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予算決算常任委員会 令和6年1月24日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月19日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(本間君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(9:58)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(9:58)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(9:59)
1健康福祉部所管事項、(1)第1回臨時会予定案件、アの一般会計補正予算(第6号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:健康福祉部の一般会計補正予算(第6号)の概要につきまして、私から御説明いたします。
資料1ページを御覧願います。
表の上の段、3款民生費、1項社会福祉費の事業名、物価高騰対応生活者支援給付金は、国の物価高騰対策に伴う住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯当たり10万円を給付するものでございます。
また、物価高騰対策と定額減税などとのバランスを踏まえ、対象となる子育て世帯に対して対象児童1人当たり5万円を給付するための生活支援給付金でございます。
その下の段、事業名、物価高騰対応生活者支援給付金事務費は、物価高騰対応生活者支援給付金に係る事務費でございます。
次に、物価高騰対応生活者支援給付金の詳細について御説明申し上げます。
資料2ページを御覧ください。
1目的でございますが、物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対し、住民税非課税世帯と同水準の支援を実施いたします。
また、こども加算の対象となる子育て世帯に対しても適切な支援を実施いたします。
次に、2支給対象世帯でありますが、(1)約2,000世帯ある住民税均等割のみ課税世帯は、基準日の令和5年12月1日に江別市に住民登録がある世帯、かつ、令和5年度の住民税が均等割のみ課税されている世帯を対象とします。
ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみから成る世帯を除きます。
(2)約1,700世帯ある子育て世帯への加算(こども加算)は、住民税非課税世帯(7万円給付)及び住民税が均等割のみ課税の対象世帯、かつ、基準日において同一世帯となっている平成17年4月2日以降生まれの、高校生相当年齢以下の児童が加算の対象となります。
次に、3給付額・給付方式・スケジュール案でございますが、給付額・給付方式については、記載のとおりでございます。
また、スケジュールに関しましては、令和6年1月の臨時会の議決以後、(1)住民税均等割のみ課税世帯については、令和6年2月下旬から確認書を発送し、確認書の返送後、審査、3月中旬から住民税均等割のみ課税世帯へ給付を開始予定です。
また、(2)こども加算については、3月中旬から給付を開始予定です。
最後に、4補正予算案でありますが、給付金として3億7,000万円、支給に係る事務費として2,364万1,000円です。
給付金及び事務費は、国庫補助金と一般財源となっております。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

高橋君:確認させていただきます。
まず、目的に、住民税非課税世帯と同水準の支援を行うと書かれておりますので、この同水準の支援というのは、昨年行われた3万円プラス7万円のことかと読み取ったのですけれども、その理解でいいのかどうかを確認させていただきたいことと、仮にそうであれば、本来であれば、国の政策としてしっかりとした見通しを持って行っていれば、このように五月雨式に次から次へと事務が生じることがなかったのではないかと思うのですが、国がどのような説明をしているのか、もし聞いているところがあれば教えてください。

管理課長:まず、1点目の住民税非課税世帯と同水準の支援についてでございますが、こちらは、委員がおっしゃられたとおりでございまして、7万円と3万円、合わせて10万円を非課税世帯に給付する水準と同じ水準で住民税均等割のみ課税世帯に給付するということでございます。
2点目の事務が2つに分かれている点に関しての国からの説明は、まずは住民税非課税世帯を年内に給付するということで、7万円の給付が先行しております。かつ、その後に、住民税均等割のみ課税世帯と子育て世帯に対する支援というものを12月中に制度設計し、年度内に給付開始ということで、通知を受けているところでございます。

高橋君:私自身が、本当に次から次へといろいろな給付金があって、市民から聞かれても一々調べないと分からないという状態になっておりますので、市民の皆さんにおいては、市から確認書が送付されれば、それに答えていくということでは対応できるかもしれませんけれども、やはり訳の分からないという状態になっていると思いますので、ぜひ分かりやすい説明を心がけていただきたいと思います。
もう1点確認したいのですけれども、支給対象世帯の(2)子育て世帯への加算の基準日というのはいつのことを言っているのか。特に、子供のことに関しては、例えば、今、妊娠中で、出産を控えている方にとっては本当に気が気ではないと思うのです。(1)の住民税均等割のみ課税世帯と同じ令和5年12月1日のことを言っているのか、それとも、何か別個に基準日が設けられるのか、その辺はどのような説明がされているのか、情報があれば教えてください。

管理課長:まずは、このこども加算の基準日について、住民税均等割のみ課税世帯の基準日と同じ12月1日という制度設計であるというお知らせを国から受けています。
ただ、もう1点の12月1日よりも後に生まれた新生児については、こちらの基準日がいつまでが対象になるかというところは、現在、国で検討中ということになっておりまして、明確になっていないところでございます。
この点につきましては、今後、国の制度設計などを注視しまして、運用に反映させて適切な給付につなげてまいりたいと考えております。

高橋君:そうしますと、対象がどこまでか分からないということは、国からの通知を待たないと具体的な作業に入れないと理解していいのか、教えてください。

管理課長:委員が御案内のとおりで、現在、こども加算につきましては、どこまでが対象になるかというところが示されておりませんので、ある程度の見込みで作業を進めているところでございます。それが決まり次第、対象者に対して御案内等を含めて、分かりやすい制度周知をしてまいりたいと考えております。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:関連で、通知がなければということでしたけれども、基本的に、今後生まれるであろう予定のお子さんについてだけで、12月1日時点でいらっしゃる方は速やかに手続が始まるということでいいのでしょうか。

管理課長:そこも踏まえまして、実際に生まれた方の部分が決まらないままやってしまうと、対象になる方は、第1子が実際にもう生まれていて、もう1子がまだ生まれていないということで混乱もあるかと思いますので、まずは、なるべく早い給付を心がけておりますが、その辺が決まってしっかりと説明することができるような段階で作業を進めてまいりたいと考えております。

委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(10:10)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:11)
2総務部所管事項、(1)第1回臨時会予定案件、アの一般会計補正予算(第6号)の概要についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:一般会計補正予算(第6号)の概要について御説明いたします。
総務部提出資料を御覧ください。
1編成方針について、今次補正は、国の原油価格・物価高騰対策等の実施に伴い、必要な措置を行うために編成したものです。
2予算規模について、補正額は3億9,364万1,000円の追加となり、既定額と合わせた補正後の額は、557億8,999万7,000円となるものです。
3一般会計款別事業概要について、今次補正は、民生費を3億9,364万1,000円増額するもので、物価高騰対応生活者支援給付金及び事務費の2事業です。
内容は、健康福祉部が御説明したとおり、住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金と、低所得の子育て世帯に対する子供1人当たり5万円の加算給付金です。
今次補正の財源について、合計行の右側に記載のとおり、国費が3億7,925万円、一般財源が1,439万1,000円で措置するものです。
以上です。

委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(10:12)

委員長(本間君):委員会を再開いたします。(10:13)
次に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:13)