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総務文教常任委員会 令和4年11月30日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月27日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(諏訪部君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(9:58)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
1付託案件の審査、(1)議案第53号 指定管理者の指定について(江別市民会館)を議題と致します。
これより、議案第53号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第53号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第53号を挙手により採決いたします。
議案第53号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第53号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(2)議案第55号 江別市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてを議題と致します。
これより、議案第55号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第55号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。

佐藤君:議案第55号 江別市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、反対の立場から討論を致します。
本議案は、個人情報の保護に関する法律の一部改正により、令和5年4月1日から地方公共団体を含めて、法律によって個人情報保護制度が一元化されることに伴い、新たに法律施行条例を制定しようとするものです。
今回、提案されている施行条例については、収集の制限が定められていません。現行の江別市個人情報保護条例に定められている収集の制限について、原則として本人から収集しなければならないこととされています。国の個人情報の保護に関する法律では、個人情報の保有について、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限定されていると定められ、現行の江別市個人情報保護条例に定められている原則、個人情報は本人から収集することや思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある個人情報は収集してはならないということが規定されていません。
また、個人情報保護審査会については、これまで例外について、個人情報保護審査会に意見を聴いていたことが、個人情報の保護に関する法律では、統一ルールを全国に適用することから、例外的取扱いは認められなくなります。現行の江別市個人情報保護条例では、1本人以外の収集、2思想・信条・宗教等の情報の収集、3目的外の利用・提供、4オンライン結合等の際に、江別市個人情報保護審査会への諮問を行うこととされています。しかし、国の個人情報の保護に関する法律では、個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めることは、今回の法律改正の趣旨に照らして許容されないとしています。個人情報の収集の制限や審査会の役割について、市が判断できる余地はない、法にのっとって行うとのことであり、住民の身近な存在である地方公共団体が判断し、対応することはできなくなるという問題が明らかです。
以上、議案第55号 江別市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、反対の立場からの討論と致します。

委員長(諏訪部君):ほかに討論ありませんか。

岡君:議案第55号 江別市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、賛成すべき立場で討論を致します。
本条例は、個人情報の保護に関する法律の一部改正により、法律によって個人情報保護制度が一元化されることに伴い、新たに法律施行条例を制定するものです。
地方公共団体の個人情報保護制度の在り方については、これまで自治体ごとの規定や運用の相違がデータ流通の支障となっていること、求められる水準を満たしていない自治体があるなどの課題が指摘されていました。
こうした課題に対応するため、法律の改正により、地方公共団体の個人情報保護制度について、全国的な共通ルールを規定するとともに、特に必要な場合に条例で独自の保護措置を設けられることが規定されました。
本条例の制定は、このような全国的な個人情報保護制度の見直しに対応したものであり、相応の合理性があると考えられることから、議案第55号 江別市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、賛成の討論と致します。

委員長(諏訪部君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、議案第55号を挙手により採決いたします。
議案第55号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手多数であります。(佐藤委員以外挙手)
よって、議案第55号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
ただいま結審を行いました議案の審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえて、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、御一任いただけますでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、2協議事項、(1)市民と議会の集いにおける市民意見の取扱いについてを議題と致します。
本件につきましては、さきに開催されました市民と議会の集いで頂いた市民意見の取扱いについて、各委員会で協議することが、議会広報広聴委員会及び議会運営委員会で確認されております。
具体的には、先日お配りした意見整理表のうち、当委員会に振り分けられた意見について、所管部局から報告を受け、調査する必要があると判断される意見、参考意見として承る意見に分類して、当委員会における市民意見の取扱いを整理したいと思いますが、そのように進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、休憩中に、当委員会における市民意見の取扱いについて協議を行いたいと思います。
暫時休憩いたします。(10:05)

※ 休憩中に、市民と議会の集いで頂いた市民意見の取扱いについて協議

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:11)
休憩中に協議いたしましたとおり、当委員会における市民意見の取扱いについては、全て参考意見として承ることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。本日の協議結果につきましては、委員長の私から、議会広報広聴委員会に報告させていただきますので、お含みおき願います。
なお、議会広報広聴委員会では、市民と議会の集いで頂いた市民意見を市長へお届けし、各部局にお目通しいただけるようお願いをするということでございます。
以上で、本件を終結いたします。
次に、3閉会中の所管事務調査(案)については、総務・企画行政について及び教育行政についての2件について、議長に申出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、4その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:12)