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生活福祉常任委員会 令和4年5月20日(金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月17日更新

(開会前)

※ 日程の確認

(開 会)

委員長(裏君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(10:21)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
暫時休憩いたします。(10:21)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:23)
初めに、1付託案件の審査、(1)陳情第1号 江別市立病院の抜本的な経営改革についてを議題と致します。
陳情者の江別市立病院の経営改革を考える市民懇話会代表の谷本二郎さんより、陳述したい旨の申出がありますので、お受けしたいと思います。
暫時休憩いたします。(10:24)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:24)
それでは、陳述していただきますが、陳述時間は10分以内となっております。
ただいま10時25分ですので、よろしくお願いいたします。

陳情者:陳情趣旨の説明の場を設けてくださいまして、ありがとうございます。
私は、脳溢血をやっていますものですから、言葉がうまく発せないので、聞きにくいことがあるかもしれませんけれども、その辺は御了承ください。
江別市立病院の経営実態を、内科医師が一斉退職した前年の2005年と15年後の2020年で比較しますと、医業収益は24%減、入院患者数は42%減、外来患者数は実に58%も減少しています。
一方、一般会計の繰入金は1.8倍、累積欠損金は3.3倍に増加、さらに、不良債務も8億8,600万円発生して、経営再建どころか悪化し続けているのです。
こうした実態であるにもかかわらず、市長は、候補者市民説明会で、江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会の意見を聴いて改革に取り組んでいると説明しています。
市長の説明は、答申が悪いから経営悪化を招いているとも受け取れるのです。
私たちは、15年間にわたる答申とその実行状態を検証しました。そこで明らかになったことを心理学の三大巨頭の一人、アルフレッド・アドラーの嫌われる勇気をもって申し上げます。
市長は、重要な答申を実行してこなかったのです。
5点申し上げます。
一つ、市立病院は、かかりつけ医院と競合しない、むしろ協力し合う仕組みづくりが大事で、今後の市立病院の目指す方向、役割をしっかり検証すること。
二つ、現在、市立病院が有する全ての診療科が必要であるか見極めること。
三つ、札幌市へのアクセスがしやすい地域であることを認識すること。
四つ、経営形態の見直しをすること。
五つ、単年度収支目標が高いので、現実に即した目標数値を設定することの重要性について認識すること、また、職員がアクションを起こすこと。
私たちは、この5つの答申をどう読み解いたか、申し上げます。
一つ、自治体病院の使命は、辺地医療、政策医療、高度先進医療の3点で、江別市は辺地医療と高度先進医療は該当しないので、該当するのは政策医療であることをしっかりと認識し、市内の60有余ある民間病院及び札幌市内の病院と連携するとともに、市立病院の各診療科別の経営実態、特に患者の受診を動向検証し、総合病院にこだわらず、市立病院の担うべき役割を明確にするということではないでしょうか。
令和元年度の江別市立病院の受診実態を見ても、大麻地区市民14.3%、野幌地区市民30.9%、江別地区市民54.8%と大きなばらつきがあります。
全市民が市立病院のどの診療科で受診しているのかを明らかにするために、市が保有する国民健康保険のレセプトを、市民の患者総数を100とし、大麻、野幌、江別の3地区市民別に札幌市内病院の受診者数、江別市内の民間病院での受診者数、そして、江別市立病院での受診者数を把握すると、市立病院の担うべき診療科というものが何なのかということが明らかに見えてまいります。
二つ、市長は、毎年度、診療科別の収支、予算と決算額を提示せず、市議会もそれを黙認して議決、監査委員も事業監査をしていませんが、これでは、病院経営のどこにどのような問題があるのかを把握できるはずがなく、市民の知る権利も閉ざされています。
三つ、札幌市にアクセスしやすい地であることには2つの意味があると考えます。
一つ目は、患者による病院と医師の選別が進み、10年前に北海道が公表している数値でも、江別市民全患者の42%が札幌市内の病院に入院しています。今はもっと増えていると思います。これもレセプトの分析をすれば明らかになります。
二つ目、江別市と同じように札幌市に隣接している石狩市、恵庭市、北広島市は、市立病院を持たず、政策医療を中心に医師会や札幌市内の病院と連携して地域医療を確保しており、市民から市立病院の設置を求める意見は聞かれず、医療、保健、福祉の連携にも支障がないということです。
3市の一般会計の負担額は、北広島市1億4,700万円、恵庭市7,800万円、石狩市6,800万円です。
比べて、江別市の地域医療にかけている一般会計の負担額は、市立病院への繰出金15億9,100万円、夜間急病センター管理運営費1億5,500万円、合わせて17億4,600万円と、石狩市の25.7倍、恵庭市の22.4倍、北広島市の11.9倍と極めて巨額です。
この巨額な一般会計の負担は、福祉や教育をはじめとした行政施策を大きく制約しているということも、やはり、認識すべきということです。
四つ、経営形態の見直しについては、2007年度に独立行政法人化について検討することと答申されているにもかかわらず、今日まで実行されずに来ております。この一事を見ても、改革への取組の意思の希薄さが明らかだと思います。
五つ、職員がアクションを起こす必要があること、抜本的な改革を行い、目標を見直す必要があること、達成可能性の高い数値を設定することの重要性について認識することについては、職員は高い倫理感と使命感を持って市立病院の改革を進めることは当然で、市立病院問題を担当部局のことと傍観せずに危機感を共有して改革に努めなさい。まして、数値の操作などをせずに、真っ当な仕事をしなさいと職員の行動に反省を求めるとともに、市長をはじめとする管理職に開かれた職場づくりを求めているのです。
陳情の2点の要旨を申し上げます。
市立病院の経営は、令和5年度に収入と支出が同じになる収支均衡を実現するとしていますが、その内容が理解できませんでしたので、市長に文書をもって問い合わせたところ、一般会計からの繰入金14億円を見込んでいる。累積欠損金は令和5年度において122億9,000万円を見込んでいるが、早期解消に向けて地方公営企業法第32条第4項の規定に基づく減資活用の研究を進めるという回答でした。
減資とは、毎年度、市民の血税を病院事業会計に巨額につぎ込んだにもかかわらず赤字を続けて、積み上がった累積欠損金129億円をないことにするということです。見た目の会計をきれいにして病院経営を続けていくということです。
122億9,000万円という金額は、江別市民と江別市内の全企業が納めている1年間の市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ消費税の総額が約125億円ですから、それに相当する額になります。
改革を断行して、一般会計からの負担が、先ほど言った石狩市などの3市並みに減額されるのであれば、これも一つの方法だと思いますけれども、15年以上も答申を実行せずに来ているのです。今になって減資をするということについては、我々としてはなかなか理解できかねます。
もう一つ、経営再建に向けた収支向上と費用削減の取組について13項目を掲げていますが、それぞれの項目で幾ら金額が捻出できるかについて示されておりませんでしたので、お尋ねしました。
今後の広報を行うに際しての参考にさせていただきますと言って、残念ながら数値は明らかにされませんでした。
私たちは、令和5年度に収支均衡が実現できない事態を想定したブループリントを経営改革と同時に並行して進めるべきと考えます。
収支均衡が実現できなかったときに、努力したけれどもできませんでした、今後のことはこれから検討しますとなると、さらに数年間を要することになります。さらに、最悪の事態を想定して、付近病院施設の利用転換策も並行して検討していくことも当然と考えます。
諮問委員会の答申は、法的拘束力はないものの、行政の適切な運営を図るために設置されたものであるため、尊重されることは当然であります。国もそういうふうに述べています。
最後に、市議会は、答申を尊重して、市民の知る権利の確保のためにも、ぜひ、我々の要請を受けて検証していただきたいと思います。
以上です。

委員長(裏君):ただいま、陳情者より陳述していただきましたが、委員の皆様から確認等ございませんか。

内山君:私から、1点、陳情書の内容について、趣旨を確認させていただきたいと思います。
項目の(1)についてですけれども、この文書では、答申と答申を受けて策定した計画事項に対する取組の検証を議会としても行うこととなっています。
今、陳述の中では、2006年からの江別市立病院あり方検討委員会についておっしゃっておられたのですけれども、(1)で求めておられる検証というのは、過去からの全ての答申と計画でしょうか、それとも、それを踏まえて現在進行中である計画についてでしょうか。現在進行中の計画は、過去の答申や計画を踏まえて、また、今おっしゃったような内容も包含している計画だと思いますけれども、議会としての検証を求められているのはどの計画なのか、教えてください。

陳情者:江別市立病院あり方検討委員会から一番初めの答申が出たのは2007年2月8日で、これは小川市長のときです。三好市長が市長になったのは2007年5月ですから、答申から約2か月後です。
それから、行政の継続性ということからいったら、前市長が議会の承認も得てつくった委員会の答申というものは尊重されて引き継がれていくべきだということで考えています。
そのようなことから、2007年の答申から、その後、三好市長になってからも2009年に江別市立病院経営改革プランを立てています。その中に記載されていますし、その後、2011年に見直しもされています。それから、その後、2015年にも、また評価委員会をつくられています。
そういう中に繰り返し何回も出てきていますので、行政の継続性も含めて、江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会ができて、これだけ大きな病院の問題ですから、そのことついての検証というものは、やはり全体的にやるべきだと、継続されているという認識です。

内山君:再度、確認ですが、今回の陳情で求められている検証すべき計画というのは、現在進行中の答申と市立病院の経営再建に向けたロードマップ、江別市立病院経営再建計画だけではなく、過去も含めた計画という理解でよろしいでしょうか。

陳情者:そのとおりです。行政は継続していますから。

委員長(裏君):ほかに確認等はございませんか。

吉本君:ただいまの陳情者の御説明ですと、過去の市立病院関係の答申書も含めた計画の全てをもう一度検証してほしいというように捉えましたけれども、よろしかったでしょうか。
議会としては、この間、過去のいろいろな経緯があって、現在の答申が出て、そして、先ほど御説明がありましたけれども、市立病院の経営再建に向けたロードマップと言われる今の江別市立病院経営再建計画がつくられたと理解をして、検証を続けているというように私は理解しております。しかし、そうではなくて、過去の前市長の時代からの計画、あるいは、答申書について、改めて検証が必要だと受け止めましたけれども、その受け止めでよろしかったでしょうか、もう一度確認をお願いします。

陳情者:先ほどの内山委員の質疑とほとんど重なっていると思いますけれども、行政は継続性があります。そして、第1回目の江別市立病院あり方検討委員会の答申から2か月後に市長になっているわけですから、当然、市長としての事務引継があったと思います。行政というものは継続していますから、そういう形のものを全部点検していくのは、これは当然のことです。私は、そういう認識をしています。
行政というものは、過去の人がやったことだから私たちは知りませんなんていうことになりません。例えば、前の市長が契約していた、そうしたら、市長が、私が契約したのではないから私は関係ない、そんなことにはなりません。行政の継続性ということをしっかりと認識してください。

吉本君:行政の継続性はよく理解しております。
行政が継続しているから、いろいろな課題が出たときに前の計画を検証して、では、次に、そこをどのようにして課題を解決していくのかによって、次の計画がつくられてきたと私は理解しております。今、おっしゃった行政が継続しているという点は、私もそのとおりに続いていると理解を致します。
先ほど内山委員も言っていましたけれども、私は、外部委員会の答申と答申を受けて策定した計画事項は、市立病院の経営再建に向けたロードマップと江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会からの答申書、これは、第1次答申、第2次答申が出ていますが、このことを中心にした検証を議会として行うべきだとおっしゃっていると思いまして確認しました。それは違うと理解しましたので、分かりました。

委員長(裏君):ほかに確認等はございませんか。

鈴木君:冒頭、正式な名称は江別市立病院の経営改革を考える市民懇話会とありましたが、長年活動していらっしゃって、その集積として今回の陳情に至ったと思います。
その中で、市民の方といろいろな議論をされてきたと思いますが、陳情の趣旨のうち、どの辺りを江別市立病院の経営改革を考える市民懇話会として、市民の皆さんと一番対話をしてきたのか、また、市民の皆さん方の反応はいかがだったのか、お聞かせください。

陳情者:8年間にわたって、市議会の各会派の議員の皆様も含めて懇談してきました。
市議会の皆さんとの懇談については申し上げませんけれども、まず、市民との対話です。
50人ぐらい集まった集会で求められてお話をしたことが3回、30人ほど集まって話をしたことも3回、あとは、5人、10人の場でいろいろと話をしています。延べ300人以上の方と話をしています。
その中で、ただ一人、私は市立病院のあの医師にかかっていて、あの医師以外の人には診てもらうわけにはいかないから、市立病院がなくなったら困るという話がありました。
それ以外の方からは、一切反対などはなく、そこまでの中身だとは知らなかった、頑張ってくれ、そういう激励の言葉を頂いています。
確かに、江別市は、高齢者などへの交通費の助成も行われていなくて、やはり、市立病院にお金がたくさんかかっているから、そういうサービスが遅れているというような話もありました。
それから、また、石狩市と北広島市と恵庭市の話をしていますと、やはり、3億円か4億円で終わるのならいいけれども、十何億円を毎年出して、そして、これだけの赤字決算をつくるというのはどういうことなのだと立腹している人が多いです。
それと、もう一つ、過去に江別市立病院にかかっていた患者たちは、私は江別市立病院にかかっていたけれども、行くたびに医師が替わっている。だから、信頼関係ができなかった。今かかっている病院の医師はいろいろな相談に乗ってくれるから、私は市立病院に戻ることはありません、そんな方は5人も6人もおられました。
もう一つ、私は、地域医療の確保のため、江別市内の民間病院の医師と話をしています。その中には、元市立病院の医師もいます。
そうすると、現状の経営を続けている限り、経営が好転するということは全く考えられない。皮肉的に言えば、おかげさまで当院の患者は増えています。市の行政から官民連携について協議をされているということも、医師会の中で話も出ていません。そういうお話をされています。
それから、もう一つ、元市職員です。大幹部です。数人の局長、部長クラス以上の方が、行政を預かってきた者として市立病院の経営悪化に大きな責任を感じている、反省もしている、現行の経営で存続していくことはできないことは明らかだけれども、そういう発言をしてもなかなか受け入れてもらえなかった。江別市立病院の経営改革を考える市民懇話会の取組に賛同するし、後押しをしたいので、頑張ってくれと激励されました。
たくさんありますけれども、最後にもう一つです。
総務省の自治財政局公営企業課準公営企業室の管理官です。
私が書いて皆様にもお配りしましたレポートもつけて、国会議員の2人にお願いをしたら、江別市立病院経営改革レポートを読ませてもらったが、地域医療、自治体病院への認識、患者の流動情報の把握のためのレセプトの分析など、明快な見解が示されている。1999年に施行された地方分権一括法で、地方への権限移譲が明確化され、国と地方の関係が上下主従の関係から対等協力関係へ転換することになり、江別市からの要請があれば指導・助言ができるが、それがない限りできない仕組みになった。
政府は、江別市からの要請があれば、旅費や報酬を負担して改革に精通した実績を上げているアドバイザーを派遣するなどの措置を講じているので、活用していただきたいと思っているが、江別市からそういう要請は今のところ一切ない。
そして、当局としては、江別市立病院の経営の現状が非常に厳しいことを十分承知している。一つ例を挙げれば、平成30年度の決算資料を見ても、病床利用率が58.5%と、全国の類似病院の平均の73.3%を大きく下回っている。
二つ目、職員給与費対医療費の比率を見ても65%で、類似病院の平均の57.1%を大きく上回っている。
三つ目、平成30年度の累積欠損金115億円は、16倍の人口の札幌市の94億円、滝川市の19億円と比べても極めて異常な金額である。
四つ目、平成30年度末の不良債務14億1,654万円の段階で、本来、国の管理下に置かれ、財政健全化団体の指定を受けるのであるが、一般会計から6億円の貸付け、さらに、令和元年に13億円の貸付けを受けて不良債務が37億円に達しても国の指導参加を受けないでいる、それについては驚いていますということです。
一般論で見解を述べれば、底なし沼に落ちてあがいているので、大変憂慮すべき事態である。医師を招聘させたとしても、現状の経営を続けている限り、経営改善を望めないであろう。レポートによると、毎年度、診療科別の収支を明らかにせずに予算、決算を承認しているということは驚きで、改革の意思の欠如はこれを見ても明らかではないか。
五つ目、市立病院の経営破綻で被害を受けているのは市民です。市民が選んだ市長と市議会が決めるのであるから、最終的な責任は市民が負わなければならないのです。レポートにも記されているように、地域医療とは何か、自治体病院の使命とは何かを行政も市議会もしっかり認識して取り組んでもらいたいと思う。病院は、市民の生命を守るのだから大事だという情緒的な議論では、この種の問題は解決できない。全国の自治体の事例からもそういうことは明らかだ。市民が正しい情報を得ているのだろうか。重要な情報、こういう実態は案外秘匿しているが、江別市はどうなのですかという質問がありました。
そして、最後に、政府の見解を示す資料を提示しますといって送ってきました。提示された資料は、2019年3月末時点での政府判断です。それは、2025年度における江別市立病院の役割はどうなっているか、政府は、救急医療、精神疾患、結核、周産期医療、小児医療、すなわち政策医療のみになって、ほかの診療科は全部丸が取れています。そういう資料を送っていただきました。

委員長(裏君):ほかに確認等はございませんか。

佐々木君:1点確認ですけれども、議会としての検証を御希望されていますが、取組の検証の仕方について、皆さんの江別市立病院の経営改革を考える市民懇話会で考えている点や、希望されているイメージがあれば教えてください。

陳情者:これは議会運営の中身の問題で、私からこういう検証をしてくれというようなことではなくて、議会が今までいろいろと行っている中で決められているのではないかと思います。先ほど具体的に言いました我々が出している5点の問題については、何回も同じことを答申されていますから、1回だけの答申ではないものもたくさんあります。
ですから、その辺を含めて、2007年の江別市立病院あり方検討委員会の答申から全部引っ張り出して、そして、それを反映した計画を市が立てていますから、それを見ながら、現状の経営実態と照らし合わせながら検証していくというのは、ごく当然のことではないでしょうか。そう思います。

委員長(裏君):ほかに確認等はございませんか。(なし)
以上で、陳述を終わります。
以上で、本件を終結いたします。
暫時休憩いたします。(10:51)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:52)
次に、(2)陳情第2号 江別市議会から政府へ、妊婦・子ども・若年層への「新型コロナウイルスワクチン接種」について、より安全性が確立できるまで接種勧奨を見直すよう意見書の提出を求めることについてを議題と致します。
本件につきましては、資料要求等はありませんでしたので、後ほど今後の取扱いについて協議いたしたいと思います。
以上で、本件を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(10:53)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:54)
次に、(3)陳情第3号 江別市へ新型コロナウイルスワクチン接種後の健康状況調査を求めることについてを議題と致します。
提出資料についての説明を求めます。

新型コロナウイルス感染症対策担当参事:私から、要求資料について御説明申し上げます。
資料の1ページをお開きください。
陳情第3号 江別市へ新型コロナウイルスワクチン接種後の健康状況調査を求めることについての要求資料としまして、1副反応及び後遺症の情報収集・把握及び相談窓口の現状について及び2江別市への情報提供の現状について、1枚の資料にまとめさせていただいております。
まず、1副反応及び後遺症の情報収集・把握及び相談窓口の現状についてですが、(1)副反応及び後遺症の情報収集・把握につきましては、まず、副反応疑い報告制度というものがございまして、これは、予防接種等の適正な実施を図るため、予防接種法第12条に基づき、医師等が、定期または臨時の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状を知った場合には、厚生労働大臣に報告しなければならないとされております。
次に、予防接種後健康状況調査というものがございまして、これは、予防接種法第23条に基づき、国が、予防接種による健康被害の予防のほか、有効性及び安全性を向上させるため、被接種者に対して接種後の健康状況を調査するものであります。
次に、(2)相談窓口の現状でありますけれども、新型コロナウイルスワクチン接種に係る相談体制としましては、国の役割、都道府県の役割、市町村の役割が国から示されております。
まず、国の役割につきましては、ワクチン施策の在り方等に関する問合せの対応としまして、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターが設置されております。
都道府県の役割につきましては、接種後の副反応など、医学的知見が必要となる専門的な問合せの対応としまして、北海道新型コロナウイルスワクチン接種相談センターが設置されております。
市町村の役割につきましては、接種券や接種場所に関すること、健康被害に関する問合せの対応がありますが、これらは、主に新型コロナウイルス感染症対策室と健康推進室保健センターにおいて担当しているところであります。
次に、2江別市への情報提供の現状についてでありますけれども、(1)副反応等について、市への情報提供の現状としましては、厚生労働大臣は、副反応疑い報告制度による報告があったときには、予防接種法に基づき接種を実施した市町村または都道府県に通知することとなっております。
また、予防接種後健康状況調査につきましては、国が調査を行い、厚生労働省のホームページで公開されております。
(2)国及び北海道の相談窓口についての情報提供の現状でありますが、国及び北海道の相談窓口に寄せられた相談内容について、市町村では情報提供は受けておりません。
以上です。

委員長(裏君):暫時休憩いたします。(10:59)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(11:02)
先ほどの説明に対し、質疑ございませんか。

内山君:何点か、資料の内容について確認させていただきたいと思います。
まず、1点目ですけれども、(2)相談窓口の現状、ウの市町村の役割の中で、健康被害に関する問合せの対応とありますが、これについて、もう少し具体的に教えてください。

新型コロナウイルス感染症対策担当参事:相談体制の市町村の役割の一つに、健康被害に関する問合せについて記載させていただきました。
こちらについては、新型コロナウイルスワクチンに限ったことではありませんけれども、ワクチン接種により健康被害が生じた場合に、個別案件ごとに保障する制度として、健康被害救済制度というものがございます。
国によりますと、予防接種の副反応による健康被害というものは極めてまれではありますけれども、不可避的に生じるもの、起こり得るものであるとした上で、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方、健康被害が生じた方を迅速に救済する制度として健康被害救済制度というものがございます。
具体的には、この制度に基づいて医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度であります。
これについて、市に相談があった場合には、国への申請手続について橋渡しをしているものでありまして、そういう趣旨で、ここに健康被害に関する問合せについて記載させていただきました。

内山君:そうすると、健康被害に関する問合せというのは、イの都道府県の役割にある医学的知見が必要となる専門的な問合せというのではなく、あくまで救済制度に関しての問合せということで理解してよろしいでしょうか。

新型コロナウイルス感染症対策担当参事:そのとおりでございます。

内山君:次に、2江別市への情報提供の現状についての(1)副反応等について、2点ほどお伺いしたいと思います。
1点目は一つ目の点のところで、副反応疑い報告制度による報告があったときには、市町村または都道府県に通知することとなっているとありますけれども、通知の仕方など、江別市への情報提供について、実際には、どの程度の具体的な内容をどの程度の頻度で通知をもらっているのか、お伺いします。

新型コロナウイルス感染症対策担当参事:副反応報告疑いの市町村または都道府県に対する通知でありますけれども、江別市では、事例が発生した都度、通知文とともに、報告書の写しをメールで受けております。

内山君:その報告書について、どのぐらい具体的な内容が書かれているものか、お伺いします。

新型コロナウイルス感染症対策担当参事:報告書は、医師と医療機関などから厚生労働省に提出された報告書でありますけれども、被接種者と症例、そのときの状況などについて用紙1枚でまとめられております。

内山君:次に、二つ目の点ですが、予防接種後健康状況調査については、国が公表しているとありますけれども、これについては、市町村ごとの状況が分かるものなのか、お伺いします。

新型コロナウイルス感染症対策担当参事:まず、健康状況調査の調査方法でありますけれども、厚生労働省のホームページによりますと、初回接種時には、研究参加施設として、ファイザー社製ワクチンの場合ですと、独立行政法人国立病院機構に属する施設、独立行政法人地域医療機能推進機構に属する施設、独立行政法人労働者健康安全機構に属する施設、100施設において、約2万人の医療従事者を対象にして調査が行われたとされております。
また、モデルナ社製ワクチンについても、自衛隊病院など、32施設において、1万3,000人を対象に実施されております。
追加接種に係る健康状況調査についても、規模は違いますが、ほぼ同様の枠組みで調査が行われております。
この中に江別市民が含まれているかどうか、具体的な対象施設については、市では承知しておりません。

内山君:予防接種後健康状況調査も、特定の病院施設を対象として行っていると理解しました。
もし分かっていたらお伺いしたいのですけれども、今回の陳情で求められているのは市町村ごとのアンケート調査の実施ですが、全国や他市で、このような調査が行われている事例をもし御存じでしたらお伺いします。

新型コロナウイルス感染症対策担当参事:網羅的に調べたわけではございませんが、見聞きしている範囲では承知しておりません。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:先ほどの質疑の中で、資料の2江別市への情報提供の現状について、市町村に通知することになっているという点についてお聞きしたいのですが、令和4年3月15日付の市のホームページに、厚生労働省から情報提供があったものということで、63件という数字が載っていました。ただ、この63件という数字だけで、その中身は全く載っていませんでした。
これは、先ほど御説明のあった報告書の件数かと想像してお聞きいたしましたけれども、この中では、具体的にどのような副反応があったのか、詳細は分からないという理解でよろしいでしょうか。

新型コロナウイルス感染症対策担当参事:通知を受けている副反応疑い報告の内容ですけれども、国に報告があった報告書そのものの写しを通知とともに頂いております。
ただ、これは、あくまでも予防接種との因果関係が不明なものも含めて、よく分からない事例も幅広く情報収集している中で得た報告書でありまして、これらの分析評価などについては、国の責任の下で行われているものでございます。ですから、報告があったものの詳細の内容を市町村の判断で評価することはできないものと思っております。

吉本君:厚生労働省のホームページには、とても全部見られないぐらい本当にすごくたくさんの量が出ています。先ほど、予防接種後健康状況調査の類いのものを地方自治体で行っている例はないのではないかというお話でしたけれども、現実問題として、江別市の中で本当にどうなのか心配ですと陳情者の方がおっしゃっています。
現実的に、地方自治体の中でこのような類いの調査ができるのかどうか、かなり専門的な分析をしなくてはいけないのだろうと思うのですけれども、現実的に可能なのかどうか、その辺を国がきちんと行っていると理解していてよろしいのかどうか、その辺の確認をさせてください。

新型コロナウイルス感染症対策担当参事:国、それから、都道府県、市町村ごとに持ち得る資源、能力に応じて役割が示されていると思いますので、その役割の中で責任を担っていくということかと思います。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:新型コロナウイルス感染症は、かなり広域に、スピードを上げて拡散して、それに追いつくために新型コロナウイルスワクチンが手配されましたが、ワクチン接種の結果について、効果があった点や、副作用があったという事例を地域的な特性でくくることはできるのでしょうか。私は、市町村別にワクチン接種の結果や副作用をくくって、そこで地域的な特徴を結果として得られるという想像ができませんけれども、その辺りは担当としてどのように思われますか。

新型コロナウイルス感染症対策室長:医学的な知識は持っておりませんけれども、一般的に考えて、市町村あるいは地域ごとに、新型コロナウイルスに感染した際の症状やワクチンの効果が変わるというのは考えづらいと認識しております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:14)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(11:15)
次に、2健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの高額介護サービス費の算定誤りについてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

健康福祉部長:高額介護サービス費の算定誤りについて御報告いたします。
このたび、本市の介護保険システムにおいて高額介護サービス費の算定に誤りがあり、一部の被保険者の方に支給額の不足が生じていたことが判明いたしました。
このような事態となり、市民の皆様に御迷惑をおかけすることとなりましたことを深くおわび申し上げます。申し訳ございませんでした。
今後、このようなことがないよう、適正な事務処理と確認の徹底を図ってまいりたいと存じます。
なお、詳細につきましては、介護保険課長から報告させていただきます。

介護保険課長:それでは、私から御報告いたします。
資料の2ページを御覧ください。
介護保険では、1か月に利用した介護保険サービスの利用者負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合、その超えた額を高額介護サービス費として支給しておりますが、その算定において、公費負担医療対象者の利用者負担額の算出方法に電算システム上の誤りがあることが判明したことから、一部の被保険者に追加支給が必要となったものであります。
1算定誤りの内容でありますが、公費負担医療、難病患者に対する特定医療費の支給等の対象となっている介護保険サービス、訪問看護等を利用した要介護認定者については、高額介護サービス費の算定において公費負担医療による支給額を控除し、なお、利用者負担が残る場合は、その利用者負担を自己負担額に含めるべきところ、システム上、含めずに計算していたため、過小支給となっていたというものであります。
具体的な例を四角で囲ってある部分に記載しましたので、御覧ください。
この例は、1か月の利用者負担の上限が4万4,400円、利用者負担割合1割の方で、表に記載してある介護保険サービスを利用したケースです。
表の一番下段の公費負担医療が適用になる場合、所得階層によっては、月額自己負担上限額以内であれば、利用者負担額、Cの2,500円の部分になりますが、利用者負担額があるにもかかわらず、全額、公費負担とするシステムの仕様になっており、本来は、このCの2,500円を加えて高額介護の算定をすべきところが、加わっていないために正しい算定がされていなかったものであります。
2今後の対応などでありますが、電算システムは6月以降に改修完了予定であり、完了次第、速やかに対象者へ案内を送付し、追加支給を行います。
また、高額医療合算介護サービス費は、医療及び介護保険の両制度における自己負担の合計額が高額となった場合に、一定の自己負担限度額を超えた部分を支給する制度でありますが、当サービス費にも影響が及ぶ可能性があることから、影響について調査を進め、追加支給が必要な場合は、対象者へ、別途、お知らせしたいと考えております。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

奥野君:何点かお聞きしたいと思います。
まず、今回、電算システム上の誤りという報告でしたが、判明に至った経緯などの詳細を教えてください。

介護保険課長:判明に至った経緯でございますが、令和3年12月23日に厚生労働省から通知がありました。
この中で、一部の保険者に公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りが発生した旨の報告がありました。
各保険者におかれましても、適切に行われたかということを確認してくださいという通知がございまして、江別市において、電算システムのベンダーに確認したところ、江別市においても算定はされていなかったという経緯でございます。

奥野君:そうしますと、江別市だけの問題ではなくて、他市も同じような事例があったのかどうかを教えてください。

介護保険課長:厚生労働省から通知があった際に各市町村に調査依頼がありまして、適切に算定されているかということを報告するように求められております。
その回答の結果、3分の2程度の自治体において正しく算定されていなかったという報告を令和4年1月に厚生労働省からもらっています。

奥野君:資料2の今後の対応などですけれども、電算システムは6月以降に改修完了予定ということですが、対象者の方は何件くらいで、もし金額的なものを想定されているのであれば教えてください。

介護保険課長:システム改修前ですので、手計算による直近1年間の算定結果でありますけれども、令和3年4月利用分から令和4年3月サービス利用分においては合計20人で、この20人の年間の追加支給合計額は11万5,136円という結果になっております。

奥野君:ちなみに、今、1年間の算定のお話をされていましたが、過去何年間分くらいが戻るのかどうか、その期間なども教えてください。

介護保険課長:遡及期間の御質疑だと思いますが、遡及期間についてはただいま検討中でございます。
北海道内の他市におきましても江別市同様の事例がございますので、まず、北海道内の他市の状況を確認し、江別市の電算システムのデータの保管状況等も確認しながら遡及期間について総合的に判断したいと思っております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:ただいま奥野委員からも質疑がありましたけれども、もう少し詳しく確認したいところがありますので、何点かお伺いしたいと思います。
遡及期間というお話もありましたが、そもそも算定誤りはいつ頃から発生していたのでしょうか。

介護保険課長:算定誤りについては、平成12年の介護保険制度開始当初からシステムの設計に誤りがあったようでございます。
私どものほうで、大手ベンダー及び北海道国民健康保険団体連合会に委託している市町村もございますので、北海道国民健康保険団体連合会にも確認しましたが、システムの仕様としては、介護保険制度開始当初に厚生労働省との間で打合せをしておりますけれども、高額介護の算定に当たっては、公費医療自己負担額は加味しないというシステムの設計になっていたということを確認しております。

内山君:そうすると、誤りが発生した原因というのは、最初の段階での解釈が間違っていたのか、それとも、制度自体が曖昧だったのか、誤りが発生した原因について、もう少し詳しく教えてください。

介護保険課長:ただいま申し上げましたけれども、制度開始当初にシステムの仕様の確認をしている中で、公費負担の自己負担額を加味しないというシステムの設計の仕様になっていましたので、江別市で導入しているベンダー以外にも、大手ベンダーの全てがそのような仕様になっておりました。

内山君:それは、ベンダーが解釈を間違っていたのか、それについて市は確認しなかったのか、お伺いします。

健康福祉部次長:今、介護保険課長からも話がありましたけれども、基本的に、各制度ができるときに、大手ベンダーを含めて厚生労働省、各省庁と、疑義があった場合に確認を行いながらシステム設計をするのが通常のつくり方だと認識をしております。
江別市は株式会社RKKCSを使っておりますけれども、大手ベンダーも含めて、それらが皆同じような方向を向いて計算誤りをしているということであれば、制度開始当時の厚生労働省と各ベンダーが集まったやり取りの中で、この疑義が発生したところでそういった設計が一律に行われていると考えられますので、厚生労働省の説明との間にそごがあったものと想定しております。

内山君:経緯については、お話を伺いました。
次に、今後の対応についてですが、資料の記載では6月以降とありますが、6月以降のいつなのかということと、それまではどのように対応されるのか、お伺いします。

介護保険課長:今、システムのベンダーから、はっきりとした日時についてまでは報告されておりませんので、6月以降としか確認はしておりません。
こちらも速やかに返したいという意向がありますし、株式会社RKKCSのシステムについては、全国でも300以上の自治体が使用していますので、こちらから速やかに計算のシステムの変更をしていただくようにお願いをして、金額が確定し次第、速やかに、個別に対象者には謝りの文書とともに通知をしたいと思っております。

内山君:システムの改修が完了するまでは、特に対応や報告、通知はしないという理解でよろしいでしょうか。

介護保険課長:金額がまだ曖昧な状況でありますので、金額が確定したときに個別に通知しようと思っております。

内山君:最後に、高額医療合算介護サービス費にも影響が及ぶ可能性があるので、今後、調査するとありました。
この調査は、いつまでに行って、そして、また、判明してからシステム改修が同時に行われるようなイメージで考えていいのか、確認させてください。

介護保険課長:高額医療合算介護サービスの制度ですけれども、こちらは医療との合算になります。今、我々のシステム担当者に確認していますが、システム上は難しいということですので、こちらで手計算で作業するしかないと思っています。
影響については、高額医療と介護を合わせて高額になる方に支給することになるので、高額介護サービス費よりはかなり少ないとは思いますが、全く影響がないかというと、恐らく、多少なりとも影響があると考えております。
高額介護サービス費の電算システムが新しく算定された直後に、すぐに行いたいと思っております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:今の手計算の状況では、影響額が11万5,000円ぐらいということでしたけれども、そもそも高額介護サービス費の支給のときの原資になるもの、財源というのは介護保険特別会計から出るのでしょうか。
例えば、国が補償するというようなところまで、まだお話はしていない気もしますけれども、こういう事情ですので、その辺りはどのような支出になるのか、財源はどうするのか、今の時点でお考えがあればお聞きします。

介護保険課長:あくまで、介護保険特別会計の中での支給を考えております。
今のところ、国の補助といったことはありません。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの介護保険施設の整備方針についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

企画・指導担当参事:それでは、介護保険施設の整備方針について御報告いたします。
資料の3ページをお開き願います。
資料の1趣旨でありますが、現在、介護保険法等に基づき、令和3年度から令和5年度までの3か年を計画期間とした江別市高齢者総合計画を推進しているところでありますが、本計画における施設整備計画に基づき、施設整備を公平かつ適切に行うことを目的に、整備方針を定めようとするものであります。
2整備対象施設につきましては、令和5年度整備予定と致しまして、50床の介護老人福祉施設である特別養護老人ホームを1施設、整備したいと考えております。
3整備事業者につきましては、社会福祉法第22条に基づく新規設立見込みを含めた社会福祉法人とし、別途、定める江別市介護保険施設事業者募集要項に基づき、公募することと致します。
4選考委員会でありますが、事業者からの提案内容について、公平かつ公正に審査を行い選考することを目的に、江別市介護保険施設事業者選考委員会を設置いたします。
委員の構成につきましては、学識経験者として市内の大学から1名、有識者が2名、江別市介護保険事業等運営委員会市民代表委員が1名、江別市職員が1名の計5名を予定しております。
事務局は、介護保険課が担当いたします。
5選考でありますが、江別市介護保険施設事業者選考委員会において、申込書類、現地調査及びプレゼンテーションによる審査を実施の上、総合的に判断して事業者を選考いたします。
選考された事業者につきましては、北海道との事前協議を経て、北海道知事の認可及び指定を受けた後に当該施設を開設することとなります。
6今後の予定でございますが、選考に係るスケジュールは、あくまで現時点での予定でありますが、現在、公募に係る募集要項等の内容を精査しており、これらは、江別市介護保険施設事業者選考委員会での議論を経た上で最終的に決定し、6月の公募実施の公表の後、7月には施設整備を担う事業者を選考したいと考えております。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

内山君:確認ですが、今回、整備方針については、現行の江別市高齢者総合計画における施設整備計画に基づいて行うということですけれども、今回、対象施設となる介護老人福祉施設で計画内の施設整備は、計画どおり全てなされると理解してよろしいでしょうか。

企画・指導担当参事:委員のおっしゃるとおりです。

内山君:それでは、具体的な期間内での整備は、これを含めてほかにどのような整備をなされたか、お伺いします。

企画・指導担当参事:江別市高齢者総合計画の中には、介護老人福祉施設以外にも、看護小規模多機能型居宅介護を整備しますということで記載がなされております。
こちらのサービスですけれども、在宅サービスとなるため、開設に制限を設けておらず、公募も実施しておりませんが、令和4年4月に整備がなされております。

内山君:今回、提案されているものと看護小規模多機能型居宅介護ということで理解いたしました。
それで、以前、委員会でも話が出たと思いますけれども、令和3年の期間内に江別市生涯活躍のまちココルクえべつが開設されまして、その中でも特別養護老人ホームなどの施設が開設されたと思いますが、それとこの江別市高齢者総合計画の関係はどのようになっているのでしょうか。

企画・指導担当参事:江別市生涯活躍のまちココルクえべつで特別養護老人ホームを整備していますが、現在も待機者はまだいらっしゃいますので、それらの待機者の方が施設に入れるように、改めて50床の介護老人福祉施設を整備することとしております。

内山君:確認ですが、江別市生涯活躍のまちココルクえべつの特別養護老人ホームも、本計画の中の位置づけということで理解してよろしいでしょうか。

企画・指導担当参事:おっしゃるとおりです。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:江別市介護保険施設事業者選考委員会についてお聞きしますが、当該事業にかかわらず、選考委員の皆さんと選考された施設について、将来的な雇用関係に関する制約はありますか。

企画・指導担当参事:今おっしゃられた内容は、江別市介護保険施設事業者選考委員会の委員になっている方が事業者を選考した際に、その事業者の運営する施設との間に雇用関係が生まれるかどうかということかと思いますが、それはございません。

清水君:将来、選考された後の話ですが、そういう雇用契約が成り立つ、成り立たないという制約はないという答弁でよかったでしょうか。

企画・指導担当参事:事業者を選考して介護老人福祉施設ができてから、そこに雇用されるかどうかという未来の話かと思いますが、制約等はございません。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(11:40)

※ 休憩中に、陳情第1号ないし陳情第3号の今後の審査方法等について協議

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(11:43)
休憩中に確認いたしましたとおり、陳情第1号ないし陳情第3号については、次回結審となりましたが、結審単位は1件ずつとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、6月2日木曜日の午後1時30分より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他についてですが、私から、1点、皆様にお諮りいたします。
当委員会における所管施設等調査について、通常、議員任期の1年目と3年目に実施をしておりますが、議員任期の3年目に当たる昨年の調査は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。
つきましては、昨年の調査が中止となったことを踏まえまして、本年、当委員会における所管施設等調査を実施してはいかがかと考えております。
このことについて、皆様の御意見をお伺いしたいと思いますが、御意見等はございませんか。

内山君:新型コロナウイルス感染症が落ち着いたわけではないですけれども、いろいろと人の動きもある中ですので、可能な限り実施していったほうがいいと思います。

委員長(裏君):ほかに御意見等はございませんか。(なし)
それでは、本年、当委員会における所管施設等調査を実施することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、所管施設等調査の日程等につきましては、正副委員長と事務局で調整の上、改めて皆様にお知らせしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:45)