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予算決算常任委員会 令和4年6月15日(水曜日)(1)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月12日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(清水君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(9:57)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(9:57)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(9:58)
1付託案件の審査、(1)議案第39号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:それでは、議案第39号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の1ページ及び2ページは、定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書でございますので、御参照願います。
次に、資料の3ページを御覧願います。
このたびの江別市税条例等の一部改正は、本年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されましたことから、これに伴う所要の改正を行うものであります。
まず、個人市民税の1住宅借入金等特別税額控除の適用制度の延長についてですが、所得税において、住宅ローン控除の特例の延長等の措置が講じられたことに伴い、個人住民税においても当該措置対象者への特例を令和7年12月31日の入居まで延長するものでございます。
次に、固定資産税の1下水道除害施設の課税標準の特例措置における特例率の変更についてですが、下水道除害施設に係る課税標準の特例措置について、地方税法に定める特例率の基準が改正されたことに伴い、条例で定める割合を変更するもので、いわゆるわがまち特例に関するものであり、4分の3から5分の4に変更するものでございます。
次に、2固定資産税に係る登記所から市町村への通知事項の拡大に伴う規定の整備についてですが、登記所から市町村への登記事項に係る通知事項に、登記所に対してDV被害者等である旨の申出を行った者の住所に代わる事項が追加されることから、固定資産課税台帳の閲覧、証明書の交付を行う際にも、住所に代わる事項を記載する措置を講ずるものでございます。
次に、その他の1市税条例の改正、江別市税条例等の一部を改正する条例の改正についてですが、公的年金等受給者の扶養親族申告書の記載事項の見直しに係る規定の整備を行うものでございます。
次に、2地方税法等の改正についてですが、江別市税条例第33条ほか、記載の条項について、引用条項及び規定の整備を行うものでございます。
なお、施行期日は、それぞれ記載のとおりでございます。
次に、資料の4ページから12ページまでは、新旧対照表を添付しておりますので、御参照願います。
説明は以上でございます。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

内山君:1点だけ確認させていただきたいと思います。
固定資産税のところの、DV被害者等の旨の申出を行った者の住所に代わる事項が追加される件ですけれども、これの施行期日が令和6年4月1日と少し先になっておりますが、少し先になっている理由とその間の経過措置の内容についてお伺いします。

資産税課長:このたび改正させていただきます中で、住所に代わる事項についてでございますが、こちらは不動産登記法の改正により、登記簿に記載される事項が新たに追加されて、この情報が登記所から市町村に通知されるものでございます。
この不動産登記法の改正が令和6年4月1日施行でありまして、市町村への通知はこれ以降となりますので、不動産登記法の施行期日と同じく令和6年4月1日とするものでございます。
もう一つのそれまでの対応についてでございますが、法務局で不動産登記法の改正により対応するものですから、法務局からの通知に関して、令和6年4月1日までに何か対応するものがあるかと申しますと、こちらのほうはございません。
以上でございます。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:少し勉強会的で申し訳ありませんが、江別市税条例第33条の改正、上場株式等の配当所得等ですけれども、現状と、どのような形で改正されるのか、手続的な部分も含めて具体的な内容を少し教えてください。

市民税課長:江別市税条例第33条につきましては、上場株式等に係る配当所得等の課税方式を、個人住民税と所得税とで一致させることについての規定となっておりまして、これまで、この課税方式につきましては、それぞれ所得税と個人住民税とで総合課税、申告分離課税、申告不要、それぞれの選択が可能になっていた状況となっております。
今回は、この異なった課税方式を一致させる、これを国では公平性の観点という言葉を使われておりますけれども、公平性の観点から一致させるような取扱いをするということの改正となっております。
ですので、例えば、所得税で総合課税を選択した場合には、個人住民税においても総合課税となるような取扱いをするというものであります。所得税で総合課税を選択していて、個人住民税では申告不要というような取扱いがなされないように、同一の課税方式とするというような取扱いをするということでございます。
以上でございます。

角田君:あとで自分で調べてみたいとは思いますが、具体的な部分の手続的なものと、やはり、投資に力を入れている現政権なので、特定口座、一般口座、総合口座の関係、証券会社等もあります。例えば、そういった部分は単純に記載されて、私もこの中身がいまいち分かり切れなかったので、こういう方が多分多いかと思います。そういった部分の説明や体制、単純に地方税法改正の一覧表で4月1日からこうですと出ております。
前年度1月1日の改正もあったかと思いますので、その辺の違いも含めて、結局、私たちはどうしたらいいのか。例えば、投資している人はどうしたらいいのかということを、ある程度分かるような部分を何とかしていただきたいと思います。少しアバウトな話でごめんなさい。
やはり税法は表現が難しいです。そういった意味で、一般の方にも分かるような内容で、単純に載せるのではなく、全ての税について分かりやすく対応していただきたいと思います。
以上です。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(10:07)

※ 休憩中に、議案第39号の今後の審査方法等について協議

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:10)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第39号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、6月15日水曜日の午前10時20分より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:11)