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総務文教常任委員会 令和4年11月28日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月10日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(諏訪部君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(9:58)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(9:59)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(9:59)
1付託案件の審査、(1)議案第53号 指定管理者の指定について(江別市民会館)を議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:議案第53号 指定管理者の指定について(江別市民会館)を御説明申し上げます。
総務部総務課が所管しております江別市民会館につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、令和5年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間は、令和5年4月1日から令和9年3月31日までとするものであります。
それでは、提出資料について御説明いたします。
資料1ページは、提案理由説明書であります。
次に、資料2ページをお開き願います。
江別市民会館の公募に係る申込者からの提案概要であります。
上から、申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制、自主事業の内容、特記事項について記載しております。
次に、資料3ページをお開き願います。
江別市指定管理者選定委員会からの選定結果報告書であり、今回、指定管理者として指定しようとする団体の選定理由などが記載されております。
資料5ページ、(4)選定理由では、現指定管理者として、これまで蓄積してきた実績や経験に基づく管理運営及び利用者サービスを実施する旨の提案があり、評価を行った結果、今後も施設の効用発揮が期待できると評価され、当該団体が選定されたものであります。
なお、別冊の資料として、当該団体からの申込み書類の写しを添付しておりますので、江別市民会館指定管理者選定結果報告書に関連した参考資料として御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

相馬君:今、選定理由の中で、物価及び光熱費が上昇している中で、企業努力によって施設管理経費の縮減を図ろうとした点が評価されたという一文がございますけれども、別冊資料の64ページ、業務計画書の光熱水費について、1点確認をさせていただきます。
いろいろな報道がありまして、江別市内の公共施設も北電から切り替えて、さらに北電に戻すことができないという施設も出てきております。これを読むと、リエスパワー株式会社が頑張ってくれておりという文言が書いてあるのですが、この現状を継続できるものなのかどうかを確認させていただきます。

総務課長:北電から切り替えて、現行でリエスパワー株式会社に移行しているので、これについては、今後も継続することで考えていると業務計画書の中では書かれているということでございます。

相馬君:そうしますと、企業側としては、現状が変わっていくことも当然想定されていると思うのですけれども、1.4倍や1.5倍という電気料金になった場合、指定管理料について、市側としてはどのような対応をするのか、想定されているのであればお伺いします。

総務課長:電気料金の値上げ等の物価変動に伴い情勢に変化が起きた場合には、協定の中で指定管理料の変更について定めておりますので、そういったものも活用しながら、実態に合わせた指定管理料ということで考えていきたいと思っております。

相馬君:要望になります。
公共の施設ですし、たくさんの市民の方がお使いになるということですから、電気料金や物価が高騰していますので、電気の使用量を半分にしてくださいとか、暖房の利用を抑えてくださいみたいなことを市民の側にお願いすると、使い勝手がいかがなものかというふうに思いますので、節約することは構わないと思うのですけれども、使いやすいように使っていただけるような環境を維持していただけるよう、常に団体とやり取りをしていただきたいと思います。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

岡君:関連ですが、まさに相馬委員がおっしゃったとおりのところがあると思います。
協定の中で、物価高騰については協議が行われると書かれているということですけれども、どういう条件であれば協議をするのか、その部分が協定の中で明確になっているのか、その辺りを確認させていただきます。

総務課長:物価上昇などで情勢に変化があった場合に、指定管理料の1%以上の影響があったものについては、協議により変更契約を結ぶことができるとされているものでございます。

岡君:そうすると、例えば、光熱水費について各年度の運営計画の予算が出ていますけれども、ここから1%以上ずれると、協議を行える余地があるという認識でよろしいでしょうか。

総務課長:そのとおりでございます。

岡君:納得できる内容かと思います。
そうすると、今年度については、既にそういう協議が先方から申し込まれているなど、確認で申し訳ありませんが、今年度の状況を教えてください。

総務課長:今年度、市の直営の施設に関しては、補正予算等で対応しております。今時点では、江別市民会館の指定管理者とそういう話をしておりませんけれども、年末に向けて、そういった協議をすることになると考えております。

岡君:昨今の物価高騰の状況において、1%に収まるような状況ではないというのは、先ほどの補正予算でも、市側の施設でも十分そういうことになっておりますので、先ほど相馬委員もおっしゃいましたけれども、利用者に負担がかかることのないように対応をお願いします。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)議案第55号 江別市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:議案第55号 江別市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について御説明申し上げます。
資料の7ページをお開き願います。
初めに、提案理由説明書の写しにつきましては、資料の7ページに記載のとおりであります。
次に、資料の8ページをお開き願います。
1概要ですが、第1条は趣旨となっております。
次に、第2条は、条例が対象とする実施機関の範囲を規定するほか、その他の用語は、個人情報保護法及び施行令の例によることを規定するものです。
第3条では、実施機関が個人情報を取り扱う事務を開始するときは、現行制度と同様に、個人情報取扱事務の開始届を提出することを規定するものです。
第4条では、開示決定等の期限を、現行制度と同様に、原則14日以内とするもので、第5条では、開示請求に対する存否応答拒否処分を行った際には、現行制度と同様に、江別市個人情報保護審査会への報告義務を規定するものです。
次に、第6条では、開示請求に対する手数料を、現行制度と同様に、徴収しない旨を規定するもので、第7条では、現行制度と同様に、審査請求を行っている者が江別市個人情報保護審査会に対し書類の写しの交付を求める際の手数料を規定するものです。
次に、第8条では、江別市個人情報保護審査会の設置について、第9条では、審査会の構成と任期について、第10条では、委員の守秘義務について、第11条では、審査会の調査権限について、第12条では、規則への委任について規定するものです。
第13条では、現行制度と同様に、運用状況の公表を行うこと、第14条では、現行制度と同様に、市長が必要に応じて他の実施機関と調整を行うこと、第15条では、規則への委任を、第16条では、現行制度と同様に、委員が守秘義務に違反した場合の罰則を規定するものです。
次に、附則第15項では、非公開情報の明確化を図るほか、第16項では、個人情報保護法で規定する行政機関等の範囲が変わることに伴い、規定を整備するものです。
2施行期日は、令和5年4月1日からとするものです。
なお、資料の10ページは、江別市情報公開条例の新旧対照表、資料の11ページは、江別市暴力団排除条例の新旧対照表となっておりますので、御参照願います。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐藤君:何点か確認させていただきます。
初めに、今の条例では収集の制限について規定されているのですけれども、今回の江別市個人情報の保護に関する法律施行条例では書かれていないので、その辺はどういうことになるのでしょうか、お伺いします。

総務課長:収集の制限については、現行条例では規定しておりますけれども、収集や取扱いについては、法律が直接適用されることになりますので、条例では規定することができないことになります。

佐藤君:そうしますと、この収集の制限のところは、個人情報は本人から収集しなければならないと書かれているのですけれども、これが除かれることで、今後、市としての判断で対応ができなくなるということになるのでしょうか、お伺いします。

総務課長:取扱いに関しては、法律が適用されることになりますので、市として判断をするということはありません。

佐藤君:もう1点お伺いします。
江別市個人情報保護審査会のことですけれども、現在の審査会が行っていることは、今後、どのようになっていくのか、お伺いします。

総務課長:江別市個人情報保護審査会の役割が減るものということでお話をしますと、現行、個人情報の取扱いに関して、市が判断をしている部分というのはなくなります。それに伴って、個人情報の利用や提供などにおいて、江別市個人情報保護審査会の意見を聴いて、公益上特に必要がある場合にはといったような取扱いについては、今後行われなくなるということが変更点になります。

佐藤君:今、江別市個人情報保護審査会が行っている内容について、もう少し詳しくお聞かせください。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(10:15)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:17)

総務課長:江別市個人情報保護審査会の役割で減っているところとしては、本人以外からの収集、思想信条・宗教等の情報の収集、目的外の利用提供、電子計算機の結合による提供の4つを、審査会に意見を聴いた上で、特に必要があると認められるときには特例的な扱いができるという規定があるのですが、これについては、先ほど申し上げましたように、法律で一元的に扱われることになりますので、その役割について、施行条例の中では定めることができなくなるという変更があるということでございます。

佐藤君:そうしますと、市の責任で行うことができなくなるという理解でよろしいでしょうか。

総務課長:市の責任といいますか、法律で規定されていることがそのまま適用されますので、市で判断する余地はなくなるということでございます。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(10:19)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:20)
2教育部所管事項、(1)報告事項、アの旧町村農場保存活用整備方針についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

生涯学習課長:旧町村農場保存活用整備方針について御報告いたします。
旧町村農場の保存活用につきましては、6月開催の本委員会に御報告しておりますが、このたび、江別市旧町村農場保存活用整備方針、以下、整備方針と致しますを策定しましたので、御報告いたします。
資料1ページをお開き願います。
1目的でありますが、旧町村農場は1928年に建築され、建築後90年以上が経過し、雨漏りや壁の腐食など施設全体にわたり老朽化していることから、令和5年度に大規模改修を計画しております。
これまで実施してまいりました市場調査や市民ワークショップで出された意見、関係機関等との協議、検討などを踏まえ、旧町村農場が有する江別市の酪農の歴史と産業を発信する施設に加え、新たな機能を付加し、市民に親しまれ利用される施設へのリニューアルを図るため、施設の保存活用に向けた整備方針を策定いたしました。
次に、2経過でありますが、市場調査・分析や市民ワークショップ開催など、記載のとおり実施してきております。
次に、3整備方針の概要でありますが、整備方針は、(1)初めに以下、10項目から構成されており、詳細は、別冊でお配りした江別市旧町村農場保存活用整備方針に記載のとおりであります。
各項目の主な内容としましては、(1)初めにでは、旧町村農場の歴史のほか、少子高齢化による人口構造の変化や市民協働によるまちづくりなどの社会状況の変化に対応した施設の在り方に関し、市民に親しまれる施設としての利活用について記載しております。
(2)施設の概要から(5)地区計画まででは、旧町村農場の所在地や沿革、施設の利用状況、都市計画における用途地域、地区計画について記載しております。
(6)市民ワークショップ意見では、本年6月と7月に2回開催されたワークショップにおいて出されました、建物の外観や展示内容、観光など、幅広い視点からの様々な意見を記載しております。
また、課題として、ワークショップでは、旧町村農場のすばらしさが十分に認知されておらず、対外的な広報、周知の不足を指摘されたところですが、旧町村農場をもっと多くの方に知ってもらうため、より効果的な広報、周知が必要であると考えております。
(7)目指す将来像では、人口減少、少子高齢化により社会構造が変化する中で、地域資源の活用、地域経済活性化の必要性や市民ワークショップでの意見などを踏まえ、旧町村農場が目指す将来像として、緑豊かな自然を生かし市民から親しまれる場所となるよう、魅力的な施設の実現を目指すと記載しております。
(8)では、令和5年度に予定する改修工事における施設整備の方向性について、市民ワークショップの意見や類似施設を運営している事業者等の意見、助言を参考に、施設の設置目的である歴史的建造物の保全を基本とするほか、多くの人が集まり立ち寄る周遊拠点となる施設とするなど、5点にまとめております。
(9)管理運営体制の方向性では、指定管理者制度の活用を基本とし、民間の専門性や活力などを生かし、効果的で効率的な施設運営が行われるよう、適正な管理運営を目指すと記載しております。また、旧町村農場が利用され、魅力ある施設となるために、今後も管理運営手法について検討していく必要があるとしております。
このほか、(10)改修イメージでは、改修例としてイメージ図を添付しており、また、参考資料として、江別市旧町村農場条例を載せております。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

相馬君:形が見えてきたということで、幾つか質疑をします。
令和5年度に大規模改修を計画しているということで、1年間ぐらいは使用できなくなると思うのですが、この工事期間の広報活動について、どういうことで閉めますという案内をするおつもりがあるのか、お伺いします。

生涯学習課長:まだ工事の具体的な内容や工期が決まっておりませんので、いつから工事が始まっていつ終わるのか、また、建物が複数ある中で、どういう順番で行うといったことも決まっておりません。
来年度、部分公開等ができるのか、できないのかは、これから建設部も含めて相談していきますが、公開できない期間がありましたら、その内容等については、ホームページや広報えべつなどを通じてお知らせしていくことになると考えております。

相馬君:すごく期待を持って改修を見守りたいと思うのですが、別冊資料の10ページの改修イメージを拝見しますと、例えば、イートインスペースができたらいいだろうという計画、それから、第一牛舎では、素足で走り回れるように床材を変えたいということで、今までの見るだけというものよりは、実際に体験をすることが増えるというふうに読み取らせていただきました。
私としては、江別蔦谷書店にいらっしゃったり江別市を周遊される方に、令和5年度はこういう形で改修工事をしていますけれども、これが終わると、この場所はこういうふうな想定でいますという大きな案内板を1枚つくっていただけると、次の年に出来上がったら来てみようという意欲喚起になるような思いがあります。
いろいろなところの工事現場でもそうですが、何をするのか分からないけれども、工事フェンスで張り巡らされているというよりは、未来が開けるのだというPRをするお考えがあるかどうか、お伺いします。

生涯学習課長:先ほども御説明したように、こちらのイメージ図は一例でありまして、中に入れるものによっては、法律の規定や基準によって許可が必要なものもありますので、必ずしも、このとおりできるわけではなく、これは最大値ということで、新たな指定管理者の考えや人材、専門性などにもよっても変わってきますが、実施設計が固まりますと、具体的な工事内容や工事終了後の施設内容が明らかになってまいります。
工事期間は1年近くかかりますが、ただ令和6年4月29日を迎えるのではなく、今、委員がおっしゃったように、こういう内容になりますので期待してくださいというような事前の広報についても、リニューアルオープン後に多くの方に来てもらえる手段の一つと考えますので、委員の御意見も受け止め、PRの手法についても検討してまいりたいと思います。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:まず、別冊資料の9ページ、民間活力を生かした効率的な運営ということで、指定管理者制度を活用する方針です。現況がそうだからという単純な答えではないと思いたいのですが、なぜ指定管理者制度なのか、ほかにもいろいろな手法や、やり方があるのだけれども、どのような論議をして指定管理者制度を選定したのか、お聞かせください。

生涯学習課長:指定管理者制度を基本としていることについてでございますが、当該施設は、この資料の後半に条例を添付しておりますけれども、地方自治法第244条で規定しています公の施設になりますので、この施設の管理運営は、江別市教育委員会が直営で行うか、もしくは、指定管理者制度を活用することができることとなっておりまして、現在は指定管理者制度に移行しております。
基本的に、法律及び条例に基づいて、民間活力を最大限に活用しながら施設運営を行うことを目的としたもので、市民に親しまれるような事業運営やイベントができるよう、指定管理者の公募要件を見直して、現在も売店で幾つかの品目を販売していますが、このイメージにもありますように、それをさらに拡大して、もっと多くの利用者、市民に来てもらえる事業を展開できるような指定管理者を募集していきます。
現在の指定管理期間が令和5年度で終了しまして、来年度、指定管理者制度を継続する場合、新たに募集して選定することになりますので、その場合、令和6年4月から4年間の契約期間となりますことから、そこに向けて、新たな指定管理者と協議、相談しながら進めていくということを現在検討しているところです。

角田君:先日、総務文教常任委員長から本会議で報告させていただきましたが、一番正しいやり方というよりも、どのように効率的な住民サービスを提供できるか、あるいは、目的に合ったものをするに当たって、どのような手法がいいかということが議論されていないということかと思います。
我々は、視察をして、サウンディング型市場調査という手法を学んできました。そういう中において、条例改正をしないでこれを行おうとしたら、当然、こうなるだろうとは思いますが、そういう議論は全くなされてないという理解でよろしいですか。つまり、指定管理者制度ありきで、議論を行ったということでよろしいでしょうか。

生涯学習課長:今回につきましては、施設全般がかなり老朽化しておりますので、改築を基本に利活用の検討を重ねてきております。
今おっしゃるように、例えば、市が直営で、市職員を現地に派遣するということは、現在の状況では考えにくいと思います。それ以外の方法を取りますと、設置条例を廃止するなどして公の施設ではなくしてしまい、EBRIや北海道林木育種場旧庁舎のように、民間に長期にわたって貸して、民間事業者が期間に応じた投資や経営判断を行うことができます。
ただ、令和5年度の改修に向けて条例そのものを廃止するということは、例えば、地域の説明や、もちろん議会への相談も含めまして、期間を要するものですから、このたびの改修には間に合いませんでした。
平成17年度に民間活力の導入を目的とした指定管理者制度が導入され、それまで公の施設や公的機関では管理運営委託ができなかったのですが、改正された地方自治法の趣旨に基づきまして、民間事業者が長期のスパンで自ら投資リスクを受けながら経営力を発揮できる仕組みなど、様々な手法を検討していく必要があるということで、この整備方針を踏まえていく中で、内部で検討したところです。

角田君:基本的には、行政側が最小限で行える範囲という意識しかないのです。
この条例においては、公開期間が4月29日から11月23日までと規定されています。つまり、今後、すばらしい提案が出ても、この期間しか開けられない。例えば、これは文化、歴史、伝統を発信する産業遺産としての役割も果たすとともに、江別蔦谷書店との連動性や市内の循環という部分で、人が来てほしい、もっと発信していくといった観光的な要素が出てきます。そういった部分では、公開期間というものも議論される要素があったのではないかと思うのですが、そこは議論をされましたか。

生涯学習課長:公開期間についてでありますけれども、現在は、条例で定められておりますとおり4月29日から11月23日までとなっておりまして、今シーズンは冬に公開できるような断熱、暖房設備などもございませんし、駐車場から母屋までは長いアプローチがございますけれども、除雪ができておりませんので、今回の改修に当たっては、冬期間の公開ができるように、母屋の断熱、暖房設備の強化というものも盛り込んだ設計内容で、建設部と協議しているところです。
令和6年度から冬期間の開業をするとなりますと、条例の改正が必要になってきますが、今でも江別市教育委員会が必要とする場合は、これにとらわれずできることになっておりますので、令和6年度から通年営業にするのか、または、指定管理者と相談しながら、例えば、冬のイベント事業を展開して、まずは市民、来場者の反応や手応えをつかんで、そこで何年か実施してみて、通年公開に向けていく方法も取れるのではないかと考えております。
ただ、そういった場合には、設備そのものがそれに対応しないとできませんので、今回の改修では、先ほども説明しましたが、冬期間も開けられるような方向へ持っていく断熱、暖房設備といった工事内容を盛り込むことで進めているところです。

角田君:通年化できるような施設にしていくならば、その公開期間というものも、当然、指定管理者の事業計画書の中に載っている話です。それが条例改正を行わないという前提であるならば、当然、4年間、通年化は行われないということにもなります。途中から指定管理者の変更はできないです。
だから、予算として、あるいは、補助金として、通年化できるような施設改修を行うに当たって、準備不足ではないかと思います。その辺はどのように思いますか。
通年化できる施設を造る、条例改正は行わない、新しい指定管理者の選定をするに当たって、通年化が前提ではないものでやらざるを得ないという部分について、今回の計画は、今、私が言ったとおりの流れでいいのですか。それとも、通年化できるような施設を造るのであるならば、もっと議論をしなければいけないと思うのですが、そういう議論はなされなかったのでしょうか。

生涯学習課長:今回のワークショップには江別商工会議所や一般社団法人えべつ観光協会なども参画していますので、通年公開した場合に、今、イメージしているような売店などを設置したときに、採算や来客者増の見込みなどを御相談したり、御意見、アドバイスを頂いております。
この施設は、もともと冬期閉鎖しない前提でつくられた施設でありましたけれども、いつ行っても開いているということが、より多くの来場者増につながるという部分があると思いますので、それは検討してきております。それをリニューアルオープン当初からそうしていくのか、いつから通年公開していくのか、そこまで詰め切れておりませんが、施設そのものはいつでも対応できるようにしておきませんと、仮に条例を改正したとしても対応できないことになります。
ただ、通年公開していくこと自体は、今よりも前向きな対応だと思いますので、基本的にはそういう方向で、令和5年度は募集要項の内容を固めて、夏場には事業者を募って、第4回定例会には議決を頂けるような方向で、さらに協議などを進めていきたいと考えております。

角田君:実は、通年化にこだわるのは、施設というのは通年利用が一番傷まないのです。今回の改修に追い込まれた部分も、通年だったらどうだったのだろうという意識もあります。
そういった部分とともに、せっかく直すのであれば、より有効に活用できるように、通年化ならば、最終的には条例改正もしなければいけない部分があります。ゆえに、指定管理者制度と直営だけの経営体制というものが本当に正しいのかどうか、より有効に活用するにはどのようにしたらいいかというプランニングをきちんと固めて、指定管理者を募集する時期、あるいは、代わりになるものの時期までにまとめ上げることが必要だと思いますので、そちらは強く要望させていただきます。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
教育部退室のため、暫時休憩いたします。(10:42)

※ 休憩中に、議案第53号及び議案第55号の今後の審査方法等について協議

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:44)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第53号及び議案第55号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、11月30日水曜日、午前10時から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:45)