ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 委 員 会 会 議 録 の 閲 覧 > 令和4年分の目次 > 議会運営委員会 令和4年9月28日(水)

議会運営委員会 令和4年9月28日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月30日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 議長より、議会運営等について挨拶

(開 会)

委員長(岡君):ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
初めに、1協議事項、(1)令和4年第3回定例会最終日の議事運営についてを議題と致します。
アの提出案件及び議決形態(案)についての説明を求めます。

事務局次長:それでは、アの提出案件及び議決形態(案)について御説明いたします。
今期定例会最終日の提出案件数は、それぞれ次第に記載のとおりであります。
次に、資料NO.1の市長提出案件から、順次、御説明いたします。
付議事件一覧(追加)でありますが、認定第4号ないし認定第8号の以上5件につきましては、地方自治法第233条第3項の規定に基づき、議会の認定に付するものであり、予算決算常任委員会に付託し、閉会中の継続審査をお願いいたそうとするものであります。御確認願います。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
認定第4号ないし認定第8号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局次長:報告第29号は、地方自治法施行令第145条第2項の規定により、報告第30号は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、それぞれ議会に報告がなされるものであります。
以上が市長提出案件であります。
御確認願います。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
報告第29号及び報告第30号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局次長:次に、資料NO.2を御覧願います。
議会提出案件一覧(追加)でありますが、意見書案第10号ないし意見書案第12号の以上3件は、幹事長会議において協議、確認がなされたもの、意見書案第13号は、会長会議において協議、確認がなされたもので、提出者はそれぞれ記載のとおりであり、これら4件につきましては、いずれも即決でお願いいたそうとするものであります。
各委員会所管事務調査については、議会運営委員会及び4常任委員会の閉会中の所管事務調査につきまして、承認を得ようとするものであります。
以上が議会提出案件であります。
御確認願います。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
意見書案第10号ないし意見書案第13号及び各委員会所管事務調査については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局次長:次に、資料NO.3を御覧願います。
審査報告一覧でありますが、議案第42号は9月21日に、議案第45号は9月2日に、いずれも全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決した旨の報告が、認定第1号ないし認定第3号の3件は9月21日に結審し、認定第1号及び認定第2号は多数をもって、認定第3号は全員一致により、それぞれ認定すべきものと決した旨の報告が予算決算常任委員長からなされるものであります。
御確認願います。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第42号、議案第45号及び認定第1号ないし認定第3号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局次長:議案第43号及び議案第44号は、9月2日に結審し、いずれも全員一致により、原案のとおり可決すべきものと決した旨の報告が総務文教常任委員長からなされるものであります。
御確認願います。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第43号及び議案第44号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局次長:請願第1号及び請願第2号は、9月7日に結審し、いずれも多数をもって、趣旨採択とすることに決した旨の報告が生活福祉常任委員長からなされるものであります。
以上が審査報告一覧であります。
御確認願います。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
請願第1号及び請願第2号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き、イの議事日程(案)についての説明を求めます。

事務局次長:次に、イの議事日程(案)について御説明いたします。
見開きのページとなりますが、資料NO.4を御覧願います。
第3回定例会議事日程(第4号)でありますが、最終日となる本日28日は、午後1時30分に開議いたそうとするものであります。
日程第1及び日程第2については、記載のとおりであり、説明を省略いたします。
日程第3の認定第4号ないし日程第7の認定第8号の以上5件につきましては、一括上程、一括説明、一括質疑の後、一括して予算決算常任委員会に付託し、閉会中の継続審査を諮ろうとするものであります。
御確認願います。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第1ないし日程第7については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局次長:日程第8の議案第45号ないし日程第12の認定第3号の以上5件につきましては、一括上程、一括報告、一括質疑の後、日程第8の議案第45号は、討論の後、簡易採決を、日程第9の認定第1号及び日程第10の認定第2号は、一括討論の後、一括して起立採決を、日程第11の議案第42号及び日程第12の認定第3号は、それぞれ討論の後、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認願います。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第8ないし日程第12については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局次長:日程第13の議案第43号及び日程第14の議案第44号は、一括上程、一括報告、一括質疑の後、それぞれ討論の後、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認願います。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第13及び日程第14については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局次長:引き続き、資料NO.5に参りまして、日程第15の請願第1号及び日程第16の請願第2号は、一括上程、一括報告、一括質疑の後、それぞれ討論の後、委員長報告のとおり、趣旨採択の起立採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認願います。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第15及び日程第16については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局次長:日程第17の意見書案第10号ないし日程第19の意見書案第12号の以上3件については、一括上程し、一括して説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、一括簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
日程第20の意見書案第13号は、上程、説明、質疑の後、委員会付託を省略し、討論の後、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
日程第21の報告第29号及び日程第22の報告第30号は、それぞれ上程、報告の後、質疑をもって終結するものであります。
また、日程第23の各委員会所管事務調査につきましては、上程し、承認を諮るものであります。
以上の議事を議了した後、定例会の閉会を宣告しようとするものであります。
以上です。
御確認願います。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第17ないし日程第23については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(2)次期定例会の会議日程(予定案)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:次期定例会の会議日程(予定案)についてですが、資料NO.6を御覧願います。
令和4年第4回定例会は、11月25日を初日とし、28日から12月2日までを委員会の開催日とし、予備日を挟んで6日から8日までの3日間を一般質問、13日を最終日の予定としております。
また、定例会前の各委員会の予定は記載のとおりでございます。
なお、日程につきましては、第4回定例会初日の1か月前にホームページ及びフェイスブックに掲載し、周知する予定でございます。
以上です。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(3)閉会中の所管事務調査(案)についてを議題と致します。
本件については、次第に記載のとおり、次期議会の会期等運営についてを議長に申出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(4)議会運営に関する検討課題についてを議題と致します。
本件については、去る8月26日開催の当委員会で、江別市議会基本条例評価・検証ワーキンググループの座長を務められていた齊藤副委員長から江別市議会基本条例の評価・検証結果についての報告をお受けいたしました。
その中で、江別市議会基本条例評価・検証報告書の内容について、市民から意見を聴く機会を設けるか否か、市民から意見を聴く機会を設ける場合、頂いた意見を今後どのように取り扱うか、以上の2点に関しまして、各会派に持ち帰り、協議することが確認されておりましたので、各会派における協議結果を、順次、お聞きしてまいりたいと思います。
初めに、江別市議会基本条例評価・検証報告書の内容について、市民から意見を聴く機会を設けるか否かについて、えべつ地域創生の会からお願いいたします。

本間君:意見を聴く機会を設けるということはよろしいと思います。
ただ、その取扱いについては、意見を聴いて、それをしっかりとどこかの場面で検討していくということになると、なかなか終わりが見えないといいますか、区切りができませんので、あくまでも、聴いて、それを参考にさせていただき、また、次回の見直しや検証等があるのであれば、そこで反映ができるよう受け止める、このような形がよろしいのではないかということでございます。

委員長(岡君):次に、自民クラブからお願いいたします。

芳賀君:自民クラブと致しましては、市民意見は検証のときに聴くものと認識していまして、江別市議会基本条例評価・検証ワーキンググループにおいて、この検証が完了したとするならば、必要はないと考えます。今回、検証は条文の見直し作業ではないという観点から、検証終了時にやることではなく、ここで市民の意見を聴くとなると、江別市議会基本条例評価・検証ワーキンググループの前段階での議論に戻ることになるのではないだろうかという判断になりました。
また、今後、条文改正や前文について、議会運営委員会で協議することが必要ではないかという意見もありましたので、この件について御確認したいと思います。

委員長(岡君):次に、公明党からお願いいたします。

徳田君:当会派としましては、意見を聴いていく姿勢は常に重要ですけれども、意見の生かし方であったり着地点というものをなしに意見を聴取するというのは、やはりなかなか難しいのではないかということでございます。
ですので、基本的には、評価・検証であるという性質を踏まえて、今の段階で意見を聴くというものではないということでございます。
ただ、江別市議会基本条例評価・検証報告書を公開して、それに意見が寄せられたならば、それについては、何らかの形で共有をしていく必要があるだろうということでございます。

委員長(岡君):次に、民主・市民の会からお願いいたします。

諏訪部君:当会派と致しましては、やはり議会の活動を知っていただくという意味でも、こういう活動をして、自分たちの力で江別市議会基本条例を評価・検証しましたということを知っていただくのはいいことだというふうに思っております。あわせて、こういうことを行って、市民はどう受け止めるかという意見を聴くのはいいことだというふうに思っています。
ただ、任期がもうあまりないので、頂いた意見の生かし方等を考えるのは難しいと思いますので、えべつ地域創生の会がおっしゃっていたように、次回の検証に生かせればいいのではないかというふうに思います。

委員長(岡君):次に、日本共産党議員団からお願いいたします。

高橋君:今回提出された江別市議会基本条例評価・検証結果の性質上、市民意見を聴く対象となるものではないと考えます。

委員長(岡君):各会派から御発言いただきましたが、確認はございませんか。(なし)
暫時休憩いたします。(10:17)

※ 休憩中に、市民意見を聴くか、否かの方針については、協議

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:18)
それでは、江別市議会基本条例評価・検証報告書の内容について、市民から意見を聴く機会を設けるか否かについては、機会を設けないこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、江別市議会基本条例評価・検証報告書の全議員への配付及びホームページへの掲載については、準備ができ次第、行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

三角君:江別市議会基本条例の各条項については、江別市議会基本条例評価・検証ワーキンググループで評価・検証をずっとされてきたと思うのですが、前文については、検討されていないというふうに担当が言っていました。その点については、議会運営委員会できちんと確認すべきではないかという話があったのですが、その辺についてはどうなのでしょうか。
私もその辺が分かりませんので、確認いたします。

委員長(岡君):暫時休憩いたします。(10:19)

※ 休憩中に、江別市議会基本条例評価・検証結果についての報告内容を確認

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:22)
前文については、江別市議会基本条例評価・検証ワーキンググループから、評価・検証になじまないという形で報告されておりますので、そういうことで御認識を頂ければと思います。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(5)江別市議会ICT化推進基本計画の推進についてを議題と致します。
本件については、前期委員会から、タブレット端末の導入を含めた江別市議会ICT化推進基本計画の推進について申し送られたものであります。
これまで、タブレット端末の導入については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和3年度及び令和4年度議会費予算での要求を見送っておりますが、当委員会において、改めて令和5年度からの導入に向けた大筋の協議をしたいと思います。
なお、本件につきましては、本日、この場で意見交換等を行い、その上で各会派に持ち帰りいただき、次回以降に改めて各会派のお考えをお示しいただきたいと考えております。ただいま説明させていただきましたが、御意見等ございましたら御発言願います。
暫時休憩いたします。(10:24)

※ 休憩中に、タブレット端末導入に向けた今後の方針について協議

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:37)
それでは、(5)江別市議会ICT化推進基本計画の推進については、タブレット端末の導入に関して令和5年度からの導入に向けた方針について、持ち帰り協議することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(6)議案等における個人情報の取扱いについてを議題と致します。
本件については、去る8月26日開催の当委員会で、高橋委員から、市長の専決処分のうち、個人に対する損害賠償の額の決定に係る議案へ個人情報を掲載することについて、一定のルール化が必要ではないかとの御発言がありました。
ルール化が必要か否かについて、各会派に持ち帰り、協議することが確認されておりましたので、各会派における協議結果を、順次、お聞きしてまいりたいと思います。
えべつ地域創生の会からお願いいたします。

本間君:この問題は、同じケースで損害賠償請求が起こるということはまずないだろうと思います。そのとき、そのときで、状況は違うし、対象者も違うし、100%同じ事例という形で損害賠償請求が上がってくることはまず考えにくいです。
ですから、ルール化または基準を決めるというのは非常に難しいと考えておりますので、ケース・バイ・ケースで判断をしていくということでよろしいのではないかと思っています。

委員長(岡君):次に、自民クラブからお願いいたします。

芳賀君:自民クラブと致しましても、ただいまえべつ地域創生の会がおっしゃるとおり、その都度、当事者の中で協議していく必要があるということで、今のところ一定のルールは必要なく、これまでどおりでよいという話合いになりました。

委員長(岡君):次に、公明党からお願いいたします。

徳田君:基本的には、公開されるべきものであるという認識の下で、ルール化をしていくといっても、やはり今ほどお話もありましたけれども、非常に難しいだろうということで、損害賠償請求と一言でいっても様々なケースがあります。やはり、これは、そのとき、そのときで、都度、判断をしていくということでよろしいのではないかということでございます。

委員長(岡君):次に、民主・市民の会からお願いいたします。

諏訪部君:私たちが話し合った中では、逆に、個人情報保護の観点からは公開をしないほうがいいのではないかという意見が多かったのですけれども、皆様の合意に従います。

委員長(岡君):次に、日本共産党議員団からお願いいたします。

高橋君:当会派は、提案した会派ですので、ルール化を進めたいという思いがあります。過去にも、たまたま知っている方が100対0で損害賠償金が支払われる側のほうで、お話を聴く機会もあったのですけれども、そういうケースなどもあったものですから、どのような基準で判断するのかということを検討できればというふうに思って提案させていただきました。

委員長(岡君):各会派から御発言いただきましたが、確認等はございませんか。(なし)
暫時休憩いたします。(10:41)

※ 休憩中に、今後の対応について協議

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:43)
高橋委員、もう一度、発言をお願いいたします。

高橋君:この間の経過の中で、損害賠償を支払う相手方に、議会での取扱いについて、必ずしも説明されていたわけではないということもあったと思います。もしも御本人が情報を公開してほしくないと意思表明するには、そうした取扱いについても情報提供した上で申し出ていただく必要があると思いますけれども、そうした手続を取る、そういう段取りを踏まえるということが庁内で徹底できるのかどうかについて確認させてください。

委員長(岡君):暫時休憩いたします。(10:44)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:46)

事務局長:先ほどの御発言についての回答ですけれども、まず、部局で損害賠償金を支払う相手方に、議案に住所、氏名が掲載されるということをきちんとお伝えするということ、その上で、相手方から住所、氏名等の掲載については、しないでほしいという申出がある、そこまでの確認を取れるかどうかということにつきましては、部局に御相談してみたいと考えております。
その上で、もし相手方からそういう申出があった場合に、議案に住所、氏名を掲載しないという取扱いを認めていただけるということであれば、それが一定のルール化というのでしょうか、判断基準、目安になるのではないかというふうに考えております。

委員長(岡君):ほかに確認はございませんか。
暫時休憩いたします。(10:47)

※ 休憩中に、今後の対応について協議

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:48)
それでは、(6)議会等における個人情報の取扱いについて、市長の専決処分において、今後、個人に対する損害賠償の額の決定に係る議案へ個人情報を掲載することについては、ルール化までには至らないが、賠償の相手方などから議案に住所、氏名を掲載しないでほしいとの申出があるなど、個人情報保護の観点から妥当と認められる場合は、今回と同様、住所、氏名を掲載しないなど、都度、確認することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(7)新型コロナウイルス感染症に係る傍聴者の対応についてを議題と致します。本件については、今年開催されました生活福祉常任委員会の請願・陳情の審査において、5月20日に19人、9月5日に29人とそれぞれ大勢の傍聴者が入室し、第1委員会室が密な状態となりました。そのため、感染症対策として不十分ではないかとの懸念を抱いております。
資料を御覧願います。
傍聴者の定員につきましては、議会運営に関する申合せにより、原則として、本会議場は50人、第1委員会室は15人、第2委員会室は10人としておりますが、一人でも多くの方に議会を傍聴していただきたいことから、可能な限り、受け入れるものとしております。
一方、このコロナ禍において作成した江別市議会における新型コロナウイルス感染症に係る対応方針では、議場及び委員会室の傍聴席での密接を避けるため、座席間隔を空けて着席できるようにするとされており、江別市議会傍聴規則では、議長または委員長は、傍聴席の都合により傍聴人数を制限することができるとされております。
コロナ禍において、基本的な感染対策を講ずる必要があるのではないかと考えられますことから、今後、大勢の傍聴希望者がいた場合に傍聴者数を制限したほうがよいか、協議したいと思います。
なお、今後、予算決算常任委員会などの各委員会の開催も控えておりますことから、円滑に協議を進めるために、正副議長に御相談の上、正副委員長で協議を行い、たたき台となる正副委員長案を作成いたしましたので、御説明させていただきます。
1一般傍聴人の定員を半数の本会議場25人、第1委員会室8人、第2委員会室5人、ただし、第2委員会室で委員会を開催していない場合は、この限りでないとし、それ以上の受入れは行わないこと。
2一般の傍聴希望者の受付は先着順とし、入場または入室できなかった方については、資料等を配付し、第2委員会室及び説明員控室などの別室で音声を聞いていただくようにすること。
3ただいま申し上げました内容について、議会ホームページで周知すること。
4適用の時期は、当委員会で確認された日からとすること。
以上のとおりとしてはいかがかと考えております。
ただいま申し上げました正副委員長案について、各委員から御意見等はございませんか。

本間君:正副委員長案でよろしいと思います。

委員長(岡君):ほかに御意見等はございませんか。

諏訪部君:確認ですけれども、第2委員会室は、委員会を開催している場合には5人ということですが、委員会を開催していなければこの限りでないと記載されています。その場合は、何人まで可能と考えているのでしょうか。

委員長(岡君):事務局、座席を空けて座れる範囲といったイメージで捉えていたかと思うのですが、何人みたいなものが今時点で分かれば、お答えを頂ければと思います。

事務局次長:議会運営に関する申合せの第39、傍聴の取扱いということで資料にも記載しているところですが、第2委員会室に関しては原則10人という規定になっておりまして、正副委員長案では、これを単に半分にして5人というふうにしているところです。しかしながら、今、コロナ禍ということで、各議員が1卓に1人座れるような状況で座席を配置しており、第2委員会室の机を第1委員会室に持ってきている状況ですので、実際に第2委員会室で委員会を開催することができるかとなると、現状では、極めて難しい状況ではなかろうかと考えております。

委員長(岡君):第2委員会室で委員会を開催していない場合に、第1委員会室からあふれた方々を何人ぐらい入れるのかという意味でございます。この正副委員長案作成時点では、何人とははっきりと考えていなかったと思うのですが、座席を空けて入室できるのは大体何人と考えられているのか、もし答えられたらお願いします。

事務局次長:部局の説明員も第2委員会室で待機している方が多くおりますので、具体的に、第1委員会室に入れなかった傍聴の方が何人入れるかということまではお示しできるものではございません。

委員長(岡君):部局も含めて、ざっくり何人ぐらい第2委員会室に入れると考えているのかという趣旨です。
暫時休憩いたします。(10:55)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:57)
今、正確に何人入室できるか分からないところですけれども、資料の2に書いてあるとおり、入室できなかった方については、第2委員会室や説明員控室で可能な限り受け入れるとありまして、29人ぐらいであれば、8人プラス21人ぐらいであれば許容範囲かと思っていますが、100人や200人になると、それはふだんでも難しいと思います。
ほかに御意見等はございませんか。

徳田君:今のお話にも関わりますが、傍聴者の定員の人数の考え方について確認させていただきたいと思います。
一応、それぞれ、本会議場は50人、第1委員会室は15人、第2委員会室は10人という定員がある中で、今回、正副委員長からの御提案は半数にするということでした。その考え方ですが、基本的に、今は、ほかの会場でもそこまでの人数制限をするようなことはしていない気がします。我々は発言をしますので、ある程度の間隔を取るのはしかるべきだと思うのですけれども、基本的に、傍聴者は別に発言するわけではないですし、例えば、コンサートでも声を上げない場合はフルに入れるという形で対応していますので、その辺の考え方で、なぜ半数になったのかを確認させてください。

事務局次長:今ほど徳田委員から御発言もございましたが、基本的に、一つずつ間隔を空けて座るのがコロナ禍の対策上適切ではなかろうかというふうに判断したところでございます。

徳田君:あくまでもコロナ禍の対応として間隔を空けて椅子を配置したときにこの人数になるということだと分かりました。

委員長(岡君):現時点での新型コロナウイルス感染症に係る対応方針においては、座席間隔を空けて着席できるようにするという方針で来ていますので、それに従ってということです。ですから、今後、この新型コロナウイルス感染症に係る対応方針をどうするかというのは、また、別な議論だと思います。
ほかに御意見等はございませんか。(なし)
それでは、(7)新型コロナウイルス感染症に係る傍聴者の対応については、正副委員長案のとおり進めることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、2報告事項、(1)要望書等の配付についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

事務局次長:要望書等の配付についてですが、別紙のとおり、4件の要望書等が提出されており、これらは、郵送、電子メール及び直接受理したもので、受理年月日は右上の枠内に記載のとおりであります。
1件目の令和5年度理科教育設備整備費等補助金予算計上についてのお願い、2件目の北海道内のすべての地方公共団体及び地方議会に対し、犯罪被害者等支援に特化した条例の制定及びその実効的運用を求める決議、3件目のブルーリボンバッジ着用に関する共同声明の協力要請について、4件目のシルバー人材センターへの支援についての要望書は、いずれも各会派へ参考配付しております。
以上です。

委員長(岡君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の報告のとおり御周知願います。
次に、3その他、(1)本会議閉会後の委員会についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:本会議閉会後の委員会についてですが、本日の本会議閉会後に、予算決算常任委員会を第1委員会室で、予算決算常任委員会散会後に、議会広報広聴委員会を第1委員会室でそれぞれ開催いたします。
以上です。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の説明のとおり御周知願います。
次に、(2)その他について、事務局からございませんか。

事務局次長:閉会後の挨拶回りでありますが、新型コロナウイルス感染症対策のため、閉会後の市長等による正副議長及び各会派への挨拶回りについては、議長及び部局側と調整した結果、これまでと同様に、市長ほか特別職に限定して行うことになりましたので、御承知おきのほど、よろしくお願いいたします。
以上です。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の説明のとおり御周知願います。
その他について、各委員からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:03)