予算決算常任委員会 令和5年12月8日(金)(1)
(開会前)
※ 日程確認
(開 会)
委員長(本間君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(15:14)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(15:15)
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(15:15)
1付託案件の審査、(1)議案第94号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
戸籍住民課長:それでは、議案第94号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
まず、昨日の定例会本会議で御説明いたしました提案理由につきましては、お手元の資料1ページのとおりでございますので、御参照願います。
次に、資料2ページをお開きください。
初めに、1改正理由でありますが、戸籍法及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付に係る規定を追加するほか、新たに戸籍及び除籍の電子証明書提供用識別符号の発行に係る手数料を追加することなどから、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、2改正内容でありますが、(1)としまして、条例別表第2の2及び4の事務の種類・内容について、引用する戸籍法、以下、法と言いますが、法第120条の2第1項をそれぞれ追加するものであります。
下の図を御覧ください。
自らや父母など、複数の本籍地の戸籍謄本等が必要な場合、現状では、それぞれの本籍地の市区町村から取り寄せなければなりませんが、改正後は、本籍地の市区町村以外の窓口でも戸籍謄本等の交付請求が可能となるものであります。
次に、(2)としまして、条例別表第2の3の次に、新たに3の2を設け、法第120条の3第2項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る手数料を追加し、政令に基づき、手数料を1件につき400円とするものであります。
また、同表5の次に、新たに5の2を設け、同様に、除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る手数料を追加し、手数料を1件につき700円とするものであります。
資料3ページを御覧ください。
電子証明書提供用識別符号とは、行政機関がオンライン上で証明情報を取得するためのパスワードのようなものとなっております。
ここで、パスポート申請を例に御説明しますと、申請には紙の戸籍謄本の提出が必要ですが、まず図の1のように市の窓口で戸籍電子証明書の提供を請求し、国の戸籍情報連携システムを介しまして、2パスワードとなります識別符号の発行を受けます。これを3行政機関であるパスポートセンターに提出することで、4及び5パスポートセンターはその符号を用いて戸籍電子証明書を取得できることから、紙の戸籍謄本の提出が不要になるというもので、この識別符号を窓口で発行する場合に係る手数料を新設するものであります。
なお、この法改正は、今後、市民が直接国に識別符号を請求し発行を受けることで、市の窓口に来庁することなく、オンライン上で手続が完結することを想定しているものであります。
次に、(3)としまして、条例別表第2の6の記載事項証明及び同7の閲覧の請求における事務の種類・内容について、引用する法第120条の6第1項をそれぞれ追加するものであります。
下の図を御覧ください。
婚姻などの戸籍の届け書に関して、現在は記載事項証明や閲覧の請求があった場合、手元にある届け書原本をコピーして対応しておりますが、改正後は、届け書をスキャナーで読み込み、国の戸籍情報連携システムに画像情報として格納することとなりますので、該当する画像情報を印刷して対応することができるようになります。
また、国のシステムを介することで、今まで届け書を提出した市区町村窓口でしか請求できなかった当該証明あるいは閲覧が、届け書に記載されている本籍地の市区町村窓口でもできるようになります。
そのほか、(4)としまして、条例別表第2の2及び4、同表の6、同表の7について、証明書の名称変更など関連する項目について、字句の整備を行うものであります。
次に、3施行期日でありますが、令和6年3月1日とするものであります。
なお、資料4ページから7ページに新旧対照表を添付しておりますので、御参照ください。
以上です。
委員長(本間君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。
高橋君:デジタル関係が苦手なものですから、率直なところでお伺いしたいと思います。
一番よく分からなかったのが識別符号についてですけれども、今ほどパスワードのようなものということで御説明いただきましたので、それについては理解いたしました。
ただ、それがどのような形をしたものなのかがイメージしにくいので、それについて教えてください。
戸籍住民課長:まだ正式な通知はこちらに示されてはいないのですが、実際の符号は、戸籍法施行規則で定められることになっておりまして、現在、ホームページに意見募集ということでパブリックコメントが掲載されております。
中身を確認させていただいたところでは、いわゆるアラビア数字といいますか、普通の算用数字の16桁で構成される識別符号になると意見募集の中で案として掲載されております。なので、正式に決まれば、その形で出てくるかと思います。
高橋君:全然違うことで桁数の長い数字を見たことがあるものですから、なかなか大変だなと思います。きっと、それを一々打ち込むようなことはないと思いますので、理解いたしました。
電子証明書の提供を請求する際には、マイナンバーを使用する必要があるのか、その辺りについて、手続的なことを教えてください。
戸籍住民課長:識別符号の取得の申請に関しては、通常、窓口にお越しいただいて、識別符号の請求をしていただくことになるので、それに関してマイナンバーが必要ということは一切ございません。
高橋君:もう1件、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る手数料が400円、除籍電子証明書提供用識別符号の場合は700円ということです。そもそもが標準に関する政令の一部改正ということで、定められた額かなと理解したのですけれども、手数料を定める際に、現在、江別市でもやっていますように、それぞれの自治体において、人件費やいろいろなものを計算して導き出すのかと思っておりましたが、この標準に定められたことによって、このとおりの金額で、市町村では設定しなければならないものなのか、それとも、ほかのこともいろいろと加味して考えて、標準を基に、市として定めるような考え方なのか、基本的なところをお伺いします。
戸籍住民課長:戸籍の証明等に関する手数料につきましては、全国的にこの政令の金額にそろえるという意思形成ができていますので、それについての金額の検証まで踏み込むことなく、金額については、このまま適用させていただくことになっております。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。
稲守君:今、高橋委員の話で少し理解はできたのですが、私から数点、今の部分に重なるのですけれども、お聞きいたします。
識別符号のパスワードは、一回取得すれば、そのパスワードを永遠に使えるということでよろしいですか。
戸籍住民課長:これも戸籍法施行規則で決めるのですが、今のところ、何か月かの期限があると聞いております。それが何か月になるかというのは正式に決まった後になります。
稲守君:勝手に使われるのかなとかいろいろと考えていたものですから、期限があるということなら大丈夫だと思います。
もう1点、今ほど、400円、700円という金額の話がありまして、ほかのところの戸籍を江別市で取るのですが、戸籍は国が一括で発行することになるということでよろしいですか。法務省のシステムに行くということで、結局、手数料が江別市に入るのか、どこに入るかが分からなかったので、教えてください。
戸籍住民課長:識別符号の手数料のお話かと思いますが、市を介して国に申請する形になりますので、その際の事務手数料は江別市に入ることになります。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。
佐々木君:市の窓口に行って申請するときに、今までと同じく申請用紙を書くのですか。
戸籍住民課長:同じように請求書を書いていただくということを想定しております。
佐々木君:今度は番号をもらって必要なところに行って提出して、それで調べてもらって分かるという雰囲気でいるのですけれども、今までは戸籍謄本や戸籍抄本、住民票など、いろいろなものをもらったとき、コピーでも対応できる書類の提出がありました。そういった場合、これは原本をもらうわけではなくてシステム上で流れていくものであって、自分の手元に戸籍謄本が来るのかどうか、来なければ、コピーの対応についてはどうしたらいいかを教えてください。
戸籍住民課長:まず、基本的に、戸籍謄本を取るということは今までどおりずっと続きますので、お手元に戸籍謄本を残しておきたいという場合には、戸籍謄本を取っていただいて、コピーして出していただくというのが多分一番早いやり方かと思います。
今回のこの識別符号に関していうと、戸籍電子証明書ということになりますので、あくまでもシステムの中で情報が見られてダウンロードして行政機関が出せるということになりますので、御本人の手元に残るというものにはなりません。行政機関のほうでコピーして渡してもらえるのであれば、そうなりますけれども、その辺りの運用まではこちらでもまだ把握できてございません。
委員長(本間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
生活環境部退室のため、暫時休憩いたします。(15:30)
※ 休憩中に、議案第94号の今後の審査方法等について協議
委員長(本間君):委員会を再開いたします。(15:32)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第94号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、12月8日金曜日午後3時40分より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:32)