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令和5年第3回江別市議会定例会会議録(第3号)令和5年9月14日

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月21日更新

1  出席議員

25名

議長 島田 泰美 君 副議長 内山 祥弘 君 
議員 岩田 優太 君 議員 高橋 典子 君
議員 吉本 和子 君 議員 佐々木 聖子 君
議員 稲守 耕司 君 議員 吉田 美幸 君
議員 干場 芳子 君 議員 長田 旭輝 君
議員 三吉 芳枝 君 議員 奥野 妙子 君
議員 石川 麻美 君 議員 徳田 哲 君
議員 芳賀 理己 君 議員 野村 和宏 君
議員 藤城 正興 君 議員 本間 憲一 君
議員 鈴木 誠 君 議員 髙柳 理紗 君
議員 猪股 美香 君 議員 岡 英彦 君
議員 高間 専逸 君 議員 野村 尚志 君
議員 石田 武史 君    

2 欠席議員

0名

3 説明のため出席した者の職氏名

市長 後藤 好人 君 副市長 川上 誠一 君
水道事業管理者 渡部 丈司 君 総務部長 萬 直樹 君
総務部調整監 野口 貴行 君 企画政策部長 白崎 敬浩 君
健康福祉部長 岩渕 淑仁 君 健康福祉部
子育て施策推進
金子 武史 君
総務部 東   嘉一 君 教育委員会教育長 黒川 淳司 君
教育部長 伊藤 忠信 君    

4 事務に従事した事務局員

事務局長 三上 真一郎 君 次長兼
総務課長事務取扱
錦戸 康成 君
庶務係長 深見 亜優 君 議事係長 小川 和幸 君
主査 木村 明生 君 主任 櫛田 智幸 君
主任 川上 静 君 主任 赤田 竜哉 君
書記 岡本 一真 君 事務補助員 佐藤 孝子 君

5 議事日程

日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 一般質問

発言者及び発言趣旨

猪 股 美 香 君 (一問一答方式)

  1. 生活保護制度について
    (1)エアコン購入費の支給対象世帯について
    (2)エアコン購入費の支給状況について
    (3)エアコン購入費の支給対象世帯への周知について
    (4)18歳未満の子がいる世帯の現状について
    (5)市独自の子供・子育て政策における収入認定の考え方について

奥 野 妙 子 君 (総括質問総括答弁方式)

  1. 避難所の設備及び運営体制について
    (1)避難所におけるトイレの確保・管理ガイドラインの地域防災計画への反映について
    (2)災害時のトイレ対策に対応する体制について
    (3)第1順位指定避難所のトイレの整備について
    (4)ペットの同行避難に対応するための避難所の体制について
    (5)ペットの同行避難訓練について
  2. ワクチン接種について
    (1)任意接種の費用助成の考え方について
    (2)帯状疱疹ワクチン接種の費用助成について
  3. 医療的ケア児や重度身体障がい児・者の入浴サービスの提供について
    (1)訪問入浴サービスの拡充について
    (2)入浴サービス全般の保障について

三 吉 芳 枝 君 (総括質問総括答弁方式)

  1. 学校図書館の在り方について
    (1)学校図書館の蔵書率について
    (2)学習指導要領に基づく学校図書館の重要性について
    (3)学校司書の常駐について
  2. 独り親家庭の養育費不払いに対する支援について
    (1)養育費の不払い解消に向けた支援について

髙 柳 理 紗 君 (総括質問総括答弁方式)

  1. 地域愛が支える持続可能なまちづくりについて
    (1)地域愛を育むことに対する市の認識について
    (2)地域文化と歴史を学ぶ場の創出について
    (3)江別市の未来を担う子供たちの10年後の理想像について

 6 議事次第

◎ 開議宣告

議長(島田泰美君)

これより令和5年第3回江別市議会定例会第10日目の会議を開きます。
ただいまの出席議員は25名で定足数に達しております。

◎ 議事日程

議長(島田泰美君)

本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

◎ 会議録署名議員の指名

議長(島田泰美君)

日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第111条の規定により、
佐々木議員
吉本議員
を指名いたします。

◎ 一般質問

議長(島田泰美君)

日程第2 一般質問を順次行います。
猪股美香議員の生活保護制度についての質問を許します。一問一答方式、通告時間45分。

猪股美香君

議長より発言の許可を頂きましたので、通告に従いまして順次質問させていただきます。
今回は、生活保護制度についてお伺いいたします。
生活保護制度とは、様々な理由により生活に困窮している人々に対して、生活保護法により憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、積極的にそれらの人々の自立した生活ができるよう援助する制度です。
生活保護は、国の法律である生活保護法によって枠づけられ、国の設定する基準に従い、法定受託事務として地方公共団体により執行されます。
生活保護は、世帯の収入だけでは、国が定める保護基準の最低生活費に満たない場合に受けられます。その場合、不足する額を保護費として支給し、最低生活を保障します。
収入が保護基準の最低生活費を超えるときは、生活保護を受けられません。収入とは、給与、賞与などの勤労収入、農業収入、自営業収入、年金、仕送り、贈与、不動産等の財産による収入、国や自治体から受けた手当、財産を処分して得た収入、保険給付金、その他の臨時的収入があります。
日常生活に必要な生活用品については、保護費のやりくりによって計画的に購入していただくこととしていますが、特別な事情がある場合に限り、一時扶助として家具什器費の支給を認めているところであり、熱中症対策の観点から、平成30年7月1日から、この家具什器費に冷房器具を加えたことは、昨日の吉本議員からの一般質問にあったとおりであり、その必要性についても、昨日の質問のとおり高まっていることが分かります。
こうした背景を踏まえ、質問に入らせていただきたいと思います。
エアコン購入費については、昨日の吉本議員からの一般質問と重複する点もあるかと思いますが、昨日の質問と答弁も踏まえながら、私が課題と捉えている点についても改めて質問させていただきたいと思いますので、御理解いただければと思います。
1点目、エアコン購入費の支給対象世帯についてお伺いします。
令和5年6月1日に厚生労働省より発せられた事務連絡、生活保護世帯におけるエアコン購入費用に関する取扱い等についてにおいて、特別な事情がある場合の生活保護世帯におけるエアコン購入費用に関する取扱い、生活保護法による保護の実施要領についての第7の2(6)のウの規定により、1保護開始時に持ち合わせがない場合、2災害により喪失し、災害救助法等他制度からの措置がない場合、3犯罪等により被害を受け、生命身体の安全確保のために新たに転居する場合で持ち合わせがない場合などの特別な事情がある場合に限り、6万2,000円の範囲内においてエアコンの購入費用を支給することを可能としているとの記載がございます。
また、特別な事情がない生活保護世帯においては、毎月の保護費のやりくりの中でエアコンの購入費用を賄うこととなるため、福祉事務所においては、日頃のケースワークにおいてエアコンの購入の意向を確認し、必要に応じて、購入に向けた家計管理に係る助言・指導を行うとともに、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付の利用を紹介し、貸付けにより購入できるようにするなど、真に必要なものがエアコンを購入できるよう配慮されたいとの記載もありました。
近年の急激な温暖化に伴う北海道の気温上昇により、2021年に民間の気象予報サービスであるウェザーニュースがアンケート調査を実施したところ、エアコン普及率の北海道の結果は40%ほどであったとのことで、北海道での需要も高まっているのが分かります。
ちなみに、2004年に総務省が公表した調査結果によると、エアコンの普及率は、全国平均が90%程度であったのに対し、当時、北海道は15.1%でした。
現状のこのエアコン購入費の制度では、保護開始時のタイミング、もしくは、やむを得ない理由での転居のタイミングでの申請が基本となっており、これまでエアコンの需要がなかった北海道としては、地域の環境が必要としてこなかった背景から、保有率が低く、既に被保護者である方々のエアコン購入の需要がとても高いのではないかと考えます。
こうした国の基準では、特に必要な世帯への支援が行き届かないのではないかと考えますがいかがでしょうか、市の御見解をお伺いします。
2点目、エアコン購入費の支給状況についてお伺いします。
昨日の一般質問で吉本議員も触れていましたが、平成30年6月27日に、生活保護法による保護の実施要領の取扱いについての一部が改正され、7月1日から適用することとした旨の通知が厚生労働省より発せられました。
当時の改正内容としては、当該世帯が最低限度の生活を維持するために必要な需要を基とした最低生活費の認定として、家具什器費の中に冷房器具を追加するものでした。費用の支給上限は、当初5万円とされていましたが、その後徐々に増額され、本年、2023年4月からは6万2,000円とされています。
最近では、令和5年6月1日に、生活保護世帯におけるエアコン購入費用に関する取扱い等についての周知が厚生労働省より発せられています。
吉本議員からの質問への答弁で、江別市での支給実績はないということが分かりましたが、これまで申請がなく、支給状況がないこの背景に、例えば、賃貸住宅であれば、工事を必要とするエアコンを購入することができないなどのケースも考えられると思います。
このエアコン購入費、国からの事務連絡においては、冷房器具との表記と混在しているのですが、費目としてはどういった器具が対象となるのでしょうか。また、工事費等の取扱いについてはどのようになるのでしょうか、お伺いします。
3点目、エアコン購入費の支給対象世帯への周知についてお伺いします。
さきに述べましたとおり、現状のこの制度では、保護開始時のタイミング、もしくは、やむを得ない理由での転居のタイミングでの申請が基本となっております。適切なタイミングでの対象世帯への周知が重要であると考えますが、どのような対応が必要であるとお考えでしょうか、お伺いします。
4点目、18歳未満の子がいる世帯の現状についてお伺いします。
生活保護制度について、市民の方から相談を頂くことがありますが、私に御相談いただく方の多くが、お子さんのいらっしゃる保護世帯の方です。
先日、物価高騰での困窮のリアルと生活保障について学ぶセミナーに参加したのですが、そこで実際に支援に当たっている方から、生活困窮での相談者や炊き出しに参加する方が若年化している実態について伺うことができました。
若年層の生活困窮については、2007年のリーマン・ショックの際に大きな影響がありましたが、その後、落ち着きを見せ、また、このコロナ禍と物価高騰の影響を受け増加している傾向であることが厚生労働省の資料からも分かります。
令和2年度被保護者調査では、国勢調査の結果を基に、昭和35年から令和2年までの年齢階級別被保護人員の総数を一覧にしています。
リーマン・ショックの2007年からの推移を見てみると、20歳から29歳区分の増加の傾向が著しく、2007年で3万6,125人だったものが、最も増加した2013年で6万3,549人、2020年の令和2年で5万3,459人、最新値が2022年の令和4年7月時点の月次調査結果になりますが、微増で5万6,311人でした。
そのほか、50歳から59歳区分でも増加傾向であり、2007年で23万5,409人、年々増加を続け、最も増加しているのが最新値の2022年、令和4年7月時点の月次調査結果で28万3,687人でした。
被保護者全体で見ると、高齢者の被保護者が増加しているとの見解が一般的ですが、70歳以上の年齢区分は、毎年淡々と増加している状況に比べ、若年層の状態は、社会情勢の影響を大きく受けて、被保護人員の数に反映されていることが分かります。
私も、市内で学生などの若者向けの食料配布の支援活動に携わっておりましたが、お子様連れでいらっしゃる方、家族連れでいらっしゃる方が開催ごとに増えていった実態がありました。貧困の再生産を防ぐためには、早期の支援が必要です。
江別市においても、特に子供のいる被保護世帯の状況を把握する必要があると考えます。江別市における被保護世帯の18歳未満の子がいる世帯の現状について、コロナ禍前後の推移と併せてお伺いします。
5点目、市独自の子供・子育て政策における収入認定の考え方についてお伺いします。
生活保護制度は、御周知のとおり、世帯の収入だけでは国が定める保護基準である最低生活費に満たない場合に受けることができる制度です。その場合、不足する額を保護費として支給し、最低生活を保障します。収入が保護基準である最低生活費を超えるときは、生活保護を受けられません。
この収入ですが、生活保護の収入認定とは、就労収入、恩給、年金、仕送り収入や国や自治体から受けた手当など、世帯員全員が得たもの全てが収入となります。世帯員全員ということは子供も含まれているため、自治体が独自で子供・子育て政策の一環として給付金事業などを行う際には注意が必要です。
江別市では、ちょうど今、子育て世帯の生活を応援するためのギフトカード配付事業を実施しており、9月15日以降に、江別市内の18歳以下の子供たち全てに1万円のギフトカードが発送される予定です。
この事業は、国の物価高騰対策に係る交付金事業を財源としており、国の通知により、収入認定とはしない旨確認ができていますが、独自の財源でこうした給付事業を実施しようとするときに収入認定としないためには、一定の要件を満たす必要があります。
生活保護制度は、国が定める最低生活水準を保障する目的のものでありますことから、自治体ごとに格差が生じることは、基本的に想定されていません。そのため、地方自治体が子供・子育て支援として独自の政策を展開しようとするときに、国の収入認定としないための要件から外れてしまうと、収入とみなされ、保護費が減らされるため、結果として、被保護世帯の子供たちとそれ以外の子供たちに差が生じてしまうことになってしまいます。
また、収入認定とはしないと通知された今回のような国の交付金を財源に実施する事業も、結局は、自治体ごとに事業設計を委ねられていましたので、自治体ごとに差が出ることとなり、矛盾を感じるところです。特に、自治体が実施する子供・子育て政策については、被保護世帯であるか否かの制約を受けることなく、全ての子供たちが平等に支援を受けられるべきではないかと考えます。
こうした被保護世帯に対する市独自の子供・子育て政策における収入認定の国の考え方について、市長の御見解をお伺いいたします。
以上で、1回目の質問を終わります。

議長(島田泰美君)

猪股議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(後藤好人君)

猪股議員の一般質問に御答弁申し上げます。
私からは、生活保護制度に関しまして、市独自の子供・子育て政策における収入認定の考え方についてお答え申し上げます。
生活保護制度は、国の法定受託事務でありますことから、生活保護法や国の通知等に基づきまして適正に収入認定を行うことが定められております。
市が独自に行う子供・子育て政策における給付は、国が示す収入認定の考え方では、その他収入に該当するものであり、その認定の取扱いにつきましても細かく示されているところでございます。
その他収入の収入認定に関して一例を申し上げますと、地方公共団体またはその長が年末等の時期に支給する金銭については、その額が世帯合算額8,000円を超える場合、その超える金額を収入として認定することとされております。
一方、収入として認定しないものの取扱いについても示されておりまして、こちらも一例を申し上げますと、地方公共団体またはその長から、国民の祝日たる敬老の日またはこどもの日の行事の一環として支給される金銭については、収入認定を要さないとされております。
いずれに致しましても、市独自の子供・子育て政策として何らかの給付を行おうとする場合は、生活保護制度の収入認定の取扱いを遵守するほか、必要に応じて国に取扱いを確認しながら施策を検討していくことになるものと考えております。
私からの答弁は以上でありますが、このほかの質問につきましては、健康福祉部長からお答え申し上げます。

健康福祉部長(岩渕淑仁君)

私から、エアコン購入費の支給対象世帯についてほか3件について御答弁申し上げます。
まず、エアコン購入費の支給対象世帯についてでありますが、保護費の支給要件は国が定めており、エアコン購入費の支給要件に該当しない方につきましては、国の通知では、日常生活において必要性が高い生活用品を緊急に購入する場合に収入認定から除外される社会福祉協議会の貸付金を利用することや、保護費のやりくりにより対応することとされております。
なお、昨日の吉本議員の御質問に御答弁申し上げたとおり、熱中症予防の必要性に鑑み、支給要件に該当する場合は、申請を促し、支給を行うべきものと考えております。
次に、エアコン購入費の支給状況についてでありますが、昨日の吉本議員の御質問に御答弁申し上げましたとおり、これまでのところ支給実績はない状況であります。
冷房器具の種類については、生活保護の実施要領でエアコンに限定されていないことから、スポットクーラーなども対象に含まれるものとされております。また、設置費用については、必要最小限度の額が支給できることとされております。
次に、エアコン購入費の支給対象世帯への周知についてでありますが、制度の周知につきましては、昨日の吉本議員の御質問に御答弁申し上げましたとおり、今後、制度の周知に努める必要があると認識しております。
議員が御質問の適切なタイミングでの周知につきましては、保護開始時や転居の相談を受けた際に支給要件を満たすか確認し、要件を満たす場合には、申請を促すよう対応してまいります。
次に、18歳未満の子がいる世帯の現状についてでありますが、被保護世帯のうち比較可能な6月時点における18歳未満の子がいる世帯数及び人数は、コロナ禍前の令和元年は73世帯、136人であり、その後、減少傾向が続き、令和4年に56世帯、97人に減少しております。令和5年は若干増加したものの、コロナ禍前と比較して12世帯、28人少ない61世帯、108人となっております。
以上であります。

猪股美香君

それでは、御答弁いただきました内容について、順次、再質問と要望をさせていただきたいと思います。
エアコン購入費については、昨日の質問でもいろいろと明らかになりましたので、再質問はありません。
1点目、エアコン購入費の支給対象世帯については、恐らく、熱中症リスクの高い世帯には、既に被保護者である世帯に多くいらっしゃるであろうことや、これまでの北海道内の普及状況からも、既に被保護者である世帯のニーズが多いであろうことが予想されます。命に関わることだと思いますので、ぜひ今後実態を注視していただき、対応に当たっていただきたいと思います。
2点目、エアコン購入費の支給状況については、賃貸でも設置ができるものや、設置費用についても支給の費用に含まれているとのことでしたので、こちらも周知の際には丁寧に説明をしていただき、必要とされる方に漏れがないよう対応いただきたいと思います。
4点目、18歳未満の子がいる世帯の現状について再質問いたします。
市内の状況について、令和5年は若干増加し、61世帯、108人との御答弁を頂きましたが、コロナ禍においては、国からの給付金事業もあり、コロナ禍における18歳未満の被保護世帯が減少していた背景としては、全世帯向けの給付金や子供のいる世帯への給付金の影響が考えられると思います。
ただ、新型コロナウイルスが5類感染症に移行したことにより、この影響が今後考えられなくなることと、物価高騰による生活費へのしわ寄せがかなり厳しくなっていることから、昨年比でいうと既に増加傾向とのことでしたので、今後の推移に注意が必要であると考えます。
数字の面では現状は分かりましたが、もう少し市内の現状についてお伺いしたいと思います。
例えば、平成30年度に厚生労働省が実施した生活保護世帯の保護者・子どもの生活状況等の実態や支援のあり方等に関する調査研究事業報告書では、18歳未満の子供がいる全国の生活保護世帯約1万世帯、あとは、自治体も対象にアンケート調査というものを実施しておりまして、世帯状況としては、18歳未満の子供がいる生活保護世帯の約8割が独り親世帯であり、保護者の健康状態がよくない人の割合が一般的な世帯の人よりも高く、心の状態に課題を抱えている人の割合も高いこと、また、約2割が子供に発達障がいがあると回答しており、約3割が家族に定期的な通院等が必要な方がいると回答しているとのことでした。
私も相談を受ける市民の方で、子育て中の被保護世帯の方には、こうしたアンケート結果のような課題を持つ世帯が多いという印象を受けています。江別市内の状況はいかがでしょうか。また、課題や必要な支援についてはどのようにお考えでしょうか、お伺いします。

健康福祉部長(岩渕淑仁君)

再質問に御答弁申し上げます。
18歳未満の子がいる世帯における市内の状況や課題と必要な支援についてでありますが、被保護世帯には、健康状態がよくない方や発達障がいのあるお子さんが一定程度いるものと捉えております。
生活保護制度は、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することが目的であり、市では、生活保護法や国の通知に基づいて、適正な支援を行っているところであります。
いずれに致しましても、被保護世帯の状況は様々であることから、今後におきましても、適正に保護を実施してまいります。
以上であります。

猪股美香君

答弁の中で、市としての課題や必要な支援についてというところでは、具体的なお答えは頂けなかったかなと思うのですけれども、さきに例を出しておりました調査報告書のアンケートに答えた自治体が、18歳未満の子供への支援としては、学習支援、あとは、居場所支援を行っている、もしくは、行う必要があると考えている自治体が多くありました。
この背景なのですけれども、子供たちは、学校や学習のことで課題を感じた際に、相談する相手の多くが家族であるとアンケートで答えています。でも、例えば、親が健康状態や心の状態に課題を抱えているような場合には、家族にも相談できないだろうというふうに想像いたします。子供が保護のケースワーカーに相談するというのもなかなか難しいと思います。
そして、現金給付のような支援が、最初の一般質問の中で述べたような背景もあって、なかなか届きづらいのだとしたら、それ以外の支援で、子供たちの支援に当たる方法を探っていかなければならないとも思います。その方法として、ほかの自治体からは、学習支援であるとか居場所支援が挙げられているのだろうと思います。
ケースワーカーの仕事には、課題をヒアリングして関係各所につなぐ役割もあるかと思います。江別市においても、まずはしっかりと現状を把握して課題を捉えていただきたいと思います。
この件は、引き続き、様々な視点から伺っていきたいと思います。
5点目、市独自の子供・子育て政策における収入認定の考え方について再質問をさせていただきます。
答弁では、生活保護制度は国の法定受託事務であることから、生活保護法や国の通知等に基づいて適正に収入認定を行うことが定められているとのことで、それはそのとおりなのですが、さきに御紹介した調査研究事業報告書では、自治体向けにもアンケートを実施しておりまして、その中には制度の改善に対する回答が54件あり、教育費、医療費等、子育てに必要な経費の助成拡充に言及した回答が29件、続いて、市町村の権限強化に言及した回答が8件でありました。
社会環境の変化の中で、生活保護制度の実態が、特に子育て世帯への支援として実情がなかなか反映されていないのだろうと思います。こうした点は、実施主体である市町村から課題を拾い上げて、制度に反映させていく必要もあろうかと思います。
地方自治体が子供・子育て支援として独自の政策を展開しようとするときに、国の要件から外れてしまうと、被保護世帯の子供たちとそれ以外の子供たちに差が生じてしまうことは、私は課題であると感じています。
江別市においては、第7次江別市総合計画のえべつ未来戦略の5つの戦略の一つに、子供が主役のまちを掲げようとしていると思います。そうした視点からも、しっかりと課題に目を向けていただき、必要であれば声を上げる、そうした姿勢も期待したいと思います。
さらに、答弁では、市独自の子供・子育て政策として何らかの給付を行おうとする場合は、生活保護制度の収入認定の取扱いを遵守するほか、必要に応じて国に取扱いを確認しながら施策を検討していくものになるものと考えているとのことでしたが、政策の実施を担当する課と生活保護制度を所管する課は異なっていますので、事業を設計する段階から認識のすり合わせが必要であると考えます。
江別市では、物価高騰対策の子ども・子育て支援としての給付事業は、2023年に実施した子育て世帯への図書カードの配付事業と今週末から送付が始まるギフトカード配付事業がありましたが、こちらが収入認定となるか否かの問合せを数件いただいておりました。保護費が減らされてしまうことを恐れて、なかなか使うことができないとの言葉も頂きました。
こうした物価高騰対策の子供に対する給付金事業は、どういった考え方で収入認定とはならないとの判断に至ったのでしょうか、お伺いします。また、事業設計の段階から考慮した上での実施と各課の情報共有に努める必要があると考えますがいかがでしょうか、対応策についてお伺いいたします。

健康福祉部長(岩渕淑仁君)

再質問に御答弁申し上げます。
収入認定の判断についてでありますが、令和5年2月から4月までに支給した児童1人につき1万円の図書カードにつきましては、子供たちの学びを応援するという趣旨が国の実施要領に合致することから、全額を収入として認定しない取扱いとしたところであります。
また、今回お配りする1万円のギフトカードは、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用していることから、国の通知に基づき、全額を収入として認定しない取扱いとしたところでございます。
なお、市独自の施策や事業の検討に当たりましては、関係各課で情報の共有など、庁内でより一層連携して対応してまいりたいと考えております。
以上であります。

猪股美香君

ぜひ、より一層の連携をお願いしたいと思います。
特に4点目の答弁で、健康状態がよくない方や発達障がいのお子さんが一定程度いるとのことでした。そうすると、年金等の手当が出ているケースがあって、収入認定の取扱いにより一層注意が必要な世帯が多いということだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
コロナ禍で、私も間に入りながら支援につながった母子の方がいたのですけれども、お母さんが急に痩せてしまって、周囲の方がかなり心配するような様子になり、話を聞いたところ、子供の食事を優先させて、自分は1日1食で過ごしていることや、学校行事にかかる費用が出せずに、子供のお年玉から補?しているなどと教えてくれました。
そのほかにも健康に課題がありそうでしたので、病院の受診を提案しましたが、健康保険料が払えずに無保険状態であることが分かって、その後無事に支援につながったのですけれども、本当にぎりぎりまで自力で頑張って働いて、自分は働ける年齢で、そして、みんな働いているのに申し訳ない、もっと頑張らないといけないというふうに口にしていました。
でも、私から見たら皆さん十分に頑張っています。親の収入にかかわらず、どんな家庭においても子供への支援はひとしくあってほしいと思います。被保護世帯であることで生じる差が起きることのないように、今後も市独自の子供・子育て政策の発展を期待いたします。
以上で、私の一般質問を終わります。

議長(島田泰美君)

以上をもって、猪股議員の一般質問を終結いたします。
一般質問を続行いたします。
奥野妙子議員の避難所の設備及び運営体制についてほか2件についての質問を許します。総括質問総括答弁方式、通告時間30分。

奥野妙子君

ただいま、議長より発言の許可を頂きましたので、通告に従いまして順次質問させていただきます。
本年の9月1日は、防災の日の淵源となった関東大震災から100年という節目に当たり、9月全体は、災害に備え知識を深めるため、防災月間として制定されました。
前任期では、この9月に防災関係について何度か質問を致しました。
防災については、多角的に検討する内容がありますが、今回は、避難所のトイレ対策やペットの同行避難について質問をさせていただきます。
初めに、避難所におけるトイレの設備及び運営体制についてお伺いいたします。
大災害のたびに繰り返されているのがトイレパニックです。地震などで断水や停電になると、水洗トイレの水は流せません。しかし、生理現象は我慢できるものではなく、仮設トイレはすぐには届かず、トイレの課題は命と人としての尊厳に関わる大問題です。
1995年1月の阪神・淡路大震災を受けて、総務省消防庁が1997年にまとめた報告書、災害時のトイレ対策によると、避難した住民が落ち着きを取り戻すと、トイレの利用を始めましたが、断水や停電で水が流れない状況でした。
兵庫県神戸市内のある中学校では、既設トイレが発災当日に使用不能となると、校庭の側溝がトイレ化し、汚物であふれました。仮設トイレは、通信や道路の寸断により、市内避難所に行き渡るのに約2週間を要したそうです。
同じような現象は、2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震などでも繰り返し起きています。
熊本地震での例ですが、大正大学の岡山朋子教授が避難者を対象に行った調査によりますと、仮設トイレが避難所に最初に設置された時期は、4月14日の前震から3日目以降に届いたケースが半数を超えたとのこと。また、避難生活の初期に最も困ったことを聞くと、眠れる環境に次いで多かったのがトイレで、食事やプライバシーを上回っておりました。
劣悪なトイレ環境は健康も脅かします。感染症のリスクが高まり、さらに、トイレに行く回数を減らすため、避難者が食事や水分摂取を控えることで脱水症状になり、足の静脈にできた血栓が移動して肺などで詰まるエコノミークラス症候群のおそれも出てきます。熊本地震では、54人が同症候群で入院、うち42人が女性で、1人が亡くなっております。
岡山朋子教授は、トイレくらい何とかなるは男性の発想で、外でなどと軽く考えがちだが、女性はそうはいかない。さらに、障がい者や高齢者のことも考えた環境整備が必要と指摘もされています。
このように発災直後から急速にトイレのニーズは発生しますが、水や食料などに比べて、対策が抜け落ちがちで、一般社団法人日本トイレ協会の2019年の調査では、災害時のトイレ対策に関して、特に計画は定めていないとした自治体が34%に上りました。
内閣府は、2016年に避難所におけるトイレの確保・管理ガイドラインを公表し、各自治体に災害時のトイレ確保・管理計画について地域防災計画などに反映するよう呼びかけていますが、十分に進んでいない状況です。
以上、災害時におけるトイレの問題について述べましたが、当市の災害時におけるトイレ対策について、何点かお伺いいたします。
1点目に、当市の地域防災計画において、内閣府の避難所におけるトイレの確保・管理ガイドラインがどのように反映されているのか、お伺いいたします。
2点目に、トイレ対策には、平時から統括・調整を行う指揮官の存在が必要と考えますが、当市の災害時のトイレ対策に対応する体制についてお伺いいたします。
3点目に、第1順位指定避難所のトイレの整備についてお伺いいたします。
当市の避難所開設について確認しますと、市内の多くの指定避難所は、災害時に一斉に開設されるとは限らず、避難所には開設順位があり、災害時の状況により、第1順位から第4順位までの4段階で開設が判断されます。
本来は全ての避難所のトイレの確保について確認したいところではありますが、今回は、常に開設が優先される、第1順位となっている市民会館など、6つの社会教育施設のトイレ対策についてお聞きいたします。
例えば、断水が起きたときのトイレの確保ですが、既存の便座に専用シートをかぶせて使う簡易トイレがあります。基本的には洋式トイレではないと使いにくい部分があると思いますが、各施設のトイレの洋式化なども含めて、災害時のトイレの確保、整備についてどのような取組がなされているのか、お伺いいたします。
次に、ペットの同行避難の取組についてお伺いいたします。
ペットの同行避難の取組については、令和元年第2回定例会で議員になって初めての一般質問で取り上げた項目です。前年9月に北海道胆振東部地震が発生し、多くの市民の方からペットとの避難について相談が寄せられたからです。
市内でもペットを飼っている方が多く、家族同然の大切な存在であるがゆえに、ペットを置いて避難はできないと、地震後もブラックアウトで不安だったが、自宅で過ごすしかなかったとのお声を聞きました。ペットを飼っているほとんどの方は、ペットがいると避難できないと思っています。
東日本大震災や熊本地震では、ペット連れで避難所に入れないため、車中泊を強いられ体調を崩す人もいました。また、現在は、地震のみならず水害も多く、早めの避難の重要性が指摘されている中、避難指示が出ても、ペットを飼っている御家庭では避難をちゅうちょされることも多く、飼い主の人命にも関わります。同行避難は最終的に人の命を守ることになり、各自治体でも対策を進めているところです。
こうした観点から、前回、ペットの同行避難の取組について市の見解を伺いましたが、御答弁では、平成30年7月に江別市地域防災計画を修正し、動物の避難は、飼い主自らの責任により行うものであると定めたとのことで、全体的に災害時のペット対応は飼い主による自助が基本となるということを強調されていたように感じました。
災害に備え、日頃から飼い主が事前に心がけることは基本でありますが、国が2013年に策定した災害時におけるペットの救護対策ガイドラインでは、同行避難を原則とすることを基本的な考え方として示しております。北海道や自治体は、この災害時におけるペットの救護対策ガイドラインに基づいて、避難所でのペットの受入れ態勢を整えていく必要があります。
前回の質問から約4年が経過いたしましたので、今回、改めて2点ほど質問させていただきます。
まず、ペットの同行避難または同室避難など、避難所の体制についてですが、ペットの同行避難の受入れには課題もあります。避難先でのスペースの問題や全ての避難所で受け入れるということは難しいことも理解できます。例えば、避難者の中には動物アレルギーを持つ人がいる場合や、臭いや鳴き声など、ほかの避難者とトラブルになるケースもあります。
同行避難は避難所にペットと一緒に向かうことを指し、ペットと一緒に施設で過ごす同室避難とは別であります。多くの自治体では、ペットと避難しても、ペットは野外のスペースで過ごさなければなりません。ペットがケージの中で過ごせるよう日頃の訓練が大切ですが、飼い主によっては認識の差が大きい現状もあります。
動物が苦手な人への配慮も欠かせないことや災害時に人も動物も安心して避難できる環境づくりを考慮すると、例えば、1か所の避難所をペット同行避難専用に指定したり、できれば飼い主とペットが同スペースで過ごせる同室避難体制を検討していく必要があると考えます。
愛知県犬山市の事例では、33の指定避難所のうち3か所で、実際に災害時に避難所でペットと同じ部屋で生活できる同室避難の体制を取り入れています。3施設は、同室避難用の部屋とそれ以外の人の部屋を分けやすい施設を選んだとのことです。
以上のことから、4点目に、市として、ペットの同行避難、また、同室避難など、避難所の体制についてどのように進めていくのか、今までの取組と今後のお考えをお伺いいたします。
次に、ペットの同行避難訓練についてお伺いいたします。
ペット同行避難の避難所の体制づくりを進めるとともに、災害時に実際に避難ができるよう、事前に避難訓練が必要です。避難訓練の必要性に関しては、平成29年第2回定例会で徳田議員も一般質問しております。当時の答弁では、国のガイドラインや北海道、他自治体の動向を参考にし、その訓練手法や参集範囲などについて自治会や自主防災組織とも相談していきたいとのことでした。
ペットの同行避難訓練については、全国各地で実施されております。例えば、埼玉県戸田市では、避難訓練を初めて開催し、災害時のペットの保護や飼育方法、飼い主としての日頃の備えなどを学び、訓練には獣医師やドッグトレーナーからもアドバイスを受けました。犬、猫の飼い主約100人が参加し、会場に到着すると、動物登録票を記入するなど、参加して避難のイメージがついたとの感想もありました。
埼玉県戸田市では、2019年の台風で約4,000人が避難、その際、ペットの受入れが不十分でスムーズな避難ができなかったり、ペットを連れて行ってよいか分からず自宅にとどまった人も多かった経験があり、ペット同行避難対策を進めてきた経緯があります。このような事態は、当市でも起こり得ることです。
5点目に、飼い主が災害時にスムーズにペットと避難ができるよう、ペットの同行避難訓練を行うべきと考えますが、これまでの取組と今後の実施について見解をお伺いいたします。
次に、件名2、ワクチン接種についてお伺いいたします。
これまで、がんや重篤な病気を未然に防ぐためのワクチン接種について何度か質問をしてきましたが、今回は、コロナ禍以降、特に多くの市民の皆様からお声を頂いている任意接種である帯状疱疹ワクチンの費用助成について、改めてお伺いいたします。
令和4年の第1回定例会において、帯状疱疹ワクチン接種の周知や助成について一般質問を行いました。
最近では、テレビのCMで流れていたり、病院による周知により、少しずつ帯状疱疹はワクチン接種で予防することができるという認知度が高まっています。
前回の一般質問後も、市民の方から、江別市では帯状疱疹ワクチン接種の費用助成はないのかと何度も相談されております。長引くコロナ禍によるストレスなどで、帯状疱疹の罹患者が全国で増加傾向にあり、実際に市民の皆様からも、自身や身近な方が罹患したとのお話を聞きました。
従来は、加齢などで発症が増える傾向がありましたが、近年は若年層でも目立ち、コロナ禍で拍車がかかっているおそれがあると指摘されています。人によっては痛みが長期間続くこともあり、早期治療とワクチン接種の重要性を呼びかけているところでもあります。
改めて、ここで帯状疱疹について説明いたしますと、帯状疱疹の原因となるウイルスは、日本の成人の90%以上の方の体内に潜んでいて、50歳を境に発症率は急激に上昇し、60歳代から80歳代でピークを迎えます。80歳までに約3人に1人が帯状疱疹になると言われています。
帯状疱疹を発症すると、強烈な痛みで日常生活が困難になり、三、四週間ほどで皮膚症状が治まっても、50歳以上の方の2割に神経の損傷による痛みが続く帯状疱疹後神経痛になる可能性があり、生活の質の低下を招きかねません。また、帯状疱疹が現れる部位によって、顔面神経麻痺、目の障がい、難聴、耳鳴り、目まいなど、重い後遺症が生じることもあります。
こうしたことから、前回の質問では、帯状疱疹ワクチン接種の周知と助成について、市の見解をお聞きいたしました。周知については、帯状疱疹の正しい理解と発症を予防する方法等について、市としても努めていくとの答弁があり、メディアでも様々な報道があり、市民の皆様に広く伝わっていると感じています。
帯状疱疹ワクチン接種の費用助成については、市としては、公費負担により接種を勧奨するためには、国の有効性、安全性の評価を得て、予防接種法に基づき、市町村が実施すべき定期接種に位置づけられることが不可欠であるとの考えを伺いました。
市としての見解については、一定の理解をするところではありますが、任意での接種を希望する方が増えているのも事実であります。
帯状疱疹ワクチンの接種費用は、生ワクチンで1回8,000円程度、不活化ワクチンは1回2万2,000円程度と高額で、しかも2回接種しなければなりません。費用が高額になることから、接種を諦める高齢者も少なくないことをお伝えしました。
先ほども申し述べましたが、帯状疱疹の発症率は50歳を境に急激に上昇し、60歳代から80歳代でピークを迎えます。高齢になってからの強い痛みはとても苦痛だと思います。また、持病と重なり帯状疱疹を発症したために、急激に体力、気力を奪われ、命を落とした方のお話も聞きました。
全国的にも帯状疱疹ワクチン接種の助成を訴える声が増え、特に今年の4月以降からは、東京都の市区町村をはじめ、多くの自治体で公費助成が広がっています。誰もが健康的に安心して暮らせる江別を目指す健康都市宣言をしている当市でも、北海道内で先駆けて助成をすべきと考えます。
国でも、帯状疱疹ワクチン接種の定期接種化や無料または低額で受けられる公費助成の検討を進めているところではありますが、実施に至るまではまだまだ時間を要するようです。各自治体での公費助成の広がりは地方からの押し上げとなり、国が定期接種化に踏み切る原動力ともなると考えます。
以上述べまして、1点目に、子供のインフルエンザ予防接種や帯状疱疹ワクチン接種など、任意でのワクチン接種の助成について、今までは定期接種の位置づけが必要との見解でしたが、市民が必要としている任意接種の費用助成に関して、後藤新市長に替わってのお考えを改めてお伺いいたします。
2点目に、長引くコロナ禍による影響で、帯状疱疹の罹患者が全国で増加傾向にある昨今の状況においては、帯状疱疹ワクチン接種の重要性を述べましたが、市民の皆様が切実に帯状疱疹ワクチン接種の費用助成を求めているお声に対して、一定年齢層に先行するなど、接種費用助成の検討が必要と考えますが、市の見解をお伺いいたします。
次に、件名3、医療的ケア児や重度身体障がい児・者の入浴サービスの提供についてお伺いいたします。
初めに、訪問入浴サービスの拡充についてお伺いいたします。
訪問入浴サービスとは、自宅でお風呂に入るのが難しい要介護者の入浴をサポートするための介護サービスです。自宅の浴槽を使うことなく、移動入浴車が自宅を訪問し入浴をサポートします。看護師1名を含めた3名のスタッフが入浴のサポートをしてくれる介護サービスです。
訪問入浴サービスを利用する対象者は、寝たきりのため自力での入浴が困難であり、医師から入浴を許可されている方で、看護職員のサポートが必要ですが、各自治体で訪問介護での入浴サービスは利用回数の制限があります。
当市では、平成15年度から、身体障がい者訪問入浴サービス事業としてサービス提供が開始されていますが、当初は通年で週1回の利用でした。平成22年度から、夏期の気象状況などを考慮し、6月から9月までの期限に限って週2回に拡充しているところであり、このことは評価いたしますが、とても十分とは言えない回数であります。
実際に利用している方からのお声があり、訪問入浴サービスの拡充について、平成28年第4回定例会で宮川議員が、医療的ケアを必要とする重度障がい児の訪問入浴サービスについて、通年で週2回に拡充するべきと質問をしております。
当時の市の答弁としては、今後においても、利用者の理解を頂きながら、安定的なサービスの提供に努めていくという内容にとどめられており、平成28年から約7年が経過していますが、回数の拡充は進んでおりません。
つい先日も、医療的ケアの必要なお子様を介護されているお母様から、回数をせめて通年週2回にしてほしいとの切実なお声を聞きました。
医療的ケア児・者及び重症心身障がい児・者の介護を担う江別介護ママの会から、毎年、市長宛てに要望書を提出しており、その中の項目に、訪問入浴の回数拡充についての要望があります。要望書に対して、市の回答では、回数の拡充が難しい理由としては、事業所の受入れ態勢や他事業との優先度を踏まえ検討しているとのことですが、その後はどのように検討が進んでいるのでしょうか。
先ほどのお母様からの切実なお声をもう少し具体的にお伝えしますと、近年、訪問入浴サービスを提供できる事業所数も少なく、やっと見つけて依頼しても、季節により2回から1回に回数を変更すると、事業所の調整も大変になるとのことです。加えて、人手不足にもなってきている状況で、事業者都合でキャンセルされる場合があり、週1回の入浴の機会もなくなり、1週間以上入浴ができないこともあるそうです。
せめて、通年週2回にすれば、仮に1回事業者からキャンセルが入っても、週1回は入浴サービスが受けられます。訪問入浴を利用することで、介護者、被介護者の生活の質を向上させることができます。
入浴にはリラックス効果があることから、要介護者は、サービスを利用することでリラックスができ、身体を清潔に保てるのはもちろん、血行促進や新陳代謝の上昇などのメリットも期待できます。また、介護する側の家庭にとっても、身体的に負担の大きい入浴介助をプロに行ってもらえるので、家族の肉体的、身体的負担も減少させる効果もあります。
以上述べまして、1点目に、訪問入浴サービスを通年週2回へ拡充が必要と考えますが、市の見解をお伺いいたします。
次に、医療的ケア児や肢体不自由などの重度身体障がい児・者の入浴サービス全般の保障についてお伺いいたします。
1点目に質問した訪問入浴サービス以外に、介護スタッフ1名が要介護者の体を支え、自宅の浴槽を使用して入浴介助を行う訪問介護での入浴サポートがあります。ほかにも入浴を支援するサービスに、デイサービスやデイケア施設を利用して入浴するケースがあり、入浴サービスは利用者の身体の状態により様々です。
お声を頂いている事例として、さきに述べた移動入浴車を使う訪問入浴サービスを利用する方とは異なり、医療的ケア児や重度障がいのお子さんを、御家族と訪問介護のヘルパーで入浴介助をしているケースもあります。被介護者のお子さんが身体的に成長したときに、自宅での入浴が厳しい状況になっていきます。一般的な家庭のバスルームに、ヘルパーと御家族と介護される本人3名が入るイメージです。
こうした自宅のお風呂の大きさの問題で、訪問介護での入浴サポートの利用自体も難しくなっているのです。実際、介助される御家族が腰を痛め、仕事等に支障を来しています。
介護する側の家族の負担軽減の観点からも、ここで改めて、訪問入浴サービスの課題も含め、医療的ケア児や重度身体障がい児・者の入浴サービスの保障についても検討が必要と考えます。
自宅以外で入浴サービスを受けられるケースも、限られた対象者のみです。例えば、高齢者はデイサービスで、生活介護を利用されている障がい者の方は事業所で、入浴介助も受けられる入浴の保障があります。
一方で、放課後等デイサービスを利用されている障がい児の方は、制度自体が入浴サービスを必須要件としていなく、入浴の設備も整えることが難しいため、入浴の機会がないのが現状です。
以上のことから、2点目に、医療的ケア児や重度身体障がい児・者の入浴サービス全般の保障について、様々な方法を組み合わせて検討すべき重要な課題と考えますが、市の見解をお伺いいたします。
以上で、1回目の質問を終了いたします。

議長(島田泰美君)

奥野議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(後藤好人君)

奥野議員の一般質問に御答弁申し上げます。
私からは、ワクチン接種についてお答えを申し上げます。
まず、任意接種の費用助成の考え方についてでありますが、予防接種には、病気にかかることを予防し、重症化を防いだり、人に感染させてしまうことで社会に病気が蔓延することを防ぐ目的があります。
接種により一定の効果は得られるものの、接種後に副反応や健康被害が生じることもあることから、国は、専門的な知見を厚生科学審議会に諮り、有効性や安全性に関する評価、検討を行っております。その上で、感染症対策上重要度が高いと考えられる予防接種は、予防接種法に基づき定期接種に位置づけられ、公的な費用負担が行われるほか、健康被害救済制度の仕組みがあります。
一方、任意接種は、予防接種法に定められていない予防接種で、個人が自らの意思と責任で接種を行うものを言います。
議員が御質問の市の任意接種の費用助成の考え方についてでありますが、公費負担により接種を行うためには、国の有効性、安全性の評価を得て、予防接種法に基づき、市町村が実施すべき定期接種に位置づけられることが不可欠であると考えておりますことから、今後も国の動向を注視してまいります。
次に、帯状疱疹ワクチン接種の費用助成についてでありますが、帯状疱疹は、水ぶくれを伴う発疹が神経に沿って帯状に出現する皮膚疾患で、痛みを伴い、合併症や後遺症などが現れることもあり、加齢や疲労、ストレスなどで免疫力が低下するときに発症し、80歳までに3人に1人がかかると言われております。
発症した際の治療法は、できるだけ早期に抗ウイルス薬を飲み始めることですが、発症を予防するためには、ワクチン接種も予防方法の一つとされております。帯状疱疹ワクチンは、現在、50歳以上の希望する方が接種を行う任意接種として位置づけられており、接種を行うことにより、発症や重症化を抑えることができるとされております。
国は、平成28年6月の厚生科学審議会におきまして、帯状疱疹ワクチンを定期接種化することの検討を開始し、発症や重症化の現状、予防接種の有効性、安全性の評価を行ってまいりました。さらに、令和4年8月に開かれた厚生科学審議会においては、期待される効果や導入年齢に関して、引き続き検討を要するとされ、継続的に審議されている段階にあります。
先ほども御答弁申し上げましたとおり、予防接種制度において、市として公費負担により接種を行うためには、国の有効性、安全性の評価を経て、予防接種法に基づき、市町村が実施すべき定期接種に位置づけられることが不可欠と考えておりますことから、今後も、国の検討状況を注視してまいりたいと考えております。
私からの答弁は以上でありますが、このほかの質問につきましては、総務部調整監ほかをもってお答え申し上げます。

総務部調整監(野口貴行君)

私から、避難所の設備及び運営についての御質問に御答弁申し上げます。
まず、避難所におけるトイレの確保・管理ガイドラインの地域防災計画への反映についてでありますが、内閣府が策定した避難所におけるトイレの確保・管理ガイドラインでは、避難所のトイレに関する指針が示されており、市町村は、このガイドラインを参考に、災害時のトイレの確保・管理計画を策定するとともに、その計画を実効性あるものとするため、地域防災計画等に反映することが求められております。
江別市地域防災計画では、避難所の開設及び運営管理の項目でトイレに関する事項を記載しており、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な配慮や対策を講じるほか、女性や子供等の安全に配慮するよう努めるものとしております。
また、江別市地域防災計画をより実効性あるものとするために作成している江別市災害対応マニュアルにおいても、このガイドラインを参考に、仮設トイレの設置やその管理運営方法の詳細について記載しているところであります。
次に、災害時のトイレ対策に対応する体制についてでありますが、江別市地域防災計画では、災害対策本部設置時の各班の所掌事務を定め、各班の行動など基本的な行動指針は江別市災害対応マニュアルで整理しており、本部対策室が指揮を執り、庁内各班が相互に連携して応急対策に当たることとしております。
御質問の災害時のトイレ対策に対応する体制でありますが、具体的には、清掃班が各避難所の避難者数や仮設トイレの必要数を把握した上で、災害時協力協定企業と仮設トイレの設置に関する調整を図ることとしており、その設置に時間を要するなど不足が見込まれる場合には、商工班が簡易トイレなどの備蓄品を避難所に配送することとしております。
次に、第1順位指定避難所のトイレの整備についてでありますが、現在、市内71か所ある指定避難所については、災害の状況等に応じた開設順位を定めており、受水槽がある施設や緊急貯水槽が近接する施設として、市民会館や中央公民館など6か所の社会教育施設等を開設第1順位の避難所に位置づけております。
これらの施設のトイレの洋式化の状況でありますが、市民会館と中央公民館が約5割、青年センターなどその他の4施設が約7割となっております。
御質問の災害時におけるトイレの確保や整備に関する取組でありますが、避難所のトイレの設置数に不足が見込まれる場合には、災害時協力協定企業との連携による洋式の仮設トイレの設置などを進めることとしております。
また、断水時などの対応として、洋式の簡易トイレの整備を計画的に進めており、現在、組立て式のトイレを44台、マンホールトイレを21台、このほかに段ボールトイレやトイレ用テントなどを備蓄しているところであります。
いずれに致しましても、避難所におけるトイレの環境整備は重要なことと考えておりますので、計画的な備蓄を進めるとともに、災害時協力協定企業との連携により、避難所のトイレ環境の充実に努めてまいります。
次に、ペットの同行避難に対応するための避難所の体制についてでありますが、同行避難はペットと一緒に安全な場所まで避難することを言い、国の災害時におけるペットの救護対策ガイドラインに基づき、江別市地域防災計画でも家庭動物対策として同行避難を定めております。
ペットは飼い主にとって大切な存在である一方、共同生活を送る避難所では、動物が苦手な方やアレルギーをお持ちの方などがいる場合があり、ペットの鳴き声や毛の飛散、臭い等への配慮が必要であることから、これまでもペットの同行避難について市民理解を深めるため、ホームページや出前講座などで周知に努めてきたところであります。
また、これまでは、ペットの使用スペースは避難所敷地内の屋外を基本としておりましたが、令和4年度までに、開設第1順位の6避難所のうち3施設については、指定管理者と協議の上、屋内にペット飼養スペースを確保したところであります。
そのほか災害時協力協定企業の協力により、災害時にはペット飼養スペースとして利用可能な仮設ハウスの提供を受けることができるようになったところであり、また、市内4大学とも、ペット避難の受入れについて協議を進めるところであります。
いずれに致しましても、施設の状況などから、現状はペットの同行避難が基本となるものと考えておりますが、他市における同伴避難の状況について情報収集に努めてまいりたいと考えております。
次に、ペットの同行避難訓練についてでありますが、環境省が策定した人とペットの災害対策ガイドラインでは、飼い主や自治体など、それぞれの役割や行うべき対策が示されており、市区町村が行う対策の例として、ペットとの同行避難も含めた避難訓練の実施などが位置づけられております。
市が現在行っている訓練としては、大規模な総合防災訓練のほか、地域に根差したより実践的な訓練として地域連携避難所運営訓練を実施しているところでありますが、ここ数年はコロナ禍の影響で参加者を絞るなど、一定の制約がある中での対応となっており、御質問のペットの同行避難訓練については、実施に至っていないところであります。
いずれに致しましても、災害時に飼い主がペットと安心して避難するためには、訓練が重要であることから、まずは地域連携避難所運営訓練でペットの同行避難を想定に組み込むなどの対応を図るとともに、飼い主とペットが一緒に参加できるような訓練の実施方法について、江別市小動物開業獣医師会に相談してまいりたいと考えております。
以上であります。

健康福祉部長(岩渕淑仁君)

私から、医療的ケア児や重度身体障がい児・者の入浴サービスの提供についてのうち、訪問入浴サービスの拡充について御答弁申し上げます。
訪問入浴サービスは、在宅での入浴が困難な市内に居住する重度障がいのある方に対し、移動入浴車が居宅を訪問し、入浴サービスを提供するものであります。
また、本事業は、身体の清潔を保持し、心身の機能を維持することで、快適に日常生活を送っていただくことを目的としており、原則として週1回の利用としていますが、平成22年からは、夏期の気象状況などを考慮し、6月から9月までの期間について、週2回の利用を可能としているところであります。
市では、今年度、令和6年度からを計画期間とする障がい福祉計画等を作成中であり、現在、当事者団体等のヒアリングを実施しております。その中で、訪問入浴サービスを通年週2回に拡充してほしいとの御意見を頂いたところであります。
市と致しましては、訪問入浴サービスの拡充につきましては、利用されている方々の御意見、御要望を踏まえるとともに、サービス提供事業者の状況や石狩管内他市のサービス提供回数などを参考にしながら、利用回数を検討してまいりたいと考えております。
以上であります。

健康福祉部子育て施策推進監(金子武史君)

私から、医療的ケア児や重度身体障がい児・者の入浴サービスの提供についての御質問のうち、入浴サービス全般の保障について御答弁申し上げます。
医療的ケア児や身体障がい児の多くは、保護者が家庭で入浴介助をしており、児童の成長に伴い保護者の身体的負担が大きくなることから、入浴サービスのニーズが高まるところであります。
保護者による入浴介助が難しい場合、障がい福祉サービスのヘルパーによる介助が可能ですが、児童の体格や浴室の大きさなどによっては、家庭での入浴が難しい場合があります。
議員が御指摘のとおり、国は、放課後等デイサービスにおける入浴支援はサービス提供内容に含めていないことから、市では、入浴機会の拡充を図るため、令和2年度から、市町村事業である日中一時支援事業所において入浴ができるよう入浴加算制度を新設し、障がいのある方に利用いただいているところであります。
一方、18歳以上の障がい者については、ヘルパーによる家庭での入浴介助のほか、生活介護事業所での入浴が可能であり、一定程度の入浴が保障されているものと考えております。
しかしながら、年齢にかかわらず、これらのサービスを利用しても入浴が困難な重度障がいがあり、大規模な入所施設等で車椅子ごとに入浴できる特殊な浴槽を利用する必要があるなど、様々な状況の方がいることも承知しているところであります。
いずれに致しましても、障がいの程度にかかわらず、入浴機会が保障されることは重要であると認識しておりますことから、まずは、どのような手法があるのか、他市の先進事例について調査研究してまいりたいと考えております。
以上であります。

奥野妙子君

それでは、2回目の質問と要望をさせていただきます。
初めに、件名1、避難所の設備及び運営体制についてのうち、1項目めと2項目めについては、国の避難所におけるトイレの確保・管理ガイドラインを参考に、市の地域防災計画や避難所運営マニュアルに災害時のトイレ対策について記載し、対応に当たる体制を整えていることは理解いたしました。
3項目めの第1順位指定避難所のトイレの整備について再質問をさせていただきます。
第1順位指定避難所のトイレの整備はもとより、避難所におけるトイレの環境整備について、計画的に進めていただいていることは理解いたしました。
その上で、断水時の対応として、組立て式トイレ44基など、備蓄について数字をお示しいただいておりますが、市内には指定避難所が71か所あることから、災害規模によっては、全てのトイレ備品を第1順位指定避難所に充てることが難しい事態も想定されます。仮設トイレが設置されるまでの備蓄数としては、必ずしも十分とは言えないと思うところでもあります。
断水しても使えるトイレの整備が特に重要と考えますが、市として、最終的に目標とする備蓄の計画について、例えば、各種トイレの備品数や第1順位指定避難所から組立て式トイレ何基などの設置の考え方、また、御答弁にありました災害時協力協定企業との連携なども含めて、再度、市のお考えをお伺いいたします。
次に、5項目めのペットの同行避難訓練については、要望とさせていただきます。
4項目めの答弁で、ペットの同行避難の避難所の体制について、屋内に飼育スペースの確保や仮設ハウスの提供が受けられること、また、4大学ともペット受入れの協議中など、かなり受入れ態勢が進んでいることが分かりました。
受入れ態勢が少しずつ整ってきているからこそ、今後は、まず、この地域連携避難所運営訓練に数組でもペットと避難してくる飼い主を想定し、訓練に積極的に組み込んで実施していただきたいと思います。また、この訓練では、受け入れる運営側の訓練となりますので、御答弁にもありますように、飼い主とペットが一緒に参加できる、避難する側の訓練を早めに実施できるよう検討もお願いいたします。
現状では、訓練実施に至るまでは、獣医師会や専門家の協力も必要なことから、ハードルも高いかと思いますので、まずは、飼い主と災害時のペットの保護や飼育方法、日頃からできる備えや避難所での手続などを学べるよう、ペットの同行避難に特化した講習会などの開催も、ぜひ検討いただくよう要望いたします。
次に、件名2、ワクチン接種についてのうち、2項目めの帯状疱疹ワクチン接種の費用助成について要望いたします。
1項目めの御答弁にもありましたが、帯状疱疹ワクチン接種を含め、任意接種であるワクチン接種については、定期接種に位置づけられなければ公費助成は難しいということについて、前回の質問からも一定の理解はしております。
その上で、今回、再度質問いたしましたのは、前回の質問から、さらに接種助成を求める市民の声が多く寄せられていたからです。それだけ周囲に罹患した家族や知人がおり、大変さを目の当たりにされた方々が接種を検討するも、高額でちゅうちょしている声も多く聞きました。
また、今回、内閣府から、各自治体の判断により、コロナ禍の影響で罹患者が増加傾向にある帯状疱疹ワクチン接種にかかる費用負担の軽減に臨時交付金を活用することは可能との見解が示されたことからも、全国的に助成を切望する声が多かったと推察されます。
現在、全国の300近い自治体が、有効な知見が得られている予防接種に対しては、任意接種であっても、接種費用の助成について、検討し、導入する動きが広がっています。
また、日本の疫学データ、小豆島データから、江別市の人口に当てはめた帯状疱疹罹患推計によりますと、令和5年1月1日現在の50歳以上の人口6万3,043人に対して、罹患者数は1万4,893人、その後の帯状疱疹神経痛では3,261人という障がい推計も出ております。
前回の質問でもお伝えしましたが、帯状疱疹は非常に大きな痛みと苦痛を伴う病気であります。国でも、公費助成に向けて検討を進めてはいるものの、実施に至るまではまだ時間を要するようです。その間の接種助成について、市民の健康を守るという観点から、当市においても、帯状疱疹ワクチン接種の助成が必要と考えます。当市として、罹患推計のデータや助成に関する医師会側の御意見を頂くなど、何らかの検証を進めていただくことを要望いたします。
最後に、件名3、医療的ケア児や重度身体障がい児・者の入浴サービスの提供についてのうち、1項目めの訪問入浴サービスの拡充については、利用回数を検討すると前向きな答弁を頂いたと受け止めております。早期に実施いただけるようお願いを致します。
2項目めの入浴サービス全般の保障については要望させていただきます。
福祉施設によっては、施設を開放してもよいと言われているところもあるとのお声も聞いております。既存の施設を活用するなど、利用者が必要とする介助や施設の受入れできる状況を調査いただき、様々な手法の検討を進めていただくよう要望いたします。
以上で、2回目の質問と要望を終わります。

総務部調整監(野口貴行君)

私から、第1順位指定避難所のトイレの整備についての再質問にお答え申し上げます。
目標とする備蓄の計画についてでありますが、先ほど御答弁申し上げました組立て式トイレ44基のうち24基は、手を触れずに排せつ物を処理することが可能な自動ラップ式のトイレであり、災害時には、これを開設第1順位の避難所へ優先的に配置する予定であります。
市では、これ以外の組立て式トイレやマンホールトイレなどの簡易トイレを、令和元年度から令和10年度までの備蓄品整備計画において、全指定避難所相当分の71基を備蓄する計画としており、現在までに41基を保有しております。
これらの備蓄品を災害規模や開設する避難所数に応じて配置し、設置数に不足が見込まれる場合には、速やかに災害時協力協定企業との連携により、仮設トイレの設置を進めることとしております。
以上でございます。

奥野妙子君

最後は、要望とさせていただきます。
計画的な備蓄や災害時協力協定企業との連携により、仮設トイレの設置を進めることなどは理解いたしましたが、1回目の御答弁にありました施設のトイレの洋式化の状況については、課題を感じております。
特に、市民会館と中央公民館が約5割との数字がありましたが、そのほかの4施設と比べても割合が低いことや、これは建物全体のトイレの比率であり、市民会館の大ホール下の女子トイレなどは、12個室中3室しか洋式化されていない状況です。
断水時に利用する洋式便座に取り付ける簡易トイレ用のビニール袋は、簡易トイレ以外に、既存のトイレが洋式化していれば、避難してくる女性や高齢者は使いやすく安心です。
トイレの洋式化については、避難所として指定されていることはもちろんですが、平時でも多くの市民が利用する施設としての拡充が必要であると考えます。
この点については、他部署も関連してくる問題ですので、また別の機会でお伺いしたいと思います。
安心して使えるトイレの環境を整えることは、健康な避難所生活につながります。いざというときのために、命と尊厳を守ることになる避難所のトイレ環境の整備を着実に進めていただくことを要望し、以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。

議長(島田泰美君)

以上をもって、奥野議員の一般質問を終結いたします。
一般質問を続行いたします。
三吉芳枝議員の学校図書館の在り方についてほか1件についての質問を許します。総括質問総括答弁方式、通告時間30分。

三吉芳枝君

議長に発言の許可を頂きましたので、通告に従い順次質問させていただきます。
件名1、学校図書館の在り方についてお伺いいたします。
子供たちが本と出会える最も身近な場所は、学校図書館であります。
しかし、近年、デジタル化が進み、全国の書店は年々減少傾向にあり、書店が一つもない書店ゼロの自治体が昨年9月時点で26%に上るなど、本に触れる機会が減り続けています。また、2020年度版の読書世論調査によると、1か月に本を1冊も読まない人の割合が51.5%に上り、非読者が読者を上回るなど、読書離れに拍車がかかっています。
さらに、NPO法人読書の時間の調査によりますと、小学生が読書を嫌いになった理由について、最多が読書の必要性を教わらなかった、次に、興味のない本を読まされた、音読で恥をかいたと続きます。この調査は、開始から約20年経過しても、この順位は変わっていません。
本が嫌い、または読書習慣がない子供が増えている状況だからこそ、本と出会い、学ぶ場を提供することが求められます。その役割を果たすのが学校図書館だと思います。
しかし、全国的に学校図書館の充実に必要な図書購入費が年々減少していて、政府が2021年度図書購入費として220億円の地方交付税交付金を措置したにもかかわらず、全国の自治体において、図書の購入に使われたのは6割弱の約126億円にとどまっています。交付金をどう使うかは自治体が決めることになっており、その使用割合は7年連続で減少しています。
その理由の一つは、文部科学省が定めた学校規模に応じた読書数の目安となる学校図書館図書標準が関係しています。図書標準の達成率を満たしていれば現状の予算措置になり、国が定める蔵書数を下回ることへの抵抗感から、古い本を廃棄せず更新していない状況もあります。
このように、本の新陳代謝が進まない古い学校図書館は利用されなくなります。実際、全国学校図書館協議会による2008年と2019年の学校読書調査によれば、この間に図書館を利用する小・中学生が2割減っているという報告もあります。
以上までは、全国の学校図書館における状況をお伝えいたしましたが、江別市においては、第3期江別市子どもの読書活動推進計画によりますと、学校図書館の蔵書率は、2012年度74.9%に対し、2017年度には94.5%まで上がっています。これは、蔵書率の低い学校に対して重点的に図書の充実に努めたことにより、学校図書館の蔵書管理を進めることができたとあります。
しかし、先ほどの調査にもありましたが、蔵書率は上昇しても、大切なのは、どのような本が並んでいるのかだと考えます。
そこで、1点目、市内各学校において、毎年古い本が更新され、学校図書館の新陳代謝が進んでいるのか、江別市の小・中学校における現在の蔵書率と本の更新状況をお伺いいたします。
2020年度から、順次、スタートした学習指導要領で目指している児童生徒の主体的、対話的で深い学び、その実現に大きな役割を果たすのが、子供たちの学習支援や読書を通して読み解く力を養う学校図書館です。
学校図書館には3つの機能があり、1つ目は、自由な読書活動や読書指導の場としての読書センター機能、2つ目は、児童生徒の学習活動の支援や授業内容を豊かにして理解を深める学習センターとしての機能、そして、3つ目は、児童生徒や教職員の情報ニーズへの対応、児童生徒の情報収集や選択、活用能力を育む情報センターの機能です。
学習指導要領では、学校図書館を計画的に利用して機能の活用を図り、児童生徒の主体的、対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に生かすことが明記されています。この学習指導要領の実現には、自分でテーマを決めて情報収集し、考え、まとめ、発表する調べ学習が欠かせません。
具体的には、学校図書館の図書資料を有効に利活用して、生徒の興味や関心に応じて主体的に学習内容の背景を探ったり、問いを見いだして解決したりしながら、自分の考えを形成することが大切です。この学習を支えるには、司書教諭、学校司書、学級教科担任の連携が重要です。
こうした図書資料の利活用で、司書教諭には、学校図書館の運営に関する総括や図書館を活用した教育活動の企画、実施が求められ、また、学校司書には、図書資料の管理や図書の閲覧や貸出し、さらに、児童生徒や教育指導に対する直接支援に加えて、各教科の指導に関する支援、教育指導支援といった役割が求められ、いずれも重要性はますます高まっていると言えます。
江別市においては、図書館地域開放事業の対象となっている豊幌小学校、江別太小学校以外の全15校の小学校に対し、学校司書4名、支援司書1名を巡回学校と支援学校に分け配置を行っています。巡回学校は週2回、支援学校は月1回、学校司書や支援司書による学習支援、学校図書館の整備、環境への支援を行い、中学校はピンポイント支援として、学校からの図書館に対する相談等を受け対応していると伺いました。
そこで、2点目、今後の江別市の方針として、学校図書館における学校司書または支援司書の充実についてどのようにお考えか、お伺いいたします。また、学校図書館担当教諭及び司書教諭に対する研修についても、今後、どのように取り組んでいくのかも併せてお伺いいたします。
本を読んで感動する、世界が広がるというように、本は多くの人に豊かな内面と生きる力を与えてくれます。特に、子供の成長、発達には大きな栄養となり、読む力は学ぶ力の基礎となります。本を読むことで読解力が養われ、考える力、書く力、人に伝える力がついていきます。
学校図書館は、家庭の経済や地域格差など子供の置かれた状況に関係なく、全ての子供に公平に本に触れる機会をもたらし、学びと育ちを支えています。学校図書館の利用をさらに充実し、豊かな教育活動を保障する上でも、専任の学校司書の必要性は大きいのではないでしょうか。
恵庭市では、全国的にあまり例のない読書条例を制定し、読書の環境づくりに力を注いでいます。同市は、読書環境や人とのつながりを次の世代に確実に引き継いでいくことが重要と考え、これからの読書活動の道しるべとなる恵庭市人とまちを育む読書条例を制定し、2013年4月に施行されました。読書に関する条例の制定は北海道内初であり、全国でも4例目となっています。
また、2004年4月から、専任として全小学校8校に、2006年度からは、全中学校5校に専任の学校司書を1名配置しています。学校司書の常駐により、登校時から下校時まで、子供たちがいつでも利用できるように学校図書館を開館するとともに、司書教諭、図書担当教諭と連携し、児童生徒の学習支援、読書指導、図書館利用指導を行っています。学校司書が各校に1名ずつ配置され、司書がいることによる安心感は、図書館を使い慣れていない児童生徒などにとって、図書館機能を十分に果たす大きな役割を担っています。
学校図書館は、児童生徒にとって心の保健室でもあると言えます。子供たちが自由に立ち入り、様々な分野のことに興味を引くように本がディスプレーしてあったり、知りたいことに答えてくれ、さらには、広い分野へと興味・関心を促してくれる、そんな役割を学校司書は果たすと言えます。
3点目として、江別市の各学校において、学校司書の常駐についてのお考えをお伺いいたします。
続きまして、件名2、養育費の不払い解消に向けた支援についてお伺いいたします。
厚生労働省の2022年国民生活基礎調査によると、独り親世帯の貧困率は約45%となっています。また、離婚した元配偶者から現在も養育費を受けている割合が低くとどまっていることから、独り親世帯が貧困に陥る大きな要因の一つに、養育費の不払いがあると言われています。
厚生労働省の令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告書によれば、独り親になった理由の多くは離婚となっており、養育費の取決めをしている世帯が46.7%、また、養育費を現在も受けている世帯が28.1%にすぎない状況となっています。
養育費の不払いは、独り親家庭の経済状況を悪化させ、子供の貧困を生む要因にもなりかねません。養育費は、当事者間の協議によって具体的な金額等を定めるものとされていますが、協議が調わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所の審判等によって定めることが必要となります。
そして、養育費の取決めをしたものの、任意の支払いがない場合には、権利者において、養育費について債務名義を取得した上で、強制執行の手続を利用して回収することが想定されます。
しかしながら、法的知識のない人にとっては、協議をするに当たり、そもそも適切な養育費の金額を算定することは容易ではありません。離婚に当たって、相手方当事者と連絡を取りたくないと考える人も少なくありません。
当事者のみで解決することができない場合、調停、審判、強制執行等の裁判手続を利用することになりますが、法律の専門家ではない権利者にとって申立ては容易ではなく、仕事や子育てで忙しい中、平日の昼間に何度も裁判所に出頭することも難しいと思われます。
そのため、養育費の支払いを確保するためには、適切な支援が不可欠だと考えられます。養育費の不払いをなくすため、2021年に、法務省は、離婚する夫婦に対して、子供の養育費や面接交流に関する取決めを促すため、離婚届の標準様式を見直すと発表しました。
離婚届にQRコードを記載し、事前に決めておくべき事項をまとめたホームページに簡単にアクセスできるようになり、また、養育費に関しては、不払いがあった場合に、強制執行で確保しやすくなる公正証書を使って確認したか問う項目も追加されました。
しかし、公正証書と一言で言っても、普通に暮らしていればなじみがなく、何が必要で、どのように作成するのか分からないと思われます。こうした状況に、全国初のモデル事業を行っている兵庫県明石市は有名ですが、厚生労働省の養育費確保支援に関する取組によりますと、令和3年度では、全国87の自治体が養育費の履行確保等に関する取組を実施しています。
先月、会派視察で訪問した愛知県長久手市でも、コロナ禍で養育費の未払いに悩む独り親世帯の声を受け、公正証書等作成促進事業と養育費保証促進事業が盛り込まれた養育費履行確保事業が今年7月から施行されておりました。
江別市におきましても、相談から実際の履行確保まで、一貫して支援する機関が必要と考えます。養育費確保支援事業に伴う江別市の対応と併せて、相談から履行確保までの支援体制についての見解をお伺いいたします。
以上で、1回目の質問を終わります。

議長(島田泰美君)

三吉議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(後藤好人君)

三吉議員の一般質問に御答弁申し上げます。
私からは、独り親家庭の養育費不払いに対する支援についてお答え申し上げます。
養育費の不払い解消に向けた支援についてでありますが、離婚により独り親となった家庭は、子育てと生計維持を一人で担うため、生活や就労などにおいて様々な困難を伴うことから、養育費の確保によって経済的な安定を図ることが重要であると認識しております。
市では、戸籍の窓口で離婚届を手渡す際に、法務省作成のパンフレットや独り親に関する制度や手続などを記載したリーフレットを配付し、養育費などの情報提供を図っております。また、健康福祉部子育て支援室子育て支援課の相談窓口では、離婚後の生活全般の相談のほか、養育費に関する公正証書の作成などの説明や無料の弁護士相談等を案内しております。
さらに、就労などのため平日の相談が困難な方に対しては、夜間や土曜、祝日の電話対応やメール相談を実施している国の養育費等相談支援センターを案内してるところでございます。
市と致しましては、独り親家庭が安心して自立した生活ができるよう支援していくことが重要と考えておりますことから、引き続き、養育費の確保に関する周知・啓発や相談対応などの支援に取り組むとともに、他の自治体が取り組んでいる国のモデル事業を活用した養育費の履行確保事業の状況などについて、情報収集してまいりたいと考えております。
私からの答弁は以上でありますが、このほかの質問につきましては、教育部長からお答え申し上げます。

教育部長(伊藤忠信君)

私から、学校図書館の在り方について御答弁申し上げます。
初めに、学校図書館の蔵書率についてでありますが、現在、教育委員会では、国が令和4年度から5か年を計画期間として定めた第6次学校図書館図書整備等5か年計画の下、小・中学校における学校図書館図書の整備を行っております。
令和4年度末現在の文部科学省が定めた蔵書の整備目標である学校図書館図書標準に対する市内の小・中学校の蔵書率は、小学校では、17校中11校、中学校では、8校全てで、全体では、25校中19校が100%を達成しております。
教育委員会では、通常の図書購入費のほかに、蔵書率の低い学校に対しては追加配分を行い、新規図書の整備を進めてきたことに加え、市内の各種団体から毎年多くの図書を寄贈していただいていることもあり、蔵書率100%を達成する学校が年々増加しているところであります。
一方、刊行後、時間の経過とともに、最新の情報を記載していない古い図書のほか、汚損や破損が激しく利用できなくなった図書の廃棄も進めており、毎年5%程度の図書の入替えが行われているところであります。
今後におきましても、各学校の実情に合わせ、学校図書館図書標準に留意しながら、適宜、図書の入替えを行うなど、良好な図書環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
次に、学習指導要領に基づく学校図書館の重要性についてでありますが、学習指導要領では、学校図書館は、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であり、読書活動の推進のために利活用されることに加え、各教科などの様々な授業で活用されることにより、主体的、対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する役割が期待されるものと位置づけられております。
学校図書館が今後もこうした役割を最大限に発揮できるよう、教育課程との連携を一層図った上で、計画的、継続的に利活用されることが重要であり、そのためには、図書館資料の充実はもとより、学校図書館の運営に当たる司書教諭及び学校司書の配置と資質、能力の向上が必要であると考えております。
こうした認識の下、平成18年度から情報図書館の司書が学校を巡回し、購入図書の選定のほか、図書の分類や並び替えレイアウト改善など様々な支援を行っております。
このような司書派遣は、学校からの評価も高いことから、教育委員会では、今年度、巡回司書を1名増員し、支援司書と合わせて5名体制としたところであり、より効果的な学校図書館の運用に努めてまいりたいと考えております。
また、御質問の学校図書館担当教諭などを対象とした研修につきましては、引き続き、北海道や各種関連団体の研修などに派遣するとともに、市内の学校を巡回する司書や司書教諭等が一堂に会し、相互に情報共有する場を設けることにより、個々の資質、能力の向上を図ってまいりたいと考えております。
次に、学校司書の常駐についてでありますが、現在、市内の公立小・中学校の学校図書館においては、情報図書館からの司書の定期巡回及び学校からの個別の要請に応じた支援司書の訪問により、図書の分類など環境整備に取り組んでいるところであります。
司書が学校図書館を巡回することは、児童生徒が司書と一緒に読みたい本を探すことにより、新たな本に出合うきっかけとなることからも、大変有効な取組であると考えております。
先ほども御答弁申し上げましたとおり、今年度は、巡回司書を1名増員して体制の強化を図ったところであり、教育委員会と致しましては、まずは現体制を継続しながら、その効果を検証するとともに、引き続き学校における司書の在り方について検討してまいりたいと考えております。
以上であります。

三吉芳枝君

要望と再質問をさせていただきます。
件名1の1項目めについて再質問させていただきます。
市内の小学校17校中11校が蔵書率100%と伺いましたが、残り6校に対しても100%を目指し蔵書率向上に取り組んでいくのか、また、同時に、図書の更新5%程度を随時維持しながら、市内小・中学校図書館の整備を行っていくのか、今後の蔵書率向上と図書の更新について、市としての考えをお伺いいたします。
2項目め、3項目めについては、要望とさせていただきます。
児童生徒が読書に親しむためには、読書に対する興味、関心を引き起こし、読書できる力をしっかりと育み、習慣化を図っていくことが重要であり、その点においても、学校図書館における学校司書の役割は大変に大きいと感じます。
江別市におきましても、学校図書支援員を1名増員するなどの取組が進んでいるところですが、事業の検証結果も踏まえて、学校図書館における蔵書率の向上、図書の更新と合わせて、学校図書館が子供たちの心のオアシスとなるよう、居場所づくりに取り組んでいただくことを要望と致します。
件名2の養育費不払い解消に向けた支援につきましても要望とさせていただきます。
他の自治体の取組などを情報収集されるということでございますが、実際に現在も独り親家庭で生活に困っていらっしゃる方はたくさんいますし、養育費の不払いで悩んでいる独り親の方もたくさんいらっしゃいます。
この問題については、いち早く、できることをしっかりと取り組んでいくべきだと考えておりますので、速やかに、現実的にできる手だての御検討をお願いいたします。
以上で、再質問と要望を終わります。

教育部長(伊藤忠信君)

私から、学校図書館の蔵書率についての再質問にお答え申し上げます。
今後の蔵書率向上と図書の更新についてでありますが、蔵書率が100%に達していない6校につきましては、通常の図書購入費のほかに、予算の追加配分を行い、新規図書の整備を積極的に進めているところであり、引き続き、市内全校で蔵書率100%を達成できるよう取り組んでまいりたいと考えております。
また、全ての学校で、新規図書の整備と古くなった図書の廃棄を適切に行う更新作業を継続していくことにより、児童生徒にとって魅力のある、良好な学校図書環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
以上であります。

議長(島田泰美君)

以上をもって、三吉議員の一般質問を終結いたします。
一般質問の途中でありますが、昼食のため暫時休憩いたします。
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午前11時57分 休憩
午後 1時05分 再開
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副議長(内山祥弘君)

休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続行いたします。
髙柳理紗議員の地域愛が支える持続可能なまちづくりについての質問を許します。総括質問総括答弁方式、通告時間30分。

髙柳理紗君

皆様、こんにちは。
えべつ地域創生の会、髙柳理紗です。
私は、3歳からこの江別市で育ってまいりました。そして、今、こうして、ふるさとのために力を尽くす機会を市民の皆様より賜りましたことに、日々大変に身の引き締まる思いでおります。
本日が、私の初めての一般質問となります。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、議長に発言の許可を頂きましたので、通告に従って順次質問させていただきます。
件名1、地域愛が支える持続可能なまちづくりについてお伺いいたします。
今回、件名に用いた地域愛の地域とは、本市全体を地域と捉えた、すなわち江別愛を指すものであります。近しい意味の言葉として、郷土愛または地域愛とほぼ同義のシビックプライドという表現も検討いたしましたが、より身近な表現はどのようなものかということを市民の皆様にも御相談させていただいた上で、皆様とともに検討を重ね、地域愛という言葉を選定いたしました。
その上で、項目1、地域愛を育むことに対する市の認識についてお伺いいたします。
近年、前段でもその言葉に触れましたシビックプライドの概念が都市政策において注目を集めております。この言葉の意味は、地域への誇りと愛着であり、自分たちの住むまちをよりよいものに、そして誇れるものにしていこうという思いを指しております。
郷土愛とも似た意味を持ちますが、郷土愛は、生まれ育った地域への感情として表現に用いられることが多くあるのに対し、シビックプライドは、ふるさとに限らず、移住先や自身が関心を寄せている地域も含み、その対象の範囲は広がります。
各自治体が発表しているシティプロモーション、すなわち市の魅力を広めるための取組における指針や基本方針の中でも、シビックプライド、つまりは地域への愛着について触れられており、その狙いとしては、主に定住人口の増加、定住志向の高まりにより、転出者の抑制、まちづくりへの参画意識の向上、市民による情報発信の増加などが挙げられることが多く、地域愛が特に人口の増加に寄与すると捉えている自治体が多いことが分かります。
また、公益社団法人日本都市計画学会が2022年に富山県高岡市に居住する高校生を対象とし、アンケート調査を用いて実施した地域への愛着と将来の定住率に係る研究では、総合考察として、高校生の将来の定住意識の形成には、地域への愛着の醸成が重要であることが示されております。
地域への愛着を基盤として、参画意識やアイデンティティー、持続意識が高まり、さらには、地域への愛着の醸成には、地域環境、文化、歴史の源泉が大きく影響していることも、これに併せて示されておりました。
定住率を増やすことは、まちの持続可能性を高めるための重要な要件ではありますが、今ほどお示しいたしました各市町村のシティプロモーション指針の傾向や他市を対象とした研究結果から、私が申し上げたいことは、持続可能なまちづくりの手段である、いかなる経済活動にも、その政策にも、全ての根底に欠かせないのは、そのまちに対する人々の思いや、そして、熱量ではないかという点であります。
そこで、お伺いいたします。
本市は、持続可能なまちづくり政策において、地域愛を育むことの重要性についてどのようにお考えか、御見解をお聞かせいただきたいです。
次に、項目2、地域文化と歴史を学ぶ場の創出についてお伺いいたします。
本市の地域文化と歴史を学ぶ取組と致しまして、学校教育においては、小学3・4年生の社会科副読本、わたしたちの江別を用いての学習や市内社会教育施設への社会科見学が行われていることは承知しておりますが、この項では、社会教育という観点からの御質問を申し上げます。
文部科学省のホームページより、社会教育法第1章総則より社会教育の定義を抜粋いたしますと、第2条、この法律で社会教育とは、学校教育法に基づき、学校の教育課程を除き、青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動をいうとされております。
教育基本法や社会教育法から大まかに社会教育というものを理解すれば、学校や家庭外の社会で広く行われている組織的な教育活動ということになります。地域の中での社会教育は、地域社会における教育活動や学習機会を指し、幅広い世代の市民へ向けて提供されていきます。
この地域の中での社会教育とは、地域社会の連帯感をもたらし、持続可能なよりよいまちづくりにおいても欠かせない取組であることは、まちづくりに関わる我々の共通認識であると理解しております。
本市は、歴史、文化共に、地域愛を育むすばらしい源泉にあふれております。例えば、本市は、土器のまち、れんがのまちとしても広く知られております。北海道江別太遺跡出土品、北海道元江別1遺跡土壙墓出土品は、平成5年と平成7年にそれぞれ国指定の重要文化財へと指定されております。
焼き物文化は今も市内で盛んであり、北海道内最大級の陶芸市えべつやきもの市は、今年で34回目を迎えました。地域環境としての視点では、市内の公民館や郷土資料館、セラミックアートセンターなどの社会教育施設は、建物の外観にいずれもれんがが使われており、まさしく、れんがのまち江別らしい情緒が感じられます。
また、主に青少年を対象とする地域の特色を生かした体験活動では、生産者を講師に招いた農業体験及び加工体験の実施、郷土資料館での学芸員仕事体験や史跡見学を通し、ふるさと江別への理解を深める子ども学芸員カレッジ講座、セラミックアートセンターでの電動ろくろ体験や星空観察会、そして、今年で55回目を迎えた1泊2日の青少年キャンプ村事業など多岐にわたり、これは現在策定作業中の第10期江別市社会教育総合計画(案)、第3章基本目標と基本方向より、基本方向3、子どもの豊かな人間性を育む教育の実践のページに記されております。青少年期の体験活動は、他者と協働する能力や社会を生き抜く力、規範意識、道徳心、コミュニケーション能力や自立心、協調性、チャレンジ精神、責任感、創造力を培うことができる、子供たちの成長にとって重要なものであり、そのため、子供たちの身近な地域でできる様々な体験活動の機会を充実し、地域社会全体で青少年の豊かな心やたくましく生きる力を育む取組を推進していきますとの方向性に最も忠実であります。
体験学習を大切にしておられる日頃からの本市の取組と源泉豊かなこの江別市というまちに、大変感謝しているところであります。
その上で、課題点もあると感じておりました。それは、本市には、せっかく恵まれた自然環境や地域の歴史に触れることのできる郷土施設があるにもかかわらず、子供たちの地域の歴史や文化を学ぶ場としては、現行の様々な取組を経てしても、なお、そのポテンシャルを生かし切れていないのではないかということです。
郷土資料館における令和元年度、令和2年度の個人来館者数割合で、そのうち小・中学生の割合はいずれも半分以下であり、大人の人数からすると子供の人数が少なくなっています。
その要因として、これは私も幼少期から感じてきたことではありますが、資料館という環境下で、もちろん仕方ないこともあるのですけれども、実際に触れてはいけないという展示物が多いということが一つあるのではないかと思います。
郷土資料館においては、様々な子供向けのイベントが定期的に開催されていることも存じておりますし、その内容においても、子供たちが楽しみながら地域の歴史文化を学び取ることのできるロマンあふれるイベントばかりであると大変うれしく思っています。
そこで、例えば、ふだんの展示から実際に触れて感じることが可能な体験型の展示スペースを現行よりも広く設けるなどの展示、工夫を検討してみてはなどと考えます。
今ほどお話しさせていただきました内容は一例であり、この質問を通して直ちに展示方法の変更等を求めるという趣旨のものではありませんが、全くもって新しい箱物や新しい取組をつくり出すということではなくて、今あるものを生かすという視点から、地域文化や歴史に触れる学びの場を充実させる取組の有無について、市に御見解をお伺いいたします。
次に、項目3、江別市の未来を担う子供たちの10年後の理想像について、市長にお伺いいたします。
私は、本市のお隣の札幌市で生まれ、3歳からこの江別市に暮らしております。3歳から江別市で暮らしているという点は、後藤市長と同じであります。
このまちで育ち、自らもこのまちで母となりました。幼い頃にはなかなか気がつくことのできなかったこのまちの温かな風土を、今は日々感じながら過ごしております。
私は、幼稚園、小学校、中学校と、長い期間を不登園、不登校として過ごしてまいりました。自ら自分の子供時代を振り返り、思い起こしましても、今では考えられぬほどに、随分と生きにくさを抱えた子供であったのかなということを思います。
それでも、いつでもこのまちとこのまちの皆さんに支えられ、守られながら育ち、私は、このまちから大きな幸せをもらいました。そして、私を育ててくれたこのまちは、長い時間をかけて、私の心に地域への愛着とプライドを植えつけたのだと思います。
今でも、いつでも私の心の核を支えるのは、幼少期、青年期の経験と、このまちで過ごしてきた思い出でございます。そのことに気がつけたからこそ、私は、このふるさと江別市に恩返しをしたいと考えられたのだと思います。
さればと言って、まちに愛着を持つ子供を増やし、多くの子供たちが地元に根づくことだけが正解だということではありませんけれども、このまちで育つ全ての子供たちが、暮らしたまちの文化や歴史を思い生きていくことは、江別市の本質的な意味での持続可能なまちづくりにおいても、何より、子供たち一人一人の心のよりどころという意味においても、重要だと考えるところであります。
市長の市政執行方針や第7次江別市総合計画でも、将来都市像、すなわちこのまちの目指す姿については、既にお示しいただいておりますが、その上で改めてお伺いいたします。
市長は、江別で育つ子供たちが10年後の未来にどのような姿になっていることを望んでおられるのか、ぜひ後藤市長のお言葉でお聞かせください。
以上で、1回目の質問を終わります。

副議長(内山祥弘君)

髙柳議員の一般質問に対する答弁を求めます。

市長(後藤好人君)

髙柳議員の一般質問に御答弁申し上げます。
地域愛が支える持続可能なまちづくりに関しまして、まず、地域愛を育むことに対する市の認識についてでありますが、市では、将来にわたり、誰からも選ばれ、誰もが住み続けたいまちであり続けるためには、市民の皆さんが地域への愛着を抱き、充実した生活を営み、江別市民であることを誇りに思っていただくことが重要であると認識しております。
こうしたことから、豊かで潤いのある地域社会を築くために、子供たちが健やかに暮らし、学び続けられる環境の整備と、郷土の歴史や文化に触れる機会の充実に取り組んできたところであります。
具体的に申し上げますと、学校、家庭、地域が一体となって学校を運営するえべつ型コミュニティ・スクール事業や社会科の授業で副読本などを用いて地域を再発見する取組のほか、郷土資料館では、江別の歴史や産業についての出前講座などを実施しております。
さらに、幅広い世代の方々に地域の魅力を知ってもらうため、地域おこし協力隊の活動やシティプロモーション事業を通して、市内外の方々に対しまして江別の魅力を発信しているほか、江別市民活動センターが実施する江別まち検定や一般社団法人えべつ観光協会が作成するえべつコレクションなど、関係団体による取組も行われております。
市と致しましては、将来にわたり、誰からも選ばれ、誰もが住み続けたいまちであり続けるため、引き続き、市民の皆さんが地域への愛着と誇りを抱き続けることができるよう、まちづくりに努めてまいります。
次に、江別市の未来を担う子供たちの10年後の理想像についてでありますが、現在、本市では、子供の教育環境と子育て支援の充実を図る取組の成果として、子育て世帯を中心とした転入増が続いております。
こうした新たに江別市民となられた方々に、江別のことをもっと知ってもらい、郷土への愛着と誇りを抱いていただくため、市では、これまでも、文化、歴史遺産の保存活用やれんがに親しむ機会の提供などを通じて、ふるさと意識の醸成と地域文化の創造を図ってきており、このような取組をさらに充実することが重要であると考えております。
私は、江別市で生まれ育つ子供たちも、江別市に転入し暮らし始めた子供たちも、ふるさと江別への愛着と誇りを抱きながら住み続けていただくことが理想であると考えておりまして、たとえ江別市を離れたとしても、まちの応援者であり続けてほしいと考えております。
いずれに致しましても、子供たちをはじめ、全ての市民の皆さんが、10年後、20年後においても、ふるさと江別への愛着と誇りを持ち続け、江別市の未来像とあるべき姿を描き続けてほしいと願っているところでありまして、誰もが暮らしやすいまち、そして、住んでみたいと思ってもらえる魅力のあるまちを目指して、市民の皆さんとまちづくりを進めてまいりたいと考えております。
私からの答弁は以上でありますが、このほかの質問につきましては、教育部長からお答え申し上げます。

教育部長(伊藤忠信君)

私から、地域愛が支える持続可能なまちづくりについての御質問のうち、地域文化と歴史を学ぶ場の創出について御答弁申し上げます。
本市の教育目標では、彩りのある歴史を持った可能性あふれる郷土江別に誇りを抱くことを掲げ、ふるさとに対する郷土愛の育成に重点的に取り組んでいるところであります。
教育委員会では、地域の方々と協働して、小・中学生を対象とした江別の魅力である食や自然を通した体験型学習のほか、郷土資料館では、職員が生活道具等を学校へ持参し、児童に触れて学んでもらう昔の道具調べ教室、セラミックアートセンターでは、親子を対象とした陶芸体験事業のほか、本市の産業文化であるれんがへの理解を深めてもらうための出前講座等を実施しております。
これらの取組に加え、今年度、両館では、子供たちの学習意欲がより高まるよう、展示室内に生活道具に触れてその移り変わりを実感したり、音の違いで焼き物の種類を体感したりするコーナーを設けるなど、展示方法を工夫することとしております。
いずれに致しましても、教育委員会と致しましては、地域との絆を深め、郷土愛を育むことは重要であると認識しておりますことから、引き続き、学校、地域、家庭と一体となり、子供たちへの様々な体験活動や共同学習の機会の充実に努めてまいります。
以上であります。

髙柳理紗君

再質問はなく、要望とさせていただきます。
項目1につきましては、御答弁から、持続可能なまちづくりにおいて、地域愛が重要であるということが共通認識であることをおおむね理解いたしましたので、その上で、項目2より、順次、要望を述べさせていただきます。
項目2、地域文化と歴史を学ぶ場の創出につきましては、セラミックアートセンター、郷土資料館の両館での現在の取組と展示室内の工夫等を御説明いただきました。
現在の取組については理解した上での質問のつもりでありましたが、引き続き機会の充実に努めていただけるとのお約束を答弁で頂きましたので、今後も取組に対する子供たちの実際の反応や意見を集めながら、地域の歴史文化を身近に学び取ることのできる環境がまちに増えていくような工夫をよろしくお願いいたします。
続いて、項目3、子供たちの10年後の理想像についてであります。
後藤市長におかれましては、どうか、この江別市で預かっている全ての子供たちが、しなやかに成長していくための環境づくりとその指揮を引き続きよろしくお願い申し上げます。
今回、初質問ということもあり、持続可能なまちづくりについて、全体を通して、動力の基盤でもあります思いと熱量、ここに焦点を合わせて質問をさせていただきましたが、住み続けられる地方のまちづくりを進める上では、その思いの上に、地方自治の根幹である二元代表制の下、市長を筆頭とした市政執行部の皆様と我々議会が切磋琢磨し、論理的思考を持ちながら、いつでも現実的な是々非々の議論を幾つも積み重ねる作業が必要であります。
私は、本日、地域愛について市の御見解を伺った自らの初質問と、市民の皆様が地域への愛着と誇りを抱き続けることができるまちづくりに努めると、市長に御答弁の中でお約束いただいた内容を、決して忘れることなく、今後の議会活動及び議員活動、その全ての基盤として、これを生かしてまいります。
笑顔あふれるまち江別市が目指す姿として、後藤市長が掲げておられるこの言葉に、市長が多方向から込められた思いと市長御自身の江別市への愛着とプライドを、私は信じております。
そして、このたびの質問作成の過程に携わってくださいました全ての方々へ敬意と感謝を表し、私の初めての一般質問を終わらせていただきます。

副議長(内山祥弘君)

以上をもって、髙柳議員の一般質問を終結いたします。

◎ 散会宣告

副議長(内山祥弘君)

本日の議事日程は全部終了いたしました。
これをもって散会いたします。
午後 1時31分 散会