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予算決算常任委員会 令和4年6月3日(金曜日)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月7日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(清水君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
水道部入室のため、暫時休憩いたします。(9:59)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(9:59)
1水道部所管事項、(1)報告事項、アの令和3年度水道事業会計決算の概要について及びイの令和3年度下水道事業会計決算の概要についてを一括議題と致します。
本件に対する一括報告を求めます。

総務課長:令和3年度水道事業会計及び下水道事業会計決算の概要について、一括して御報告いたします。
資料の1ページを御覧願います。
初めに、令和3年度水道事業会計決算の概要について御説明いたします。
収益的収入及び支出について、水道事業収益の決算額は26億9,519万5,000円で、最終予算額に対して4,345万6,000円の増となりました。
収益の内訳は、1項営業収益では、給水収益が増となったほか、加入金などの増加によりその他営業収益が増となり、3,826万4,000円の増、2項営業外収益では519万2,000円の増となっております。
一方、水道事業費用の決算額は22億7,532万4,000円で、不用額は1億195万8,000円となりました。
不用額の主な内訳は、1項営業費用中、原水及び浄水費では、委託料、修繕費などで3,213万9,000円、配水及び給水費では、修繕費、委託料などで2,587万4,000円などとなっております。
この結果、表の最下部の収支差引き額は4億1,987万1,000円で、消費税を調整した当年度純利益は3億2,918万5,000円となりました。
次に、資料の2ページをお開き願います。
資本的収入及び支出について、資本的収入の決算額は2億9,127万1,000円、資本的支出の決算額は12億8,951万1,000円で、この結果、一番下の行の収支差引きで不足する額は9億9,824万円となり、内部留保資金などをもって補填しております。
続きまして、令和3年度下水道事業会計決算の概要について御説明いたします。
資料の3ページを御覧ください。
収益的収入及び支出について、下水道事業収益の決算額は35億1,924万7,000円で、最終予算額に対して2,873万円の減となりました。
収益の内訳は、1項営業収益では、下水道使用料が増となったほか、一般会計負担金が減となり、1,910万円の減、2項営業外収益では963万円の減となっております。
一方、下水道事業費用の決算額は33億1,420万5,000円で、不用額は9,410万4,000円となりました。
不用額の主な内訳は、1項営業費用中、管渠費では、委託料、修繕費などで1,124万7,000円、処理場費では、委託料、動力費、薬品費などで1,031万5,000円、総係費では、人件費、研修費、負担金などで1,997万円などとなっております。
この結果、表の最下部の収支差引き額は2億504万2,000円で、消費税を調整した当年度純利益は1億4,396万3,000円となりました。
次に、資料の4ページをお開き願います。
資本的収入及び支出について、資本的収入の決算額は10億3,516万9,000円、資本的支出の決算額は20億567万8,000円で、この結果、一番下の行の収支差引き額で不足する額は9億7,050万9,000円となり、内部留保資金などをもって補填しております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの地方公営企業法施行規則の一部改正に伴う水道事業会計・下水道事業会計決算書の様式改正についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

総務課長:地方公営企業法施行規則の一部改正に伴う水道事業会計・下水道事業会計決算書の様式改正について御報告いたします。
資料5ページを御覧ください。
初めに、1改正理由につきましては、決算附属書類である事業報告書に経営指標に関する報告を記載することで、料金水準等の在り方を含め、経営の状況や見通しについて住民や議会の理解を深めていけるよう、事業報告書様式に経営指標に関する事項の項目を追加するものです。
次に、2改正内容は、事業報告書の1概況(1)総括事項の次に(2)経営に関する事項を追加し、各経営指標の経年比較及び評価・分析を記載するもので、水道事業及び下水道事業の各指標は記載のとおりです。
最後に、3施行期日は、公布の日である令和4年3月29日から施行し、令和3年度の決算から適用するものです。
なお、資料6ページにつきましては、総務省が示している事業ごとの経営指標の例ですので、御参照願います。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第2回定例会予定案件、アの令和3年度水道事業会計予算の繰越報告についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:第2回定例会に報告を予定しております令和3年度水道事業会計予算の繰越報告について御説明いたします。
資料7ページを御覧ください。
初めに、1繰越しの概要でありますが、水道施設整備事業、文京台ポンプ場1、2号配水ポンプ動力盤外更新工事で5,880万円を繰り越したものであります。
次に、2繰越しの理由につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による世界的な半導体不足により、配水ポンプ動力盤等を構成する部品の入手が困難となり、年度内に工事を完了できなかったことから、地方公営企業法第26条第1項に基づき、令和3年度に繰越しをしたもので、同条第3項の規定により報告を予定しているものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

裏君:世界的な半導体不足ということですけれども、今後の見通しが分かれば教えてください。

総務課長:新型コロナウイルス感染症拡大の影響による半導体不足は、今年度も続いております。現時点におきましては、半導体を使用しております電子機器資材の調達状況を確認しながら、発注可能な電気設備工事の業務を進めております。

裏君:まだ分からないということでしょうか。

総務課長:現時点で電子機器資材の調達情報を収集して、調達が可能と判断される工事については、順次、発注をしているところであります。
また、年度の途中の工事発注等につきましても、調達状況が変化して調達が困難になった場合は、施工期日の延長なども含めて、請負者とも協議の上、適切に対応してまいりたいと考えております。

水道部長:補足をさせていただきます。
繰越工事に関します今後の見通しでございますけれども、状況につきましてはメーカーも含めて確認をしておりまして、今、搬入予定という形で、時期についていつということは明言できませんが、今年度内に工事を進めていくということで準備を進めております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:今の部分の再確認という形になりますが、これ自体はまだ発注は行われていないということでよろしいでしょうか。それとも、発注は行ったけれども、工事が進んでいないのでしょうか。

水道部次長:工事の発注でございますけれども、資材は今年度中に入るということをメーカーに確認して発注しております。
発注するものについては、不測の事態があっても工期を延長できるようにということで、早めの発注を心がけているところでございます。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、水道部所管事項を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(10:10)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:12)
2市立病院所管事項、(1)報告事項、アの令和3年度病院事業会計決算の概要についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:それでは、令和3年度病院事業会計決算の概要について御報告いたします。
資料の1ページ目をお開き願います。
初めに、資料の上段、収益的収入及び支出の欄を御覧ください。
病院事業収益合計は、決算額(B)欄のとおり、67億8,887万7,000円となり、最終予定額(A)欄との比較では、8,426万1,000円の増収となりました。
入院収益は、診療単価はほぼ計画値どおりであったものの、8月に入院患者の新型コロナウイルス感染症陽性が判明して以降、12月までの患者数が伸び悩み、1月から回復したものの、最終的には目標患者数に到達せず、診療収益としては、計画を2,379万5,000円下回る結果となりました。
外来収益は、患者数及び診療単価が計画をやや上回った結果、診療収益としては3,776万5,000円増となり、新型コロナウイルス感染症による受診控えが落ち着いてきたものと考えられます。患者数も、令和元年度の水準まで回復しております。
その他医業外収益では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び体制支援のほか、ワクチン接種事業に関する補助金収入により8,548万5,000円の増となりました。これらは、人件費や委託料のほか、医療材料等の物品購入等に充てられております。
次に、病院事業費用では、合計は、決算額(B)欄のとおり66億810万3,000円となり、最終予定額(A)欄との比較では、8,998万4,000円の費用削減を果たすことができました。
主な要因としましては、材料費では、卸業者の集約に伴う薬品費の縮減や安価な医療材料費への切替えを行ったほか、経費では、委託検査先の絞り込みや仕様見直しによる委託費の縮減の取組等により、費用を圧縮できたものと考えております。
以上により、収益的収支差引きでは1億8,077万4,000円の黒字となり、最終予定額(A)欄との比較では、1億7,424万5,000円の収支改善となりました。
次に、資本的収入及び支出についてでありますが、資本的収入合計決算額は、決算額(B)欄のとおり、10億1,214万1,000円に対し、資本的支出合計決算額は12億8,826万5,000円となり、資本的収支差引きは2億7,612万4,000円であり、予定額(A)に対して991万9,000円収支が改善しました。
以上の結果、令和3年度決算では、純損益は1億7,556万円の黒字、前年度末の累積欠損金に当年度の純損益を加えた当年度末の累積欠損金は、117億3,278万5,000円となりました。
また、現金ベースの収支を表す単年度資金収支額は4億2,317万6,000円に回復し、不良債務残高は4億5,929万5,000円に減少しています。
表の下段、患者数等の状況を御覧ください。
令和3年度患者数の実績は、決算額(B)欄のとおり、入院患者数は、一般病棟及び精神病棟合計で年間6万5,679人、1日平均では180人であり、外来患者数は年間13万2,107人、1日平均では546人でした。
また、病床利用率では、一般病棟が68%、精神病棟は74.6%、全体では68.9%であり、令和3年度最終予定額(A)欄との比較では、一般病棟では0.2ポイント、精神病棟では3.6ポイント、全体では0.8ポイント下回る結果となっております。
令和3年度は、長期化するコロナ禍において、救急や手術患者の応需が減少する月もありましたが、DPCの最適化等に取り組むことで、入院単価が向上したほか、通常の診療を継続しながら、限られた人員で陽性者の受入れや発熱外来、ワクチン接種業務等、新型コロナウイルス感染症に対応することで、江別市及び周辺地域への必要な医療提供に関し、一定の役割を果たすことができたのではないかと考えております。
また、経営状況においては、収益増や費用削減の取組のほか、新型コロナウイルス感染症関連の補助金を活用しながら黒字を果たすことができましたが、不良債務残高は依然として高い水準にありますことから、4月に着任した病院事業管理者の下、江別市立病院経営再建計画にのっとり、引き続き経営の改善に努めてまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

鈴木君:久しぶりに億単位の純損益が出たということで、その努力に対しては、きちんと評価をしたいと思います。
ただ、現実的な収支構造を見る限りは、医業外収益の8億5,000万円ほどがあって、この収益になっているということに問題点があると思います。だから、簡単に言うと、コロナ禍による病床確保の問題がなかった場合、収支がマイナスになってくるということでありますので、これは来るべき決算審査の中でしっかり議論をさせていただきたいと考えております。
コロナ禍の影響が及ばない中で、どのように収益構造を改善していくか、その辺りの将来的な考え方はお持ちなのでしょうか、詳細は決算審査の中でじっくり議論をさせていただきたいと思いますが、そこだけお聞きします。

管理課長:委員が御案内のとおり、今回の黒字は、感染症病床確保促進事業費補助金を含む、新型コロナウイルス感染症関連の補助金を多く含んだ結果となっております。
このことで、市立病院の収益が完全によくなったという認識は持っておりません。当然、コロナ禍が終息した後、どのように収益改善をしていくか、そこは大きな課題として考えております。
今、具体的な収益改善としましては、入院単価の向上は令和3年度から取り組んでおります。引き続き、DPCの最適化に合わせて、単価の向上に取り組んでいるところであります。
外来収益につきましても、プロジェクトチームを立ち上げまして、診療技術部門からの提案なども頂きながら、各種検査の単価向上に努めているところでございます。
先日行われました江別市立病院経営評価委員会でも一定の資料を示しておりますが、収益に対するコロナ禍の影響も分析しながら、今後の収益改善の資料にしていきたいと考えております。

鈴木君:先日来、マスコミ等で、各自治体病院の令和3年度の決算概要が記事になって出ております。これを見ると、従来、相当な赤字だった自治体病院が黒字転換しています。まさに、市立病院と同じ収益構造と思っていますので、そこはこれからの議論の中で、本来の医業収益をいかに確保していくか、ここに重点を当てた対策を取っていくべきではないかと思っています。
そこの部分については、これ以上は言いませんけれども、決算審査に向けて、しっかりした対応をしていただきたいということを申し添えます。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの地方公営企業法施行規則の一部改正に伴う病院事業会計決算書の様式改正についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:地方公営企業法施行規則の一部改正に伴う病院事業会計決算書の様式改正について御報告いたします。
資料2ページを御覧ください。
初めに、1改正理由につきましては、決算附属書類である事業報告書に経営指標に関する報告を記載することで、経営の状況や見通しについて、住民や議会の理解を深めていけるよう、事業報告書様式に経営指標に関する事項の項目を追加するものでございます。
次に、2改正内容は、事業報告書の1概況(1)総括事項の次に、(2)経営に関する事項を追加し、各経営指標の経年比較及び評価・分析を記載するもので、各経営指標は記載のとおりとなっております。
最後に、3施行期日は、公布の日である令和4年3月29日から施行し、令和3年度の決算から適用するものです。
なお、資料3ページにつきましては、総務省が示している事業ごとの経営指標の例ですので、御参照願います。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

角田君:用語としての修正医業収益比率がぴんとこないので、具体的に説明してください。

管理課長:こちらの修正医業収益比率は、その他会計からの負担金を除くとしておりまして、病院事業会計にとっては、救急医療に関する負担金の繰入れをここに充当しておりますので、それを除いた形で出資比率を出すということになっております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(10:25)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:26)
3教育部所管事項、(1)第2回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第1号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

生涯学習課長:第2回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算のうち、教育部の所管分について御説明申し上げます。
資料1ページの補正予算の概要を御覧ください。
10款教育費、4項社会教育費の旧町村農場施設補修整備費は、令和4年3月11日に、旧町村農場牛舎裏口の屋根の一部が雪の重みで陥没したため、補修等に要する経費として、復旧工事までの養生に係る工事費が45万7,000円、牛舎屋根の復旧工事費が1,624万7,000円、合計1,670万4,000円を措置するもので、財源は、市が加入する建物に係る損害保険からの保険金です。
屋根が陥没した箇所は、機械室、通路、収納室であり、一般に公開していない場所であります。また、施設全体として冬期の閉鎖期間中であったため、けが人はおりませんでした。
陥没後は、直ちに周辺をロープで囲うなど立入禁止としたほか、復旧工事終了までの間、牛舎の公開は中止しております。
なお、養生に係る工事につきましては、風雨による建物への被害拡大を防ぐため、速やかに対応する必要がありましたので、既定予算から流用し、4月21日に施工済みであります。
次に、旧町村農場配置図ですが、左側にある牛舎建物の上部にある丸で囲った箇所が陥没した屋根であります。
次に、資料2ページを御覧ください。
上段の写真は養生工事前のもので、小窓の三角屋根2か所が陥没しております。
下段の写真は養生工事後のもので、陥没箇所をブルーシートで覆い、保護しております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

裏君:確認ですけれども、この補正額は損害保険から賄われるという御説明だったと思いますが、全額賄われるということでよろしかったでしょうか。

生涯学習課長:保険で給付される範囲に関する質疑でございますが、保険会社に確認したところ、現状復旧に係る工事と養生の両方について、かかった費用が保険の対象になるということを確認しております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:復旧工事の内容の確認ですが、養生のときには小窓がない状況ですけれども、復旧工事の時点では、この小窓の部分も現状復旧と理解してよろしいでしょうか。

生涯学習課長:復旧工事につきましては、原則、元の状態に戻すことになりますので、屋根の形や大きさといった細かい部分については、修繕工事を依頼しております建設部建築住宅課と相談しますが、原則は元どおり、陥没前の状態に戻す工事を予定しております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(10:31)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:32)
4建設部所管事項、(1)第2回定例会予定案件、アの専決処分(交通事故に係る損害賠償額の決定)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

土木事務所長:専決処分(交通事故に係る損害賠償額の決定)について御説明いたします。
資料を御覧ください。
本件は、2月14日に開催された経済建設常任委員会に報告いたしました市道江別太南大通りで発生しました交通事故に係る損害賠償であり、5月16日付で市長において専決処分を行いましたことから、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、第2回定例会に報告しようとするものであります。
初めに、賠償の金額でありますが、3万8,115円で、賠償の相手方は、市内萌えぎ野西に所在する法人です。
過失割合は、当方が1割で、相手方が9割です。
次に、事故の概要について御説明いたします。
事故の発生日時は、令和4年1月5日水曜日の午後2時45分頃で、場所は、江別市東光町101番地1地先の市道江別太南大通りです。
事故内容ですが、雪対策課の職員が、同乗者と共に公用車で、市内の道路状況の確認のため市道江別太南大通りの中央側車線を東方向に向けて走行中、歩道側車線で停止していた宅地内の排雪作業を行うダンプトラックが突然発進し、直後に当方の左側面に衝突したものであります。
損害の程度ですが、当方の車両は、左側の前方及び後方のドアの損傷であり、相手方車両は、右側の前方バンパー等の損傷であります。また、双方とも低速であったことから、幸いにも人身事故には至りませんでした。
今回の事故は、状況から判断いたしまして、回避することは困難であったと考えるところでございますが、公用車を使用する際には、さらなる安全確認の徹底を図り、事故の防止に努めてまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(10:34)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:35)
5健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免についてないしウの令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免についてを一括議題と致します。
本件に対する一括報告を求めます。

国保年金課長:令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について御報告いたします。
資料の1ページを御覧願います。
初めに、1実施概要でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免につきましては、減免に対する国の財政支援の基準に基づき、令和3年度分までの減免措置を講じてきたところですけれども、このたび、令和4年度分についても、減免に要する費用が国の財政支援の対象となったことから、本市においても、減免取扱要綱を改正し、引き続き対象世帯に対し減免措置を講ずるものであります。
次に、2対象となる世帯及び3減免される額でありますが、資料に記載のとおりであり、前年度と変更はなく、同じ内容となっております。
資料の2ページを御覧願います。
次に、4申請期限でありますが、減免対象が令和4年度分となりますことから、令和5年3月31日までであり、5周知方法は、記載のとおり、本日6月3日に発送予定の国保だより及び同10日に発送予定の令和4年度分の納税通知書に同封するお知らせに案内文を掲載するほか、広報えべつ、ホームページ等でも広く周知を図るものであります。
次に、6国の補助率でありますが、令和3年度分につきましては、年度の途中で減免に対する国の補助が追加されたことにより、全額が国の補助対象となっておりましたけれども、令和4年度分につきましては、全額が国の補助対象とはならず、国が示す基準に応じて、10分の8、10分の6、10分の4と、3段階の補助率に区分されております。
補助率の基準は、令和4年度の減免総額がベースとなりますことから、現時点で確定したものではありませんが、令和3年度の減免総額を基に推計すると、本市の補助率は、10分の4となることが見込まれるところであります。
補助率が10分の4に該当した場合、残りの10分の6については、市の持ち出し負担となりますことから、基金を取り崩して対応せざるを得ないと考えており、減免額をある程度精査できた段階で対応を決定してまいります。
次に、その下には、参考1として、令和2年度分及び令和3年度分の減免実績を記載しており、令和2年度分の実績は663世帯で、減免総額は約1億176万円、1世帯平均で約15万3,000円となっております。
また、令和3年度分の実績は147世帯で、減免総額は約2,393万円、1世帯平均で約16万3,000円となっております。
最後に、その下の参考2は、令和2年度分と令和3年度分の減免割合別に見た該当世帯の内訳を記載したものであり、各年度とも、ほぼ9割の世帯が減免割合100%に該当しております。
以上です。

医療助成課長:引き続き、令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について御報告いたします。
資料の3ページを御覧願います。
初めに、1実施概要でありますが、国の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免等についてに基づき、令和3年度分までの減免措置を講じてきたところですけれども、このたび、令和4年度分についても、減免に要する費用が国の財政支援の対象となったことから、引き続き対象者に対して減免措置を講ずるものであります。
次に、2対象となる被保険者及び3減免される額でありますが、資料に記載のとおりであり、前年度と変更はなく、同じ内容となっております。
資料の4ページを御覧願います。
次に、4申請期限でありますが、減免対象が令和4年度分となりますことから、令和5年3月31日までであり、5周知方法は、記載のとおり、6月10日に発送予定の納入通知書に同封するパンフレットに減免案内を掲載するほか、広報えべつ、ホームページ等でも広く周知を図るものであります。
次に、6国の補助率でありますが、令和3年度分につきましては、当初は10分の4の補助率の予定でありましたけれども、国の補正予算により一般財源が確保され、最終的には10分の10の補助率となっております。令和4年度分については、全額が国の補助対象とはならず、国が示す基準に応じて、10分の10、10分の6、10分の4と、3段階の補助率となっております。
補助率の基準は、令和4年度の減免総額がベースとなりますことから、現時点で確定したものではありませんが、北海道後期高齢者医療広域連合によりますと、令和2年度及び令和3年度の減免総額を基に推計すると、北海道の補助率は10分の4になることが見込まれると伺っております。
次に、その下には、参考1として、令和2年度分及び令和3年度分の減免実績を記載しており、令和3年度分の実績は19人で、減免総額は135万2,700円となっております。
最後に、その下の参考2は、令和2年度分及び令和3年度分の減免割合別に見た該当者の内訳を記載したものであり、令和3年度は、全員が減免割合100%に該当しております。
後期高齢者医療保険料の減免については、以上でございます。
次に、令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について御報告いたします。
資料の5ページを御覧願います。
初めに、1実施概要でありますが、国の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の減免に対する財政支援についてに基づき、令和3年度分までの減免措置を講じてきたところですけれども、このたび、令和4年度分についても、減免に要する費用が国の財政支援の対象となったことから、本市においても、江別市介護保険事業規則を改正し、引き続き対象者に対して減免措置を講ずるものであります。
次に、2対象となる被保険者及び3減免される額でありますが、資料に記載のとおりであり、前年度と変更はなく、同じ内容となっております。
資料の6ページを御覧願います。
次に、4申請期限でありますが、減免対象が令和4年度分となりますことから、令和5年3月31日までであり、5周知方法は、記載のとおり、6月10日に発送予定の納入通知書に同封するパンフレットに減免案内を掲載するほか、広報えべつ、ホームページ等でも広く周知を図るものであります。
次に、6国の補助率でありますが、令和3年度分につきましては、当初は10分の4の補助率の予定でありましたけれども、国の補正予算により一般財源が確保され、10分の10の補助率となっております。
令和4年度分については、全額が国の補助対象とはならず、国が示す基準に応じて、10分の10、10分の6、10分の4と、3段階の補助率となっております。
補助率の基準は、令和4年度の減免総額がベースとなりますことから、現時点で確定したものではありませんが、令和2年度及び令和3年度の減免総額を基に推計すると、本市の補助率は10分の4となることが見込まれるところであります。
なお、補助率が10分の4に該当した場合、残りの10分の6については、市の持ち出し負担となりますことから、基金を取り崩して対応せざるを得ないものと考えており、必要額については、減免額をある程度精査できた段階で対応を決定してまいります。
次に、その下には、参考1として、令和2年度分及び令和3年度分の減免実績を記載しており、令和3年度分の実績は85人で、減免総額は508万9,490円となっております。
最後に、その下の参考2は、令和2年度分及び令和3年度分の減免割合別に見た該当者の内訳を記載したものであり、令和3年度は、減免割合が100%に該当している方が85.9%、減免割合が80%に該当している方が14.1%となっております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

奥野君:資料2ページの国民健康保険税の6国の補助率についてお聞きしたいと思います。
今、3つの保険料に関して、令和4年度には10分の4の補助率になるというお話でしたが、参考1の表の令和3年度の合計額約2,400万円と実績がありまして、これに関しては、国民健康保険税の国の財政支援の対象で、10分の10、約2,400万円補助が出たという理解でよろしいでしょうか。

国保年金課長:令和3年度の国の補助率についての御質疑ですが、令和3年度についても、6月の時点では、今年と一緒で10分の4の補助率でした。そして、令和3年度の課税額と減免額を見ますと、減免額が少なかったために、10分の4の補助率になる見込みでした。
そのような状況の中で、年度途中に新たな国の補助制度が創設されたことによって、追加で10分の6の補助が実施されることになったため、元からあったこの10分の4の補助と合わせまして、補助率が10分の10となっております。
令和4年度につきましては、現時点で追加の補助の情報はないですけれども、今後の状況を注視していきたいと考えております。

奥野君:そうしますと、令和4年度は、市の負担が6割の予定であるということでしょうか。それに関しては、基金を取り崩して対応となるので、令和4年度がどのような実績になるかは分かりませんが、単純に令和3年度の実績約2,400万円と同額と考えると、約2,400万円の6割は基金の取崩しで対応になるということでしょうか。

国保年金課長:今の時点で言いますと、令和3年度のように、令和4年度も追加の補助があるかもしれませんので、今後の動向を注視していきたいと考えておりますけれども、令和3年度の2,400万円ほどの減免が令和4年度もあったということを前提に考えますと、国の補助率は現時点では10分の4ということになっております。そして、残りの6割は市の持ち出し負担になるとされていることから、減免状況と国保税の収納状況などを把握した上で、収支が不足する分については、基金からの取崩しで対応することも想定しております。
こちらについても、今年度の申請状況などを見ながら精査していきたいと考えております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:申請状況のところで、国民健康保険税も、後期高齢者医療保険料も、介護保険料もそうですが、令和2年度と令和3年度を比べると、申請件数にかなり大きな開きがあります。この辺の数字の開きというのは、要するに、申請者が少なかったということですけれども、この辺りはどのような要因が考えられるのか、どのようにお考えになっているのか、お聞きします。

国保年金課長:この制度は、所得等が減った場合に減免を受けられるという制度ですが、当初、この制度が始まった時点では、新型コロナウイルス感染症の関係で所得が2年連続30%減ということが少なかったこともありまして、令和2年度は世帯数で663世帯あったのですけれども、令和3年度は147世帯に減ってしまったということになります。
ただ、その減った分の所得によって令和3年度の国保税が算定されることになりますので、令和2年度に減った分の所得によって令和3年度の国保税が計算されていると考えております。

吉本君:そういたしますと、令和3年度と令和2年度を比較して減っているかいないか、令和4年度は令和3年度と比較して減っているかいないかということになりますので、想像すると、数字自体はどんどん少なくなっていくということでしょうか。
新型コロナウイルス感染症が再拡大して、大きな感染が起きるとなるとまた状況は違いますけれども、今みたいに少し収束に向かっているような状況ですと、令和4年度は、もしかしたら、さらに数字が少なくなっていくという仕組みになると思いましたが、そのような理解でよろしいのかどうか、それは全く関係ないということになるのでしょうか。
あくまでも、令和3年度の所得と比較をして、30%減っていればということだけで考えるという御説明でしたけれども、この制度のシステムとしては、だんだんと数字は減っていくと思います。今も10分の6が持ち出しということが問題になりましたけれども、そうなってくると数字自体が減ってくるので、仮に持ち出しがあったとしても、そんなに大きなものにはならないという想定なのでしょうか。
あまりにも数字が違うので、どうしてかと思ったものですから、令和4年度はどのような想定なのか、もし今の時点で何か想定されていることがあるのでしたら教えてください。まだ全然分かりませんということでしたら、それは、それで結構です。

国保年金課長:今、委員がおっしゃったとおりと思いますけれども、令和2年度、令和3年度の状況を見ましても、件数、金額ともに減少している状況であります。
そして、令和4年度は、今後の新型コロナウイルス感染症の感染対策の状況がどのようなことになるかが分からないので、今後の状況を見ることになっていくと思いますけれども、連続して所得が減るということがなかなか少ないような状況を考えますと、令和4年度については、このままでは減少していくと考えております。

吉本君:お考えはお聞きしました。
もう1点、周知方法のところで、ホームページなどでお知らせをし、個人の名前で国保だよりなどでお知らせが行くと思いましたけれども、たしか、最初のときには、申請書なども全部入れて、私のところにもたくさん書類が来て、それを見て、とにかく申請してみようかみたいな感じで申請したこともあったと聞いています。
今回の周知方法については、申請書を同封するということはなくて、あくまでも、このような制度がありますというお知らせだと想像したのですけれども、そのようなことでよろしかったでしょうか。1回目とは違うということでしょうか。その辺の確認をさせてください。

国保年金課長:委員のおっしゃるとおり、令和4年度については、国保だより等に申請書を同封するということではなくて、制度の説明について同封させていただくことを考えております。

吉本君:個別にお知らせをするという手法に変わりはないと思いますけれども、申請書があるかないかで随分と状況が違ったとお聞きをしておりましたので、制度上はだんだんと件数が減っていく方法になってしまうと思います。
少なくとも、必要な方たち、対象になる方たちが漏れなくできるような、そのようなことをするとすれば、やはり申請書が入っていたほうが申請してみようというきっかけに大きな影響を与えると思いますので、その辺りは、もし検討の余地があるのでしたら、ぜひ御検討していただければと要望します。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの令和3年度国民健康保険特別会計決算見込みについてないしカの令和3年度介護保険特別会計決算見込みについてを一括議題と致します。
本件に対する一括報告を求めます。

国保年金課長:令和3年度国民健康保険特別会計決算見込みについて御報告いたします。
資料の7ページを御覧願います。
国民健康保険は、被用者保険等の適用を受けない住民を被保険者とする公的医療保険制度で、疾病や負傷、出産、死亡などに給付しており、被保険者が負担する保険税のほか、国や北海道からの支出金などを主な財源として運営しております。
初めに、決算見込みでありますが、歳入総額は、資料左下の予算現額127億7,071万4,000円に対し、決算見込額は1億6,962万円減の126億109万4,000円となる見込みであります。
また、歳出総額は、資料右下の予算現額127億7,071万4,000円に対し、決算見込額は124億3,551万2,000円で、3億3,520万2,000円の不用額が出る見込みであります。
次に、決算見込みの予算との比較では、歳入について、国民健康保険税は、調定額と収納率が予算の見積りを上回ったことから予算現額比で増となり、また、道支出金は、算定の基礎となる保険給付費などの減により、それぞれ予算現額比で減となっております。
一方、歳出の主要を占めます保険給付費は、予算現額比で2億9,474万4,000円の減となっております。
次に、収支の状況でありますが、資料右下に記載しております歳入歳出の差引きである形式収支は、1億6,558万2,000円の黒字を見込んでおります。
以上です。

医療助成課長:引き続き、令和3年度後期高齢者医療特別会計決算見込みについて報告いたします。
資料の8ページを御覧願います。
後期高齢者医療制度は、北海道内の全ての市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合を保険者とし、75歳以上の方及び65歳から74歳で一定の障がいのある方を対象とした医療制度です。
財源と致しましては、国、北海道、市の公費負担が約5割、若い世代からの支援金が約4割、残りの約1割が高齢者の保険料で賄われる仕組みとなっております。
歳入につきましては、主なものは、保険料と一般会計からの繰入金で、歳入全体の約99%を占めております。
歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合への納付金が主なものであり、歳出全体の約99%を占めております。
決算見込みでありますが、歳入総額は、資料左下の予算現額19億800万円に対し、決算見込額は5,136万3,000円減の18億5,663万7,000円であります。
次に、歳出総額は、資料右下の予算現額19億800万円に対し、決算見込額は5,600万4,000円減の18億5,199万6,000円であります。
歳入歳出の差引き額は、464万1,000円となる見込みであります。
この差引き額は、4月1日から5月31日までの出納閉鎖期間中に収められる保険料であり、市の会計上は令和3年度の収入となりますが、後期高齢者医療広域連合に対しては令和4年度に納付することとなっているものであります。
以上です。

介護保険課長:引き続き、令和3年度介護保険特別会計決算見込みについて御報告いたします。
資料の9ページを御覧ください。
介護保険は、市が保険者として、公費と保険料を財源として運営しており、基本的に、国、北海道、市の公費負担が5割、残りの5割が40歳から64歳の第2号被保険者と65歳以上の第1号被保険者の保険料で賄われております。
決算見込みでありますが、歳入総額は、資料表の左下に記載のとおり、予算現額113億5,663万9,000円に対し、決算見込額は4億9,193万円減の108億6,470万9,000円となる見込みであります。
歳出総額は、資料表の右下に記載のとおり、予算現額113億5,663万9,000円に対して、決算見込額は103億3,098万4,000円で、10億2,565万5,000円の不用額が生じる見込みであります。
歳入のうち、国庫支出金、道支出金、支払基金交付金、繰入金は、拠出割合が定められており、歳出の保険給付費、地域支援事業費等の決算見込額に応じて決定されるものでありますが、これらの歳出の決算額が対予算減となる見込みであることから、歳入についても予算に比べて減額となる見込みであります。
これによりまして、資料右下に記載のとおり、介護保険特別会計における歳入歳出差引き額は5億3,372万5,000円となる見込みで、この差引き額につきましては、翌年度において、交付金精算に伴う返還金や介護保険給付費準備基金積立金に充てられるものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:05)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(11:09)
次に、(2)第2回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第1号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:一般会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。
資料の10ページをお開き願います。
3款民生費、1項社会福祉費ですが、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、令和3年7月から支給を開始しており、令和4年度当初予算にも措置してございますけれども、このたび、コロナ禍における原油価格・物価高騰等に伴い、申請期限が延長となったことから、生活困窮世帯への支援金を追加しようとするものです。
次に、住民税非課税世帯等臨時特別給付金は、本年2月から支給を開始しているもので、令和4年度は、前年から予算を繰り越して支給を継続しておりますが、コロナ禍における原油価格・物価高騰等に伴い、令和4年度住民税非課税世帯が新たに対象となることから、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金を措置しようとするものです。
次に、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務費は、先ほど御説明した臨時特別給付金の支給に係る事務費です。
続きまして、2項児童福祉費ですが、低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金は、コロナ禍における原油価格・物価高騰に伴う低所得の子育て世帯に対して支給する生活支援特別給付金を措置しようとするものです。
次に、低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金事務費は、先ほど御説明した特別給付金の支給に係る事務費です。
続きまして、4款衛生費、1項保健衛生費ですが、新型コロナウイルスワクチン接種事業は、令和4年度は、前年度から予算を繰り越して事業を継続しておりますが、高齢者等に対する4回目の新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に要する経費を措置しようとするものです。
資料の11ページをお開き願います。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について御説明申し上げます。
1概要でありますが、令和3年7月から、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少し、総合支援資金を借り終わった世帯等に、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給しております。
このたび、コロナ禍における原油価格・物価高騰総合緊急対策によって、現在、令和4年6月末までとなっている申請期限が8月末まで延長されたことに伴い、延長期間分を追加しようとするものです。
2支給対象者でありますが、総合支援資金の再貸付けを借り終わった世帯等で、世帯人数ごとの収入要件、世帯ごとの資産要件のほか、求職活動の要件の全てを満たしている方が対象であり、収入要件や資産要件は、これまでと変わらず記載のとおりでございます。
求職活動等の要件は、(ア)4行目からの中点3つのとおりですけれども、2つ目の中点、ハローワーク等での職業相談については、従前は月2回のところが月1回に、3つ目の中点、求人先への応募、面接については、従前は週1回のところが月1回に、それぞれ要件緩和されています。
3申請方法及び支給額は、これまでと変わらず記載のとおりでございまして、期限は6月末であったものが8月末に延長となりました。
4スケジュール(案)及び補正予算(案)でありますが、本事業は、令和4年度当初予算で措置されており、その追加分として、途切れることなく支給事務を継続してまいります。
予算額は1,697万円、財源は、国庫補助が10分の10であります。
資料の12ページを御覧願います。
住民税非課税世帯等臨時特別給付金についてでございます。
1概要でありますが、当該給付金につきましては、江別市では、令和4年2月から支給を開始しております。このたび、コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策によって、令和4年度に新たに非課税世帯となる世帯が支給対象となったため、支給に係る費用を追加しようとするものであります。
2支給対象者でありますが、これまでの当該臨時特別給付金は、令和3年12月10日に住民登録がある世帯でしたけれども、令和4年度の住民税非課税対象となる世帯は、令和4年6月1日が住民登録の基準日となります。
なお、令和3年度分住民税非課税世帯として対象となっていた方、既に家計急変で支給を受けた方には、再度、支給はされないものであります。
家計急変世帯は、これまでは、令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変する等で、住民税非課税世帯と同様の水準にあると認められる世帯となっておりますが、今回は、令和4年1月以降となります。
3申請方法及び支給額は、市からお送りする確認書の返送等によって、1世帯当たり10万円と、金額は現在と同じです。
なお、住民税非課税と家計急変を重複して給付を受けることはできないものでございます。
4スケジュール(案)ですが、予算議決後、支給に向けた準備を速やかに行い、令和4年7月以降に支給を開始したいと考えております。
5補正予算(案)でありますが、給付金として2億円、給付金事務費として4,097万7,000円であります。財源は、国庫補助が10分の10でございます。
続きまして、資料の13ページをお開き願います。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給について御説明いたします。
初めに、1概要でありますが、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、令和3年度において、その実情を踏まえた生活支援の観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給したところでありますけれども、今回、食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対して、その実情を踏まえた生活支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
次に、2及び3の支給対象者等でありますが、令和3年度に実施した低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金と同じで、独り親については、令和4年4月の児童扶養手当受給者のほか、年金受給による児童扶養手当全部停止者や家計急変者であります。
二人親世帯については、令和4年4月の児童手当または特別児童扶養手当受給者のうち、令和4年度住民税均等割が非課税の方のほか、同じく、住民税均等割が非課税の高校生のみを養育する世帯や家計急変者であり、支給額は、児童1人につき一律5万円となります。
なお、令和5年2月末までに出生した児童も対象となります。
詳細は、資料記載のとおりでございますので、御参照いただきたいと存じます。
次に、4の申請方法等でありますが、令和3年度実施方法と同様に、独り親世帯のうち児童扶養手当の支給を受けている方は、申請不要のプッシュ型でありますけれども、公的年金等の受給による児童扶養手当全額停止の方または家計急変者の方は、申請が必要となります。
二人親世帯については、児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方は、申請不要のプッシュ型でありますが、高校生のみを養育する世帯や公務員の世帯または家計急変者の方については、申請が必要となります。
次に、5スケジュール(案)でありますが、独り親世帯のうちプッシュ型の方については、6月末に給付金を支給する予定であり、申請型の方については、6月下旬以降、対象者に申請書を送付いたしまして、審査が終了次第、順次、振込を行います。
二人親世帯については、住民税の課税が7月中旬頃に確定することから、プッシュ型の方については、7月末に給付金の支給をする予定であり、申請型の方については、7月下旬以降、対象者に申請書を送付しまして、審査が終了次第、順次、振込を行います。
なお、周知方法については、対象となる世帯に個別で通知するほか、広報えべつ及び市ホームページ等で広く周知する予定でございます。
次に、6補正予算(案)でありますが、事業費を1億5,450万円、事務費を601万円見込んでおり、全額、国庫負担です。
資料の14ページをお開きいただきたいと存じます。
次に、新型コロナウイルスワクチン接種事業の事業費補正について御説明いたします。
1の補正予算の概要についてでございますが、新型コロナウイルスワクチンの追加接種(4回目接種)等に要する経費を追加するものです。
2追加接種(4回目接種)の概要でありますが、(1)位置づけは、重症化予防を目的として実施するものです。
(2)の4回目接種の対象者は、60歳以上の方で3回目接種から5か月を経過した方、18歳以上59歳以下の基礎疾患を有する方等で、接種券の交付申請をした方のうち、3回目接種から5か月を経過した方となっております。
(3)接種場所は、市内6病院、34クリニック、3集団接種会場を予定しております。
(4)接種券の送付につきましては、既に5月27日金曜日から、随時、発送を開始しているところです。
(5)集団接種会場と病院の予約受付は、6月15日水曜日から、電話とウェブサイトで受付を開始いたします。
(6)接種開始日は、集団接種会場につきましては、令和4年6月30日、病院につきましては、令和4年7月1日を予定しております。
なお、クリニックにつきましては、医療機関ごとに受付方法や接種開始日などが異なりますが、7月1日以降に接種可能という取扱いとしております。
次に、事業費の所要見込額でありますが、5億7,114万3,000円、内訳は、(1)として、追加接種に関するワクチン接種委託料等の追加に3億2,134万5,000円、(2)集団接種会場設置に係る会場使用料、物品賃借料等の追加に960万円、(3)コールセンター、接種券作成等事務費の追加に1億2,821万円を計上しております。
なお、接種券の作成と発送作業の一部を既に始めており、経費の一部につきましては、既定の予算を一部流用させていただき、対応を進めさせていただいていることにつきまして御了承いただきたいと存じます。
(4)補助金1,204万6,000円についてでありますが、小児接種に係る補助金は、小児の初回接種において、市内に住所を有する小児に対して接種を行った市内の医療機関に対しまして、国が定める接種委託料のほかに、小児への接種1回当たり1,100円を補助するものでございます。
時間外・休日の医療従事者派遣事業補助金は、時間外、休日にワクチン集団接種会場へ医師等を派遣した場合の派遣元医療機関に対する補助金であります。
(1)から(4)の財源としましては、全て国費及び道費を予定してございます。
(5)返還金についてでございますが、令和3年度国庫負担金・補助金に係る返還金として、9,994万2,000円を計上しております。
これは、令和3年度に収入済みの国庫負担金・補助金のうち不用となった額を返還するものでございますが、令和4年度からの支出については、一般財源としているものでございます。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

猪股君:資料12ページの住民税非課税世帯等臨時特別給付金について、もう少し確認をさせていただければと思います。
まず、対象が令和3年度分の非課税世帯ではなくて、令和4年度に新たに非課税世帯になった方ということで、令和4年度は非課税ですけれども、令和3年度も非課税で、令和3年度にこの給付金を頂いたという方は、令和4年度に非課税でも対象にならないということで理解してよろしいでしょうか。
それから、給付金の予算案を見ると、おおよそ2,000世帯を想定しているというところの考え方について、もう一度確認をさせてください。

管理課長:前段の令和3年度住民税非課税で、令和4年度も住民税非課税の方に関しては、再度の給付にはなりません。
令和3年度分はまだ受け付けをしておりますので、もしこの部分で申請があれば、当然その分として出ますし、もし令和4年度も非課税ということで申請があっても、こちらで確認させていただいて、令和3年度は非課税として受給されている方には支給できないという考え方になります。
それから、後段、この予算を見ていただいて、1世帯10万円なので、考え方として世帯数はすぐに分かりますけれども、総体で2,000世帯ということになります。
制度が2つあるので、住民税非課税世帯として1,500世帯を見込んでおります。これは見積もるときに、令和2年度から令和3年度に非課税になった世帯等がどのぐらいあったかということを確認させていただいたところ、おおむね1,500世帯だろうということで、そこに合わせております。
もう一つ、家計急変世帯については、これまでの状況に鑑みて、500世帯という見込み方をして、2,000世帯で総額2億円という考え方をしております。

猪股君:2,000世帯ということで、承知しました。
もう1点、補正予算案の中に電算システムと記載しているのですけれども、たしか昨年度にも同じ給付金を給付したときに、システムの改修に手間取って、委員会に示していただいたスケジュールどおりに給付がされなかったという記憶がございます。
今回は、そのようなことに対してどのような対応を考えているのか、そこの御説明をお願いします。

管理課長:今回、予算をお願いしているところでございますが、令和3年度の反省を踏まえまして、既に令和3年度にこういったシステムを入れて、アップデートされているところがありますので、電算システム改修スケジュールが遅くならないように、前段から少しお話をさせていただいております。
ただし、気になっているのが、新たに令和3年度に受給されている方をうまく除いて行っていかなければいけないという部分と、そこから何人か抜けたなどの世帯の移動があった場合の要件が複雑になるので、ここの部分については、鋭意、確認を行っていただいているということになります。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:今の猪股委員の質疑の関連で、住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給対象者の、なお、令和3年度分のいずれかを受けた世帯には再度支給はされないというところですけれども、そのような事例があるのか分からないですが、仮に、令和3年度分は他の市町村で給付金を受けて、その後、令和4年度になって江別市に来た方は支給対象者になるのでしょうか。

管理課長:こちらも予算要求をしたり準備をしているところでありますが、国からも、随時、Q&Aや各市町村の質問に対する回答が出てきております。ここではまだはっきり示されてはいないのですけれども、多分、住民基本台帳の異動等に併せて、前居住地の市町村と連携を取って行う形になると考えております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(11:29)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(11:30)
6総務部所管事項、(1)第2回定例会予定案件、アの専決処分(市税条例及び都市計画税条例の一部改正)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:それでは、市税条例及び都市計画税条例の一部改正における専決処分について御説明いたします。
専決処分の対象となります市税条例及び都市計画税条例の一部改正の概要につきましては、本年3月18日開催の当委員会に御報告したところでございますが、地方税法等の一部を改正する法律が3月31日に公布されたことに伴い、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%とする特例措置が設けられることに伴う規定の整備を行ったほか、再生可能エネルギー発電設備及び特定事業所内保育施設の固定資産に係る課税標準の特例の規定が移動することに伴う引用条項の整備などについて、急施を要するため、同日付で専決処分を行ったものでございます。
なお、これら条例の施行期日は、いずれも4月1日としたものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの市税条例等の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:それでは、市税条例等の一部改正について御説明いたします。
このたびの改正は、本年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことから所要の改正を行うもので、第2回定例会に提案を予定しておりますので、その主なものにつきまして概要を御説明いたします。
資料の1ページを御覧願います。
まず、個人市民税の項目、住宅借入金等特別税額控除制度の延長についてですが、所得税において、住宅ローン控除の特例の延長等の措置が講じられたことに伴い、個人住民税においても当該措置対象者への特例の延長を行うもので、令和7年12月31日までの入居が対象となります。
なお、地方税法の改正により、消費税率引上げによる需要平準化対策が終了したことから、控除限度額は、所得税の総所得金額の5%、最高9万7,500円に引き下げられることとなっております。
次に、固定資産税の項目、下水道除害施設の課税標準の特例措置における特例率の変更についてですが、下水道除害施設に係る課税標準の特例措置について、地方税法に定める特例率が改正されたことに伴い、条例で定める割合を変更するもので、いわゆるわがまち特例に関するものであり、現在の4分の3から5分の4に変更するものでございます。
なお、地方税法の改正により、本年4月1日以降、新たに下水道が整備された区域内の既存事業者が設置する除害施設に限られるものでございます。
次に、同じく固定資産税の項目、固定資産税に係る登記所から市町村への通知事項の拡大についてですが、登記所から市町村への登記事項に係る通知事項に、登記所に対してDV被害者等である旨の申出を行った者の住所に代わる事項が追加されることに伴う規定の整備を行うもので、固定資産課税台帳の閲覧・証明書の交付を行う際に、DV被害者等の登記簿上の住所が含まれている場合は、登記所から通知される住所に代わる事項を記載する措置を講ずるものでございます。
なお、施行期日は、それぞれ記載のとおりでございます。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

裏君:資産税課の固定資産税の下水道除害施設の課税標準の特例措置のところで、今年4月1日以降に新たに下水道が整備された区域内の既存事業ということですが、市内において影響があるのでしょうか、お伺いします。

資産税課長:これまでは公共下水道区域内の施設であれば対象となっていたところではありますが、地方税法の改正により、今年度の4月1日以降、新たに下水道が整備される区域内の既存事業者が設置される除害施設に限られることになりました。
市内の公共下水道の新規の整備につきましては、宅地造成地がメインとなることから、今後、このような除害施設を設置するような区域での公共下水道の新規の整備は、今のところ、予定していないと聞いているところではあります。

裏君:一番下の登記所に対してDV被害者等云々のところですけれども、住所に代わる事項というのがどのようなことなのか、教えてください。

資産税課長:固定資産税の登記所からの通知に関しましては、施行期日が令和6年4月1日ということになっておりまして、現在、この住所に代わる事項がどのようなものかというところは、まだお示しいただいておりません。
いろいろな解説などによると、今の段階では、例えば、親族や知人の住所や、DV被害者に対する支援者の住所というようなところが考えられると聞いております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの一般会計補正予算(第1号)の概要についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:一般会計補正予算(第1号)の概要について御説明いたします。
資料2ページを御覧ください。
1編成方針ですが、第1に、新型コロナウイルス感染症対策等への措置、第2に、国等の予算動向による変更等の措置、第3に、その他緊急を要するものへの措置を行うものであります。
2予算規模ですが、補正額は10億630万4,000円の追加となり、既定額の480億7,000万円に加えますと、補正後の額は490億7,630万4,000円となるものです。
3一般会計款別事業概要でありますが、民生費では、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金ほか計5事業、衛生費では、新型コロナウイルスワクチン接種事業の1事業、教育費では、旧町村農場施設補修整備費の1事業です。
なお、財源については、合計行の右側に記載のとおり、国費、道費が8億8,965万8,000円、その他が1,670万4,000円、一般財源が9,994万2,000円であります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの繰越明許費の繰越報告についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:繰越明許費の繰越報告について御説明いたします。
資料3ページを御覧ください。
本件は、令和3年度補正予算の中で繰越明許費の議決を頂いた、資料に記載の住民基本台帳ネットワークシステム事業ほか計22事業について、令和4年度に繰越しを行ったものです。
1繰越明許費の概要ですが、款別では、総務費が1事業、民生費が6事業、衛生費が1事業、農林水産業費が2事業、商工費が3事業、土木費が6事業、教育費が3事業となっており、繰越額の総額は33億9,545万5,000円です。
2繰越事由等は、各事業の進捗状況や事業の所要期間等を勘案して、令和4年度に支出が必要と見込まれる額を繰り越したものです。
本件につきましては、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、繰越計算書をもって第2回定例会に報告を予定しているものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(11:41)

※ 休憩中に、第2回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(11:43)
次に、7第2回定例会の委員長報告の有無については、行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、8その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:43)