生活福祉常任委員会 令和6年2月13日(火)
(開会前)
※ 日程の確認
(開 会)
委員長(鈴木君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:28)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可しましたので、報告いたします。
消防本部及び傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(13:29)
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(13:29)
1消防本部所管事項、(1)報告事項、アの令和5年江別市災害・救急概況についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
警防課長:私から、令和5年1月から12月までの1年間における当市の災害・救急概況について御報告いたします。
なお、速報値のため調査中のものを含んでおり、精査の結果、数値を修正する場合がありますので、御了承願います。
資料の1ページを御覧願います。
初めに、1災害概況について御説明いたします。
表中の1火災でございますが、(1)火災件数は24件で、前年の22件より2件の増加となっております。主な内訳としましては、建物火災が12件、車両火災が5件、その他火災が7件となっております。
(2)焼損棟数は、12棟で、うち全焼は2棟となっております。
(3)罹災世帯数は、5世帯で、罹災者数は11人となっております。
(4)死傷者数は、1人で、死者の発生はなく、負傷者が1人となっております。
次に、2救助でございますが、救助件数は104件で、前年の138件より34件の減少となっております。主な内訳としましては、安否確認等が56件、交通事故が21件、建物等による事故が17件となっております。
次に、3警戒でございますが、警戒件数は179件で、前年の249件より70件の減少となっております。主な内訳としましては、自動火災報知設備などの作動による警報設備等が87件、交通事故車両などからの油流出が62件、ドクターヘリ要請に伴うヘリポート警戒などの危険排除が17件となっております。
次に、4自然災害でございますが、令和5年中は0件で、前年より3件の減少となっております。
次に、5救急支援でございますが、救急支援件数は317件で、前年の282件より35件の増加となっております。主な内訳としましては、心肺停止及びその疑いのCPAが248件、救急隊到着に時間を要する場合に消防隊が先行出動する先行救急が46件、道路上の活動障害の排除等の活動障害が13件となっております。
資料の2ページを御覧願います。
次に、2救急概況について御説明いたします。
(1)救急件数でございますが、救急件数は6,081件で、前年の5,429件より652件の増加となっております。主な内訳としましては、急病が4,511件、一般負傷が747件、交通事故が233件となっております。
(2)搬送人員でございますが、搬送人員は5,177人で、前年の4,606人より571人の増加となっております。搬送人員のうち高齢者は3,343人で、前年の3,012人より331人増加しております。
終わりに、下段のグラフは過去5年の年齢区分別搬送人員の推移でございますので、御参照願います。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
長田君:資料1ページの5救急支援ですけれども、令和5年の先行救急が令和4年よりかなり増えています。この増えている理由を教えてください。
警防課長:御質疑にありました先行救急についてでございますが、要因と致しましては、救急需要の増加に伴い、対応可能な救急隊がゼロ隊になる状態で、救急隊の到着が遅れる場合を想定して、消防隊が代わりに出動する事案になります。そういったことも踏まえまして、救急需要の増加が影響しているものと考えております。
長田君:令和4年と比べて需要が高まった結果、このような結果になっているということで、分かりました。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
野村和宏君:搬送人員のところで、搬送の必要はなかったと判断される件数はこの中に含まれているのですか。119番通報が入って、現場に行ったけれども、必要はなかったのではないかと思われる件数が含まれているかということです。
警防課長:含まれております。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
芳賀君:資料2ページの2救急概況の救急件数の件ですが、著しく増加しているというのが数字でも見て取れます。救急車を呼んでからの平均時間とか救急車が到着してから搬送までの時間というのは、まだ出てこない状況でしょうか。
警防課長:御質疑の現場到着時間と現場滞在時間についてお答えさせていただきます。
現場到着時間におきましては、令和元年から令和4年までの5年間は増加傾向にありましたが、現在、様々な取組の結果、短縮傾向に入っております。
また、現場滞在時間におきましても、令和4年までは増加しておりましたが、令和5年につきましては、令和4年と同様の時間になっております。
芳賀君:ちなみに、どのくらいの時間でしょうか、分かれば教えてください。
警防課長:令和5年の現場到着時間が平均で9分20秒、現場滞在時間が平均で25分47秒となっております。
芳賀君:到着が9分で滞在が25分、前回より短縮及び同じぐらいという御説明でしたが、これは全道や全国と比べるとどのような位置にあるのでしょうか。
警防課長:令和5年の全国平均はまだ発表になっておりませんが、参考までに令和4年の全国平均を申し上げますと、現場到着時間は約10.3分となっております。
芳賀君:滞在時間の平均が25分ということを見ると、30分を超える滞在時間というのもかなりあるのかなと思うのですが、搬送困難事例というのは何分を超えた場合でしたか。
警防課長:搬送困難事案に係る国の定めは、30分以上かつ4回以上の病院搬送の受付を繰り返した事案を搬送困難事案としております。
芳賀君:搬送困難事案は何件あったのでしょうか。
警防課長:今年度は362件ございました。
芳賀君:総件数6,081分の362件ということでよろしいでしょうか。
警防課長:そのとおりでございます。
芳賀君:この状況でこれだけの件数をこなして、毎日フル稼働だったのかなという状況が読み取れるわけなのですが、現在の状況で6,081件というのは日によって違うとは思うのですけれども、これは何とかこなせる量なのか、人員的や時間的なことで改善しなければいけない要因というものはないのでしょうか。
警防課長:御質疑のありました救急需要の増加についてでございますが、これまで、部隊運用の効率化や日勤事務職員が非常用の予備救急車を使って出動する特設救急隊の運用を開始するなど、様々な取組を行ってきております。
現在、活動時間の問題もありますが、そういった課題等を含めて、救急支援システムの実証実験や救急需要の分析を進めているところでございます。
このような取組を繰り返し進めながら、救急需要分析の結果を踏まえ、救急隊の増大の必要性も含めて、救急体制の検討を進めていきたいと考えております。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
野村和宏君:先ほどの質疑ですが、搬送の必要がないと思われるケースも含まれるというお答えでしたけれども、そうした人数というのはどのくらいいるのでしょうか。
警防課長:資料を持ってきていないので、正確な件数はお答えできませんが、全体の15%程度となっております。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
佐々木君:今の関連ですが、その15%は搬送しなかったということですか。
警防課長:搬送しなかった件数になります。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの火災予防条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
予防課長:私から、第1回定例会に提案を予定しております火災予防条例の一部改正について御説明申し上げます。
資料の3ページをお開き願います。
初めに、1改正理由でありますが、建築基準法の一部が改正され、建築物の主要構造部に係る防火規制の合理化が行われたことを踏まえ、火災予防条例の所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容でありますが、消防用設備等の技術上の基準については、法令により規定されているほか、火災予防条例で付加規定を設けているところですが、今回は、消火器具と避難器具の基準に関する火災予防条例上の規定の整備を行うものであります。
次に、3施行期日でありますが、令和6年4月1日からとするものです。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(13:44)
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(13:46)
2市立病院所管事項、(1)報告事項、アの令和5年度病院事業経営状況についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
管理課長:私から、令和5年度病院事業経営状況について御報告いたします。
資料の1ページをお開き願います。
まず、12月までの実績となりますが、実績額合計の欄のとおり37億6,391万4,000円となりました。また、上段のグラフ、太い実線が示すとおり、4月から6月まで伸び悩んでいた診療収益は7月以降徐々に向上し、当初計画に近い数値で推移しており、12月単月の実績としては、当初計画とほぼ同額、補正後計画を250万円程度上回る結果となりました。
続きまして、資料2ページの4月から12月までの累計の経営状況について御説明いたします。
表の1患者数及び診療収益の状況の左端、医師数については、11月に読影を担当する放射線科医が入職しています。
次に、患者数は、表の下段、1日平均患者数で、入院は、計画値1日176人のところ179人、外来は、計画値と同数の1日553人でありました。
表の右側、診療収益では、合計額で、入院は24億1,456万2,000円、外来は13億4,935万2,000円であり、入院・外来合わせた12月までの診療収益は、計画に対し、マイナス1,071万2,000円となっております。
平均単価は、表の最下段のとおり、入院は4万8,986円、外来は1万3,185円でありました。
10月から12月までの診療収益の状況を概括しますと、9月末の総合内科医の退職や11月下旬から12月中旬にかけて病棟の新型コロナウイルス感染症患者の発生等の影響を受けたものの、救急応需の取組や発熱者への対応、整形外科での骨折患者の受入れ増などにより、診療収益が落ち込むことなく、計画値に近い収益を確保している状況であります。
次に、資料の左下、2医業費用の状況の欄を御覧ください。
それぞれの科目で費用が伸びてきており、費用の実績額合計では46億8,411万1,000円となりました。
この結果、3収支の状況では、医業収益と医業費用との差引きでマイナス2億1,665万4,000円となり、計画との比較においては2,760万3,000円のマイナスとなっております。
最後に、4病床利用率ですが、一般病棟と地域包括ケア病棟を合わせた病床利用率は66.5%、精神病棟では70.4%、全体では67.1%となりました。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
芳賀君:数字は理解しました。
病床利用率についてですが、地域包括ケアが78.1%と高くなってきているという感じではあります。これは院内の移動と院外の移動があって、院外の比率が多くなっていかなければいけないので、ほかの病院と提携して入れていくというような話をされていたと思うのですけれども、院内と院外の割合とそれぞれの傾向がどうなっているのか、分かるところまで教えてください。
医事課長:院外からの入院の比率は押さえていないのですが、院内の地域包括ケア病棟への転棟率については、施設基準の6割よりも下回って、50%前後で推移してきたというふうに認識しております。
芳賀君:院外からも増えていると見ていいのでしょうか。地域包括ケアが78%まで行っているということは、地域包括ケア病床利用率が増えているということです。半分にしても人数的には両方とも増えていると考えると、院外からも増えていると捉えて大丈夫でしょうか。
医事課長:数字的なところは押さえていないとお答えしましたが、極端に増えた結果というよりは、施設基準をクリアするために、一定程度、院外からの受入れを実施してきた、あるいは、短期入院の部分を受け入れてきたという状況でございます。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
野村和宏君:医業費用の状況で、診療報酬が下がっているわけですけれども、営業費用が増えてきているというところで、その内訳の主なもの、どういうものが増えてきているのかを教えてください。
管理課長:医業費用の増えている部分でありますけれども、まず、給与費につきましては、12月に給与改定を実施しておりまして、この分は人件費として増えてきているのかなと考えております。
あとは、年末年始を挟んでおりますので、12月には防護具など一定の医療材料をストックしておりますので、これは12月までの累計ですけれども、そういったところで材料費が増えてきております。
また、経費の中には委託料と光熱水費が入っておりますけれども、電気代、燃料費の高騰等で、こちらの経費も伸びてきているところが主な要因と考えております。
野村和宏君:電気代等はどうしようもなく上がってきているので、簡単に抑えようはないと思います。人件費については、頑張って収入を上げるしかないのですけれども、例えば、複数の医療器具・用具の業者があるのであれば、年に1回ぐらいとか見積りを取り直して、単品の値段がどう違うかといった作業はされているのですか。
管理課長:病院では、本当にたくさんの診療材料費を使っているのですけれども、当院の場合、ほかの医療機関と比較して購入単価がどの程度かというベンチマーキングの手法を取り入れてまして、ほかの病院よりも高い仕入れにならないように、協力業者もいらっしゃいますので、費用の見直しについては毎月精査しております。
薬品費につきましても、ここ数年、複数の業者から見積りを頂いて、その中でできるだけ薬価が下がるような交渉に取り組んでおります。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの医師の働き方改革に係る対応についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
管理課長:それでは、医師の働き方改革に係る当院の対応について御報告いたします。
資料の3ページをお開きください。
まず、1経過についてでありますが、国は、令和3年5月に、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律、いわゆる医師の働き方改革関連法を定め、令和6年4月1日から、医師の労働時間の短縮、健康確保のための制度の創設のほか、各医療関係職種の業務範囲の見直しなどの医師の働き方改革を進めることとしたものであります。
次に、2医師の働き方改革に係る当院の対応について御説明いたします。
まず、(1)医師の労働時間の短縮につきましては、令和6年4月1日からの医療機関における時間外・休日労働の水準として、資料3ページの表に記載のとおり、5つの水準のいずれかを適用することになりました。
市立病院では、全ての医師の時間外・休日労働が年間960時間以内に収まっており、4月以降は、全ての勤務医が原則的に対象となるA水準を適用することと致します。
また、基幹的総合病院として医療体制の確立との両立を図る必要があることから、引き続き必要な医師数の確保のほか、出張医や輪番制の活用、多職種へのタスクシフトを進めることとしております。
次に、(2)追加的健康確保措置としての連続勤務時間制限についてでありますが、医師の健康を確保し、医療の質や安全性の維持・向上を図るため、連続勤務時間の制限等に関する措置として、勤務間インターバル(休息時間)の確保等について実施に努めることとされているものであります。また、救急当番日の当直翌日の午後勤務は、職務専念義務免除により対応しようとするものであります。
次に、資料4ページの(3)追加的健康確保措置としての長時間労働医師への面接指導についてでありますが、時間外・休日労働時間が月100時間以上となることが見込まれる全ての医師に対し、面接指導実施医師養成講習を修了した医師による医療法に基づく面接指導の実施が全ての医療機関で義務化されます。
このため、産業医に講習を受講していただくなど、面接指導の実施体制の整備を進めております。
次に、(4)タスクシフト・シェアの推進についてでありますが、市立病院では、医師、看護職員、医療技術職員及び事務職員等の職種間協働によるチーム医療の推進により、業務の効率化、負担軽減を図り、より質の高い医療を提供できるよう、平成30年度に医師・看護職員等の負担軽減検討会議を設置し、毎年、改善計画の作成、実施及び評価をしております。
令和5年度計画では、特定行為研修を修了した看護師の活用や外来における医師事務作業補助者の業務拡大等の取組を進めているところでございます。
続きまして、3医師の働き方改革に関連して見直しを行うものについて御説明いたします。
アの給料表の構成と昇格区分の見直しについてですが、市立病院では、現在、医師免許取得後7年目以上の医師を一律管理職である部長職として位置づけ、主任部長以上は昇任行為により位置づけております。
給料表は、部長医師から副院長まで同一級の給料表を使用しております。このため、昇任行為があっても同一の級のままであることや経験年数を経ても部長のままの医師が多数いることが課題になっておりました。このことから、給料表や昇格区分の構成を見直ししたいと考えております。
初めに、(ア)ですが、資料4ページ下段の表のとおり、主任部長や副院長等への昇任を給料に反映するため、医師職の給料表を3級制から4級制へ改正いたします。
次に、(イ)ですが、医師職の役職数が少なく、部長に昇任した後、主任部長にならない場合は、経験年数が30年以上であっても役職名が部長のまま変わらない状況を見直し、医師経験年数を給料に反映するため、副主任部長職を新設いたします。
次に、(ウ)ですが、これまで市立病院では、経験年数7年目以上の医師を管理職としておりましたが、労働基準法に合わせ、管理職の職位と責任を明確にするため、(ウ)のとおり、経営管理的な立場にある副院長職以上を新4級の管理職と定め、管理職手当の支給範囲を見直すことと致します。
次に、資料5ページを御覧ください。
イの管理職手当と時間外勤務手当の見直しについて、(ア)でありますが、管理職の範囲の見直しにより管理職手当が支給されなくなる非管理職医師について、管理職手当の代替として医師手当役職加算を新設いたします。
また、イの(イ)でありますが、現在、市立病院では、時間外・休日労働をした医師に対し、一律単価の出動手当を支給しておりますが、医師の働き方改革では、全勤務医の労働時間を正確に把握し、時間外勤務手当を支給することとされておりますことから、非管理職医師に対して、出動手当に代えて時間外勤務手当の支給を開始するものであります。
次に、ウの見直し後の給与への影響でありますが、非管理職医師への手当額については、おおむね増減は生じないこととなります。
なお、資料に記載はありませんが、管理職医師に係る手当の見直しはありませんので、給与への影響はありません。
最後に、エの制度改正に伴う影響額につきましては、令和4年度実績に基づき試算しましたところ、手当の見直しによる影響はほぼ生じておりませんが、国家公務員医師職のベースアップ分の反映により765万円の増額を見込んでおります。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
野村和宏君:(3)追加的健康確保措置(長時間労働医師への面接指導)は、ドクターに限らず、どこの企業でもそうなのですけれども、例えば、8時間労働で、決められた時間内でてきぱきと仕事を片づけて、めり張りをつけた働き方が自分に合っているという人もいれば、あまり時間を考えずに、自分のペースで仕事をこなしていきたいというタイプの人もいると思います。長く病院内にいて、診察・診療以外のドクターとしての業務を自分のペースでやりたいという方がいた場合、面接指導というのはどういう感じになるのですか。
管理課長:面接指導ですけれども、これは100時間以上の時間外労働が見込まれる全ての医師に義務化されておりますので、労働の内容によって面接指導の実施が左右されるものではないと認識しております。
ただ、4月からは、特殊勤務手当の出動手当から時間外勤務手当へと手当の方式が変わりますので、時間外手当は申請して上司が承認する労働に対して認められるものですから、労働の中身については、医師の上司に当たる医師がしっかり管理監督することで、時間外労働の中身というものを把握していけるものと考えております。
野村和宏君:いろいろな業界でもそうなのですけれども、その辺の管理というのは、結構甘くなったり、判断の分かれるところが出てくると思います。
これに関しては、100時間以上の残業そのものが異常と考えていい部分だと思いますので、病院としてドクターの人数が足りなくて過重な状態になっているのか、それとも、そのドクターの働き方として、中には、時間などどうでもいいという人もいると思いますので、その辺をうまく見極めて管理していかないと、上司になる方が、あの人はこうだからと見て見ぬふりをするのはよくないと思うのです。
一般の労働者の中には、仕事を片づけるためにタイムカードを押してから働くといったことも往々にして見られますが、そういう環境をつくってしまうと中途半端な管理状態になってしまって、残業の概念そのものが崩れていく可能性があると思うのです。
ここは病院という立ち位置で難しいとは思うのですけれども、管理の状態を一過性のチェックではなくダブルチェックにするなり、人が足りなくて時間外労働をするのは別問題として、時間外労働が多くなる傾向の人もいると思いますので、その辺をしっかりチェックして、ドクターが健康を害してもいけませんので、注意深くやっていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
猪股君:資料5ページのウで手当額の改正イメージを示していただいておりますが、現行では管理職手当の中である程度の残業時間を賄っていた部分を、手当のつけ方を変えて、時間外勤務手当として平均9万円を見込んで、医師手当役職加算をつけることによって、合計額はそんなに変わらないような改正をしたというふうに理解したのですけれども、その認識でよろしいですか。
管理課長:一番大きな変更は、表の右側の一般出動手当から時間外勤務手当に置き換わるところだと思います。
この一般出動手当というのは、医師の給料にかかわらず一律の手当だったわけですが、時間外手当になりますと、医師の給料を時間割単価に直したものを使用しますので、実績給としては格段に上がるのかなと考えております。
委員が御案内のとおり、管理職手当は当たらなくなりますので、固定給の部分に役職加算を設けさせていただいて、年収が下がらないように調整したということであります。
猪股君:この時間外勤務手当9万円のイメージですけれども、これはこれまで管理職手当の中で職員の方に残業のような形で働いていただいた実績値を時間外勤務にすると、これぐらいというような理解でよろしいでしょうか。
管理課長:おっしゃるとおりです。
猪股君:そうすると、勤務時間がこれまでと大きく変わるようなことではなく、このような金額でできるというふうに理解を致しました。
もう1点ですが、今回、管理職に当たる方は4級の方ということで、病院長、副院長、診療統括監の職務の4人ぐらいと伺ったのですけれども、その4人で時間を勤務して、医師の方の管理をしていくというのはなかなか大変ではないかと思うのですが、そちらについてはどのような方法でやられていくのでしょうか。
管理課長:管理職としましては、4級の病院長、副院長、診療統括監が労働基準法に基づく管理監督職で、病院の位置づけとしても管理職ということになるのですけれども、仕事の内容や時間外の管理というのは、基本的には医師の上司の医師が行うものと考えております。
例えば、1級の医師の上司は副主任部長や部長であり、副主任部長や部長の上司は主任部長や医務局長というふうに段階を組織づけておりますので、管理職が全て勤務内容を把握するというよりは、直接の上位の医師が下位の医師の労働内容、時間を管理するという仕組みを考えております。
猪股君:一般企業のやり方と同じような形で役割分担をしていくということで、了解しました。
こういう取組で医師不足にも対応していければと思いますし、市立病院の働き方の魅力向上にもつながっていければと思いますので、事務局の手間が増えるのではないかとも思いますが、頑張っていただければと思います。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
吉本君:当直業務について、資料の3ページから4ページに説明があるのですけれども、よく理解できないので、確認をさせてください。
ここに書かれているとおり、連続9時間以上の当直業務に従事する場合は、9時間の連続した休息時間が確保されたものとみなすが、当該当直が救急当番日の場合については、当番明け平日勤務の午後は、休暇を取得できると書かれているのですけれども、救急当番日はかなりの患者がいらっしゃって、勤務はかなりハードではないかと思うのです。それでも、翌日の平日勤務の午後は取得できるというような書き方で、これは夕方から朝まで当直になりますけれども、翌日の午前中は勤務をして、午後からが本来の休みという意味なのでしょうか。
時間外を減らすとか労働時間をきちんと確保するなどと言っていますけれども、当直に関しては特殊なところがあると聞いておりまして、江別市の場合、当直するドクターは、大学から若い先生に来ていただいているところが特徴としてございます。その方たちの労働時間が厳しくなるということにはならないのかと思ったのですが、この辺はどんなふうに理解したらよろしいのか、お聞かせください。
管理課長:当直業務というのは、通常の労働とは違うものでありまして、当直中に診療行為が発生するといったときには、当直を一時中断して普通の業務が発生するというような位置づけになっております。
病院ですから、365日当直を置かなければなりませんけれども、その中でも特に当番日というのは救急受入れを行う日とされておりますので、当直中に診療行為が発生するだろうというふうに見込んでおります。
その上で、連続勤務時間にインターバルを置くための対策として、午後から休暇を取得できるものというふうに整理しようとするものですが、その整理としましては、病院の診療業務に影響がない形で休息を取っていただくのがいいだろうと考えまして、常勤医師が救急当番日に当直を行った場合、その次の平日は大体外来があるわけでして、その外来業務を終了後、休んでもよいというようなところを想定しております。
大学から来ていただいてる先生につきましては、当院の所属ではなくて、大学の所属の医師になりますので、翌月の勤務をどうするかというのは、病院が決めることではなくて、大学の勤務条件において決められるものというふうに認識しております。
吉本君:診療体制が崩れることのないように、新聞などでも、大きな病院などは基幹病院として診療機能を損なうことができないので、特別の時間ではなくて、プラスアルファの時間で働けるように、北海道なり国なりに申請をしたという記事を見たのですけれども、当直の場合には、今までの江別市の当直のやり方とそんなに変わってはいないということなのですか。この書き方だとそういうことなのかなと思いました。
管理課長:委員が御案内のとおり、当直の方法や当番の配置というのはそれほど変えてはおりません。というのは、あくまでも当直の中の救急診療という位置づけですので、勤務時間ではないと考えております。
当番日を勤務時間とするのであれば、看護師やほかの医療職のようにシフト制にして、夜に働く先生は、次の日は休暇ではなく非勤務日のようなシフトイメージになるかと思いますけれども、市立病院の場合は、3次救急とか365日救急を受け入れる病院ではありませんので、今のところ、そこまでの体制は必要ないのかなと考えております。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの市立病院の受診しやすい環境づくりについてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
管理課長:生活福祉常任委員会における所管事務調査として求めのありました市立病院の受診しやすい環境づくりについて御報告させていただきます。
資料の6ページをお開き願います。
初めに、1公共交通機関の状況ですが、市立病院にアクセスできるバス停留所は3か所あります。
1えべつ市立病院敷地内停留所にジェイ・アール北海道バスの江別線とゆめみ野線の2系統、北海道中央バスの江別2番通線の1系統が乗り入れしています。
2江別市立病院病院付近停留所(2番通り)には、北海道中央バスの江別・新札幌線と札江線の2系統が走っており、3江別3丁目停留所(国道12号)には、ジェイ・アール北海道バスの江別線が走っています。それぞれの停留所の位置は、資料の3アクセス概要図の1、2、3に示すとおりとなっておりますので、御参照ください。
次に、2駐車場の状況ですが、現在、敷地内に第1駐車場から第4駐車場までの4か所と敷地外に借地駐車場が2か所あり、それぞれの駐車可能台数は表のとおりとなっています。合計の確保台数は539台であり、それぞれの所在地は3アクセス概要図のとおりであります。また、図の右端下段の枠にありますとおり、冬期限定の臨時駐車場を設けており、降雪時期の駐車台数減少に対応しているところです。
なお、平成2年度から、第2駐車場の一部をジェイ・アール北海道バスの待機駐車場として賃貸しております。
最後に、令和6年度での取組となりますが、4受診しやすい環境づくりへの今後の対応と致しまして、現在、王子エフテックス株式会社から賃貸借している職員用借地駐車場1について、図の左上の部分となりますが、現状で36台分のスペースを177台程度駐車できるよう敷地面積の拡張を協議しているところであります。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
佐々木君:かなり拡張の予定ですけれども、駐車場そのものはフリースペースというか、機械を使ったような管理方法の検討などは行ったことがあるのでしょうか。
管理課長:いわゆる機械管理の駐車場というところですけれども、これまでもいろいろな業者に話を聞くなどして、機械化についての研究を進めてまいりました。
ただ、機械化をするにしても、駐車できるスペースがなければ、ただ単に敷地に入れない車が増えるだけですので、まずは駐車スペースの確保を優先すべきかなと判断したところであります。
また、機械管理の手法につきましては、いろいろなビジネスモデルにもよりますけれども、そういう機械を入れることで、市民、患者に御負担が生じる可能性もありますので、その辺は慎重に判断してまいりたいと考えております。
佐々木君:職員の車については、多分、2キロメートル以上などの規定があって、なおかつ、申請をしてということで、夜間は駐車しないなど、いろいろとあると思うのですけれども、2キロメートル未満の人でも、小さな子の子育てをしている方などへの配慮として、車に乗ってきてもいいというようなことはあるのでしょうか。
管理課長:基本的には、2キロメートル未満か以上かで車通勤を認めるか否かを判断しております。それ以外の個別の事情につきましては、各所属長の判断において許容している場合があるかもしれませんし、そうでない場合もあるかもしれません。病院では把握しておりません。
佐々木君:職員には使用許可証は出しているのでしょうか。
管理課長:病院の駐車場を使う職員は、病院に雇用されている職員のほか、委託業者の方もいらっしゃいますので、駐車場を許可証みたいなものを発行して管理することはしておりません。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
野村和宏君:今の関連ですが、駐車許可証みたいなものを一切発行していないということは、患者専用の駐車場に職員が止めても、基本的には分からないということですか。
管理課長:病院としましては、職員が止めていい場所を指定しておりますので、指定された場所にきちんと駐車するようにという注意喚起は継続して行っているところであります。
野村和宏君:注意喚起ではなくて、きちんと管理しているか、していないかという部分です。
管理課長:現在は、駐車指定場所以外に駐車している職員がいるかどうかの管理はしておりません。
職員の使用車両については、ナンバー、車種共に把握しておりますので、一時期は警備の方に頼んで、そういったリストを基に、指定の場所に止めていないか、もしくは、許可されていない職員が止めていないかということも調べていた時期はあるのですけれども、結局、不規則勤務であり、駐車場も出入口が複数あって、全ての駐車場で患者か職員かを把握するには膨大な時間がかかりますので、現在のところ、そういった管理はしておりません。
野村和宏君:病院として患者最優先というものの考え方をしたときに、職員の人たちが大変なのは分かるのですけれども、恐らく、かなりの人が、ここは共用だからいいのだということで、職員が入りやすいところ、心理的にできるだけ近いところとなってしまうと思うのです。
それが勤務時間中、1日ずっと置かれていたために、歩行に支障のある患者が遠いところに置かなければいけないということになると、病院としては本末転倒の扱いということになってしまいます。
私たちが通りかかって見ても、明らかに外来の診療時間が終わっているような時間でも、相当な台数が置いてあるのを見るわけです。午後からは診察をやっていないのに、何でこんなに車があるのかというぐらい、病院の正面玄関付近の駐車場にあるのです。お見舞いの方などもいらっしゃると思うのですけれども、この時期だと、こんもり雪をかぶった状態の車がかなりの台数置いてあるのです。
職員の皆さんに、誰のための駐車場なのかということを強く徹底し、多少コストがかかるかもしれませんが、きちんと管理をすることをしないと、せっかく職員用の駐車場も用意してあるのに、それを使わないで近くに車を置いて、それで何も言われないのなら、私も私もとなって、結局、本末転倒になってしまいます。
せっかくお金をかけて職員用の駐車場を借りているのに、職員は止めないで真ん中に止められて、使いたい患者が使えない、これも市立病院離れの一つの要因だと思うのです。この間健康診断で行きましたけれども、あっという間に駐車場が満車になって、通路として使っている部分に車を置いていかれる方がたくさんいらっしゃるのです。これは駄目だなと思っていたのですけれども、今伺ったら、ほとんど管理もされていないという状況で、これは必ず改善していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの病院事業の設置等に関する条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
管理課長:それでは、第1回定例会に提案を予定しております江別市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について御説明いたします。
資料7ページを御覧ください。
初めに、改正理由でありますが、地方公共団体の運営の合理化、適正化等を図るため、地方自治法が一部改正されたことから、これに伴う所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正内容でありますが、改正法の規定の追加による条項の繰下げに伴い、引用条項の整備を行うものであります。
なお、附則において、施行期日を令和6年4月1日とするものであります。
また、資料8ページに条例の新旧対照表を添付しておりますので、御参照願います。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(14:32)
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(14:33)
3生活環境部所管事項、(1)報告事項、アのごみ収集等の見直しについてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
廃棄物対策課長:ごみ収集等の見直しについて御報告いたします。
資料の1ページをお開き願います。
ごみ収集等の見直しについて、1ごみ処理手数料(指定ごみ袋)の見直しにつきましては、関連する条例案を第1回市議会定例会に提案する予定ですが、ごみ処理手数料を1リットル当たり2円から3円に見直ししたいと考えています。
見直しに当たり、指定ごみ袋とごみ処理券のデザインを変更します。また、変更後の新しい指定ごみ袋は、現行の10枚入りから5枚入りに変更します。
ごみ処理券の手数料は、指定ごみ袋等の手数料改定とのバランスを考慮して改定することとします。指定ごみ袋変更後の現行の指定ごみ袋と処理券は、差額券を貼って使用できるように対応します。
生活困窮世帯の激変緩和措置として、年末見舞金の支給対象世帯に、手数料改定差額分に相当する減免を指定ごみ袋の支給により実施します。
なお、具体的な指定ごみ袋等の種類ごとの金額、手数料改定後の現行のごみ袋等の使用方法等は、資料中段の表を御覧ください。
例えば、20リットルの指定ごみ袋は、現行1枚40円で、10枚入りで400円となっています。新しい指定ごみ袋は、1枚60円、取扱いを5枚入りとしますので300円となります。令和6年10月1日以降は、現行の指定ごみ袋を使用する際には、20リットル差額券を貼付してごみ出しを行うこととなります。
資料に記載の2収集日の見直しから4市の古着・古布及び小型家電の拠点回収の終了については、令和5年8月25日の当委員会で既に御報告しておりますが、改めて御報告します。
また、開始時期は全て令和6年10月1日です。
2収集日の見直しですが、月2回の不燃ごみを同じく月2回の資源物危険ごみと同じ曜日とすることで、1週当たりのごみの収集を最大で週3回とします。
ごみの排出量が少ない不燃ごみ収集日のうち、月1回を市民から要望の多いペットボトル専用収集日に変更することで、月2回の資源物危険ごみ収集と合わせ、ペットボトル収集は月合計3回となります。
このことにより不燃ごみの収集が月1回となることから、引っ越しシーズン対策として、3月末の土曜日に全地区一斉の不燃ごみ収集を実施します。
3紙おむつの無料収集ですが、紙おむつの無料収集の開始に伴い、要介護者や障がい者、2歳未満の乳幼児を対象とした指定ごみ袋の支給によるごみ処理手数料の減免を終了します。紙おむつは半透明の任意の袋に入れていただき、燃やせるごみの収集日に出していただきます。紙おむつのほか、紙パンツ、尿取りパットも無料収集の対象とします。
資料の2ページをお開きください。
4市の古着・古布及び小型家電の拠点回収の終了ですが、拠点回収の開始から10年を経過し、市民の資源化に対する意識啓発が進んだことのほか、民間回収や集団資源回収での回収が進んでいることを踏まえまして、拠点回収を終了いたします。
5経過は、これまでの審議会の開催と常任委員会での報告状況を記載しております。
6今後のスケジュールですが、今月22日開会予定の第1回市議会定例会に条例改正案の提案を予定しており、4月から市民周知・説明会等を実施していき、9月に新たな指定ごみ袋の販売を開始するほか、古布・小電等の拠点回収を終了、10月から新しい指定ごみ袋等による収集を開始、ごみ収集日の見直しの実施、紙おむつの無料収集の開始を予定しています。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
長田君:今回のごみ収集の見直しついては、4月から9月にかけて市民周知・説明会等があるというふうになっておりますけれども、要介護者等に対して処理手数料の減免で対応していた紙おむつ等が無料収集になることについて、これまで減免対象となっていた要介護や障がい者の方に対して、今回の改正内容を説明する予定はあるのでしょうか。
廃棄物対策課長:10月から紙おむつの無料収集を行うことになり、要は、4月から9月については、従前どおり指定ごみ袋を配付することによる減免を継続することになります。
この指定ごみ袋の支給、いわゆる減免は、会計年度ごとにやっておりまして、3月から4月にかけて申請行為をしていただいておりますので、その際に、手続に係る一連のお手紙の中にそういった内容を記載したものを入れるなどしていきたいと考えております。
そのほかにも、4月以降から市民への周知をチラシやリーフレットを使って行い、また、説明会等も実施することになっておりますことから、そういった場面でもしっかりとした説明を進めてまいりたいと考えているところでございます。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。
猪股君:こちらの内容は、これまで何度も御報告いただいていて中身は承知しているのですけれども、生活困窮世帯に対する激変緩和措置については、いつまで減免するお考えなのか、確認をさせてください。
廃棄物対策課長:生活困窮世帯に対する激変緩和措置に関しましては、先ほども御説明させていただいたとおり、手数料改定差額分の減免ということになります。
今回、手数料が50%増えてしまうことになりますので、今、減免を受けておられる方の3分の1相当額のごみ袋を支給することを考えていて、期間については1年分ということで考えております。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの一般廃棄物最終処分場の基本設計についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
施設管理課長:報告事項、イの一般廃棄物最終処分場の基本設計について御報告いたします。
お手元の資料の3ページをお開き願います。
まず、1目的でありますが、現在使用しております一般廃棄物最終処分場は、平成16年6月から埋立てを開始しており、令和10年度中に計画埋立量に達する見込みであります。
その後の埋立処分を継続するため、次期一般廃棄物最終処分場の整備に向けて、今年度、基本設計を行ったところであります。
次に、2概要の(1)埋立容量等でありますが、国の循環型社会形成推進交付金を活用するため、埋立容量は、交付条件に基づき15年分と設定し、将来の埋立ごみ量を想定して算出し、埋立容量約6万6,300立方メートル、埋立面積約2万1,100平方メートル、埋立て年数を令和10年度から令和24年度の15年間としたものであります。
次に、(2)建設地の選定でありますが、資料の5ページ目をお開き願います。
現在使用しております最終処分場の北西側に隣接する黒く塗り潰してある部分の土地は、現最終処分場造成時の残土を堆積した土地であり、地質調査により既存地盤の圧密が進んでいることが判明しましたことから、次期造成に有利と判断し、当該敷地を選定しております。
資料の3ページへお戻り願います。
(3)施設概要でございますが、最終処分場は、廃棄物を焼却や破砕などの中間処理を行った後のものまたは直接埋立処分する施設で、浸出水の周辺への影響を防ぐため、埋立地の内部は2重の遮水シートを採用いたします。
雨水等により廃棄物と接触して発生した浸出水は、浸出水処理施設で処理し、河川へ放流いたします。また、大雨時に一時的に浸出水をためる浸出水調整池を設け、周辺に影響がないように致します。
次期最終処分場で整備する設備は、下に記載された設備になります。
これは、現行の最終処分場で設置されている設備と同様のものです。
資料の4ページをお開き願います。
最後に、3今後のスケジュールでございますが、最終処分場は、令和6年度に実施設計、令和7年度にプレロード工事、令和8年度、令和9年度に本体工事を行い、令和10年度から埋立てを開始する予定であり、浸出水処理施設建設工事は、実施設計から工事までを一括で行う性能発注とし、期間は最終処分場と同じく令和6年度から令和9年度までで、令和10年度より水処理を開始する予定であります。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの環境管理計画及び地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(素案)に係る意見公募(パブリックコメント)の結果についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
脱炭素・環境計画推進担当参事:環境管理計画及び地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(素案)に係る意見公募(パブリックコメント)の結果について御報告いたします。
資料6ページをお開き願います。
記載の募集期間で意見公募(パブリックコメント)を実施した結果、2名の方から23件の御意見を頂きました。
意見に対する考え方の区分は、A意見を受けて案に反映するものが5件あったほか、資料記載のとおりで、寄せられた意見に対する市の考え方は、資料7ページから10ページのとおりであります。
この結果につきましては、当委員会の後、御意見を頂いた方へ送付するとともに、市ホームページでの公開を予定しております。
意見を受けて案に取り入れたものですが、別冊資料1でお配りしております計画(案)の2ページをお開き願います。
1件目は、図1のSDGsのそれぞれの目標について、文字が小さくて分かりづらいため、計画書の末尾に添付する資料編でSDGsの各目標の説明を追加する予定でございます。
次に、別冊資料1の23ページ、24ページをお開き願います。
2件目は、23ページの図21と24ページの図22が素案の段階では1ページの中で一緒に掲載しておりましたが、地球温暖化に関する大事な部分をより分かりやすくするために、それぞれの図をページを分けて掲載し、説明文を追加しております。
次に、別冊資料1の29ページをお開き願います。
3件目は、ページ中段の棒グラフの令和3年度以降の部分について、素案では、推計値としか記載していなかった部分を、誤解を招かないよう、今後追加的な対策を行わなかった場合の推計値と修正しております。
次に、別冊資料1の31ページをお開き願います。
4件目は、図33の江別市内の主な再生可能エネルギーマップですが、素案では、吹き出しの中の文字が小さくて見づらかったため、計画案では、記載の文字を大きくして読みやすいようにし、さらに、計画書の末尾に添付する予定の資料編において、市内の再エネの取組内容について一覧で掲載する予定でございます。
次に、別冊資料1の52ページをお開き願います。
5件目は、ページ下段のコラムにあるエシカル消費に関する消費者庁のウェブサイトから引用した図についてですが、説明の文字が小さくて見づらかったため、この部分に関して、計画書の末尾に添付する予定の資料編において、具体の内容を掲載する予定です。
今後についてですが、本年2月1日開催の江別市環境審議会において、計画(素案)からの変更点について承認を頂いておりますことから、別冊資料1の計画(案)を最終案として、本日の委員会報告の後、計画を決定したいと考えております。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの緑の基本計画(素案)に係る意見公募(パブリックコメント)の結果についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
環境室長:緑の基本計画(素案)に係る意見公募(パブリックコメント)の結果について御報告いたします。
資料の11ページをお開き願います。
記載の応募期間で意見公募(パブリックコメント)を実施した結果、4人の方から14件の意見の提出がございました。
意見に対する考え方の区分A意見を受けて案に反映するものが1件あったほか、資料に記載のとおりで、応募された御意見に対する市の考え方につきましては、資料12ページから14ページのとおりであります。
この結果につきましては、当委員会の後、意見を応募された方へ送付するとともに、市ホームページでの公開を予定しております。
御意見を受けて反映した結果ですが、別冊資料2計画案の25ページを御覧ください。
取組8、生物多様性の保全に資する緑づくりの取組の内容、野生動物との共生に、近年、市内で出没するヒグマへの対策について加えたほか、字句等を見直しました。
この計画案は、本年2月2日に開催された江別市緑化推進審議会において御審議いただき、御承認を頂いております。
今後の予定でありますが、別冊資料2の計画案を最終案とし、本日の委員会報告後、計画を確定する予定でございます。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの第3次江別市男女共同参画基本計画(素案)に係る意見公募(パブリックコメント)の結果についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
市民協働担当参事:それでは、第3次江別市男女共同参画基本計画(素案)に係る意見公募(パブリックコメント)の結果について御報告いたします。
資料の15ページを御覧願います。
記載の募集期間で意見公募(パブリックコメント)を実施した結果、4人の方から14件の意見を頂きました。
意見に対する考え方の区分は、A意見を受けて案に反映するものが2件あったほか、資料記載のとおりで、寄せられた意見と市の考え方は、資料の16ページから20ページまでのとおりであります。
この結果につきましては、当委員会の後、御意見を頂いた方へ送付するとともに、市ホームページ等での公開を予定しております。
意見を受けて案に取り入れたものですが、別冊資料3でお配りしております第3次男女共同参画基本計画(案)の19ページをお開き願います。
1件目は、基本方針3のタイトルでありますが、男女共同参画及び仕事と生活の調和双方を推進していくため、働く人たちの男女共同参画及び仕事と生活の調和の推進に変更しております。
次に、別冊資料3の27ページをお開き願います。
2件目は、基本方針7の主な取組の1つ目でありますが、女性だけではなく多様な目線を取り入れるため、女性や性的マイノリティーなど多様な目線を重視したと変更しております。
そのほか、前回の当委員会にて御報告しております内容から変更した箇所でありますが、庁内からの意見や第4回江別市男女共同参画審議会から頂いた意見を受け、混在していた和暦・西暦の表記を全て併記とし、句読点や表現等の修正、変更を行いました。
変更点は、以上であります。
今後については、本年2月6日開催の江別市男女共同参画審議会において、計画(素案)からの変更点について了承を頂いておりますことから、別冊資料3の計画(案)を最終案として、本日の委員会に報告の後、計画を決定したいと考えております。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの自治基本条例の見直しについてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
市民協働担当参事:それでは、自治基本条例の見直しについて御報告いたします。
資料の21ページを御覧願います。
まず、1見直しの概要でありますが、自治基本条例第29条では、条例の施行の日から起算して4年を超えない期間ごとに、条例の規定について検討し、その結果に基づき見直しを行うものとしております。
この条例がまちづくりの最高規範として、市民に関心を持ち続けていただくとともに、時代の要請や社会情勢の変化に対応しているか検証するため、江別市自治基本条例検討委員会を設置し、その中で見直しの要否等についてまとめた提言書を市に提出していただくものであります。
次に、2これまでの経過についてですが、平成21年7月の条例施行後、平成24年度、平成28年度、令和2年度とこれまでに3回、江別市自治基本条例検討員会を設置し、条例の検討を行っており、その検討結果として市に提言書が提出されております。
次に、3今後のスケジュール(予定)についてですが、本年5月に4回目となります検討委員会の設置を予定しております。
検討委員会は、市民公募を含めた構成を考えており、5月以降適時開催し、アンケート結果やフォーラムの開催結果、市の取組などを踏まえ、提言内容を取りまとめ、翌年3月には検討委員会から市に提言書を提出いただく予定です。
その後、頂いた提言書に対する市としての考え方を示し、その考え方に対して意見公募(パブリックコメント)を実施する予定であります。
なお、検討委員会の構成メンバーや検討委員会における検討内容、アンケートの設問項目、フォーラムの内容等につきましては、現在、検討しているところであります。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの環境基本条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
脱炭素・環境計画推進担当参事:環境基本条例の一部改正について御説明申し上げます。資料22ページを御覧願います。
1改正理由でありますが、令和6年度を初年度とする江別市環境管理計画の改定に伴い、新たな計画名称に改めることから、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、2改正内容でありますが、条例で定める計画の名称について、環境管理計画えべつアジェンダ21を環境管理計画に改めるものであります。
最後に、3施行期日でありますが、令和6年4月1日とするものであります。
なお、資料の23ページに新旧対照表を添付しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(15:00)
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(15:04)
4健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アのえべつ市民健康づくりプラン21(第3次)の策定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
健康推進室長:私から、えべつ市民健康づくりプラン21(第3次)の策定について御報告申し上げます。
資料1ページをお開き願います。
本件については、去る11月17日開催の当委員会において、当プラン案の冊子をお示しし、概要について報告いたしました。
今回は、パブリックコメントの実施結果及び前回の当委員会報告後の主な変更箇所について御報告させていただきます。
当プラン案につきましては、市民の皆様から広く御意見を頂くことを目的に、12月7日から1月9日までの間、パブリックコメントを実施し、2名の方から2件の意見提出がありました。
御意見の概要と市の考え方につきましては、資料1ページ、えべつ市民健康づくりプラン21(第3次)案に対する市民意見募集結果と市の考え方のとおりでございますが、いずれも今後の参考等とするものであります。
次に、11月17日の当委員会以降に変更した主な箇所について御報告いたします。
別冊資料1を御覧ください。
主に、字句等の修正や指標数値の追加となります。
別冊資料1の64ページをお開き願います。
中段、分野の循環器病・糖尿病について、データヘルス計画において法定報告結果により現状値及び目標値を見直したことから修正しております。
次に、下から1行目、日頃の生活の中で地域の人との交流がある人の割合の基準数値を追記しております。
なお、本プラン案につきましては、去る2月7日に開催いたしました江別市民健康づくり推進協議会において内容等を御確認いただいておりますことから、今後、最終的に字句等を精査の上、3月に計画を確定したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの第2次江別市自殺対策計画の策定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
健康推進室長:私から、第2次江別市自殺対策計画の策定について御報告申し上げます。
資料3ページをお開き願います。
本件については、去る11月17日開催の当委員会において、当計画案の冊子をお示しし、概要について御報告いたしました。
今回は、パブリックコメントの実施結果及び前回の当委員会報告後の主な変更箇所について御報告させていただきます。
当計画案につきましては、市民の皆様から広く御意見を頂くことを目的に、12月7日から1月9日までの間、パブリックコメントを実施し、1名の方から1件の意見提出がありました。
御意見の概要と市の考え方につきましては、資料3ページ、第2次江別市自殺対策計画案に対する市民意見募集結果と市の考え方のとおりでございますが、計画案に趣旨が反映されているという取扱いとしております。
次に、11月17日の当委員会以降に変更した主な箇所について御報告いたします。
別冊資料2を御覧ください。
11ページをお開き願います。
3普及啓発の強化の最終行、配布先の拡大を図り、引き続き啓発に努めますという文言を追加しております。
次に、別冊資料2の17ページをお開き願います。
(2)の下3行、また、市民一人一人がゲートキーパーとして活躍することが地域全体の見守り体制の構築につながることから、出前健康教育を通したゲートキーパーの普及啓発に努めますという部分を追加しております。
次に、別冊資料2の19ページをお開き願います。
(3)の主な取組内容の1行目、市内大学内の学生支援を行う部署との連携を追加しております。
なお、本計画案につきましては、去る1月31日に開催いたしました江別市自殺対策推進本部会議及び2月7日開催の江別市民健康づくり推進協議会において内容等を御確認いただいておりますことから、今後につきましては、最終的に字句等を精査の上、3月に計画を確定したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画の策定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
健康推進室長:私から、第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画の策定について御報告申し上げます。
資料4ページをお開き願います。
本件につきましては、去る11月17日開催の当委員会において、当計画案の冊子をお示しし、概要について御報告いたしました。
今回は、パブリックコメントの実施結果及び前回の当委員会報告後の主な変更箇所について御報告させていただきます。
当プラン案につきましては、市民の皆様から広く御意見を頂くことを目的に、12月7日から1月9日までの間、パブリックコメントを実施し、1名の方から1件の意見提出がありました。
御意見の概要と市の考え方につきましては、資料4ページ、第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画案に対する市民意見募集結果と市の考え方のとおりでございます。この意見につきましては、その他意見として扱っております。
次に、11月17日の当委員会以降に変更した主な箇所について御報告いたします。
別冊資料3を御覧ください。
主に、最新値への更新、データの再集計、特定健診受診率や特定保健指導実施率の令和4年度の法定報告値確定に伴い、関係部分のグラフ、表などを修正しております。あわせて、本文の表現を修正しております。
主な変更ページでありますが、別冊資料3の15ページをお開き願います。
(2)死因別の標準化死亡比(SMR)を最新値に変更しております。
次に、別冊資料3の34ページをお開き願います。
(1)特定健診受診率について、法定報告値の反映を行っております。
次に、別冊資料3の41ページをお開き願います。
(5)特定保健指導実施率につきましても、法定報告値を反映させております。
なお、本計画案につきましては、去る12月21日開催の江別市国民健康保険運営協議会において内容等を御確認いただいておりますことから、今後につきましては、最終的に字句等を精査の上、3月に計画を確定したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画の策定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
障がい福祉課長:私から、第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画の策定について御報告申し上げます。
本件については、去る12月21日開催の当委員会において当計画案の冊子をお示しし、概要について御報告いたしました。
今回は、パブリックコメントの実施結果及び計画最終案等について御報告させていただきます。
別冊資料4の第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画(案)の75ページをお開き願います。
当計画案につきましては、市民の皆様から広く御意見を頂くことを目的に、12月25日から1月23日までの間、パブリックコメントを実施し、5名の方から計6件の意見がありました。
意見の反映状況については、B案に意見の趣旨が既に盛り込まれていると考えるものが3件、C案に反映していないが、計画の展開に当たって参考等とするものが1件、また、Eその他の意見が2件となったところであります。
御意見の概要と市の考え方につきましては、別冊資料4の75ページから78ページの資料5市民意見募集の結果概要のとおりでございます。
なお、本計画案につきましては、去る1月29日開催の江別市障がい福祉計画等策定委員会において内容等を御確認いただいておりますことから、今後、最終的に字句等を精査の上、3月に計画を確定したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:16)
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(15:17)
次に、オの高齢者総合計画の策定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
企画・指導担当参事:私から、高齢者総合計画の策定について報告いたします。
本件については、去る12月21日の当委員会において計画素案をお示しし、概要を報告いたしました。
今回は、パブリックコメントの実施結果及び前回の当委員会報告後の主な変更箇所について御報告いたします。
初めに、パブリックコメント実施結果については、別冊資料5江別市高齢者総合計画案の138ページを御覧ください。
市民意見募集の結果概要ですが、昨年12月25日から本年1月23日まで実施し、2名から4件の意見提出がありました。
御意見の概要と市の考え方につきましては、別冊資料5の139ページ以降に記載のとおりでありますが、案に反映しないものが3件、その他の意見が1件としております。
次に、12月21日の当委員会以降に変更した主な箇所について報告いたします。
別冊資料5の8ページ、9ページを御覧ください。
各事業の進捗状況を適切に把握し、本計画で定める施策を効果的に推進するための活動指標を設定しておりますが、令和5年度の実績を見込み値で記載しております。
次に、別冊資料5の94ページ、95ページを御覧ください。
地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、活動指標をそれぞれ設定しております。
次に、別冊資料5の96ページを御覧ください。
介護給付適正化事業の取組目標を記載しております。
記載の3つの事業は、国が示す主要3事業であり、本市では全て実施済みであることから、次期計画期間においても継続してまいります。
次に、別冊資料5の132ページを御覧ください。
前回未定でした第1号被保険者の所得段階別月額・年額保険料を記載しております。
このたび、国の基準が9段階から13段階に変更され、江別市が現在採用している13段階と同じになるため、これを機に、所得区分についても国の基準に合わせるものです。
なお、国の基準に合わせることから、前年と所得が同じでも所得段階や保険料率が上がる方が一部発生するものであります。
次に、別冊資料5の133ページを御覧ください。
本計画の目標達成に向けて施策を推進するに当たり、その成果を図るための成果指標をそれぞれ設定しております。
次に、ページを戻っていただき、別冊資料5の128ページを御覧ください。
事業費総額の見込みです。
中段の表に記載のとおり、3年間累計で345億9,574万5,000円と見込んでおります。
なお、サービスごとの事業費は、別冊資料5の125ページから127ページに記載しておりますので、御参照願います。
次に、別冊資料5の130ページを御覧ください。
第9期介護保険料月額基準額です。
前回報告した際には未定であった報酬改定の影響や国から示された諸係数を加味し、再計算した結果、推計上の介護保険料月額基準額は5,903円となりました。これに介護保険給付費準備基金8億400万円を活用し、第9期介護保険料月額基準額を5,300円としたところであります。
そのほか、巻末には、資料編として用語解説などを掲載しております。
なお、本計画につきましては、今月6日開催の江別市介護保険事業等運営委員会において内容を確認いただいておりますことから、今後、最終的に字句等を精査の上、3月に計画を確定したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの社会福祉事業等に係る消費税等についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。
管理課長:それでは、私から社会福祉事業等に係る消費税等について御報告いたします。
資料5ページを御覧ください。
初めに、本件は、12月21日の生活福祉常任委員会において報告した案件であり、その後の調査によって、市が支払うべき消費税等の金額が確定したことから、予算措置を進めるため、改めて報告するものです。
次に、1概要でございますが、令和5年10月4日付厚生労働省及びこども家庭庁の通知により、生活困窮者自立支援事業等は、消費税等の課税対象事業であり、自治体は、委託料に消費税等を加えた金額を受託者に支払う必要があることが示されました。
国の通知を受け、市の該当事業等を調査した結果、次表のとおり、受託者に対して消費税等の額を支払う必要があることが確認されました。
次に、2令和5年度分消費税等額でありますが、対象の事業名は、生活困窮者自立支援事業、市民後見推進事業、成年後見制度利用支援事業、障害者相談支援事業、障害者就労相談支援事業であり、消費税等額対象法人は表のとおりでございます。
次に、3過年度(平成30年度から令和4年度)分消費税等額でありますが、対象の事業名は、障害者相談支援事業であり、消費税等額対象法人は表のとおりです。
なお、社会福祉法人江別市社会福祉協議会の過年度分消費税等額は、確定後、市が法人に支払います。
また、特定非営利活動法人ユージュアルは、令和4年度まで非課税事業者であったため、過年度分は生じません。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。
猪股君:これは前の委員会のときにも御報告があって、追加で調べた結果の内容だと思うのですけれども、その中で特定非営利活動法人ユージュアルも対象になっていたということです。これは全国の自治体でも同じようなことが発生していて、消費税というのは、受け取った分から自分たちが支払った分を差し引いた金額を納税するということで、その準備をしていなかったら、経理の手間がかなり大変なのではないかと思っているのですけれども、その辺り、江別市の場合の状況はどうなのでしょうか。
また、そういう自治体がかなり多くあるということは、国でも猶予を見てくれないのかなと思うのですけれども、その辺り何かあれば教えてください。
健康福祉部次長:まず、各団体の消費税対応の状況でございますけれども、一般財団法人江別市在宅福祉サービス公社においては、これまでも消費税の課税事業者でございましたので、今回、追加の事業ということで、税理士に計算をしていただいて、修正申告、納付が終わったところです。
社会福祉法人江別市社会福祉協議会につきましては、これまで税を納めておりませんでしたので、当該事業が課税事業となることによって、仕入税額控除等のノウハウがないことから、税理士にお願いするために動き始めているということで聞いております。ゆえに、まだ精査が終わっておりませんので、過年度分の納付額が決まっていないという状況になっております。
こちらにつきましては、税理士等の精査が終わり、税務署への修正申告が終わった段階で、予算を含めて、改めて御報告をさせていただきたいと考えております。
なお、特定非営利活動法人ユージュアルにつきましては、令和4年度まで非課税だったのですけれども、総受託額が1,000万円を超えてしまいましたので、令和5年度からということになります。こちらもこれまで納税をしておりませんでしたので、インボイスを含めて、税対応が必要になって慌てているところかなと思います。
ただ、本件に関しては、全国的に様々なところで社会福祉事業の取扱いについて指摘があって、同様の案件が起きているところでございますが、国から何らかの救済措置のような通知は一切ございません。
猪股君:承知しました。
今回のケースでは、法人は、人件費なども見込みよりかかっていたり、税理士への委託費もかかってくると思いますので、国では何もないというお話だったのですけれども、市でも何かしら協力する必要があるのかなと思って見ているのですが、何かお考えがあればお聞かせください。
健康福祉部次長:社会福祉法人江別市社会福祉協議会などは、税理士など別の費用が発生することになると思いますので、これは今後の社会福祉法人江別市社会福祉協議会に対する補助金の中などで、そういった経費のどの部分まで見ていけるかというところは協議をしていくことになろうかと思います。
特定非営利活動法人ユージュアルに関しては、今後の対応ということで、もともと予定されていた部分もあるようなので、要望があればお話をしていきたいと考えております。
猪股君:承知しました。
サービス給付という形で福祉事業も展開していて、ニーズも高まるという中で、事業者としては、どうしてもこういう転換期というのはあったと思うので、今後もしっかりやっていかなければいけないというところで、皆さん理解をしているのかなとは思うのですけれども、年度末に近いタイミングで起きていることは非常に大変だと思うので、いろいろ相談に乗っていただきながら協力していただければと思います。
委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
企画・指導担当参事:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正について説明いたします。
資料の6ページをお開き願います。
1改正理由でありますが、令和6年度介護報酬の改定に合わせて厚生労働省令が改正されたことから、これらを踏まえて、関係する条例である枠線内の(1)から(4)に記載の4つを一括して改正するものであります。
次に、2主な改正内容でありますが、全てのサービス事業者において、管理者の兼務範囲の明確化や記録媒体の整理、書面掲示規制の見直しについて規定するほか、身体的拘束等の制限及び記録の義務づけなどについて規定するものとなっております。
次に、3施行期日でありますが、基準省令と同様、令和6年4月1日であります。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
健康福祉部子育て施策推進監等入室のため、暫時休憩いたします。(15:33)
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(15:34)
5健康福祉部子育て施策推進監所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
子ども育成課長:特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
初めに、1改正理由でありますが、内閣府令で定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準が一部改正されたことから、これに伴う所要の改正を行おうとするものであります。
次に、2改正内容でありますが、(1)特定教育・保育施設の運営規程など重要事項の書面掲示に加え、インターネットによる閲覧に供することの義務化、(2)特定教育・保育施設等が保護者に交付することができる記録媒体の文言整理、(3)その他字句等の整備であります。
次に、施行期日は、公布の日でありますが、重要事項の掲示等に係る規定は、令和6年4月1日とするものであります。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの子ども発達支援センター条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。
子ども発達支援センター長:子ども発達支援センター条例の一部改正について御説明いたします。
資料の2ページをお開き願います。
初めに、1改正理由でありますが、児童福祉法の一部を改正する法律が令和6年4月1日から施行され、障がい児支援においては、児童等に対する支援の充実等に関する事項として、障がい種別にかかわらず身近な地域で必要な発達支援が受けられるよう、医療型と福祉型に分類されていた児童発達支援の類型が一元化されることに伴いまして、同法の条項が整備されるほか、こども家庭庁設置法の施行により、関係する法律が一部改正され、障がい児支援に係る事務が移管されたことに伴いまして、本条例において所要の改正を行おうとするものであります。
次に、2改正内容でありますが、(1)児童発達支援の一元化に伴う文言整理、(2)児童福祉法の引用条項の繰り上がり、(3)厚生労働大臣からの事務移管に伴う文言の整理を行うものであります。
次に、3施行期日でありますが、令和6年4月1日とするものでありますが、事務の移管に伴う改正については、公布の日とするものであります。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部子育て施策推進監所管事項を終結いたします。
健康福祉部子育て施策推進監等退室のため、暫時休憩いたします。(15:38)
※ 休憩中に、第1回定例会の委員長報告の有無について協議
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(15:43)
次に、6第1回定例会の委員長報告の有無についてお諮りいたします。
休憩中に協議いたしましたとおり、市立病院の受診しやすい環境づくりについて報告することと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、案文については、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、7その他について、事務局からございませんか。
川上議事係主任:生活福祉常任委員会の所管に係る陳情の提出がありましたので、審査方法等について御協議いただくため、写しを配付し、提出経過等を説明してよろしいでしょうか。
委員長(鈴木君):委員の皆様、事務局の説明のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、配付願います。
川上議事係主任:ただいま配付いたしました陳情につきまして御説明いたします。
障害者(児)の地域生活の安心を支える体制整備を求める陳情は、2月7日に北海道石狩空知・知的障害福祉研究会・江別地区代表の橋掛正幸さんが来庁され、直接受理したものでございます。
本陳情は、正式には議会運営委員会で諮った後、第1回定例会に上程され、生活福祉常任委員会に付託となる見込みですが、議会運営に関する申合せの請願及び陳情に関する取扱いに基づきまして、付託後直ちに審査に入れるよう、審査資料や審査方法について協議をお願いするものでございます。
以上です。
委員長(鈴木君):ただいま、事務局より説明を頂きました審査方法等について協議いたしたいと思います。
暫時休憩いたします。(15:46)
※ 休憩中に、陳情の今後の審査方法について協議
委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(15:53)
休憩中に協議いたしましたとおり、障害者(児)の地域生活の安心を支える体制整備を求める陳情の審査方法については、全道10万人以上の市及び石狩管内市町村の状況について資料を作成していただき、また、具体的な審査をするときの資料としては、本日健康福祉部から提出されております別冊資料4の52ページ、55ページを参照しながら部局の見解をただしていくということでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
その他について、各委員からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:54)