また、現金ベースの収支を表す単年度資金収支額は2億1,248万円と約1億円のプラスに、また、不良債務残高は3億6,172万8,000円と約1億3,000万円減少しています。
表の下段、患者数等の状況を御覧ください。
令和4年度患者数の実績は、決算額(B)欄のとおり、まず、入院患者数は、一般及び精神合計で年間6万3,842人、1日平均では175人でありました。
外来患者数は、年間13万8,634人、1日平均では571人でした。
また、病床利用率では、一般病棟が67.3%、精神病棟は56.3%、全体では65.5%であり、令和4年度最終予定額(A)欄との比較では、一般病棟では1.9ポイント、精神病棟ではマイナス1.4ポイント、全体では1.4ポイント上回った結果となりました。
市立病院では、令和4年4月から病院事業管理者が着任し、地方公営企業法の全部適用に移行いたしました。新たな体制の下で、江別市立病院経営再建計画に基づく診療収益向上や経営資源の最適化の取組、収支改善に努めた結果、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも経営改善が進む結果となり、2期連続の黒字決算となったところであります。
市立病院と致しましては、医療関係者、学識者などで構成される江別市立病院経営評価委員会から、ロードマップの進捗に様々な助言を頂きながら経営再建の取組を進めており、引き続き感染防止対策を徹底しながら、診療体制を維持するとともに、経営再建に向けた流れを確かなものとするため、病院事業管理者の下、職員一丸となって取組を進めてまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの病院事業会計資金不足比率の報告についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:令和5年第3回市議会定例会に報告を予定しております令和4年度決算に基づく病院事業会計の資金不足比率について御説明申し上げます。
資料の2ページをお開き願います。
本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、令和4年度決算に基づく病院事業会計の資金不足比率を議会に報告するものであります。
資料上段、1資金不足比率ですが、総務省令等に基づく計算の結果、資金不足がないことから、なしとなりました。
次に、2資金不足比率算出根拠でありますが、3流動資産の額から1流動負債の額を差し引いた額から、さらに、2算入地方債の額を引き、4解消可能資金不足額を加えた額が5資金不足額または剰余額となっております。
これらの計算の結果、6資金不足額はゼロとなり、これに7営業収益、病院事業では医業収益となりますけれども、営業収益から病院事業では該当のない8受託工事収益を差し引いた9の額、62億5,721万円で割り返して資金不足比率を算出するものでありますが、令和4年度においてはゼロパーセントとなったものであります。
今後におきましても、江別市立病院経営再建計画に基づき、経営再建を進め、資金不足が発生しないよう取り組んでまいります。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(10:14)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:15)
3教育部所管事項、(1)第3回定例会予定案件、アの専決処分(教職員住宅における漏水事故に係る損害賠償額の決定)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:第3回定例会予定案件、アの専決処分(教職員住宅における漏水事故に係る損害賠償額の決定)について御説明いたします。
本件は、本年2月27日開催の総務文教常任委員会で御報告した教職員住宅における漏水事故に関しまして、被害を受けた4入居者のうちの1者と市との間で賠償額の合意に至ったことから、地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項の指定により専決処分を行い、示談を締結しましたので、同条第2項の規定に基づき、市議会に御報告申し上げるものでございます。
資料の1ページを御覧ください。
1賠償の理由でありますが、令和5年2月8日、市が管理する教職員住宅で発生した未入居住戸の上水道メーターの凍結破裂に伴う漏水による階下住戸入居者の家財等を汚損した事故に係る損害賠償です。
2示談締結日は6月26日、3賠償の金額は30万4,710円、4賠償の相手方は、浸水被害を受けた当該住宅102号室の入居者です。
なお、市議会に提出する専決処分書に個人情報が記載されることについて、当該相手方は、これを承諾しない旨、意思を表示していることを申し添えます。
次の5事故の概要でありますが、資料の2ページをお開き願います。
上段、1の(1)発生場所は、大麻栄町教職員住宅B棟、これは大麻栄町19番地3にある鉄筋コンクリート造4階建て、住戸数16戸、うち事故当時入居8戸だった建物であります。
(2)発生日は令和5年2月8日、(3)漏水箇所は、共用階段4階のパイプスペース内にある上水道メーター2個であります。
(4)漏水原因は、当時未入居だった403号室及び404号室について、前入居者が退去した際に、教育部総務課が上水道の水抜き作業を行わなかったため、上水道メーターが凍結し破裂したものです。
なお、漏水箇所、漏水原因に関しましては、資料の4ページに図などを掲載しておりますので、併せて御参照願います。
次の(5)入居状況、浸水範囲、損害状況等でありますが、資料の5ページを御覧願います。
資料を横にしていただき、ページ左に当時の入居状況と浸水範囲を記載しております。
前段のとおり、4階建て、住戸数16戸、うち当時入居8戸だった建物であり、浸水の範囲は網掛け部分、1階から3階の入居中4戸、未入居5戸、計9戸です。ただいま御説明している102号室の位置は、赤枠で示しております。
ページ右は損害状況です。
現在、浸水被害を受けた4戸のうち、2戸の損害額が示談締結等により明らかになっており、102号室の損害額は30万4,710円、内訳と致しましては、電化製品、雑貨、玩具等の家財損害が30万850円、洗濯費、幼稚園預かり延長費といった間接損害が3,860円です。
それでは、資料の2ページにお戻り願います。
中段の2賠償の相手方は、1事故当時、漏水箇所の階下にある102号室の入居者であり、1世帯大人2名子供2名です。
示談交渉の結果、2の6月26日に、本件事故に係る物的損害の賠償として、市が30万4,710円を支払う旨、示談を締結しました。
次に、3賠償の金額の算定方法につきましては、まず、(1)損害賠償保険制度と同様に算定しております。
具体的には、1鑑定事業者、これは損害保険会社が保険事故の損害鑑定を委託する専門の事業者であり、ここに対し、市から本件事故に係る物的損害の鑑定業務を委託しました。
2鑑定事業者では、入居者から申告のあった被害物品等一覧に基づき、現地調査等を行って物的損害状況を精査し、損害賠償保険制度と同じ基準により損害額を鑑定しました。
その鑑定結果に対し、(2)弁護士による確認を行いました。
1市の顧問弁護士が賠償の範囲、対象、鑑定額等の適切性、妥当性を確認したものであり、2顧問弁護士からは、判例等法制度に照らし適切、妥当であり、これを賠償の金額として入居者に提示すべきとの意見を得たものであります。
次に、4その他と致しまして、事故後この間の再発防止に向けた取組を記載しております。
1教職員住宅の点検の効果を高めるため、市建設部の市営住宅点検マニュアルを参考に、教育部総務課の点検マニュアルの見直しを行いました。
また、2再発防止のため、上水道配管の止水を含め、未入居住戸内等の点検を年2回定期的に実施することとし、1回目を4月26日に実施しております。
教職員住宅の管理を担当する教育部と致しましては、今後、このような事故が再び起こることのないよう、教職員住宅の点検を今まで以上に徹底してまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

鈴木君:漏水の発生段階から発見されるまでの間というのは、何日間かタイムラグはあると思うのだけれども、水道部の漏水に伴う水道料金の負担はどの程度あったのか、教えてください。

総務課長:まず、前段の発生当時の経過に関してでございますが、2月8日午前11時30分頃、B棟入居者から、共用階段で水が漏れている旨の電話連絡がございました。
直ちに教育部総務課職員が現地に到着したところ、到着したのが午前11時40分頃になります。
その段階で、既に4階から1階まで階段を水が流れている状況でございました。ただ、教職員住宅ということでございますので、入居されているほとんどの方は昼間仕事に行かれておりますので、実際に水が漏れ出した時間というのははっきりいたしません。電話連絡があったのが午前11時30分頃、そして、教育部職員がそれを現地確認したのが午前11時40分頃、こういったことになっております。
後段の水道料金の関係でございますが、水道部に確認しましたところ、今回の事故では、上水道メーター自体が破損していることから、漏水量が不明ということでございます。このため、漏水量自体が分からないので、水道料金が算定できないというような状況でございます。

鈴木君:分からなくて幸いだったのかどうかは別にして、そういう面での請求行為はなかったということですか。
それで、入居している4人に対する家財の補償は当然だと思うのだけれども、それ以外の未入居の部屋の床が浮いてしまったとか、畳が駄目になったといった修繕はありますか。
これら建物全体の居室の修繕費というのは当然かかると思うのですけれども、この辺りの算定というのは損害賠償請求とは全く別の話だと思うのですが、算定はできているのでしょうか。

総務課長:被害に遭われた方々の損害賠償とは別に、建物の損害についてでございますけれども、現在未入居のところを入居できるようにする場合の概算見積り額でございますが、建設業者に依頼したところ、おおむね3,500万円というようなお話を頂いているところでございます。

鈴木君:入居していないから、取りあえずは手をつけず、入居が決まった段階でその都度修理をするということだと思うのですけれども、この建物は市有物件共済に加入しています。そうすると、そこの保険を適用しての修繕は可能なのかどうか、その辺りを教えてください。

総務課長:市は、事故等により損害を受けた市有財産の建物を原形復旧させるための保険に加入しておりますが、補償外とされる項目の中に凍結による水漏れが入っておりまして、このため、当該保険では建物の復旧費用は補償されないという結論となりました。

鈴木君:4部屋分の家財の損害も保険の対象外ということなのか、建物の修繕は保険の適用にはならないけれども、損害額に対しては対象にならないのかと思うのですが、その辺りを教えてください。

総務課長:被害者の方に対する損害の補償につきましても、市は、損害賠償責任について補償するための保険に加入しているのですが、保証外とされる項目の中に住居施設ということが規定されておりますことから、市が入っている保険では、教職員住宅の入居者への損害賠償は補償されないという結論となっております。

鈴木君:ということは、それぞれの入居者に対する損害も建物の修繕も含めて、やるとしたら、全額市の負担ということで理解してよろしいでしょうか。

総務課長:鈴木委員のお見込みのとおり、財源という意味で、江別市に保険金はないという状況でございます。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの損害賠償の額の決定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:第3回定例会予定案件、イの損害賠償の額の決定について御説明いたします。
本件は、前段で御説明したアの専決処分についてと同一の漏水事故に関しまして、被害を受けた4入居者のうちの1者と市との間で賠償額の合意に至ったことから、令和5年7月20日付で相手方と仮示談を締結しましたので、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、市議会の議決を求めようとするものでございます。
資料の6ページをお開き願います。
1賠償の理由は、前段アと同一の事故に係る損害賠償であり、2賠償の金額は158万3,536円です。
なお、賠償に係る予算は、総務部で一元管理しておりますことから、当該経費につきましては、本議案の提出に合わせ、総務部において一般会計補正予算を提出いたします。
次に、3賠償の相手方は、浸水被害を受けた当該住宅302号室の入居者です。
なお、市議会に提出する議案に個人情報が記載されることについて、当該相手方は、これを承諾しない旨、意思を表示していることを申し添えます。
4事故の概要でありますが、資料の7ページを御覧願います。
上段、1の(1)発生場所から(4)漏水原因までは、前段アと同一の事故であるため、説明は割愛させていただきます。
次の(5)入居状況、浸水範囲、損害状況等でありますが、資料の9ページを御覧願います。
資料を横にしていただき、ページ左に、ただいま御説明している302号室の位置を赤枠で示しております。
ページ右は、損害状況です。
302号室の損害額は158万3,536円、内訳と致しましては、電化製品、家具、書籍、玩具等の家財損害が106万5,123円、清掃費、通勤旅費、引っ越し代金等の間接損害が51万8,413円です。
それでは、資料の7ページにお戻り願います。
中段の2賠償の相手方は、1事故当時、漏水箇所の階下にある302号室の入居者であり、1世帯大人2名子供1名です。
なお、2のとおり、当該入居者は3月12日に302号室から退去し、市内転居しております。
その後、示談交渉により賠償額の合意に至り、3の7月20日に、本件事故に係る物的損害の賠償として市が158万3,536円を支払う旨、仮示談を締結しました。
次の3賠償の金額の算定方法及び資料の8ページの4その他につきましては、前段アと同一の内容のため、説明は割愛させていただきます。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(10:35)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:36)
4建設部所管事項、(1)第3回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第3号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

建築住宅課長:第3回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算のうち、建設部における補正予算の概要について御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
歳出予算、8款土木費、5項住宅費の新栄団地建替事業につきましては、工事請負者より工事請負契約書第25条第5項に基づく請負代金の変更請求が行われる予定であることから、請求に先立ち522万5,000円を追加するものであります。
補正額の内訳は、新栄団地公営住宅建替F棟建築工事おいて使用された異形鉄筋である鋼材類のスライド額457万6,000円及び新栄団地公営住宅建替F棟暖房排水衛生設備工事において使用された鋼管、ダクトなどの鋼材類のスライド額64万9,000円となっております。
補正額の財源内訳は、国費が261万2,000円、残る261万3,000円のうち260万円に市債を充てるものです。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(10:38)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:39)
5生活環境部所管事項、(1)第3回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第3号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

施設管理課長:第3回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算(第3号)のうち、生活環境部所管分について御説明いたします。
資料を御覧ください。
4款衛生費、2項清掃費の環境クリーンセンター基幹的設備改良事業についてでありますが、環境クリーンセンター延命化工事の工事請負者より、インフレスライド条項に基づく請負代金の変更請求があったことから、5,229万3,000円を増額するものであります。
インフレスライド条項とは、当該工事契約書第25条第6項に規定されているもので、急激な価格水準の変動によって請負代金額が不適当となった場合、工事請負者が変更を請求できるものであります。
なお、財源は、国費が1,539万4,000円、残る3,689万9,000円は市債等でございます。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(10:41)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:41)
6健康福祉部所管事項、(1)第3回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第3号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

新型コロナウイルスワクチン担当参事:一般会計補正予算(第3号)の概要につきまして御説明申し上げます。
健康福祉部資料の1ページをお開き願います。
4款衛生費、1項保健衛生費でありますが、新型コロナウイルスワクチン接種事業におきまして、令和4年度国庫補助金等の過年度精算による返還金としまして7,218万4,000円を計上しております。
これは、令和4年度に収入済みの国庫負担金・補助金のうち不用となった額を返還するものでありますが、令和5年度からの支出としては、財源として一般財源としているものであります。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(10:43)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:43)
次に、イの国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:令和5年度国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の概要について御説明いたします。
資料の2ページを御覧願います。
初めに、3款国民健康保険事業費給付金、3項介護納付金分でありますが、国民健康保険事業費納付金について、令和5年度の納付金額が確定したため、不足する10万6,000円を追加するものであります。
次に、6款基金積立金、1項基金積立金でありますが、令和4年度からの繰越金から国民健康保険事業費納付金及び国庫支出金返還金に充当する額を除いた5,717万8,000円を、国民健康保険積立基金への積立金として追加するものであります。
次に、7款諸支出金、1項償還金及び還付加算金でありますが、令和4年度の国の災害等臨時特例補助金の額が確定したため、3万3,000円を精算に伴う返還金として追加するものであります。
なお、これらに対応する歳入につきましては、令和4年度からの繰越金を充てるものであります。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの介護保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

介護保険課長:介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
資料の3ページを御覧ください。
4款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、事業名、国庫負担金等返還金でありますが、これは、令和4年度に交付を受けた国庫支出金等のうち、精算後超過交付となっているものを令和5年度予算の中で償還するものであります。
令和4年度の介護保険事業決算に伴う精算と致しまして、国庫支出金、道支出金、社会保険診療報酬支払基金交付金の超過収入があったことから、返還金として2億5,270万8,000円を計上するものであります。
次に、5款基金積立金、1項基金積立金、事業名、介護保険給付費準備基金積立金でございますが、令和4年度の介護保険事業決算に基づく剰余金として3億1,029万3,000円を基金に積み立てるものであります。
なお、資料にはございませんが、歳入では、令和4年度決算の繰越しとして5億6,184万1,000円のほか、令和4年度決算に基づく支払基金交付金の精算額116万円を計上しております。
この結果、今次補正額は5億6,300万1,000円の増額となり、これを既定予算の総額108億7,100万円に加えますと、総額で114億3,400万1,000円となるものであります。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの令和4年度国民健康保険特別会計決算の認定について、オの令和4年度後期高齢者医療特別会計決算の認定について及びカの令和4年度介護保険特別会計決算の認定について、以上3件を一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。

国保年金課長:令和4年度国民健康保険特別会計決算の認定について御説明いたします。
資料の4ページを御覧願います。
まず、歳入総額は、予算現額と比較すると2.3%減の124億797万2,000円となりました。
一方、歳出総額は、予算現額と比較すると2.7%減の123億5,065万4,000円となりました。
この結果、歳入歳出差引きで5,731万8,000円の残額が生じましたので、翌年度に繰越ししたものであります。
以上です。

医療助成課長:続きまして、令和4年度後期高齢者医療特別会計決算の認定について御説明いたします。
資料の5ページを御覧願います。
まず、歳入総額は、予算現額と比較すると3.5%減の19億1,779万円となりました。
一方、歳出総額は、予算現額と比較すると3.8%減の19億1,061万4,000円となりました。
この結果、歳入歳出差引きで717万6,000円の残額が生じましたので、翌年度に繰り越したものであります。
なお、この歳入歳出差引き額は、今年の4月1日から5月31日までの出納閉鎖期間中に収められた保険料であり、市の会計上は令和4年度の収入として処理しますが、北海道後期高齢者医療広域連合に対しては、年度繰越しを行った上で今年度に納付するものであります。
以上です。

介護保険課長:続きまして、令和4年度介護保険特別会計決算の認定について御説明いたします。
資料の6ぺージをお開き願います。
まず、歳入総額は、予算現額と比較すると4.5%減の111億8,826万6,000円となりました。
一方、歳出総額は、予算現額と比較すると9.3%減の106億2,642万5,000円となりました。
この結果、歳入歳出差引きで5億6,184万1,000円の残額が生じましたので、翌年度に繰り越したものであります。
令和4年度国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計及び介護保険特別会計決算概要については以上でございます。
なお、御説明いたしましたこれらの3特別会計につきましては、第3回定例会の最終日に追加案件として決算の認定を提案する予定となっておりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
健康福祉部子育て施策推進監等入室のため、暫時休憩いたします。(10:51)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:52)
7健康福祉部子育て施策推進監所管事項、(1)第3回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第3号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

子育て支援課長:一般会計補正予算(第3号)の概要につきまして御説明いたします。
資料の1ページを御覧ください。
3款民生費、2項児童福祉費でありますが、児童福祉一般管理経費は、子育て世帯生活支援特別給付金等の過年度分精算による返還金の追加です。
次に、保育園運営経費は、子ども・子育て支援交付金等の過年度分精算による返還金の追加です。
次に、地域型保育施設物価高騰対策支援事業は、北海道が実施する児童福祉施設等物価高騰対策支援事業の対象外となる地域型保育施設に対する補助です。
続きまして、地域型保育施設物価高騰対策支援事業について御説明いたします。
資料の2ページを御覧ください。
まず、1目的でありますが、北海道が実施する児童福祉施設等物価高騰対策支援事業(私立保育所等に対する電気料金高騰分に係る経費の一部補助)の対象外となる地域型保育施設に対し、北海道の制度に準じて、物価高騰の影響が大きい電気料金の高騰分に係る経費の一部を支援するものです。
2対象事業者についてでございますが、市内地域型保育事業所11施設です。
3支援金額についてでございますが、児童1人当たり単価5,000円に各施設の認可定員数を乗じた金額を交付いたします。
また、積算については、北海道が実施する児童福祉施設等物価高騰対策支援事業で対象外となる施設を支援することから、北海道と同様の方法により算出しています。
4事業費(補正額)でございますが、98万5,000円を見込んでおります。
5交付までのスケジュールについては、資料に記載のとおりであります。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部子育て施策推進監所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(10:55)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:55)
8総務部所管事項、(1)報告事項、アの中期財政見通しについてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

財務室長:中期財政見通しについて御報告します。
資料の1ページを御覧ください。
中期財政見通しは、毎年8月頃に、その時点の制度や政策、国の方針等を前提に試算しているもので、このたび令和6年度から3か年の試算結果をまとめましたので、報告するものです。
それでは、まず、表の上段の主な歳入の見通しについて御説明します。
1行目、市税は、令和4年度決算や令和5年度予算をベースに推計しています。
次に、地方交付税は、令和5年度の算定結果をベースに、税収の推計や交付税措置のある公債費の増減などを加味して推計しています。
次に、地方債は、建設事業債の発行見込みに加え、臨時財政対策債が令和5年度の規模で推移するとの前提で試算しています。
また、その他歳入は、国や北海道の支出金などですが、繰入金については、本試算では基本的な収支状況を表すため、令和6年度以降の数値をゼロとしています。
次に、下段の歳出について御説明します。
まず、人件費は、令和5年度当初予算をベースに、選挙や国勢調査などの影響を考慮して算出しています。
物件費は、現時点の物価水準等をベースに推計しています。
次に、扶助費は、教育・保育施設等給付費や障害者自立支援給付費など、主要なものを個別に推計した結果となっています。
次に、公債費は、現在の市債残高に加え、今後の建設事業債及び臨時財政対策債などの新規発行分を含めて元利償還金を試算しています。
次に、投資的経費は、環境クリーンセンター延命化工事などの大型事業を個別に積み上げたほか、道路など、その他施設の維持・改修なども含めて見積もっています。
その他歳出は、維持補修費、補助費及び繰出金などの合計となっています。
以上のとおり歳入と歳出を見込んだ結果、歳入歳出差引き額は、令和6年度以降、約7億円から11億円のマイナスとなっています。
なお、この試算では、例年10億円前後生じる前年度繰越金を1億円と仮定しています。
例年、一定の繰越金を確保しつつ、基金からの繰入れも行って運営しているため、実際にはこの見通しのとおりに赤字決算になるものではありませんが、できるだけ楽観的な予測を排除し、基金に依存しない財政運営を構築するための指標となるよう推計しています。
次に、資料の2ページを御覧ください。
これまでの試算結果をグラフで表しています。
上段の左側、グラフ1は、主要歳入の推移として、市税や地方交付税等の見通しを表しています。
上段真ん中のグラフ2は、主要歳出の推移を表しており、三角のマーカーが扶助費、アスタリスクのマーカーが投資的経費になっています。
上段右側のグラフ3は、先ほど御説明した歳入歳出差引き額をグラフ化したものです。
下段の左側、グラフ4は、投資的経費の推移を補助事業・単独事業に分けて表したものです。
下段真ん中のグラフ5は、市債残高と公債費の推移を表したものです。
下段右側のグラフ6は、基金のうち財政調整基金と減債基金の見込みですが、収支不足を全て基金取崩しで対応すると仮定した場合の試算結果です。
次に、資料の3ページを御覧ください。
今後10年間の投資的経費の見通しです。
上段の1投資的経費と公債費等の推計ですが、1行目は投資的経費、2行目は投資的経費に要する一般財源、そして、3行目は公債費の推計を記載しており、表の下側には、各年度の市債借入額と市債残高を記載しています。
中段の2各年度の主な普通建設事業ですが、現時点で具体的に建設を予定している建設事業のうち、特に大きな事業と完了までの期間を表しています。
新栄団地建替事業が令和5年度に終了した後、中央団地の大規模改善工事に着手することを予定しています。
また、環境クリーンセンターの延命化工事は令和7年度まで、次期最終処分場の建設事業は令和9年度まで続く予定です。
なお、本庁舎の耐震化・建て替えは、今回の試算には含めておりません。
左下のグラフは、この試算に基づく投資的経費と起債借入額をグラフで表したものであり、右下のグラフは、公債費と市債残高の見込みを表しています。
なお、この試算では、臨時財政対策債が令和5年度実績で推移するとの前提で計算していますので、国の地方財政対策の動向によって、市債発行額や残高は大きく変わる可能性があります。
いずれに致しましても、今後も各分野にわたる投資的経費の状況を把握し、年度ごとの財政負担や公債費をできる限り平準化するよう努める必要があると考えています。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの使用料・手数料の見直しについてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

財務室長:使用料・手数料の見直しについて御報告いたします。
資料の4ページを御覧ください。
まず、1基本的な考え方でありますが、平成23年8月に策定した使用料・手数料の見直し方針に基づき、受益者負担の原則と公平性の確保を目的として、4年ごとに改定作業を行うこととしております。
前回の改定は令和2年10月に実施しており、来年度で4年が経過することから、今回、令和6年度の改定に向けて作業を実施するものです。
次に、2原価計算の方法について、原則として、過去3か年の実績を基に算出します。
ただし、近年のエネルギー価格の高騰を踏まえて、光熱費については、現在の価格差を基に調整するとともに、新型コロナウイルスによる休館等の影響が大きい年度は除外して算出することとします。
次に、3今後のスケジュールについて、本日の本委員会への報告と前後して、原価計算と改定(素案)の策定作業を進め、10月には江別市行政改革推進委員会、11月に本委員会に改定(素案)を報告することを予定しています。
その後、委員会等から頂く意見等も踏まえて改定(案)を策定し、令和6年2月に本委員会に報告するとともに、第1回定例会に条例改正案を提出したいと考えております。
その下は議決いただいた場合のスケジュールですが、令和6年4月に改正条例を施行、ただし、9月末までは経過措置により旧料金を継続し、10月から新料金の適用を開始する予定です。
次に、4使用料・手数料の見直し方針の一部改正について、全体概要と併せて御説明します。
資料の5ページ以降は、見直し方針の全文であり、改正箇所は下線を引いて表記しています。
まず、資料の5ページになりますが、使用料・手数料の見直しに関する基本方針は、施設の使用や役務の提供といった行政サービスは、当該サービスを利用する特定の人が利益を受けることから、その対価として使用料・手数料を徴収しています。
地方自治体における行政サービスは、社会情勢の変化に伴い、質・量ともに拡大するなど、これらに対応するためのコストも変化します。そのため、定期的にコストと使用料・手数料の対応状況を精査し、必要な見直しを実施することとしています。
資料の6ページを御覧ください。
基本方針における具体的な項目として、1つ目に、受益者負担の原則と公平性の確保を図ること、2つ目に、算定方法を明確化すること、3つ目に、市民周知及び経過措置の観点から、新料金の適用時期を関係条例の改正年度の翌年度10月1日とすることを定めています。
資料の7ページを御覧ください。
2使用料についてですが、1使用料の算定方法は、原価に性質別負担割合を掛けて算出することとしています。
(1)原価の計算方法について、まず、1会議室など専用利用する施設は、総コストを貸出し面積と使用可能日数等で案分して算出します。
また、2展示施設など個人利用施設は、総コストを年間利用者数で案分して算出します。
(2)性質別負担割合について、公共施設は、道路など日常生活に必須で、かつ民間では提供されないものから、駐車場などを利用する人としない人が存在し、また、民間でも類似の施設があるものなど多岐にわたっています。そこで、施設を性質別に分類し、その分類ごとに受益者負担と公費負担の割合を設定します。
資料の8ページを御覧ください。
性質による施設の分類ですが、上段の表は、必需的か選択的か、市場的か非市場的かという2つの軸で4分割したマトリックスです。
まず、右上の第1分類は、必需的かつ非市場的なもので、受益者負担ゼロパーセント、公費負担100%としています。第1分類に当てはまる施設としては、道路や河川、小・中学校などがあります。
次に、左上の第2分類は、選択的かつ非市場的なもので、受益者負担50%、公費負担50%としています。この分類に当てはまる施設は、公民館や体育館などがあります。
次に、左下の第3分類は、選択的かつ市場的なもので、受益者負担100%としています。具体例としては、市営駐車場などがあります。
最後に、右下の第4分類は、必需的かつ市場的なもので、受益者負担50%、公費負担50%です。
ただし、今回の使用料・手数料の見直し対象の中に、この分類に該当する施設はありません。
次に、3手数料についてですが、1手数料の算定方法は、原価に受益者負担割合を掛けて算出することとしています。
(1)原価の計算方法について、原価は、処理に係るコストを年間処理件数で案分して算出します。
(2)受益者負担割合について、手数料は、特定の者のために行った事務に係る経費であることから、受益者負担100%としています。
ただし、今回、この項に下線を引いている広く市民が利用する手数料等は、その性質や他市の水準等を踏まえ設定しますという一文を追加します。
その意図ですが、手数料のうちごみ処理手数料は、広く市民が利用していることから、これまで例外的に受益者負担割合を3分の1として計算していたことから、そうした取扱いがあることを明文化するものです。
資料の9ページを御覧ください。
4使用料・手数料の見直しサイクルは、原則として4年ごととしています。
5使用料・手数料の改定額の限度ですが、激変緩和措置のため、改定額の限度を設定しています。
6その他についてですが、まず、本文中に下線部分の字句の修正を行うほか、検討項目の追加等を行います。
1つ目の丸印は、申込み・利用手続の効率化や設備改善等の検討という項目を追加します。
これまで、時間区分の在り方、営利目的や市外利用者の場合の在り方などを検討項目としていましたが、当該項目については、既に一定の見直しを実施していることから削除し、代わりに幅広い観点でサービス向上等を図ることを検討します。
2つ目の丸印として、デジタル化・省エネ化等によるコスト削減方法の検討を追加します。
今般の見直しでは、労務単価や光熱費の上昇等により原価の上昇が予想されますが、単に物価変動を使用料等に反映するだけではなく、将来的なさらなる影響を抑制するための方策についても検討することとします。
その他の検討項目は、記載のとおりです。
資料の10ページを御覧ください。
見直し方針の別紙として、先ほど説明した行政サービスの性質別分類における具体例及び改定額の限度について記載しておりますので、御参照ください。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

高橋君:使用料・手数料の見直しについてはこれまでも行われてきておりますので、その都度、説明は受けているのですけれども、何点か改めて確認させていただきたいと思います。
資料8ページの3の手数料の(2)受益者負担割合についてですけれども、今回、ただしということで記載されている部分について、ごみ処理手数料のことが説明されております。
冒頭でも説明されているように、手数料とは何かというと、特定の者のためにするものに対して徴収するものというふうになっているのですけれども、ごみ処理というのは特定の者ではなくて、それこそ全ての市民が日常的に行うことです。そういう点では、地方自治法に書かれていることと性格が違うと思うのですけれども、それもこの同じラインで検討するということでしょうか、確認させてください。

財務室長:手数料については、特定のサービスに係るコストを負担していただくものという意味で、ごみ処理も、ごみを何らかの方法で運搬していただく、または、自分で持ち込む方法があるのですが、そのごみを焼却処分場で処理することを依頼しているという意味では、手数料の該当になる行政サービスの一つと考えております。
確かに、ほぼ全ての市民が御利用されているとは思うのですが、その利用形態については、内容や量が人それぞれでありますので、その量に応じた料金を御負担いただくのが適正ではないかというふうに考えて導入しているものです。
ただし、その手数料の負担については、例えば、証明書発行のような手数料と違って、委員が御指摘のとおり、ほぼ全ての市民の方が御利用されているものですけれども、その負担割合を100%とするのではなく、3分の1とするということで、他市の事例等を参考にしながら設定しておりますので、この考え方で今回の算定作業も進めていきたいという考えでおります。

高橋君:ごみ処理手数料の改正の際に、改めて所管部局に質疑する機会があるかと思うのですけれども、今ほどの説明の中にも、ごみ処理を依頼しているという説明がありました。
ただ、ごみ処理については、市民がサービスを利用するだけではなくて、行政の側が、衛生的な環境を保持するために、市民の協力を得て行っている市の業務です。そうした考え方もあると思うのですけれども、先ほどのようなごみ処理を依頼しているという考え方になると、受益者負担主義がかなり色濃く出ているように思えるのですが、所管部局とはそのような話合いで整理されているのかどうか、その状況についてお伺いします。

財務室長:先ほど私の答弁の中で、依頼していると、市民のほうが一方的にお願いしているような説明となってしまった点については、委員のおっしゃるとおりです。一方で、行政としても、ごみを回収して衛生的な環境を維持するという役割もありますので、その点については認識を改めまして、引き続き所管部局とも、市民にとって重要なサービスであるということを踏まえて、改定の内容等について協議を進めてまいりたいというふうに考えております。

高橋君:もう1点指摘しておりますけれども、市民の負担割合を3分の1としていることについても、ごみ処理手数料を導入された当時から議員をしておりますので、当時のいきさつも生々しく拝見していたところです。
3分の1に根拠があるかといえば、なぜ3分の1にしなければならないのかというのは、結局、他の自治体の動向などを見る中で判断したということで、3分の1にしなければならない避け難い根拠があるというふうには思えないのです。これは改めて条例改正の際に質疑するので結構ですけれども、その点も所管部局と共に検討に加えていただきたいということを申し上げておきます。
もう1点ですけれども、行政サービスの性質別分類で、公民館やその他の集会施設などが同じように第2分類になっております。市民集会施設と社会教育施設では、そもそもの根拠だとか基本的な性質が違うと思うのですけれども、そういったことは十分加味されてこのような分類になっているのか、確認させてください。

財務室長:委員御指摘のとおり、例えば、第2分類に入っている施設の中にも、様々な性質であったり利用の在り方があろうかとは思うのですが、平成23年度にこの方針を策定し、使用料・手数料の算定方法をできるだけ透明化あるいは定期的に見直しができるようにした際に、他市の事例等を踏まえて、こういった形で分類をしたということであります。

高橋君:この点についても、もし条例改正が提案されるようであれば、その際に十分に質疑をさせていただこうと思っております。特に社会教育施設については、先日、社会教育の計画の案が示されておりましたけれども、基本的には、所得の多い少ないにかかわらず、誰もが享受できるようにというのが社会教育の大事な理念ですので、その点も所管の部局と十分に調整していっていただきたいということを申し上げておきます。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第3回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第3号)の概要について及びイの一般会計補正予算(第3号)についてを一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。

財務室長:一般会計補正予算(第3号)の概要等について御説明いたします。
資料の11ページを御覧ください。
1編成方針について、今次補正は、国等の予算動向による変更等の措置のほか、記載の項目に基づき編成したものです。
2予算規模について、補正額は1億6,553万5,000円の追加となり、既定予算に加えた補正後の額は534億3,462万1,000円となるものです。
3継続費について、環境クリーンセンター基幹的設備改良事業及び新栄団地建替事業について、物価高騰による契約変更に向けて、各年度の年割額を記載のとおり変更するものです。
4地方債について、ごみ処理施設整備事業及び公営住宅建設事業において、契約変更等により限度額を記載のとおり変更するものです。
5事業名について、今次補正では、まず、(1)の国等の予算動向による変更等の措置として、地域型保育施設物価高騰対策支援事業の1事業、(2)の国・道補助負担金の確定に伴う措置として、1児童福祉一般管理経費ほか計3事業、(3)その他の事業として、交通事故診療費等補償費ほか計3事業を計上しています。
これらの財源内訳については、表の一番下の行に記載のとおりであり、一般財源は1億732万9,000円です。
ただし、表の下に記載していますが、歳入補正として、過年度精算による国・道費の追加交付9,385万6,000円を計上しているため、正味の一般財源は1,300万円程度になるものです。
次に、資料の12ページを御覧ください。
6一般会計款別事業概要は、今次補正の事業を款別にまとめたものであり、各款ごとの事業名及び金額は記載のとおりです。
引き続き、総務部所管分の補正予算の概要を御説明いたします。
2款総務費、1項総務管理費の交通事故診療費等補償費は、教職員住宅の漏水事故による損害賠償に係る経費として158万4,000円を追加するものです。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの令和4年度一般会計決算の認定について及びエの令和4年度基本財産基金運用特別会計決算の認定についてを一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。

財務室長:令和4年度の一般会計及び基本財産基金運用特別会計の決算概要について御説明いたします。
資料の13ページを御覧ください。
まず、ページ上段の表を御覧ください。
各会計の予算額については、表の上部に記載のとおりです。
次に、決算についてですが、表の左側の列、一般会計の歳入総額は546億3,763万4,000円、歳出総額は532億6,724万4,000円で、歳入から歳出を差し引いた形式収支は13億7,039万円の黒字となりました。
この形式収支から翌年度への繰越財源を控除した実質収支は12億9,482万3,000円であり、実質収支から前年度の実質収支を控除した単年度収支は2億2,457万1,000円の赤字、これに財政調整基金の増減等を加味した実質単年度収支は5億5,104万3,000円の黒字となりました。
次に、表の右側、基本財産基金運用特別会計について御説明いたします。
決算についてですが、歳入総額は1億305万6,000円、歳出総額は1億169万円で、歳入歳出差引きは136万6,000円の黒字となりました。
実質収支、単年度収支等は、それぞれ記載のとおりです。
これらの決算を認定に付することにつきまして、第3回定例会最終日に提案を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、普通交付税及び臨時財政対策債の状況について御説明いたします。
ページ下段の表を御覧ください。
まず、令和4年度の決算ですが、普通交付税は113億2,071万1,000円、臨時財政対策債は4億9,272万4,000円であり、合計では118億1,343万5,000円となりました。
当初予算との比較では、普通交付税は10億71万1,000円の増、臨時財政対策債は2,727万6,000円の減となりました。
予算との差異についてですが、当市の積雪級地区分が引き上げられ、道路等に係る除排雪経費の算定が増えたことや、高齢化の進展により社会福祉費や高齢者保健福祉費が増加したことが主な要因です。
次に、令和5年度の普通交付税等について、本年7月に算定結果が出ておりますので、併せて一番下の表で御説明いたします。
普通交付税の算定額は113億8,960万8,000円、臨時財政対策債は2億2,562万2,000円、合計では116億1,523万円となりました。
当初予算との比較では、普通交付税と臨時財政対策債の合計で、右端の列の3行目に記載のとおり3億1,523万円の増となりましたが、前年度との比較では、算定額の列の一番下に記載のとおり、1億9,820万5,000円の減となりました。
当初予算との差異については、学級数や保育児童数の増加により、小・中学校費や社会福祉費が増加したことが主な要因です。
普通交付税等については、当初予算は上回りましたが、昨年度の実績と比べると減少しており、原油価格・物価高騰が長期化する中、市の財政への影響等を見極めながら、適切な財政運営に努めてまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの健全化判断比率の報告についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:第3回定例会最終日に報告を予定しております令和4年度決算に基づく健全化判断比率の状況について御説明いたします。
資料の14ページを御覧ください。
健全化判断比率は、実質赤字比率ほか記載の4つの指標から成り、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、監査委員の審査に付し、議会へ報告するものです。
令和4年度の算出結果ですが、上段の表に記載のとおり、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、黒字決算であるため、バーで表示しております。
また、実質公債費比率は5.1%となり、将来負担比率は、実質赤字比率等と同様ゼロパーセントを下回りましたので、バーで表示しています。
いずれの数値についても、早期健全化基準を下回っております。
次に、各比率の算出根拠でありますが、1実質赤字比率は、一般会計と基本財産基金運用特別会計の実質収支を標準財政規模で割り返した数値であり、2連結実質赤字比率は、一般会計等の実質収支額に、国保など特別会計の実質収支額及び水道事業など企業会計の資金不足額等を加えた連結実質収支額を標準財政規模で割り返した数値です。
3実質公債費比率は、一般会計の公債費負担のほか、債務負担行為、企業会計への繰出金のうち公債費に準じるものなどを加えた額の標準財政規模に占める割合を3か年平均で表した指標です。
令和4年度の数値は5.1%となり、企業債の償還に係る繰出金の減少等により、前年度の5.6%から0.5ポイントほど低下しております。
4将来負担比率は、起債等の残高ベースでの負担を表した指標です。
起債残高のほか、債務負担行為等を加えた1将来負担額から2充当可能財源等を差し引いた額を3標準財政規模から4算入公債費等を差し引いた額で割り返したものが将来負担比率となります。
令和4年度は、将来負担より充当可能財源等のほうが大きいため、数値がマイナスとなりましたので、バーで表示しております。
この要因は、起債残高が減少した一方、基金の残高等が増加したことによるものです。
以上、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく4指標について御報告申し上げましたが、これらの数値につきましては、現在、監査委員において審査中となっておりますので、お含みおきいただきたいと存じます。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(11:26)

※ 休憩中に、第3回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(11:27)
次に、9第3回定例会の委員長報告の有無については、行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、10協議事項、令和5年度決算審査における質疑の通告についてを議題と致します。
本件につきまして、昨年の決算審査では、各会派による自主的な取組として、各委員が部局側に質疑を行う項目等について、事前に書面、面談、電話等で質疑内容を通告いただいたところであります。
その結果、決算の説明につきましては、全部局から行っていただくこととはなりましたが、通告のあった部局側は、あらかじめ質疑の内容を整理し、答弁の準備をすることができましたことから、答弁調整のための休憩が減少し、効率的な審査や会議時間の短縮を図ることができたものと考えております。
また、単に数値等を確認するだけの勉強会的な質疑が減少したこともあり、前年度に比べると、全体で約25%もの会議時間の短縮に結びつけることができたところであります。
昨年の決算審査につきましては、各会派の自主的な取組として試行的に行いましたが、今年の決算審査につきましても、昨年度と同様に、各会派の自主的な取組として、質疑の事前通告を実施するか、それとも、当初予算と同様に書面にて質疑通告を行うかなど、審査の手法について、この際ですので、委員の皆様の御意見をお伺いいたします。
委員の皆様から御意見はございませんか。

鈴木君:私としては、昨年のやり方を踏襲することでよろしいかと思っております。
各会派の従来の考え方もありますので、それを予算と同じように全部事前通告制ということにはならないかと思います。少しでも審査時間の短縮を図ることと効率的な運営をするということでは、昨年やったような形で、それぞれ自主的に、事前に意見交換する部分は意見交換をして、効率的な運営をしていくということについてはよろしいかと思いますので、昨年と同様の対応でよろしいと思っております。

委員長(本間君):ほかに御意見はございませんか。

石田君:基本的には鈴木委員と同じですけれども、決算審査ということで、本来であれば予算審査よりも内容的には狭まってくるわけで、今回はいいですけれども、今後はきちんと位置づけをしたほうがよいというふうに思っております。

委員長(本間君):ほかに御意見はございませんか。

高橋君:今回の決算審査においては、昨年と同様の対応で結構かと思います。
ただし、決算審査というのは、私としては、予算審査以上にしっかりと行うことで、次年度予算への反映が期待できるものですから、十分な質疑が行えるようにしたいということと、自主的とはいえ、通告しておくことで、細かな数値等の確認を省いて、政策論議に力を入れて審査できるというところで効果があるというふうに考えますので、結構かと思います。
予算と同様にというのは、現時点でそういう予定をしていなかったので、今からだと準備が間に合いませんので、昨年と同様、自主的に判断して通告しておくということでよいかと思います。

委員長(本間君):ほかに御意見はございませんか。

徳田君:皆さんのおっしゃっていた意見とおおむね同じですけれども、基本的に、予算・決算を常任委員会化したのはなぜかということを考えれば、決算審査から予算審査の連動ということが非常に大きいところです。
もちろん、補正予算が多くなってきて、当初予算以上のいろいろな意味が出てきた部分をしっかりと継続的に質疑することも大きな意味がありましたけれども、先ほど高橋委員がおっしゃったとおりで、決算審査をしっかりとやっていくことによって、次年度の課題を明確にして、次の予算審査につなげていく。それがあるべき姿であるということを考えれば、数値の確認が必要な部分もありますけれども、しっかりと政策論議できるような準備をしておくこと、また、その議論が深まるような形が何なのかということを考えれば、場当たり的な質疑というのは避けるべきですし、お互いにしっかりと準備をして、こちら側も行政からも議論が深まるような、そういった審査をするべきというふうに、予算決算常任委員会化したことの意味を考えれば、そういうことだと思います。それができる形を考えれば、通告制を導入できるのであれば導入するというのが、私は筋だというふうに思っています。
ただ、それに至る準備ができていない部分もありますので、そこを前提として各自努力していくような進め方で今回はよろしいのではないかという考えでございます。
それと、今後通告制を導入していくということであれば、こちら側もそういう努力をするので、行政側に対しても、例えば、こちらから資料要求するまでの期間を1日でも延ばしていただくとか、こちら側の準備に対する日数もぜひ考慮いただけるような、お互い歩み寄るような形もつくっていただけるとありがたいというふうに思っておりますので、その点もお含みおきいただければと思っています。

委員長(本間君):ほかに御意見はございませんか。(なし)
暫時休憩いたします。(11:35)

※ 休憩中に、決算審査における質疑の通告について協議

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(11:35)
それでは、令和5年度決算審査における質疑の通告については、昨年と同様に各会派の自主的な取組として、部局に対しては事前に書面や面談、電話等により質疑通告を行うこととし、決算の説明については、質疑通告の有無にかかわらず、全部局に行っていただくこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、11その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:36)