平成17年第1回江別市議会臨時会会議録(第1号)平成17年11月28日
1 出席議員
28名
議長 | 岡村 繁美 君 | 副議長 | 小玉 豊治 君 |
議員 | 森好 勇 君 | 議員 | 吉本 和子 君 |
議員 | 高橋 典子 君 | 議員 | 清水 直幸 君 |
議員 | 島田 泰美 君 | 議員 | 丸岡 久信 君 |
議員 | 鈴木 真由美 君 | 議員 | 尾田 善靖 君 |
議員 | 塚本 紀男 君 | 議員 | 川村 恒宏 君 |
議員 | 伊藤 豪 君 | 議員 | 立石 静夫 君 |
議員 | 堀内 城 君 | 議員 | 矢澤 睦子 君 |
議員 | 赤坂 伸一 君 | 議員 | 宮野 一雄 君 |
議員 | 五十嵐 忠男 君 | 議員 | 齊藤 佐知子 君 |
議員 | 宮川 正子 君 | 議員 | 坂下 博幸 君 |
議員 | 宮澤 義明 君 | 議員 | 高間 専造 君 |
議員 | 星 秀雄 君 | 議員 | 山本 由美子 君 |
議員 | 植松 直 君 | 議員 | 坂本 和雄 君 |
2 欠席議員
0名
3 説明のため出席した者の職氏名
市長 小川公人君、助役 中川正志君、収入役 小玉隆君、水道事業管理者 武田信一君、総務部長 林仁博君、企画政策部長 藤田政典君、生活環境部長 星忠雄君、経済部長 久保泰雄君、健康福祉部長 宮内清君、建設部長 丸山隆二君、病院事務長 池田和司君、消防長 小島満君、水道部長 雉子谷清松君、財政課長 久田康由喜君、教育委員会委員長 郷仁君、教育長 高橋侃君、教育部長 佐々木雄二君
4 事務に従事した事務局員
事務局長 斎藤嘉孝君、次長 高橋信行君、庶務係長 久保克幸君、議事係長 小西祐哉君、主査 宮沼直之君、書記 本多俊介君、書記 近藤澄人君、書記 錦戸康成君、事務補助員 相田優子君
5 議事日程
日程第1 | 会議録署名議員の指名 |
日程第2 | 会期の決定 |
日程第3 | 諸般の報告 |
日程第4 | 議案第81号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について |
6 議事次第
開会宣告・開議宣告
議長(岡村繁美君)
これより平成17年第1回江別市議会臨時会を開会いたします。
ただいまの出席議員は28名で定足数に達しております。
直ちに本日の会議を開きます。
議事日程
議長(岡村繁美君)
本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。
会議録署名議員の指名
議長(岡村繁美君)
日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第111条の規定により、島田議員、宮川議員を指名いたします。
会期の決定
議長(岡村繁美君)
日程第2 会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。
今期臨時会の会期は、あらかじめ議会運営委員会と諮り、本日から30日までの3日間とし、29日を休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
諸般の報告
議長(岡村繁美君)
日程第3 諸般の報告を事務局長に報告させます。
事務局長(斎藤嘉孝君)
ご報告申し上げます。
今議会におきます地方自治法第121条の規定によります説明員は、別紙印刷物のとおりでございます。
また、今議会に提出されました案件の数につきましても印刷物に掲載のとおりでございます。
以上でございます。
議案第81号
議長(岡村繁美君)
日程第4 議案第81号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
助役(中川正志君)
ただいま上程になりました議案第81号 江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。
地方公務員の給与の決定につきましては、国及び他の地方公共団体並びに民間給与との均衡を図ることをその基本としているところであります。本年の人事院勧告は、2年ぶりに給料表の引下げ改定となりましたが、一方で勤勉手当の支給割合については引上げの勧告があったところでございます。国家公務員の給与改定は人事院勧告に基づきまして一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が10月28日に国会で成立いたしまして、11月7日に公布されました。このことから本市といたしましても、他自治体の給与改定状況等を勘案しながら検討してまいりました結果、国家公務員に準じて改定すべく所要の改正を行おうとするものでございます。
今年度の給料表等の引下げに伴う年間給与の調整措置を12月期の期末手当支給時に実施しなければなりませんことから、基準日となります12月1日前には改正後の条例が公布されている必要がありますので、今回の臨時会提案となりましたことをご理解賜りたいと存じます。
それでは、改正する条例の内容についてご説明申し上げます。
改正条例は2条から構成されておりまして、改正条例第1条と改正条例第2条ではそれぞれ施行期日が異なっております。平成17年12月1日施行となります改正条例第1条では、まず第7条第3項に定める扶養手当のうち、配偶者については現行1万3,500円を1万3,000円に改めようとするものであります。
次に、第17条の3第2項に定める勤勉手当については、再任用職員以外の職員に対する12月期の支給割合を現行の100分の70を100分の75に改め、また再任用職員に適用する支給割合について100分の35を、6月に支給する場合において100分の35、12月に支給する場合においては100分の40に改めるものであります。
次に別表第1、行政職給料表及び別表第2、医療職給料表(一)、(二)、(三)でございますが、国の引下げ改定に準じて、それぞれ給料表を改定するものであります。
続いて、平成18年4月1日施行となります改正条例第2条ですが、第17条の3第2項に定める勤勉手当の支給割合を再任用職員以外の職員については、100分の75を100分の72.5に改めるものであります。
次に附則でありますが、第1項では本条例の施行日を平成17年12月1日から施行することとし、改正条例第2条の規定にあります勤勉手当につきましては平成18年4月1日から施行しようとするものであります。
附則第2項から第5項までは、最高号捧を超える給料月額についての切替えなど、給料表の改定に伴います調整規定を定めたものであります。第6項は本年4月から施行日の属する月の前月までの期間に係る官民格差相当分を調整するため、本年12月期の期末手当支給時において所要の措置を講じようとするものであります。
今年度の人事院勧告に準拠いたしまして、給与改定を行う理由及び関係条文の内容につきましてご説明申し上げましたが、現下の厳しい地域の経済情勢や雇用情勢の中、公務にあって市民全体の奉仕者としての使命を更に認識し、これまで以上に市民の負託と期待にこたえ、行政サービスの向上に努めてまいる所存でございます。
以上、議案第81号につきまして提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
以上でございます。
議長(岡村繁美君)
これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
上程中の議案第81号は、総務文教常任委員会に付託いたします。
散会宣告
議長(岡村繁美君)
本日の議事日程は全部終了いたしました。
これをもって散会いたします。
午前10時08分 散会