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予算決算常任委員会 令和4年9月2日(金曜日)(1)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月18日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(清水君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(9:59)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(9:59)
1付託案件の審査、(1)議案第45号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

建築指導課長:議案第45号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
建設部提出資料の1ページをお開き願います。
こちらが、提案理由説明書となります。
具体の改正内容につきましては、資料の2ページをお開き願います。
1改正理由でありますが、令和3年5月に長期優良住宅の普及の促進に関する法律が一部改正され、本年10月1日に施行されるほか、本年5月に建築基準法が一部改正され、5月31日に施行されたことから、これらに伴う所要の改正を行うものであります。
2主な改正内容でありますが、(1)手数料の追加では、増改築を行わない既存住宅の長期優良住宅の認定制度の新設に伴い、認定時に必要となる長期優良住宅維持保全計画の認定及び変更認定の申請手数料の追加など、規定の整備を行うものであります。
(2)引用条項の整備では、応急仮設建築物の存続期間を延長する建築基準法の一部改正に伴い、引用条項を整備するものであります。
3施行期日でありますが、手数料の追加等の規定の整備につきましては、令和4年10月1日とし、引用条項の整備につきましては、公布の日とするものであります。
なお、資料の3ページから新旧対照表を添付しておりますので、御参照願います。
以上であります。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

奥野君:それでは確認ですが、増改築を行わない既存住宅の長期優良住宅の認定制度の新設とありますけれども、この新設された手数料について、もう少しお聞かせください。

建築指導課長:今おっしゃられたように、今までは、既存の住宅の長期優良住宅の認定に当たりましては、断熱改修などの工事を伴うときにしか認定制度はなかったのですけれども、今回、もともと長期優良住宅の要件を満たす高性能な住宅の場合について、増改築を行わない、工事を伴わなくても認定する制度が新設されましたので、手数料を追加して額を定めているところでございます。
以上です。

奥野君:ちなみに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律が平成21年に施行されておりますけれども、それ以前やそれ以後における建物の基準はどうなのでしょうか。

建築指導課長:平成20年に長期優良住宅の普及の促進に関する法律が公布されまして、それ以前は、長期優良住宅の認定には耐久性、あるいは省エネルギー性、耐震性が建築基準法の基準よりもハイグレードであることが必要でした。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に伴って、徐々にそういう高性能な住宅が増えてきており、現在、確認申請の中で、大体150棟認定している状況です。
以上です。

奥野君:最後に、既存住宅の長期優良住宅の認定制度が新設されたことによって、市への効果と言うか想定されるようなことなどを教えてください。

建築指導課長:今回の既存住宅の長期優良住宅の認定制度が新設されたことによりまして、建物の省エネルギー性や長寿命化により、社会環境の負荷が軽減されたり、その既存住宅が高性能な住宅と認定されることで、その後、付加価値がつくというところで、良質な既存住宅の流通が促進される、そういった効果があるものと考えております。
以上です。

委員長(清水君):ほかの委員から質疑ございませんか。

佐々木君:再確認ですが、長期優良住宅維持保全計画の認定は誰が、どのような手続で行うのかをお伺いします。

建築指導課長:一般的な認定の流れは、事前に国が登録している住宅性能評価機関で長期使用構造等であるかどうかの審査を受けまして、住宅性能評価書や結果確認書、そういうものを持って、特定行政庁、江別市であれば江別市に認定申請をしていただきます。
その後、市で、長期優良住宅維持保全計画と認められた長期使用構造等が、基準に合っているかどうかなどを再度審査しまして、認定するという流れになっております。
以上です。

佐々木君:もう一点、応急仮設建築物ですけれども、今回はどのような背景で改正となって、その存続期間は何年から何年に延長になったのかをお伺いいたします。

建築指導課長:今回の応急仮設建築物の存続期間を延長する建築基準法の改正ですけれども、昨今の激甚化・頻発化する災害において、応急の仮設建築物の需要が高いことや、コロナ禍でPCR検査場などの施設が非常に多く建つことになり、今までの法律では、2年以内を期限として建築確認申請がなくても建てることができる状況でしたが、今回、そのようなニーズが増えているということで、1年単位で許可の期間を延長できる制度に改正されたところでございます。
以上です。

委員長(清水君):ほかの委員から質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
建設部退室のため、暫時休憩いたします。(10:06)

※ 休憩中に、議案第45号の今後の審査方法等について協議

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:11)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第45号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、本日散会後の10分後より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、2協議事項、(1)決算審査の日程等についてを議題と致します。
事務局から一括説明願います。

議事係主査:それでは、お手元に配付の審査日程(案)について、御説明いたします。
昨日の本会議で付託されました、病院事業会計資本金の額の減少について及び3企業会計の決算認定につきましては、会期内での審査をお願いいたすこととなりますことから、議会運営委員会での確認に基づき、9月15日木曜日から21日水曜日までの都合4日間を予定し、それぞれ午前10時からの開催をお願いいたそうとするものであります。
15日は、病院事業会計の質疑と、その後に理事者質疑項目の取りまとめを、16日は、水道事業会計及び下水道事業会計の質疑と、その後に理事者質疑項目の取りまとめをお願いいたそうとするものであります。
20日は、必要に応じて理事者質疑を、21日は、結審をお願いいたしたいと考えております。
次に、2ページ目の審査要領(案)でありますが、病院事業会計の(3)、水道事業会計及び下水道事業会計の(2)に記載しておりますとおり、提出予定資料をあらかじめ部局に準備願っており、質疑の前に資料の説明を受ける予定となっております。
なお、当審査日程(案)を御承認いただけましたならば、病院事業会計は13日火曜日に、水道事業会計及び下水道事業会計は14日水曜日に、資料を会派控室机上に配付できるよう準備させていただきます。
あわせまして、この際、委員の皆さんから、審査に当たって特にほかの資料の要求がございましたら、委員会で御協議の上、御決定いただきたいと存じます。
以上であります。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
それでは、追加資料の有無を確認する前に、審査日程等を決定いたしたいと思います。
事務局の説明のとおり審査を進めることで、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、資料要求等につきましては、休憩中に協議いたします。
暫時休憩いたします。(10:15)

※ 休憩中に、追加資料の内容について確認

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:32)
休憩中の協議結果について確認いたします。
追加資料について、上下水道事業会計につきましては、1過去3年間における水道料金滞納件数と給水停止件数、2新型コロナウイルス感染症に係る水道料金の支払猶予等の措置件数の以上2件。
病院事業会計について、議案第42号につきましては、1今後の財務諸表への影響が分かるもの、2平成18年度以降の年度ごとの資本金及び累積欠損金の推移と、一般会計からの繰入金、一般会計からの追加支援が分かるものの以上2件。
認定第3号につきましては、1新型コロナウイルス感染症に係る国及び北海道からの補助金、交付金の内訳、2起債及び一般会計からの長期借入金の年度ごとの償還計画、3北海道内市立病院の決算状況調査比較、4市立病院の経営再建に向けたロードマップ(進捗管理表)、5夜間看護体制について、6令和3年度診療収益の状況、7入院・外来実績と計画、8令和3年度入院受入れの中止の状況、9令和3年度収支改善の要因分析表、10令和3年度新型コロナウイルス感染症の影響分析、11令和3年度江別市病院事業会計損益管理簿、12委託料見直しの内容・削減額(3年間)、13江別市立病院経営再建計画指標管理表、14診療科別在籍医師数(令和2年4月1日から)の以上14件。
ただいま確認いたしましたとおり、資料要求を行うことに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、そのように確認いたします。
最後に、3その他について、事務局からございませんか。

議事係主査:先ほど、企業会計の決算審査に係る資料要求等について御説明いたしましたが、一般会計及び特別会計決算の審査に係る資料要求についても、あらかじめ御説明させていただきます。
資料の一般会計及び特別会計の要求資料に係るスケジュールについてを御覧願います。
本資料は、一般会計及び特別会計の要求資料の提出期限に関して、令和4年度のスケジュールを記載したものです。
一般会計及び特別会計の決算認定につきましては、今定例会最終日に上程され、閉会中の継続審査が予定されており、閉会後に当委員会を開催して、審査要領等のほか、資料要求の有無について確認を行っていただくことになろうかと存じます。
したがいまして、本来であれば、決算書・決算説明書等は、決算の認定が付託される定例会最終日に、ほかの議案とともに配付するところですが、前もって決算に関する資料を御確認いただけるよう、予算決算常任委員及び各会派には、9月8日木曜日に事務事業評価表などの政策等の推進に関する資料を、16日金曜日には、全議員に対して各会計決算書、各会計決算説明書及び各会計歳入歳出決算審査意見書を、それぞれ会派控室机上に配付させていただく予定でございます。
一般会計及び特別会計の要求資料の提出期限につきましては、例年どおり、第3回定例会最終日の前日となります、9月27日とさせていただくことについて、御理解くださいますよう、よろしくお願いいたします。
なお、資料要求につきましては、資料一覧作成のため、できましたら9月27日火曜日の午前中までに、事務局へ御提出いただきたいと思いますので、お含みおき願います。
以上でございます。

委員長(清水君):ただいま、事務局から説明がありましたが、確認等はございませんか。(なし)
ただいまの件について、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
その他について、各委員からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:37)