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予算決算常任委員会 令和4年10月24日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月10日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(清水君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、さきの委員会において、要求資料について御確認いただいたところですが、健康福祉部子育て支援室子育て支援課所管の児童館の年齢別利用者数5年間、健康福祉部子育て支援室子ども育成課所管の障がい児加算の算定方法について、健康福祉部医療助成課所管の通院の助成対象年齢を引き上げた場合の試算及び石狩管内の子供医療費助成事業の実態につきましては、資料要求をした委員からの申出により、また、健康福祉部子育て支援室子ども育成課所管の過去5年間の保育料階層別者数の全国平均比につきましては、資料として提出することが困難なことから、取り下げることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(10:01)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:02)
1付託案件の審査、(1)認定第4号 令和3年度江別市一般会計歳入歳出決算を認定に付することについて、(2)認定第5号 令和3年度江別市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を認定に付することについて、(3)認定第6号 令和3年度江別市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を認定に付することについて及び(4)認定第7号 令和3年度江別市介護保険特別会計歳入歳出決算を認定に付することについて、以上4件を一括議題と致します。
それでは、初めに、保健センター所管のうち、一般会計についての説明をお願いいたします。

健康推進室長:保健センターの所管について御説明いたします。
決算説明書の54ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、ページ中段、取組の基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定であります。
主な事業欄の上から2行目の健康教育事業は、健康増進法に基づく生活習慣病などの疾病予防や健康の保持、増進を図るための健康教育の事業に要した経費であります。
次の行の成人検診推進事業は、疾病の早期発見、早期治療を目的に、職場等で検診を受ける機会のない市民を対象とした検診及び健康診査等に要した経費であります。
次の行の健康づくり推進事業は、地域での健康づくり活動を推進するため、地域健康づくり推進事業への助成、生活習慣病予防や健康増進を目的としたE―リズムの普及啓発に要した経費であります。
次の行の高齢者保健・介護予防一体的実施推進事業は、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に推進するため、北海道後期高齢者医療広域連合からの委託により、後期高齢者を対象としたフレイルチェックや個別支援に要した経費であります。
次に、下から2行目の高齢者予防接種経費は、主に65歳以上の方を対象としたインフルエンザの予防接種及び肺炎球菌ワクチンの予防接種に係る医療機関への委託に要した経費であります。
次に、決算説明書の56ページを御覧願います。
上から3行目、成人検診推進事業(がん検診受診促進経費)及び4行目の成人検診推進事業(肝炎ウイルス検診経費)は、国が定める対象年齢の方に検診無料クーポン券などを送付し、対象疾病の早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図る事業に要した経費であります。
次に、決算説明書の62ページを御覧願います。
取組の基本方針05安定した社会保障制度運営の推進であります。
主な事業欄の一番下の後期高齢者健診推進事業は、北海道後期高齢者医療広域連合からの委託を受けて実施する、主に75歳以上の方を対象とした健康診査等の実施に要した経費であります。
次に、決算説明書の74ページを御覧願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取組の基本方針01子育て環境の充実であります。
主な事業欄の上から5行目の子育て世代包括支援事業は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため、妊娠届出時の全数面接、産婦健診、産後ケア事業、巡回型親子健康相談等の実施に要した経費であります。
次に、決算説明書の78ページを御覧願います。
上から9行目の予防接種経費は、予防接種法に基づき、乳幼児等を対象に実施した各種の予防接種に係るワクチン購入費と医療機関への委託等に要した経費であります。
次の行の乳幼児健康診査推進事業は、保健センターを会場として実施しております4か月の乳児、1歳6か月児、3歳児等の各健診に従事する医師・看護師等の経費及び医療機関での10か月児健診の委託に要した経費であります。
次に、2行下の妊産婦健康診査経費は、母子保健法に基づき、妊産婦の健康の保持・増進を図るために実施した妊産婦健康診査に要した経費であります。
次に、3行下の乳幼児虐待予防支援事業は、育児困難や虐待の可能性があるなど、支援が必要な家庭を早期に発見し、虐待の予防につなげるための相談、指導、援助等の事業に要した経費であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
決算説明書の124ページ、125ページをお開き願います。
ページ中段の15款国庫支出金、2項国庫補助金の2目民生費補助金でありますが、右側の説明欄の上から3行目の丸印の子ども・子育て支援交付金に子育て世代サポートえべつの運営に係る補助金が含まれております。
次に、3目衛生費補助金でありますが、説明欄の上から2行目の丸印、疾病予防対策事業費等補助金は、成人検診推進事業における乳がんと子宮頸がんの無料クーポン事業に係る補助金であります。
次の行の母子保健衛生費補助金は、産婦健康診査、産後ケア事業に係る補助金であります。
次に、決算説明書の130ページ、131ページを御覧願います。
ページ上段の16款道支出金、2項道補助金、2目民生費補助金でありますが、説明欄の上から4行目の丸印の子ども・子育て支援交付金は、国庫補助金同様、子育て世代サポートえべつの運営に係る補助金が含まれております。
次に、3目衛生費補助金でありますが、説明欄の1行目の健康増進事業費補助金は、健康診査、健康教育、その他健康増進事業に係る補助金であります。
以上が一般会計の歳入・歳出の主な内容でございます。
次に、要求資料につきまして御説明いたします。
資料の1ページを御覧願います。
健康づくり推進事業と健康都市推進事業の関係性についてですが、まず、1健康づくり推進事業は、えべつ市民健康づくりプラン21に基づき実施している事業の一つで、主に健康づくりのきっかけづくりを目的に各種事業を行っております。
次に、2健康都市推進事業は、同じく、えべつ市民健康づくりプラン21に基づき実施している事業ですが、平成29年4月の江別市健康都市宣言に伴い、集中的に取り組むべき事業に特化し、市民にアピールすることを目的に行っているものでございます。
続きまして、資料の2ページを御覧願います。
健康づくり推進事業個別実施事業内容と効果についてですが、個別実施事業内容として、事業名称及び事務事業評価表の評価指標である事業の実施回数や参加人数を、また、コロナ禍における事業開催のための感染対策等を記載しております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

芳賀君:まず、健康づくり推進事業、事務事業評価表、健康の21で質疑させてください。
令和3年度に様々な事業プランを立てた中で、267回開催したというトータルの数字が出ていて、資料の2ページでも、その詳細が示されていることが分かりました。
コロナ禍で感染拡大や外出自粛などがあった中で、工夫されたり、新型コロナウイルス感染症の対策をしながらと載っておりますが、特に、アナウンスや出席依頼、開催するために工夫されたことを教えてください。

健康づくり・保健指導担当参事:コロナ禍での事業の工夫ということですけれども、従来は、申込みなしで事業の当日に参加できるものがほとんどでしたから、不特定多数を対象にした試食や、対面を伴うような事業の実施自体が困難でした。
令和3年度におきましては、緊急事態宣言などもありまして、行動制限や、会場が使用できないという状況も非常に多かったことから、事業を中止せざるを得ないことが多かったために、そのような回数になっております。
実際に実施する中では、予約制にして定員を設けるというふうに変更しているのですけれども、会場の広さに応じて定員を少なく設定するということも必要でしたから、従来のような人数に対応するのが難しく、資料の下のほうに記載させていただいたような対応をさせていただいたところであります。

芳賀君:コロナ禍の中、様々な工夫をして実施されたという状況がよく分かりました。
これは、えべつ市民健康づくりプラン21の一部として実施されているということですが、私は、一つ一つの事業の中でプランを立てたときに、どのような実績を求めるのか、健康づくりが推進されたという指標が必要だという認識でいます。資料のテーマとしては効果も入っていますが、読み取れないというところがございます。抽象的ですが、効果について、どんなところをもって効果があったというふうに検証されているのか、お伺いいたします。

健康づくり・保健指導担当参事:事業の効果ですけれども、数字として、活動というところでお示しをしておりまして、それ以外の効果として捉えているところですが、健康づくり推進事業につきましては、健康づくりのきっかけづくりや、様々な生活習慣の確立というところが主な目的となっておりますので、そういったことがどのように取り組まれたのかが成果になると思います。なかなか目に見えて難しいところで、実際に参加されている方の声では、自宅等で一人で運動するのは習慣化が難しいなどの声もお聞きしているので、市としましては、そういった機会を確保すること自体に必要性があるというふうに認識しております。
一人では習慣を変えることが難しい状況でも、そのことが後押しになったり、仲間づくりにつながっているということを皆様の声から頂いているところですので、数字として出すのはなかなか難しいところではありますが、質的にはそのように評価しております。

芳賀君:どうしても、成果を次につなげる部分が乏しいような感じがしてしまうのですけれども、そういうことで致し方ないという感じもします。
それでも、今後も、健康都市宣言をしている江別市として、しっかりした評価基準が必要ではないかと思っています。
健康診断は、何人受けましただけではなかなか分からない、それで本当に病気になる要素のある人が発症せずに済んでいるのか、病気になってしまったけれども、治療の成果が出て、健康に暮らしている状況なのかというところが、細かいことですが、一番大事だと思います。それをどうやって見るかというのは難しいかもしれませんが、数字として出すのであれば、健康で暮らしているという数字が出てくるべきではないかと思いますので、そういうところも見据えてプランを立てて、つなげていただければという要望で、こちらは終了します。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

芳賀君:次に、健康都市推進事業について、先ほどの健康づくり推進事業との関係性について質疑させてください。
資料の1ページで、えべつ市民健康づくりプラン21の図が出ておりまして、この中に事業が7つあって、その中の1つであり、この2つだけではないということがよく分かりましたし、認識いたしました。
事業の内容も啓発活動だというところで理解しましたけれども、この啓発活動をして健康づくりに結びつくという、そのつながりについて詳しく教えてください。

健康推進室長:健康づくり推進事業につきましては、えべつ市民健康づくりプラン21の第1次の計画を作成する際に、市民自らが、いろいろな関係機関と連携しながら健康づくりをしようということで、新規に始めた事業でございます。
健康都市推進事業につきましては、平成29年の健康都市宣言に基づきまして、いろいろな健康意識の向上のための事業を行うということで、こちらもそういう目的で新規に始まったものでございます。
当初、健康都市宣言を普及しようという趣旨で始まった事業ですけれども、その後、市民に特化してアピールする事業ということで、野菜のアクションプランをつくって推進しているところでございます。
それぞれの目的で行っているところですけれども、成果としましては、なかなか出づらい部分もありますが、今年4月のあなたの健康状態はいかがですか、健康のために心がけていることはあるかといった市民アンケートの中では、数字が上がっていたり、かなり心がけていることがあるという回答が大部分を占めていて、そういった面では効果は上がっていると思います。
ですので、この両事業は、それぞれ違う目的、違う発端から進めておりますけれども、結果として、健康状態には一定程度つながっているものというふうに認識しております。

芳賀君:アピールをして、それで必要なことを実施していくというつながりだと思います。
気になるところとしては、これは初めてではないのですが、野菜摂取量が毎年出てきていますし、健康づくりセミナーみたいなところでも、野菜をこのぐらい食べるというアナウンスがすごくされていて、なるほどと思うことは結構あります。
それでも、実際にどれだけ食べているか分からない、野菜だけではないので、野菜を食べて健康になるのは断片的なものだと思ったり、全体的な栄養バランスなども必要です。
もし、評価が出たとして、野菜をこのぐらい食べましたという人たちが、総数は分かりませんけれども、アンケート調査などで、食べた結果、血液データなど、指標として上がってくればいいのかもしれないのですが、そういうことが難しいとしても、何か指標をつくって、必要な事業としてプランを上げていくというつながりが必要ではないかという感じがします。
一つの大きな事業の中で細かく分けた事業になっているのに、一つ一つ断片的だと思うところがございます。それについてはいかがでしょうか。

健康推進室長:野菜摂取につきましては、今回のアクションプランを作成する段に、BDHQ調査をしまして、今、市民の方がどれぐらいの野菜量を摂取しているかという部分を調査しているところです。
令和6年度に向けまして、来年度計画の見直し等も含まれておりますので、その中で、野菜摂取量等につきましては、先ほど委員もおっしゃったように、分母数がまだ不明ですけれども、一定程度の調査をしていきたいというふうに思っています。
各事業の評価につきましては、委員のおっしゃるとおり、全体としての結果は、市民アンケート等に出てきますけれども、個別の事業につきましても、その事業は妥当性があったかどうかという部分も評価する必要があると思いますので、現在は、参加者数などを指標にしておりますが、次期プランに向けて見直す際には、そういった視点も入れながら検討してまいりたいというふうに考えています。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:事務事業評価表の健康の29、がん検診等クーポン事業についてお伺いします。
その中で、子宮頸がん検診について、令和3年度の受診状況と5年間の動向についてお伺いします。

健康づくり・保健指導担当参事:子宮頸がん検診の5年間の受診率の推移についてですけれども、平成29年度から令和元年度につきましては、おおむね20%強で推移しておりました。
令和2年度につきましては18.3%、令和3年度につきましては15.7%で推移しているところです。

佐々木君:コロナ禍の状況で受診率が低迷したと思いますけれども、こういった検診を逃した方が受けることができる自己採取のHPV検査の動向はどのようになっているか、教えてください。
あわせて、HPV検査のとき、事務事業評価表に記載のある自己採取HPV検査費約174万円の内容についても確認させてください。

健康づくり・保健指導担当参事:自己採取HPV検査の実施状況についてですけれども、平成29年度は、対象者に対して検査を希望された方の実施率は8.8%、平成30年度は11.1%、令和元年度は8.9%、令和2年度につきましては16.8%、令和3年度が12.5%という状況です。
令和2年度、令和3年度は、コロナ禍の影響も多少あるのか、がん検診に行きづらい、外出自粛ということで、病院を受診しづらい影響なのか、希望される方が若干高めという状況になっております。
もう1点、経費につきましては、多くが自己採取HPV検査の検査費用になっておりまして、希望された方にキットを郵送するというところと、結果を個別に通知させていただきますので、そういった郵送料が主な経費となっております。

佐々木君:自己採取を受けた方が徐々に増えてきているということで、これはこれまでの担当の啓発努力もありますし、コロナ禍の影響もあったかもしれませんけれども、検診することの有効性や重要性については、引き続き周知啓蒙することを要望いたします。
最後に、受診しやすい体制についてですけれども、市内の病院等では、特に託児をうたってはいないようですが、事前に託児があるかないかによって、検診しようと思っている子育て中の母親にとっては、大切なポイント、インセンティブになるので、市内関係病院の状況や今後の働きかけなどについてどのように考えているのか、お伺いします。

健康づくり・保健指導担当参事:受診しやすい環境づくりについてですけれども、保健センターでは、レディース検診、集団検診の場では、以前から託児つきということで周知をして実施しているところです。
御質疑の個別の医療機関などについてですが、市として、表立って託児つきという周知はしておりませんけれども、必要に応じて、医療機関などにバスで行く、送迎バス検診などの場で、お子さんを連れていってもいいかなどの御相談を頂く場合もありまして、そういった場合は、個別に検診機関の情報を得たり、直接御相談いただくという対応で、同伴ができる状況もございます。
ですので、そういった情報提供は必要だというふうに思っているのですけれども、常にできる状況ではない場合もありますので、必要に応じて検討していきたいと思います。
若い世代の受診率向上や、お子さん連れの方が受診しやすいというところでは、3歳児健診の際に、お母様方の受診状況などを一緒に確認させていただく中で、その方に応じて、受診しやすい方法をお伝えするなど、工夫をしているところです。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

裏君:子育て世代包括支援事業についてお伺いいたします。
事務事業評価表は、健康の255でございます。
令和3年度もコロナ禍でしたけれども、実績による担当課の評価として、成果が現れてきているということですが、令和3年度の御苦労と取組についてお伺いします。

子育て世代包括支援担当参事:令和3年度のコロナ禍の中でどのような取組をしたかということだと思いますけれども、子育て世代サポートえべつでは、国の通知に基づきまして、集団で実施する事業については、一部中止したものもございましたが、個別に対応できる事業については、感染予防対策を講じながら継続して実施しておりました。
特に、内容と致しましては、妊娠届出面接については、母子健康手帳の交付や妊産婦健診の受診票交付事務という側面もありまして、感染予防に留意して、中止することなく継続実施しております。
また、産後ケア事業や産婦健診についても同様に、委託先と協議しながら継続実施しておりました。
しかし、集団で不特定多数の利用者がある地域あそびのひろばの親子健康相談では、地区センターの閉館に伴うあそびのひろば自体の中止に伴いまして、年間36回の計画のところ、実施は約半数の17回にとどまったというところがございました。
開催回数は減少したのですけれども、1回当たりの相談件数は増加しているということもありましたので、コロナ禍で対面で継続相談できる場が限られていたということもありまして、身近な相談場所として必要とされているということを感じてきたところです。

裏君:この事業は、保護者たちにも少しずつ浸透していると思います。理解しました。
この事業が始まったのは、令和元年度からということで、令和3年度は3年目でございましたけれども、利用者の印象、手応えについてはいかがだったか、お伺いいたします。

子育て世代包括支援担当参事:手応えについてでございますけれども、子育て世代包括支援事業自体は、従前から行っていた母子保健のうち、妊娠期から出産後をさらに手厚く支援するために、子育て世代サポートえべつを設置して相談支援を行うとともに、妊娠届出の専門職の面談や産婦健診、産後ケアを行ってきたところです。
妊娠面接による利用者目線からの効果と致しましては、専門職による相談、助言がその場で受けられることや、妊娠期から子育て期に役立つ情報を集約したすこやかファイルや支援プランを配付することによって、その後の相談先が明確になるように工夫しておりまして、以前より交付に時間がかかるようになったのですけれども、事前の周知もあって、妊婦からの反応はおおむね好意的だと感じております。
また、面接やスクリーニングで支援が必要だとされた妊婦には、その状態に応じて、子育て世代サポートえべつの職員や保健センターの地区担当の保健師等が、継続的に支援を行う仕組みができたところです。

裏君:届出時の窓口で、妊婦の背景まで、専門職の方の経験を通して見ていただくことは、本当に大事なことだと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
産後ケア事業利用者について、アンケートを取られたということですが、これを受けてどのように認識されているのか、見直しがあったのか、そのことについてお伺いいたします。

子育て世代包括支援担当参事:産後ケア事業ですけれども、事業実施後に利用者アンケートを実施しております。
利用者アンケートの中では、コロナ禍による外出自粛がございましたので、自宅でケアを受けたいという希望や、利用できる対象月齢を延長してほしいと望む声などをつかんでおります。
令和3年度の評価を受けまして、今年度から江別市立病院に委託して訪問型を開始するとともに、対象月齢を延長するなど、利用者目線のニーズに対応しているところであります。

裏君:当初、健康推進室と子育て支援室が離れているので、連携について心配していたことがありますけれども、その連携についてはどうだったのか、お伺いします。

子育て世代包括支援担当参事:御質疑の連携についてでありますが、健康推進室と子育て支援室に子育て世代サポートえべつが立ち上がっているのですけれども、主に健康推進室では、保健師、助産師が妊娠期からの相談に応じておりまして、子育て支援室では、子育て支援コーディネーターが幼稚園、保育園の情報や子育ての相談に応じております。
妊婦面接は2か所で実施しているのですけれども、最終的には保健センターで面談結果を集約して、支援対象者をスクリーニングして、必要な部署につなげているところです。
庁舎が離れているという物理的な課題はありますけれども、共通の支援システムを活用して情報共有を行っておりますし、個別ケア会議という会議によって、必要な個別支援の連携を行っております。庁舎は離れているのですけれども、お互いのメリットを生かしながら、それぞれの場所で相談を受けて、現在の機能を最大限に生かして連携を強化しているところです。

裏君:コロナ禍であっても、妊産婦に対しては適切な支援ができているということも確認させていただきました。
子育て世代が安心して妊娠から出産、子育てまでできるように、切れ目のない支援を引き続きお願いします。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、保健センター所管の一般会計に対する質疑を終結いたします。
次に、保健センター所管のうち、国民健康保険特別会計についての説明をお願いいたします。

健康推進室長:保健センター所管分の国民健康保険特別会計について御説明いたします。
決算説明書の216ページをお開き願います。
6款保健事業費、1項特定健康診査等事業費は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に要した経費であります。
次に、決算説明書218ページを御覧ください。
2項保健事業費は、各種がん検診、短期人間ドックなどの助成事業や65歳以上の被保険者のインフルエンザ予防接種などに要した経費であります。
次に、要求資料につきまして御説明いたします。
資料の3ページを御覧願います。
初めに、上段の特定健康診査受診促進に向けた施策一覧についてですが、主な取組内容における令和元年度から令和3年度までの3年間の経過を記載しております。
次に、下段の特定健康診査地域別受診率についてですが、令和元年度から令和3年度までの特定健診の対象者数、受診者数、受診率を記載しております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

奥野君:毎年お聞きしておりますけれども、今、3年間の健診の促進に向けた取組は、ほとんど継続していただいていると表で見てとりました。
一番上ですけれども、拡充しているという部分もございます。その箇所につきまして、令和3年度はどのような取組が行われていたのか、お伺いします。

健康づくり・健康指導担当参事:令和3年度に拡充しました集団検診についてですけれども、主には送迎バス検診の回数を増やしたところと、出発場所を利用しやすいように、商業施設の会場を少し増やすという対応を致しました。

奥野君:続いて、表の4段目になりますけれども、医療機関で治療中の方への情報提供書利用の内容を書いておりますが、これは昨年の決算審査のときも、北海道国民健康保険団体連合会が旭川市などをモデル事業として、全道域での情報提供書の使い方に関する事業を行っていると答弁を頂いて、そのとき、江別市としても、その状況を注視しながら、今後の在り方について検討していくということをお話しされておりました。
令和3年度の取組について、進捗状況などをお伺いします。

健康づくり・健康指導担当参事:情報提供書の取組についてですけれども、令和3年度につきましては、従来どおりの手法で実施をしております。
今、御質疑いただきましたモデル事業ですけれども、今年度、北海道からも、江別市の参加ということで御相談いただきまして、今年度取り組む予定で、現在、調整をしているところでございます。
それと並行して、令和4年度につきましては、従来の方法も取っております。

奥野君:今年度、そういった準備もされているということをお伺いいたしました。
下のほうの表ですけれども、地域別受診率を見せていただいて、各地区上がっていて、令和3年度は全体で大体1%ではありますけれども、コロナ禍の状況の中で、何とか受診率が上がっていると見ております。
事務事業評価表の健康の143を見ていましたら、真ん中の活動指標のところの特定保健指導利用者数も、令和3年度はかなり数字的に伸びているような感じで見ておりました。
受診の促進に向けて継続した取組などがほかにもあると思いますが、全体を通して、そういった取組をされながら、受診率を1%増やしていったという状況について、改めてお伺いします。

健康づくり・健康指導担当参事:令和3年度の受診率向上に向けましては、資料にございますように、従来から取り組んでいる受診率向上対策を引き続き継続したというところと、令和2年度の受診率が低下した大きな要因としては、集団検診が緊急事態宣言等で中止になったところが非常に大きな影響だと考えました。令和3年度につきましても、緊急事態宣言が2回ありましたので、集団検診の中止は同様にあったのですけれども、実施できる際の定員を可能な限り増やしたり、日数を1日増やすといった形で集団検診自体の受診枠をしっかり確保することに努めております。
あわせまして、令和2年度と同様に、個別検診の受診について皆様に周知させていただくということで、個別検診の受診も同様にしていただけたというところで、受診率の向上につながったと認識しております。

奥野君:コロナ禍が続いているところですが、とにかく病気になる前に受診していただいて、早期発見をすることが非常に重要だと思います。
令和3年度は、コロナ禍の中で工夫して取組を行ったこともお聞きしましたが、最後にもう一度、こういった実績も踏まえまして、今後に向けた課題と取組をどのようにお考えか、お伺いします。

健康づくり・健康指導担当参事:今、お話のありましたように、まだ新型コロナウイルス感染症の影響はございますので、受診を控えられている方もまだまだいらっしゃるというふうに考えております。
ただ、早く病気の芽を見つけて、生活習慣を見直していただく機会は非常に重要というふうに思っておりますので、集団検診は確実にそういう機会を確保できるように、定員枠や回数など、今後も実施体制を常に見直しをしたり、確保するということが必要だと思っております。
あわせて、検診を受けて満足で終わるということだと、受けていただく意味が半減してしまうと思いますので、特定保健指導や、それ以外の保健指導の場も御案内して、そういったところにも確実に取り組んでいただけるような工夫をしてまいりたいと考えております。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、保健センター所管の国民健康保険特別会計に対する質疑を終結いたします。
以上で、保健センターに対する質疑を終結いたします。
次に、健康推進担当より説明をお願いいたします。

健康推進担当参事:健康推進担当所管の令和3年度決算について御説明いたします。
決算説明書の54ページ、55ページをお開き願います。
まず、歳出でありますが、まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の上から1行目の二重丸の健康都市推進事業は、健康意識の向上や健康づくりの啓発などに要した経費であります。
次に、要求資料について御説明いたします。
資料の4ページをお開きください。
健康都市推進事業の実施事業についてまとめたものであります。
野菜摂取推進に向けた啓発のため、市では、生活習慣病予防に向けて、主に野菜摂取を推進する啓発の取組を進めております。
取組の内容や参加者数等の詳細及びコロナ禍における取組の工夫については、資料を御参照願います。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

芳賀君:先ほども同じような形で説明を受けていましたが、健康都市推進事業の啓発活動というところでは、主に野菜を中心にというものが毎年出ていると思います。これを継続している理由についてお伺いします。

健康推進担当参事:野菜摂取推進に向けた啓発の取組を継続している理由でございますが、えべつ市民健康づくりプラン21の中間評価の際に、野菜摂取アクションプランという行動計画を後期の段階で特出しという形で、生活習慣病予防に向けた野菜摂取の取組を計画として盛り込んだところでございます。

芳賀君:今回もコロナ禍の関係で、イベント等も中止になってしまったという経緯があると思いますが、その中でどのように皆さんに知ってもらったのか、もう少し詳しく教えてください。

健康推進担当参事:コロナ禍における市民への周知でございますが、従来は対面や講座などの参加型イベントが多かったのですけれども、行動制限の中ではどうしてもそういったことができませんので、PRチラシ、レシピなどを別に配布するという形での啓発に取り組んできたところでございます。

芳賀君:えべつ市民健康づくりプラン21という大きな目標の中で、様々な取組がなされているところですが、先ほども申したように、啓発をして、どのような評価になってほかの事業に結びつけていくのか、しっかりと横のつながりを取りながら、健康づくりという大きな目標を達成していただきたいと要望し、終わらせていただきます。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

角田君:令和3年度のえべつ健康フェスタは中止ということですが、これは当初どのような内容で進めようとしていたのか、お聞かせください。

健康推進担当参事:えべつ健康フェスタにつきましては、御承知かと思いますが、平成29年4月に健康都市宣言をしたことに伴いまして、広く都市宣言したことと健康づくりに対する啓発を行うために、平成29年10月にえべつ健康フェスタを開催したのが第1回目でございます。

角田君:それは、もう知っています。それは過去の話であって、過去2回ほど中止になって、令和3年度は、全く同じものを実施しようとしていたのか、それとも、足りない部分を補うような形で、どのようなところを呼んで、どのような形で実施するかなど、そういう具体的なものは決定していたのでしょうか。それとも、単純に例年どおり同じ考え方で実施しようとしていたのか、そこをお聞かせください。

健康推進担当参事:令和3年度は、開催に向けて準備を進めてまいりました。内容と致しましては、前年度まで実施してきた内容をベースに考えていたところでございます。

角田君:中止になったことはもったいないとは思いつつ、1回目、2回目を見ての感想的な部分になるのですけれども、ほぼ同様の内容であって、健康に対して新規に関心を持つというよりも、健康に関心がある方が集まるイベントになっていると思いました。つまり、例年と同じだと、来場者数も一定のレベルまでしか行かないのではないかという危惧があります。そういった意味では、テーマをもう少し考えていく必要があるのだろうと思います。
結局、中止になったので、具体の部分で指摘はできないのですけれども、計画段階から新しく関心を持っていただくような仕組みをつくっていくことが、この事業としては一番大切なことではないかと思います。その辺はどのように考えていらっしゃるのでしょうか。これは要望になりますが、そういうふうにしていただきたいと思っております。
また、野菜摂取に向けた啓発についても同様で、ずっと同じことを行っていて、拡大の部分が市民側から見えない、当初はいろいろなところにレシピを置いてあったりして、結構それに関心があって、私も作ったりしたのですが、今はそういうものがなくなってきています。
だから、最初から関心のある人だけではなく、一般市民に広げるような、どのようなきっかけで関心を持つのか分かりませんけれども、それを持った瞬間にできるようにレシピの配布などを進めていただかなければ、この事業は自己満足で終わりかねない危惧があります。その辺を拡大するという考え方はありますでしょうか。過去を検証しながら、よりよいものを生かすということについて、どのように考えますか。

健康推進担当参事:委員の御指摘のとおり、イベントを開いても、どうしても関心のある方だけが集まってしまいます。裾野を広げるのは、おっしゃるとおり大変大事なことであり、我々も、どのような形で広げられるのかという部分は、答えははっきり見つかっていませんが、考えているところではございますので、今後に向けた課題ということも認識をしております。

角田君:子供向け、大人向けの料理教室も含めて、市の事業として、食育も含めて実施していると思います。そこには当然、江別市の地元の産品、野菜を使ったりしていると思います。そういう部分も含めて、事業の拡大、他部署と連携した形での事業構築をしていただきたいと要望して終わります。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

裏君:資料の中で、ベジタブルライフ協力店紹介というものがございます。この中で5回掲載して、協力店を取材して紹介したということですが、この効果、声や反応はいかがだったのか、お伺いいたします。

健康推進担当参事:協力店紹介でございますが、この反応の部分につきましては、詳細までは把握しておりません。

裏君:協力店の取材もされたと思いますが、協力店の方たちの反応などはいかがでしょうか。

健康推進担当参事:協力店の皆さんの反応でございますが、委員がおっしゃったとおり、掲載するに当たりましては、直接職員が取材に行きまして、実際に食事をして、お店の方から、こういったことをPRしてほしいということを取り入れて、広報の中でも、店主の思いが十分伝わるように掲載しているところでございますので、好評であるというふうに認識しております。

裏君:私も、一般社団法人えべつ観光協会で出しているようなマップなど、いろいろなものを見て、江別市にはこれだけいい場所があるのだと、きっとベジタブルライフの協力店についてもそうだと思いますけれども、そういう冊子があることを知らない方が多いので、何とかPRしていただけるよう、よろしくお願いいたします。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、健康推進担当に対する質疑を終結いたします。
次に、地域医療担当より説明をお願いいたします。

地域医療担当参事:それでは、地域医療担当の所管について御説明いたします。
最初に、歳出ですが、決算説明書の54ページ、55ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療のページの中段にあります取組の基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定であります。
主な事業欄の上から6行目の救急医療対策事業は、毎日の外科系救急医療及び日曜日・祝日の日中における内科系、小児科系の救急医療を実施する各医療機関への補助金であります。
次に、3行下の在宅当番医制運営事業は、休日及び夜間における救急医療を実施する医療機関の輪番日程調整事務及び救急医療に関する市民啓発事業を実施する一般社団法人江別医師会への委託料であります。
次に、3行下の新型コロナウイルス地域医療連携事業は、関係機関との協議の場の設置費用及び医療提供体制を確保するために必要な防護具等の購入費用であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
決算説明書の136ページ、137ページをお開き願います。
21款諸収入の4項4目雑入でありますが、決算説明書の137ページの説明欄の上から13行目の在宅当番医制運営費負担金は、在宅当番医制運営事業に係る当別町及び新篠津村からの負担金であります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、地域医療担当に対する質疑を終結いたします。
次に、夜間急病センター総務担当より説明をお願いいたします。

夜間急病センター総務担当参事:夜間急病センター所管について御説明いたします。
最初に、歳出ですが、決算説明書の54ページ、55ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の上から10行目の夜間急病センター運営経費は、夜間における内科、小児科の1次救急医療を提供している夜間急病センターの運営に要した経費であり、次の行の丸印の夜間急病センター備品整備事業は、センターに備付けの医療機器を更新した経費であります。
次に、主な歳入について説明いたします。
決算説明書の118ページ、119ページをお開き願います。
14款使用料及び手数料の1項使用料、3目衛生使用料でありますが、右側説明欄の3行目の夜間急病センター使用料は、夜間急病センターの診療報酬収入であります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、夜間急病センター総務担当に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:08)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(11:11)
次に、新型コロナウイルス感染症対策担当より説明をお願いいたします。

小関新型コロナウイルス感染症対策担当参事:新型コロナウイルス感染症対策担当の所管について御説明いたします。
決算説明書の54ページ、55ページをお開きください。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の下から7行目の丸印のPCR検査センター運営事業(新型コロナウイルス感染症対策)は、屋外ドライブスルー方式PCR検査センターの設置及び運営に要した経費であります。
2行下の丸印の新型コロナウイルス感染症対策経費は、新型コロナウイルス感染症の予防、蔓延防止のために必要な各種資材の購入費等に要した経費であります。
次の丸印の新型コロナウイルス感染症予防啓発事業は、新型コロナウイルス感染症を正しく理解し、誹謗中傷が生じないようにするための広報啓発資材の作成等に要した経費であります。
次の丸印の高齢者福祉施設職員等に対するPCR検査等実施事業(新型コロナウイルス感染症対策)は、高齢者福祉施設職員等に対するPCR検査等の実施に要した経費であります。
2行下の丸印の新型コロナウイルスワクチン接種事業は、新型コロナウイルスワクチンの接種に要した経費であります。
令和3年度に計上した予算のうち、令和4年4月以降の経費としまして7億5,345万5,000円を令和4年度へ繰越ししております。
続きまして、歳入について御説明いたします。
決算説明書の122ページ、123ページをお開き願います。
ページ中段の15款国庫支出金、1項国庫負担金、2目衛生費負担金でありますが、右側説明欄の予防接種対策費負担金(新型コロナウイルスワクチン接種費)は、新型コロナウイルスワクチンの接種費に係る国の負担金であります。
次に、決算説明書の124ページ、125ページをお開き願います。
ページ中段の3目衛生費補助金でありますが、右側説明欄の5行目の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金は、新型コロナウイルスワクチン接種費に係る国の補助金であります。
次に、決算説明書の132ページ、133ページをお開きください。
上から5段目、16款道支出金、3項道委託金、6目衛生費委託金でありますが、右側説明欄の地域外来・検査センター運営事業委託金は、PCR検査センター運営に対する委託金であります。
以上が歳入と歳出の主な内容でございます。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

猪股君:新型コロナワクチンの接種の状況について、令和3年度の実績ということで確認させてください。
まずは、市全体の接種状況について教えてください。

小関新型コロナウイルス感染症対策担当参事:新型コロナウイルスワクチン接種事業は、令和3年度から引き続き、令和4年度も継続して実施しているものでございますけれども、現在の接種状況と致しましては、先般、オミクロン株対応ワクチンが登場してまいりまして、初回接種を終えた12歳以上の方が接種できるということで、これは別枠で統計を取っておりますが、それ以前の1回目、2回目、3回目、4回目と続いております接種状況について、簡単に御説明いたします。
3回目の接種者数でありますけれども、現在7万8,487人で、これは先週金曜日、10月21日現在の数字ですが、この段階で3回目の接種率は65.8%となっております。
オミクロン株対応ワクチンの接種につきましては、先般始まったばかりでございますので、人口に対する接種率としましては、現在2.71%となっております。

猪股君:オミクロン株対応のワクチンは、テレビにも大分出ていたというふうに思っておりました。
全体の中で、12歳未満の子供たちの接種率についてもお伺いします。

小関新型コロナウイルス感染症対策担当参事:12歳未満の方の接種率につきましては、5歳から11歳まで、これは小児接種と呼ばれていますけれども、現在、3回目まで接種可能となっております。
まだ3回目の接種が始まったばかりですので、2回目までの接種率で申し上げますと、5歳から11歳までの年齢層については、2回目までのいわゆる初回接種を終えた接種率は11.5%となっておりまして、全道平均と比べても、江別市はあまり高くない接種率になっております。

猪股君:全体の接種の状況の中で、一般質問でもあったと思いますけれども、改めて副反応の報告状況と健康被害の報告状況について、もし江別市内であれば御報告をお願いいたします。

小関新型コロナウイルス感染症対策担当参事:ワクチン接種後の体調の変化などの状況に対して運用されている制度としまして、副反応疑い報告制度と予防接種健康被害救済制度がございます。
まず、副反応疑い報告の制度と言いますのは、ワクチン接種後に起きた体調の変化につきまして、一定の基準に基づいて、ワクチンを接種した医療機関に国への報告を義務づけているものでありまして、ワクチンの安全性の確保を目的としているものです。
一方の予防接種健康被害救済制度ですけれども、ワクチンの接種により健康被害が生じた場合に、こちらは個別案件ごとに保障する制度ということで、ワクチンとの因果関係が認定されますと、医療費、医療手当、障害年金などの支給が行われるものです。
江別市での発生状況ですけれども、副反応疑い報告制度では、江別市関係分の受理状況につきまして、その都度、北海道を通じて国から報告を受けております。
それによりますと、江別市内の医療機関から副反応疑い報告制度の中で報告された件数と言いますのは、令和3年度中に63件、令和4年度に入り1件という状況になっております。
もう一つ、予防接種健康被害救済制度は、市町村からの進達件数や認否の結果については、個人の特定につながるおそれがあることから、公表は控えるよう国から通知されているところであります。

猪股君:健康被害の報告については、国から情報の公開を控えるという指示が出ているという話だったのですけれども、私自身の経験談として、原発事故後の健康調査をする中で、市民は判断基準をたくさん持ちたいし、その中で、持っている情報はできるだけ出してほしいという思いをしておりました。
ただ、因果関係のところが難しいということもよく分かるのですけれども、その辺りの情報公開の方法について、今の話だと、健康被害の部分については、国のほうからそういう達しがあるということですが、市としてどういった情報公開ができるとお考えなのか、その辺のお考えをお聞きします。

小関新型コロナウイルス感染症対策担当参事:予防接種健康被害救済制度については、先ほど申し上げたとおりでございます。
副反応疑い報告につきましては、市では、報告があった件数のみを市のホームページ上で公表しているものであります。
国が報告を受けたものは、保健所を通じて、報告があった事実について市町村にお知らせいただいているという状況でありますけれども、これらの分析、公表は、国の責任の下で行われているものでありまして、専門的な医療上の科学的知見を持ち合わせていない市としましては、報告内容を市町村の判断で公表することは控えさせていただきたいと思っております。

猪股君:そうであれば、そのこともしっかりお知らせを頂いて、国の分析結果が出ているのであれば、そこをしっかりお知らせしていくというような取組もしていただければと思います。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

芳賀君:12歳未満のワクチン接種についてお伺いしたいのですけれども、前にも聞いたとおり、丁寧な説明書をもって接種券を御家庭にお送りしているという形であったと思います。単純な疑問として、届いたけれども、どうしたらいいのだろうという声が多いと感じています。
その中で、市への相談件数や内容が分かれば教えてください。

小関新型コロナウイルス感染症対策担当参事:小児ワクチンについての相談件数や状況ということでありますが、現在、保健センターの電話受付代行ということで、コールセンター機能を業務委託しておりまして、そこで受け付けた内容については、1件1件記録しているものでありますけれども、現在、手元に資料を持ち合わせておりませんので、相談状況をお答えすることはできません。
また、小児ワクチン接種についても、努力義務が適用されているところでありますけれども、あくまで努力規定でありまして、強制はしないということでございます。
これまでと同様に、同調圧力を生まないように、任意接種であることなど、ホームページや、接種券をお送りするときに丁寧に説明してまいりたいと思っております。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、新型コロナウイルス感染症対策担当に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:24)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(11:25)
次に、子ども発達支援センターより説明をお願いいたします。

子ども発達支援センター長:子ども発達支援センター所管について御説明いたします。
最初に、歳出ですが、決算説明書74ページ、75ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取組の基本方針01子育て環境の充実の上から6行目の障害児通所支援事業運営費でありますが、子ども発達支援センターで実施する障がいのある児童への支援など、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の運営に要した経費でございます。
次の行の子ども発達支援推進事業でありますが、子ども発達支援センターで実施する子供の発達相談や幼稚園、保育施設、学校等の関係機関へ出向く巡回相談のほか、障がい児の相談支援事業等に要した経費でございます。
次の行の地域療育体制推進事業でありますが、障がい児の早期発見・早期療育体制を推進し、関係機関との連携推進を図るために、市内の通所支援事業所や相談支援事業所のほか、保健、福祉、教育等の関係機関で構成する江別市自立支援協議会子ども部会の運営等に要した経費でございます。
次に、歳入について御説明いたします。
決算説明書118ページ、119ページをお開き願います。
14款使用料及び手数料、1項使用料、2目民生使用料でありますが、子ども発達支援センターで実施する障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業による収入でございます。
次に、決算説明書128ページ、129ページをお開き願います。
16款道支出金、2項道補助金、2目民生費補助金、説明欄の丸印の地域づくり総合交付金でありますが、298万6,000円のうち88万2,000円が市町村子ども発達支援センター事業に対する交付金であります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、子ども発達支援センターに対する質疑を終結いたします。
次に、子育て支援課より説明をお願いいたします。

子育て支援課長:子育て支援課所管に係る決算の状況について御説明いたします。
決算説明書の58ページ、59ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針03障がい者福祉の充実のうち、上から15行目の障害者自立支援給付費(児童)についてでありますが、療育が必要と認められる児童に対する児童福祉法に基づく通所支援事業の給付等に係る経費であります。
次に、6行下の丸印の医療的ケア児(者)受入促進事業についてでありますが、国の人員配置基準を超えて看護師等を配置し、医療的ケアが必要な障がい児(者)を受け入れる障害児通所支援等事業所に対し、人件費の一部を補助したものであります。
続きまして、決算説明書の74ページ、75ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取組の基本方針01子育て環境の充実のうち、1行目の二重丸印の放課後児童クラブ運営費補助金についてでありますが、民間事業者が開設する放課後児童クラブに対する運営費及び新規開設する民間放課後児童クラブへの施設整備等の補助に係る経費となります。
次の行の二重丸印の放課後児童クラブ運営事業についてでありますが、江別第一小学校に併設設置している公設民営方式の放課後児童クラブの運営に要した経費であります。
1行空けまして、二重丸印の児童館地域交流推進事業についてでありますが、市内7か所の児童館及び併設する2か所の放課後児童クラブの管理運営に要した経費であります。
次に、11行下の児童扶養手当についてでありますが、18歳までの児童を養育する独り親等を対象とし、所得状況に応じて支給する手当に係る経費であります。
次の行の児童手当についてでありますが、中学校終了までの児童の養育者を対象に支給する手当に係る経費であります。
次に、下から4行目の丸印のファミリーサポート事業についてでありますが、地域における市民相互の助け合いとして、児童の預かりや送迎などの子育て支援を行うファミリーサポート事業及び緊急的な預かりを実施する緊急サポートネットワーク事業の実施に要した経費であります。
次の行の丸印の親と子の絵本事業、その次の行の丸印のこんにちは赤ちゃん事業についてでありますが、生後4か月までの乳児のいる市内の全家庭を訪問し、絵本と企業等からの協賛品の配付及び子育てに関する情報提供を行う事業の実施に要した経費であります。
続きまして、決算説明書の76ページ、77ページをお開き願います。
上から7行目の丸印の子育て世帯への臨時特別給付金についてでありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている児童手当受給世帯に対する臨時特別給付金の支給に要した経費であります。
次に、2行下の丸印の低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金についてでありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている独り親世帯に対する臨時特別給付金の支給に要した経費であります。
続きまして、決算説明書の78ページ、79ページをお開き願います。
上から3行目の丸印の放課後児童クラブ等環境整備事業(新型コロナウイルス感染症対策)についてでありますが、児童センターや放課後児童クラブ等において新型コロナウイルス感染症対策のための備品購入等、環境整備に要した経費であります。
主な歳出に係る説明は、以上となります。
続いて、歳入について御説明いたします。
決算説明書の116ページ、117ページをお開き願います。
13款分担金及び負担金、2項負担金、1目民生費負担金の説明欄一番下の放課後児童クラブ利用者負担金についてでありますが、公設放課後児童クラブの利用者負担金であります。
続きまして、決算説明書の122ページ、123ページをお開き願います。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金の説明欄3行目の児童扶養手当負担金、その7行下の児童手当負担金についてでありますが、対象世帯への手当支給に係る国庫負担金であります。
決算説明書の124ページ、125ページをお開き願います。
15款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費補助金の説明欄3行目の丸印の子ども・子育て支援交付金についてでありますが、このうち当課所管としましては、放課後児童クラブ、ファミリーサポート事業、こんにちは赤ちゃん事業等の地域子育て支援事業を対象とした国庫補助金となります。
決算説明書の128ページ、129ページをお開き願います。
16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金の説明欄下から4行目の児童手当負担金についてでありますが、対象世帯への手当支給に係る北海道からの負担金であります。
決算説明書の130ページ、131ページをお開き願います。
16款道支出金、2項道補助金、2目民生費補助金の説明欄上から4行目の丸印の子ども・子育て支援交付金についてでありますが、国庫補助金での御説明同様、このうち当課所管の地域子育て支援事業を含んだ北海道からの補助金となります。
子育て支援課所管に係る決算の状況については、以上であります。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
次に、資料の5ページをお開き願います。
過去10年間の児童扶養手当の支給世帯数及び全部支給と一部支給の区分別の支給状況であります。
なお、文書保存年限の都合上、全部支給と一部支給の区分別支給状況については、5年分のみの記載となっておりますので、御了承願います。
表の左から2列目は、児童扶養手当の支給総世帯数、その右側2列は、所得に応じ手当が全額支給された世帯と一部が支給された世帯数となっており、実績については、資料に記載のとおりであります。
続きまして、資料の6ページをお開き願います。
過去5年間の市内放課後児童クラブの定員、登録児童数及び待機児童数の各年度4月1日現在状況であります。
クラブごとに、上段から過去5年間の推移を記載しております。
各クラブの合計については、資料の8ページ一番下の合計欄に記載のとおりです。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

猪股君:資料5ページの児童扶養手当の支給世帯数の推移ということで、多分、こちらは初めて出していただいたと思いますけれども、昨今、子供の貧困が問題視される中で、それを少しでも分析できればという思いで、今回の資料要求をさせていただきました。
簡単に説明は頂いたのですけれども、改めて児童扶養手当の支給の定義と、全部支給と一部支給がざっくりとどれぐらいの所得規模で出ているものなのか、簡単な御説明をお願いします。

子育て支援課長:児童扶養手当の全部支給と一部支給の所得制限についての御質疑かと思います。
まず、児童扶養手当につきましては、受給者や同居している扶養親族等に、それぞれ所得制限額の限度額が課されております。
税扶養の人数によりまして所得制限の限度額が異なりますので、全てを御説明することは難しいのですけれども、例示として御説明させてください。
例えば、受給者がお子さん2人を税扶養にしている場合ですけれども、2人を税扶養に入れている場合につきましては、所得では125万円、収入ベースですと215万円程度未満であれば、児童扶養手当がカットされることなく全額支給される、こちらに記載の全部支給というところに当てはまってまいります。
所得が268万円、収入ベースで申し上げますと412万円程度を下回っている場合は、一部支給ということで、手当が10円刻みでカットされますけれども、受給をすることができるような制度となっております。

猪股君:所得に応じて全部支給と一部支給があるということですが、たしか、その所得に養育費は含まれないと理解していたのですけれども、そこを確認させてください。

子育て支援課長:養育費については、前年に受け取った養育費の8割が所得として算定されることとなっております。

猪股君:全体的な件数として、離婚の件数は増えている。調べてみると、児童扶養手当の支給世帯は、全国的に年々増えている傾向という記事も見ている中で、この数字を見ると、江別市は年々減少しているということが分かるのですけれども、ここの背景について何か分かるものがあればお聞かせください。

子育て支援課長:児童扶養手当の支給世帯数が減少している要因でございますが、委員がおっしゃるとおり、離婚につきましては、ここ5年程度の傾向を見ても横ばいというふうになっております。一方で、児童扶養手当の支給世帯数自体は減っているということを考えますと、受給者の所得のある世帯が多くなっているということが考えられると思います。

猪股君:支給状況の中で、全部支給が減っていて、一部支給が増えていることから、恐らく世帯所得が増えていて、働いている女性が増えているということが非常に大きく影響しているのではないかと感じております。
ちなみに、全国的な動きや北海道の動きと江別市を比較することができるのであれば、どのような特徴があるのか、お聞かせください。

子育て支援課長:申し訳ありませんが、全国や全道との比較はしておりません。

猪股君:江別市の子供の貧困状態がどのような状況なのかというところも併せて聞きたいと思っていたのですけれども、今の話だと、全国平均との比較はできていないということでしたので、今後においては、そういう比較という視点でも、数字の推移を見ていただければと思います。
令和3年度から、障害年金の受給をする独り親への給付の見直しもあったと思っているのですけれども、この対応についてお伺いします。

子育て支援課長:令和3年度の児童扶養手当の制度改正で、障害年金1級、2級を受給されている方のうち、この加算を受けている方につきましては、それまでは障害年金そのものの金額と児童扶養手当を比較して、障害年金のほうが高い場合は、児童扶養手当が全く支給できないという制度であったものが、この加算と児童扶養手当の金額を比較して、加算のほうが少ない場合については、その差額を受給できるという制度改正がございました。
こちらにつきましては、国保年金課と連携する中で、対象となり得るような世帯には個別に御案内をするなど、独り親世帯に新型コロナウイルス感染症関係の臨時特別給付金の支給もございましたので、その中で御案内を差し上げたり、個別に相談に乗らせていただいたりという丁寧な対応を心がけたところでございます。

猪股君:しっかりとお答えを頂けたということでお伺いしました。
これを見ると、独り親世帯でも、家主が働きに出やすい環境になることで、子供の貧困の対策にもなっていくというふうに見ると、令和4年度の補正予算で、学童保育の独り親世帯への補助があったと思います。未就学の保育の施設で独り親だと加算があって働きに出やすい環境はつくっていたけれども、考えてみると、確かに、就学期以降は江別市としてそういうことをされていなかったという中で、かなりいい事業の御提案を頂いていたというふうに思いました。
今後も、そういった視点からの事業の設計なども御検討いただいて、先ほど要望した、平均との比較で、江別市の特性を見ながら、子供の貧困状態をしっかりと把握して、適正な事業を行っていけるような取組を要望させていただいて、今回の質疑を終わります。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

吉本君:先ほど、江別市の子供の貧困状態はどうなのかという質疑があって、全国的、全道的なところとの比較はできないという話だったと思います。
子供の貧困が大きな問題になって、平成30年ぐらいに、江別市も生活実態調査として貧困状態のチェックをしていますが、それ以降、国もいろいろな施策を打ちましたけれども、それが子供の貧困にどのような効果が出ているのか、その辺りの調査について、国や北海道から何か指示が出ているのでしょうか。札幌市などは、2回目の調査をしたというニュースもありましたけれども、江別市は、現実的に子供の貧困はどうなのかという調査をするお考えはあるのかどうなのか、お聞きをします。

子育て支援課長:子供の生活実態調査、貧困調査についてですけれども、国から各自治体に対して、いつ実施しなさいという指示はないのですが、国の取組と致しまして、子供の貧困も含めて、子供に係る支援をしっかりしなさいという流れの中で、各自治体の状況に応じて調査を行うという流れではあります。
当市と致しましては、前回、子供の生活実態調査を行ってから一定程度の年数がたっておりますことから、来年度、生活実態調査を再度行いたいと考えているところでございます。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

猪股君:それでは、資料6ページ以降の児童クラブの定員と待機児童数についてお伺いしていきたいと思います。
待機の状況を見ると、保育は落ち着いてきた中で、放課後児童クラブの待機が増えていくという予感があることから、いろいろと質疑をしていきたいと思いますけれども、令和3年度の待機の状況を見ていると、令和3年度としては、3番の江別第一小学校放課後児童クラブで起きている、4番のおおぞら児童会で出始めている。あとは、17番の放課後児童クラブふわっと、18番の江別第二小学校区のめぐみ児童会で起きているという状況だと思っているのですけれども、まずは令和3年度の待機の状況について、背景のようなものが分かれば教えてください。

子育て支援課長:令和3年度の放課後児童クラブの待機の状況でありますけれども、委員がおっしゃったとおり、江別第一小学校区、対雁小学校区にあるおおぞら児童会と放課後児童クラブふわっと、それから、江別第二小学校区にありますめぐみ児童会で待機が生じてしまった状況にあります。
こちらの校区につきましては、ここ数年、非常に需要が高い状況となっておりますことから、令和3年度につきましても待機が生じてしまったものと考えております。

猪股君:その中で一番気になったのが、江別第一小学校区です。
22番の放課後児童クラブみなぱという新しい民設民営の児童クラブができていて、これで何とか充足できるのかと思いきや、公設民営のほうで待機ができているのですけれども、これは周知が足りなかったためなのか、それとも、金額的に差があって要望者が増えてしまったという背景があったのかと推察したのですが、そこの背景をお聞かせください。

子育て支援課長:令和3年4月1日から江別第一小学校区内に民間の放課後児童クラブ、資料8ページ、22番の放課後児童クラブみなぱが新規開設されたところであります。
こちらの放課後児童クラブみなぱにつきましては、市と致しましても、事前に入会を希望される方から、江別第一小学校放課後児童クラブと放課後児童クラブみなぱを併願して申込みができるのか、どのような団体が運営されるのかというお問合せを多数いただいたところでございまして、そこのところに対しましては、丁寧に御説明を差し上げたり、令和3年度に小学1年生になる入学予定者や在校生につきましても、令和2年度中に小学1年生から小学5年生までのお子さんに関しては、個別に御案内を差し上げたりという周知に努めたところであります。
しかしながら、入会申込みの結果と致しましては、放課後児童クラブみなぱにつきましては、40名定員のところ23名の入会であったということで、一つの要因としましては、どのような団体なのか、どのような場所で開設されるのかといった不安や心配があって申込みを控えたというお声があったり、料金に関しましても、江別第一小学校放課後児童クラブと比べて数千円高いということで、あえて、放課後児童クラブみなぱに入会された方もいらっしゃるのですけれども、江別第一小学校放課後児童クラブの待機として、空きが出るのを待つという選択をされた御家庭もあると認識しております。

猪股君:江別第一小学校放課後児童クラブの待機は、高学年の子が多く、今、放課後児童クラブみなぱには高学年の入所者が多いということから、入れなかった人はしっかり選んでいるのだろうというところと、恐らく、初めてのところは、どこでもこのような現象から、だんだん認知度が広がって、応募が増えるという形だと思うので、引き続き、特に低学年の児童生徒への周知について、御尽力を頂きたいと思います。
ただ、最後のほうにお話があった金額の差の部分は、毎月となると、どうしても差が出てくると思います。公設公営と民設民営の金額の差は、これまでもずっと話が出ていたのですけれども、そこは大きな影響があると思ったので、引き続きこちらのほうも、方法について御検討いただければと思います。
見込みについてお聞きしたいのですけれども、第2期江別市子ども・子育て支援事業計画の見込みの中では、令和3年度の確保の方針として890人を確保していくという中で、登録児童数が938人だったと思います。待機児童数が41人だったということで、見込みに対してどんどん上振れをしていくのではないのかと危惧するのですけれども、そこら辺の御見解についてお伺いします。

子育て支援課長:第2期江別市子ども・子育て支援事業計画の比較と今後の見解ということでございます。
計画上は、量の見込みが小学1年生から小学6年生まで全て含めまして1,110人のところ、実績と致しましては、待機も含めますと979人ということになりまして、量のニーズと致しましては、計画値を若干下回っている状況ではあります。
一方で、提供体制と致しましては、令和3年度は890人の提供体制を整備する目標であったところ、実績と致しましては861人ということで、こちらも提供体制と致しましては計画を下回った結果となっております。
第2期江別市子ども・子育て支援事業計画を策定したときと比較いたしますと、保育所の整備が著しく進んでいることもございまして、今、第2期江別市子ども・子育て支援事業計画の中間見直しの作業を行っているところでありますので、令和6年度までの提供体制等につきまして、しっかりと見直しをかけたいと思っているところでございます。

猪股君:一つ前の質疑の中でも、女性の就労状況によって、世帯所得がかなり変わっているのが見えるのではないかという話もあったので、ここでも女性の就労を止めるようなことのないように対応いただければと思います。
その対応の中で、これまで放課後児童クラブの足りていない地域で、ランドセル来館を実施するような取組を検討されて、実際に行われていたと思いますけれども、たしか今年度はそれを実施せずにいたというところで、そこの背景と、あとは、今後また待機児童が増えていくのではないかと思ったときに、そういった取組をほかのエリアでも行うことを検討されているのかどうか、お伺いします。

子育て支援課長:ランドセル来館につきましては、令和3年度は実施をしなかったところでございまして、その背景と致しましては、先ほどの質疑にも関わってくるところですが、江別第一小学校区に放課後児童クラブみなぱという民間の放課後児童クラブが新しく開設されまして、こちらの放課後児童クラブで待機が生じているような校区につきましては、送迎を行って受入れをするという取組を、令和3年度の開設当初から始めてくださったところです。
そういった送迎を活用する中で、待機児童が生じた先ほどの4クラブの中で、放課後児童クラブみなぱを希望された方につきましては、全員、放課後児童クラブみなぱに入会することができました。
一方で、この資料の待機児童数の中には、放課後児童クラブみなぱを利用しないで、あくまで当初申し込んだ放課後児童クラブの空きが出るのを待ちますと、特定の放課後児童クラブの入会を希望されている方がいらっしゃったのですけれども、ランドセル来館につきましては、行けるところがないという児童が出た場合に実施するものと考えてございますことから、令和3年度につきましては、ランドセル来館を行わなかったという背景がございました。
今後につきましては、先ほどの御質疑の中にも出ましたとおり、放課後児童クラブの需要は増えていくことが容易に推測できますので、例えば、来年度につきましても、どこにも行けない、送迎を使ったとしても、放課後児童クラブに入会することができないという児童が生じた場合は、そこの校区内にある児童センターを活用して、ランドセル来館を行っていきたいと考えています。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:事務事業評価表の健康の185、児童館地域交流推進事業でお伺いいたします。
先日発行された今年度のホップステップえべつ2022のトップページにも、子どもの権利条約の4つの権利が掲げられているところですが、子供の居場所として、児童センターと東野幌青少年会館の利用などについて記載されておりますけれども、利用者の年齢層はおおむねどのような実態にあるのか、教えてください。

子育て支援課長:児童の利用状況についてでありますが、小学1年生が何人、小学2年生が何人といった学年別の統計は把握していないところですけれども、運営の実態と致しまして、ほとんど全ての児童センターで、小学生がメインの利用になっているというふうな感触を得ております。中学生以上になりますと、利用はかなり減るというふうに把握しております。

佐々木君:開設時間ですが、児童センターは、大麻西小ミニ児童館を除いて、基本、平日は午前11時から午後5時まで、その間、午後0時から午後1時までは閉館するということと、土曜日、長期学校休校日は午前9時から午後5時までとなっていますが、利用対象者は18歳未満としているので、現行の開設時間で、中高生の居場所としての児童館の運営実態について、その認識をお伺いいたします。

子育て支援課長:現行の児童館の開設時間につきましては、今、お話のあったとおりでして、学校がある期間につきましては午後5時まで、学校がお休みの日につきましては、午前9時から午後5時までという開設時間になっております。
中学生以上の利用が少ない要因の一つと致しましては、部活動が始まったり、塾に通ったりということで、帰宅時間が遅くなったり、あるいは、小学生の利用が多いということから、遊びの内容が中・高生とは異なるということで、利用が少なくなるというふうに考えておりますので、このようなことが中・高生の利用が少なくなる要因だというふうに認識をしております。

佐々木君:近隣では、週に数回、午後9時まで延長して中・高生が利用できるように努めているところもありますので、時間を拡充して、中・高生の子供たちの一つの居場所として児童館を開放することは、子供の権利を具現化するものとしても大変重要だと考えているところです。
そういうことをどのように捉えてきたのか、また、その必要性について改めてお伺いします。

子育て支援課長:おっしゃるとおり、国では、今、子供の居場所づくりの取組が進められておりまして、その中の一つとして、中・高生の居場所も含められているというふうに考えているところです。
実際に江別市に住んでいる中学生や高校生が、どのようなニーズを持っているのかをしっかりと把握した上で施策展開をしていく必要があると考えておりますので、市としましては、中・高生のお子さんたちがどのような利用希望を持っているのか、どのような居場所を求めているのかということを、しっかりと把握していきたいと考えております。

委員長(清水君):関連して質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、子育て支援課に対する質疑を終結いたします。
次に、子ども家庭総合支援担当より説明をお願いいたします。

子ども家庭総合支援担当参事:子ども家庭総合支援担当の所管に係る主な決算の状況について御説明いたします。
決算説明書の74ページ、75ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取組の基本方針01子育て環境の充実の上から12行目の子育て支援短期利用事業(ショートステイ)についてでありますが、保護者の一時的養育困難時における児童の短期入所に要した経費であります。
次に、その下のひとり親家庭等日常生活支援事業についてでありますが、独り親家庭等に家庭生活支援員を派遣する事業であります。
次に、その下の江別市家庭児童対策地域協議会事業についてでありますが、児童福祉法に基づき、要保護児童の適切な保護や要支援児童、特定妊婦への適切な支援を図るために設置している同協議会の運営に要した経費であります。
ページが変わりまして、決算説明書の76ページ、77ページをお開き願います。
次に、上から1行目の丸印の養育支援家庭訪問事業についてでありますが、養育困難家庭へのヘルパー派遣に要した経費であります。
次に、その4行下の丸印の子ども家庭総合支援拠点運営経費についてでありますが、児童福祉法に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関して必要な実情の把握や情報提供、相談応対、調査・指導、関係機関との連携を図るために設置している子ども家庭総合支援拠点の運営に要した経費であります。
次に、その9行下の母子・父子福祉相談事業についてでありますが、独り親家庭やDV等に関する相談等の実施に要した経費であります。
次に、その下の丸印のひとり親家庭自立支援教育訓練給付事業についてでありますが、独り親家庭の父母が指定教育講座を受講する費用の一部を支給するのに要した経費であります。
次に、その下の丸印のひとり親家庭高等職業訓練促進事業についてでありますが、独り親家庭の父母が指定資格を取得することに対する高等職業訓練促進給付金等を支給するのに要した経費であります。
ページが変わりまして、決算説明書の78ページ、79ページをお開き願います。
次に、上から4行目の家庭児童相談事業についてでありますが、児童の養育等に関する相談に要した経費であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
ページが変わりまして、決算説明書の124ページ、125ページをお開き願います。
15款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費補助金の上から1つ目の丸印の母子家庭等対策総合支援事業補助金は、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付事業及びひとり親家庭高等職業訓練促進事業に要した経費の4分の3に相当する額であります。
次に、その下の丸印の子ども・子育て支援交付金に、江別市家庭児童対策地域協議会事業及び養育支援家庭訪問事業に要した経費の3分の1に相当する16万1,000円が含まれております。
次に、上から7つ目の丸印の児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金は、子ども家庭総合支援拠点運営経費に要した費用の2分の1に相当する額であります。
ページが変わりまして、決算説明書の130ページ、131ページをお開き願います。
16款道支出金、2項道補助金、2目民生費補助金の上から4行目の丸印の子ども・子育て支援交付金に、江別市家庭児童対策地域協議会事業及び養育支援家庭訪問事業に要した経費の3分の1に相当する16万1,000円が含まれております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、子ども家庭総合支援担当に対する質疑を終結いたします。
昼食のため、暫時休憩いたします。(12:10)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(13:10)
次に、子ども育成課及び子育て支援センター事業推進担当より、一括して説明をお願いいたします。

子ども育成課長:子ども育成課所管の主な事業につきまして御説明いたします。
決算説明書の74ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取組の基本方針01子育て環境の充実でございます。
まず、上から3段目の待機児童解消対策事業でありますが、保育の質の維持・向上に資するよう、子育て支援員研修の開催経費、保育士等奨学金返還支援事業及び保育士等宿舎借上支援事業の実施、保育士等人材バンクの利用促進等に要した経費であります。
続きまして、決算説明書の76ページを御覧ください。
下から9段目、教育・保育施設等給付事業でありますが、国が定めた公定価格に基づき、入所児童数等により算出した民間の教育・保育施設に対する給付費であります。
なお、対象施設は、民間保育所10園、認定こども園9園、幼稚園4園、地域型保育施設12園、計35園となります。
次に、下に1段飛びまして、民間保育施設運営費補助金でありますが、民間事業者が運営する認可保育所、認定こども園及び地域型保育施設30施設に対して、1歳児担当保育士の加配置や個別支援保育担当保育士の配置に係る人件費等について、運営費補助金として交付した経費であります。
次の段の一時預かり事業でありますが、パート就労等による非定型的預かりなどを要件に、通常保育に準じた一時預かりを実施した民間保育所、認定こども園及び教育時間の前後、または長期休業日等に利用できる預かり保育を実施した認定こども園、幼稚園に対する運営補助等に要した経費であります。
次の段の延長保育事業でありますが、保護者の多様な就労形態に対応するため、保育所、認定こども園、地域型保育施設で延長保育を実施しており、その運営補助等に要した経費であります。
次の段の病児・病後児保育事業でありますが、病気の治療中または回復期にあり、保育所等への通園が困難で、保護者が就労等の都合により家庭で保育ができない子供を受け入れる病児・病後児保育を実施している事業所に対する運営補助に要した経費であります。
1段飛びまして、民間社会福祉施設整備費補助事業でありますが、民間保育所等6施設の建設に係る独立行政法人福祉医療機構からの借入金について、債務償還金に対して補助金として交付した経費及び教育・保育施設の6施設の整備に対し、補助金として交付した経費等であります。
次の段の保育施設等環境整備事業(新型コロナウイルス感染症対策)でありますが、保育施設等が実施する感染症対策のための環境整備に対する補助等に要した経費であります。
続きまして、決算説明書の78ページを御覧ください。
上から1段目の保育士等処遇改善臨時特例事業でありますが、保育士などの収入を3%程度引き上げるための国の補正予算に伴う処遇改善補助金で、6,480万円を翌年度に繰越ししています。
以上が主な歳出の説明でございます。
続いて、主な歳入について御説明いたします。
決算説明書の116ページを御覧ください。
下から2段目の13款分担金及び負担金、2項負担金、1目民生費負担金でありますが、右ページ説明欄の現年度分保育所入所負担金と滞納繰越分保育所入所負担金は、入所児童に係る保育料等の収入となります。
次に、決算説明書の122ページを御覧ください。
上段の15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金でありますが、右ページ説明欄の表下段の子どものための教育・保育給付費負担金は、民設民営の認可保育所及び認定こども園等の入所児童数と公定価格に基づき算定された運営費に係る国からの負担金であります。
なお、調整分につきましては、前年度負担金の精算に係る調整額であります。
次に、決算説明書の128ページを御覧ください。
上段の16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金でありますが、右ページ説明欄の表下段の子どものための教育・保育給付費負担金は、民設民営の認可保育所及び認定こども園等の入所児童数と公定価格に基づき算定された運営費に係る北海道からの負担金であります。
なお、調整分につきましては、国庫負担金同様、前年度負担金の精算に係る調整額であります。
続きまして、決算説明書の136ページを御覧ください。
21款諸収入、4項雑入、4目雑入でありますが、右ページ説明欄の上から11段目の延長保育事業収入と、1枚めくりまして、決算説明書の139ページ説明欄の上から14段目の一時預かり事業収入が、子ども育成課所管のものであります。
以上が歳入の説明でございます。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の9ページを御覧ください。
この資料は、過去5年間の待機児童と提供体制の推移につきまして、上の表が市内保育施設における平成29年度から令和3年度までの年齢別の定員数、入所数、待機児童数の状況についてお示ししたものであります。
また、資料に記載しております待機数につきましては、表の枠外の米印にありますとおり、市内の施設に保育の受皿がなくなった場合に発生する国定義の待機数を括弧内に記載しております。
続きまして、下の表は、平成29年度から令和3年度までの認可保育施設数の推移についてお示ししたものであります。
次に、資料の10ページをお開きください。
この資料は、市が徴収する保育所分の過去5年間の利用者負担額階層別人数の推移につきまして、江別市子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例施行規則を基に、平成29年度から令和3年度までの年間入所実数をABCの3階層に区分したものであります。
なお、階層区分のABCの内容につきましては、表枠外の米印に記載のとおりであります。
以上です。

子育て支援センター事業推進担当参事:子育て支援センター事業推進担当の所管につきまして、主なものを御説明いたします。
決算説明書の74ページ、75ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取組の基本方針01子育て環境の充実の下から8行目の丸印のあそびのひろば事業は、市内各地域において子育てサポーター及び民生児童委員などの地域ボランティアの協力を得ながら実施した遊びを通じた交流事業や育児相談に要した経費であります。
次の行の丸印の親子安心育成支援事業(子育てひろば事業)は、子育てひろばぽこあぽこの運営経費及び託児運営事業者の補助に要した経費であります。
次に、決算説明書の76ページ、77ページをお開き願います。
上から3行目の丸印の子育てサービス利用者支援事業は、子育てサービス利用者支援専門員(子育て支援コーディネーター)による相談、子育てに関わる情報提供業務の実施及び子育て情報誌の発行に要した経費であります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

猪股君:まず、初めに、過去5年間の待機児童と提供体制の推移の資料について質疑させてください。
この資料は、令和4年度当初予算審査のときにも同様の資料を提出していただいて、数の部分などは確認が済んでいる部分もありますので、全体的な確認と今時点でのお考えを簡単にお聞きしたいと思います。
令和3年度に発生してしまった待機児童数が、4月時点では88人と11人、10月では149人と46人とあったのですけれども、こちらについてはどのように対応をされたのか、幼稚園への案内など、いろいろとあると思いますが、その対応状況について確認させてください。

子ども育成課長:待機している方たちへの対応でございますが、令和3年度につきましては、待機児童のフォローのほか、令和5年に開設予定の保育所で、11月から定員を20名程度として早期に開設して対応した経緯がございまして、さらに、ココルクえべつ内の企業主導型についても、定員30名の事業所が開設したところであります。そういった新たな部分に入所している方もいると思われます。
さらに個別のフォローにつきましては、保留となった方々については、企業主導型への案内や、幼稚園の預かり保育を併用する形でのお勧めという形で、誠意を込めて対応しているところでございます。

猪股君:令和3年度、令和4年度というところで、しっかりと御対応いただいていて、待機については解消できているというふうに認識しております。
待機が解消に向かっているという中で、2番の保育施設数の考え方ですが、令和3年度時点では、全体の施設数が32施設まで増えているのですけれども、こちらの捉え方と令和3年度の数字を受けて、今後はどのように考えているのか、施設整備の考え方についてお伺いします。

委員長(清水君):令和3年度の決算ですので、今後のことについては詳細に触れないように御答弁ください。

子ども育成課長:資料を御覧のとおり、認可保育施設の数については、保育所、認定こども園、地域型保育施設を合わせて32施設で、定員を122名増員したところでございますが、残念ながら、どこにも入れないという国定義の11名の待機児童を生んだものでございます。
並行しまして、令和2年度に、令和4年度を見据えた形で施設整備をしておりまして、令和4年度当初ですから、令和3年度決算には当てはまらないのですけれども、令和4年度の段階においては、国定義の待機児童はゼロ人となったところでございます。

猪股君:施設の数も結構足りてきているという認識でいると理解しました。
入所選考基準に触れていきたいのですけれども、入所選考基準の考え方になると、もしかしたら先のところに触れなければいけなくなるのかと思いますが、予算のタイミングだとあまりにも遅いので、今の考え方だけでもお聞きしたいと思います。
量は確保されたというときに、今度は質の確保が必要になってくると思いますけれども、江別市としては、保育の質の確保という観点で、どういった取組が必要であると考えているのかお聞きします。

子ども育成課長:量の確保がある程度できつつある中、並行しながら質の確保に努めなければならないと考えているところでございます。
当市におきましては、実地指導の現場での監査を着実に行いながら、さらに質という点で言いますと、保育士確保のための対策を各種補助金等で行っておりますので、そういった部分を継続することや、今年度ですけれども、保育現場の環境整備のために、ICTの導入補助金等で支援しているところでございますので、あらゆる部分で、働く方々にとっても、園児たちにとっても、よりよい施設運営ができるように進めてまいりたいと思っているところでございます。

猪股君:私も、ICTを導入している幼稚園の視察に行かせていただいたことがあったのですけれども、働き方改革という点においては、保護者とのやり取りの軽減というところで、かなりメリットがあるような話も聞いていますので、そこは引き続き進めてください。
ただ、保育の質といったときに、どうしても保育園側の立場で言うと、保育園内でのやり方というところになると思いますけれども、社会全体で保育の質といったときには、家庭の中での保育も含めて、保育の質と呼ぶと認識しております。
そうやって考えると、数が満ち足りてきた中で、今後、入所選考の基準についても見直していくところにきているというふうに、令和3年度の決算数字を見て捉えているのですけれども、令和3年度の入所選考基準の見直しについてどのように取り組まれたのか、そこでどのような認識を持っているのか、お伺いします。

子ども育成課長:ある程度待機児童が解消しつつある中、さらに保護者に対しての負担軽減を図る必要があるのではなかろうかという観点で、入所選考基準の見直しを行いました。
大きな部分は、多子世帯の関係の負担軽減を図ろうということで、きょうだいで同じ園を望んでいるにもかかわらず、入れないようなケースが若干ある中で、きょうだいに対する加点を増やした部分や、保育士人材確保のために、保育士資格等があれば加点させていただいたものを放課後児童クラブの職員にまで延長するなど、保育士確保に対しても、多子世帯に対する負担軽減に対しても、入所選考基準の中で対応を図ろうという試みが取組の中で進められていたところでございます。

猪股君:今のお話だと、保育士確保の部分でも、ここで何とか対応したいというところも感じました。別の部署の江別まちなか仕事プラザの質疑の中でも、介護従事者の不足に対して、あそこで事業の展開をしたいというところもあったので、そういうところも含めて、確保に向けて動いていただければと思いますし、保護者の負担軽減という観点からも、引き続き、選考基準の見直しについて取り組んでいただければと思います。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

佐々木君:施設も新設されて、定員も増加しているのですけれども、報道等では、保育士の不足によって定員まで受けられない状況が発生しているというように言われています。そういった実態もあるということですが、江別市の状況はどうでしょうか。

子ども育成課長:令和4年度までは、保育士が不足して園児を受け入れられないという状況は聞いておりません。さらに、定員の弾力化ということで、定員の120%以上受け入れても構わないという運用の中で、事業者の協力を得られて対応が図られているところでございます。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

猪股君:育児休業から明けて仕事に復帰する保護者の方からの声で、慣らし保育の時期についてお話を聞くことが多くて、例えば、4月1日に子供が入所し、それに合わせてお母さんが育児休業から復帰するというときに、慣らし保育の時期と自分の職場復帰の時期が重なってしまって、その時期は、自分が早く上がらなければいけない、休みを取らなければいけないという事態が発生するけれども、ここはどうにかならないのかと相談を受けることがあります。
慣らし保育の時期を前倒しにするなど、時期の調整をするということが、市の判断でできるのかどうかを教えてください。

子育て支援室長:慣らし保育については、何日必要ということが明確に決まっているわけではなくて、入ってきたお子さんの状況によっても、すぐに慣れるお子さんもいますし、いきなり家庭から外に行きますので、慣れないお子さんもいらっしゃるので、そこはばらばらで、おおむね1週間から2週間と言われています。
ただ、よくあるのが、4月1日に入所する場合、年度の始めなので、仕事復帰が4月1日だとすると、3月末に慣らし保育という話になると、年度が変わってしまうので、満杯で入れないということもあります。復帰の時点を前倒しするのは難しいとは考えていますけれども、年度途中であれば、慣らし保育の部分については、柔軟に対応しているケースもあると聞いています。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
それでは、過去5年間の利用者負担額(保育料)階層別人数の推移について、猪股委員からお願いします。

猪股君:こちらの資料は初めて提出していただいたものになると思いますけれども、入所の申込み段階で、世帯の所得状況に応じて階層が分かれているということで、その推移を見ることによって、子供の貧困で分かるものがあると思いながら資料要求をさせていただきました。
見てみると、市内の入所者の階層でA階層である生活保護世帯の数が減っていて、C階層の市民税の課税世帯が増えているように見えるのですけれども、この推移の要因で分かるものがあればお聞かせください。

子ども育成課長:明確な理由は不明ですけれども、保護課からは、生活保護世帯のうち母子世帯の割合が年々減少している傾向があると聞いておりますので、同様の動きの表れではないかと考えているところでございます。

猪股君:そうすると、先ほどの児童扶養手当の受給者数の減とも近くて、もしかしたら女性の就労状況の変化によって、母子世帯の生活保護世帯が減っているからA階層が減っているという捉え方をしていると理解したのですけれども、保育所の入所選考基準の中で、働いている世帯を優先的に入れるような入所選考基準になっていると思います。
もちろん厚生労働省のほうも、働いているお母さんのために整備をしている保育施設なので、そういう観点があることで、働いてある程度所得がある世帯がたくさん入所できることによって、所得が低い世帯が入れなくなったり、しわ寄せが来ているというような捉え方もできると思ったのですけれども、そうではないのか、感じたことがあればお聞かせください。

子ども育成課長:働ける方を優先して、所得の低い方は入りづらいのではないかという御質疑でございますが、まず、入所選考基準につきましては、保育の必要性、就労や疾病、障がい、介護など、それらを計数化したものによって測られる点数と、世帯や本人の状況によって基準を定めて点数化している調整点数がございます。
保育の必要性が高い人の順から入所の利用調整を行っている状況でございますが、調整点数の中には、生活保護者世帯に加点する部分や、合計点数が同点になっている場合は、市民税の所得割が低い世帯を優先化するルールがありますし、さらに保育の必要性をはかる部分については、就労がメインになってくると思いますけれども、結局、家庭で保育できない量を判断するわけですから、病気、介護、看護、求職活動といった意味合いでも、低所得者に結びついてくる部分はあると思うので、配慮していないということではないと考えます。

猪股君:配慮していないわけではないけれども、今のところは加点もそんなに高くないと認識しているので、お聞きしました。
今、簡単に御説明を頂いたのですけれども、入所選考基準の考え方のうち、基礎点数として必要性を確認する部分と、調整点数として世帯ごとの考え方などを加味する部分に分かれると思いますが、この入所選考基準の設定の仕方は、どこまでが国の決めで行わなければいけない部分なのか、点数も、どこまでが国の基準で、自治体としてはどのくらいの裁量があるのか、その辺を御説明ください。

子ども育成課長:入所選考基準の取扱いでございますけれども、まず、保育の必要性につきましては、子ども・子育て支援法施行規則の中で決められているものを運用させていただいております。
本人の状況や世帯の状況をはかるために必要な調整点数というのは、ある意味、待機児童が出て、入所調整をしなければならない局面において使われる要素が高いので、それは国の技術的助言によって例示されているものがございますし、調整点数については、そういった部分で調整を図る必要性、優先利用を図る必要性があることから、市の裁量も一定程度認められている部分はございます。

猪股君:調整点数のほうは、自治体ごとに項目や点数の配分も、割と裁量を持ってできるというふうに理解しました。
今の御説明だと、入所が難しい段階での調整という意味で、今までの調整点数の設定の仕方だったように説明を受けたのですけれども、今後は、数的には満ち足りてくるだろうとなったときに、先ほど触れた保育の質を、家庭保育を含めて考えると、低所得の世帯の保育こそ、保育施設での保育のほうが児童に対する教育効果が高いという研究結果も出ています。
そうすると、自治体として数が足りてきているという中で、保育の質を考えたときに、例えば、低所得の世帯のお子様も積極的に受入れをするという考え方もできると思っているのですけれども、その考え方についてどのように捉えているのか、お伺いいたします。

子ども育成課長:保育施設につきましては、家庭で保育できない方を保育するために、必要性をはかって入所する状況でございますので、現状、家庭保育ができないという部分を、何をもってはかるのかという部分が見えないところでございますし、さらに、量を確保できれば、所得の多寡にかかわらず、入所はできるものと考えているところでございます。

猪股君:今のところはそういう考え方だと思いますけれども、所得の部分で、自治体の考えによって配点を高くするということも技術的にはできるというふうに理解をしました。
最後に、1点だけ教えてほしいのですけれども、そういう自治体の考え方を保育施設の入所選考基準に反映させる場合において、江別市は公設の保育園が3つありますが、民設と公設で配点を変えるようなことができるのかどうか、制度的に問題ないのか、すべきかどうかではなく、できるかどうかだけお伺いします。

子ども育成課長:児童福祉法の以前の改正で、保護者の選択によって入所が可能となった経緯がございます。
保護者につきましては、自分の利便性や、自由に施設を選んで入所申請を行っているところでございますので、市が特定の園に誘導を図れるかどうかという部分は、そういうことが可能かどうかということになると、好ましくないのではないかと考えております。

猪股君:制度的にできるできないとは別に、好ましくないという考えがあるということは分かったのですけれども、制度的に可能かどうかだけ教えてください。

子ども育成課長:法的に駄目だということは書いておりませんので、合意が得られるのであれば、不可能ではないと思います。

子育て支援室長:児童福祉法上、保育所に定義されているものは、公立、私立の差は特段ございませんので、現場の保育についても、国で示されている保育指針に基づいて保育します。
保育料についても、公立、私立の差もないという形なので、入所選考基準のときに、公立、私立という形で分けたら駄目だという規定があるのかと言われたら、そういう部分はないのですけれども、保護者にとっても、公立を選んだときと私立を選んだときで、同じ状態にもかかわらず、優先順位が変わってしまうということは好ましくないことではないかと考えています。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、子ども育成課及び子育て支援センター事業推進担当に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(13:47)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(13:48)
次に、障がい福祉課より説明をお願いいたします。

障がい福祉課長:障がい福祉課所管の主な事業について御説明いたします。
決算説明書の56ページ、57ページをお開き願います。
初めに、歳出でありますが、まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針03障がい者福祉の充実の上から5行目の障害者就労相談支援事業は、障がい者の就労に関する相談や就職後の定着などを支援する相談支援事業所の運営委託に要した経費であります。
次に、4行下の特別障害者手当等給付費は、在宅の重度障がい者への特別障害者手当、経過的福祉手当の給付に要した経費であります。
次の行の重度心身障がい者等交通費助成事業は、在宅生活をしている重度の障がい者で、公共交通機関の利用が難しい方などの社会参加の促進等を図るため、タクシー利用券またはガソリン助成券の支給に要した経費であります。
次に、2行下の障害者社会参加支援事業は、聴覚障がい者への手話通訳者、要約筆記者の派遣、視覚障がい者への点字や音声による広報えべつの発行などに要した経費であります。
続きまして、決算説明書の58ページ、59ページをお開き願います。
上から5行目の障害者自立支援給付費は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービスである介護給付及び訓練等給付に要した経費であります。
次の行の心身障害者自立促進交通費助成事業は、在宅の心身障がい者の自立に向けた訓練など、施設通所に係る交通費の一部助成に要した経費であります。
続きまして、歳入の主なものについて御説明いたします。
決算説明書の122ページ、123ページをお開き願います。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金の右説明欄の上から6行目の自立支援給付費負担金(障害福祉サービス費)は、障害福祉サービスに係る自立支援給付費に対する負担金であります。
次の行の自立支援給付費負担金(補装具費)は、補装具に係る自立支援給付費に対する負担金であります。
次に、決算説明書の124ページ、125ページをお開き願います。
2項国庫補助金、2目民生費補助金の右説明欄の1行目の地域生活支援事業費等補助金は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業である日中一時支援事業、移動支援事業、日常生活用具給付費などに対する補助金であります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

芳賀君:事務事業評価表の健康の75の重症心身障害者(児)医療的ケア事業についてですが、まず、市内の重症心身障がい児の人数はどのくらいか、把握されているのでしょうか。

障がい福祉課長:市内在住の重症心身障がい者、障がい児の方ですけれども、令和3年度実績では14人となっております。

芳賀君:この14人は、実質この人数だけということですか、それとも、市で把握しているのが14人だけという意味でしょうか。

障がい福祉課長:重症心身障がい者と障がい児については、14人となっております。

芳賀君:これとは違う事業で、こういう子たちを預かっている施設に補助金があるということで、違う課で説明があったと思いますけれども、その子たちがいる施設が何か所かあると思いますが、その子たちが学校に行くときにこのケアを受けるという事業で間違いなかったでしょうか。

障がい福祉課長:重症心身障害者(児)医療的ケア事業は、医療的ケアが必要な重症心身障がい者の方が、家庭以外の日常活動の場へ行く際に、看護師等を派遣する事業でございます。

芳賀君:医療的ケアが必要な子供が小学生になったときには、日常的に学校に行っている子はいないという理解でしょうか。
江別市内のそういう子たちが江別市外に行っているのかという質疑です。江別市内の自分の区域の学校に行けていない状況なのかどうかを知りたかったのですが、希望がないということでしょうか。

健康福祉部次長:医療的ケアを必要とする児童ということになりますと、現在、教育部学校教育支援室教育支援課で、医療的ケアが必要なお子さんの就学に際しての御相談の中で、市内の小学校を希望されるのか、それとも、市外の特別支援学校などを希望されるのかを調整した結果として、入学先が決まっていると承知をしております。
結果として、現時点で、江別市内の小学校へ、医療的ケアの必要なお子さんの入学はないという捉えでございます。

芳賀君:いろいろな事業との絡みがあるので、ここだけでは難しいのかもしれないのですが、分かりました。
もう一つ、事務事業評価表の中で、令和元年度実績が1件とありますけれども、この子はその後どうなったのかを教えていただけますか。

障がい福祉課長:令和元年度の実績1の方の動向ですけれども、この方については、令和元年度まで看護師が配置されていない事業所に通っておりまして、本事業を活用して看護師を派遣していたのですが、令和2年4月に、看護師が配置された事業所が新たに市内に設置されたことから、そちらの事業所に移動したことによって、本事業の看護師派遣の必要がなくなり、実績ゼロとなりました。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、障がい福祉課に対する質疑を終結いたします。
次に、保護課より説明をお願いいたします。

保護課長:決算説明書の60ページ、61ページを御覧願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の3行目の中国残留邦人等支援給付費は、永住帰国した中国残留邦人等に対する支援に要した経費でございます。
次に、決算説明書の62ページ、63ページを御覧願います。
2行目の生活保護費は、生活保護法に基づく生活扶助や教育扶助、住宅扶助などに要した経費でございます。
続きまして、歳入について御説明いたします。
決算説明書の122ページ、123ページを御覧願います。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金のうち、右説明欄の表の2段目の生活保護費負担金が該当し、負担基準額の4分の3が国費となります。
次に、決算説明書の128ページ、129ページを御覧願います。
16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金のうち、右説明欄の表の2段目の生活保護費負担金が該当し、負担基準額の4分の1が道費となります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の11ページを御覧願います。
1生活保護開始・廃止の理由別世帯数は、(1)生活保護開始、(2)生活保護廃止について、それぞれ主な理由別に記載しております。
次に、2生活保護世帯数・保護人員数・保護率は、各年度末時点の状況を記載しております。
次に、3冬季加算特別基準の認定世帯数は、各年1月1日時点の状況を記載しております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

吉本君:資料を中心にお聞きしたいと思います。
まず、生活保護開始・廃止の理由別世帯数でお聞きいたします。
先ほど母子世帯が減っているという情報もお聞きしましたが、今回頂いた資料を見ますと、生活保護を開始する中で一番割合が高いのは、これは3年間分の資料全部がそうでしたけれども、手持ち金・貯金の減少・喪失というところが生活保護の利用世帯になる理由の一番だということが分かりました。
一方、廃止の場合は、これも3年間全く同じですけれども、死亡、失踪で、主に死亡だと想像します。これが江別市の特徴的なことかどうか分からないですけれども、収入の減少は割合としては少なくて、死亡などという自然現象のようなところもあるかと思いますが、生活保護の開始・廃止の状況が、全体としてどのような背景があるのかについて、どのように認識していらっしゃるのか、お聞きします。

保護課長:生活保護開始や廃止の傾向についての状況ということですけれども、基本的には高齢化が第一の要因だと考えております。
資料には記載しておりませんが、高齢者世帯の割合が60%を超えております。生活保護開始の理由の中で一番多い、手持ち金・預貯金の減少・喪失ですが、例えば、年金や預貯金で生活を続けてきたけれども、高齢になってそれも尽きて、生活保護の申請、開始に至るというケースが多いと思っております。
同じようなことで、数は少ないですが、その下の理由に、仕送りの減少・喪失が7世帯あります。これも高齢世帯で身内の方から仕送りなどを受けて生活してきたけれども、それも限界になり、生活保護を申請するといったケースが多いと考えております。
一方、廃止ですけれども、死亡、失踪が61世帯ということで、これは基本的に高齢化といいますか、病気などもありますが、そういったことが一番大きな要因だと考えております。

吉本君:状況としては理解を致しました。
もう一つ、今まであまりなかったと記憶しているのですが、他の実施機関からの転入、廃止のときには転出というところも、比較的比率としては多いですけれども、他の実施機関からの転入・転出というのはどのようなことか、具体的に教えてください。

保護課長:他の実施機関からの転入あるいは転出の中で多いケースとしては、先ほども申しましたけれども、高齢化に伴って、自宅で単身生活していた方が、体の状態や病気の状態で単身生活が困難になり、入居できるような施設を探した結果、開始のほうでは、他市でそういう状況の方が江別市の高齢者施設に入ってきた、廃止のほうでは、江別市でそういったケースの方が入れるところを探した結果、市外の高齢者が入る施設に行くことになった、ケースとしてはそういうものが一番多いと考えております。

吉本君:ただいま開始・廃止の主だったところを御説明いただいたのですけれども、生活保護の一般的なイメージでは、病気で働けなくなった、仕事がなくなって収入がなくなったというイメージがあると思いますが、今のお話ですと、高齢で施設へ入所するために江別市外に出ていくというように状況が変わってきているという印象を受けました。
そういうことで言いますと、特にコロナ禍の関係もありましたので、生活保護世帯が増えているのではないかと想像していたのですが、令和3年度の開始・廃止を見ていくと、廃止は前年度に比べて13件増えており、また、開始はかなり増えていますが、その下の生活保護世帯・保護人員のところを見ますと、そんなに大きな変化はなかったということでした。
令和2年度、令和3年度の世の中の状況を考えますと、生活保護世帯が増えて当たり前かと思っていたのですが、その辺りはほかの制度のバックアップがあってこういう状況なのか、それとも、ただいま御説明いただいたように、高齢化や生活保護を利用するというところで、背景が違ってきているところがあるのか、担当課ではどんな認識をお持ちなのか、お伺いいたします。

保護課長:令和元年度から令和3年度にかけて、現在もそうですけれども、新型コロナウイルス感染症の流行が、生活保護にも一定の影響があるのではないかというのが一般的な見方だと思います。
そのような中で、令和2年度については、新型コロナウイルス感染症の影響があった方については、推測ではありますけれども、国の各種給付金や助成金、あるいは、社会福祉協議会の生活福祉資金の特例貸付けなど、様々な支援があったので、生活保護の申請に至らなかったケースが結果的に多かったのではないかと考えております。
令和3年度につきましては、令和元年度の水準にほぼ戻ったような、数字的にもそのような形ですけれども、相談の内容を見ましても、新型コロナウイルス感染症の関係については、目立って多いというようなことはございませんので、全体の傾向としては、コロナ禍の影響はそれほど大きくなく、それよりは、高齢化などのコロナ禍以外の傾向が反映されているのではないかと考えております。

吉本君:ただいまの御説明は、よく理解いたしました。
頂いた資料の2番目の生活保護世帯数のところまでは了解したということで、終わらせていただきます。
3番目の冬季加算のところで伺いたいのですが、毎回、冬季加算については、対象者がいると思われる世帯に対して、認定する世帯があまりにも少ないのではないかと質疑をしてきたところです。
今回、詳しくお話を伺いたいのですけれども、重度障がい者等がいる世帯、要するに対象となる世帯だと理解していました。令和元年度は、この世帯数に対して認定世帯が11世帯、令和3年度は98世帯に対して18世帯と、若干増えていると読んだのですけれども、この18世帯は具体的にどのような世帯として認定されているのでしょうか。もう一つは、98世帯のうち18世帯ですので、80世帯は認定世帯から外れていることになるのですが、この外れた世帯はどのような状況にあって外れているのか、その辺りの具体的なところを教えてください。

保護課長:冬季加算特別基準の認定世帯についてですけれども、まず、要件として、対象となり得る方として、乳児、重度の障がいがある者、要介護度3以上の者がいる世帯ということで、これが98世帯です。そのうち、認定世帯の18世帯ですけれども、状況としましては、重度の障がいがある方がいる世帯が2世帯、要介護3以上の方がいる世帯が12世帯、乳児のいる世帯が3世帯、重い病気の世帯が1世帯の計18世帯になります。その方々は、基本的に常時在宅の状況にあるということで、特別基準を認定しております。
逆に、80世帯については認定していないわけですけれども、認定していない80世帯のうち78世帯については、入院や施設に入所している世帯ということで、冬季加算、特別な基準を要しない方で、それから、保育園に通園している世帯が1世帯、それと、作業所へ週5日通所している1世帯、これが常時在宅ではないということで、認定していないということになります。

吉本君:具体的に数字の説明を頂きました。
保護を利用している方から、もともと病気があって、外出が全くできないという状況ではないけれども、病状によっては、例えば、2か月、3か月という期間、全く外に出られない状況になることもあるという御相談がよくあります。
常時在宅ということですけれども、そんなふうに急変したときなどは、ある程度融通を利かせて、ケースワーカーと相談をして、途中からでも適用になるのではないかという御相談も受けたりします。
特別加算という制度上、特に、北海道は、これから4月くらいまでは灯油がなければ暮らしていけない状況になりますので、その辺の判断は、国の基準ではなくて、江別市としての判断、ケースワーカーが判断をして、皆さんで相談をされて、市としてこうしようというような決定ができるのか、裁量の余地があるのか、その点はどのような状況か、お聞きします。

保護課長:そのような状況の方については、ケースワーカーに相談をしていただき、常時在宅かどうかは、実施機関の裁量の部分でございますので、福祉事務所として認定するかどうかを決定して、適切に認定したいと思っております。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

角田君:保護課の取組の概要は理解しました。
令和3年度は、コロナ禍による行動制限があったということで、ケースワーカーの訪問活動も制限が入ったと聞いております。まず、その影響について御説明ください。

保護課長:ケースワーカーの業務と新型コロナウイルス感染症の影響の関係ということでございますけれども、令和2年3月から、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、訪問計画に基づく家庭訪問は、原則として控えております。それは、現在も継続しております。

角田君:家庭訪問ができない期間において、生活保護世帯からの相談など、様々な業務があろうかと思いますが、どのようにフォローをしてきたのか、お聞かせください。

保護課長:基本的に、ケースワーカーの家庭訪問はしておりませんが、家庭訪問に代えて、電話で丁寧に家庭の状況などを聞き取るようにしております。
それから、査察指導員や経験年数の長いケースワーカーが、その経験を生かして、日頃から適切にフォローをするように努めております。
そのほか、毎月1回全員が集まって打合せや協議をする場もございますので、そういったところでも研さんに努めている状況でございます。
なお、定期的な訪問は控えておりますけれども、生活保護申請時の実地調査など、必要に応じて家庭に訪問し、いろいろなお話を伺ったりしている場合もございます。
また、生活保護を受けている方が窓口に来たときには、その場でいろいろとお話を伺うといったこともしております。

角田君:ケースワーカーの皆さんも、それぞれ異動もあるという状況の中で、残念ながら令和2年3月以降経験を積めないで、その業務を次につないでいかなければならないという課題があろうと思います。
さらには、きめ細かな対応がきちんとなされてきたのかという不安もありますが、今のところ、その部分はいろいろな方がフォローしながら進めているということで、特に大きな苦情は聞いていない状況です。
コロナ禍という特殊な状況の中で、いかに知識をお互いに共有するか、そして、つないでいくか、あるいは、ケースワーカーとしての経験が今後の職員としての業務に生かされるかという大事な部分があります。
その部分がまだ継続しているのであれば、そこをさらに重層的につないでいくようなことで進めてください。
具体的な部分については、令和4年度で実施しているとは思いますが、大切な業務でありますので、よろしくお願いします。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

裏君:今回はコロナ禍でもあったので、訪問はなかなかできなかったということですけれども、施設に入所している場合の保護者の方と、成年後見を受けて生活保護を受けている方に対しては、どのような対応なのか、お伺いいたします。

保護課長:施設に入所している方については、基本的には新型コロナウイルス感染対策における施設の対応方針に沿って、ケースワーカーの訪問は控えてくださいというところが多いのですが、それに沿っております。
そういった場合は、なかなか本人に直接お話を伺うのは難しいものですから、施設の方から状況を伺っております。
成年後見を利用している方についても、基本的には本人からお話を伺うというよりは、金銭管理等の状況も含めて、成年後見の方にお伺いするケースが多いと思います。

裏君:ほかの人に比べて回数も変わらないということでしょうか。

保護課長:見守り体制がしっかりしているような一定の施設については、年1回の訪問ということにしておりまして、従来からそういう形ですので、特に変更はございません。

裏君:年に1回ということですが、今、私が聞いた方以外の方も、年に1回の計画ということでしょうか。

保護課長:世帯の状況に応じて、2か月に1回、3か月に1回、4か月に1回、それから1年に1回、そのような頻度で訪問をしております。

裏君:そうしますと入所者や成年後見人のついている方は、施設の方もいるので、安心してといいますか、半分ぐらいはお任せしてお話を伺うから、1年に一度でも大丈夫だという判断でよろしいでしょうか。

保護課長:その訪問頻度につきまして、何回行くかというのは、世帯の状況によって、もう少し細かく決めておりますけれども、見守り体制のしっかりしている施設については、基本的には1年に1回ということにしております。

裏君:見守り体制がしっかりしているということですけれども、見守り体制がしっかりしていないところについても把握できているということなので、その違いといいますか、支援ができている状況なのでしょうか。

委員長(清水君):暫時休憩いたします。(14:26)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(14:31)

保護課長:施設に入居している方については、基本的に、その施設でしっかり生活できている、施設の方に見守られているということで、1年に1回の訪問ということにしております。
それ以外については、その世帯の状況に応じて、先ほど申しました頻度で訪問をするということでございます。
なお、先ほどの訂正ですけれども、2か月に一遍のケースのほかに、毎月というケースもございます。内部的にはABCというふうに格付しておりますけれども、毎月という方もございます。

裏君:そうしたら、見守りがしっかりしていないところについては、ケースによってはそれなりの頻度で状況を把握しているという理解でよろしいでしょうか。

保護課長:おっしゃるとおりです。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

猪股君:保護課の事業の説明の中で気になったので、お聞きしたいと思います。
先ほど、中国残留邦人等支援給付費が保護課の所管ということで御説明を頂いたのですけれども、これは生活保護世帯の数に含まれていないという理解でよろしいのか、また、この中国残留邦人等支援給付費の対象世帯数を教えてください。

保護課長:中国残留邦人等支援給付費については、生活保護と別の制度でございますので、生活保護世帯数には含まれておりません。
世帯数につきましては、令和3年度末で12世帯、16人となっております。

猪股君:ほかの自治体では、担当課が別にある、違う部署で担当している場合もあるように聞いているのですけれども、江別市において保護課の所管になった経緯についてお聞かせください。

保護課長:この制度自体は平成20年4月から開始された制度でございまして、私の記憶の話になりますけれども、当時、中国残留邦人等支援給付費の仕組みが生活保護の扶助の仕組みとかなり似ているものですから、保護課で担当するようになったというふうに認識しております。

猪股君:給付の仕組みが似ている、扶助の仕組みが似ているけれども、対象が中国残留邦人ということで、言語のところに非常に課題があるなどの話を聞きますし、最近、高齢化の中でもいろいろと支援が必要になってきているような話も聞く中で、現状の支援体制はどのようになっているのか、相談体制はどこと連携しているのか、現状の体制についてお聞かせください。

保護課長:江別市における支援体制としては、ケースワーカーが12世帯を分担して支援しております。
そのほか、北海道には中国帰国者支援・交流センターという中国残留邦人を支援するセンターもございますので、そういったところと必要に応じて連携して支援するという形でございます。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、保護課に対する質疑を終結いたします。
次に、国保年金課所管のうち、最初に一般会計についての説明をお願いいたします。

国保年金課長:国保年金課所管の一般会計決算について御説明いたします。
決算説明書の60ページを御覧願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の一番下の行の国民年金受託事業は、国民年金に係る各種届出や相談などの法定受託事務に係る経費であります。
次に、歳入について御説明いたします。
決算説明書の122ページを御覧願います。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金のうち、次のページの説明欄中ほどの丸印の保険基盤安定等負担金、次に、決算説明書の126ページに移りまして、3項国庫委託金、2目民生費委託金のうち、次のページの説明欄の国民年金事務委託金、その下の年金生活者支援給付金事務費委託金、次に、決算説明書の128ページに移りまして、16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金のうち、次のページの説明欄中ほどの丸印の保険基盤安定等負担金であります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、国保年金課所管の一般会計に対する質疑を終結いたします。
次に、国保年金課所管のうち、国民健康保険特別会計についての説明をお願いいたします。

国保年金課長:次に、国保年金課所管の令和3年度国民健康保険特別会計決算について御説明いたします。
決算説明書の14ページを御覧願います。
国民健康保険は、自営業者や退職者などを対象に医療に関する保険給付などを行うものであり、平成30年度からは、市町村が国保税の賦課徴収等を担い、都道府県が財政運営の主体を担う都道府県単位化が始まっております。
表の一番右側の列が令和3年度となっており、財政状況の項目では、歳入合計は126億1,287万8,000円で、対前年度比3.5%の増、歳出合計は124億3,551万1,000円で、対前年度比3.0%の増、歳入歳出差引き額は1億7,736万7,000円の黒字となり、翌年度に繰越ししております。
また、最下段の国保税の状況でありますが、令和3年度分の収納率は97.7%で、前年度より0.2ポイント増加しております。
続きまして、歳出について御説明いたします。
決算説明書の210ページを御覧願います。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、被保険者証の郵送料や北海道国民健康保険団体連合会への共同電算処理手数料などであり、3目特別対策費は、医療費適正化や収納率向上に向けた事業に要する経費です。
3項趣旨普及費は、国民健康保険制度を説明するパンフレットの作成に要した経費であります。
次に、決算説明書の212ページを御覧願います。
2款保険給付費、1項療養諸費、1目療養給付費は、被保険者が医療機関で受診した医療費の保険者負担分であります。
次に、2目療養費は、柔道整復施術費やコルセットなど、療養費払いに係る保険者負担分であります。
2項高額療養費は、患者の負担金が高額に及び一定額を超えた場合に、その超えた額を給付するものです。
3項出産育児諸費、1目出産育児一時金は、被保険者の出産に対する一時金を支給するものであります。
次に、決算説明書の214ページを御覧願います。
4項葬祭諸費は、葬祭に当たり、1件当たり3万円を現金給付しているものです。
6項傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者の収入減少に対して、傷病手当金を支給するものです。
3款国民健康保険事業費納付金は、都道府県単位化に伴い設けられた科目で、北海道全体の国保運営経費に対して、各市町村の被保険者数や所得に応じて割り当てられた納付金です。
1項医療給付費分は、国民健康保険医療費に対応する納付金、2項後期高齢者支援金等分は、後期高齢者医療制度の支援金に対応する納付金で、決算説明書の216ページの上段に移りまして、3項介護納付金分は、介護保険2号保険料に対応する納付金です。
4款共同事業拠出金は、退職者医療に係る事務費拠出金であります。
5款財政安定化基金拠出金は、北海道内市町村の財政安定化のために北海道が運用する基金に対し、北海道胆振東部地震の被災自治体への交付金に係る江別市負担分として拠出したものであります。
次に、決算説明書の218ページを御覧願います。
7款基金積立金は、国保税収入の減少や国庫支出金の精算等に備えるための国民健康保険積立基金への積立金であります。
8款諸支出金は、一般被保険者の国保税に係る過年度分の還付金であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
別冊の決算書132ページを御覧願います。
1款国民健康保険税は、国民健康保険の運営に対して被保険者が負担する国保税であります。
次に、2款国庫支出金、1項国庫補助金、1目災害臨時特例補助金は、災害避難者や新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免などに対する国の補助金であります。
次に、決算書の134ページを御覧願います。
3款道支出金、1項道補助金、1目保険給付費等交付金は、江別市の保険給付費等に対する北海道からの交付金であります。
4款財産収入は、国民健康保険積立基金の運用収入であります。
5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は、法に基づく保険基盤安定等繰入金と市が任意に措置するその他一般会計繰入金であります。
2項基金繰入金は、収支の均衡を図るために基金から取り崩した収入であります。
6款繰越金は、前年度決算からの繰越金であります。
次に、決算書の136ページを御覧願います。
7款諸収入、1項延滞金は、国保税に係る延滞金であり、2項雑入は、第三者行為に基づく納付金などの収入であります。
以上が国保年金課所管の令和3年度国民健康保険特別会計決算の概要であります。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
要求資料の12ページを御覧願います。
国民健康保険税滞納世帯状況と短期証・資格証明書発行状況でありますが、1江別市の状況は、国保加入世帯数、滞納世帯数、資格証明書と短期証の交付世帯数について、令和元年度から令和3年度における各年度の出納閉鎖後の6月1日時点の状況を記載しております。
その下の2近隣市比較は、石狩管内各市の令和4年6月1日現在の状況を記載しております。
次に、その下の資格証明書及び短期証交付世帯の所得階層別状況でありますが、資格証明書及び短期証の交付世帯の所得階層ごとの世帯数と構成比について、令和元年度から令和3年度までの各年度1月1日現在の状況を記載しております。
次に、その下の国民健康保険積立基金の取崩し額及び積立額の推移でありますが、平成29年度から令和3年度までの前年度末残高、取崩し額、積立額及び年度末残高を記載したものであります。
次に、要求資料の13ページを御覧ください。
国民健康保険税の減免件数と減免額の推移でありますが、減免制度については、被保険者の個別の事情により納付が困難であるとの申請を受け、条例、規則などに基づき、減免をしているところであります。
表には、区分別に、平成29年度から令和3年度までの減免件数と減免額の状況を記載しております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐藤君:国民健康保険税の滞納状況についてお伺いします。
江別市の状況について、令和元年度からの推移を見ますと、滞納世帯数もそうですが、資格証明書や短期証交付世帯数も少しずつ減ってきているというふうに見えます。コロナ禍によってかえって増えるのかなという思いもあったのですが、減ってきている要因というのはどのように見ているのか、お伺いします。

国保年金課長:滞納世帯等が減ってきている状況ですけれども、こちらはコールセンターからの催告や夜間・日曜の窓口相談などの取組によって、年々、滞納世帯数が減少しているところであります。
コロナ禍の要因もありますけれども、早期の電話がけなどの努力によって、年々、効果が発揮されているのではないかと思っております。
以前は、滞納後2か月以上過ぎてから連絡をしていたところですけれども、最近では、納期から1か月を過ぎた時点で早めに連絡するなど、新たな滞納を防ぐための初期段階からの取組が効果を上げていると総務部財務室納税課から聞き及んでおります。

佐藤君:いろいろな取組が功を奏して滞納世帯も減ってきているということで、その点については理解いたしました。
下の近隣市の比較のところですけれども、資格証明書交付世帯数を見ますと、特に恵庭市はゼロ世帯でございます。以前、コロナ禍によって資格証明書の発行を考えたということを聞いたことがありますが、この点について、他市町村の資格証明書を発行していない背景や理由など、お聞きしていることがありましたらお伺いします。

国保年金課長:近隣他市の状況でありますけれども、各市町村滞納への対応方法は様々という形で聞いておりますが、短期証、資格証明書それぞれを活用しながら滞納対策を行っているということで聞いております。

佐藤君:その下の所得階層別の短期証の発行状況についてお伺いします。
所得なしから100万円以下の層の推移を見ていきますと、この3年間を見ましても、6割ぐらいを所得なしから100万円以下の方が占めていると思います。この辺り大きな変化はないというふうに感じたのですが、短期証を発行しないという取組について、滞納世帯に対してのコールセンターの取組などでも大きな変化はないというふうに見てよろしいのかどうか、お伺いします。

国保年金課長:こちらの資料のほうに3か年の状況を記載しておりまして、所得の低い方の割合とそこまで大差はないというふうに考えております。
一般的に所得が低くなれば、負担能力も低くなることから、滞納者が増えることも考えられるのですけれども、所得が低い方には、7割、5割、2割と軽減措置が適用されておりますので、軽減措置を利用しながら納付を頂いていると考えております。

佐藤君:短期証の発行のところで、令和3年度から窓口の留め置きを試験的に中止したとお伺いしているのですけれども、その取組について、短期証の窓口留め置き自体が滞納者との接触の機会を設けるということでお聞きしておりましたが、それを中止したことの影響はどうだったのか、お伺いします。

国保年金課長:委員がおっしゃるように、短期証の取組として、令和3年度から、窓口で相談して、皆様に送るまでの期間を短くして対応しているところですけれども、その結果、収納率が下がったという認識はございません。
今後も、現行の方式を継続して進めていきたいと考えております。

佐藤君:次に、資格証明書の発行ですけれども、所得なしから100万円以下の推移を見ますと、7割ぐらいを占めていると見ているのですが、この辺も少しずつ減ってきているという感じがあります。何か増やさないための取組や工夫した点があるのか、資格証明書を発行させない取組、働きかけがあったかどうか、お伺いします。

国保年金課長:先ほどもお話をしているのですけれども、納期が過ぎて1か月を過ぎた時点から、早めにコールセンターでの催告を行ったり、夜間・日曜窓口を利用して、何とか接触する機会を図ろうとしております。
それでも、なかなかお会いできない方、連絡してもなかなか連絡がつかない方もいらっしゃいまして、結果的に、令和3年度だと35件の資格証明書の発行ということになっております。年々、コールセンター等を利用した取組が効果を発揮して、資格証明書の発行件数が減ってきているものと考えております。

佐藤君:資格証明書の発行について、いろいろな取組で発行世帯を少なくしているということで理解したのですけれども、資格証明書を発行することで、窓口に行っても10割の負担があって、なかなか病院を受診しようという思いに至らない方もいらっしゃると思います。権利を守るという意味では、なるべくなら資格証明書を発行しないほうがいいのではと思いますけれども、資格証明書を発行するお考えについてお伺いします。

国保年金課長:資格証明書について、こちらを使用しますと、一旦、医療機関で10割負担しなければならないということですけれども、医療にかかるときに10割負担が難しいという方は、窓口で医療を受けたいという相談をしていただくことによって、資格証明書ではなく、短期証を発行して、医療にかかりやすい対応をしております。資格証明書はあくまでも接触機会を確保するという意味で考えておりますので、そういった際は、ぜひ窓口に相談に来ていただいて、短期証を発行して医療を受けていただくというような形を取っていただいております。

佐藤君:次に、国民健康保険積立基金についてお伺いします。
年々、積立額も減ってきているのですが、令和3年度で残高が7億円以上あります。この推移につきまして、令和3年度は取崩し額が少し増えているのですけれども、取崩し額の増えた要因についてお伺いします。

国保年金課長:国民健康保険積立基金の取崩し額がここ数年間増えている理由ですが、当初予算を組むときに、北海道への納付金が決まって、そのほか歳入・歳出を積み上げたことによって、最終的に不足する分をこの国民健康保険積立基金の取崩しで賄っているのが現状であります。
ここ数年、取崩し額が少し増加傾向にあるのは、納付金の増減が大きく影響しているものと考えております。

佐藤君:例年、収支のほうが毎年繰り越されまして、黒字という形での推移もあると思いまして、なおかつ、納付金のほうも納めつつ、国民健康保険積立基金も積み立てつつ、黒字決算というところでは、積立額としてはまだ余裕があるといいますか、いろいろな活用の仕方があるのではと思います。やはり、国保税が高いというところで、積立てを少しでも国保税の引下げに活用できないかと思いますけれども、その辺りのお考えについてお伺いします。

国保年金課長:基金残高について、最近、年度末残高が増えているということで、この辺を減税のほうに活用できないかということですけれども、基金の残高がどの程度あればよいのかという部分が難しいところですが、令和3年度末の残高は約7億4,000万円ございます。
令和3年度は、基金繰入金が1億4,000万円程度、そして、積立金が1億2,000万円程度ありました。
その結果、基金残高が大きく減少することはなかったのですが、毎年、繰越金が出て積み立てられるということではないと考えています。
また、今後、北海道から示される事業費の納付金がどうなるかということが、今後、高齢化に伴って医療費が増加したり、事業費の納付金が年々増加すること、また、納付金算定の際の激変緩和措置もだんだん縮小していくことを見込んでおりますので、今後、事業費納付金が増加することが見込まれていることを考えますと、そういうときに国保税が大きく増えることのないように、基金残高を活用していきたいと考えております。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

猪股君:国民健康保険税の減免自体はこれまでもされていた中で、新型コロナウイルス感染症に対応した減免が始まったということで、かなり数字が大きくなっているということを確認させていただきました。
確認ですが、新型コロナウイルス感染症に関連した減免と従来あった減免の違いを、簡単に御説明ください。

国保年金課長:この表の左に区分が記載されておりますけれども、上のほうから説明させていただきます。
1番目の収入減は、失業や廃業等で収入が4割以上減った方が対象になっております。
2番目の災害は、災害による死亡、障がい、資産の損害という方が対象となっております。
次の生活保護受給は、生活保護を受給したことによる減免となります。
次の旧被扶養者減免につきましては、世帯主が後期高齢者医療制度に移行したことによって、配偶者の方が国保に加入するときに減免制度がございます。
次に、給付制限者になりますけれども、こちらは刑事施設等に収容されて給付が制限される場合に適用される減免でございます。
次に、非自発的失業とありますが、こちらは解雇や倒産、期間満了等によって、会社理由で職を失った方が受けられる減免であります。
次の震災は、東日本大震災により避難されている方等が利用できる減免になります。
最後に、新型コロナウイルスは、新型コロナウイルスの感染や死亡等によって、雇われている方の収入が3割以上減った場合に適用できる減免となります。

猪股君:やはり、令和元年度から新型コロナウイルス感染症に対応した減免が始まって、件数と金額がかなり大きくなっているのですが、それに伴って、一つずつ見ていくと、収入減によるものが減って、新型コロナウイルス感染症のほうに流れていったように見えるので、まずはそこの確認と、新型コロナウイルス感染症の場合、10割減免だったと思いますけれども、収入減の場合の減免額についても御説明をお願いします。

国保年金課長:一番上の段の収入減と一番下の新型コロナウイルスの違いですが、減免の内容としましては、新型コロナウイルス感染症関係の減免が10分の2から10分の10まで、所得の大きい小さいによって差があります。
収入減につきましても、10分の1から10分の10の所得を減免するという減免内容になっておりますので、減免内容としては少し違っているところがあります。
あくまでも、収入減については、所得の金額を減免するというような仕組みですので、ほかに世帯の人数によるものや、1世帯にかかる国保税がございますけれども、この収入減については対応していないということになっております。
数字から見ますと、収入減による減免は、収入が10分の4以上減ったことと預貯金など財産を蓄積していないことが条件になっていることもあって、減免の対象となる数が少なくなっております。
また、所得を減免する制度なので、もともと所得がゼロの方は、減免の対象外となることも、収入減による減免が少ない理由の一つであると考えております。

猪股君:緊急時ということで、新型コロナウイルス感染症のほうが、対象も3割からの収入減であったり、結構短期で判断できるようなやり方だったので、件数も増えて、かなり助かった人もいたというふうに捉えています。
新型コロナウイルス感染症の件数の部分で見ると、令和元年度は597件で、金額が約1,847万円ということで、これは月数で計算したから、件数の割に数字が小さかったと思います。令和2年度は663件で1億円超、令和3年度が147件で2,393万円ということで、令和3年度はかなり減っているのですけれども、ここの推移の理由についてお聞かせください。

国保年金課長:新型コロナウイルス感染症の減免の関係ですけれども、令和元年度と令和2年度の597件と663件を申請した時点が、令和2年6月以降ということになりまして、令和元年度の2月、3月の2か月分と令和2年度の1年間分を一緒に申請して、減免をしますので、件数は大体一緒となっています。令和2年度から国民健康保険に加入した方がいらっしゃいますので、令和2年度のほうが件数が多くなっているという状況でございます。
さらに、令和2年度では、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少して、減免措置を受けていたということですので、令和2年度中の収入をもって令和3年度の国保税が計算されますので、最初から軽減制度等を受けまして、令和2年度に減免を受けた方が、元から令和3年度の国保税が安くなったということで、減免を利用される方が減ったものと考えております。

猪股君:所得割で令和3年度の軽減されていたから、急激な変化という意味での申請は減って、令和3年度の数字になったと理解をしました。
それで、この減免額を自治体でどれだけ負担したのかというところも確認させていただきたいのですけれども、令和2年度は1億4,000万円近い減免額、令和3年度は約5,900万円の減免額になったのですが、この国からの財源措置の状況について御説明ください。

国保年金課長:歳入ですので、減免とは少し違うと思いますが、減免により歳入が減少した分の補塡についてお答えいたします。
これに対応した国の補助金、北海道の補助金などがルール化されておりまして、そのルールに基づいて補助金が交付されているところであります。
ちなみに、新型コロナウイルス感染症関係につきましては、国の補助、交付金等で、令和3年度までは100%補塡される仕組みとなっております。
ほかの減免の財源につきましても、それぞれルールがありますけれども、非自発的失業の減免につきましては、江別市の国保税の1世帯当たりの平均までは国のほうで補塡するという形で補助金の措置が取られておりますので、基本的には全額補塡されているということで理解しております。

猪股君:特に、非自発的失業なども件数が増えていて、かなり社会情勢の影響を受けやすいところで、国の補助金がしっかりと出ているのだと聞いて安心しました。
今回、通常の件数に比べて、コロナ禍に対応する減免件数がすごく多くて、告知や手続で担当課が大変だっただろうと感じました。
ただ、減免の案内はかなり難しい部分があったのではないか、私も市民の方から、言ってみたら対象になるかもという方も結構いたのですけれども、減免がありますという御案内について、令和3年度で工夫された点と課題として捉えられた点があれば、お聞かせください。

国保年金課長:減免の案内については、令和元年度と令和2年度の減免に関しては、令和2年6月あたりから受付を開始しているのですけれども、この際、納税通知書を送るときに同封が間に合わなかったため、個別に案内を送っていました。
その後、令和3年度につきましては、この制度があることが当初から分かっておりましたので、納税通知書と一緒に御案内をお送りして、皆さんに知らせるという方法を取っておりますので、納税通知書が届いたときには、その辺りを把握できるというようなことで周知を致しました。皆さんにはこの形で送ることができたと考えております。

猪股君:かなりイレギュラーな事業内容で、ボリュームがすごく多かったと思いました。適切に御対応いただいたということで、今後も引き続き対応してください。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、国保年金課所管の国民健康保険特別会計に対する質疑を終結いたします。
以上で、国保年金課に対する質疑を終結いたします。
次に、医療助成課所管のうち、最初に一般会計についての説明をお願いいたします。

医療助成課長:医療助成課所管分の一般会計決算の主な事業について御説明いたします。
決算説明書の58ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針03障がい者福祉の充実における上から12行目の重度心身障害者医療費助成事業は、身体障害者手帳の1級、2級及び3級の内部疾患の認定を受けた方、療育手帳のA判定の方、精神保健福祉手帳1級の認定を受けた方など、心身に重度の障がいを持つ方を対象に、医療費の自己負担分の一部を助成する制度であります。
次に、決算説明書の60ページをお開き願います。
取組の基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の下から3行目の後期高齢者医療費は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、市町村が後期高齢者医療広域連合に支払う負担金で、療養給付費の12分の1を負担するものであります。
次に、決算説明書の76ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取組の基本方針01子育て環境の充実における上から12行目のひとり親家庭等医療費助成事業は、母子または父子などの独り親家庭等を対象として、児童については入院と通院、母及び父については、入院に要した医療費の自己負担分の一部を助成する制度であります。
次に、決算説明書の78ページをお開き願います。
上から5行目の子ども医療費助成事業は、中学校修了前までの子供を対象に、入院や通院の医療費の自己負担分の一部を助成する制度であります。
次に、2行下の養育医療費給付事業は、入院治療を必要とする未熟児に係る医療費の自己負担分の一部を助成する制度であります。
続きまして、主な歳入について御説明いたします。
決算説明書の122ページをお開き願います。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金のうち、次ページの説明欄の下から2行目の低所得者介護保険料軽減負担金は、低所得者の介護保険料の軽減分を補塡するもので、公費負担の2分の1相当額であります。
次に、決算説明書の128ページをお開き願います。
16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金のうち、次ページの説明欄の表の下から5行目の保険基盤安定拠出金は、後期高齢者医療保険料の軽減分を補塡するもので、公費負担の4分の3相当額であります。
次に、同じ説明欄の下から2行目の低所得者介護保険料軽減負担金は、低所得者の介護保険料の軽減分を補塡するものの道費負担分で、公費負担の4分の1相当額であります。
次に、決算説明書の128ページの2項道補助金、2目民生費補助金のうち、次ページの説明欄の上から2行目の重度心身障害者医療費補助金、次のひとり親家庭等医療費補助金、次のページに移りまして、決算説明書の131ページの上から2行目の子ども医療費補助金は、各医療費助成制度に係る北海道の補助金で、補助率は2分の1となっております。
次に、決算説明書の136ページをお開き願います。
21款諸収入、4項雑入、4目雑入のうち、次ページの説明欄の上から9行目の重度心身障害者医療費返納金、1行下のひとり親家庭等医療費返納金、2行下の子ども医療費返納金、次のページに移りまして、決算説明書の139ページの上から12行目の養育医療費徴収金が医療助成課所管の収入であります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

吉本君:子ども医療費助成事業、事務事業評価表の健康の163についてお伺いします。
ただいま歳入・歳出の御説明があったのですけれども、その中で北海道の補助金2分の1が子供医療費の関係で出ていて、6,275万円という数字を見たのですが、事務事業評価表の事務事業の内容、手法を見ますと、子ども医療費給付額の令和2年度実績は約1億3,000万円で、令和3年度は5,000万円ほど増えて約1億8,000万円になっています。
この約1億8,000万円のうち、北海道の補助金約6,200万円を引いて、江別市の実際の負担額は1億2,000万円ぐらいだと理解してよろしいのでしょうか。約1億8,000万円だと、もうすぐ2億円だと思ってしまったのですが、厳密に言うと、北海道の補助金の分を差し引いて、1億2,000万円ぐらいが令和3年度の子ども医療費給付額の市の負担分だという理解をしてよろしいのかどうか、その点の確認をお願いいたします。

医療助成課長:医療費助成の北海道の補助金の関係だと思いますけれども、令和3年度の事業費は1億8,444万5,000円となっておりまして、そこから北海道の補助金と高額療養費の返納金を引きまして、実質的に市の単費と致しましては、1億2,462万9,000円という実績値となっております。

吉本君:計算の仕方がよく分かりました。1億2,000万円ほどだということで理解を致しました。
予算審査、決算審査も含めて、助成年齢の拡大ができないのかと何度も何度も言い続けてきているところではありますけれども、今回、事務事業評価表を見せていただきまして、健康の164になるのですが、成果動向及び原因分析には、子育て世帯にとって、医療費の心配が少なく子供が受診できる環境は、子育て世帯における経済的不安の解消と子供の早期治療を促しているという分析が書かれておりまして、まさにそのとおりだと思いました。
そういうことから、令和3年度、対象年齢の拡大も含めて、助成制度の拡充についてどのような点を検討されたのか、確認させてください。

医療助成課長:子ども医療費助成事業の拡大についてでございますが、通院につきましては、今まで就学児までだったのが、令和2年8月から小学3年生までに拡大しておりまして、課税世帯に対しては1割負担、非課税世帯に対しては、初診時一部負担金の窓口負担となっております。
また、入院につきましては、今までは小学6年生までだった助成を中学生まで拡大いたしまして、課税世帯は1割負担、非課税世帯は初診時一部負担金の窓口負担としまして、助成を拡充している状況であります。
また、助成の拡大について、石狩管内の市町村や近隣自治体の拡大の状況について把握に努めているほか、仮に、助成を拡大した場合、現在、通院につきましては小学3年生までですけれども、小学6年生までに拡大した場合、または、中学3年生まで拡大した場合について、どれだけの費用がかかるか、こちらについて試算したという状況となっております。

吉本君:拡充について、いろいろと御検討しておられるということは分かりました。
結論から申し上げますと、そういう御検討の結果、この点について、具体的に実施しようという動きが令和3年度にあったのかどうか、今後のことはあまり大きな声では聞けませんけれども、御検討の状況について、お話しいただける範囲で結構ですので、お聞きします。

医療助成課長:子ども医療費助成事業の拡大の検討についてでございますけれども、先ほども答弁させていただいたとおり、通院助成について、仮に拡大した場合の試算等をしております。仮に、小学6年生まで拡大した場合、約2,830万円ほどかかると試算しておりまして、こちらの費用が今までの事業費に上積みされる状況になります。
こちらについては、市全体の政策の中で総合的に検討する案件と考えておりますので、あくまでも全体で考える必要があると思います。

吉本君:総合的に検討するというお話を伺いました。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、医療助成課所管の一般会計に対する質疑を終結いたします。
次に、医療助成課所管のうち、後期高齢者医療特別会計についての説明をお願いいたします。

医療助成課長:令和3年度後期高齢者医療特別会計の決算について御説明いたします。
決算説明書の16ページをお開き願います。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方及び一定の障がいのある65歳から74歳までの方が対象であり、運営主体は、都道府県単位に設立された後期高齢者医療広域連合となっており、保険料の賦課決定や医療給付に関する事務を行い、一方、市町村は、保険料の徴収や各種申請・届出の受付など窓口業務を行っております。
財政状況の項目ですが、歳入合計は18億5,632万6,000円で、対前年度比1.4%の増、歳出合計は18億5,199万6,000円で、対前年度比1.4%の増、歳入歳出差引き額は433万円となり、翌年度に繰越ししました。
なお、この差引き額につきましては、今年の4月1日から5月31日までの出納閉鎖期間中に収められた保険料であり、市の会計上は令和3年度の収入として処理しますが、後期高齢者医療広域連合に対しては、年度繰越しを行った上で、今年度に納付するものであります。
続きまして、歳出について御説明いたします。
決算説明書の222ページをお開き願います。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、被保険者証の郵送や保険料納入通知書の印刷など、市が執行する事務に要する経費であります。
次の2款後期高齢者広域連合納付金は、被保険者から徴収した保険料や北海道後期高齢者医療広域連合の事務経費に対する市の負担金、低所得者の保険料軽減分を北海道及び市が負担する保険基盤安定負担金を北海道後期高齢者医療広域連合へ納付したものであります。
次の3款諸支出金は、過年度分の保険料の還付金などを支出したものであります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
別冊の決算書152ページをお開き願います。
1款後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度の運営に対して被保険者が負担する保険料です。
次に、2款繰入金は、市の事務費執行分及び北海道後期高齢者医療広域連合に対する事務費負担分、低所得者の保険料の軽減措置による減額補塡分として保険基盤安定繰入金を一般会計から繰り入れたものであります。
3款繰越金は、前年度決算からの繰越金です。
4款諸収入は、過年度保険料の還付金について、北海道後期高齢者医療広域連合から補塡を受けたものであります。
以上が令和3年度後期高齢者医療特別会計決算の概要であります。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
要求資料の14ページを御覧願います。
上段の表は、後期高齢者医療保険料の軽減区分ごとの人数について、平成30年度から令和3年度までの軽減を受けた方の人数をまとめたものであります。
後期高齢者医療保険料の軽減につきましては、表に記載のとおり、4つの区分の均等割軽減と被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減があり、この表はその区分ごとの人数を記載しております。
被扶養者軽減につきましては、所得割がかからず、均等割を軽減する制度ですが、令和元年度からは、均等割の軽減期間が制度加入後2年間に見直されました。
これにより、制度加入後既に2年を経過している方たちが対象ではなくなり、人数が減少しておりますが、所得の状況により2割軽減に該当する方は、2割軽減の区分で人数を集計しております。
2番目の表は、軽減保険料額の推移について、平成30年度から令和3年度までの年間の保険料額をまとめたものでございます。
3番目の表は、後期高齢者医療保険料の滞納状況について、令和元年度から令和3年度までの現年度分の滞納者数と金額をまとめたものでございます。
下段の表は、後期高齢者医療における短期証発行状況について、令和元年度から令和3年度までの各年度末の状況を記載しております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐藤君:初めに、均等割軽減のところでお聞きします。
平成30年度から令和3年度まで、均等割軽減が縮小されて、本則の7割に戻ったところですけれども、均等割軽減の方が令和3年度までの推移では少しずつ増えてきている状況です。全体的には7割以上が均等割軽減を受けている方だと考えているのですけれども、この増えてきている要因はどのように見ていらっしゃるか、お伺いします。

医療助成課長:均等割軽減の人数が増加傾向にあることの考えについてでありますが、被保険者全体数が毎年度増加しておりまして、令和2年度では被保険者数全体が1万8,375人だったのに対し、令和3年度は1万8,899人と、500名以上増加している状況となっております。
このような傾向があるものですから、均等割軽減の方についても同じような増加の傾向になっていると考えております。

佐藤君:そうしますと、下の軽減保険料額の推移ですけれども、9割軽減から本則の7割軽減に戻りまして、保険料のほうも約3倍に上がったとも思えます。この辺り、今後、滞納する方が増えていくと思いますが、増えたことに対してどのようにお考えになるか、お伺いします。

医療助成課長:軽減保険料額が増加傾向にあることについてでありますが、表に記載のとおり、9割軽減だったものが8割軽減、7割軽減となり、平成30年度に1年間5,020円の負担が、令和3年度は1万5,614円と約3倍になっております。
また、8.5割軽減が7.75割軽減、7割軽減と軽減が減少しておりますが、平成30年度の8.5割軽減で7,530円だった保険料が、令和3年度には1万5,614円と約2倍になっておりまして、後期高齢者医療保険の被保険者にとっては、負担が増加しているという傾向になっております。
一方、介護保険料は、消費税率10%への引上げ分を財源として、令和元年度から非課税世帯の負担軽減を強化しております。
後期高齢者で9割軽減を受ける方たちが属する介護保険の第1段階の保険料は、令和2年度は令和元年度より5,140円下がっております。また、年金生活者支援給付金の支給が令和元年10月から始まり、最大で年間6万240円が年金に上乗せして支給されていることから、負担は軽減されているという認識を持っております。

佐藤君:下の滞納状況のところでお伺いしたいのですけれども、令和3年度は人数が80人ということで、前年度より増えているのですが、この80人の中には、均等割軽減の方も含まれているのかどうか、内訳が分かればお伺いします。

医療助成課長:令和3年度の滞納者80人の中に均等割軽減の方が含まれているかどうかという質疑だと思いますけれども、80人のうち、7割軽減の方が34人、5割軽減の方が8人、2割軽減の方が9人、軽減なしの方が29人という内訳となっております。

佐藤君:内訳は理解いたしました。
令和2年度から見まして6人ほど増えているのですけれども、滞納者が増えた背景と致しましては、軽減の割合が9割から7割軽減に、本則に戻ったことの影響はどうなのかと思いますが、その辺りはどのようにお考えでしょうか。

医療助成課長:滞納者が74人から80人に増えた要因ですけれども、令和2年度から令和3年度にかけて被保険者数が500人以上増えておりますので、その影響もあって6人ほど増えている状況だと認識しております。

佐藤君:滞納される方の徴収方法ですけれども、普通徴収で滞納される方が多いように見えるのですが、滞納に至らないような納付相談などの状況をお伺いします。

医療助成課長:滞納に至らないようにする納付相談の状況でありますけれども、基本的に普通徴収の方は、納付書払いまたは口座振替という状況となっております。
納期限から2週間以内に納められていない方につきましては、督促状を発送させていただいております。また、納期限から1か月たっても納付されていない方については、コールセンターから納付相談の電話がけをさせていただいております。
それでも納付されていない方については、文書や電話等で納付相談等をさせていただいておりまして、なるべく滞納額が積み重なる前に、早め早めに相談をさせていただいて、滞納額が増えないように対応している状況となっております。

佐藤君:最後に、短期証の発行状況についてお伺いしたいのですけれども、滞納にならないように、いろいろな取組をされているにもかかわらず、滞納して短期証が発行されている方が令和3年度は1人、それまでも2人という推移が見られます。短期証の発行に当たりまして、その方が必要な医療が受けられているのかどうか、その辺りの状況をお聞きします。

医療助成課長:短期証を発行している1名が適切な医療を受けられているかどうかということでありますが、後期高齢者医療保険の場合、通常であれば、被保険者証の有効期間は1年間のものを発行させていただいておりますけれども、短期証の場合、半分の6か月間の被保険者証を発行させていただいている状況となっております。
あくまでも有効期間が半分になるというだけでありまして、必要な医療については、普通の被保険者と同じように受けられる状況となっておりますので、高齢者の医療の確保については問題ないと認識しております。

佐藤君:短期証発行の目的としましては、滞納されている方の対策といいますか、納付してもらうための機会を設けることだと認識しているのですけれども、短期証をなるべく切れ目のないように発行しているということですが、そのお考えについてお伺いします。

医療助成課長:短期証発行の考えについてでありますけれども、担当課と致しましても、短期証の発行はなるべく避けたいと考えています。誠意をもって納付していただけない方、払える資金等があるにもかかわらず、意図的に納めていただけない方もいる状況であります。
このような状況ですので、納付相談する機会を少しでも多く設けるため、1年の有効期間から半年の有効期間にすることによって、文書や電話による連絡や相談、また、どうしても連絡が取れない場合は自宅訪問する場合もありますけれども、納付者の方となるべく多くの納付相談機会を設けるためにも、短期証のシステムは必要であると考えております。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、医療助成課所管の後期高齢者医療特別会計に対する質疑を終結いたします。
以上で、医療助成課に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:44)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(15:58)
次に、介護保険課所管のうち、最初に一般会計についての説明をお願いいたします。

介護保険課長:介護保険課所管の令和3年度一般会計決算につきまして御説明いたします。
決算説明書の58ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針04高齢者福祉の充実でありますが、本ページの下から4行目、老人ホーム入所措置経費は、老人福祉法に基づく養護老人ホームの入所委託経費であります。
次の行、高齢者クラブ生きがい支援推進事業は、単位高齢者クラブ及び高齢者クラブ連合会の事業運営等に補助した経費であります。
次に、1行飛びまして、老人憩の家管理運営事業は、市内4か所の老人憩の家の指定管理料であります。
次に、決算説明書の60ページをお開き願います。
上から2行目の福祉除雪サービス事業は、70歳以上の高齢者及び障がい者世帯等で、所得税非課税世帯等を対象とした公道除雪後の置き雪処理に要した費用の一部を助成した経費であります。
次の行のふれあい入浴デー事業は、高齢者等を対象とした公衆浴場の無料開放事業に要した経費であります。
次に、1行飛びまして、デイサービスセンターあかしや管理運営事業、1行飛びまして、いきいきセンターわかくさ管理運営事業、次のいきいきセンターさわまち管理運営事業は、各施設の指定管理料であります。
次に、1行飛びまして、丸印の深夜等訪問介護利用者負担額助成事業は、夜間、深夜、早朝に訪問介護を利用した低所得の方に対する市独自の負担軽減事業に要した経費であります。
次の丸印の高齢者・身障者世帯緊急通報システム設置費は、消防本部へ緊急通報を行うための端末機(緊急通報装置)の設置に要した経費であります。
次の丸印のいきいきセンター施設整備事業は、いきいきセンターさわまち等、老朽化している施設内の設備交換等に要した経費であります。
次の丸印の市民後見推進事業は、成年後見支援センターの運営、市民後見人フォローアップ研修の開催に要した経費であります。
次の丸印の介護サービス提供基盤等整備事業は、看護小規模多機能型居宅介護事業所の建設費及び開設準備費に対する一部補助に要した経費であります。
次の丸印の介護人材養成支援事業は、介護に関する入門的研修の実施や職場実習等による就労支援等の介護人材養成支援に関する経費であります。
次の丸印の介護事業者連携事業(新型コロナウイルス感染症対策)は、介護施設等における集団感染の発生に備えて、介護事業者に提供する防護具の購入等、継続的な介護提供体制の構築に要する経費であります。
次に、歳入の主なものについて御説明いたします。
決算説明書の116ページをお開き願います。
13款分担金及び負担金、2項負担金、1目民生費負担金でありますが、決算説明書の117ページ説明欄の上から3行目の老人措置費負担金は、養護老人ホーム入所措置に係る利用者の負担金であります。
次に、決算説明書の122ページをお開き願います。
15款国庫支出金、2項国庫補助金、1目総務費補助金でありますが、決算説明書の123ページ説明欄の上から3行目の丸印の地方創生推進交付金の一部は、介護人材養成支援事業に、下から2行目の丸印、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の一部は、介護事業者連携事業(新型コロナウイルス感染症対策)に対応する国の補助金であります。
次に、決算説明書の128ページをお開き願います。
16款道支出金、2項道補助金、2目民生費補助金でありますが、説明欄の1行目の老人クラブ運営費補助金は、高齢者クラブ生きがい支援推進事業に、決算説明書の131ページ説明欄の上から5行目の丸印の権利擁護人材育成事業費補助金及び上から8行目の丸印の成年後見制度支援体制オンライン化促進事業費補助金は、市民後見推進事業に、上から6行目の丸印の介護サービス提供基盤等整備事業費交付金は、介護サービス提供基盤等整備事業に対応する北海道の補助金であります。
以上が一般会計の歳入と歳出の主な内容でございます。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
資料の15ページをお開きください。
ここで、大変申し訳ございませんが、表に誤りがありましたので、訂正をお願いいたします。
一番上の表、課税世帯区分別の利用世帯数と助成総額のうち、令和2年度の非課税件数769件の右隣、こちらの金額が間違っております。こちらの金額を20,017,070に、同じく、令和2年度の合計額、847件の右隣を21,396,290に訂正願います。
また、令和3年度の非課税809件の右隣の金額を21,058,270に、令和3年度の合計の助成総額は22,400,500に訂正願います。
また、その下の表、課税世帯区分別の利用者負担額と助成額になりますが、こちらの令和2年度の一番右の欄の助成額20,169、その下が20,170と書いてありますが、ここの金額は令和3年度の助成額と全く同じになりますので、20,169は令和3年度と同じ26,030が正しい数字になります。
以上が訂正する箇所でございます。
それでは、福祉除雪サービス事業の実施状況について御説明させていただきます。
この事業は、高齢者や障がい者の方が冬期間も安心して地域で暮らすことができるよう、除雪費用の一部を助成しているものであります。
助成対象となる方は、前年分所得税または現年度市道民税が非課税であって、さらに満年齢が70歳以上の高齢者のみの世帯や障がいのある方のみの世帯等で、除雪の担い手となる方がいない世帯であることが条件となっております。
市道民税の課税状況に応じて利用者負担を3段階に区分しておりますが、その利用世帯数、助成総額及び各課税世帯区分別の利用者負担額と助成額は、上段の表に記載のとおりです。
また、中段の表は、所得要件以外の本事業の対象となる要件区分別数の内訳を、その下の表は、申込み世帯数と利用世帯数を記載しております。
令和元年度以降、前年度と比較すると、当事業の利用世帯数は増加しております。
なお、当事業の申請受付事務等の事務手続は、社会福祉法人江別市社会福祉協議会に委託しております。
続いて、緊急通報装置設置事業の実施状況についてでありますが、この事業は、独り暮らしの高齢者等の生活不安の解消を図るため、ボタン一つで市消防本部につながる緊急通報装置を貸与し、急病、災害等の緊急時における迅速かつ適切な救助体制の支援を実施するものであります。
資料一番下の表のとおり、本事業における各年度の申込み世帯数、新規設置世帯数、年度末設置世帯総数及び設置不可世帯数については、資料に記載のとおりであります。
なお、設置不可世帯数でありますが、当装置は固定電話回線を利用することから、申込み世帯のうち、固定電話がなく装置を設置することができなかった件数であります。
以上です。

企画・指導担当参事:続きまして、介護人材養成支援事業に関する要求資料について御説明いたします。
要求資料の16ページをお開き願います。
まず、上段の介護人材確保に関する実態調査結果につきましては、江別市高齢者総合計画を策定するために実施した実態調査における、介護事業所からのこの1年間における人材の確保状況の回答結果であります。
次に、下段の介護人材を養成する研修修了後の就労者数の推移につきましては、過去2年間の研修の修了者数と市内介護事業所への就労者数であります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:令和3年度は災害的な大雪もありましたけれども、福祉除雪サービスの利用者が増加している状況についてはどのように認識しているのか、お伺いします。

介護保険課長:令和2年度、令和3年度と利用者は増加傾向にあります。こちらのほうは高齢化率も高くなっており、高年齢化が原因だと思いますので、そういった要因があって件数が増加していると認識しているところでございます。

佐々木君:令和3年度は年明けから積雪が増加したのですけれども、当初の申請期限後の途中から申請の状況はどうだったのか、おおむね利用したい人が利用できたと考えていいのか、また、現状の体制での利用者の上限は何名ぐらいまでなのか、お伺いします。

介護保険課長:申請期間後の受入れにつきましては、基本的に10月31日を申請の締切日としているところですけれども、締切りを過ぎた後も、申込みを忘れてしまったという方もいらっしゃいますので、そういう方も含めて柔軟な対応を取っております。令和3年度につきましては、申込期限後に22件の申込みがありましたので、その分については受けているところです。
ただ、今年の1月、2月に大雪が降ったことにより、公道除雪が交通障害等により例年に比べて実施時間が遅延してしまい、その影響で福祉除雪の実施時間もかなり遅延してしまったというところで、江別環境整備事業協同組合からの申出によりまして、1月17日で受付を終了させていただきました。
この理由としましては、今言ったように、遅滞が生じていたことによって、既に申込みをされていた方のサービス低下が懸念されたことから、今回は1月17日で受付を終了させていただいたところです。

佐々木君:事情があったことは理解しましたけれども、利用者の上限はどのぐらいと考えていますか。

介護保険課長:利用者の上限は決めておりませんので、今言ったように、申込みをされて、条件が合っている方については受けるというのが基本的なスタンスとなります。

佐々木君:決めていないということは理解しました。
次に、民間事業者の利用料金が高くなってきたり、地域から事業撤退するということも聞こえているのですけれども、今後、高齢化の進展に伴い、もっとニーズが増えることが見込まれると思いますが、今後の利用見込みとサービス体制についてどのようなお考えを持っているか、お聞かせください。

介護保険課長:利用者の見込みについては、今後も件数は増えていくものと考えております。
資料の15ページの上から2つ目の表に処理単価と利用者負担額を記載していますが、こちらの単価については、3年ごとに江別環境整備事業協同組合との協議の中で決めているところです。来年度の単価を変更する必要があるかどうかについては、現在、江別環境整備事業協同組合と協議しているところですけれども、物価高騰の影響等もありますし、国から示される北海道の公共工事の労務単価、いわゆる人件費も上がっているので、こちらの単価は変えていくことが必要ではないかと考えているところです。
この単価については、利用者にも一部負担を頂いているところですけれども、増額単価の部分については、できるだけ江別市のほうでも負担はするのですが、一定額は利用者負担をしていただく必要があるのではないかと認識しているところでございます。

佐々木君:単価の関係は協議中ということで、分かりました。
次に、雪の置き換えが困難になった場合に、除雪業者の判断によって排雪を行うということですけれども、昨シーズンは、そのような状況になっても全然来てくれなかったという声も聞いていますので、担当課として、そのような状況を把握しているのか、確認いたします。

介護保険課長:今年の冬については、最深の積雪量が172センチメートルということで、観測史上最多の集中的な大雪があったこともありまして、江別環境整備事業協同組合に確認しているところでは、なかなか置き換えもできない、雪による交通障害でかなり遅滞したという状況は確認しているところです。
置き換えできないときはできるだけ排雪をしているというところは、江別環境整備事業協同組合には確認しているところですが、今年のような大雪については、十分に対応できなかったところもあったのではないかと認識しているところでございます。

佐々木君:特別だったのか、来年はどうするのか分からないですけれども、令和3年度は致し方なかった部分もあると思います。そのことについて利用者への周知や理解を頂く取組についてはどのようにお考えになっているか、お聞かせください。

介護保険課長:利用者の方への周知、理解という御質疑ですけれども、今年のような大雪については、例年どおりの時間でできなかったと思いますので、今年の反省も踏まえまして、どうしても遅滞が生じる場合については、何らかの形で周知をするといった検討が必要なのではないかと考えているところでございます。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

角田君:佐々木委員からあった件も含めて、さらに詳しく確認させてください。
この事業は、社会福祉法人江別市社会福祉協議会に委託、さらに江別環境整備事業協同組合に再委託ということで、事業そのものの管理をどこまで把握しながら行っているのかという視点から確認させてください。
言い換えれば、委託したことで丸投げしていないかという不安もありますので、そういう視点で確認させてください。
まず、令和3年度は大雪でかなり遅滞が起きたというところで、福祉除雪が予定されていたはずなのに入らなかった件数等は把握されているか否か、お聞かせください。

介護保険課長:江別環境整備事業協同組合に聞いたところによりますと、遅滞はあったのですけれども、公道除雪が入っていれば、そこの場所まで行ったというのは聞いています。
ただし、場所までは行ったのだけれども、既に雪がいっぱいで置き換えができない状況のところもあったと聞いています。その場合には、その日はできなかったのですけれども、別な日に排雪をやって、そこの間口をきれいにしたことはあったと聞いているところです。

角田君:先ほどの連絡体制も含めて、来ないという状況は公表されるべきだと思いますので、それは研究だけではなくて、きちんと把握をしていただきたいということです。
令和2年度と比較して、令和3年度は、江別環境整備事業協同組合からさらに業者が分けられて、その中でもさらに下請に出されます。言い換えると、実際に福祉除雪を行う、間口排雪を行うプレーヤー、業者数が把握されているのかどうか、令和2年度から令和3年度にかけては、そのプレーヤーが増えたという話があります。
言い換えると、プレーヤーの数に応じてできる戸数というものが、雪の量とともに計算されるのではないかと思いますが、そういった実態はつかんでいますか。

介護保険課長:ただいまの御質疑ですけれども、令和3年度につきましては、社会福祉法人江別市社会福祉協議会から江別環境整備事業協同組合に委託しているのですけれども、その組合の中の7社に対して委託をしています。
広範囲ということもありますけれども、その7社のうち1社が、さらに4社に孫請のような形で委託していることは把握しているところでございます。
そういった実施状況については、江別環境整備事業協同組合や社会福祉法人江別市社会福祉協議会とも定期的な協議の場を設けまして、情報共有を図っているところでございます。

角田君:なぜこういうふうに細かくお尋ねするかというと、御存じかと思いますが、江別環境整備事業協同組合から、前年度と比較してかなりの事業者が撤退している、あるいは、今後、ブロックの分け方が変わってくることなどが聞かれます。
この事業は、完全なる委託、再委託の中で行われている事業でありますが、高齢者、障がい者にとっては大切な事業ですので、きちんと情報を集め、その動向を探り、ただ丸投げするのではなくて、その情報を利用者に公開していくことが必要だと思います。
そういった視点できちんとやっていただきたいという思いで質疑をさせていただきましたので、どうぞよろしくお願いいたします。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

奥野君:今の角田委員のお話と関連するのですけれども、私からは、利用者の立場からのお話です。
今、江別環境整備事業協同組合からの委託業者7社とさらに孫請4社に分かれているというお話で、それぞれ違うという話でしたが、令和3年度には限らないのですけれども、利用者同士で使っているということで、負担額が一緒ということもお互いに分かっている方もいらっしゃって、業者によっては対応が全然違っているというところも何か所かからお聞きをしています。
もちろん大雪で置き雪が難しい、排雪の回数は基本的に契約にはないという細かいことはありますけれども、そういった利用者の方が困っているようなお声が社会福祉法人江別市社会福祉協議会などに入っているかどうか、そういった部分の把握は、市はどのようにされているのか、お聞きします。

介護保険課長:私どもも、利用者ごとのサービスの内容などの声は聞こえておりますが、先ほど申し上げましたとおり、江別環境整備事業協同組合や社会福祉法人江別市社会福祉協議会と定期的な協議を持っておりますので、そういった利用者の声についても反映するような今後の事業の在り方について、三者で検討していきたいと考えております。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

吉本君:それでは、緊急通報装置設置事業の実施状況に関してお聞きをしたいと思います。
資料では少し減少しているというところもありますけれども、事務事業評価表にもあるように、一定の高齢者の方にとってはとても必要なもので、600世帯程度はずっと使われているということが分かりました。
今回お聞きしたかったのは、今、高齢者の方たちは、詐欺の問題などで、周りが固定電話はやめなさいということで外されてしまうことがよくあって、端末機をつけたいけれども、つけらないという状況になっていると聞いておりました。それで、どうしたらいいのだろうという御相談もあります。
この表にも設置不可世帯数とありますが、先ほど御説明がありましたように、固定電話回線がないということで、こういう世帯がこれから増えていくのではないかと想像します。こういうことも含めて、今後どうしていくのかということで、この間、御検討されていたり、あるいは、周辺自治体の事例等を検証しているのではないかと思いますけれども、その辺の状況をお聞きします。

介護保険課長:今、御指摘のあったとおり、近年は固定電話回線がなく、携帯電話のみを所持している高齢者等の世帯も増えていて、そういった世帯においても、緊急通報装置の設置を希望しているということは認識しているところでございます。
北海道内他市においては、このような世帯に対応するために、モバイル端末を使った装置を導入している自治体もあると聞いております。
担当課と致しましても、モバイル端末の導入を検討したところですけれども、令和7年度から開始予定である消防指令業務の共同運用に向けた事業の見直しが必要になっておりますことから、総合的に判断して、現状では見送りとしているところでございます。

吉本君:固定電話ではなく、携帯電話を御家族が持たせたという事例もありますけれども、携帯電話で救急通報をするのはなかなか難しいということもあります。
令和7年度から消防が共同運用するということも以前から伺っていましたけれども、この間、こういう方たちがどんどん増えていくと心配になります。実際に御相談のあった方たちに、その期間はこのような方法で消防に連絡しましょうという指導といいますか、お話を伺って、このような方法ではどうでしょうということを指導する必要があると思いますが、その点については、この間、お宅の場合はつきませんというお話をされていると思いますけれども、そのことも含めて、御説明をしているのか、お聞きを致します。

介護保険課長:携帯電話しか持っていない方の現時点の対応だと思います。
まず、携帯電話の使い方がよく分からないということであれば、携帯電話からの緊急通報のかけ方や本人情報、緊急連絡先の登録機能などの活用もできなくはないので、可能な限り、緊急時の電話対応についての助言を、今でも問合せがあれば行っておりますし、これからもそういった問合せがあれば行っていきたいと考えているところでございます。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
それでは、介護人材養成支援事業について、吉本委員からお願いいたします。

吉本君:それでは、介護人材の確保に関する実態調査結果について確認させていただきたいと思います。
全国的に介護人材が不足していて、介護の現場がなかなか大変というお話があったり、職員がいなくて施設が開設できないということもかつてありましたけれども、頂いた資料によりますと、平成29年と令和2年に調査をされていて、人材が不足しているというお答えが40.3%と前回よりも増えています。江別市も介護人材が不足している状態にあるのだと理解してよろしいのかどうか、実態調査をされたところからお伺いします。

企画・指導担当参事:今、委員がおっしゃったとおり、実態調査の結果ですけれども、この1年間における人材の確保状況を伺ったところ、あまり確保できていないと確保できていないの回答を合わせて、平成29年が38.6%、令和2年が40.3%となっておりまして、約4割の介護事業所が介護人材を確保することが困難な状況であることが見て取れる結果となっていると思います。

吉本君:現状については了解を致しました。
今回、チラシを見つけたのですが、資格を取って就職しようと書いてありますけれども、これを使って人材確保をするということで、事務事業評価表では、かなり組織的なネットワークをつくったり、今までにないような、確実に介護人材を確保するための方策の一つというふうに理解いたしました。
ただ、実際に、介護人材を確保する意味では、私は、介護の質をきちんと担保するという意味では、有資格者の確保がすごく必要ではないかと思っています。
今回の介護人材の養成研修は、2つの枠に分かれて書かれていますけれども、簡単で結構ですので、介護人材という意味では、どのような介護人材を養成するのか、その養成の仕方の特徴的なところを教えてください。

企画・指導担当参事:介護人材養成支援事業ですけれども、介護の基本的な知識を学ぶ入門的研修がありますが、令和3年度におきましては、この入門的研修のみ、基礎的な知識のみを得た方が5名就職しております。
基本的な介護業務を学ぶ介護職員初任者研修という研修がありますが、こちらは訪問介護員として就労できる資格を得る研修となります。この資格を得た8名の方が、令和3年度においては就職をしております。
介護人材養成支援事業と致しましては、この5名と8名を合わせた計13名が介護事業所への就労に結びついたところであります。

吉本君:入門的研修だけは補助業務をされるという、具体的には補助業務のような中身になると以前伺ったことがありますけれども、どちらにしても、介護事業所で即戦力になる人材という理解を致しました。
それで、この事業自体のもう一つ大きなことは、市内の介護事業所の人材を確保するということだと思いますけれども、最初の表を見ますと、介護人材を養成する研修の修了者というところでは18名で、実際に市内に就労された方は13名となっています。そうすると、5名の方は市外に行かれたのかと想像したのですが、これは100%市内の事業所に就労しなければいけないということを前提に養成するということではなくて、その方の条件によっては、市外に就職しても構わないという中身の事業だと思ったのですけれども、そういう理解をしてよろしかったでしょうか。

企画・指導担当参事:介護人材養成支援事業につきましては、入門的研修、介護職員初任者研修、職場実習を経て就職という形にはなるのですが、本来であれば、職場実習をした場所で就職ができるのが一番いいのですけれども、これでできなかった場合に、ほかに介護人材ネットワークに登録し、この事業に参加してくれる事業者にさらにマッチングを実施しております。
そこでもマッチングできなくて、両方とも就職できなかった場合に、この事業の支援自体は本来終了するのですけれども、その後、どうしても就職したいということで自分で就労先を探して就労するケースはあると思います。
ただ、令和3年度に就労できなかった方につきましては、基本的には、令和4年度も引き続き就労支援を継続してほしいというお話を伺っております。

吉本君:継続して就労支援をする事業ということで理解を致しました。
もう一つですけれども、この事業は、たしか時限の決まった事業で、そんなに長くはなかったと思いますが、今、来年度も引き続き支援をするというお話でした。この事業自体は継続されるというような理解でよろしかったでしょうか。

企画・指導担当参事:介護人材養成支援事業ですけれども、国の地方創生推進交付金を活用しておりますが、本交付金は、原則事業当初の3年間を限度に交付されるものとなっております。
そのため、本事業は、令和4年度で終了する見込みではありましたが、本交付金の延長要件であります企業版ふるさと納税として200万円の寄附を頂きましたことから、引き続き令和5年度及び令和6年度の2年間、この交付金を活用して事業を実施することができることとなっております。

吉本君:延長も決まっているということで、了解いたしました。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

石田君:事務事業評価表の健康の129の市民後見推進事業についてお伺いします。
従前、一般質問でもお伺いしたのですが、江別市では、令和4年3月に中核機関として江別市成年後見支援センターを設置して、市民後見制度の利用促進に着手したと思います。この成果指標を見ると、令和2年度実績から令和3年度実績に向けて約200件ぐらい、コロナ禍であっても増えていると考えられるのですけれども、このことについてお考えを伺います。

介護保険課長:令和3年度実績が増えたことの御説明の前に、令和2年度が令和元年度と比べて大きく減っていて、その上で令和3年度が200件ほど増えているという状況でございますので、まず、令和2年度の減少について述べたいと思います。
令和2年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響があったと推測しているところでありまして、実際に、この介護事業所、特に居宅支援事業所や医療機関からの相談件数が令和2年度は大きく減少をしております。
実際の件数で言いますと、居宅介護支援事業所が令和元年度104件あったのが、令和2年度は55件に減っています。
また、医療機関についても、120件あったのが、令和2年度には88件の減少になっていますので、こちらの減少の原因としては、新型コロナウイルス感染症の原因があって、様々な施設で対応が必要になったというところから、減少しているのではないかと考えているところでございます。
令和3年度の相談対応件数の増加については、新型コロナウイルス感染症は終息していないものの、感染防止対策やコロナ禍での生活様式も一定程度定着したというところで、相談件数が回復したものと推測しておりまして、実際に居宅介護支援事業所では、令和2年度が55件に減ったところから、令和3年度は令和元年度並みの103件に回復していますし、医療機関についても、88件に減少したものが、令和3年度では124件に相談件数が増えていますので、コロナ禍の対応が施設のほうでもある程度充実してきたというところで、相談件数は増えているのだと思います。
今、御指摘のありました中核機関につきましては、令和4年3月に開設したばかりですので、これの影響というところではないと思いますが、今年から本格的に中核機関として位置づけしておりますので、これからも相談対応の充実を進めていきたいと考えているところであります。

石田君:そうすると、この制度の利用について、市民のニーズは高いものと判断できるのではないかと思います。
今ほどおっしゃったように、この中核機関は始まったばかりということで、運営に関する問題点は、なかなか見つからないというふうに思いますけれども、今後、国では、令和4年度から次の利用促進を考えたさらなる計画を考えているようです。そういうものを前提にした上で、現状において、ここのところはこういうふうにしたほうがいいというようなものがもしあれば、教えてください。

介護保険課長:御指摘のとおり、中核機関は開設したばかりですけれども、市の基本計画を令和3年8月に策定しまして、今おっしゃったように、国の第2期計画も今年度から本格的に始まっているところでございます。
そういったことを踏まえまして、我々がこれから何を重点的に進めていかなければならないかというところですけれども、成年後見制度の利用を含めた権利擁護支援が必要な方の支援体制の整備のために、関係者が一体的に連携を図って支援をしていきたいと考えております。法律、福祉の専門職団体や医療福祉関係団体、または、各相談支援機関、例えば、地域包括支援センター、地域の関係団体、自治会の方など、そういったところも全部含めて連携を図る地域連携ネットワークというものが言われているのですけれども、今後、一層、構築に向けた取組を進めていくことが必要ではないかと認識しているところでございます。

石田君:ぜひそのように推進してください。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、介護保険課所管の一般会計に対する質疑を終結いたします。
次に、介護保険課所管のうち、介護保険特別会計についての説明をお願いいたします。

介護保険課長:令和3年度介護保険特別会計の決算について御説明いたします。
決算説明書17ページをお開き願います。
介護保険制度は、介護を必要とする高齢者を社会全体で支えることを目的に、西暦2000年(平成12年)4月から施行されている制度です。
介護保険特別会計でありますが、歳入は、約2分の1が公費負担で、残りの約2分の1が40歳以上の被保険者負担となっており、歳出は、保険給付費、地域支援事業費、総務費、基金積立金等となっています。
1決算規模及び収支の状況でありますが、本会計における令和3年度の決算は、歳入総額では108億6,448万2,000円となり、前年度と比較しますと3.8%の増、歳出総額では103億3,098万5,000円となり、前年度と比較しますと2.2%の増となり、歳入歳出差引きで5億3,349万7,000円の残額が生じ、翌年度へ繰越しいたしました。
それでは、初めに、歳出から御説明いたします。
決算説明書226ページをお開き願います。
2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス給付費は、要介護の方に対する通所介護や訪問介護など、居宅介護サービスの給付に要した経費であります。
続いて、2目地域密着型介護サービス給付費は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など、地域密着型サービスの給付に要した経費であります。
次に、決算説明書228ページをお開き願います。
3目居宅介護サービス計画給付費は、要介護の方の居宅介護サービス計画費、いわゆるケアプランの作成に要した経費であります。
続いて、4目施設介護サービス給付費は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設など、施設介護サービスの給付に要した経費であります。
次に、決算説明書230ページをお開き願います。
7目特定入所者介護サービス等給付費は、介護保険施設入所者等に係る食費及び居住費の自己負担額について、低所得の方に対して給付した経費であります。
続いて、2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費は、要支援の方に対する通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションなど、居宅介護予防サービスの給付に要した経費であります。
続いて、2目地域密着型介護予防サービス給付費は、小規模多機能型居宅介護など、地域密着型介護予防サービスの給付に要した経費であります。
続いて、3目介護予防サービス計画給付費は、要支援の方の介護予防サービス計画費、いわゆるケアプラン作成に要した経費であります。
次に、決算説明書232ページをお開き願います。
下段になりますが、3項高額介護サービス等費、1目高額介護サービス等費は、介護サービスの月ごとの自己負担額について、一定の金額を超えた分の支給に要した経費であります。
続いて、決算説明書234ページをお開き願います。
2目高額医療合算介護サービス等費は、介護保険と医療保険両方の年間の自己負担額を合算し、一定の金額を超えた分の支給に要した経費であります。
続いて、3款地域支援事業費、1項介護予防・生活支援サービス事業費、1目介護予防・生活支援サービス事業費は、平成29年度から開始したいわゆる総合事業に係る経費であり、要支援の方が利用する訪問型サービスや通所型サービス等の給付に要した経費であります。
次に、決算説明書236ページをお開き願います。
2項一般介護予防事業費、1目一般介護予防事業費は、介護予防講座など一般高齢者に対する介護予防の普及啓発に係る経費であります。
次に、3項包括的支援事業等費、1目包括的支援事業費は、介護予防支援及び総合相談窓口としての地域包括支援センターの運営等に要した経費であり、決算説明書238ページの2目任意事業費は、決算説明書239ページ説明欄に記載の各種事業等の実施に要した経費であります。
続いて、4款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目償還金及び還付加算金は、第1号被保険者が死亡した場合の保険料の還付金や国・道負担金及び支払基金交付金の精算に伴う返還金であります。
次に、5款基金積立金、1項基金積立金、1目基金積立金は、決算による剰余金を介護保険給付費準備基金へ積み立てたものであります。
次に、歳入について御説明いたします。
恐れ入りますが、別冊の決算書164ページをお開き願います。
1款介護保険料、1項介護保険料は、65歳以上の方に納めていただく保険料であります。
続いて、2款国庫支出金、1項国庫負担金及び2項国庫補助金は、各事業に対応する国の負担金及び補助金であります。
続いて、決算書166ページをお開き願います。
3款道支出金、1項道負担金及び2項道補助金は、各事業に対応する北海道の負担金及び補助金であります。
次に、決算書168ページをお開き願います。
4款支払基金交付金、1項支払基金交付金は、40歳から64歳のいわゆる第2号被保険者の方から納めていただく保険料であります。
続いて、5款繰入金、1項一般会計繰入金は、介護保険事業運営に要する江別市の負担分であります。
次に、決算書170ページをお開き願います。
6款繰越金、1項繰越金は、令和2年度の歳入歳出差引き残額で、令和3年度に繰り越した金額であります。
以上が令和3年度の介護保険特別会計決算の概要でございます。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
資料17ページをお開き願います。
まず、上段の表、介護保険給付費準備基金の積立て状況でありますが、介護保険給付費準備基金とは、介護保険事業決算に基づく剰余金を積み立てる一方、介護給付及び地域支援事業に要する費用に不足が生じた場合に取崩しを行うなど、安定した保険給付を提供するために設置している基金であります。
令和元年度から令和3年度までの当基金の積立額の推移につきましては、資料に記載のとおりであります。
なお、当基金は、主に保険料収入の剰余金であることから、その使途として、保険料上昇抑制に充てることが一つの考え方となっております。
次に、下段の表、介護老人福祉施設の江別市内待機者の介護度別内訳でありますが、この表は、江別市内に所在する介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームにおける江別市内に居住する方の待機者数であります。
なお、この人数は、各施設から報告いただいた人数を基に集計しておりますが、お一人で複数の施設の申込みをされている場合があることから、重複申込者を除いた実人数を記載しております。
令和元年度から令和3年度までの介護度別の待機者の推移は、資料に記載のとおりであります。
以上です。

医療助成課長:続きまして、医療助成課所管の要求資料について御説明いたします。
資料の18ページをお開き願います。
上段の介護保険料の所得段階別人数につきましては、令和元年度から令和3年度までの各年度末の所得段階別被保険者数の状況をまとめたものです。
所得の低い第1段階から所得の高い第13段階までを、上から順に記載しております。
次に、中段の介護保険料の所得段階別滞納件数につきましては、令和元年度から令和3年度までの現年度分の所得段階別滞納件数の状況をまとめたものでございます。
件数につきましては、1期から10期までの納期ごとの滞納件数を積み上げたものであり、例えば、1人の被保険者が1期から10期まで全ての納期で滞納があった場合、滞納件数としては10件が計上され、実際の滞納者数とは異なりますことから、合計件数の下に滞納者数を記載しております。
下段の給付制限等対象者の推移につきましては、令和元年度から令和3年度までの各年度において、給付制限により自己負担割合が1割から3割に変更となった被保険者の状況を記載しております。
以上です。

地域支援事業担当参事:続いて、要求資料のうち、介護予防・生活支援サービス事業の実施状況について御説明いたします。
資料19ページを御覧ください。
要支援1、要支援2の方が対象の訪問サービスと通所サービスは、従来は介護予防給付に位置づけられておりましたが、平成29年度から段階的に市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に移行し、平成30年度から本格実施するのに合わせて時間区分を導入しております。
1訪問サービスでは、従来からの60分以上の区分のほか、45分未満、45分以上60分未満の3つの時間区分を設けており、令和3年度末では、合計362人が利用しております。
次に、2通所サービスでも同様に、従来からの4時間以上のほか、4時間未満を加え、2区分の設定とし、令和3年度末では、合計774人が利用しております。
次に、2の下段の基準緩和型通所サービスは、従来の介護予防通所介護について、配置する人員や使用する設備などの運営基準を江別市独自に緩和して実施するもので、併せて、送迎時に玄関から施設までではなく、バスストップ方式で帰りに商業施設に立ち寄り、買物支援を行うというサービスを行っておりますが、令和3年度末では利用者はおりません。
次に、3通所型短期集中サービスは、運動器機能及び口腔機能に低下が見られる高齢者に対し、短期間に集中的なサービスを提供することで、低下した機能の向上を目指すとともに、終了後は、自ら機能維持、向上に努める取組を行えるよう支援することを目的とした事業で、令和3年度では、運動器機能向上は16人が利用、口腔機能向上個別相談は1人となっております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐藤君:介護保険給付費準備基金についてお伺いします。
推移を見ますと、年度末の残額が年々増えていまして、令和3年度も14億円ほど残額があります。取崩しが令和元年度は1回使われているのですけれども、令和2年度、令和3年度はゼロとなっていますが、この使い方について、基本的なお考えをお伺いします。

介護保険課長:基本的な考えと致しましては、介護給付費が計画見込みを上回るなどの場合については、前年度以前に積み立てた介護保険給付費準備基金から必要額を取り崩すというものです。現在、この表にあるように、介護給付費が計画を下回る場合については、剰余金を介護保険給付費準備基金に積み立てており、この利用については、そもそもが保険料の剰余金ということでありますので、保険料の上昇を抑制するために使うことを想定しております。

佐藤君:年々積立ても増えてきているのですけれども、このままでいきますとまた増えていくのかという思いもあります。介護保険料の抑制に使うというお話だったのですけれども、今後、介護保険料を引き下げるというところで、その辺の検討があったのかどうかも含めて、お考えをお伺いします。

介護保険課長:介護保険事業計画には第8期と第9期がありますけれども、第8期が現在の令和3年度から令和5年度まで、第9期が令和6年度から令和8年度までになります。
現在の第8期介護保険事業計画を作成するときにも、介護保険給付費準備基金がある程度余っていたという状況がありましたので、保険料の引下げという考えもあったのですけれども、今後の高齢化の推移を考えますと据置きがいいというところで、今回は下げるということではなく、据置きにさせていただいて、現在の月額基準額は5,720円で、前期と同じ額にしています。
これからの話になりますが、令和6年度以降の介護保険事業計画は第9期になるのですけれども、これから策定する予定でございまして、今、介護保険給付費準備基金が積み上がっている状況に鑑みて、どれだけ使うかというところは、これから考えていかなければならないと思っているところです。
考え方としては、2025年度に団塊の世代が75歳を迎えますし、それ以降、2040年度まで高齢者人口が増え続けるところに鑑みますと、ある程度中長期的な視野に立って、この介護保険給付費準備基金の保有額を考えていく必要があると思います。
一方で、必要以上に基金残高を保有するのは、保険給付のためにお預かりした保険料の使途目的としては適切でないと考えておりますので、これからの給付費、介護保険給付費準備基金の積立金の推移を見ながら、活用について十分に精査して決定したいと考えています。
いずれにしても、今年度から第9期の介護保険事業計画に向けた検討を本格的に開始しますので、第1号被保険者の方の保険料を定めるに当たって、どのような資金を活用していくかについては、江別市介護保険事業等運営委員会がありますので、委員の方の意見も聴きながら精査して決めていきたいと考えています。

佐藤君:その点については理解いたしました。
介護保険給付費準備基金の積立額がこんなにたくさんあっていいのかという思いもありますが、積立ての目安といいますか、国のほうに基準はないのでしょうか。

介護保険課長:基金の保有額の基準は、特に国から示されたものはありません。

佐藤君:次期計画において、保険料の引下げについてぜひ御検討いただくよう要望いたします。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
引き続き、佐藤委員からお願いいたします。

佐藤君:介護老人福祉施設の待機状況についてお伺いします。
初めに、令和元年度から令和3年度までの推移を見ますと、待機者が年々減ってきているように見えるのですけれども、令和3年度に減った要因は、希望されている施設に入所できたのか、それとも、ほかに要因があるのか、その辺についてお伺いします。

介護保険課長:令和3年度に待機者が減っている要因でございますけれども、令和3年7月末に新たな特別養護老人ホームが開設しています。
ココルクえべつという名称ですが、80名の定員で開設しましたので、その影響があって減ったのではないかと推察しているところでございます。

佐藤君:待機者で要介護4と要介護5の方が重度の介護度の方だと思うのですけれども、このうち在宅で待機されている方はどのぐらいいらっしゃるのか、お伺いします。

介護保険課長:こちらの表は、在宅の方と入院の方を合わせた数字になりますが、今、御質疑の在宅の方の人数については、令和元年度は、要介護3が37人、要介護4が16人、要介護5が5人、合わせますと58人になります。
令和2年度につきましては、要介護3が44人、要介護4が23人、要介護5が6人、合計で73人、令和3年度は、要介護3が32人、要介護4が17人、要介護5が11人、合計が60人、今申し上げたのが在宅の人数で、表の総数から在宅の数を差し引いた数については、主に入院している方が多く、介護老人保健施設に入っている方もいらっしゃると思います。

佐藤君:要介護5の方も5人、11人ほどいらっしゃるということですけれども、在宅で介護サービスを受けながら介護されているということもあると思うので、家族の方の負担もある程度大きいと思います。
介護負担を軽減するというところで、何か取り組まれていることがありましたらお伺いします。

介護保険課長:要介護者の家族の支援ということだと思いますけれども、介護を必要とする高齢者の生活の質の向上に寄与するために、地域包括支援センターやケアマネジャーなどが、家族からの介護に関する悩み事や相談事に応じています。
なお、ケアマネジャーにつきましては、ケアプランについて、家族介護の状況も配慮した上で作成しておりまして、例えば、家族介護の負担を軽減するためにショートステイを利用するなど、介護をする家族への配慮を含めた介護サービスの提供に努めているところでございます。
また、御家族が在宅で実施される介護方法等の支援でありますけれども、必要に応じてケアマネジャーや訪問介護の職員から指導しているほか、例えば、ショートステイに入所されている際には、施設職員から食事介助の実施方法を教えるなどの支援を行っているところでございます。
そのほか、例えば、医療の必要性が高いような方で、地域包括ケア病棟などの調整が必要ということであれば、ケアマネジャーなど、相談を受けた者が病棟への調整を行う支援を行っているところでございます。

佐藤君:今、ショートステイの利用のこともお話があったのですけれども、コロナ禍によりまして、事業所自体が利用制限をするという傾向が全国的にあるというふうにお聞きしているのですが、江別市におきましては、ショートステイを利用されている御家族に影響はなかったのか、ショートステイが使えたかどうか、お伺いします。

介護保険課長:それぞれ施設ごとに対応が異なっていたのかもしれませんけれども、ショートステイを受け入れないというところは、基本的にはなかったと思います。
ただ、例えば、コロナ禍ということで、毎月ショートステイに行っていたけれども、3か月に1回など、御家族の方の判断も含めて、ショートステイの利用控えはある程度あったと思っております。実際に給付費の推移を見ますと、ショートステイはかなり減っているという状況がありましたので、新型コロナウイルス感染症が心配というところで、ショートステイの利用控えはあったと思います。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

鈴木君:第8期介護保険事業計画の中で50床の特別養護老人ホームを新設ということで、この間、公募が終わりました。
直近に調査した待機者は197人で、ココルクえべつのときは80床でした。
新規特別養護老人ホームの開設に当たって、何床を取るかという、この辺りの整合性というのはどのように見るのでしょうか。今のお話では、在宅の待機者は60人です。在宅の数に合わせて新規特別養護老人ホームの開設計画を組むのでしょうか。
この辺りの関連性について、かつて私が関わったときは、待機が四十何人かいて、50床の特別養護老人ホームを造りました。そういうことを考えると、どの辺りを基準にして見込んでいるのかという部分を教えてください。

介護保険課長:特別養護老人ホームを何床にするかについては、特に基準を設けているわけではございません。在宅の方が何人になったら何床造るという基準は設けていませんけれども、今回は50床、その前は80床と計画をしているところです。
今おっしゃったように、そのような計画をつくって、そのとおりココルクえべつが80床、今回も、令和3年度から令和5年度の中で50床増やす予定ということで、既に事業者も決定し、来年度末に開設を予定しているところでございます。
基本的には、在宅の人数をある程度勘案して、どれぐらいの床数がいいかということを決めるところですけれども、これからの話になりますが、今後はかなり過剰になってくることも、長期的に見れば考えられると思いますので、今後については、そのようなところも含めて、長期的な視野で床数を考えていかなければならないと思います。

鈴木君:小規模な事業所の29床は別枠にして、50床の特別養護老人ホームというのは、経営に当たって非常に中途半端といいますか、例えば、階層の組み方にしても、今の特別養護老人ホームは大体ユニット型の個室だから、そうすると10床、10床、10床、10床、10床で50床になってしまいます。50床で3階建てがいいところです。
そうすると、経営的に非常に効率が悪いわけです。これは行政の指示でないと造れないのですが、通常は最低限80床から100床と言われるわけですので、行政が造らせるのであれば、もっと経営効率を考えてほしいです。
最近の認可は、ココルクえべつだけが80床で、それ以外は大体50床です。それはなぜなのか、私はずっと理解できないので、そこを説明してください。

介護保険課長:確かに、50床では採算が取れないという話は聞いているところです。
今回、この計画の中では、新規に50床を造るところだけに限定しているわけではなくて、例えば、今50床を持っているところに、プラス50床で100床にするといったところも含めて公募をしており、実際に手を挙げていただいたところは、現在50床を持っていて、それに50床をプラスして100床にして新たに開設するというふうに、今回公募で手を挙げていただいたところは、結果的にはそういったところになりました。

鈴木君:それは分かっています。
先ほど、介護保険課長が50床では採算が取れないとおっしゃいました。確かに、単独の50床では採算が取れないので、それ以前に施設があって、プラス50床にする。ただ、50床プラス50床で100床にしたから効率がいいわけではないです。
建物が2つになるということは、管理者が2人必要になってきます。確かに、包括的な施設管理者を置くことは可能なので、そこはクリアできるのだけれども、建物の建築や将来の運営を考えたときに、一つの建物の中で80床にできれば非常に効率がよく、これは独立行政法人福祉医療機構もそう言ってます。江別市はなぜ50床の特別養護老人ホームを造らせるのでしょうか。もっと効率のいい運営形態で、各事業所が困らないようなやり方で造るべきではないかと思っています。
今後の展開にあっては、各事業所が建物を建築するときに、独立行政法人福祉医療機構からの借入れが圧倒的に多いです。独立行政法人福祉医療機構としても、江別市はどうしてもっと効率のいい建て方をしないかという疑問もあると思います。
融資する側の立場と、経営をする法人と、もう少しバランスよく対応していただきたいということだけ要望します。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
暫時休憩いたします。(17:25)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(17:29)
ほかに質疑ございませんか。

佐藤君:介護保険料の所得段階別人数についてお聞きしたいと思います。
初めに、第1段階から第3段階までの推移ですけれども、大体40%ぐらいで推移していると思います。令和3年度は少し上がってきている状況があると思いますけれども、増えてきている要因など、分析されていることがありましたらお伺いします。

医療助成課長:介護保険料の第1段階から第3段階までの人数の推移についてでありますけれども、第1段階から第3段階までの人数を合計しますと、令和2年度は1万4,672人、令和3年度は1万5,035人となっておりまして、被保険者数全体の割合から見ますと、令和2年度の39.4%に対しまして、令和3年度は39.8%と、若干ですが、増加している傾向になっております。
介護保険料は、基本的に前年度の所得に応じて保険料を算定しておりまして、その割り振りの結果、このような人数になっているという状況でありますけれども、所得の低い方が若干増えている影響があって、このように第1段階から第3段階までの人数が若干増えていると考えております。

佐藤君:所得の低い方が若干増えているという御答弁だったのですけれども、滞納件数のところを見ますと、第1段階から第3段階の方が45%ぐらいで推移していると見ているので、特に大きな変化はないかと思ったのですが、ただ、令和元年度から見ますと、第1段階の方が半分ぐらい減ってきています。この辺の要因は何なのか、介護保険料の保険料率が第1段階から第3段階の方が変更になって低くなりましたので、そんな影響もあるかと思ったのですけれども、その辺のことについて要因をお伺いします。

医療助成課長:介護保険料の滞納の状況についてですけれども、令和元年度に消費税の増税分を活用した公費による負担軽減が強化されたことで、令和3年度の第1段階、第2段階の保険料は、平成30年度、令和元年度よりも下がっており、負担が一定程度軽減されたことが影響して、滞納件数が減っているのではないかと考えております。
また、後期高齢者医療保険料の関係でも答弁させていただいたのですけれども、納期限から1か月後にコールセンターから電話かけをするようにして、なるべく滞納額が積み重なる前に、早め早めの対応を心がけているほか、生活状況に応じて分納誓約などの形で、それぞれの状況に応じた納付相談をさせていただいた結果、このような件数になっていると考えております。

佐藤君:滞納の状況はお伺いいたしました。
それでも滞納期間が長いことによりまして、給付制限という方もいらっしゃるところで、推移を見ても、令和3年度は令和2年度よりも増えている状況ですけれども、この増えている状況と、現在、給付制限を受けている方の内容といいますか、皆さんがサービスを使われているのかどうか、その辺についてお伺いします。

医療助成課長:給付制限につきましては、介護保険法には、保険料の徴収の時効は2年と規定されておりまして、督促などで時効が中断されている場合を除き、2年を経過すると徴収権は時効を迎え、不納欠損処分を行うこととなっております。
被保険者が要介護、要支援の認定申請を行い、認定を受けた際に、認定の前10年間に不納欠損処分を行った保険料がある場合、給付制限を受けることになります。
令和3年度の9名の方についても、要介護、要支援認定を受ける際に、過去10年間に不納欠損の額があったということで、給付制限になっているという状況であります。
ただ、給付制限は、介護サービスが受けられなくなるということではなくて、1割負担が3割負担に上がる、または、高額介護サービスが受けられなくなるという制限になりますので、あくまでも介護サービスが受けられなくなるという状況にはなっておりません。
今回、9名の方が給付制限の対象となっておりますが、そのうち4名の方が3割の負担をしていただいて、サービスを受けていただいている状況となっております。

佐藤君:4名の方が3割負担という形でサービスを受けているということですけれども、給付制限をすることで、滞納額の納付の効果といいますか、納付に当たっての状況についてお伺いします。

医療助成課長:納付相談時の給付制限についてですけれども、滞納している方については、納付相談の際に、今後、要介護認定を受けて介護サービスを受ける場合、このまま保険料を滞納して不納欠損になりますと、給付制限がありますということは、一人一人に対して丁寧に説明させていただいております。この給付制限があることによって、生活状況に応じた分割納付など、自分の払える範囲内で払っていただいている保険者の方も多くいるというふうに認識しております。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

裏君:介護予防・生活支援サービス事業についてお伺いいたします。
訪問サービス、通所サービスの5年間の傾向と令和3年度の状況について、令和3年度は利用がかなり減っているように見えるのですが、このことについて、お伺いします。

地域支援事業担当参事:5年間の傾向と令和3年度の状況についての御質疑かと思います。
介護予防・日常生活支援総合事業に移行した平成29年度から平成30年度にかけては利用者が増加しておりますが、新型コロナウイルス感染症が拡大し始めた令和元年度末には利用者が減少している状況です。
令和3年度につきましては、表は各年度末になっておりますけれども、月別に詳しく見ていくと、令和3年度の途中、9月下旬から12月初めぐらいまでは落ち着いていたと思いますが、この間の利用者数については増加が見られております。
ただ、2月以降については、特にデイサービスの利用が減少しておりまして、これは大雪や新型コロナウイルスの感染拡大の第6波があったことが原因と考えられ、軽度の利用者が多いこの介護予防・日常生活支援総合事業の利用者においては、自主的に利用を控えている状況にあったと思われます。

裏君:通所サービスの基準緩和型通所サービスについて、年度末ということですけれども、これは利用者がいなかったのか、お伺いいたします。

地域支援事業担当参事:基準緩和型通所サービスの令和3年度の利用者についてでありますが、令和4年3月の状況では利用者はおりませんけれども、年間を通して1名の利用がありました。

裏君:全体を通して、今後の展開はどのように考えるか、お伺いいたします。

地域支援事業担当参事:この介護予防・生活支援サービスについては、利用者が増えていくことが必ずしも好ましい状況ではないと思いますが、サービスが必要な方に対して、ケアプランに基づいた適切なサービスを提供していくことが必要であると考えます。
また、短期集中サービスのように、利用することで低下した機能を向上し、終了後は自らの力で機能維持、向上を目指していただく支援については、とても重要であり、特に口腔機能の低下については、低栄養、転倒、認知機能の低下といった多くの方面への影響があることから、コロナ禍においては支援がなかなか難しい点があるかとは思いますが、他の事業と組み合わせることなども検討しながら周知を図り、必要な方へ提供してまいりたいと考えております。

裏君:ぜひ、口腔機能向上の支援の工夫を検討してください。
よろしくお願いいたします。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

裏君:一般介護予防事業についてお伺いいたします。
事務事業評価表は、健康の131です。
こちらのシニアの元気アップ講座ですが、介護予防教室の開催状況と介護予防サポーターの養成状況についてお伺いいたします。

地域支援事業担当参事:介護予防教室の開催状況、介護予防サポーターの養成状況ということですが、令和3年度介護予防教室、通称、シニアの元気アップ講座ですけれども、開催26回、188人の方に受講いただきました。
さらに、12人の介護予防サポーターを養成しております。
いずれも、令和2年度よりは増加している状況にあります。

裏君:活動指標1、介護予防出前講話の開催回数と成果指標1、介護予防出前講話の受講人数が大変増えているということですが、その評価についてお伺いいたします。

地域支援事業担当参事:介護予防出前講話の評価についてです。
令和2年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により会場が使用できなくなったり、団体側からのキャンセル等もあり、中止になったケースが多かったことから、開催回数等が大きく減少している状況にありました。令和3年度は、感染対策等を行いながら、時期も選びながら順調に開催することができまして、令和元年度には至りませんが、前年度より多く開催できたところです。

裏君:通いの場への専門職の派遣がゼロ回ということですが、この状況についてお伺いします。

地域支援事業担当参事:通いの場への専門職の派遣についてですが、コロナ禍のため、通いの場の休止に加え、団体によっては、専門職が勤務地以外の施設で活動することが制限されていたこともあり、通いの場への派遣については、令和2年度、令和3年度においてはゼロ件となっております。
ただ、令和4年度は、最近になって1件派遣いただいたところで、今後は、感染状況を見ながら派遣を引き続き依頼してまいりたいと考えております。

裏君:最後に、決算を踏まえて、令和3年度はどういった取組をされたのか、お伺いいたします。

地域支援事業担当参事:決算を踏まえて令和3年度の取組ということですが、需用費の多くは、保健師等の専門職の人件費となっております。
令和3年度に特に取組をした点としまして、オーラルフレイル対策として、普及啓発方法を検討するとともに、専門職と介護予防サポーターが協力して、口腔機能向上に関する紙芝居やフリップなどを作成して、かむ、唾液飲み込み、義歯などといったテーマごとの6つの講話のプログラムを作成しました。
この媒体を使用することにより、新しく介護予防サポーターになられた方でも、すぐに講話を行ってもらえるような仕組みづくりをしまして、すぐに活躍できるようになり、今年度から既に活用しております。
今後におきましても、保健師や歯科衛生士といった専門職をはじめ、介護予防サポーターと協力しながら、介護予防の普及啓発に努めてまいりたいと思います。

裏君:今後も効果的な予防事業ができるように、ぜひ専門職の声を聞いて工夫していただきますようお願いいたします。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、介護保険課所管の介護保険特別会計に対する質疑を終結いたします。
以上で、介護保険課に対する質疑を終結いたします。
次に、管理課より説明をお願いいたします。

管理課長:管理課所管の主な事業について御説明いたします。
決算説明書の54ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取組の基本方針01地域福祉の充実の1行目の民生委員活動支援事業は、民生委員児童委員の活動を支援するため、市内9地区の民生委員児童委員協議会への補助などに要した経費です。
2行目の社会福祉協議会補助金は、社会福祉法人江別市社会福祉協議会の運営及び季節保育所の運営に対する補助に要した経費です。
続きまして、3枚進みまして、決算説明書の60ページをお開き願います。
中ほど、取組の基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の2行目の年末見舞金支給事業は、生活保護を受給していない生活困窮世帯に対し、世帯人数に応じた定額分と灯油200リットル相当分の見舞金の支給に要した経費で、社会福祉法人江別市社会福祉協議会の歳末たすけあい募金の活用による見舞金の贈呈と併せて支給しております。
その2行下の丸印の生活困窮者自立支援事業は、生活困窮者に対する自立相談支援、家計改善支援、就労準備支援及び住居確保給付金の支給に要した経費です。
1行下の丸印の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響長期化に伴う生活困窮世帯への国の支援金であり、その1行下の丸印の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務費は、当該支援金の事務費です。
1行下の丸印の住民税非課税世帯等臨時特別給付金は、住民税非課税世帯等への国の臨時給付金であり、その1行下の丸印の住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務費は、当該給付金の事務費です。
続きまして、歳入の主なものについて御説明いたします。
決算説明書の124ページをお開き願います。
15款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費補助金の右側説明欄の下から5行目の丸印の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に対する国庫補助金であり、3行下の丸印の住民税非課税世帯等臨時特別給付金補助金は、住民税非課税世帯等臨時特別給付金に対する国庫補助金です。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の20ページをお開き願います。
年末見舞金の5か年の支給実績をまとめております。
令和3年度は、支給件数が521件、灯油単価は111.27円、200リットル分の灯油加算額は2万2,000円で、支給総額は1,394万3,000円となっております。
なお、支給基準は、生活保護を受給していないが、生活保護世帯と同水準の世帯でございます。
次に、資料の21ページは、令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の対象となった年金受給世帯主の資料でございます。
令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金対象世帯は1万8,059世帯で、このうち年金受給世帯主は9,316人となっております。
なお、この年金受給は、摘要欄に記載のとおり、住民税が課税されない遺族年金、障害年金受給者を除きまして、公的年金のみで給与等ほかの課税収入がない方としております。
左記の対象世帯のデータには、収入の内訳がなく、年金収入のみの方を抽出できないため、改めて市民税の課税データから参照する作業を行いました。ただ、膨大なデータを確認する作業となることから、世帯主のみのデータを参照し、確認させていただいたものです。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

吉本君:年末見舞金支給事業についてお聞きをしたいと思います。
この支給実績については、例年、お伺いしているところで、平成29年度からずっと出していただいていますけれども、平成29年度と比べると、令和3年度は50世帯ぐらい減少していることになります。
この事業は、先ほど御説明がありましたけれども、社会福祉法人江別市社会福祉協議会の歳末見舞金贈呈事業と連携しているということで、民生委員に随分御苦労をおかけしていることは十分承知しております。
ただ、支給世帯件数が減少しているというところでは、昨今のいろいろな社会状況を考えますと、むしろ増えてくると想像をしていたところもありますが、民生委員が不足していると、なかなか定員が充足できないというお話を以前伺った記憶もありまして、この事業の中心になって調査をしていただいている民生委員のマンパワーが不足していることが支給件数が減少していることにも関係しているのではないかと思います。
関係しているか、していないかは別としても、民生委員に随分と御苦労をおかけしていると聞いていますので、この事業がコンスタントに必要な方に提供できる体制になるためには、民生委員の状況がどうなのか、その辺の状況を伺っていればお話をしてください。

管理課長:民生委員の充足数についてのお話ですけれども、実は、何度かお話をしておりますが、今年12月は一斉改選の年になります。一斉改選になりますので、今まさに地元からの推薦を頂いて、こちらも国に対して推薦業務を行っていると思います。
一斉改選前の人数でいくと、今は10名ほど欠員がいる形になっています。改選後の話で申し上げますと、まだ20名ぐらい推薦を頂けていないところがあるので、12月の一斉改選に間に合う、間に合わないは別にして、地元の方々に推薦をしていただけるようお願いをしていくとともに、こちらとしてもいろいろな場面で連携、バックアップできる部分については、対応を取っていきたいと考えている状況でございます。
人数の話でいくと、平成29年度は確かに多いのですけれども、その後はおおむね似たような数字だと思っています。例えば、入院している、入所された、世帯が変わってどなたかと一緒に住むようになった、あるいは、転出したということもあるとすれば、大きく捕捉されていないとは考えておりません。
決算の話ではないですけれども、今年度はさらに2万円を上乗せするという事業もありまして、現在のところ、かなりの市民の方から、福祉灯油はどうでしょうかということで、どなたに申請書を出していいのか、民生委員はどの人になるのかという照会は例年に比べて相当多いという感覚を持っています。いろいろな意味で社会情勢を反映した部分と、私どもで補正予算を9月に組ませていただいた部分で、PR効果も出ていると感じているところです。

吉本君:民生委員の状況は、よく理解いたしました。
ただ、民生委員も、お仕事をされながらそういう役割を担っているほか、お辞めになった民生委員がいて、その方の分まで地域を回っているという話も聞いておりますけれども、状況としては理解いたしました。
もう1点、対象世帯の件数が減少しているという背景には、今、説明いただいたようなことも確かにそうだろうと思います。この間の説明を伺っていると、高齢者が多くて、残念ながらお亡くなりになって減少していることもあるのではないかということも伺ったことがありますので、その辺は理解を致しました。
もう1点は、灯油単価の問題ですけれども、今、ガソリンスタンドなどを見ると、高いところで118.7円というように、120円まで行くのではないかという声もあります。
今の時点ではその価格だけれども、実際に支給されるときには、単価が若干違っていたりということもあるやに聞いておりますので、単価の考え方はどこを基準にするのか、その辺はどんなふうになっているのか、改めて確認をさせてください。

管理課長:灯油単価についてですけれども、積算に関してはまだしておりません。江別市の消費生活モニター価格の調査を適用させていただいて、これから到来する12月分の金額の平均値に200リットル分を掛けて、事務処理上は要綱を定めていまして、1,000円未満は切捨て処理をさせていただいて単価を決めさせていただいております。
したがいまして、確かに、年末なので、1月に使われるときに単価がさらに上がっていれば、損ということになるのかもしれませんが、12月の単価ですから、今年のようにどんどん価格高騰していくと、その差は大きくなるにしても、それほど遠い時点での積算ではないということを申し上げさせていただきます。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

鈴木君:一つは、対象者の把握がきちんとできているのかどうかというところで、この辺が事業の根幹に関わる話になってしまうので、民生委員に全てお任せをして、御本人に書いてもらう申請書や資料、源泉徴収票などを全部集めた上で、基準に当てはまるかどうかの審査を民生委員にお願いしています。
果たして、それでいいのかどうか、事業の根幹に関わる問題だけれども、その辺りについて、先ほどの吉本委員の話ではないですが、民生委員には相当無理をさせている部分があるのではないかと思います。
これをしたからといって、民生委員に1件当たり幾らという給付金があるわけではないし、それは全体の活動費の中で行っているだけなので、その辺りの所見をお伺いします。

管理課長:委員の御指摘のとおり、民生委員には負担がかかっているのだろうという理解をしておりますし、先ほど申し上げたとおり、今年度は問合せも多いので、あなたの地区の民生委員はこの方ですということをお知らせしている状況でありまして、多分、対応する件数が増えるという形になると思います。
我々は、年末見舞金支給事業を昭和40年代から行っていますけれども、社会福祉法人江別市社会福祉協議会が実施している歳末見舞金を支給する対象と同じ方に、年末見舞金を市で支給するという制度を取っているものですから、それを頂いている方にとっては、2回申請する必要がないわけで、そこの部分はいいのだろうと思っています。
ただ、委員が御指摘のとおり、民生委員の負担感はどうかと言われてしまいますと、民生委員は、意識を持って働いていただいていて、確かに、一部の費用は出ていますけれども、それは必要経費部分であって、報酬ではないです。
ですから、そこの部分でも御苦労をおかけしていることは十分理解しているところですけれども、まずは現状の形の中で、支給を受ける方から見れば、手続は何度も要らないという要素はありますので、そこから何ができるのかという部分については、研究していかなければいけないと考えております。

鈴木君:簡単に言うと、社会福祉法人江別市社会福祉協議会が主体の事業なのか、江別市の灯油が主体の事業なのか、ここのバランスです。
ただ、給付されるお金の面で見ると、一人世帯だったら、社会福祉法人江別市社会福祉協議会は3,000円だけで、市のほうは、去年ベースでいくと2万2,000円なので、合わせると2万5,000円です。だから、事業量全体で見ると、圧倒的に灯油代のほうが大きいわけです。
そうすると、社会福祉法人江別市社会福祉協議会が民生委員にお願いするというよりは、市が民生委員にきちんとお願いをして、そして、民生委員の対応についても、もっとしっかりやるべきだと思います。
それができないのであれば、逆に、社会福祉法人江別市社会福祉協議会は、江別市に対して、3,000円、6,000円、9,000円と世帯の人数に合わせて、社会福祉法人江別市社会福祉協議会からお金を預かって給付するみたいなやり方をしたほうがいいのではないかと思います。
だから、社会福祉法人江別市社会福祉協議会のほうに全部預ける、支払いのときにはお互いに振り込むと思うけれども、これは一件一件歩かなければいけない仕事ですから、捕捉するのも大変で、把握するのも大変です。そして、いなかったら何回も行ってやり取りをするという、非常に捕捉のしづらい、そして、捕捉に当たっては、民生委員が相当汗をかくという作業なので、やり方も含めて、これから社会福祉法人江別市社会福祉協議会との間で十分協議をしてほしいと思います。そして、この事業全体を、もう少しきちんとした形で組み立て直すことが必要ではないかと思っているのですが、いかがでしょうか。

管理課長:御指摘の内容については十分理解いたしますので、民生委員をはじめ、社会福祉法人江別市社会福祉協議会ともその辺について意見交換してまいりたいと思います。

鈴木君:私もかつて民生委員を務めたことがありまして、これを2回でしたけれども、結構大変です。
同じ人が毎年来るならいいのですが、私のときは、たまたま全部同じ人、前年も申請した人だったので、書類も全部残っていて、このように書いてくださいとお見せしながらできましたけれども、先ほど管理課長が言ったように、今年は増えるだろうと思います。そうすると、新規の対象者が増えるので、その分、作業量が増えると思います。
そこを健康福祉部と社会福祉法人江別市社会福祉協議会と民生委員児童委員協議会の間で、こういう事業は民生委員児童委員協議会の業務だということをきちんと位置づけるのであれば、それはそれで構わないと思うのだけれども、業務量に応じた対応をしっかりとしていただきたいということを要望します。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

石田君:私から、令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金についてお伺いします。
実は、質疑を考えながら、この制度の難しさが分かったところです。年金受給世帯主と年金受給世帯が違うことや、住民税非課税世帯と住民税非課税が違うなど、細かい点について御説明を頂いてもよろしいでしょうか。

管理課長:対象者の要件となるものが、どういった形で示されているのかについて御説明させていただきます。
住民税非課税世帯等臨時特別給付金は、令和3年12月に国が全国で始めました1世帯に対して10万円を支給するという制度になっています。
住民税が非課税か否かについては、まず、個人ごとに住民税が課税されているか否かを確認することになります。ただ、給付は世帯ということです。
そのときに、国の給付制度としては、住民基本台帳制度に基づいて、1世帯ごとに支給を行うものですので、世帯構成員全員が住民税非課税かどうかを確認するということになります。
ただ、世帯主の一人暮らし等がありますから、こうなりますと課税者の扶養者から成る世帯ということになりまして、要は、扶養されている方だけの世帯というものが出てきます。
この方たちは課税者から税扶養されていますので、住民税非課税とはならず、実態上は2世帯になりますけれども、1世帯という判断になります。例えば、沖縄県に単身赴任されていて、家族が江別市にいる場合、そこは1世帯になってしまいます。
ですから、税扶養の関係によって、課税者と扶養関係がある場合は、世帯が別であっても住民税非課税世帯にはならないことになります。
こうしたことから、北海道内だけではなくて、日本全国の市町村の間で税扶養関係のあるなしの確認が必要になります。実際そのようにして我々も行っていることになります。
この方は課税者ですか、申請はされましたか、既に受給は受けていますかどうですかというやり取りが日本全国で行われている形になっています。
したがいまして、江別市内に住む住民税非課税者は、庁内の情報連携だけで確認できるのですけれども、住民税課税世帯となってしまうと、先ほど申し上げたとおり、課税者の被扶養者から成る世帯等のこともございまして、住民税課税市町村との間で確認をしております。この該当要件の確認だけで相当な手間がかかりますので、自動的には行えないという要件の確認になるということでございます。

石田君:ざっと聞いただけでも、なかなか理解に苦しむ手続ですけれども、基本的には、税の公平性や事業の公平性は求められると思います。
今回、質疑する趣旨は、果たして、本当に困っているのだろうかという部分です。この給付金をもらった方が、非課税世帯だと言いながら、実は年金を受給されていて、御存じのように年金受給者の方々はもともと様々な控除を受けられますから、課税所得というのは、実際の収入金額から公的年金等控除額や各種所得控除などを引かれると、本当は収入があるけれども、課税所得としては少なくなってしまう部分が出てきて、あまり困っていないのにお渡しするのではないかということを考えたものですから質疑させていただいたのですが、その辺についてはどのようにお考えですか。

管理課長:先ほども御説明させていただきましたとおり、この給付金は、市民税課税状況を基に対象者を抽出して、迅速かつ簡便に出すということを国からも言われているので、多くの方が、確認書を送ることによって、私は住民税非課税世帯ですの部分にチェックをしていただいて、口座情報を書いたものを送っていただければ支給を行うという、タッチ・アンド・ゴーのような形でやっております。なるべくお手間をかけないようになっています。
管理課や総務部財務室市民税課だけではなく、他市町村への問合せも必要になっていますけれども、それでも早く実施するということになっています。
実際にいろいろな制度設計をすると、誰が困っているのかという話になったとき、例えば資産の状況、預貯金はどうか、先ほど御案内のあった固定資産の状況、さらには、仕送りがなされているかどうかということに関しても、実は全く参酌しない制度になっていて、あくまでも当該年度の市民税がどうかということだけで判断し、給付を行っている形になっています。
いずれにしても、市役所にあるデータだけで完結して、本当に困っているかどうかを見るためには、全部のデータをかき集めてもできないだろうという気はしますが、先ほど申し上げたとおり、あくまでも単年度の課税状況でもって支給する制度だと理解しているところです。

石田君:それでも迅速に実施しなければいけないという要求や、国の制度であるということから、市としても、かゆいところに手が届くような感じではいかないということも分かりましたので、質疑はこれで終わります。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、管理課に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管についての質疑を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(18:14)

※ 休憩中に、理事者質疑項目の有無を協議

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(18:15)
現時点では、本日の所管分について、理事者質疑項目はなしと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、明日25日火曜日の午前10時より開催いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(18:15)