ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 委 員 会 会 議 録 の 閲 覧 > 令和5年分の目次 > 生活福祉常任委員会 令和5年12月21日(木)

生活福祉常任委員会 令和5年12月21日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月10日更新

(開会前)

※ 日程の確認

(開 会)

委員長(鈴木君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(9:58)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
1協議事項、(1)所管施設調査の実施についてを議題と致します。
本件につきましては、私から皆様にお諮りいたします。
11月17日の当委員会において所管課から報告がございましたとおり、子育てひろばぽこあぽこがリニューアルされ、12月16日からオープンしております。
そこで、当委員会の所管施設調査として、リニューアルした子育てひろばぽこあぽこの現地調査を行いたいと考えております。
なお、事前に事務局を通じて所管課に相談したところ、調査を実施することが確認された場合には、本日、調査の受入れが可能である旨の回答を頂いております。
本日、所管施設調査を実施することについて、御意見等はございませんか。(なし)
それでは、所管施設の現地調査として、本日、リニューアルした子育てひろばぽこあぽこの現地調査を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、休憩中に、所管施設調査を実施したいと思います。
暫時休憩いたします。(9:59)

※ 休憩中に、所管施設調査を実施

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(10:48)
2消防本部所管事項、(1)報告事項、アの交通事故についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

消防長:このたびは、職員の公務中において、消防車による物損事故が発生いたしましたので、御報告申し上げます。
職員には、日頃から、事故の防止と安全運転の励行について注意を喚起しておりましたが、このような事故を起こしたことは誠に遺憾なことであり、深くおわび申し上げます。
今後は、より一層事故防止等の安全対策に努めてまいります。
なお、事故の詳細につきましては、所管課長より御報告させていただきます。

管理課長:私から、交通事故について御報告申し上げます。
資料を御覧願います。
今回の事故でありますが、令和5年12月13日水曜日午前11時17分頃、野幌美幸町32番地先路上で発生したものです。
事故の内容でありますが、業務終了後、凍結路面であった3番通りの第2通行帯を消防本部に向けて時速40キロメートルで走行中、車両が右側に向き始めたためハンドルを左側に切ったところ、車両が半回転し、第1通行帯の路肩に進行方向とは逆向きで停車したものです。
車両の損傷は、右側後輪車軸の変形で、負傷者の発生及び他の物品の損傷はございません。
今後におきましても、より一層の安全運転の徹底を指導し、事故防止に努めてまいりますことを申し上げまして、御報告とさせていただきます。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(10:51)

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(10:52)
3健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの社会福祉事業等に係る消費税の取扱いについてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

健康福祉部長:社会福祉事業等に係る消費税の取扱いについて御報告いたします。
このたび、本市が委託してきた自立相談支援事業及び障害者相談支援事業の消費税の取扱いに誤りがあることが判明いたしました。このような事態となりましたことを、関係者をはじめ市民の皆様に深くおわび申し上げます。申し訳ございませんでした。
今後、このようなことがないよう、適正な事務処理と確認の徹底を図ってまいりたいと存じます。
詳細につきましては、管理課長から報告いたします。

管理課長:それでは、私から御報告申し上げます。
資料の1ページを御覧ください。
1概要でありますが、社会福祉法に規定する第2種社会福祉事業は、非課税事業とされているため、市が委託してきた自立相談支援事業及び障害者相談支援事業については、第2種社会福祉事業またはこれに密接な関連がある消費税等の非課税事業と判断し、委託契約をしてきました。
令和5年10月4日付厚生労働省及びこども家庭庁の通知により、当該事業は、消費税等の課税対象事業であり、自治体が民間事業者に委託する場合は、委託料に消費税等を加えた金額を受託者に支払う必要があることが示されました。
このことから、市の該当事業を調査したところ、本来課税事業とすべきところを非課税事業として取り扱ってきたことなどの誤認が確認されたため、市が本来負担すべき消費税等を受託者に支払う必要があることが判明しました。
次に、2該当法人でありますが、1つ目は、社会福祉法人江別市社会福祉協議会に生活困窮者自立支援事業を委託し、2つ目は、一般財団法人江別市在宅福祉サービス公社に障害者相談支援事業を委託しております。
次に、3今後の対応でありますが、1点目に、2以外の委託事業についても、例えば部をまたぎ同様の事案がないか、現在、調査中であります。
2点目に、該当法人が税務署へ申告し、額が確定した段階で、市が追加負担額を該当法人に支払い、該当法人から税務署へ支払いを致します。
受託者へ支払う消費税額について、あくまでも単純計算での試算となりますが、現状分かっている2の委託料に消費税8%または10%をかけて、申告ができる平成30年から令和4年の5年間で、生活困窮者自立支援事業は約900万円、障害者相談支援事業は約300万円、合計で1,200万円程度となる見込みです。
ただいま申し上げた金額は、現状での試算でありまして、申告によって消費税額と延滞税額が確定いたします。
また、この2事業のほかに、市が委託している業務で課税対象となるような事業がほかにないか調査中でありますので、最終的に確定した段階で、適切に対応してまいりたいと考えております。
3点目に、令和5年度分は契約を変更し、市が消費税相当額を該当法人に支払います。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:令和5年10月4日付の厚生労働省及びこども家庭庁の通知により、改めて分かったということだと思うのですけれども、これはこの日付でそういう事業だという説明ではなく、過年度分も払わなければいけないということなので、本来なら随分前からこのようになっていたのを、このタイミングで厚生労働省とこども家庭庁が通知したということで、全国的にそういうことがあったため、改めて通知があったということでしょうか。

管理課長:こちらの事案につきましては、今年7月の厚生労働大臣会見で、同様の事案があるということで、中京地区の自治体の半分以上でこのような誤りがあるというところから調べた結果、そこから始まった話だと認識しております。
その結果、全国的な問題だということで、厚生労働省、こども家庭庁が国税庁課税部消費税室と協議をした結果、10月4日付の通知を出すことになったという形で認識しております。

佐々木君:きちんと払っていた自治体もあるという認識でよろしいでしょうか。

管理課長:先ほどの例で申し上げますと、中京地区については約半数ということなので、半数の自治体については支払いをしており、北海道についても、払っているところもあると聞いております。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。

猪股君:細かく聞いていきたいと思います。
私も、そうなのかという感じがして、まだ理解がしっかりとできていないのですが、第2種社会福祉事業に生活困窮者自立支援事業と障害者相談支援事業は入っているけれども、この2つの事業に関しては課税対象事業ということでしょうか。それとも、第2種社会福祉事業自体が消費税の課税対象事業ということでしょうか、その辺を御説明いただければと思います。

障がい福祉課長:障害者相談支援事業について申し上げたいと思います。
消費税法の基本通達の第6章非課税範囲、第7節社会福祉事業等関係の(2)の第2種社会福祉事業では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障がい福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、または移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センターまたは福祉ホームを経営する事業については、非課税とされていたところであります。
ただ、当市が委託しております障害者相談支援事業につきましては、国税庁の質疑応答事例の中で、先ほどお話しした障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する一般相談支援事業及び特定相談支援事業は第2種社会福祉事業とされておりますが、障害者相談支援事業については、障がい者に対する日常生活上の相談支援を行うものであり、一般相談支援事業は、入所施設や病院からの地域移行等の相談を行うもの、また、特定相談支援事業は、障がい福祉サービスの利用に係る計画策定等の支援を行うものということなので、こちらの事業には該当しないという判断でございました。

猪股君:一般相談支援事業は、どちらかというと、事業所との調整みたいな相談で、特定相談支援事業は、サービスの計画を立てる部分の相談ということで、江別市で委託に出している障害者相談支援事業については、一般市民の方からの何でも相談という形なので、第2種社会福祉事業には入らないということだと理解しました。
そうであれば、江別市には、えべつ障がい者しごと相談室すてらで就労相談を委託している事業者もありますし、生活困窮者自立支援事業の中でも、仕事相談をしていると思うのですけれども、ここについてはどのような扱いになりますか。

障がい福祉課長:今、委員がおっしゃった事業につきましては、委託金額が1,000万円以下になっておりますので、非課税対象となっているところでございます。

猪股君:概念的には第2種社会福祉事業ではないという理解になってくるのでしょうか。

障がい福祉課長:捉え方としてはそういう形になります。

猪股君:消費税について、江別市から委託先への支払いという形で今回報告いただいているのですけれども、事業所が利用者から徴収する金額に関しては、消費税の扱いはどうなっていたか分かりますか。
本当は徴収しなければいけなかったけれども、そこが含まれた金額ではなかったということはなかったのでしょうか。

委員長(鈴木君):暫時休憩いたします。(11:03)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(11:03)

障がい福祉課長:障害者相談支援事業につきましては、利用料自体が存在しておりません。

猪股君:そこは問題ないということで理解を致しました。
今、同様の事案がないか調査中ということだったのですけれども、お話を聞いた感じだと、金額で1,000万円以下であれば非課税だし、概念的にも、今のところはこの2事業所で落ち着くのかなと思ったのですが、引き続き調査をしていただきたいと思います。
すごく多くの自治体で同じことが発生していたので、資料を見たときにそうなのかという驚きがあって、これはかなり誤りが発生しやすいものだと思いました。
先ほどの一般相談支援事業、特定相談支援事業とそれ以外の相談の違いも分かりづらいものがあったので、すごく分かるのですけれども、もし事業所にも負担が発生するというのであれば、気をつけなければいけないものだと思いますので、引き続き、ほかの事業に対してもチェックをしていただければと思います。

健康福祉部次長:今後、対応を考えていくわけですが、1,000万円の境目のお話ですけれども、これは事業単位で見るものではなくて、その事業所の売上げが1,000万円を超えた場合においては課税事業者となるものでございます。
社会福祉法人江別市社会福祉協議会などは、当該事業において1,000万円以上の委託契約がございますので、それによってほかの事業も課税事業として取り扱われる可能性があることから、今後、同様のケースがないかどうかを洗い出して、必要であれば積み上げて対応するという考えでございますので、御了解いただきたいと思います。

猪股君:そうであれば、その年度は非課税だったけれども、ほかの年度は課税になっている事業者もあるかもしれないということで、調査は大変になると思うのですが、話の内容としては分かりました。
また発生しましたら、御報告を頂ければと思います。よろしくお願いします。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:お話は大体分かりました。
これからいろいろな調査をするということでしたけれども、先ほど障がい者の就労相談のお話が出ましたが、江別市ではNPO法人ユージュアルに委託しておりますし、ほかにもNPO法人江別あすか福祉会が精神障がい者の相談支援事業を行っています。
そういうようなところも、もしかしたら今回の消費税の非課税事業にならないということで、障がい福祉の相談事業のようなことをしていらっしゃるところが該当するかもしれない、調査が入るかもしれないということは、市内の事業所にお知らせをする必要はないのでしょうか。
そこまで事業所の単位で問題にすることはないのか、その点はいかがでしょうか。

管理課長:今回の案件につきましては、社会福祉事業の課税・非課税が非常に難解で、税理士と税務署でも見解が分かれるぐらい判断が難しい事業と認識しております。
今回の案件につきましては、売上げが1,000万円を超える場合は、課税か非課税かを事業を委託する前にチェックして、1,000万円を超える事業者につきましては、必ず税理士などがおりますので、委託の中で動いていたところです。
ただ、今回の事案については、障害者相談支援事業に関しては、当初、消費税法の非課税事業として扱われていたという前提があって、2012年の社会福祉法の改正以降に課税になったというところがあります。このため、この事業は特に間違いがあるということが前提なので、改めて通知をしたというところでございます。
ほかの事業については、1,000万円を超えるか超えないかで課税か非課税が変わる以外は、基本的には大きな影響はないと認識しております。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの介護保険料の遡及賦課期間の運用見直しについてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

医療助成課長:介護保険料の遡及賦課期間の運用見直しについて御報告いたします。
資料の2ページをお開き願います。
1概要でありますが、平成27年4月施行の介護保険法改正により、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができないと新たに規定されました。
法改正当時の市町村からの疑義照会に対し、厚生労働省から、当該年度における最初の保険料の納期については、現行の保険者による取扱いを変えるものではなく、統一した解釈を示す予定はない旨の回答であったため、本市では、この最初の納期について、一律に普通徴収の第1期納期限である6月末日として運用を行ってまいりました。
しかし、令和5年9月8日付で、厚生労働省介護保険計画課から、特別徴収の場合においては、4月に仮徴収される者の賦課権の期間制限の起算日は、5月10日の翌日との解釈が示されたことから、この解釈を受け、本市においても、特別徴収の遡及賦課起算日については、5月10日の翌日とするよう運用を見直します。
この見直しに伴い、賦課決定のできない期間の遡及賦課について調査した結果、過大徴収及び過大還付がありました。
2遡及賦課期間は、特別徴収については、5月10日から6月30日までが遡及賦課ができないこととなった期間であります。
3対象保険料でありますが、平成29年度から令和5年度までに遡及賦課した平成27年度分から令和3年度分までの保険料であります。
4調査結果でありますが、過大徴収した人数は、4人で合計9万1,870円、過大還付した人数は、6人で合計19万5,500円であります。
5今後の対応でありますが、保険料を過大に徴収した方には、文書を送付し保険料を還付いたします。
また、保険料を過大に還付した方には、時効により賦課権が消滅し、徴収できる期限を過ぎていることから、保険料の返還を求めることができないものであります。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:令和5年9月8日付でそういう解釈が示されたということで、5月10日の翌日とするように運用を見直すということですが、これを見直すようにしたのが今年からであれば、今年からでいいのかと思います。
遡るというのが分からないのですけれども、考え方を教えてください。

医療助成課長:令和5年9月8日付で、厚生労働省から、遡及賦課の運用期間の見直しの解釈について通知されましたけれども、この運用については、平成27年4月施行の介護保険法の改正によりまして、最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した以後においてはそういうことができないと新たに規定されているものですから、法の施行後の平成27年度以降の保険料について対象になるという解釈で、今回の調査対象は、平成27年度以降の保険料について対象としております。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画の策定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

障がい福祉課長:第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画の策定について御報告いたします。
資料の3ページをお開き願います。
本計画の策定につきましては、5月の本委員会において、計画の目的や根拠、策定体制やスケジュールの予定等について御報告したところでありますが、その後、策定作業を進め、計画案の策定に至りましたことから、計画策定の経過や計画案の概要等について御報告いたします。
まず、1策定経過でありますが、本計画の策定に当たりましては、これまで4回の江別市障がい福祉計画等策定委員会を開催して御議論いただきましたほか、計画策定の基礎資料とするため、関係団体へのヒアリングを実施し、計画案の策定を行ったところであります。
関係団体へのヒアリングにつきましては、8月と9月に実施し、障がい福祉に関する課題や意見等について意見聴取したところであります。
次に、2計画案等について御説明いたします。
別冊1の4ページをお開き願います。
計画策定の基本的方向でありますが、(1)計画策定の基本的な考え方としては、前計画の基本理念や基本目標を尊重し、枠組み及び施策を継承することとしております。
また、国の基本指針や北海道の計画等を踏まえ、サービス見込量などの数値目標を定めるとともに、必要な事業を追加するものであります。
(2)新制度への対応としまして、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律や障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律などの法律の施行に伴い、基本施策の中に新たな事業を盛り込むものであります。
(3)計画策定の視点でありますが、現計画の施策の実施状況の評価とともに、関係団体へのヒアリングなどを行い、その結果を踏まえ、計画を策定するものであります。
(4)江別版生涯活躍のまち構想との整合についてでありますが、江別市生涯活躍のまち形成事業計画に基づき、障がい者の就労や社会活動、住まい、生活支援など、一体的かつ継続的に提供する生涯活躍のまちの整備に伴い、就労継続支援事業所やグループホームなどの整備が進められてきたところであります。
本計画においては、江別版生涯活躍のまち構想との整合を図りながら、障がいのある方に対応した地域包括ケアの推進に努めるとしております。
別冊1の32ページをお開き願います。
第3章障がい福祉施策などの進捗状況としまして、6か年の基本計画であります第5期障がい者福祉計画に関する進捗状況について記載しております。
また、別冊1の33ページから43ページまでは、3か年の実施計画となります第6期障がい福祉計画及び第2期障がい児福祉計画の進捗状況や、障がい福祉サービス、障がい児通所支援等、地域生活支援事業の実績等について記載しております。
別冊1の44ページ、45ページを御覧願います。
障がい者団体などに対する団体ヒアリングの結果をまとめたものでありますが、記載の9つの団体について、各団体の課題や生活支援など8つのヒアリング項目について調査を実施したところであり、主な意見・要望について記載しております。
続きまして、別冊1の47ページ、48ページは、今回実施しました団体ヒアリングの結果などから、課題を整理したものであります。
次に、別冊1の49ページでありますが、第5章は、計画の基本的な考え方として、障がいのある方の自立を地域で支える共生社会の形成を基本理念に、総合的ケアマネジメント体制の確立など8つの基本目標を掲げております。
別冊1の51ページをお開き願います。
第6章は、障がい福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保するための実施計画である第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画の中心部分になります。
令和8年度末までを目標として、施設入所者の地域生活への移行や福祉施設からの一般就労への移行促進、障がい児支援の提供体制の整備などについて、国の基本指針に即して目標値を設定しているほか、各障がい福祉サービスの見込量を設定し、今後の取組の方向性について記載しております。
最後に、別冊1の67ページをお開き願います。
第7章の計画の実現に向けてでありますが、障がいのある方が生き生きと安心して生活できる環境づくりと、障がいのある方を支える持続可能な基盤づくりについて記載しております。
資料の3ページにお戻りください。
3今後の予定ですが、パブリックコメントの実施を経て、来年2月に開催予定の第5回江別市障がい福祉計画等策定委員会で計画の最終案をまとめ、3月に計画を確定したいと考えております。
次に、4パブリックコメントの実施概要は、記載のとおりであります。
なお、パブリックコメントの実施結果及び寄せられた御意見を踏まえた最終計画案は、改めて本委員会に報告する予定であります。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

猪股君:パブリックコメントの前ということで、幾つか気になる点があったので確認をさせていただきたいと思います。
計画案、別冊1の41ページ、下から4段目の移動支援事業ですが、令和3年度、令和4年度、令和5年度の見込量に対して実績値が低いのですけれども、この辺りの背景を教えていただければと思います。

障がい福祉課長:こちらにつきましては、コロナ禍でありましたので、移動がある程度制限されたり、移動する方が少なかったことにより、実績が低かったということでございます。

猪股君:コロナ禍で実績が少なかったという数字があって、この数字をもって計画ができていると思うのですけれども、別冊1の65ページの令和6年度、令和7年度、令和8年度の利用人数の見込みが180人から190人ほどで出されています。
ただ、別冊1の41ページに戻ると、当初の見込み量は300人ちょっとと見込んでいたものが、コロナ禍で実績が低かったということを考えると、令和5年度以降、コロナ禍が落ち着いて、移動支援の利活用は進むのではないかと思ったときに、この計画値でいいのかというところが心配ですけれども、その辺りのお考えをお聞かせください。

委員長(鈴木君):暫時休憩いたします。(11:24)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(11:24)

障がい福祉課長:この部分につきましては、江別市障がい福祉計画等策定委員会でも話題になった部分ではありますが、あくまでも過去の実績から、このような数値でよろしいのではないかということで決定されたものでございます。

猪股君:ただ、移動支援事業に関しては、ニーズがすごく高いのに、報酬が低いからできる事業所がなくて、使い勝手があまりよくないという話をよく聞くものですから、見込量を低く見込んでしまうのはいかがかと感じております。
実績の数字を反映させて計画を立てたというお話だったのですけれども、実際のニーズについてはどう捉えているのか、お聞かせください。

障がい福祉課長:移動支援事業のニーズにつきましては、毎年、予算化するためにも適切な実施状況を把握しておりますので、今後もそういう形で捉えてまいりたいと考えております。

猪股君:ここは課題だと思っていて、もう少し移動支援事業が使えればというお声が利用者や事業所にもあって、使い勝手があまりよくないという話も聞いたりするものですから、計画の見込み値が少ないところは気になる点ですので、引き続き進捗を確認していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
次に、別冊1の45ページの囲みの2行目の生活環境の整備と生活支援についての4つ目、訪問入浴サービスの利用可能回数の拡充とあるのですけれども、ここも訪問入浴サービスができる事業所がかなり減って大変だというお話と、なかなか使えないという話も利用者から実際に聞いたりするのですが、利用回数を拡充していくことが可能なのかどうか、お考えをお聞かせください。

障がい福祉課長:訪問入浴の利用回数の拡充についてでございますが、夏期の期間中は週2回まで、それ以外の時期は週1回ということで、江別市としてこれまで行ってきたところでございます。
その中で、冬期間も週2回にしてほしいという声がございまして、事業所にもいろいろと取材しましたところ、夏場は週2回で冬場が週1回ということであると、どうしても人の手当てなどが変わってしまうので、難しいということがございました。
逆に、週2回で年間継続できるのであれば対応できるという声も頂きましたので、そういった方向で検討しているところでございます。

猪股君:承知しました。すごく安心できる情報を頂きましたので、ぜひそのような形で利用回数を拡充していただいて、事業所も安定して人材確保ができるような取組を進めていただければと思います。
次に、別冊1の53ページ、障がい児支援の提供体制の整備の1行目終わりから2行目に、児童発達支援センター設置の検討を進めるとあります。
今、発達障がいの子供や、情緒面で特別支援教室に所属する子供がすごく増えている中で、児童発達支援という観点が非常に必要性を増していると思っています。今、江別市でも子ども発達支援センターがありますけれども、どちらかというと重度肢体不自由の方の療育などが得意なのかと捉えているので、その一つ手前の育ちの不安みたいなところで、もう少し広く相談を受けられたらいいと思っていたので、私もここは待望しているところです。
そこで、児童発達支援センター設置の検討を進めるのは、どれぐらいのめどでどういった形を想定しているのか、もし議論が進んでいるのであれば教えていただきたいと思います。

子育て支援課長:国定義の児童発達支援センターの設置に関する御質疑だと思います。
国が各市町村に国定義の児童発達支援センターの設置を進めようとしている中で、国定義の児童発達支援センターの基準を満たすハード面の基準がございまして、市としては、なかなかそこのクリアができていない状況ですが、中身と致しましては、国が求めている児童発達支援センターと同等の内容の支援を行っているところでございます。
一方で、ハード面の基準をクリアして児童発達支援センターを設置できないかといったことも検討を進めておりますが、施設整備にはそれなりに時間とお金がかかる問題ですので、国定義の児童発達支援センターがいつできるかというのは、この場で明確にお答えすることはできませんけれども、猪股委員がおっしゃるとおり、今、発達に課題を抱えているなど、何らかの障がいがあることで不安を抱えている御家庭はすごく増えております。
そういった支援を充実させていくことは非常に大切な課題であることから、どのような方法、あるいはどのような時期に児童発達支援センターを設置できるかということを、今、内部でも検討を進めているところでございます。

猪股君:考え方としては、今の子ども発達支援センターの機能を拡充して、ハード面の整備をして、児童発達支援センターとしての定義にしっかりと合わせていくという考え方と理解いたしました。
さらに、要望を言えば、今の子ども発達支援センターは、かなり重度の障がいの方などが対象になっていて、その手前の人にとっては相談のハードルが高いと感じるところもあります。支援員の充実なども必要になってくると思うので、その辺りも一緒に検討を進めていただければと要望させていただきます。
最後に、別冊1の4ページに戻りまして、総合計画特別委員会でも議論になっていたのですけれども、生涯活躍のまち構想の部分で、ココルクえべつのような取組を、江別市全体に波及させるタウン型モデルとしてという記載がございます。
結局、今はそういうところまで至っていないから、総合計画の中でもあのような表現になったのだろうというのが総合計画特別委員会としての理解だったのですけれども、その取組を江別市全体に波及させるという具体的な取組のビジョンといいますか、どういった方向で進めていこうとお考えなのかを、最後にお聞かせください。

健康福祉部次長:これは今後3年間の目指すべき姿として基本的な方向性を示させていただきました。
委員の御指摘のように、現在、ココルクえべつが拠点のような形で、そこを運営していく中で見えるものを整理した上で、全市的な拡大を図っていくという方向性になろうかと思います。
ただ、それに関しては、健康福祉部として主体的に進めていくという形にはならないかと思います。例えば、企画政策部を中心として組織横断的に、生涯活躍のまちという構想をどのように全市的に展開していくかというところは、今後の課題なのだろうということで認識をしておりますけれども、テーマとしては計画の中で触れさせていただいているということで御理解いただければと思います。

猪股君:承知しました。
大きな計画は企画政策部などが所管して、市全体の取組を進めていくという考えなのでしょうけれども、実際に利用者を抱える事業所は健康福祉部の所管ですので、その実態とできること、できないこと、先ほどの移動支援の話もそうですが、障がいのある方や高齢の方が地域に移行していこうとか、進んで生活に入っていこうと考えたときに、移動支援をもっと充実しなければいけないのではないか、居宅サービスをもっと充実させなければいけないのではないか、それでも、報酬が低くてできない事業所があるのであれば、そこを見直さなければいけないのではないかといった細かい話はどうしても出てくると思います。
そこら辺のニーズをしっかりと捉えて、企画政策部だけにお任せするのではなくて、実態に合わせた在り方を健康福祉部でも研究していただきたいと要望させていただきます。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:別冊1の44ページが関係すると思うのですけれども、障がい者福祉の課題で団体ヒアリングの結果が載っています。
江別市手話言語条例は今年で5年目を迎えているのですけれども、この進捗状況や評価について一般質問したことがあるのですが、そういうことに関しては、こういった大きな計画のときに行いますという御答弁でした。それについて、今回の計画を策定する中でどのような協議がなされたのか、教えてください。

障がい福祉課長:今回の障がい福祉計画及び障がい児福祉計画につきましては、障がい福祉サービスの提供に関する具体的な見込量やサービスを確保する方策を示す計画でございます。また、障がい児福祉計画につきましては、発達に障がいのある児童に必要なサービスの見込量を定めた計画でございます。
そういう部分につきましては、6年に一度見直す障がい者福祉計画のほうで改めて検討して、計画の中に盛り込んでいきたいと考えているところでございます。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:36)

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(11:37)
次に、エの高齢者総合計画の策定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

企画・指導担当参事:高齢者総合計画の策定について報告いたします。
資料4ページを御覧ください。
本計画の策定につきましては、昨年11月の本委員会で、計画の概要やスケジュール等を報告したところですが、素案の策定に至ったことから、策定経過や素案及びパブリックコメントの実施について報告するものであります。
まず、1策定経過ですが、本計画の策定に当たり、江別市介護保険事業等運営委員会を6回開催し、それぞれの協議内容等は記載のとおりであります。
なお、資料に記載しておりませんが、江別市介護保険事業等運営委員会に加え、専門部会として、各施策の進捗評価を行う評価部会、素案策定の協議を行うワーキング部会を開催しております。
次に、2計画素案等ですが、別冊2の資料に基づき説明いたします。
別冊2の目次を御覧ください。
本計画では、総論と各論に分け、総論で計画策定の概要や基本的な考え方を、各論で具体的な施策や保険料等を、最後に資料編を掲載する予定です。
具体的な内容ですが、主なものについて説明いたします。
まず、総論の第1章計画策定の概要は、別冊2の3ページに本計画の位置づけを図示化しておりますので、御覧ください。
本計画は、第7次江別市総合計画及び江別市地域福祉計画を上位計画として位置づけ、北海道で策定する北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画や北海道医療計画との整合・調和を図り策定するものであります。
次に、別冊2の8ページからの現行計画の総括ですが、表に記載のとおり、計画の推進に向けて設定した各種取組の実績を載せております。
これらの結果も踏まえ、別冊2の11ページから24ページにかけて記載のとおり、地域支援体制の推進など6つの計画目標ごとに、現行の計画期間での取組・成果について評価を行い、次期計画策定に向けて、江別市介護保険事業等運営委員会で協議したところであります。
続いて、別冊2の36ページからの第3章計画の基本的な考え方ですが、別冊2の39ページに記載の基本理念、別冊2の40ページに記載の基本目標を設定し、別冊2の43ページのイメージ図のとおり、次期計画においても、地域包括ケアシステムの推進のため、様々な取組を進めていきたいと考えております。
総論案は、以上です。
続いて、各論案について説明いたします。
別冊2の48ページ、49ページの見開きを御覧ください。
総論案で記載された今後の課題等を踏まえて、6つの計画目標と施策項目、具体的な取組などについて設定しております。
現行計画と比較しますと、計画目標4の認知症施策の推進ですが、本年6月に認知症基本法が成立し、市町村における認知症施策推進計画の策定が努力義務化されたため、この計画目標4を、第3期江別市認知症施策推進計画と位置づけることとしております。
具体的な取組は、別冊2の49ページに一覧で掲載し、これらの取組の詳細は、別冊2の50ページ以降に第4章高齢者保健福祉施策の展開として記載しておりますので、御参照願います。
続いて、別冊2の97ページからが第5章介護保険事業の展開です。
別冊2の99ページを御覧ください。
介護サービス量の見込みは、別冊2の99ページから123ページにかけて、できるだけ見やすいよう配慮し、今回もグラフなどを用いながら実績と計画値を記載しております。
記載のとおり、ほとんどのサービスにおいて、利用人数等は増加すると見込んでおります。
別冊2の124ページをお開き願います。
介護予防・日常生活支援総合事業の見込みです。
事業量と事業費をまとめたもので、こちらも増加すると見込んでおります。
別冊2の127ページをお開き願います。
第9期介護保険料月額基準額を記載しております。
現時点での暫定でありますが、事業費の総額は、第8期比12.5%増の約341億円と見込んでおります。
現時点での推計上の保険料概算額は5,830円程度ですが、今後の介護報酬の改定などにより変動する場合があります。
保険料の基準額の設定は、介護保険給付費準備基金の一部を取り崩し、保険料の軽減を図り、第8期保険料を下回る5,300円と試算しております。
別冊2の128ページを御覧ください。
第9期江別市介護保険事業計画における第1号被保険者の所得段階別月額・年額保険料ですが、所得段階は、現在、国では、基準を9段階から13段階にする検討を行っております。
江別市は、低所得者への配慮として既に13段階ですが、国の基準をベースに再度検討しておりますので、未定としております。
第9期においても、介護保険事業の円滑な運営に向け、国から示される諸係数などを考慮し、負担能力に応じた段階設定と保険料率を検討してまいります。
別冊2の130ページを御覧ください。
第6章、第2節計画の推進体制です。
様々な関係機関との連携協力などを記載しております。
別冊素案の説明は、以上です。
資料の4ページにお戻りください。
3今後の予定ですが、パブリックコメントの実施を経て、来年2月中旬に開催予定の江別市介護保険事業等運営委員会で計画の最終案をまとめ、3月に計画を確定したいと考えております。
次に、4パブリックコメント実施概要は、記載のとおりであります。
なお、パブリックコメントの実施結果及び寄せられた御意見を踏まえた最終計画案は、改めて本委員会に報告する予定であります。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

芳賀君:第7次江別市総合計画とも並行しながら、これから様々な具体策が決められていくと認識しておりますけれども、別冊2の74ページ辺りの認知症施策の推進で書かれている内容はもっともですし、これを遂行していけば、安心した生活ができるのかなということは見えてきます。
現状の話ですけれども、江別市の介護認定の方法があまりにもばらつきがあるのと、しっかりと調査できていないのではないかと感じられるケースが多いのですが、その基準はどのようになっているのか、教えてください。

介護保険課長:介護認定基準についての御質疑かと思います。
介護認定をしていく手順としましては、認定調査員がそれぞれの方の状態を聞き取りまして、国のシステムも含めて統一的な基準ができておりますので、その結果を基に判定して、最終的には、一定の基準を通過した後に江別市介護認定審査会で審査し、判定をしていただくという流れを取っておりますので、恣意的なものでできるという形にはなっていない仕組みとなっております。

芳賀君:それはよく理解されていると思いますし、一定の基準の下にされているのは理解するところですけれども、認知症の方の場合、第三者には正常に見える場合が多いということの認識はおありでしょうか。
これを含めて、認知症の精神面等の調査の場合は、御家族が必ず同席する、また、一緒に話せないような場合は、別に聞き取り調査をするという必要性が最も大切だと認識していて、私はそうだと思っていたのですが、そうではないケースが多いのではないかと思っています。
それによって、本来であれば要介護1になるところを、本人が何でもできますと言ってしまうことで、認定が要支援になってしまうケースがあると思っているので、今までそういうケースで困った案件や相談などはなかったのでしょうか。

介護保険課長:今の御質疑は、調査をしたときに、該当者の方が何でもできると言ってしまって、実際はそれ以上の状態なのに、介護度が低くなってしまうケースについてだと思います。
そういった事例はお聞きしているところではございますが、そういった状態にならないように、江別市介護認定審査会の審査では、専門の先生方の御判断で、この方はもう少し介護度が高いのではないかということで、一定の基準に基づいて出した介護度よりも、専門家の方々の判断で介護度が上がっていくという対応も取っておりますので、そういったことで救っていくことができるのではないかと考えている次第です。

芳賀君:そこまで言ってしまうと、伝える人によって様子が違ったりするのかと思いますので、認知症の要素があるという場合には、本人だけということではなく、市として、その方の認知度をしっかりと判定するという目的の下、御家族の同席または別聴取をする。例えば、離れて住んでいるとよく分からない場合もあると思うので、御本人だけということになると、あまり正確な判断ができないというケースが往々にして多いと思われるので、これからその辺を御検討いただきたいと考えております。
調査員の方によるのかもしれないですが、何例かケースに関わっていますけれども、その辺は弱いなと、どうしても認定が低く出ているのではないかという思いがありますので、御検討の場があればお願いしたいと思っております。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。

猪股君:別冊2の127ページの介護保険料の基金取崩しの基準について確認させていただければと思います。
今回、第9期の介護保険料の概算が5,830円程度ですけれども、介護保険給付費準備基金の一部を取り崩すことで、5,300円を基準額とするという御説明だったと思います。この文言を見ると、第8期江別市介護保険事業計画の期間中に保険料等の収入と給付費の差額として積み立てた介護保険給付費準備基金の一部を活用するという形なので、第7期までに積み立てた部分には手をつけずに、第8期以降は、収入と支出の差額分を基金を取り崩して活用していけると考えて、今後もそのような考え方で基準額を定めていくお考えなのか、確認をさせてください。

医療助成課長:介護保険給付費準備基金についての考え方です。
今回、介護保険料の概算額は5,830円でしたけれども、介護保険給付費準備基金の一部を取り崩して5,300円に軽減するという形で、第8期の3年間は、当初計画の見込みより給付費が落ちております。これは、コロナ禍において介護サービスの利用控えが起きたことによりまして、給付費が見込みよりも落ちた影響に伴いまして、8億円、介護給付費準備基金が上積みされているという状況であります。
第8期で積み上がった介護保険給付費準備基金については、基本的に全額を取り崩して保険料上昇の抑制に充てるという考えに基づいて試算した結果、今回5,300円まで保険料を落とせるという考えになっております。
残った介護保険給付費準備基金については、第10期以降の急激な保険料の抑制のために残しておくという考えとなっております。

猪股君:そうすると、上積みされた8億円を、令和6年度から令和8年度までの第9期の中で消化するという試算で、5,300円という理解でよろしいでしょうか。

医療助成課長:委員のおっしゃるとおりで結構です。

猪股君:承知しました。
コロナ禍で介護サービスの利用が控えられたから8億円を積み立てられたとなると、第10期以降はどうなるか分からないというのが現状だと思うのですけれども、計画をしっかりと推進していくことで、介護サービスの利用をなるべく控えてもらって、何とか上積みしていって、皆さんの利用料金が安くなるような取組につなげていただければと思います。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:別冊2の130ページの計画の推進体制の進捗管理及び評価について、江別市介護保険事業等運営委員会において行っていくということですけれども、これは毎年行うのでしょうか。

企画・指導担当参事:評価は毎年行ってまいります。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:この素案は、パブリックコメントの資料として出されるものでしょうか。

企画・指導担当参事:この資料は、パブリックコメントの資料として使う予定でおります。

吉本君:今、月額基準額の説明がありましたけれども、その次の段階別の具体的な保険料、自分は一体どうなるのだというところで、今のところは未定ですが、新聞報道などでは、介護報酬は決まった、国は13段階にすることにして、所得が410万円以上だと増えるみたい話も出ていました。この資料としては、ここの部分は未定という形なのか、それとも、最新の情報を参考資料みたいな形でつけるお考えなのでしょうか。
すごく安くなってうれしいのですけれども、基準が違ってくるので、もしかしたら高くなる人もいるという情報もありますので、その辺りはどんな提示をされるのか、資料は不完全なのでまだつけないのか、お考えをお伺いいたします。

医療助成課長:別冊2の128ページの所得段階別や年間保険料の関係ですけれども、現在、報道等では、介護報酬が1.59%上がるとか、国の基準が現在の9段階から13段階になるという形で報道されていますが、まだ正式決定はされておりません。
情報によりますと、明日、厚生労働省の社会保障審議会で正式に決定するのではないかとの報道もありますが、改めて国から各自治体に所得段階や段階別の保険料率などが通知されると思いますので、それを見て判断したいと考えております。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(12:00)

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(12:01)
次に、4その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(12:01)