ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 委 員 会 会 議 録 の 閲 覧 > 令和4年分の目次 > 予算決算常任委員会 令和4年11月28日(月)(1)

予算決算常任委員会 令和4年11月28日(月)(1)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月1日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(清水君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(13:27)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
選挙管理委員会事務局入室のため、暫時休憩いたします。(13:27)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(13:28)
1付託案件の審査、(1)議案第54号 江別市議会議員及び江別市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

選挙管理委員会事務局長:議案第54号 江別市議会議員及び江別市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の1ページにつきましては、提案理由説明書であります。11月25日の本会議におきまして、総務部長から御説明いたしましたものです。
資料の2ページを御覧ください。
1改正理由についてでありますが、本条例における選挙運動の公費負担の限度額につきましては、公職選挙法施行令に定めております衆議院議員及び参議院議員の選挙の例に準じて定めているところであり、同施行令の改正が行われたことから、併せて本市の条例を改正しようとするものであります。
次に、2改正内容についてでありますが、(1)選挙運動用自動車の使用に係る限度額の改正は、一般運送契約以外の契約におきまして、1日当たりの自動車借入額が1万5,800円から1万6,100円に、同じく、1日当たりの燃料費が7,560円から7,700円に改正しようとするものであります。
(2)選挙運動用のビラの作成に係る限度額の改正につきましては、1枚当たり7円51銭から7円73銭に改正しようとするものであります。
(3)選挙運動用ポスターの作成に係る限度額の改正につきまして、1枚当たりの作成単価は、印刷費相当額にポスター掲示場数を乗じた後、企画費相当額を加え、その金額をポスター掲示場数で除したものとなります。
印刷費相当額は、1枚当たり525円6銭から541円31銭に、企画費相当額は31万500円から31万6,250円に改正しようとするものであります。
次に、3その他についてでありますが、本条例の改正につきましては、公布の日から施行とし、同日以後の期日をもって告示される市議会議員及び市長選挙から適用することを考えております。
資料の3ページから4ページにつきましては、議案の改正条例の内容に関する新旧対照表で、公費負担の金額の改正箇所を示したものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:今まさに改正しようというところですけれども、4月の法令改正以降、さらに物価が高くなってきていて、これが本当に物価高が反映されている額なのかと思うところもあります。今、どんどん物価が高くなっている中で、その後にさらなる法令の改正の動きなどはないでしょうか。

選挙管理委員会事務局長:今回の公職選挙法施行令の改正、公費負担に対する改正でございますけれども、今、委員がおっしゃったとおり、物価の変動等を考慮する形で、国政選挙を参考に3年に一度、参議院議員通常選挙の年に基準額の見直しを行うことを例としているところであります。
今回はそれを受けての改正ということで、確かに、今、物価の上昇等がございますけれども、流れとしましては3年に一度という動きで、今回の改正に至っております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(13:33)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(13:34)
次に、(2)議案第57号 江別市体育施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

スポーツ課長:議案第57号 江別市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の1ページは、定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書でございますので、御参照願います。
次に、資料の2ページを御覧願います。
初めに、このたびの江別市体育施設条例の一部改正は、令和4年度中に江別市あけぼのパークゴルフ場の増設工事が完了し、令和5年度に増設9ホールを含めて供用開始となることに伴い、使用料の見直しを行うため、所要の改正を行おうとするものです。
次に、2算定方法でありますが、今回の増設に伴う工事費と今後の指定管理料の増加分を加算し、原価を算定した結果、算定原価371円と現在の使用料240円との乖離率が54.6%となりました。
市が定める改定率限度基準によると、乖離率50%以上60%未満の場合は、改定率の限度が25%となることから、現在の使用料を25%値上げし、高校生・大学生・一般の1ラウンド18ホールの使用料を300円にしようとするものです。
次に、3改正内容でありますが、(1)使用料については、2算定方法で算定いたしました高校生・大学生・一般の1ラウンド18ホールの使用料300円を基準として、高齢者はその2分の1、小学生・中学生は4分の1、団体は4分の1というこれまでの利用者区分ごとの設定に応じ、(1)の表に記載のとおり算定いたしました。
また、(2)料金区分ですが、現行の利用区分のうち、利用頻度の低い27ホール券、追加9ホール券、回数券を廃止し、利用者にとって分かりやすい料金区分とし、事務の軽減も図りたいと考えております。
次に、4施行期日でありますが、増設コースの供用が開始となる日からの施行とするため、公布の日から起算して12か月を越えない範囲内において規則で定めたいと考えております。
資料の3ページは、新旧対照表を添付しておりますので、御参照願います。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:1点目に、乖離率と改定率の限度から使用料が300円となったのですけれども、算定原価と現行使用料にはまだ差があると思います。今後の使用料の見直しに当たっては、さらに使用料の増額もあり得るということでよろしいでしょうか。

スポーツ課長:使用料等の見直しにつきましては、4年に一度、全庁的な見直しがあります。今回はコースの増設に伴う改正でございますので、イレギュラーな形で見直しさせていただきますが、全庁的な一斉見直しのときに、再度、算定し直すことが考えられます。

佐々木君:次に、団体使用料の利用割合を教えてください。

委員長(清水君):暫時休憩いたします。(13:38)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(13:39)

スポーツ課長:団体使用料の利用割合ですが、今年度の実績で見ますと、40%となっております。

佐々木君:団体使用に65歳以上の年齢制限を設けている理由と、高齢者以外でも団体使用をしやすくするお考えがありましたらお伺いいたします。

スポーツ課長:団体使用につきましては、過去に高齢者が無料という時期がございまして、それを有料化するというときに、激変緩和として団体の方たちについては9割の減免をするということで始まっております。
その後、高齢者の方はずっと一般の使用料と同じだったのですが、高齢者区分の使用料もできまして、それに伴って団体使用料が、今の一般の使用料の4分の1、高齢者の半分という設定にさせていただいたところでございます。
65歳以下の団体利用の適用についてですけれども、今申し上げましたように、団体使用料は高齢者の負担軽減ということでできている経緯がございまして、今回の改正については、増加分を見直すというところがあるものですから、この辺の使用料区分等については見直しを行わない予定ですが、今後、使用料区分等についても、一斉見直しのときなどに検討していくことになると考えております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:使用料のお話が出たのですけれども、ホールを増やして規模が大きくなりまして、それによって公の競技ができるようになると聞きました。そういうことで、利用者の増が見込まれると単純に思っているのですけれども、利用者の増が見込まれることと料金設定の関係などはどのようになるのでしょうか。先ほど定期的な使用料改定というお話がありましたけれども、利用者が増になってくると、当然、使用料改定の幅なども抑えられてくると思ったのですが、そのように考えてよろしいのかどうか、お考えをお聞かせください。

スポーツ課長:今後、利用者数が増加するのではないかというところですが、最近で多かったのが令和2年度の3万6,000人程度です。過去に一番多かったのが、5万人を超える人数でありまして、そういったところから見ると、少しずつ減ってきて3万人台ということであります。
ただ、民間のパークゴルフ場がなくなったり、今回ホールが増設になって利用しやすくなるなど、いろいろな要素があって、今後利用者が増えていくと考えているところです。ただ、コロナ禍ということもありますので、そこの人数の増減が今後どうなっていくのかが見通せないところもあり、今回については、市の基準に沿って、令和2年度ベースの3万6,000人で算定しているところでございます。

吉本君:いろいろな状況がありますので、その辺は堅く見たということで理解を致しました。
もう一つ、利用者が増えていくということで、例えば、周辺施設のトイレの個数や、外からトイレに行けるようにするというようなこともいずれ検討していかなければならないというようなことを、利用者たちはお話をされておりました。
今回は8,000万円ぐらいの工事費で、コースだけのことになっていますけれども、そのようなことの御検討、例えば、江別市パークゴルフ協会から御希望がなかったのかというお話をお聞きしたものですから、情報としてお持ちでしたらお伺いします。

スポーツ課長:今回の使用料改定に当たりましては、江別市パークゴルフ協会等と打合せをさせていただきながら進めております。
コース設営に関しましてもいろいろな御要望を頂いておりますが、例えば、利用者が増えたときには駐車場が狭くなるのではないかといったお話がありました。
ただ、先ほど申し上げましたとおり、今後、人数がどうなっていくのか見通せないところもあるものですから、例えば、大会などで利用者が増えるような状態のときには、隣接地に空いている土地がありますので、そういったところを駐車場として臨時に使っていただくといったことで対応していきたいと考えているところです。

吉本君:駐車場のことで具体的なお話がありましたけれども、アメニティー施設のことも含めて検討していただければと思います。当然、すぐの話にならないことはよく分かっておりますけれども、検討していただければということを要望して終わります。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(13:45)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(13:46)
次に、(3)議案第56号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

職員課長:議案第56号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
提出資料を御覧願います。
資料の1ページから2ページは、提案理由説明書の写しでありますので、御参照いただきたいと思います。
次に、資料の3ページを御覧願います。
初めに、1条例の構成でありますが、(1)一般職については、第1条及び第2条で、職員の給与に関する条例の一部改正について規定するものであります。
(2)議員及び特別職については、第3条及び第4条で、議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について、第5条及び第6条で、特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について規定するものであります。
次に、2改正内容の(1)給料についてでありますが、行政職給料表は、大学卒の初任給を3,000円、高校卒の初任給を4,000円引上げし、これを踏まえ、30歳代半ばまでの職員が在職する号俸について、所要の引上げ改定を行うものであります。
また、夜間急病センターに勤務する看護師に適用される医療職給料表は、行政職給料表との均衡を基本に改定するものであります。
次に、(2)期末・勤勉手当についてでありますが、一般職の勤勉手当は、12月の勤勉手当の年間支給割合を0.10月、再任用職員については0.05月引き上げ、議員や特別職に関しても、一般職の期末・勤勉手当の年間支給割合に見合うよう、12月の期末手当の支給割合を0.10月引き上げるとともに、令和5年度以降、一般職、議員、特別職いずれも、6月と12月の期末・勤勉手当の支給割合を平準化するために改正を行うものであります。
次に、資料の4ページをお開き願います。
3施行期日等でありますが、附則第1項において、公布の日からの施行とし、第2条、第4条及び第6条は、令和5年4月1日から施行しようとするものであります。
また、附則第2項において、給料表の改定については、令和4年4月1日から適用し、令和4年12月分の期末手当及び勤勉手当に係る年間支給割合の改正については、令和4年12月1日から適用しようとするものであります。
なお、資料の5ページから20ページまでは、このたび改正する条例の新旧対照表であります。
また、21ページは、令和4年度の給与改定に係る会計別、職位別の影響額でありますので、御参照いただきたいと思います。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:勤勉手当の支給のない会計年度任用職員について、民間給与との格差是正をどのように考えているのか、お伺いいたします。

職員課長:会計年度任用職員につきましては、正職員と同様に期末手当の支給が規定されております。今回は勤勉手当の改正でございますので、会計年度任用職員の改正はございません。

佐々木君:同一労働同一賃金からすると、なるべく不利益を被らないような手段を考えていただけたらと思います。要望です。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(13:52)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(13:53)
2健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの令和5年度国民健康保険事業費納付金概算額についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:令和5年度国民健康保険事業費納付金概算額につきまして御報告いたします。
資料の1ページを御覧願います。
初めに、概算納付金の概要でありますが、平成30年度からスタートした国民健康保険の都道府県単位化に伴い、各市町村は、毎年度、財政運営の主体となる北海道に対し、北海道が算定した国民健康保険事業費納付金を納めることになっております。
北海道は、国民健康保険運営方針に基づく算定方法により、全国平均医療費、後期高齢者支援金及び介護納付金負担見込額など、国が示す仮係数を基に次年度の国民健康保険事業費納付金の概算額を算定し、北海道と市町村は、それぞれこの額に基づき予算編成を進めることになります。
その後、国の新年度予算案が決まり、係数が確定次第、北海道は国民健康保険事業費納付金の確定額を算定し直し、北海道と市町村は、最終的にこの確定額をもって予算措置することになります。
次に、中段に記載の北海道国民健康保険特別会計の総額でありますが、北海道は、保険給付費等の総額を4,660億円と見込んでおります。
この歳出に対して、北海道は、国及び北海道の調整交付金、国庫負担金及び前期高齢者交付金のほか、市町村が納める国民健康保険事業費納付金等で財源を賄う必要があり、市町村の国民健康保険事業費納付金総額を1,481億円と見込んでおります。
次に、その下の市町村国民健康保険特別会計でありますが、北海道が算定した国民健康保険事業費納付金から、国、北海道から市町村に交付される支出金などの個別歳入と市町村における特定健康診査等の保健事業費などの個別歳出を足し引きした保険税収納必要額は1,232億円となり、各市町村は、収納必要額に応じて保険税、一般会計繰入金、基金繰入金等により財源を確保する必要があります。
資料の2ページを御覧願います。
北海道から示された江別市の国民健康保険事業費納付金概算額等について御説明いたします。
江別市の令和5年度の概算額は、上段の表の左端に記載のとおり31億4,558万円と算定されております。
この国民健康保険事業費納付金概算額に対して、市が現時点で見込んでいる個別歳入・歳出等を調整した保険税収納必要額は25億2,091万7,000円となります。
一方、現行税率による国民健康保険税の収納見込額は、収納実績等を踏まえ23億3,566万5,000円と見込んでおり、保険税収納必要額と収納見込額の差は1億8,525万2,000円の不足となるところであります。
参考として、その下に、令和4年度の国民健康保険事業費納付金確定額と令和5年度の国民健康保険事業費納付金概算額との比較を記載しておりますが、令和5年度の概算額は、令和4年度の確定額との比較で1億173万9,000円の増加となっております。
算定の基礎となる被保険者数は367人減少していることから、被保険者1人当たりの負担額は13万5,000円となり、今年度より7,000円の増加となるものであります。
最後に、国民健康保険事業費納付金に関する今後のスケジュールでありますが、12月に開催予定の江別市国民健康保険運営協議会において概算額を報告するほか、来年1月下旬に北海道から通知される本算定による確定額について、改めて当委員会に御報告いたしたいと考えております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉本君:激変緩和措置額というのは、まだ全体の額も決まっていませんし、これは国から交付されるものなのですが、だんだん少なくなっていて、5年間でなくなりますというようなお話だったのですけれども、令和5年度に関しては、まだ若干残っていた記憶があります。今、御説明いただいた収納不足見込額の約1億8,000万円の中で、この激変緩和措置額が決まりましたら、この分を差し引いたものが収納不足見込額となるのかどうか、その辺の考え方がそれでいいのかをお聞きします。

国民年金課長:今回、資料で提出しました概算額の中には、各市町村の激変緩和措置見込額が算定に含まれております。
江別市に関しましては、947万2,368円が令和5年度の激変緩和措置額になっておりまして、この金額が含まれて計算されております。

吉本君:そういたしますと、現時点では、明らかに1億8,000万円強のお金が不足するということです。全体の数字がはっきりしませんけれども、来年度は、かなり大きな金額が不足すると受け止めなければいけない状況だということでしょうか。

国保年金課長:資料の2ページ右上の収納不足見込額約1億8,500万円、こちらが見込みになるのかという御質疑だと思いますが、国民健康保険事業費納付金の算定額から保険税収納必要額を出した上で、収納見込額を出しましたところ、この金額が不足するということになりますので、こちらの額が来年度予算で基本的に不足する金額ということで考えております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:令和5年度の収納不足見込額は約1億8,000万円ということですが、これに対する現状の対応方針についてお伺いします。

国保年金課長:収納見込額の不足額に対する対応に関しましては、保険税率の改定も検討する必要がありますけれども、課税限度額の引上げやさらなる収納率向上対策など、様々な観点での検討が必要と考えております。
また、税収以外には、事務費や保健事業などの歳出精査のほか、基金繰入金の活用などの財源確保に向けた総合的な対応が必要だと考えており、必要に応じて江別市国民健康保険運営協議会での協議等を踏まえて検討していきたいと考えております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(14:02)

※ 休憩中に、議案第54号、議案第56号及び議案第57号の今後の審査方法等につい て協議

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(14:04)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第54号、議案第56号及び議案第57号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位は、1件ずつ行うことでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、11月28日月曜日の午後2時15分より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:05)