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予算決算常任委員会 令和4年2月15日(火曜日)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月6日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認
※ 効率的な審査の協力依頼

(開 会)

委員長(清水君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
消防本部入室のため、暫時休憩いたします。(10:01)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:01)
1消防本部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの消防団条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:私から、第1回定例会に提案を予定しております消防団条例の一部改正について御説明申し上げます。
資料の1ページを御覧願います。
初めに、1改正理由でありますが、このたび、国から消防団の充実強化を目的とした処遇改善のため、非常勤消防団員の報酬等の基準が示されましたが、当市の消防団員の年額報酬が基準と乖離していることや、近隣の消防団員の報酬額と差が生じていることから、消防団と協議しました結果、報酬及び費用弁償の規定に変更が必要なため、所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容でありますが、国が示した基準により、階級が団員の年額報酬を現行の3万500円から3万6,500円へ改正し、団員より上位階級の年額報酬は職責等を勘案し、(1)の表のとおり改正しようとするものです。
また、(2)の表のとおり、費用弁償のうち、災害等への出動に対する手当を出動報酬と規定し、経費相当額を費用弁償として支給しようとするものです。
なお、費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例で規定する旅費額とするものです。
詳細につきましては、資料の2ページ及び3ページの新旧対照表のとおりでございます。
次に、3施行期日でありますが、令和4年4月1日とするものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
水道部入室のため、暫時休憩いたします。(10:04)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:05)
2水道部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの水道事業会計補正予算(第2号)について及びイの下水道事業会計補正予算(第1号)についてを一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。

総務課長:第1回定例会に提案を予定しております水道事業会計補正予算(第2号)及び下水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、一括して御説明いたします。
今次補正の編成方針は、両事業会計とも収入支出の決算見込みに基づく整理を行うものであります。
資料の1ページをお開き願います。
初めに、水道事業会計補正予算について御説明いたします。
2補正予算の概要でありますが、(1)収益的収入及び支出の収入、1款水道事業収益については、1項営業収益、2目受託工事収益を3,460万円減額し、補正後の額を26億5,173万9,000円とするものです。
次に、支出の1款水道事業費用でありますが、1項営業費用、3目受託工事費は3,100万円を減額し、2項営業外費用、2目消費税及び地方消費税は1,130万8,000円を増額するもので、補正額合計では1,969万2,000円の減額となり、補正後の額を23億7,728万2,000円とするものです。
次に、(2)資本的収入及び支出の収入、1款資本的収入でありますが、3項負担金、1目工事負担金は、補償工事の減により1,564万6,000円を減額し、補正後の額を2億9,558万円とするものです。
次に、支出の1款資本的支出でありますが、1項建設改良費、1目水道施設整備事業費は、補償工事の減などにより9,070万円を、2目量水器費は、実績に基づき3,590万円を、3目固定資産購入費は118万8,000円をそれぞれ減額し、補正額合計では1億2,778万8,000円の減額となり、補正後の額を13億7,499万8,000円とするものであります。
3棚卸資産の購入限度額の変更では、量水器費の減額に伴い2,497万円を減額し、補正後の額を1億6,131万4,000円とするものであります。
続きまして、下水道事業会計補正予算について御説明いたします。
資料の2ページを御覧願います。
2補正予算の概要でありますが、(1)収益的収入及び支出の支出、1款下水道事業費用の2項営業外費用、1目支払利息は、借入利率の変更により222万3,000円を減額し、2目消費税及び地方消費税は403万3,000円を増額するもので、補正額合計では181万円の増額となり、補正後の額を34億830万9,000円とするものです。
次に、(2)資本的収入及び支出の収入、1款資本的収入でありますが、3項補助金、1目国庫補助金は、補助事業の交付金確定により2,488万4,000円を減額し、補正後の額を11億4,303万1,000円とするものです。
次に、支出の1款資本的支出でありますが、1項建設改良費、1目施設建設事業費は6,522万5,000円を減額し、2項企業債償還金、1目企業債償還金は、元利均等償還に係る借入利率の変更に伴い、元金103万7,000円を増額するもので、補正額合計では6,418万8,000円の減額となり、補正後の額を20億4,171万2,000円とするものです。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

角田君:具体的に教えていただきたいのですが、受託工事収益の減について、どのような工事がどうなったのかなど、その辺の部分も含めてより詳細に教えてください。

総務課長:水道事業収益の受託工事収益の減についてでありますが、これは、民間宅地造成に伴う配水管敷設替え工事の受託が予算の見込みより少なかったことなどにより、今回、減額しております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、水道部所管事項を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(10:11)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:12)
3市立病院所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:それでは、私から、本条例の一部改正する理由等について御説明いたします。
本条例を一部改正する理由につきましては、国の閣議決定として、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策において示された看護職員等処遇改善事業を活用して市立病院の看護職員の処遇改善を行うため、所要の改正を行うものであります。
改正内容ですが、医療業務手当に市立病院において看護業務に従事した看護職員に対する月額特勤3,800円を新たに追加するものであります。
施行期日は、公布の日から施行し、2月1日に遡って適用するものとし、係る予算影響額は、給与費で260万円の増を見込んでおります。
こちらは、既定予算内での対応が可能と考えております。
国が示す補助事業の概要ですが、対象期間は令和4年2月から9月までの賃金引上げ分、補助金額は、常勤換算した看護職員1人当たり月額平均4,000円の賃金引上げに相当する額を10割補助するとされたほか、対象医療機関は一定の救急医療を担う医療機関とした上で、令和3年度中である令和4年2月、3月分から実際に賃上げを行っていること、補助をベースアップに使用することなどが示されております。
市立病院の対応としましては、正職員、会計年度任用職員、いずれも3月中の支給を考えているところです。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:3点ほど確認をさせていただきます。
まず、1点目は、補助金額が1人当たり月額平均4,000円の賃金引上げに相当する額で、10分の10が国から出るのですけれども、今回の改正では、月額特勤が3,800円となっているのですが、その差というか、4,000円ではない意味を教えてください。

管理課長:4,000円と3,800円との差ということですけれども、こちらは、月額特勤となっておりまして、時間外手当といったものに跳ね返る手当になっておりますことから、支給平均で4,000円相当になるように、あらかじめ手当額を3,800円としたものでございます。

佐々木君:一応、2月から9月までの期間になっているのですけれども、10月以降の対応と、もし継続するのであれば、その財源についてお伺いします。

管理課長:補助につきましては、9月分までと決まっておりますが、手当としては、9月までで打ち切るということではなくて、予算上、通年で支給するものと見込んでおります。
国の財源については、まだ詳細は明らかになっておりませんが、診療報酬改定によって、その分を手当てすると聞いております。

佐々木君:最後に、3点目ですが、所管が違うといえば違うのですけれども、一般会計の夜間急病センターの看護師についてです。
一般会計なので、病院事業会計とは関係ないといえば関係ないとは思いますが、人事交流や、市立病院に戻る看護師もいますし、夜間急病センターでも、発熱外来まではいかなくても、発熱で来た方は、外で診るというような対応もされていますので、そういった観点では、新型コロナウイルス感染症の疑いの方も関わっているということに鑑みると、夜間急病センターの看護職員に対しても必要ではないかという検討などがあったのか、なかったのかを教えてください。

管理課長:こちらの手当は、国の看護職員の賃上げ要請に基づいて行うということでございますが、一方で、補助事業の要件として、一定の救急医療を担う医療機関ということが要件になっております。具体的には、年間200台以上の救急搬送を受けている医療機関ということになりますから、市立病院はその医療機関に該当しますけれども、夜間急病センターは、そういった要件に該当しないということに鑑みて、今回は市立病院の職員に絞らせていただいたという経緯がございます。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

佐藤君:何点か確認させていただきたいのですが、補助額の3分の2以上はベースアップ等で使用するということですけれども、市立病院の場合、この毎月支払われる手当の医療業務手当のことを指しているのでしょうか。

管理課長:こちらは、月額特勤ですから、毎月支払われる額としての手当になりますので、その理解で結構だと思います。

佐藤君:もう1点確認させていただきたいのですが、会計年度任用職員の方は2月分を3月に支給されるということですけれども、3月分はどのようになるのでしょうか、お伺いします。

管理課長:会計年度任用職員は、実績給のお支払いとなりますことから、2月分を3月上旬に支給する、3月分を4月の上旬に支給するスケジュールになっておりますので、毎月1か月ずつ遅れてその対象分が支払われるという流れになっています。

佐藤君:もう1点だけ確認させてもらいたいのですけれども、4月1日から地方公営企業法の全部適用になるということで、そのときは改めて職員の給与規程の整理を予定しているということですが、この医療手当が何らかの形でそのまま継続するという理解でよろしいでしょうか。

管理課長:そのとおりの理解で結構です。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(10:20)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:21)
4教育部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:第1回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算のうち、教育部の所管分につきまして、一括して御説明申し上げます。
資料の補正予算の概要を御覧ください。
初めに、10款教育費、1項教育総務費の感染症対策等支援事業(新型コロナウイルス感染症対策)は、市内小・中学校の感染症対策経費として3,150万円を増額するものです。
詳細は、後ほど御説明いたします。
次に、10款、2項小学校費の小学校施設管理経費は、燃料費の単価上昇等により、3,337万4,000円を増額するものです。
次の学校施設整備事業(小学校大規模改造)は、小学校改修の経費として2億47万5,000円を増額するもので、詳細は後ほど御説明いたします。
次に、10款、3項中学校費の中学校施設管理経費は、燃料費の単価上昇等により、2,024万1,000円を増額するものです。
次の学校施設整備事業(中学校大規模改造)は、中学校改修の経費として1億4,539万8,000円を増額するもので、こちらも後ほど御説明いたします。
次に、10款、5項保健体育費の学校給食事業は、燃料費の単価上昇等により、565万8,000円を増額するものです。
教育部補正額の合計は、4億3,664万6,000円の増額となるものであります。
続きまして、資料の2ページを御覧ください。
感染症対策等支援事業(新型コロナウイルス感染症対策)について御説明いたします。
1補正予算の概要ですが、国の補助金を活用し、コロナ禍において校長の判断で迅速、柔軟に対応することができるよう、学校における感染症対策及び学習保障に必要な経費を支援するものです。
2事業費は、3,150万円、財源は学校保健特別対策事業費補助金と新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金です。
3補助対象経費ですが、消毒液、不織布マスク、CO2モニターなどの保健衛生用品等の購入経費のほか、教職員の負担軽減を図るため、教室等の消毒作業を外注する経費も対象となっております。
4各学校への配分額ですが、令和3年5月1日現在の児童生徒数に応じて予算を配分します。
配分基準及び学校ごとの配分予定額は、資料に記載のとおりです。
5各学校における具体的な活用例についてでありますが、飛沫防止用パーティション、ペーパータオル、非接触式電子体温計等の感染対策用品の購入のほか、教室等の消毒作業の委託などへの活用を想定しております。
続きまして、資料の3ページを御覧ください。
学校施設整備事業(小学校大規模改造及び中学校大規模改造)について御説明いたします。
1補正予算の概要ですが、国の交付金の補助内定に伴い、小・中学校の設備を改修するものです。
2事業費は、小学校が2億47万5,000円、中学校が1億4,539万8,000円であり、財源は学校施設環境改善交付金、起債及び一般財源です。
3工事内容でありますが、(1)多目的トイレ設置は、大麻泉小学校と大麻東中学校に各1か所設置します。
改修費は、大麻泉小学校が772万8,000円、大麻東中学校が772万3,000円で、補助率は2分の1です。
(2)トイレ改修は、上江別小学校と大麻東中学校のトイレについて、便器の洋式化などを行います。
改修費は、上江別小学校が1億1,006万円、大麻東中学校が1億214万5,000円で、補助率は3分の1です。
(3)屋内体育館照明改修は、対雁小学校と東野幌小学校体育館のアリーナ、ステージ等の照明設備のLED化を行います。
改修費は、対雁小学校が3,971万円、東野幌小学校が4,297万7,000円で、補助率は3分の1です。
(4)屋内体育館暖房改修は、江別第一中学校と中央中学校体育館の温風ボイラーを更新します。
改修費は、江別第一中学校が1,755万6,000円、中央中学校が1,797万4,000円で、補助率は3分の1です。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

角田君:資料の2ページ目の各学校の配分額までは分かるのですけれども、補助上限額を記載している意味で、これをどのように読んだらいいのかを教えてください。

学校教育課長:感染症対策等支援事業の補助上限額についての御質疑でございますが、当該事業につきましては、学校保健特別対策事業費補助金を活用して実施するものであり、国の補助金でありますが、補助率が2分の1となっております。
残りの2分の1につきましては、先ほど御説明がありましたとおり、国の臨時交付金を活用して実施する事業となっております。

角田君:それは分かります。
例えば、江別第一小学校の場合は135万円が配分されますが、その金額は総事業費の中に入りますから、その金額が配分されます。そこにある補助上限額というのは何ですかという意味です。だから、そのうちの補助上限額はプラスオンされるわけではないです。なぜそれを載せているのでしょうか。
そして、例えば、これは補助金ですので、会計の精算上の関係もあるのかどうかも含め、その辺の具体な部分を教えてください。
何でこの表の中に上限額が載っているのかという意味が分からないのです。その前段階で2分の1の説明は頂いているのだけれども、各学校に2分の1の金額がどうだこうだという部分が分かりづらいので、表の意味を教えてください。

学校教育課長:補助上限額を資料に記載している件についての質疑でございますが、あくまでも費用の内訳を記載したものであり、各学校において補助上限額を意識して執行するというわけではございません。
特に精算につきましても、市教委で各学校から上がってきた伝票等に基づき、対応していますので、各学校については、請求の都度、請求書や伝票を提出してもらうということで、江別市教育委員会において精算を行うということを考えております。

角田君:ただ記載しているという意味で、財源的な部分で補助がこれだけ入っていますと。各学校の配分額の中に、学校保健特別対策事業費補助金分が入っていますという、ただそれだけの説明のために載せているということでいいですか。
特に載せる意味が分かりません。全体の中でそれは把握できているから、そこまで載せる必要があったのかどうか。それを載せるなら、臨時交付金の部分も載せたほうがいいと思いますし、足し算した上でそうしたというのなら分かるのだけれども、片方だけ載せているから分かりづらい表だと思いました。
もう少し分かりやすくつくってください。それだけです。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:資料の3ページですけれども、学校施設環境改善交付金を使っていろいろな改修などが行われるということですが、例えば、トイレ改修の設備や暖房費の更新、(4)のボイラーの更新といったことは、この修繕計画の中にあったものなのか。このたび、こういう交付金が内定したので計画を変更したなど、計画の中にあったのかどうか、その根拠をお伺いします。

総務課長:まず、学校の設備関係につきましては、例えば、ボイラーはいつ設置したのか、そして、それが今何年たっているのかといったことは、教育委員会で把握しております。それを基に、この学校施設環境改善交付金の制度のお話になるのですけれども、翌年度以降に教育委員会として実施したい工事をあらかじめ文部科学省に報告しておくというような仕組みとなっております。
今回は、令和4年度に実施したいと報告していたものにつきまして、文部科学省で、令和3年度中に補正予算の関係で予算を獲得できたということがあったものですから、令和3年度中に補助の内定を受けることができた、このような流れとなっております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:トイレのことについて、2点ばかりお伺いします。
まず、1点目は、多目的トイレは各校に1か所が基本だと思いますけれども、今回は2校行っていますが、そのほかの学校の状況、整備率というのですか、まだどのぐらい残っているのかということをお伺いします。

総務課長:令和4年度に大麻泉小学校と大麻東中学校の多目的トイレを整備しますと、未整備のところは、野幌小学校、北光小学校、江別第三中学校の残り3校となります。
引き続き、残りの3校につきましても、国の交付金の活用などによりまして財源を確保しながら、設置率100%を目指したいと教育委員会としては考えております。

佐々木君:それでは、トイレ改修について、あと1点お伺いします。
トイレ改修は便器の洋式化があるのですけれども、最低1基なのか、どのぐらいの数までなのか、和式トイレも残すものなのか、完全な洋式化を目指しているのかも含めて、進捗状況を教えてください。

総務課長:江別市の公立小・中学校全体でありますが、現時点では、洋式化率は61.9%となっております。
この中で、教育委員会としましては、まずは洋式化率が50%未満の学校から改修をしていくという方針で、ただいま進めているところでございます。
洋式化率が50%未満の学校は、市内で7校ございます。こういった7校につきましても、今後、国の交付金を活用するなどしながら、整備を着実に進めていきたいと考えております。
それから、後段の御質疑にありました和式のお話でございますが、直接、便座に座ることを望まない児童生徒もいるため、学校のトイレには、和式便器を少数設置する考えでおります。

佐々木君:洋式化率を答えていただいたのですが、それは一つでもあればということですか。

総務課長:一つでも洋式化されていれば、洋式化と言うのだとは思いますけれども、江別市の現状の数字で、洋式化率が一番低い学校というのは北光小学校でありまして、全体で便器が17基あります。このうち、洋式が4基で、洋式化率という数字を出すとするならば、23.5%になります。
この学校が一番低い学校だと御理解いただければと存じます。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

奥野君:2点お伺いしたいと思います。
資料は戻るのですけれども、資料2ページの3番目の補助対象経費のところで、教職員の負担軽減を図るための消毒作業を外注するとありますが、現在、外注している学校の把握はしているのか、それから、外注するというのは、もともと入っている清掃業者などに外注するものなのかどうか、確認いたします。

学校教育課長:感染症対策等支援事業の外注等の委託作業に関する質疑でございます。
当該事業につきましては、令和2年度にも補正予算で令和3年度に繰り越した事業を現在実施しているところでございますが、消毒作業を実施したということは聞いておりません。実際の執行状況につきましては、扇風機などの消耗品を購入しているのが6割程度という実態になっております。
次に、外注先についてですが、この事業につきましては、各学校の配分により、各学校の状況に応じて対応するということで、学校の判断で外注先は決めることになると考えております。

奥野君:それでは、まだ外注されている学校はないと認識しました。
もう1点は、資料1ページ目の補正額ですけれども、燃料費の上昇による増額ということで、小学校と中学校の経費が出ています。これは、今、どんどん高騰していまして、どこまで上がるか分からないですけれども、そういった今の上昇を加味しているのでしょうか。
あとは、小中学校費ですが、小学校が17校で、中学校がその半分ぐらいの数です。この補正額のイメージとして、私は、学校の数からすると小学校が中学校に比べて補正額の比率が少し低い感じがしているのですが、この辺りの算出の方法というか、内容を確認させてください。

総務課長:まず、前段の単価の見込み方法ですが、今回、12月の実際の購入単価に5円プラスしまして、補正予算としての1月から3月までの単価の見込みを立てております。
現状では、まだ1月分の実績しか分からないのですが、1月分と見込みの単価を比べますと、見込みの単価のほうがまだ少し高い状況なものですから、補正予算としましては、今回の見込みで足りると考えております。
それから、後段の補正額の積算の方法ですが、これは令和2年度の実績を基に、どのぐらいの経費がかかるであろうかということを見込んでおります。ですので、単純に学校の数というよりは、令和2年度の冬にどのぐらいの燃料費が実際にかかったのか、これを基に積算しております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

石田君:先ほどの外注の関係でお伺いしたいのですけれども、答弁の内容だったら、各学校の判断で外注先を決めてもらうと聞いたのですが、そのとおりでいいのでしょうか。
質疑の趣旨は、学校の負担が大きくなって、取り合いになるなど、そういうことはお考えになったのかと思って聞きました。

学校教育課長:外注先の質疑でございますが、基本的には、学校配分で学校長の裁量により、迅速に、柔軟に対応できるようにという趣旨の補助金でありますので、学校で判断して対応できるようにするところであります。外注先をどこに発注したらよいかというケースも想定されますので、その際には、教育委員会で相談に乗った上で対応したいと考えております。

石田君:それから、次に、資料の2ページ目の4番の児童生徒数ごとの配分基準ですけれども、3段階に分かれているのですが、これは国の基準か何かですか、それとも、市の独自の基準でしょうか。

学校教育課長:配分基準に関する質疑でございますが、これは国の補助金の基準に応じた配分基準となっております。

石田君:今の説明ですと、国の基準でこのように決められたからということで、分かりました。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:外注の部分ですけれども、これは常時の外注委託ではなくて、陽性者が出たときに実施する消毒作業を外注するという範囲だと思いますけれども、私の考えが間違っていますでしょうか、それとも、常時の外注委託なのでしょうか。

学校教育課長:学校内での消毒作業につきましては、日頃は学校内で消毒作業を実施しておりますので、業者に消毒作業を委託することを想定して対応できるようにしている事業でございます。

角田君:それでは、常にそれを委託できるようになるという考え方でいいのでしょうか。そうなると、予算的には足りないような気が致します。だから、いざというときに使えるようにするという、新型コロナウイルス感染症対策という意味合いで考えたら、単発の消毒と理解すれば、この金額で分かるのですけれども、その部分をはっきりさせてください。
常時、ずっと行うのかどうか、言っている意味は分かりますか。
消毒作業を行うのは、毎日掃除をいろいろと行っています。でも、常時行っている掃除のときに消毒を行うと想定するならば、この金額から考えると、予算額的には全然足りないだろうと思います。つまり、この予算額から判断すると、陽性者が出たときに緊急に行わなければならない消毒等の行為に対して外注を行うと考えるのですけれども、答弁では、この考えではないということでいいのでしょうか。

学校教育支援室長:この外注の考え方ですけれども、まず、角田委員がおっしゃられるとおり、通常の日常の消毒に関しては、学校では主に業務主事も含めた教職員が行っておりますので、通常の日常的な消毒に関しては外注することは想定しておりません。
また、非常時、いわゆる学校で感染が拡大した場合、拡大の中身にもよりますけれども、そういった場合には、緊急時の対応として外注する可能性があります。その場合には、この交付金の配分の額から支出してもいいですというような、そういう仕組みの補助金となっております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(10:50)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:51)
5建設部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:第1回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算のうち、建設部所管分につきまして、一括して御説明いたします。
資料を御覧ください。
初めに、(1)歳出予算について御説明いたします。
8款土木費、2項道路橋梁費及び4項都市計画費の事業において、国の補正予算に伴う増額補正につきましては、国土交通省が補正予算を配分する際に重点を置く防災・減災、国土強靱化の推進など、安全・安心の確保を目的とする事業について、補正予算を計上するものであります。
初めに、道路橋梁新設改築事業は、元江別中央通りの道路整備費として4,000万円を増額し、本年度実施分の事業費確定により6,326万3,000円を減額し、合計で2,326万3,000円を減額するものであります。
なお、増額分の財源は、国費と市債がそれぞれ2分の1であります。
次に、橋梁長寿命化事業は、橋梁長寿命化修繕計画に基づき実施する13丁目通りの7号橋などの橋梁修繕に要する経費として7,100万円を増額するものであり、財源は、国費60%、市債40%であります。
次に、道路施設再整備事業は、3番通りの11丁目から12丁目までの区間など、幹線道路の舗装修繕に要する経費として1億5,100万円を増額するものであり、財源は、国費60%、市債40%であります。
次に、公共街路灯新設更新等事業は、公共街路灯36基の更新に要する経費として4,000万円を増額するものであり、財源は、国費60%、市債40%であります。
次に、4項都市計画費、大規模盛土造成地変動予測調査事業は、大規模盛土造成地における滑動崩落の危険性やボーリング調査の必要性とその優先度を定める大規模盛土造成地第2次スクリーニング計画を策定するために必要な経費として504万9,000円を措置するものであり、財源は国費と一般財源がそれぞれ2分の1であります。
最後に、5項住宅費の弥生団地大規模改善事業につきましては、北海道の今年度予算における江別市への交付金の配分が増額変更されたことにより、江別市営住宅長寿命化計画に基づき実施する弥生団地H棟のエレベーター改修実施設計及び外部改修工事に要する経費として1億5,327万4,000円を増額するものであり、財源は国費と市債がそれぞれ2分の1であります。
以上、建設部所管分の補正額の合計は、3億9,706万円の増額であります。
なお、増額補正につきましては、来年度予定していた工事等を前倒しで実施するものであり、それぞれ翌年度に繰り越すものであります。
続きまして、(2)債務負担行為の追加でありますが、道路橋梁管理経費(臨時)は、昨年度同様、いわゆるゼロ市債として早期の工事発注を可能とするもので、市単独事業であります路面凍上改修工事など15路線の契約手続を前倒しするため、期間を令和4年度、限度額を3億1,050万円として、債務負担行為を追加するものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

裏君:4項の都市計画費ですけれども、大規模盛土造成地第2次スクリーニング計画策定に要する経費の追加というところをもう少し具体的にお伺いします。

開発指導課長:まず、大規模盛土造成地に関する概略を御説明いたします。
一昨年の令和2年の今頃だと思いますけれども、国が直営で全国の大規模盛土造成地を調査しました。その調査結果をマップとしてまとめまして、当市のホームページにも掲載しておりますし、窓口でも閲覧を行っているところです。これは全国で行っているところですけれども、そのときに江別市は25か所の大規模盛土造成地が認められました。
この大規模盛土造成地というのは、谷状の地形に盛土をして住宅地や市街地を形成したところを、空中写真などを活用して抽出したものでございます。
当市におきましては25か所ありますが、今度はその大規模盛土造成地の安全性を次のステップとして調査することになるのですけれども、非常にお金がかかると見込まれています。ボーリング調査で地下水などを調べなければ分からないのですけれども、今回行う補正につきましては、それらの調査の必要性と計画性を持って行うための調査のための計画、その計画を策定するための費用でございます。

裏君:今おっしゃった江別市の25か所は、主に住宅地という理解でよろしかったですか。

開発指導課長:ほぼ市街地の中に収まっております。
一部は市街化調整区域にもありますけれども、造成されたというのが定義になりますので、人間が造った土地が対象になっております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部所管事項を終結いたします。
農業委員会事務局及び経済部入室のため、暫時休憩いたします。(10:59)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(11:08)
6農業委員会事務局所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

農業委員会事務局長:第1回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算(第7号)のうち、農業委員会事務局所管分について御説明いたします。
農業委員会事務局提出資料を御覧ください。
6款農林水産業費、1項農業費の農地台帳管理経費は、国の補正予算に対応したもので、農地集約のための情報収集等、効率化を目的としたタブレット端末3台の購入経費として12万円を追加するものであります。
これは、国において創設された農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業を活用し、農地等の出し手、受け手の意向等を効率的に把握するためにタブレット端末を導入するものです。
財源につきましては、全額が道支出金でございます。
なお、この経費につきましては、全額、次年度に繰り越すものでございます。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:1点確認です。
タブレット端末3台分ですが、このタブレット端末は具体的に誰がどのように使うのかをお聞きします。

農業委員会事務局長:まず、農業委員会では、農地法に基づきまして、年1回全ての農地の利用状況を調査しなければならないとされておりまして、人に応じて、農地によりまして2回以上調査することもございます。
その中で、まず、農業委員全員で現地に行くことはございませんので、実態と致しましては、委員2人と事務局1人が1班になりまして活動します。1日に2班、多くても3班程度で活動する形になりますので、ランニングコストや機器の更新経費のことも考えまして、3台ということにしております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、農業委員会事務局所管事項を終結いたします。
次に、7経済部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

商工労働課長:それでは、経済部所管の補正予算について御説明いたします。
資料1ページを御覧ください。
6款農林水産業費、1項農業費、1件目の道営農業農村整備事業負担金についてでありますが、中の月地区、新美原地区の水利施設事業費確定に伴う減額及び国の補正予算による追加採択に伴う増額であり、補正額は3,003万6,000円でございます。
次に、7款商工費、1項商工費、2件目の感染症防止対策協力支援金についてでありますが、国の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に基づく休業・時短要請に伴う飲食店等への支援金の追加として、補正額は4億6,962万5,000円でございます。
次に、3件目の感染症防止対策協力支援金事務費についてでありますが、感染症防止対策協力支援金の支給に係る事務費の追加として、補正額は1,124万1,000円でございます。
資料2ページを御覧ください。
補正予算における事業概要を記載しております。
道営農業農村整備事業負担金についてでありますが、道営中の月地区及び新美原地区の事業費確定に伴う減額及び、国の補正予算による追加採択に伴う増額を補正するものです。
道営中の月地区及び新美原地区の事業費の確定に伴い、1,321万4,000円が減額となり、令和3年度国の補正予算による追加採択に伴い、4,325万円が増額、差額の3,003万6,000円が補正予算額となります。
次に、国のまん延防止等重点措置に伴う感染症防止対策協力支援金についての事業概要を記載しております。
初めに、1目的についてでありますが、この支援金は、国によるまん延防止等重点措置を踏まえ、新型コロナウイルス感染症拡大抑止に向け、新型インフルエンザ等特別措置法による時短要請等に協力した事業者に対し、北海道から支給事務の依頼を受け、市から支援金を支給するものです。
次に、2支給対象者数ですが、市内事業所数3,351件のうち、対象事業者は北海道の試算により420件と想定しています。
次に、3対象施設及び申請要件についてですが、対象は飲食店営業許可を受けて営業する飲食店等、キャバレー喫茶・カラオケボックス等の遊興施設、結婚式場のうち、次の全ての要件を満たす事業者です。
まず、従来の営業時間が午後8時までのお店については、支援金の対象外となります。
午後8時を超えて午後9時までの営業のお店の場合は、午前5時から午後8時まで営業時間を短縮し、酒類の提供停止すること。
午後9時を超えて営業しているお店の場合は、北海道飲食店感染防止対策認証店、通称、第三者認証を取得することにより、午前5時から午後8時までの営業時間を短縮し、酒類提供停止する、または、午前5時から午後9時まで営業時間を短縮し、酒類提供を午前11時から午後8時までとするか、どちらかを選択できるよう、今回から変更となっております。
認証店以外の場合については、午後8時まで営業時間を短縮し、酒類提供を停止することとされております。
また、日程は1月27日、遅くとも1月29日から2月20日までの要請期間全てにおいて、北海道からの要請に応じていただくこと。
要請期間中、営業時間短縮や酒類提供の停止などを店頭(店外)に掲示すること。
1月26日時点で、飲食店営業許可を取得し、かつ、要請期間の全てで当該許可が有効であること。
同一グループの同一テーブルへの入店案内は原則4人以内とすること。
業種別ガイドラインや感染防止対策チェック項目を遵守すること。
カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避ける、換気の確保等、感染対策を徹底すること。
これらの条件を満たした場合に、支援金の対象となります。
次に、4給付額についてですが、まず、北海道飲食店感染防止対策認証店が(1)営業時間午前5時から午後9時まで、酒類提供午前11時から午後8時までの要請に御協力いただいた場合については、令和3年または令和2年1月から2月の1日当たりの売上高に応じ、中小企業及び個人事業主の場合、支援金の額は日額2万5,000円から7万5,000円まで、大企業の場合は、売上げの減少額に応じて日額20万円、最大で500万円となります。
(2)営業時間午前5時から午後8時まで、酒類提供終日停止の要請に御協力いただいた場合につきましては、日額3万円から10万円まで、大企業の場合は、減少額に応じて日額20万円、最大で500万円となります。
認証店以外の場合は、要請内容を選択することはできず、営業時間午前5時から午後8時まで、酒類提供終日停止の要請に応じていただいた場合に、日額3万円から10万円まで、大企業の場合は減少額に応じて日額20万円、最大で500万円が支給されます。
次に、5早期給付についてですが、これまで営業時間短縮等要請に伴う協力支援金は、原則、要請期間終了後に申請受付、給付していましたが、令和4年1月、2月分につきましては、対象の施設を管理する中小事業者、個人事業主は、これまでに飲食店等向け協力支援金の受給実績があり、支給額を売上高に応じて算出する事業者は、要請期間終了前の申請により、給付額の一部として35万円を早期給付として受け取ることができるよう変更となっています。
なお、早期給付を受けた場合については、要請期間終了後、本申請をする必要がございます。
次のページに行っていただきまして、6補正予算(案)につきましては、事業者への支援金が4億6,962万5,000円、支援金事務費が1,124万1,000円となっており、財源については、全額が国費及び道費となります。
最後に、7スケジュール等についてですが、既に令和4年2月4日から2月14日まで早期給付の申請受付をしておりまして、現在、給付の手続をしているところです。
2月21日以降、本申請の受付開始を予定していますが、詳細は現在のところ未定となっております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:1点、まん延防止等重点措置の延長時の対応、または、早期給付の再実施をしようというお考えなどは、今の段階で何かありますか。

商工労働課長:現在のところ、私どものほうには、今回の1月27日から2月20日までの分の早期給付については、北海道から連絡が来ております。まだ分かりませんけれども、本申請並びに今後の延長のことについては、情報を提供いただいておりません。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:4番目の給付額のところの区分の中で、江別市内の事業者を見ると、圧倒的に休業している店が多いです。
そうすると、休業という項目がないけれども、昨年度の申請の段階では、その期間中は休業でしたという表示欄がありましたが、今回はそこが非常に分かりづらいです。この制度上は、休業ということが想定されていないのです。だから、その辺りが分かりづらいです。
それから、申請書はこれから来ると思うのだけれども、その辺りはどういう判断になるのでしょうか。恐らく、休業した場合は、(2)の終日停止の要請に協力いただいた場合が適用になると思いますが、その辺りの判断はいかがでしょうか。

商工労働課長:この要請期間内で休業された場合につきましては、委員の御指摘のとおり、(2)のところに該当する取扱いということで、この委員会の資料には載せていないのですけれども、事業者にはその趣旨で既にお伝えしております。この間、営業もできますけれども、休業という選択をされても、支援金は受け取れるようになっておりますし、御案内済みでございます。

鈴木君:要請期間が20日までで一旦終わるとして、それから申請手続をしますということです。
現実的に、恐らく2週間なり、まん延防止等重点措置の延長がかかりましたとなったときに、前段の20日までの請求を1回して、また残りの部分を請求するとなると、事業者にとってみたら、一括して請求できないのかというようなこともあり、やはり2回に分けて申請するという問題が発生すると思います。
この辺りについて、事業者の方々は、もう大分慣れてきているといったらおかしいけれども、去年から何回か行っているので、そんなに難しい手続ではないと思いますが、北海道でどういう手法で行おうとしているのでしょうか。これから情報が入ってくると思うので、その辺が分かり次第、事業者に対する周知をきっちりしていただきたいと思います。
20日までの分で1回申請をして、そして、3月6日ぐらいまで延長がかかったとした場合、残りの2週間分をまた請求するという2段構えになってしまうので、その辺りの扱いについて、事業者の皆さんの手をあまり煩わせることなくできるような仕組みづくりをしてほしいという要望です。その辺りについてはいかがでしょうか。見解を求めます。

商工労働課長:御指摘のございました件につきましては、これまでも一括で御申請いただくことも可能となっております。ただ、北海道の求める書類は2区間分ということになっていましたけれども、万が一、この後に延長等があって、期間がさらにということになりますと、その部分については、事業者には、相応に御案内を差し上げることを考えております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:今のことに関連で確認ですけれども、あくまでも早期給付を受けることができるということなので、もしもそれを望まなかったら、その方は終わってから一括申請で、一回で済むということでいいですか。

商工労働課長:そのとおりでございます。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、経済部所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(11:24)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(11:26)
8生活環境部所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

市民生活課長:第1回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算のうち、生活環境部の所管分につきまして一括して御説明いたします。
お手元の資料1ページを御覧願います。
初めに、歳出予算について御説明いたします。
2款総務費、4項戸籍住民基本台帳費の住民基本台帳ネットワークシステム事業でありますが、マイナンバーカードを活用した転出・転入手続のワンストップ化に必要なシステムの改修費用を追加するものであります。
なお、財源は、全額、国庫補助金であり、繰越明許の設定をする予定であります。
また、当該サービスの開始時期は、国のスケジュールでは、令和5年1月から2月頃とされております。
資料2ページを御覧願います。
参考と致しまして、国の概要資料を記載しております。
昨年5月にデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が制定され、その中で住民基本台帳法も一部改正されました。
これは、全国的に住民基本台帳システムを改修することで、図に示されておりますとおり、マイナンバーカードを利用して、オンラインで事前に転出届、転入予約の手続ができるようにするものであります。
この改修費用が国の令和4年度予算の概算要求から昨年12月に成立した補正予算に前倒しで組み込まれたことから、今次定例会に提案するものであります。
お手数でありますが、資料1ページにお戻り願います。
続きまして、債務負担行為の追加について御説明いたします。
来年度に歳出予算の計上を予定しております環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業について、年度初頭からの事業開始を可能とするため、委託事業契約手続を年度内に行うこととし、期間を令和4年度から令和18年度まで、限度額を総額173億9,821万5,000円とし、債務負担行為の追加をするものであります。
資料3ページをお開き願います。
参考と致しまして、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の延長について御説明いたします。
まず、1経過でありますが、現行の委託契約条項に基づき、委託事業終了の3年前となる平成31年4月より、現事業者である株式会社エコクリーン江別と事業延長に関わる条件や委託料などについての協議を開始しました。
次に、令和2年3月19日付で事業延長についての基本協定を締結し、その後も協定で定めたスケジュールに基づき、条件や委託料などについて、協議を実施してまいりました。
次に、令和3年7月5日の江別市廃棄物減量等推進審議会及び令和3年8月23日の生活福祉常任委員会におきまして、委託料についての協議状況を御報告いたしました。
その後でありますが、昨年の秋以降、物価上昇が顕著となってきていることから、15年間における物価変動リスクを減らす目的で、令和3年10月より物価上昇に応じた委託料の改定基準について現事業者と協議をしてまいりました。
次に、2委託料の協議状況でありますが、令和4年1月時点で協議中の価格は、固定費が173億9,820万8,000円で、変動費単価はごみトン当たりの単価が税別3,047円であります。
ここで、固定費と変動費についてでありますが、固定費は、委託期間中の人件費や燃料、光熱水、薬剤、消耗材などのユーティリティー費、設備機器の整備補修費などであり、変動費は、ユーティリティーにおいて、ごみ処理量により変動が生じるものの費用であります。
次に、下段の表は、第1期、第2期委託料の全体内訳であります。
各項目の内訳は記載のとおりであり、最後の行に示しております固定費と変動費の合計は、第1期実績額で140億3,553万7,000円、第2期提案額は190億5,759万4,000円であります。
そのほか、参考と致しまして、資料5ページから8ページまで委託料の検証に関する参考資料を掲載しております。
資料4ページをお開き願います。
3物価変動に応じた委託料改定に関する基準策定についてであります。
まず、(1)基準策定の理由でありますが、昨年の秋以降、燃料代などの物価上昇が著しく、委託事業者の負担が増してきております。
なお、現行契約にも物価変動に基づく委託料の改定条項がありますが、明確な基準がないものとなっております。事業者が委託期間における事業の実施継続を担保するためには、著しい物価変動のリスクを回避する必要があります。
また、全国的にも大多数が具体的な指標や基準を設けていることから、第2期目となる延長契約では、委託料改定を円滑にする具体的な指標や基準が必要と考えるものであります。
次に、(2)委託料改定の条件(案)でありますが、1改定の対象については、ユーティリティーとし、燃料、電気・水道・ガス、薬剤、消耗材の4分類、計31品目であります。
次に、2判断指標についてでありますが、燃料、薬剤、消耗材につきましては、日本銀行調査統計局が公表する国内企業物価指数のうち、灯油やA重油などの個別品目に該当する指数とし、電気・水道・ガスにつきましては、各供給事業者などとの需給契約額とするものであります。
次に、3見直しの間隔につきましては、5年ごとに見直しを行うものであります。
ただし、改定基準に達しなかった場合は、翌年度に見直すものであります。
次に、4判断基準でありますが、直近5年間の企業物価指数の変動率について、事業者が提案する年1.1%の物価上昇率を含んだ提案価格から、さらに1.5%以上の増減があった場合に、翌年度以降の契約額の改定を行うものであります。
最後に、4今後の予定でありますが、3月下旬に入札及び契約締結を行いまして、4月1日から第2期の委託業務を開始するものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐藤君:転出・転入手続のワンストップ化について、何点かお伺いさせてもらいたいと思いますけれども、この資料2ページの図を見まして、もう少し詳しく教えていただきたいのですが、マイナンバーカードを持っている方は、基本的には書類を記載しないことになるのでしょうか、お伺いします。

戸籍住民課長:記載についてでございますが、現時点で最終的な細かい中身をどこまで書くかというところは国から示されておりませんが、まず、マイナンバーカードを御提示いただくところでいけば、4情報、氏名、住所、生年月日、性別はデータ化されていますので、そこがまず確実にデータが入ってくるところです。あとは、事前にスマートフォンやパソコンで、転出先をどこにするかというデータを打ち込んでしまえば、窓口で書くことが何もなくなるということになります。
そのようなことで、今、こちらでは把握しているところでございます。

佐藤君:そうしますと、転入された先の市役所に行った場合には、事前にいろいろな書類ができていて、行ったらすぐに受け取れるということになるのでしょうか、お伺いします。

戸籍住民課長:今回のシステムの改修につきましては、転出証明書、転出しますという手続と、転入するときに今まで紙に書いていたものが書かなくて済むようになるといったベースの改修でございます。国民健康保険や介護保険といった、いわゆる実際の異動に伴う諸手続につきましては、国の言い方で言うと、システムが標準化されるところと併せてワンストップ化を推進していくということになっています。今回の改修に関して言いますと、転入と転出に係る部分で、いわゆる手書きをしなくて済むようになるというところであって、戸籍住民課の窓口で全ての手続が完結するところまでは、今回の改修の中には含まれていないということになります。

佐藤君:そうしましたら、例えば、マイナンバーカードを持っているけれども、インターネット環境がなくて転出・転入したいという場合に、市役所のほうで何かそれに対する対応などの御検討はあるのでしょうか。

戸籍住民課長:現時点においては、マイナンバーカードを窓口にお持ちいただくということに関しては、特例の転出ということで、転出証明書を提出しなくても、そのマイナンバーカードが転出証明書の代わりになります。転出先でマイナンバーカードを出していただくと、そこで転出証明書をシステム上で見ることができるということにはなりますが、現状だと、いわゆる手書きの4枚複写の届出書を記載していただくところは同じことになってしまうという状況でございます。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業は、生活福祉常任委員会でも十分御議論いただいていると思います。
教えていただきたいのは、委託料の検証に関する参考資料で、消費者物価指数を活用して検証しているとのことです。ただ、判断基準としては、国内企業物価指数の変動率で契約の見直し等々を行うとなっています。まず、なぜ委託料の検証の際に、消費者物価指数を活用したのかということをお尋ねします。
その意図としましては、消費者物価指数は、携帯電話料の値下げ等があって、実際に令和元年に上昇率が下がっています。実際に携帯電話料を減らすと、恐らく1.8%ぐらいになるのではないかと思います。直近でも、1.4%から1.8%ぐらいの間で変動しています。
一方で、国内企業物価指数に関しては、直近だと大体8%前後で動いているのが現状です。例えば、そういった部分でかなりの差がある現状の中において、なぜ消費者物価指数を活用しての検証を行ったのかをお尋ねしたいので、その部分を教えてください。

施設管理課長:まず、事業者が見込んでいる年1.1%の物価上昇率の検証につきまして、先ほど委員から御指摘がありました消費者物価指数であったり、建設資材の物価指数といったものを検証の対象として利用しております。
まず、消費者物価指数をその中の一つとして用いたのは、例えば、人件費であったり、ユーティリティー費であったり、整備・補修費であったり、その多くの範囲を占める意味合いといいましょうか、これが逆に、国内企業物価指数の個別のものに致しますと、それに限定した、それに特化したものになってしまいますので、あくまでも最初の段階の年1.1%の検証としては、幅の広い範囲でという意味で、消費者物価指数を比較の対象として用いたといったところでございます。

角田君:判断基準の際には、国内企業物価指数の変動率で事業者に提案するとあります。
その部分に関しては、国内企業物価指数の対象の部分を活用するといった部分で、変動率の想定として1.1%は、企業側が出してきたのか、打合せの中で出てきたのかといった部分がありますが、正直に言うと1.1%で済むのかという不安感があります。
あとは、判断基準の中で、翌年度以降の契約ということで、例えば、建設業等の契約行為の中にはインフレスライド条項というものがあって、単年度、半期などで上昇率が高い場合においては、緊急措置的に価格の見直しを行うという規定が今もあります。
だから、そういった部分も相手は納得していただけたとは思うのですけれども、その辺の議論というのはなかったのかということが気になるところなので、その部分の交渉の流れが分かる範囲、答えられる範囲で結構ですので、教えてください。

施設管理課長:まず、物価上昇率を年1.1%とした背景には、これは事業者側が営利として事業を15年間継続していく上での最低限の物価上昇率ということで、経済アナリストか誰かと相談したりして、民間企業がいろいろな協議をして、民間側から提示のあった数値でございます。
もちろん、ごみ処理という行政の委託事業でありますので、あまり営利を出してもいけないといったこともあろうかと思うので、すごく低めに抑えてきているのではないかと思います。
我々は、我々の観点で、この消費者物価指数や建設物価指数によって、妥当であるといった判断をさせてもらったところでございます。

角田君:企業側がそう判断しての部分であるならば、この判断基準の部分でインフレスライド条項ではないですけれども、そういった部分も踏まえているならば、全然構わないのだろうと思います。
ただ、消費者物価指数を単純に比較して、これはもう全ての契約行為に関わってくるのですけれども、建設資材の価格を見ていただければ分かるように、実際の物価と消費者物価指数、BtoBに関してはかなり乖離しているのが現状です。
その辺は、企業側が消費者側への価格転嫁がかなり遅れてきている状況においては、今後、急激な消費者物価指数の上昇も懸念されるような時期になってきていますので、そういった部分も含めた上で検討する、あるいは、参考とするような形での契約をこれからもお願いしたいと思います。また、そういった意味では、判断基準もきちんと踏まえた上で行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:1点確認というか、教えてもらいたいと思います。
先ほどの資料1ページの角田委員からあった質疑とも関連するかもしれないのですけれども、今回は債務負担行為の追加ということで設定されているのですが、この額と、今後はそれぞれの年度ごとに予算が出てくると思います。今回の債務負担行為の意味合い、それぞれの単年度の事業費との関連について教えてください。

施設管理課長:今回、環境クリーンセンターの第2期の委託料について、令和3年度の債務負担行為の追加ということで、この意味としては、環境クリーンセンターは、24時間運営・稼動しております。4月1日の午前0時から第2期の委託事業が発生するものでございますことから、それを行うためには、今年度内の契約がどうしても必要であり、今回、債務負担行為の追加ということで御提案させていただきました。

内山君:ただいま御答弁いただいた内容については理解いたしました。
そうすると、新年度の予算の中で、それぞれの予算の妥当性等は、改めて質疑することも可能ということで理解してもよろしいでしょうか。
今回、この債務負担行為が決まったからといっても、各年度の金額というか、予算額が今後決まるわけではないという理解でよろしいでしょうか。

生活環境部長:当然、各年度の予算はその議会で決まるものと承知しておりますけれども、債務負担行為ということになると、制度的には、債務負担行為に各年度の予算が縛られるという義務的経費的な扱いになると承知しております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(11:51)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(11:52)
9健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの令和4年度税制改正における国民健康保険税の改正についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:令和4年度税制改正における国民健康保険税の改正について、令和4年度税制改正大綱が令和3年12月24日に閣議決定されましたことから、国民健康保険税に関する内容に関して御報告いたします。
資料の1ページを御覧願います。
初めに、1国の方向性についてでありますが、記載のとおり、大きく3つの考え方に基づくもので、被用者保険との兼ね合い、高齢化の進展や医療の高度化等による医療給付費等の増加への対応、中間所得層に配慮した保険税(料)率の設定が可能となることが挙げられております。
次に、2課税限度額の見直しでありますが、今ほど申し上げた考え方に基づき、表に記載のとおり、基礎課税額の限度額を63万円から65万円に、後期高齢者支援金等課税額の限度額を19万円から20万円にそれぞれ引上げ、限度額の上限を99万円から102万円に、3万円引き上げるものであります。
また、表の下には、今回の改正に係るイメージ図を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
次に、3今後の対応についてでありますが、国では、年度末に地方税法施行令の一部改正を公布し、令和4年度からの施行を予定しているところですが、市では、江別市国民健康保険運営協議会での諮問・答申を経て条例改正を行っており、国の基準よりも1年遅れでの改正となりますことから、令和5年第1回定例会で、江別市国民健康保険税条例の一部改正案について御審議いただくことを想定しております。
また、参考として、資料の2ページには、国が作成した資料を添付しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
なお、令和4年度税制改正では、令和3年度に引き続き、軽減判定所得の基準額は据置きとなりましたことを申し添えます。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの令和4年度国民健康保険事業費納付金確定額についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:令和4年度国民健康保険事業費納付金確定額について御報告いたします。
資料の3ページを御覧願います。
12月2日開催の当委員会において、国民健康保険事業費納付金の概算額について御報告したところですが、このたび、国民健康保険事業費納付金の確定額が北海道から示されましたことから、改めて御報告いたします。
初めに、上段の国民健康保険事業費納付金への対応に係る経過でありますが、北海道は国が示す確定係数を基に国民健康保険事業費納付金確定額を算定し、北海道と市町村はこの確定額に対する予算措置が求められます。
市では国民健康保険事業費納付金への対応に関して、今年度第1回目の江別市国民健康保険運営協議会で、国民健康保険事業費納付金概算額や財政収支の見通し等を報告し、第2回目の江別市国民健康保険運営協議会では、国民健康保険事業費納付金確定額を報告の上、不足見込額については、積立基金を活用することで、令和4年度の国民健康保険税の税率・税額を据置きたい旨を示したところであります。
なお、この運営協議会については、第1回目は委員の皆様に御参集いただいた上で開催しましたが、第2回目は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、江別市国民健康保険運営協議会会長とも協議した結果、書面による開催となりましたことを申し添えます。
次に、中段の国民健康保険事業費納付金確定額と納付財源でありますが、上の行の左端のa欄の今般示された江別市の国民健康保険事業費納付金確定額は、30億4,384万1,000円であります。
概算額の段階では、30億8,540万4,000円でしたので、4,156万3,000円の減額となっており、令和3年度と比べますと、1,964万4,000円の減で、前年度よりも約2,000万円の減額となりました。
ここから個別歳入・歳出を差し引いた保険税収納必要額は、c欄の24億1,945万6,000円であり、現行税率による収納見込額であるf欄の22億9,566万3,000円との差額1億2,379万3,000円が不足見込額となります。
この不足見込額につきましては、先ほども触れましたように、積立基金からの繰入れにより対応することとしたいと考えております。
なお、令和3年度末の積立基金残高見込額は、右端の参考欄に記載のとおりでございます。
次に、資料の4ページを御覧願います。
国民健康保険事業費納付金と財源不足見込額等の将来推計でありますが、表は、今般示された納付金額等を基に、今後の税収や財源不足額等の見通しを推計したものであります。
表の1行目の被保険者数については、令和4年度の被保険者数の減少率を基に算出しております。
2行目の激変緩和前納付金は、令和4年度の金額から横ばいと仮定し、北海道の運営方針に基づく今後の激変緩和措置の減少を織り込み、4行目の国民健康保険事業費納付金を推計しております。
この納付金と被保険者数の減少を反映した保険税収納見込額との差額が下から3行目の財源不足見込額であり、令和4年度は1億2,379万3,000円となりますが、今後は増加していくものと見込んでおります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

奥野君:資料4ページのところで確認をさせていただきたいのですが、一連の説明で確定額に対しての不足見込額というところで積立基金を活用するという答弁です。1年前のお話ですと、たしか、積立基金は、ぎりぎり令和5年度で活用するというような範疇だったと記憶していますけれども、今回、江別市国民健康保険運営協議会等でこの1年間で協議された内容と、積立基金の活用がどこまで見込まれるのかなどを教えてください。

国保年金課長:積立基金の今後の活用状況でございますが、高齢化の進展や1人当たりの医療費が上がっているほか、激変緩和措置につきましても、資料の記載のとおり、令和5年度で終了になることなどを踏まえますと、税率・税額を見直さなければ、数年後には基金の取崩しだけでは対応不能になるということでございます。
こちらの表の下から3段目の財源不足見込額と基金残高の数字を追っていくと、この基金が今後も残っていくとは考えておりませんので、市と致しましても、今後の都道府県単位化に向けた作業の中で、適切なタイミングを見極めまして、江別市国民健康保険運営協議会や議会にも御相談をしながら決めていきたいと考えております。

奥野君:今後、こういった運営は本当に厳しくなってくるという部分は表を見ても分かるところですが、国民健康保険税の金額の見直しというのは、本当にまだこれからの想定だと思うのですけれども、令和何年度ぐらいから金額の据置きの限界が来るというか、改定を考えなければいけない時期というのは、どのぐらいを見込んでいるのでしょうか、もし分かれば教えてください。

国保年金課長:市と致しまして、現時点で具体的に何年度からというところまでは詰めておりませんので、今後、市の内部で十分協議した上で、江別市国民健康保険運営協議会や議会に御報告させていただきたいと考えております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの国民健康保険税条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:国民健康保険税条例の一部改正について御説明いたします。
資料の5ページを御覧願います。
初めに、1改正理由でありますが、地方税法等の一部改正により、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に未就学児がいる場合に、当該未就学児に係る国民健康保険税の被保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で支援する制度が創設されたところであります。
また、これに伴い、地方税法施行令等の一部改正により、被保険者均等割額の減額基準が10分の5と定められたため、本市においても同様の減額措置を講じる必要がありますことから、所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容でありますが、軽減対象は、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(未就学児)で、所得制限は設けません。
軽減額は、均等割額の5割を減額するものでありますが、未就学児が低所得世帯に属する場合は、低所得世帯の軽減後の5割を減額するものであります。
軽減割合を記した記載の表を御覧いただきたいと存じますが、例えば、軽減割合が7割の場合、負担分となる残りの3割の半分を減額することから、7割プラス1.5割となり、トータルで8.5割軽減となるものであります。
その下の図は、現行の軽減措置と改正後の軽減措置をイメージ図として表したものとなっておりますので、御参照いただきたいと存じます。
資料の6ページを御覧願います。
上段の表は、国民健康保険税条例に規定する基礎課税分と後期高齢者支援金等分の未就学児に係る均等割額について、それぞれの区分に応じた改正前と改正後の額を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
次に、3施行期日でありますが、令和4年4月1日とするもので、4経過措置につきましては、記載の内容を規定するものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの放課後児童クラブ利用者負担金徴収条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

子育て支援課長:放課後児童クラブ利用者負担金条例の一部改正について御説明いたします。
資料7ページをお開き願います。
初めに、1改正理由についてでありますが、就労により生計を維持する独り親は、放課後児童クラブ利用の必要性が高い一方で、利用料が経済的負担になることから、独り親が安心して就労できる環境を整備するため、低所得の独り親等に対し、公設放課後児童クラブ利用者負担金を減免するに当たり、放課後児童クラブ利用者負担金徴収条例の一部を改正するものであります。
次に、2改正内容についてでありますが、条例を改正し、独り親を減免対象とした上で、規則で規定する減免基準について、就学援助世帯を除く独り親世帯について、利用者負担金の4分の1の減額として新たに定めるものであります。
また、独り親世帯を含む就学援助世帯のさらなる負担軽減のため、利用者負担金の4分の1の減額としている現行の減免基準を、生活保護世帯と同基準である2分の1の減額に拡大するものです。
対象者、対象者数及び影響額につきましては、資料に記載のとおりであります。
次に、3施行期日でありますが、令和4年4月1日であります。
次に、4その他についてでありますが、民間放課後児童クラブを利用する独り親世帯等に対しては、運営団体に対し、保育料減免のための補助を行うことで、独り親世帯等の負担軽減を図ってまいりたいと考えております。
なお、補助額につきましては、資料に記載のとおりであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの一般会計補正予算(第7号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

健康福祉部次長:健康福祉部の一般会計補正予算(第7号)の概要につきまして、一括御説明いたします。
資料の8ページを御覧願います。
表の上から1行目、3款民生費、1項社会福祉費の事業名、自立支援医療給付費は、決算見込みにより追加するものであります。
なお、財源につきましては、国費と道費と一般財源となります。
次の段、事業名、障害者自立支援給付費及びその次の段、障害者自立支援給付費(児童)は、決算見込みにより追加するものです。
なお、財源につきましては、国費と道費と一般財源になります。
次に、2項児童福祉費の事業名、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業は、放課後児童支援員等を対象とした処遇改善補助金を追加するものです。
概要につきましては、資料の9ページを御覧願います。
1制度概要でありますが、民間放課後児童クラブが行う職員に対する処遇改善に対し、国が定めた単価を基に補助を行うものであり、対象期間は令和4年2月から令和4年9月までの賃金分です。
2対象者については、民間放課後児童クラブに勤務する職員です。
3実施要件については、令和4年2月から基本給または決まって毎月支払われる手当により、補助額以上の賃金改善を実施すること。賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書を提出することとなります。
4事業費ですが、21施設700万円と見込んでおり、財源につきましては、保育士等処遇改善臨時特例交付金で、国の補助率は10分の10であります。
なお、令和4年10月以降は、運営費補助金として交付することとなり、市の負担は3分の1となります。
予算額700万円のうち、525万3,000円を翌年度に繰り越し、4月から9月分までの賃金に対応する予定です。
次に、資料の8ページにお戻り願います。
次の段、事業名、保育士等処遇改善臨時特例事業は、保育士等を対象とした処遇改善補助金を追加するものです。
概要につきましては、資料の10ページを御覧願います。
1制度概要でありますが、保育士、幼稚園教諭等を対象に実施する処遇改善に対し、国が定めた単価を基に補助を行うものであり、対象期間は令和4年2月から令和4年9月までの賃金分です。
2対象者については、保育所や幼稚園等に勤務する職員です。
3実施要件については、令和4年2月から基本給または決まって毎月支払われる手当により、補助額以上の賃金改善を実施すること、賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書を提出することとなります。
4事業費ですが、内訳は記載のとおりでございます。
財源につきましては、保育士等処遇改善臨時特例交付金で、国の補助率は10分の10であります。
なお、令和4年10月以降は、給付費の見直しをすることで措置することとなり、市の負担も4分の1となります。
また、公立保育園は、会計年度任用職員のみを対象とし、既定予算の中で対応いたします。
予算額8,050万円のうち、6,480万円を翌年度に繰り越し、4月から9月分までの賃金に対応する予定です。
次に、資料の8ページにお戻り願います。
次の段、3項生活保護費の事業名、生活保護費は、決算見込みにより追加するものです。
なお、財源につきましては、国費と一般財源になります。
次に、4款衛生費、1項保健衛生費の事業名、新型コロナウイルスワクチン接種事業は、新型コロナワクチンの追加接種に要する経費を追加するものです。
概要につきましては、資料の11ページを御覧願います。
まず、1概要についてでありますが、新型コロナワクチンの追加接種等に要する経費の追加であります。令和3年第4回定例会にも、新型コロナワクチンにつきまして、主に医療従事者や高齢者等に対する追加接種に要する経費について補正予算案を提出し、議決を頂いたところですが、その後、追加接種の前倒しについて、国から通知があったことから、令和4年4月以降に予定していた追加接種経費につきまして、令和4年3月に前倒しができるように事業費を追加するものであります。
次に、2追加接種についてでありますが、(1)接種場所につきましては、市内6病院、32クリニック、3集団接種会場としております。
なお、集団接種会場につきましては、追加接種の前倒しを実施するために、青年センターの集団接種会場に加えて、2月と3月に大麻公民館での接種日程を、3月に市民会館での接種日程を追加しております。
(2)接種券の送付につきましては、2回目の接種後、おおむね6か月経過後に接種券を、順次、送付しております。
(3)令和4年3月以降の接種時期につきましては、1の65歳以上の方と医療従事者等が2回目接種後、6か月以上経過後、2の64歳以下の方が2回目接種後、おおむね7か月以上経過後と、当初のおおむね8か月以上経過後から前倒しされております。
(4)4月上旬までの江別市へのワクチン配分量につきましては、北海道から配分されるものでありますが、1ファイザー社製が約3万7,000回分、2モデルナ社製が約5万2,000回分配分されております。
この配分量に合わせて、令和4年3月までは、5病院と32クリニックでファイザー社製ワクチンを使用し、1病院と3集団接種会場では、モデルナ社製ワクチンを使用して接種を進める予定です。また、令和4年4月以降は、ワクチンの配分量と接種状況を踏まえて使用するワクチンを調整する予定であります。
次に、3所要見込額についてでありますが、7億6,130万円として第1回定例会へ議案を提案するものであります。
次に、4補正内訳でありますが、(1)追加接種に関するワクチン接種委託料等として5億8,845万7,000円を追加するものであります。内容としましては、接種機関に対するワクチン接種委託料や接種記録システムへの入力委託料などであります。
次に、(2)集団接種会場設置に係る会場使用料、物品賃借料等として1,507万6,000円を追加するもので、内容としましては、集団接種会場使用料や会場物品賃借料などであります。
次に、(3)コールセンター、接種券作成等事務費として1億5,776万7,000円を追加するもので、内容としましては、コールセンターや予約システム、接種券作成委託料、予防接種国庫負担金返還金などであります。
財源に関して、(3)の予防接種国庫負担金返還金につきましては、令和2年度に受け入れた国庫負担金の精算による返還金のための一般財源となりますが、その他は国庫負担金と補助金及び道負担金を財源として予定しております。
なお、(4)繰越明許費についてでありますが、今回、追加する事業費のうち、令和4年4月以降に執行が見込まれる事業費について繰越明許費を設定し、7億5,902万1,000円を上限に事業費を令和4年度に繰越しすることを可能とするものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対する質疑ですが、事業数が多く、複数の課にまたがるため、2つに分けてお受けしたいと思います。
初めに、3款民生費、1項社会福祉費及び2項児童福祉費について質疑ございませんか。

角田君:確認ですけれども、放課後児童支援員等、保育士等のそれぞれの特例事業についての事務費は、保育士等処遇改善臨時特例交付金が同じものなので、保育士のほうにつけてあるという判断でいいですか。
それぞれ事業は別になっているのですけれども、事務費そのものは1か所の記載なので、そこだけ確認させてください。

子ども育成課長:こちらの事業につきましては、保育士、それから、放課後児童支援員等の要綱が国から提示されておりますので、その流れに沿った形で個々に事業分けしているということでございます。

角田君:そこに伴う市職員等々の事務費は、一括で保育士のほうの事業についていると思うのですけれども、これはどうなのですか。事務費の位置づけがどうなっているのかという話です。

子育て支援課長:放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業につきましては、国から事務費を別として交付するというような事業設計になっていないものですから、こちらの放課後児童支援員につきましては、事務費として計上していないものでございます。

角田君:そうなると、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業に関しては、事務費というものは存在しないということでしょうか。
予算案として、事業費の補正額として21施設が700万円と書いてあります。その中には事務費がないです。もう片方の保育士等処遇改善臨時特例事業のほうには、事務費50万円という設定がされています。つまり、その部分の事務費というのは、あくまでも市が絡んでいるのですけれども、そこには事務費が存在しないということが理解できないので、その部分の説明をお願いします。事業が2種類あって、事務費が片方だけあって、片方にはないという説明が分かりません。

子ども育成課長:先ほどの発言について修正させていただきますけれども、事務費相当分と言いますのは、それぞれの事業の内訳として、保育士、幼稚園教諭等の処遇改善の特例事業があり、放課後児童支援員等の処遇改善事業があり、それと、もう一つ、実施円滑化事業としまして、1自治体当たり50万円の補助金がございます。
その50万円というのは、保育士等処遇改善臨時特例事業の中で、50万円を入れているような結果となっておりまして、こちらのほうは、必要に応じた形で放課後支援員等の処遇改善等にも活用できるのではなかろうかと考えております。

角田君:つまり、資料の10ページの事務費については、財源は、保育士等処遇改善臨時特例交付金の区分けの中では違うということですか。それとも、違う財源になるということですか。財源そのものが分かりづらいので、お願いします。

子ども育成課長:聞き取りづらかったので、もう1回、質疑をお願いいたします。

角田君:この財源は、両方とも10分の10の保育士等処遇改善臨時特例交付金となっています。今、事務費の部分が違う表現があったもので、そこの事務費の50万円はこの交付金を財源としているのか、それとも、違うものを財源にしているのか、交付金の中の一部として表現が違うだけなのかを教えてください。

子ども育成課長:個別に3つの種目について説明させていただきましたけれども、財源については、保育士等処遇改善臨時特例交付金ということで、同じ区分の中から充てることとなっております。

角田君:それで、2事業の事務費を寄せたということで判断します。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:1点だけお聞きしたいのだけれども、保育士の処遇改善費は従来からある制度です。それと、今回のものは、2月から9月までの賃金分までの臨時的な給付金、処遇改善費であるとのことです。そうすると、従来からある処遇改善費に上乗せされて、9月までプラスアルファで出てきて、それ以降は、給付単価に置換えがかかっていくのだという理解をしていいのでしょうか。

子ども育成課長:処遇改善につきましては、従来、平成25年度からスタートしているものや、平成29年度から処遇改善しているものは、順次、進められてきております。
今回の処遇改善は、それとは別な形の中で、国が言うには、3%相当分を引き上げようという中で盛り込まれている状況でございます。それは継続的な取組となるよう、10分の10の交付金支給以降である9月以降にも、公定価格の見直しの中で反映されるという状況でございます。

鈴木君:そうであればいいのだけれども、心配しているのは、従来からある処遇改善費の配分を行いながら、なおかつ、新しく2月から9月分までの賃金に対する上乗せ給付をして、そして、10月以降は給付費の単価を見直すということで、簡単に言うと、給付費単価を見直すということは、本来の基本給や日額単価に上乗せをするようにと、そうしないと、3%程度の給与改定に当たらないということを国は言わんとしているのだろうと思います。
だから、それがきちんと担保されるだけの検査をする、調査というか、報告をもらうというのは、これは事務方にとっては、すごく大変な作業だと私は思います。
従来からの保育士における処遇改善費については、この配分の仕方が、いろいろな保育施設によって非常に違うのだろうと思います。だから、その辺の統一基準がないばかりに、今後は、基本的に処遇改善費ではなくて、本来はやはり給与に上乗せをしていく、10月以降はそうなるのだろうと思うのだけれども、従来行っていた処遇改善費はそのまま残って、なおかつ、今回の臨時給付費の分だけが給付単価から上がっていく、そういう理解でいいのでしょうか。
処遇改善はなくなるわけではなくて、そして、3%程度の賃金引上げをするという意味で、10月以降の給付費の単価の見直しをしていく、そういう意図だということで理解していいのか。
言っている意味は分かりますか。

子ども育成課長:処遇改善の中身につきましても、例えば、平成29年度については、中間層の専門的な職を設けた形で、そこにおいて専門職、例えば、副主任保育士や専門リーダーなどという役職を設けた中で、それについての役職加算というのは、今後も続いていく部分もありますので、全てが今回の処遇改善の流れの中で吸収されて行うというものではないと思っております。

鈴木君:従来行っていた処遇改善は、今、子ども育成課長から答弁のあった副主任保育士というものなど、いろいろと役職をつけると、場合によっては、園長と逆転してしまういうケースもあり得るし、現場ではやはり非常に苦労されています。
やはり、本来は基本給に上乗せする、基本給のベースアップを図っていくという形にしていかないと、手当収入で行っていくと、どうしても付け焼き刃みたいになっていって、非常に現場の混乱を招くという実態もあります。これは、ただ、国が制度をつくって、江別市がそれを配分するわけだから、江別市独自で判断ができないのだろうけれども、その辺の方法を一歩間違うと、特定の人間に対する給付で終わってしまう可能性もなきにしもあらずですから、その辺りの実態として、給付を受けた保育園や幼稚園の実績報告書をしっかりとチェックしていただいて、それがきちんと処遇改善に当たっているのかどうかのチェックをしっかり行っていただきたいということをお願いします。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:国からの補助額は、働いている職員1人当たり幾らで、掛け幾らで出ているものなのか。1人当たり最低このぐらいは増えるというような額があるのかどうか、お伺いします。

子ども育成課長:収入の3%程度、9,000円引き上げるための措置というのが、多く語られている状況ではございますけれども、こちらは、厚生労働省の賃金構造基本統計調査の保育士の平均月収が30万3,000円ということで、これに3%掛けると約9,000円となるだろうということで試算したものでございます。国の補助単価自体は個々の配置基準を基にして、9,000円が当たるであろうという補助単価を決めて、実際は年齢ごとの平均利用者数に乗じた形で補助額を計算させるような状況になっております。ですから、現状については、これは平均月収ですから、全ての方が9,000円、平均して当たるというものではございません。
多くは保育士等の基準で算定をされておりますけれども、保育士以外の職務の方もおりますので、そちらについては事業者の判断において、全体のバランスを欠くことのないように配分して、弾力的な配分を可能とするとさせていただいているところでございまして、これが先ほどの鈴木委員が言った事業所の非常に難しいところだと、私も感じているところでございます。

佐々木君:本当に違和感があるところで、本当に的確にいくかというのは分からないのですが、ただ、国は補助額以上の賃金改善をしなさいということで、計画も出させるということは、多少はきちんとアップするということを期待します。もちろん、フルタイムから短時間職員など、いろいろな方がいらっしゃると思うのですけれども、それはきちんと平均というか、みんなに行くのだと私は思っていたのです。でも、それは保育士以外にも回ることもあるということで、基本的にはアップするけれども、その金額については、多少の裁量があるということでしょうか。
基本的に、もともとある処遇改善プラス、今回は、多分、新型コロナウイルス感染症のことがあるから、3%程度というのが出てきたのかと思うのですけれども、そういった場合、ここでは、公的なところは会計年度任用職員だけということですが、例えば、市立病院などでは特殊勤務手当ということで、従事した医療職員に対しての手当が出たりなどもあります。そういった感じでは、会計年度任用職員だけにとどまらず、公的な市の職員に対して、慰労金ではないけれども、処遇改善的なことでのお考えはないでしょうか。

子育て支援室長:正職員の保育士の処遇改善という御質疑かと思うのですけれども、正規職員の保育士の給与については、行政職給料表が適用されております。この行政職給料表については、ほかの事務職や、土木・建築技師、または、保健センターの保健師にも適用されておりまして、行政職給料表適用者の職員については、行っている仕事は職種によって違いますけれども、基本的には、同一の給与水準、給与体系において、実施しているところでございます。そういう職種間の均衡を保っている中で、今回、特定の職種だけ給与を引き上げるということにはならないという形で、総務部からは対象としないとお聞きしているところでございます。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:繰り返しになって申し訳ないのですが、先ほど、子ども育成課長からは、事業所の中で広く公平にこの制度を利用できるというようなことがなかなか難しいとありました。
最初は、介護職員の処遇改善というところで、そのときも随分と混乱したことがありましたけれども、この資金の流れのところで、保育士も、放課後児童クラブの支援員も、見ているとのことです。やはり市町村が関与していて、事業所から市町村に申請が出て、市町村が国に交付申請をするという流れになっているので、事業所から申請が出て、市町村がそれをチェックして国に出すと思いますけれども、そのときに、この間ずっと問題になっている広く働く人たちに、この特例事業が行き渡るような指導が行政として可能なのかどうなのか。もう一度、申請書を戻して、こうしたほうが広く行き渡るのではないですかというアドバイスも市町村としては可能なのか。あくまでも通過するだけのものなのか。事業所と国との関係になるのか。その辺りは、この制度設計の中では、何か言われていることがあるのかどうなのか、いかがでしょうか。

子ども育成課長:先に提出していただく資金改善計画書については、既にある程度提出されている状況の中で、中を見まして、あまりにも不自然な数字がある場合は、直接、事業者に、これはどういうことだろうかというような問合せをしています。逆に、圧倒的に時間がないものですから、事業者からも、これについてはしなくてはならないのかといった問合せがございますが、10分の10の補助金が交付されるチャンスということで、一般的な相談になりますけれども、こちらからも具体的に指導していることは多々ございます。

委員長(清水君):ほかにございませんか。(なし)
それでは、説明員の移動をお願いします。
次に、残りの事業について、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の概要につきまして御説明いたします。
資料の12ページを御覧願います。
今次補正は、療養給付費について不足する見込みが生じたことから、追加補正を行うものであります。
初めに、補正額について御説明いたします。
2款保険給付費、1項療養諸費につきまして、療養給付費を3億7,118万9,000円追加するもので、これに対応する歳入につきましては、全額、道支出金を充てるものであります。
次に、補正が必要となった療養給付費の動向について御説明いたしますので、資料中段の表を御覧願います。
令和3年度は、令和2年度よりも515万2,000円減の当初予算を見込んでおりましたが、年度当初から1月までの実績を見ていただくとお分かりのように、コロナ禍での受診控え等の影響を受けた令和2年度との比較では、約2億8,500万円上回っております。
また、コロナ禍前の令和元年度と比較しても、年度当初から1月までの実績では、約8,400万円上回っております。
考えられる要因としては、これまでの受診控え等の反動が現れたことや、1人当たりの医療費が増加していることが挙げられます。
現在、感染力の強いオミクロン株が猛威を振るっていることから、2月分から4月分までは再び受診控え等により、療養給付費の伸びが鈍化する可能性も想定されますが、1月分までの療養給付費の伸びが今後も続くと仮定した場合、既定予算では不足することから、不測の事態に備え、追加補正で対応するものであります。
なお、国民健康保険の財政運営は、平成30年度から始まった都道府県単位化により、追加する保険給付費について、全額、北海道から交付されるものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(12:46)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(13:48)
10総務部所管事項、(1)報告事項、アの令和4年度の主な地方税法の改正(案)についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

市民税課長:令和4年度の主な地方税法の改正(案)について御報告いたします。
地方税法等の一部を改正する法律案が、現在、開会中の通常国会に上程中でありますので、地方税法の改正(案)の主なものにつきまして、その概要を御報告いたします。
それでは、資料の1ページをお開きください。
まず、市民税課関係の税目・改正項目、個人市民税の住宅ローン控除の特例の延長についてでありますが、所得税において住宅ローン控除の特例の延長等の措置が講じられることに伴い、当該措置の対象者について所得税から控除し切れなかった額を、控除限度額の範囲内において個人住民税額から控除する措置を講じます。
なお、この措置による減収額については、全額、国費で補填されることになっております。
資料記載のとおり、居住年が令和4年から令和7年までに延長され、個人住民税から控除される限度額は所得税の総所得金額等の5%(最高9万7,500円)までとなっております。
適用は、令和5年度の個人住民税からとなります。
次に、資産税課関係の税目・改正項目、固定資産税・都市計画税の土地に係る固定資産税等の負担調整措置の特例についてでありますが、景気回復に万全を期するため、土地に係る固定資産税と都市計画税の負担調整措置について、激変緩和の観点から令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上げ幅を評価額の2.5%とする措置を講じます。
適用は、令和4年4月1日からであります。
次に、共通事項として、令和3年度分の固定資産に係る価格に関する審査申出の特例についてでありますが、固定資産の価格について不服があるときは、納税通知書の交付を受けた日の後、3か月以内に文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができますが、令和3年度において、価格が上昇した土地であっても、税額を据え置く特別な措置が講じられたことに伴い、適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日の後、15か月を経過する日までの間においても、審査の申出をすることができる措置を講じます。
適用は、令和3年度分の固定資産税に限ります。
以上が令和4年度の主な地方税法の改正(案)でありますが、説明のとおり、法案が通常国会に上程中でありますが、江別市税条例等の一部改正が必要な場合には、今後の国会の動向を見極めながら、必要な措置を講じてまいりたいと考えているところであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの特別職の職員の給与の臨時特例に関する条例及び職員の給与の臨時特例に関する条例の廃止についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

職員課長:第1回定例会に提案を予定しております特別職の職員の給与の臨時特例に関する条例及び職員の給与の臨時特例に関する条例の廃止について御説明いたします。
資料2ページをお開き願います。
初めに、1廃止理由についてでありますが、令和2年7月から市立病院の経営再建の後押しのため、特別職及び医師を除く一般管理職員の給与の減額措置を実施することで生み出した原資を病院事業会計へ支出しているところであります。
また、職務の級が5級及び4級に属する職員につきましても、令和3年1月から同様の措置を実施しているところであります。
給与の減額措置により生み出した原資は、病院事業会計の医師確保対策特別引当金として計上されておりますが、当該引当金は、令和3年度末で、医師確保に向けた取組を行う上で当面必要となる額に達する見通しでありますことから、令和5年3月までとしていた減額措置期間を短縮し、令和4年3月をもって給与の減額措置を終えようとするものであります。
次に、2廃止内容についてでありますが、現在、給料月額について、市長は30%、副市長は20%、教育長・水道事業管理者は10%、一般職の管理職員は2.5%、職務の級が5級の職員は2.25%、4級の職員は2.0%、また、管理職員の管理職手当について10%減額しているほか、期末勤勉手当について、減額後の給料月額で算定しております。これらの減額措置を、令和4年3月31日をもって終了しようとするものであります。
次に、3廃止条例についてでありますが、江別市特別職の職員の給与の臨時特例に関する条例、江別市職員の給与の臨時特例に関する条例、以上、2本の条例を廃止しようとするものであります。
次に、4施行期日でありますが、令和4年4月1日から適用しようとするものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

鈴木君:廃止理由の中で、当面必要となる額に達する見通しであることからという表記があるのですが、その額というのは幾らで、そして、その一定の金額について、今後はどのように活用しようとしているのか、その2点についてお答えをお願いします。

職員課長:当面必要となる額につきましては、令和2年度及び令和3年度、合計いたしまして、約1億3,000万円となっております。
こちらの取組の内容でございますけれども、市立病院と医育大学によります医療分野の共同研究の場、寄附講座の設置に要する金額の目安と致しまして、約1億3,000万円に達したというところでございます。

鈴木君:当初はあと残り1年間の予定だったということは、2年数か月行うとすれば、約2億3,000万円ぐらいまでいきます。その見通しは、一体何だったのかということです。普通は、こうやって途中で廃止するということは、まずあり得ないです。だから、お金がたまったからもういいですというのでは、私はあまりにも職員の思いを踏みにじる行為ではないかと思います。条例を廃止して、給与が元に戻るのは、皆さん喜ぶからいいです。ただ、やはり職員の思いとしていかがなものか、不思議に思っている職員はいっぱいいると思います。
その辺りについては、どのような見解をお持ちですか。

職員課長:当初、減額措置を実施する段階におきましては、まずは、医師確保に向けた取組のため、こちらを目的とさせていただいたところでございます。
その期間につきましては、集中改革期間中ということで御説明させていただいておりました。
ただ、この段階におきましては、具体的にどのような内容の取組を行うのか。また、金額についても幾ら必要になるかというところについて、明確ではなかったところでございました。
このたび、市立病院におきまして、その取組の内容について整理されまして、当初、明確ではなかった金額について、このたび概算額が見えてきたということになりましたので、このタイミングで、市として期間を短縮するという判断に至ったところでございます。

鈴木君:私は、やはり極めて異例な措置だと思っています。
通常であれば、例えば、職員の懐から給与を減額させてくれというのは、それなりのきちんとした計画を持って、こういう使途のために使うのだということが明確になって初めて実施すべきで、過去に議論の中で市長にもそれを質問したことがありますけれども、だから、やはりその辺りが非常に不透明だということは、まず、指摘をさせていただきたいと思います。
減額条例を廃止することについては、それは判断ですから否定するものではないです。ただ、やはりそこに至った経過、この3月末までの1年9か月の間、職員が協力してきた思いを、しっかりと受け止めてもらわなければいけないし、その辺りは次の基金条例にも関わってきますので、これはまた予算決算常任委員会の議論の中で触れさせていただきたいと思います。今日はそういう説明があったということをお聞きしたいと思います。
当然、この問題は、市立病院において、どういう方針の下で、どのようにこれからお金を使おうとしているのか、その具体的なものを提示してもらおうと思います。それと、この条例の廃止というのはセットになるという認識をしておりますので、その辺りは予算決算常任委員会の中でしっかりと議論させていただきたいと思います。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの基金条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:第1回定例会に提案を予定しております基金条例の一部改正について御説明いたします。
資料3ページを御覧ください。
まず、改正の目的でありますが、市立病院の経営再建計画に基づく診療体制の構築に向けて、医療従事者の育成や医療の研究に資することを目的として、新たに未来医療創造基金を設置するため、所要の改正を行うものです。
次に、改正内容ですが、基金の種類及び目的に関する条に、医療基金及び当該基金の目的を追加するとともに、運用益金の処理に関する条に、医療基金から生ずる収益は、病院事業会計に計上し、基金に編入することを追加するものです。
なお、施行期日は、令和4年4月1日とするものです。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

鈴木君:これは、どちらかというと、前段の条例の廃止の部分とセットになる議論と思っています。
未来医療創造基金、取ってつけたような名前になっているのですけれども、この目的というのは、一体何かということです。これは市立病院でないと答えられないかと思うのですけれども、そういう認識でよろしいですか。
そうであれば、病院事業会計の予算に関する質疑の中でしっかり審査させてもらうのですが、総務部財務室財政課としては、どういう認識をしておりますか。

財務室長:この基金の目的についてでございますが、基本的には、医療従事者の育成や医療の研究に資することを目的とした資金に対応するために、あらかじめ資金を積み立てておくものであります。さらに、医療従事者の育成や医療の研究というのは、ひいては市立病院の経営再建に向けた診療体制の構築の一番の大きな目的としたものと伺っております。
具体的な活用方法については、病院事業会計において、今後、医育大学等とも協議しながら決めていくことになるものと承知しております。

鈴木君:今、医育大学云々という説明がありました。
これ以上は聞いても総務部財務室財政課ではお答えできないと思うのですが、簡単に言うと、先ほど言っていた医育大学への寄附講座のために使う約1億3,000万円は、これが原資になると聞いているのですけれども、それは事実で間違いございませんか。

財務室長:これまで、給与削減をして行ってきました経営再建支援補助金が原資ということで、その約1億3,000万円は、ここの基金の初期の積立額になると承知しております。

鈴木君:そうであれば、例えば、それをどうやって運用するのかというのは、これから市立病院に聞きます。
この基金が将来の市立病院の経営再建のためというか、市民医療のために必要だという位置づけであれば、例えば、ここに一般の市民に対して寄附を募るという考え方というのは総務部財務室財政課はお持ちではないのかどうか、その辺りをお聞きします。

財務室長:いわゆる寄附等の考えについてでありますけれども、その都度、例えば、災害といいますか、最近の新型コロナウイルス感染症のときなど、市民生活や市の経済活動等、様々なことについて影響が及んだときに、市民や企業など、好意のある方から頂くことはございます。また、その際にどういったところに必要かといったものを市からも何らかの形でお示しすることはあります。
市立病院の経営再建というのも、やはり地域医療の提供ということで、非常に大きなテーマでございますので、そういった方面での寄附をしていただけるような方がいれば、お受けしたいと思いますし、例えば、基金に積み立てるといった経理処理については、市立病院とも相談して決めてまいりたいと思います。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの一般会計補正予算(第7号)の概要について、ないし、オの基本財産基金運用特別会計補正予算(第1号)についてを一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。

財務室長:資料の4ページをお開きください。
一般会計補正予算(第7号)の概要について、ほか一括して御説明いたします。
まず、1の(1)編成方針でありますが、第1に新型コロナウイルス感染症対策等への措置、第2に国等の予算動向による変更等の措置、第3に歳入・歳出の決算見込みに伴う措置、第4にその他緊急を要するものへの措置を行うことを目的として編成したものです。
(2)予算規模ですが、補正額は44億838万7,000円の追加となり、既定額の542億1,635万1,000円に加えますと、補正後の額は586億2,473万8,000円となるものです。
(3)繰越明許費ですが、1行目の住民基本台帳ネットワークシステム事業及び7行目の放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業から一番下の学校施設整備事業(中学校大規模改造)までは、今次補正で計上する事業であり、事業のスケジュールの関係上、令和4年度に繰り越して実施するものです。
また、2行目の住民税非課税世帯等臨時特別給付金とその下の事務費、また、5行目の子育て世帯への臨時特別給付金とその下の事務費は、さきの第6号補正で計上した各種の給付金であり、申請期間の関係上、一部を令和4年度に繰り越すものです。
また、4行目の介護サービス提供基盤等整備事業は、令和3年度当初予算に計上した事業ですが、事業者による施設整備が年度内に完了しない見込みとなったことから、令和4年度に繰り越すものです。
繰越明許費の設定額は、それぞれ表に記載のとおりです。
(4)債務負担行為ですが、1行目の環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託費は、長期包括契約を令和4年度から令和18年度までを期間として更新するものであり、4月1日から新契約の下で業務を行うには、年度内に契約を締結する必要があることから、今次補正で債務負担行為を設定するものです。
また、2行目の道路橋梁管理経費(臨時)は、例年実施している、いわゆるゼロ市債であり、工事の早期発注のため、市単独事業である路面凍上改修工事など3億1,050万円について、債務負担行為を設定するものです。
資料の5ページを御覧ください。
(5)地方債でありますが、追加は、猶予特例債であり、新型コロナウイルス感染症の影響による地方消費税交付金の減収相当額の補填として910万円の借入れを予定するものです。
その下の変更は、国の補正予算への対応や事業費の確定に伴う調整、臨時財政対策債発行可能額の確定により、限度額を記載のとおり、それぞれ変更するものです。
次に、(6)事業名についてですが、まず、1新型コロナウイルス感染症対策事業については、1新型コロナウイルスワクチン接種事業以下、計4事業を予定しています。
各事業の内容は、それぞれ担当部局より御説明したとおりでありますが、事業費総額は12億7,366万6,000円、財源内訳は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が2,025万円、国・道費が12億5,113万7,000円、一般財源が227万9,000円です。
なお、一般財源227万9,000円は、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る過年度の国庫補助金の返還分です。
また、表の下の米印ですが、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について、国は令和3年度補正で地方配分予算を措置していますが、このうち、市には4億8,082万4,000円の交付が内示されています。
市では、今次補正で2,025万円、令和4年度当初予算で4億6,057万4,000円を活用する予定であり、内示額の全てを予算化する形となっております。
次に、2国の補正予算等に対応した事業についてですが、1住民基本台帳ネットワークシステム事業ほか、計13事業を予定しています。
こちらについても、事業の内容は担当部局から御説明したとおりでありますが、事業費総額は8億6,487万9,000円であり、財源内訳は、国・道費が4億2,717万9,000円、市債が4億4,080万円、一般財源は補正予算債の活用等により、310万円の減額となるものです。
資料の6ページをお開きください。
3その他の事業については、1基金積立金のほか、計9事業となっています。
総務部所管以外の事業の内容は、担当部局から御説明したとおりでありますが、事業費の合計は22億6,984万2,000円であり、財源内訳は、国・道費が1億8,225万5,000円、その他が1億2,297万5,000円、一般財源が19億6,461万2,000円となっています。
次に、(7)一般会計款別事業概要ですが、今次補正事業を款別にまとめると記載のとおりであり、全体で26事業となっています。
資料の7ページを御覧ください。
(8)歳入補正の内訳について御説明いたします。
まず、1行目の市税は、これまでの収入状況から2億3,000万円追加することとしております。
また、4行目の地方交付税は、国の税収増などによる追加配分などがあり、15億38万2,000円追加しております。
なお、2行目から3行目の各種交付金は、これらの収入増に伴い減額するものです。
また、国庫支出金は、国の補正予算等に伴い15億4,944万8,000円の追加となり、繰越金は7億8,953万1,000円を予算計上し、令和2年度決算の実質収支9億9,477万1,000円に合わせています。
また、市債は、補正予算債が追加となる一方、臨時財政対策債が減少することにより、差引き2億2,476万1,000円の追加となっております。
このほかの項目は、それぞれ収入見込みに伴う調整です。
次に、(9)基金残高見込みですが、国保、介護を除く各種基金の現金分を記載しております。
左から2列目の積立てについて、主なものを御説明いたしますと、財政調整基金は、決算ルール分の2分の1のほか、現時点で予算化していない一般財源の留保額を計上しております。
また、2行目の減債基金は、先ほど申し上げた令和3年度普通交付税の追加配分において、将来の臨時財政対策債の償還分として約4億4,000万円が交付されたことから、当該額に土地売払い収入を加えた約4億9,000万円を積み立てるものです。
また、特定目的基金のうち、下から2行目の廃棄物処理施設整備基金は、令和4年度の予算編成に当たり、環境クリーンセンターの延命化工事及び次期最終処分場の造成工事の総工事費の積算が示され、将来、6億円から7億円の一般財源が必要になると推計されたことから、その2分の1相当の3億円について、令和3年度の市税収入や地方交付税の予算超過分を財源として積み立てようとするものです。
また、基本財産基金の積立ては、一般会計で借り入れている運用額の償還であり、土地開発基金の積立ては、土地開発基金で所有する土地の売却収入です。
これらの結果、積立て2と取崩し3の差額は、4に記載のとおりであり、全体では、一番下の行に記載の15億119万4,000円の積立超過となります。
なお、この後、仮に除排雪経費などの補正が必要となる場合は、財政調整基金で対応することになります。
また、来年度の財政運営に当たり、一定の留保財源を確保する必要もあるため、実際の取崩し、積立ての執行に当たっては、今後の決算見込み等を基に、この予算額の範囲内で調整させていただきたいと考えております。
以上が一般会計補正予算(第7号)の概要であります。
資料の8ページを御覧ください。
引き続き、総務部所管分の補正予算の概要を御説明いたします。
2款総務費、1項総務管理費の基金積立金は、先ほど申し上げた前年度繰越金や土地売却収入、寄附金、地方交付税の追加配分などの収入を財源として積み立てるものであり、一般会計基金の各種基金に19億1,244万3,000円、土地開発基金に5,512万7,000円をそれぞれ追加するものです。
引き続き、基本財産基金運用特別会計補正予算(第1号)の概要について御説明いたします。
1款基本財産基金費、1項基本財産基金費の基本財産基金繰出金は、前年度繰越金や基本財産基金の運用収入を財源として137万4,000円を追加するものであり、一般管理経費は、土地の管理経費等の決算見込みにより59万8,000円を減額するものです。
本会計の全体では、77万6,000円の追加となるものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの令和4年度予算案の概要についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:令和4年度江別市予算案の概要について御説明いたします。
別冊の予算案概要資料をお手元に御用意ください。
初めに、本資料の作成時点に関しまして御説明いたします。
令和4年度予算案の概要につきましては、2月7日付で議員用資料として配付しておりますが、その後、先ほど御説明しました一般会計補正予算(第7号)の案が取りまとまりましたことから、2月7日付資料から一部の数値を変更し、本委員会の資料として改めてお配りしております。
変更箇所は、資料の2ページの5市の財政事情の下段の表のうち、市債残高、基金残高、うち財政調整基金における令和3年度見込み及び令和4年度見込みの数値であり、第7号補正予算を反映した内容に変更しております。
それでは、資料の内容につきまして御説明いたします。
資料の1ページにお戻りください。
初めに、1基本方針についてですが、令和4年度は、第6次江別市総合計画における10か年計画の9年次目となることから、各政策の進捗状況や目標の達成状況について検証を行った上で、まちづくりの基本理念に掲げる4つの柱と協働のまちづくりの考え方に基づき、予算を編成いたしました。
また、引き続き、えべつ未来戦略に掲げる3つの戦略を中枢に据え、重点的・集中的に事業を進めるとともに、第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、全ての基本となる人口減少対策を推進することとしております。
なお、新型コロナウイルス感染症対策については、国の16か月予算の考え方に基づき、国の交付金や北海道の補助金なども活用し、令和3年度補正予算から令和4年度当初予算へと切れ目なく進める考えであります。
こうした考え方の下に編成した令和4年度の予算案ですが、2各会計予算額に記載のとおり、一般会計総額は480億7,000万円となり、前年度より2.0%の増加となりました。
また、特別会計は256億500万円となり、前年度より1.2%の増、企業会計は185億7,072万3,000円となり、前年度より8.3%の増、全会計の合計では、922億4,572万3,000円となり、前年度より3.0%の増加となりました。
次に、3予算のポイントですが、まず、(1)まちづくりの基本理念の実現と致しまして、えべつ未来づくりビジョンにおける安心して暮らせるまちほか、4つの基本理念に対応した主な事業を御説明いたします。
なお、新規事業、拡大事業には、それぞれ二重丸または丸印をつけて記載しております。
まず、安心して暮らせるまちですが、土地利用や都市づくりの基本的な方針を定める都市計画マスタープランの策定に取り組むほか、公共交通計画の次期計画を策定するなど、利便性の高いコンパクトなまちづくりを進めてまいります。
また、高齢者や障がい者が安心して暮らせるよう、成年後見制度に係る中核機関の運営を開始するほか、障がい者が使用する医療機器の非常用電源の購入費を新たに支援します。
また、引き続き、道路改修や除排雪に係る車両を整備するほか、消防庁舎・出張所の改修や災害対応物品の整備を進めてまいります。
次に、活力のあるまちでは、デジタル技術を活用したまちづくりを進めるため、全国の自治体による連携協議会に参加するほか、市民や関係団体等から成る検討委員会を立ち上げる未来型政策検討事業を新規に開始いたします。
また、多様化する利用者ニーズに応えるため、公式LINEアカウントを導入するなど、SNSの活用拡大を図り、市民への情報発信強化に取り組むほか、マイナポータルとの接続や議事録作成システムの導入など、行政のデジタル化を進めてまいります。
さらに、一般社団法人えべつ観光協会の法人化の下で、従来の江別観光協会補助金をえべつ観光協会支援事業として拡充し、市の観光の目指す姿である周遊観光を支援してまいります。
また、テレワークやサテライトオフィスを活用した企業立地を促進する企業立地等補助金のメニューを創設するとともに、江別商工会議所と連携した市内経済の活性化等に取り組んでまいります。
さらに、ふるさと納税制度を活用した市内の大学や高等学校を応援するための新しいメニューを新設し、学生が学習を継続できる環境整備や教育の充実など、市内大学等における取組を支援してまいります。
なお、旧町村農場については、市の観光資源の魅力向上につなげるため、保存、利活用に係る検討を進めてまいります。
次に、子育て応援のまちでは、少子化対策庁内連携会議による検討を踏まえ、江別市都市と農村の交流センター(えみくる)に、令和3年度に造成した少年野球場に続き、道産木材を活用した大型遊具を設置し、江別の食と自然と遊びを融合した体験型学習の場を提供いたします。
また、教育分野において、江別市小中一貫教育基本方針に基づき、新規事業として小中一貫教育推進事業を開始いたします。
さらに、GIGAスクール構想に基づき、小学校低学年用のタブレット端末を購入し、全学年での1人1台体制を整備するとともに、学級閉鎖等における貸出し用ルーターを整備するなど、学習環境の充実を図ってまいります。
また、保育現場における保育士の働き方改革と保護者への情報提供の充実を図るため、新たに保育支援システムの導入を支援してまいります。
さらに、ゼロ歳児の一時預かりの拡充や産後ケア事業において、新たに訪問型事業を実施するほか、独り親家庭の放課後児童クラブの利用料軽減など、子育て世帯に対する支援の充実を図ってまいります。
そして、環境にやさしいまちでは、地球温暖化対策実行計画を兼ねた環境管理計画の策定に着手するとともに、再生可能エネルギーの導入調査の実施により、ゼロカーボン江別に向けた取組を進めてまいります。
また、廃棄物の処理に関しては、環境クリーンセンターの延命化工事を行うとともに、資源回収の効率化などを進め、適正なごみ処理と環境保全の両立に努めてまいります。
次に、資料の2ページを御覧ください。
(2)えべつ未来戦略の推進についてであります。
現総合計画の後期5年間では、ここに掲げる3つの戦略を推進していくこととしております。
まちづくりの基本理念の実現の説明とも若干重なりますが、まず、戦略1にぎわいと活力を創出するまちづくりでは、先ほども申し上げたえべつ観光協会支援事業を中心として、新たな魅力の創出と情報発信に努めてまいります。
次に、戦略2安心して子どもを産み育てることができるまちづくりでは、小中一貫教育やGIGAスクール構想の推進などによる教育の充実のほか、子供の出生後や子育て期に係る支援、さらには、独り親家庭の支援など、子育て世帯に選ばれるまちづくりを進めてまいります。
次に、戦略3子どもから大人までいきいきと健康に暮らせるまちづくりでは、生涯活躍のまちココルクえべつにおいて、子供から大人の地域交流を引き続き支援していくほか、健康都市宣言に基づく市民の健康づくりや、各種検診の促進などに取り組んでまいります。
次に、4地方財政の状況ですが、国から示された地方財政対策では、地方財政の規模は90兆5,700億円程度となり、前年度比0.9%の増となっております。
また、地方交付税交付団体ベースの一般財源総額は、62兆135億円で、前年度比203億円の増であり、うち地方交付税は、前年度比3.5%の増、臨時財政対策債は67.5%の減となっております。
次に、5市の財政事情ですが、令和4年度予算を前年度と比較いたしますと、一般会計で9億3,000万円の増となっているのは、新型コロナウイルス感染症対策経費を当初予算で計上していることに加え、高齢化等による社会保障費の増加や、労務単価、燃料費等の上昇を受けた人件費、物件費の増加によるものです。
一方、歳入面では、新型コロナウイルス感染症の影響により、減少を予想していた個人・法人市民税が堅調であったことや、転入等による家屋・償却資産の増などを受けまして、国による臨時財政対策債の大幅な削減があったものの、一般財源総額は前年度から微増となりました。
今後におきましても、事業の見直しや効率化の努力を続け、新型コロナウイルス感染症関連の交付金をはじめとした国や北海道の財源を活用し、基金取崩しの抑制を図り、健全な財政の維持・向上に努めてまいります。
資料の3ページを御覧ください。
各会計の予算規模の概要ですが、一般会計の総額は480億7,000万円で、前年度当初比で2.0%の増、特別会計は、国民健康保険が0.4%の増、後期高齢者医療が4.1%の増、介護保険が1.8%の増などで、4特別会計全体では256億500万円、1.2%の増となっております。
また、企業会計は、水道事業が0.8%の増、下水道事業は1.0%の減、病院事業は18.8%の増で、3企業会計全体では185億7,072万3,000円、8.3%の増となっております。
全会計の総額は、922億4,572万3,000円となり、3.0%の増であります。
資料の4ページを御覧ください。
令和4年度一般会計歳入について、令和4年度予算案と前年度当初予算との比較で御説明します。
まず、1款市税は、127億800万円、当初比較では4.0%の増であり、令和3年度決算見込みをベースに、固定資産税及び個人市民税の増加を見込んでいます。
続いて、2款地方譲与税から12款交通安全対策特別交付金までは、国の地方財政計画等に基づき積算しております。
なお、11款の地方交付税等については、後ほど、下段の表で御説明します。
13款分担金及び負担金以下は、事業費等を個別に査定した結果であります。
このうち、15款国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の計上により、1.3%の増となっています。
16款道支出金は、自立支援給付費負担金などの扶助費の増により、6.1%の増となっています。
17款財産収入は、3億8,001万7,000円で、旧岡田倉庫の土地売却収入を見込んでいます。
18款寄附金は、3億7,080万1,000円で、寄附金とふるさと納税の増を見込んでいます。
19款繰入金は、6億9,915万3,000円で、前年度比6.6%の増となっています。
増加の主な要因は、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託契約の更新による委託料の増加に対し、財政調整基金1億5,000万円を充当したことによるものです。
なお、この環境クリーンセンター分を除くと、前年より1億円ほど下回っております。
一番下の22款市債は、20億7,870万円で、臨時財政対策債の減少により、前年度比45.3%の減となっています。
次に、下段の地方交付税等の状況についてでありますが、令和4年度の地方交付税は、111億円で、前年比11.4%の増となっています。
一方、臨時財政対策債は、5億2,000万円、前年比71.6%の減、地方交付税と臨時財政対策債の合計では、116億2,000万円で、前年比1.4%の減となっています。
これらに市税や地方譲与税等を加えた一般財源総額は、280億6,130万円で、前年度予算との比較では、1.8%の増、前年度決算見込みとの比較では、4.0%の減となっています。
資料の5ページを御覧ください。
こちらは、一般会計の歳出を款別に分類したものであり、前年との比較で特徴的なところを御説明します。
2款総務費は、前年度比5億5,165万6,000円の増で、基金積立金と職員人件費の増が主な要因です。
なお、人件費の積算ですが、市立病院の支援に係る給与独自削減は、令和4年度は行わないという前提で積算しております。
次に、3款民生費は、7億6,962万1,000円の増で、障害者自立支援給付費などの扶助費の増加によるものです。
次に、4款衛生費は、5億4,093万7,000円の増で、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託の契約更新などが主な要因です。
次に、4行下、8款土木費は、10億5,710万5,000円の減で、新栄団地の建て替えや道路橋梁改築事業の減によるものです。
次に、2行下、10款教育費は、1億1,886万6,000円の増で、主にGIGAスクール構想推進事業の増によるものです。
資料の6ページを御覧ください。
こちらの表は、歳出の状況を性質別に一覧にしたものです。
先ほどの款別の内容と重なる部分もありますが、増加の大きい性質は、1行目の人件費、2行目の物件費、そして、表の中ほどの扶助費であり、これら義務的経費の増加により、歳出全体が増加している状況となっています。
資料の7ページを御覧ください。
この資料は、今回の一般会計の予算規模が前年度当初より9億3,000万円ほど増加した主な要因をまとめています。
上段の計画済みの事業の増減では、環境クリーンセンターの包括的運営管理委託更新や延命化工事など、清掃関係の費用が大きく増加しており、新栄団地建替事業等が減少するものの、差引きでは約4,000万円の増です。
中段の国の制度等による増減については、北海道知事・北海道議会議員選挙などにより、約3,000万円の増です。
下段の自然増減については、障害者自立支援給付費や教育・保育給付費など、扶助費の増加のほか、職員人件費や除排雪事業が増加しており、約8億5,000万円の増となっております。
結果として、令和4年度予算について、総額ベースでは、扶助費などの自然増減の影響が全体を押し上げている形です。
この後、資料の8ページ以降は、使用料・手数料の改定内容のほか、上水、下水、病院の各企業会計予算の概要となっておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(14:34)

※ 休憩中に、第1回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(14:37)
次に、11第1回定例会の委員長報告の有無については、行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、12その他について、事務局からございませんか。

議事係主査:私から、当初予算審査の進め方について御説明申し上げます。
初めに、提出資料の1当初予算の審査について御説明いたします。
当初予算に関する質疑は、議会運営に関する申合せの23の(2)に記載のとおり、通告制により行うこととされております。
また、(3)には、理事者質疑について、(4)には、質疑通告がない部局は委員会への出席を要しないことが記載されております。
次に、2当初予算の審査日程(案)について御説明申し上げます。
当初予算に係る質疑通告につきましては、定例会初日の翌日2月25日金曜日の午後3時をもって締め切りますので、期限の厳守をお願いいたします。
その後、事務局で審査の順序等を調整した上で、3月2日水曜日の午後1時30分から予算決算常任委員会を開催していただき、質疑項目・要求資料を取りまとめ、確認を行おうとするものであります。
なお、3月2日の委員会当日の朝には、事務局で整理しました資料を会派控室机上に配付いたします。
各所管の審査につきましては、3月10日木曜日から3月15日火曜日までの都合4日間で、いずれも午前10時から記載の順に行います。
なお、理事者質疑がある場合は、17日木曜日の午前10時から行うこととし、結審については、3月18日金曜日の午前10時から行うことを予定しております。
その他と致しまして、各企業会計予算案の概要及び条例関係資料につきましては、本会議初日の議案付託後に配付する予定です。
また、質疑通告に伴って要求する資料につきましては、それぞれ委員会開催日の前日の午前中に会派控室机上に配付したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、質疑通告について御説明いたします。
質疑通告につきましては、効率的な確認、取りまとめ作業を行うため、昨年度と同様に、電子媒体での通告と致しますので、御協力のほどをお願いいたします。
資料の裏面2ページの3令和4年予算決算常任委員会質疑通告書一覧(当初予算審査用)の記載例を御覧願います。
この様式の記載の方法につきまして、表の一番左にある一つの番号に一つの事業名称等を記入していただきます。
初めに、要求委員を選択の上、事業名、質疑の件名、質疑の要旨を入力し、要求資料がある場合には、要求資料についても入力いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
また、質疑の要旨について、一つの件名に複数の質疑が想定される場合は、箇条書にしていただきたいと思います。同様に、要求資料についても、一つの件名に複数の要求資料がある場合には、箇条書にしてください。
なお、条例改正に係る質疑につきましては、事前通告をされていなくても質疑を行うことができます。
最後になりますが、質疑通告書の様式につきましては、委員会の散会後に電子媒体により各委員にお送りしたいと思いますので、御理解、御協力のほどをよろしくお願いいたします。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、確認等はございませんか。

角田君:事務事業評価表を含めた資料関係の配付日はいつぐらいになりますか。

議事係主査:予算書につきましては、議案になりますので、議会運営委員会の日に配付という形となっております。
事務事業評価表につきましては、確認しまして、後ほど御連絡させていただきたいと思います。

角田君:質疑項目・要求資料の取りまとめの際に、たしか要求委員名で並んだソートになっていたかと思うのですけれども、実際に行ってみて、誰々の何番と誰々の何番が重複という部分がとても分かりづらくて、見づらくて、整理しづらかったという記憶があります。部、課、事業別に並べ替えていただければ一括で見られるので、重複事業が何かというのが分かりやすいことから、そうしていただければ私としてはありがたいのですが、皆さんの御意見も含めて確認していただければと思います。できれば、行いやすいようにしてほしいと思っております。

議事係主査:取りまとめて調整する際の一覧にしたリストのお話かと思いますけれども、そちらにつきましては、協議していただく中で見やすいように、今回は事業名ごとに並べたものをお出ししたほうがよろしいというお話でしたので、皆さんがよろしいようでありましたら、そのようにさせていただきたいと思います。

委員長(清水君):このことについて御意見等はございませんか。(なし)
それでは、事業名別で並べ替えるということでお願いします。

議事係主査:そのようにさせていただきたいと思います。

委員長(清水君):ほかに確認等はございませんか。

鈴木君:前段の総務部に対する質疑の中で、条例の廃止と新たに基金を設けて条例に項目を入れるということでした。これは条例改正の部分の案件ですが、その裏に控えている市立病院で、どういうことでこの事業が成り立っているのかなど、その背景の部分を質疑しても、総務部では答えることができないです。
できれば、総務部の条例案の改正に関する質疑のときに市立病院に出席してもらうか、もしくは、市立病院の審査日に質疑していいのならば質疑しますけれども、そのときには総務部はいません。
その項目だけで結構ですから、両部局が必ずそろっている状態をつくっていただきたいというのが要望です。

事務局次長:ただいま議事係主査が御説明した日程でいきますと、委員会審査が3月10日木曜日に行政委員会から始まりまして、市立病院は企業会計でございますので、ここで市立病院に対する質疑が行われるところでございます。
ずっと進みまして、ただいま総務部から説明がありました基金条例の一部改正について及び、特別職の職員の給与の臨時特例に関する条例及び職員の給与の臨時特例に関する条例の廃止につきましては、3月15日火曜日の総務文教常任委員会所管で審査していただくことになると考えております。
ただいま、鈴木委員がおっしゃられましたとおり、通常の流れでいきますと、市立病院の出席は3月10日のみで、基金条例の一部改正について及び、特別職の職員の給与の臨時特例に関する条例及び職員の給与の臨時特例に関する条例の廃止につきましては、総務部が出席する3月15日と分かれた形になります。2つの部局、総務部の日に市立病院が出席する、あるいは、総務部の日ではなくて市立病院の日に質疑するといった部分について、この場で予算決算常任委員会の皆様で御協議いただければと考えております。

委員長(清水君):それでは、委員会の中で、全委員の総意として、例えば、病院事業会計の審査のときに総務部の担当者に同席してもらうように委員会として要請するということですか。

事務局次長:予算決算常任委員会の所管でいきますと、予算に関わること全般でございますので、他の3常任委員会と違いまして、所管が限定されておりませんので、総務部と市立病院が同席することについては、委員会の進行の方法の範疇でございますので、御協議を頂ければと考えております。

委員長(清水君):予算決算常任委員会の中で協議して、先ほど申しました市立病院の審査のときに、総務部の関係者、総務部長なりなんなりを呼ぶことを、ここで協議して進めるということでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
ほかに確認等ございませんか。

事務局長:この予定でいきますと、3月15日に総務文教常任委員会所管ということで、今日、総務部から説明がありました基金条例の一部改正について及び、特別職の職員の給与の臨時特例に関する条例及び職員の給与の臨時特例に関する条例の廃止についてがありますので、例えば、その際に市立病院の担当も同席してもらうという流れでよろしいでしょうか。

委員長(清水君):最初からそのような流れでよろしいでしょうか。

鈴木君:どちらがいいかは、私も悩ましいところですけれども、ただ、この2つの条例というのは、基本的には市立病院に要因があって、市立病院がこうしてほしいから、この条例を廃止してほしい、基金条例を改正してほしいということです。だから、主たる業務は市立病院です。だから、私は、基本的には、市立病院の議論のときに、その部分だけでいいから、総務部の担当者の財務室長なりが来て一緒にいてくれる。そちらのほうが本来の姿かと思ったのです。
主たる業務というのは市立病院です。市立病院からそういう発想があって、お願いをされて、あとは市長の判断であの制度をつくりました。ただ、市立病院からは、お金がたまったからもういいですといった、その経緯をしっかりと検証しなければならないと私は思っています。だから、どちらかというと、市立病院の局面のときに総務部も同席をお願いしたいというのが私個人としての思いです。

事務局長:確かに、鈴木委員がおっしゃる趣旨は分かるのですけれども、ただ、条例の所管が総務部になっておりますので、3月15日の審査のときに市立病院に来てもらって審査してもらうのがよろしいかと私のほうでは思っております。

委員長(清水君):ほかに確認等はございませんか。

角田君:全く事務局長が言った説明どおりだと思いつつ、これの決定については、通告後の取りまとめの際に正式に行うべきかと思います。今、決定する話なのかと疑問があります。内々では分かっていても、通告内容がはっきりしない段階で呼ぶ、呼ばないということは決定できないだろうと思います。そういう方向性が見えたので、今の話で終わりでいいかと思っています。
もし3月10日に呼ぶのであるならば、その部分についても、通告内容に基づいて呼ぶか、呼ばないかという判断をすべきだと思います。

事務局長:条例については、質疑通告は必要ございませんということで説明させていただきましたので、通告がなくてもこの部分は審査をしなければならないということになります。

角田君:それは議会運営委員会の議論そのものです。3月10日の審査の際に呼ぶのであれば、事業マターについての通告の中で判断すべき話であります。
3月15日の審査の場合は、事務局長の言うとおりだと思います。
だから、それは質疑通告を取りまとめて、その後に最終決定することでいいかと思います。

委員長(清水君):暫時休憩いたします。(14:53)

※ 休憩中に、複数の部局にまたがる質疑について協議

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(14:58)
先ほど鈴木委員から御提案がありました複数の部局にまたがる質疑についてですが、次回、3月2日の質疑通告、資料要求の取りまとめと同時に、先ほどの件について、協議するということでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
各委員については、事務局の説明のとおり、期限を厳守いただきますよう、お願いいたします。
その他、各委員からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:59)