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予算決算常任委員会 令和4年3月2日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月16日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(清水君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(13:27)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
消防本部入室のため、暫時休憩いたします。(13:27)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(13:28)
1消防本部所管事項、(1)第1回定例会追加予定案件、アの専決処分(交通事故に係る損害賠償額の決定)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

警防課長:私から、交通事故に係る損害賠償額の決定に伴う専決処分について、事故の内容とともに御説明いたします。
本件につきましては、令和4年1月14日に発生した交通事故による物的損害に係る賠償額につきまして、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分したことから、同条第2項の規定により、第1回定例会に報告しようとするものであります。
資料を御覧願います。
1事故の内容ですが、令和4年1月14日午後2時1分頃に、救急搬送中の救急自動車が1号線道路をJR野幌駅方向に走行中、大雪のため幅員が狭くなった東野幌本町7番地先の路上において、路肩の雪で前輪が横滑りし、対向車線に停止した相手方車両に接触したものであります。これにより、相手方車両の右ドアピラー及び右後部ドアバイザーが損傷したものであります。
次に、2賠償額及び3専決処分日ですが、この事故による損害賠償について、相手方と協議を行ってまいりました結果、当方の過失が100%、賠償額は15万40円で合意に達し、令和4年2月22日付で交通事故に係る損害賠償額の決定について専決処分を行い、同日付で示談書を取り交わしたところでございます。
次に、4相手方ですが、元江別に所在する法人であります。
今後の再発防止につきましては、より一層の安全運転の徹底を図り、特に、冬期間の運転において細心の注意を払うよう指導することで、事故防止に取り組んでまいります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:確認ですけれども、賠償額は保険を使うのかどうかということと、もう1点は、救急自動車の修理状況といいますか、修理額や、どのような修理を行ったのか、その対応をお伺いします。

警防課長:損害賠償に当たりましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の共済保険を利用させていただきます。
次に、救急自動車の破損状況でございますけれども、救急自動車は、右側のサイドミラーのカバーが損傷し、アッセンブル交換のため5万4,764円の修理代となっております。

佐々木君:サイドミラーのカバーの損傷でしたので、その日のうちにといいますか、短時間で修理が終わったと思うので、それに関わる救急要請に関して支障は全くなかったという理解でよろしいでしょうか。

警防課長:サイドミラーのカバーの損傷だけでしたので、運行に支障はございませんでした。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

石田君:1点お伺いしたいのですけれども、本年のような冬期間、非常に道路状況が悪い中で、緊張しながら職務に当たる救急隊員の方たちに対して、何らかの配慮はなされているのでしょうか。
例えば、通常、助手席及び運転席で安全確認するところを、もう少し丁寧に行う、交代の時間を短くするなど、何か配慮はなされているのかお伺いいたします。

警防課長:救急隊員の労務管理に関しましては、3人の救急隊の中で運転の交代を行っていることに加え、長時間の出動になった場合、消防隊の隊員と乗り換えて労務管理を行っているところでございます。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(13:33)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(13:34)
2建設部所管事項、(1)第1回定例会追加予定案件、アの一般会計補正予算(第8号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

土木事務所長:第1回定例会に追加提案を予定しております一般会計補正予算の概要について御説明いたします。
今般の補正につきましては、除排雪事業に関わるものでありますが、1月と2月の3回にわたり短期集中的な大雪や暴風雪に見舞われ、1月分に執行した事業費の精査を踏まえ、この時期に行うことにつきまして、御理解を頂きたいと思います。
資料1ページをお開き願います。
歳出予算、8款土木費、2項道路橋梁費でありますが、除排雪事業につきましては、運搬排雪や雪堆積場管理、自治会排雪のダンプトラックの時間等に係る費用の増額と致しまして、3億9,620万円を追加するものであります。
なお、今年度と過去5年間の降雪・積雪の状況を下段の表にまとめておりますので、御参照いただければと思います。
次に、現在の除排雪事業の状況について御説明いたします。
資料2ページをお開き願います。
(1)降雪状況等についてでありますが、本年度は、11月27日に初めて積雪を観測しましたが、本格的な根雪は12月17日からとなりました。
下の表を御覧ください。
これまでのところ、2月24日午後5時までの累計降雪量は586センチメートル、積雪量は135センチメートルであり、いずれも前年度や過去5年平均を大きく上回る状況で推移しております。
続きまして、中段のグラフを御覧ください。
このグラフは、本年度と前年度、過去5年平均について、累計降雪量を折れ線グラフで、積雪量を棒グラフでそれぞれ表したものであり、いずれも1月上旬からの大雪により大幅に上昇しております。
なお、本日、3月2日午前9時現在では、累計降雪量は601センチメートル、積雪量は126センチメートルとなっております。
続きまして、(2)除排雪事業の実施状況についてでありますが、除雪につきましては、前年度や過去5年平均よりも多い14回の市内一斉出動を行っております。
次に、運搬排雪につきましては、12月27日から幹線道路やバス路線などを中心に実施しており、自治会排雪につきましては、例年並みの104自治会の申込みを受けており、1月24日から開始し、3月8日に完了を予定しております。
続きまして、本年度の大雪への対応についてでありますが、資料3ページをお開き願います。
まず、1降雪量・積雪深でありますが、本年度は、1月と2月の3回にわたり短期集中的な大雪に見舞われ、特に2月上旬の大雪では、2月7日午前9時現在の積雪深が172センチメートルとなり、観測史上最大値を更新したところであります。
このことを受けまして、2江別市雪害対策本部会議でありますが、江別市地域防災計画の規定に基づき、これまでに3回開催しております。
除排雪に関しては、幹線道路、バス路線や通学路等をはじめ、主要な幹線について、国や北海道への応援要請等も含め、除排雪の体制強化を図るほか、市民への情報発信を行うと決定されたところであります。
なお、国や北海道に対しましては、市長が2月9日に江別市の雪害状況を伝え、除雪体制の強化など、支援策を検討していただくよう要請いたしました。
その結果、2月12日から18日にかけて、北海道開発局札幌開発建設部の協力で、運搬排雪の部隊、大型ロータリー、除雪グレーダー、除雪ドーザー、ダンプトラック、交通誘導員等の御支援を頂き、運搬排雪を実施しております。
また、北海道におきましては、2月15日、16日の2日間、運搬排雪の部隊を支援していただいております。
さらに、1月に引き続き、市外の事業者による運搬排雪を、1月と2月合わせて6日間実施していただいたところであります。
次に、3道路状況でありますが、大雪に伴い、市内各所で道路幅員の狭窄や路面状況の悪化により、車両の交差困難や路線バスの運休が1月に1回、2月に2回、複数の路線で発生しており、利用者の皆様には大変御不便をおかけしているところであります。
次に、4道路幅員確保のための取組でありますが、運搬排雪につきましては、雪堆積場への運搬路、バス路線、幹線道路などを優先して実施しており、片側のみのカット排雪も緊急的に併用することにより、短期間で作業延長の延伸に努めております。
また、国や北海道のほか、市外事業者の協力の下、排雪体制の強化を図ったほか、稼働可能な大型ロータリー、人員等を可能な限り確保し、排雪部隊を追加しておりますが、これは一部の運転手を除き、市職員が主体となり、自ら運転手や誘導員等を務めることにより実施しているものであります。
次に、資料4ページをお開き願います。
拡幅除雪につきましては、運搬排雪に加えて実施するものであり、歩道ロータリーによるほか、大型ロータリーと除雪ドーザーによる大規模な拡幅除雪についても追加して実施しております。
また、自力排雪につきましては、市の公共施設管理者の了承を得た上で、支障のない場所へ緊急的に投雪し、早期の道路幅員の確保に努めているところであります。
次に、5雪堆積場における取組でありますが、大雪に伴い、民間の排雪事業者の皆様からの御要望を受け、1月16日には、休養日であった石狩川雪堆積場を急遽開設したほか、1月18日から22日にかけて、大麻13丁目雪堆積場の開設時間を3時間延長しました。
また、2月10日から17日までの期間、一般開放しております石狩川、大麻13丁目、早苗別の雪堆積場の開設時間を2時間延長しております。
次に、6市民への情報発信でありますが、市ホームページにおきまして、1月14日に、緊急江別市の道路除排雪状況についてを掲載し、1月19日からは、当日朝の主な作業内容の掲載を開始したほか、1月21日と2月21日には、市長の緊急メッセージ、2月6日には、大雪警報の発令や市民の皆様に不要不急の外出自粛をお願いしたほか、2月7日には、最大積雪深を観測したことや除排雪の状況等を掲載しているところであり、今後におきましても、情報発信を継続してまいりたいと考えております。
次に、7暴風雪対応でありますが、警報を受け、危機対策・防災担当や教育委員会、環境室など関係部署と、通行止めや強風による影響などの情報を伝え、対応したところであります。
また、八幡8号道路と篠津美原南8号道路では、車両の立ち往生により通行止めとし、悪天候が続く中、状況を見て除雪を行い、22日昼頃には、全てのスタック車両の対応が完了したところであります。
次に、8その他でありますが、1月18日から19日及び2月8日から9日、土木事務所と教育委員会の合同により、小学校の通学路のうち、幹線道路の交差点の歩道において緊急点検を実施し、砂まきや盛り上がり部の除去などを行っております。
このような状況から、運搬排雪では、国と北海道、さらには市外事業者の応援と市の除雪事業者で集中的に排雪を実施したことによる費用の増加や、大雪に伴い、市や民間事業者等による雪堆積場への搬入量が大幅に増加し、ブルドーザー等による整地作業に係る費用が増えたほか、自治会排雪の運搬に使用するダンプトラックの時間数の増加等が生じたことから、補正予算を計上するものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:何点か、確認させていただきたいと思います。
補正予算の内容、何回分などの内訳がありましたらお願いします。
それと、財源がどうなっているのか、特別交付税などの国の動向が分かれば、教えてください。
あとは、市内は大分雪が解けて低くなってきていますけれども、すごく高い雪壁がずっとあったのですが、そのような中で倒壊などはなかったでしょうか。もしあったとしたら、どのような対応をされたのか、お聞きします。
あと2点ですが、現在、市内の歩道などの除雪がまだされていないところも見られるのですけれども、現在の把握している状況とその対応についてお伺いします。

委員長(清水君):佐々木委員、関連質疑をされる委員もいらっしゃると思いますので、1点ずつ質疑してください。

佐々木君:分かりました。
それでは、補正予算の内容について、何回分という内訳があればお伺いいたします。

土木事務所長:今回の補正予算の内訳ですけれども、まず、除雪の出動は、生活道路や幹線道路は、歩道除雪や拡幅除雪等も含めて、当初は18回を予定しておりましたが、それが4回増えて、22回であります。
それと、運搬排雪につきましては、当初は42万立方メートルでありましたが、23万立方メートル増えまして、65万立方メートルです。雪堆積場につきましては、当初の158万立方メートルが、192万立方メートル増えまして、350万立方メートルです。自治会排雪につきましては、当初の2万時間が、1万時間増えまして、3万時間です。農村除雪は、当初の40回が、10回増えまして、50回です。
それと、先ほど説明しました外部からの応援の運搬排雪部隊ですが、当初は予定していなかったところで、ボリュームとしては12万立方メートルであります。
外部の運搬排雪部隊の金額としては、約6,000万円ということで、補正予算に計上しております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:自治会排雪分の金額も教えてください。

土木事務所長:自治会排雪の金額については、約9,680万円です。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

石田君:外部応援の方に対しては6,000万円とお聞きしたのですけれども、この積算根拠は、距離と時間どちらでしょうか。

土木事務所長:江別市は、運搬排雪に係る費用については、ボリュームで積算します。積み込んだ雪の量をカウントして、それが金額になっています。

石田君:近隣市町村は統一されているのでしょうか。

土木事務所長:これについては、積算方法が統一されているものではなくて、江別市の場合はボリュームで行っておりますけれども、国、北海道、ほかの自治体については、それぞれ積算方法が異なっております。

石田君:今回の場合、積算方法の異なるところから応援に来てくれた方々に対して、江別市の積算方法で支払ったかどうか、分かりますか。

土木事務所長:これについては、応援部隊として来ていただいておりますので、例えば、国、北海道の積算で行っている費用については、その積算方法で支払う形で整理しております。

石田君:今回の件に関しては、どちらが高い、安いということはありますか。

土木事務所長:市外事業者との比較では、ほぼ同じです。
ただ、国、北海道の応援部隊につきましては、遠いところから来ていただいたりしている部分がありまして、その分に係る経費について、若干多くなっていると整理しております。

石田君:最後にしますけれども、地元の事業者が運ぶ金額よりも高い金額をお支払いしている形になるのでしょうか。

土木事務所長:北海道や国の応援部隊については、遠いところから来ていただいている部分がありまして、移動に伴う交通費等が発生していることから、その分が若干高い金額となっております。

石田君:先ほどの答弁と変わって、要するに、高くなっているけれども、それはこちらに来るまでの交通費分であって、運搬排雪に係る金額としては、ほぼ同じという答弁でよろしいでしょうか。

土木事務所長:先ほど市外事業者について説明したのですけれども、市外事業者は近隣の事業者でありまして、そちらについては、交通費等がほとんどかからない状況ですから、ほぼ同じぐらいの金額になります。
北海道や国の応援部隊については、遠くからこちらに来ていただいているものですから、それに伴う交通費等が上乗せになっているところであります。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:財源についてと、特別交付税などの国の動向が分かりましたら教えてください。

土木事務所長:先ほどは数量的なことを御説明いたしましたけれども、金額的なことを御説明いたします。
除雪出動につきましては、約7,000万円の増額です。運搬排雪につきましては約1億1,500万円、雪堆積場につきましては1億3,440万円、自治会排雪につきましては9,680万円、農村除雪につきましては2,000万円、外部支援につきましては6,000万円です。
金額につきましては以上ですけれども、補助制度などについて御説明いたします。
今回、全国的な大雪に伴いまして、国から、今までの社会資本整備総合交付金に加えて、追加予算が要望できるというものが出てきまして、それに伴って、江別市も、社会資本整備総合交付金と追加支援の両方を要望しております。
今回の補正予算につきましても、全額、その社会資本整備総合交付金と追加の交付金について要望している状況であります。

建設部長:補足で、私からも御説明させていただきます。
今、土木事務所長が申したとおり、2月の大雪の状況を踏まえ、さらなる追加について、国から各自治体に調査が来ておりまして、江別市として北海道を経由して回答しているところでございますけれども、まだその結果は聞いておりません。
さらに、市長が申しましたとおり、石狩地方開発促進期成会として、国に、この大雪に対する財政支援を要望したところでございますけれども、これに対して支援が頂けるかということについては、まだ結果が来ていない状況でございます。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:両側の雪壁はまれに見る高さだったのですけれども、それに伴って倒壊したことはあったか、なかったか、もしあったとしたら、どのような対応をされたのか、お伺いいたします。

土木事務所長:今回、車道の雪壁の高いところについては、ふだんであれば、排雪のときに雪山のところもカットしているのですけれども、今年度については、大雪だったものですから、道幅確保を優先してカット排雪という形で進めておりました。そのことによりまして、大雪に伴う雪壁が高くなっております。
その雪壁は、こちらでパトロールもしておりますので、今のところ、倒壊に関する通報は入ってきておりません。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:大分暖気で解けてきているのですけれども、市内は、歩道なども含めてなかなか道路が狭くて、交互通行などを行っているところもありますが、そういったところの把握している状況とその対応についてお伺いいたします。

土木事務所長:歩道除雪につきましては、通常、除雪出動の基準に基づきまして歩道除雪を行っております。
ただ、今回の大雪に伴って、歩道部分に大量の雪が吹き込むなどして、除雪車が歩道の中に入っていけない状況もありました。そこについては、一時的に歩道除雪ができないものですから、その後、改めて、できる状況のときに歩道除雪を行うなどの対応を行っております。

佐々木君:引き続き、今も行っているということでよろしいでしょうか。

土木事務所長:今も歩道除雪を行っておりますし、出動に伴う降雪があった場合についても、同じく歩道除雪を行っていく予定であります。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:今後も、この補正予算総額の考え方の中で歩道除雪等を行っていくと。例えば、まだバス路線の一部で止まっているところがあって、拡幅が必要な道路等もある、あるいは、今週末もまだ雪の予報が出ている中で、今、補正予算の金額は精算的な説明を頂いたのですが、今後、出動する部分の予算については、どのような状況になっているのか、教えてください。

土木事務所長:今回の補正予算については、まず、1月末の精算をもって、どれぐらいの執行状況であるかを見て、その後、2月に執行が見込まれる分、3月に執行が見込まれる分、これは例年の除排雪状況の実績を踏まえながら、2月、3月の見込みを入れておりますので、今後の除排雪についても見込みで計上しております。

角田君:今後を考えたときに、現在の積雪量と例年の積雪量の平均値では異なっている、あるいは、雪堆積場等の増設においては、場合によっては、排水を含めた対応も出てくると思います。
また、先ほど佐々木委員が言っていた雪壁の倒壊といった緊急対応など、例年とは異なる数字の見方をしなければいけない部分が考えられますけれども、そういうことを想定した上での予算でしょうか。

土木事務所長:これにつきましては、まず、過去5年間の実績の平均を計算しております。さらに、近年では、平成30年度が大雪でありまして、その年も補正予算を組んでおりますので、平成30年度の大雪のときをベースにしながら、今回、令和3年度分を計算して、見込みで補正予算を組んでおります。

角田君:ある程度、余裕を持って行っているという判断をさせていただきます。
そのような中で、今年度の雪の降り方は災害的で、おかしな降り方をしている気もしますので、例年よく言われるような、出動回数を減らすというか、出動制限をかけるような動きだけは避けていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:最後に1点、市内のバス路線の運休状況ですが、ようやく全面的に解除されたと思います。優先的にバス路線の除排雪を行っていただいていたと思いますが、一部運休が長引いた要因をお伺いします。

土木事務所長:バス路線の運休が長くなったことについては、御不便をおかけしておりましたので、おわびを申し上げたいと思います。
まず、通学に利用されるバス路線などは優先的に除排雪を行っていますが、番通り、丁目、狭い道路といったところがバス路線になっておりまして、排雪の場合は、2番通り、3番通りと1路線ずつ行っております。
丁目通りも1路線ずつ行っている関係上、どうしてもバス路線を縫って排雪ができない状況なものですから、バス路線の1路線を行ったとしても、そのバス路線が狭い道路に入ったり、違う道路に入った場合には、どうしてもそこが部分的に通れない状況になることで、運休にしたり、迂回や部分運休したりといった状況で、全面運行がなかなかできなく、長引いた部分はあります。
それについては、バス会社等とも密に打合せを行いまして、今、どういう状況だということを確認しながら行っていたのですけれども、一回排雪が終わって、運行開始されたと同時に、次の大雪になって、またバスが走れない状況が続いておりました。それについても、適宜、現場を見ながら排雪はしていたのですけれども、結果的にこういった状況になったことについては、今後の課題を含めて、いろいろと検討したいと思っております。

佐々木君:今までどおりではまだまだ課題が残っているということで、除雪の方法などについては、検討の余地もあるということでしたので、なるべく遅延のないように、次に向けてしっかりと検討を行っていただきたいと思います。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:このたびの災害級の大雪の中で、大変奮闘していただいて感謝しております。
お伺いしたいことは、今回の応援要請をした時期についてです。
2月9日の応援要請は最大の早さでされたと思いますけれども、特に生活道路で緊急車両が通れないといったことを考えたときに、この日にちの判断はどうだったかということです。
消防本部にお伺いしたら、心配な事例はなかったようなことをおっしゃっていたのですけれども、救急搬送された本人に確認はしていないとのことです。私の耳に入った中では、救急自動車が到着するまでに時間がかかったとのことです。
どうしても、お正月などは、高齢者が喉に餅を詰まらせることも多かったみたいで、そのとき時間がかかったとのことです。救急自動車が来るのが遅かったから亡くなったという因果関係の証明はないと思いますけれども、そのようなことや火事もあります。そんなときのことを考えると、この間の救急自動車の事故も、あの道路状況ではやむを得なかったとは思いますが、9日に判断された以前に、緊急車両が通れないのではないかということについてどのような考えだったのか、お伺いします。

土木事務所長:除排雪につきましては、基本的に、緊急車両が通行可能になるように行っております。
ただ、今回の集中的な大雪で、道幅が狭くなったり、そして、道路も圧雪になって、ざくざく状態になったりということはありました。
それに当たっては、ざくざく状況で埋まる状況のときには、スポット的にそこのところに行って解消しております。
ただ、どうしても、道幅が狭かったり、めくった雪を路肩に置けないといった状況も発生したものですから、全体的にというのはなかなか難しい状況でありました。
生活道路につきましては、ちょうど2月に入りまして、自治会排雪が始まった中で解消していったことはあります。
2月9日の時点と言いますと、確かに、大雪がありまして、かなり厳しい状況だったのですが、生活道路については、自治会排雪の中で何とか対応したいということであります。幹線道路、準幹線道路については、市の排雪、そして、今回、その中で何とか対応していきたいといった方向で、2月9日に市長から応援部隊の要請を出して、国は2月12日から、北海道は15日から、市外の部隊にも来ていただいて、集中的に排雪を行って、道幅を確保したということであります。

裏君:先ほど、スポット的には対応してくださったというお話だったのですけれども、救急との連携というか、その場所に緊急車両が行くのに道を開けてほしいみたいな、スポット的に対応するようなシステムはあるのでしょうか。

土木事務所長:道路については、こちらに通報を頂いたり、こちらでも道路パトロールをしまして、そういったところを確認しながら行っております。

裏君:消防本部からも連絡が来るという理解でよろしいでしょうか。

土木事務所長:道路が埋まるような状況については、消防本部などからも連絡は頂いて、場所の確認をしながら、そういった対応は随時行っております。

裏君:このたびは、救急自動車が走るのに、消防本部から何件ぐらい要請があったのか、お伺いします。

土木事務所長:今回、消防から、緊急車両が走れないという連絡等は来ておりませんでした。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:今、裏委員から、2月9日の部分で、なぜこの時期にということに触れていたかと思いますので、その部分に関連してお聞かせください。
前段の1月の段階で既にバスも止まり、様々な支障が出ている実態があり、2月の雪でとどめを刺された状態と認識しています。
雪堆積場の延長が18日から22日の間に行われましたが、その前の段階で、雪堆積場に運び入れる車自体が雪堆積場にアクセスできないぐらい道幅が既に狭くなっている、あるいは、自治会排雪を含めて、雪堆積場が閉まっているので対応できなくなって、中途半端に業務が止まるという様々な問題がありました。
災害認識として雪対策の会議を行ったのが2月9日で、なぜそのように遅かったのか、それ以前は認識がなかったのでしょうか。実際に、生活道路だけではなくて、生活の機能そのものが停止している状況だったのですけれども、理事者との話はどういう形になっていたのか、お聞かせください。
現場サイドはすごく大変だったと思います。総務部危機対策・防災担当を含めた全体の状況をお聞かせください。

土木事務所長:1月12日、13日、14日の大雪のときに、土木事務所の職員が理事者のところに行きまして、この大雪についてお話をさせてもらっています。
14日にも理事者と話をして、その後、17日月曜日にも、理事者と建設部長はじめ、雪対策課で、今の大雪に対する対応策についてお話をさせてもらっております。
市外の応援部隊の話もその時期にありまして、それも含めて理事者とお話をさせてもらって、市長から即座に、1月21日に緊急メッセージという形で発信させてもらっております。
緊急メッセージのときには、外部の応援部隊の支援を含めて、それと、2月に入りましたら自治会排雪も入ってきますので、生活道路については何とかその中で対応していきたいということも含めて、市長から緊急メッセージを発信させてもらっています。
ですから、1月12日、13日、14日の時点から、理事者を含め、大雪に対する対応策は考えております。

角田君:内部だけでは手に負えなくなってきたから、外部にメッセージを掲載して、市外に要請していくと。その時点で、全体の対策を組むべきであったと思っています。理事者との相談があった上で、このような対応をしたということは分かりましたので、根本的には理事者の認識の問題だと思っています。
あわせて、18日に雪堆積場の開設時間の延長がなされたときに、ホームページに、現状としてはこれが手いっぱいです、市民からいろいろと要望はあるけれども、実際に現場ではそのような対応をできる職員がいないので、今後は無理ですというようなメッセージを掲載しておりました。
その時点の認識で、22日まで開設していれば、市内の排雪、あるいは、道路の拡幅を含めて、それは可能であるという判断の下にそのように表現をしたのか、これは現場サイドの問題なので、その点をお聞かせください。

委員長(清水君):暫時休憩いたします。(14:18)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(14:24)

土木事務所長:確かに、雪堆積場については、人員の関係や場内整理のために昼休みを1時間取っております。それに伴って、昼休みも開設してほしいなどの要望はありましたし、時間延長などの要望もありました。
ただ、現時点ではなかなか難しい状況でありましたので、ホームページについては、そういった状況を書かせていただいたところであります。
その後、そういった要望を踏まえて、市としては、事業者と、ほかにどこかできないかといったことを検討した結果、大麻13丁目雪堆積場で、開設時間を3時間延長しております。
皆さんの雪堆積場の要望については、何とかできるような方向で考えておりました。

角田君:最初の部分で、その後、何とか2月10日からまた雪堆積場の開設時間の延長をかけられたと、これは、考えたら江別市雪害対策本部会議の後です。そういった意味では、市全体の中で考えれば、やはり雪堆積場の問題です。
つまり、生活道路、そして間口排雪を含めて、少しでも市内の雪の量を減らす。ただ、そうは言っても、雪を捨てる場所がなかったらどうしようもありません。そういう対応ができなかったことが現実だと思っています。だから、基本的には、理事者との打合せの中でも、理事者が危機感を持たずに対策が遅れたことは指摘せざるを得ないと考えています。
これは、同様に、延長ができなかった理由として、江別環境整備事業協同組合という枠の中における人員確保の問題もあると思っています。今、江別高校跡地に雪を堆積したりしていますが、これは、当初から市民が同じような意見を言っていて、江別環境整備事業協同組合もある程度対応していますけれども、そういった部分の問題があったと思っています。ですから、今、補正予算で正常化できるようにするためには、もっと前から補正を行う必要があったという認識を持っています。
それから、もう1点確認したいのは、自治会排雪についてです。
台数が増えて金額としては増えていますが、実際には、自治会排雪の日にちが延びただけではなくて、ふだんより拡幅の幅を狭くする、あるいは、本来は2回ローラーをかけて両面の雪を取るものが、片方に寄せたままで終わらせてしまっているという事例が数か所あります。その理由は、夜間出動があるから、もう一つは、雪堆積場が閉まってしまうので持っていけないからだと、これも事業者が言っていた言葉です。
実は、今年度から、自治会排雪の契約者が一括で江別環境整備事業協同組合になっていて、夜間も江別環境整備事業協同組合が除排雪を行っています。この部分は、本予算の段階で確認すればよかった部分でもあるので、次年度については予算決算常任委員会で改めて確認させていただきますが、例えば、このような大雪だったときに、夜間も同じ契約者とすることで自治会排雪のレベルが去年より下がることを行政側として想定していたのでしょうか。つまり、昼の自治会排雪と夜間の除雪も同じ契約者ということで質が落ちるといった部分、あるいは、作業員も大枠の中では江別環境整備事業協同組合ですから同一の作業員が想定されますが、人件費の計上も含めて、どのような想定をしていたのか、そこは今回の補正予算に生かされているのか、あくまでも別々の契約で、江別環境整備事業協同組合の中で勝手に行ってほしいという考え方で行っているのでしょうか。契約者が同一ならば、時間延長、労働環境の部分も含めて、そこも想定して積算がなされるものだと思いますが、その辺はどうなっていますでしょうか。

土木事務所長:今回の自治会排雪については、この大雪に伴って、予定していた路線が予定の日にちで終わらない状況と判断し、市、事業者、そして、実際に自治会排雪が行われる自治会関係者に連絡をしまして、今年度については、通常の年と同じような自治会排雪はできない状況だということを伝えて、そして、工法も少し変更しております。先ほどおっしゃったように、まず、片側を排雪していって、もう片側の雪を寄せながらまた排雪をする、そして、最後に、片側に少し雪を寄せるというような工法も取ったこともあります。
それは、どうしても時間がかなりかかるものですから、基本的には午後7時をめどに行っているのですが、若干時間延長もありつつも、そういった工法の中で進めております。それについては、各自治会に事前に連絡をしてもらいまして、そういった工法を取らせてもらうことで詰めておりました。
契約については、以前は、各事業者と自治会、もしくは、契約がなかった部分もあったのですけれども、そこについては、今、自治会排雪を行っている事業者については、全社、江別環境整備事業協同組合の会員でありますし、なおかつ、自治会排雪を行う事業者についても、基本的には路線の除雪を行っている工区の事業者と同じ事業者が行っている状況にあります。
それは、どうしてかというと、路線のことを知っておりますし、支障物件がどこにあるかといったところまで含めて分かっておりますので、そういった事業者が自治会排雪を行うことで、物を壊すようなこともなくなることから、それを基本としております。
自治会排雪が終わって、同じ事業者が幹線道路の排雪に向かうといったケースもあります。全社がそういうわけではないですが、そういったケースもあります。そのことによって、日中に自治会排雪を行って、夜間はそのまま委託排雪、幹線道路の排雪を行うということもあります。
そういった時間の制約の中で行っているのが現状でありまして、他の事業者が入ってきて委託排雪を行う形にはなかなかならないものですから、現状としてはそういった形で行っております。

角田君:自治会排雪と夜間も同じ事業者が行っていることは分かっています。
そうしますと、寝ないで頑張っていたことも事実ですけれども、同じオペレーターを使ったとしても、人件費の計上の考え方、労務費の単価の考え方は、あくまでも別々のものとして計算して組み立てているのか、それを確認させてください。

土木事務所長:自治会排雪と幹線道路の委託排雪の契約については別々です。それについては、支払いが別になっております。自治会排雪については、あくまでも自治会が事業者に支払う形になっておりまして、幹線道路の委託排雪については、市の契約で行っておりますので、別々な支払いになっております。

角田君:根本の契約の部分になるのですけれども、江別環境整備事業協同組合に対しては、自治会排雪も込みで一括委託でしたでしょうか。除雪部分は、自治会排雪も込みでの委託業務として発注していましたでしょうか、別々でしたでしょうか。

土木事務所長:自治会排雪は、自治会と江別環境整備事業協同組合が直接契約を結んでおります。幹線道路などの委託排雪については、江別環境整備事業協同組合と市の当初契約の中に含まれておりますので、別であります。

角田君:自治会排雪の中のダンプトラック貸し出し分や運転手の分は市に請求ですれども、それは委託費の中に入っていないという認識でよろしいでしょうか。

土木事務所長:自治会排雪のダンプトラックとロータリーの機械については、市と江別環境整備事業協同組合との契約の中で行っておりますので、その部分については、江別環境整備事業協同組合との契約の中に入っております。

角田君:ダンプトラックについては、別の人間が乗っているという考え方でよろしいのでしょうか。委託しているトラック会社、例えば、A産業やB総業など、ダンプトラックを持っている事業者はいろいろとありますけれども、そことは別の人間が運転していると考えていいのでしょうか。そういった部分が曖昧なままになっています。
そして、今回は、自治会排雪のダンプトラックの委託も含めて、江別環境整備事業協同組合が契約を行っている。自治会との契約と言いながら、工法についてはこうしていますと、それぞれの事業者が工法を判断して説明するけれども、今、土木事務所からは、このような工法で行っていますという説明をされました。これは、土木事務所が工法を示しているのではなくて、あくまでも江別環境整備事業協同組合がその工法で行いますと決定していると思いますけれども、そのような答弁をされました。その辺が少しおかしいと思って聞いていましたので、契約の考え方については新年度予算で改めて問いたいと思います。
今回、この雪堆積場について、自治会排雪の工法の変更及び時間の制限における契約の考え方が変わったことを含めて、全部、同じところが江別環境整備事業協同組合との契約の中で行われていますが、チェック体制はどうなっているのでしょうか。本当は市が責任を持って行うものを、全て江別環境整備事業協同組合が行うことによって延長もできないでいたのではないか、その結果として、現場サイド、江別環境整備事業協同組合は大変だったと思います。特に、土木事務所の職員が間に挟まれて疲弊するような大変な状況になっていたのではないかという認識を持っております。
その辺をどのように考えているのか、契約の在り方について、また、この体制でよかったのかどうかといった部分も含めてお聞かせいただきたいと思っています。多分、今は答えられないと思いますので、新年度の予算審査のときに確認させていただきますので、前振りで聞いておいてください。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:今の角田委員の質疑の中にあったことも含めてお伺いします。
まず、一つは、雪害対策の判断が遅れたのではないでしょうか。本来であれば、1月の4日間の段階で、バスが1週間以上止まったことも含めて、1月中に江別市雪害対策本部会議を開くべきだったと思っています。それがなぜ2月7日まで延びてしまったのでしょうか。
もう一つは、市長自らが土木事務所の職員と一緒に、雪害の状況をきちんと現場で確認したのかどうか、その2点について答えてください。

土木事務所長:江別市雪害対策本部会議については、1月の大雪の後に、理事者とも今の状況についてお話ししております。
また、理事者も、1月15日と16日、土曜日と日曜日だったと思いますけれども、1月17日に理事者と打合せをしたときには、15日と16日の休みのときに、江別市内を車で走って状況を見てこられたそうで、その結果を我々に教えていただいて、今はこういう状況だということをお話しいただきました。
その状況に合わせて、今、何を行っていかなければならないかということを、委託先の江別環境整備事業協同組合ともお話をしたのですが、その時点では路面も圧雪になっており、すり鉢状態で滑りやすい状況でした。
その状況を何とか解消するために、どのような工法がよいのかも考えたのですけれども、その中では、路面整正をしてすり鉢状態を解消した上で、路肩に寄せた雪については、歩道ロータリー等で上にかき上げるという工法を取って、まず、路面のすり鉢状態、滑りやすい状態を解消し、さらに道幅を広げるという工法について、1月17日の理事者との打合せでは行っております。
そのことについては、その後、すぐ委託先の江別環境整備事業協同組合とお話をして、そういった工法的なお話もしております。
ですから、理事者については、その時点でかなり緊急的なものであるといったことも判断していますし、現場状況も確認して、我々にその状況も教えていただいておりますので、緊急事態であることは認識していたと思っております。

鈴木君:市長自らがまちを歩いて、雪の状況を確認したことは聞きました。
恐らく、この問題は、新年度の予算審査でもしっかり議論していかなければならない課題と思っていますので、先ほど角田委員も言っていましたけれども、そこの部分については、しっかり議論させていただきたいと思っています。
それで、作業時間について、自治会排雪の時間は午後7時までで統一しているような説明がありましたけれども、夜間の作業に入るために、午後11時ぐらいまでの時間を休憩時間として確保するという意味での午後7時という設定でしょうか。

土木事務所長:自治会排雪については、基本は午後7時、その後、運搬排雪、夜間排雪がありますので、そこで食事や休憩をして、その後、午後11時、そして、午前0時からの運搬排雪が始まりますので、そういった時間を含めて、午後7時を基本としております。

鈴木君:その辺ですが、あと1時間行えば全部終わるのだけれども、作業を途中で止めてしまいます。
例えば、あと1本、あと何百メートル行えば、その自治会のエリアが全部終わるけれども、午後7時までに全て終わらせて一回休ませなければいけないということで、自治会排雪を行っている事業者も人がいっぱいいっぱいで、限られた人数で人を回していて、代わりの人間はいないから、別な人間を夜間に乗せることはできないと思います。
その辺りはぎりぎりで行っているからそういうことになるので、そういう面では、オペレーターの養成やダンプトラックの確保がこれからの課題と思っています。
特に、ダンプトラックの単価の問題で、1時間当たりは札幌市のほうが高いと事業者が言っています。江別市内に使っていないダンプトラックは何台もあるけれども、ダンプトラックの運転手がいなく、ダンプトラックが遊んでいます。
結局、運転手は車を持ってそのまま札幌市に行ったほうが、夜9時、夜10時、夜11時まで働けるから1日の稼ぎが多い、だから札幌市に行ってしまう。そういう悪循環につながっていると思いますけれども、その辺りはどのように受け止めていますか。

土木事務所長:特に、今年度の場合は、札幌圏、道央地区も含めて、ふだん雪の少ない地域についても大雪でありまして、札幌市はもちろんそうですけれども、その近郊の千歳市、恵庭市についても大雪で、そちらでもダンプトラックが必要で、もちろん、札幌市も必要ということです。ですから、ダンプトラックについては、以前も人手不足等で不足しておりましたが、今年度については、特にダンプトラックについて、不足状況が続いていると思います。
以前、雪の少ないときは、近郊の恵庭市や千歳市でも、ダンプトラックなどがいろいろと調整ができたのかもしれないですけれども、今年度については、ダンプトラックがいろいろな地域に行っておりますので、なかなか確保できない状況であると思っております。

鈴木君:最後にしますけれども、事業内容としては、昼の自治会排雪から夜間の排雪運搬、道路拡幅作業も含めて、全て江別環境整備事業協同組合に業務委託しています。
ところが、江別環境整備事業協同組合自体にはプロパー職員が一定数しかおりません。そうすると、全部、構成団体である各事業者に丸投げと言ったらおかしいですけれども、実質、そこが行うわけです。そういう面で、江別環境整備事業協同組合でしっかり労務管理できる体制と、万が一何かあったときに、江別環境整備事業協同組合のプロパー職員が出動して緊急対応できるのかどうかというところです。
それは委託先の話だから、それはあなた方が考えなさいという対応ではなくて、江別環境整備事業協同組合が自主的にしっかりと管理できるように、人材もお金も含めて補償をしなかったら、江別環境整備事業協同組合も身動きが利かないと思います。
その辺がこれからの一番の課題と思います。今年度、いろいろと課題になった部分を、来年度に向けて、既に13億何千万円の新年度予算を編成していることから、それがまた大雪かどうかは別にして、指定管理は令和4年度が新年度で、あと4年間あるわけですので、その間にしっかりと江別環境整備事業協同組合の中で、管理体制も含めて、人材育成できるかどうかだと思います。
江別環境整備事業協同組合のプロパー職員は、苦情処理も含めて相当疲弊していると思います。そこをしっかりとフォローしなかったら、江別環境整備事業協同組合自体がパンクしてしまう可能性があります。そうなると、江別市の除雪体制が全部吹っ飛んでしまいます。
行政の職員が、特に応援部隊が入った後、その誘導などを行っていることは私も聞いています。寝ないで仕事を行っていることも十分分かっています。あとは、江別環境整備事業協同組合と協議をしながら、江別環境整備事業協同組合の業務を応援してあげる、そのための予算をしっかりつけて人材確保をしてもらう。その中で、緊急対応ができるような体制づくりを含めて、行っていかなければならないと思いますが、建設部長どうでしょうか。

建設部長:委員がおっしゃるとおりでございまして、江別環境整備事業協同組合も人が足りているわけではない状況は、十分理解しております。
今年度のような大雪の対応は、我々も初めての事象でございましたので、こういった場合に取るべき、人材確保や育成といった部分も含めて、今回の大雪の対応の分析、検証も踏まえて、来年度以降に備えることについては、十分協議、検討しなければならないと考えております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:1点だけ確認させてください。
1月12日から14日まで、そして、17日に、外部応援について協議されていたということですけれども、この外部応援というのは北海道や北海道開発局かと思います。
近隣自治体は皆さん一緒で、大変だったと思いますけれども、その中で、自衛隊への要請を考えられていたかどうか、お伺いします。

土木事務所長:まず、2月7日に江別市雪害対策本部会議を開きまして、その時点で、国、北海道への応援部隊を要請することが決定しまして、2月9日の時点で、国、北海道に市長から応援部隊の要請を致しました。
その結果、2月12日から国の部隊が1週間来てくれて、その間に2月15日、16日と北海道の部隊が来てくれて、同じく2月15日、16日、17日と市外の部隊も来てくれております。
その中で、人命を守る、そして、財産を守る、孤立状態のような場合には、自衛隊要請も考えられますが、今回の江別市の場合は、そういったことには該当しない状況でありましたので、国、北海道に応援部隊を要請したということであります。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部所管事項を終結いたします。
経済部入室のため、暫時休憩いたします。(14:53)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(14:54)
3経済部所管事項、(1)第1回定例会追加予定案件、アの一般会計補正予算(第8号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

商工労働課長:経済部所管の補正予算について御説明いたします。
資料1ページを御覧ください。
7款商工費、1項商工費、1件目の感染症防止対策協力支援金についてでありますが、まん延防止等重点措置に基づく時短要請等に伴う飲食店等への支援金の追加として、補正額は2億6,299万円でございます。
次に、2件目の感染症防止対策協力支援金事務費についてでありますが、感染症防止対策協力支援金の支給に係る事務費の追加として、補正額は703万1,000円でございます。
次に、繰越明許費を追加する事業についてですが、1件目の感染症防止対策協力支援金及び2件目の感染症防止対策協力支援金事務費については、令和4年1月27日から2月20日までの要請期間分の申請期限を、現時点では3月31日までとしておりますが、今回の2月21日から3月6日までの要請期間分と合わせて、4月30日まで延長する方針が北海道から示されたことに伴い、それぞれの期間分として、感染症防止対策協力支援金7億3,261万5,000円及び感染症防止対策協力支援金事務費1,827万2,000円を限度額として繰越しするものです。
次に、繰越明許費を追加する事業の3件目、旧岡田倉庫活用事業についてですが、旧岡田倉庫の移転先用地取得に係り、地権者と物件移転契約を締結し、年度内に移転いただく予定となっておりましたが、住宅の外壁等の補償費の算定に時間を要し、契約が降雪期にずれ込み、2月の大雪も重なり、作業のめどが立たず、年度内の解体撤去が困難であることが現時点で明らかとなりました。
このため、支障物件移転補償費のうち、土地の所有権が市に移転登記された際に支払う補償費について、2,382万6,000円を限度額として繰越しするものです。
次に、資料2ページを御覧ください。
国のまん延防止等重点措置に伴う感染症防止対策協力支援金についての事業概要を記載しております。
今回の補正予算は、令和4年1月27日から2月20日までとされていたまん延防止等重点措置の期間が、2月21日から3月6日まで延長となったことに伴い、時短要請等に応じていただく飲食店等への支援金を追加するものです。
1目的、2支給対象者数、3対象施設及び申請要件、4給付額については、要請期間延長前と同様となりますので、御参照ください。
5早期給付についてですが、令和4年1月27日から2月20日までの分については、要請期間が25日間と長期間となったことから、給付額の一部を早期給付として受けることが可能となっておりましたが、今回は要請期間が14日間と短いため、北海道内全ての市町村で、感染症防止対策協力支援金は要請期間終了後に申請受付を開始し、給付をする方針が北海道から示されております。
6補正予算(案)については、事業者への支援金が2億6,299万円、支援金事務費が703万1,000円となっており、財源については、全額が国費及び道費となります。
最後に、7スケジュール等(予定)についてですが、3月7日月曜日以降、申請の受付開始を予定しており、申請期限は、1月27日からの分とともに4月30日までを予定しております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:現在の申請件数と追加分を合わせた中で、早期給付の申請件数が分かりましたら教えてください。

商工労働課長:追加分につきましては、3月6日までのまん延防止等重点措置期間が終わりましてからの受付になりますので、現在のところ御報告できるのは、1月27日からの分になります。今日現在で89件申請がございまして、3月10日頃には給付できるように、審査作業等を進めているところでございます。
早期給付につきましては、申請件数が54件ほど出てきておりまして、これについては手続をほぼ終えております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

石田君:かなりの回数、このような給付を行ってきておりまして、ほぼ国からのお金で賄ってきている支援金ですけれども、支給対象者が飲食店営業許可を受けて営業しているということで、全国的にこのような基準にのっとって行われていることは分かるのですが、それらの飲食店にお酒などを卸している業者などもいます。
どこまで範囲を拡大するかということと、国から財源が来なければ単費で出すしかないということも分かりますが、一方で、そのような業者は飲食店ほど数はありません。業者が1社で何店舗にも卸している状況にあると思います。
従前もお聞きしましたけれども、それらについて、現時点で何かお考えになっている支援などはありませんでしょうか。

商工労働課長:飲食業許可を得ている業態以外の方への支援ということですけれども、今の段階で、市独自で検討していることはございません。
国で、事業復活支援金という制度もございますので、まずはそちらを御説明して御案内している状況でございます。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:旧岡田倉庫活用事業ですが、建物解体に想定以上の期間が必要となったということと、大雪ということが要因であると御説明がありましたけれども、大雪以外の要因はあったのか、なかったのか、いつ頃完了して、移転への影響はあるのかどうかをお伺いします。

商工労働課長:先ほども少し触れさせていただきましたけれども、そもそも補償算定の部分で、外壁の算定に少し時間を要したものですから、結果として、契約の時期がそれに伴って、ずれ込んでおります。
このような状況になっておりまして、まだ雪も残っている状況ですので、今の時点では、地権者からは、いつ頃完了するかについてお聞きできていない状況でございます。
それによる影響ということですが、スケジュール的には、その期間分は後ろにずれ込まざるを得ませんけれども、来年度中に移設の作業に入れるかどうかということは、再度、検討していくことになると考えております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、経済部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(15:04)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(15:05)
4総務部所管事項、(1)第1回定例会追加予定案件、アの職員の給与に関する条例等の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

職員課長:第1回定例会に追加提案を予定しております職員の給与に関する条例等の一部改正について御説明いたします。
資料1ページをお開き願います。
初めに、1改正理由でありますが、令和3年8月の人事院勧告の内容を踏まえ、国公準拠の考えに基づき、本市一般職等の期末手当の支給割合を引き下げるため、所要の改正を行おうとするものであります。
期末手当の支給割合の引下げについては、国の取扱いに準拠し、令和3年12月支給分での引下げを見送りましたが、2月1日に給与法改正案が閣議決定され、今国会で可決される見通しであることから、当市としても、国公準拠の考えに基づき、同様の給与改定を行おうとするものであります。
なお、議員、特別職の期末手当につきましても、一般職の職員に準じた取扱いとするため、関連する条例について、併せて改正しようとするものであります。
次に、2改正内容でありますが、一般職正職員の期末手当については、年間支給割合を0.15月分、再任用職員の期末手当については0.10月分引き下げ、さらに、令和4年6月支給の期末手当から、令和3年度の期末手当引下げ相当額を減じるものであります。
次に、資料2ページをお開き願います。
議員、特別職の期末手当につきましても、一般職正職員の年間支給割合に見合うよう、0.15月分引き下げ、さらに、令和4年6月支給の期末手当から、令和3年度の期末手当引下げ相当額を減じるものであります。
また、会計年度任用職員についても、正職員と同様に、期末手当の年間支給割合を0.15月分引き下げるものでありますが、令和3年度の期末手当引下げ相当額を減じる措置は、任用期間が1年以内という職の性質等を考慮し、適用しないこととするものであります。
次に、3改正条例でありますが、職員の給与に関する条例のほか、計4件の条例について改正を行おうとするものであります。
次に、4施行期日でありますが、公布の日とするものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの一般会計補正予算(第8号)の概要についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:一般会計補正予算(第8号)の概要について御説明いたします。
資料の3ページを御覧ください。
まず、1の(1)編成方針ですが、第1に、新型コロナウイルス感染症対策への措置、第2に、その他緊急を要するものへの措置を行うことを目的として編成したものです。
(2)予算規模ですが、補正額は6億6,622万1,000円の追加となり、既定額の586億2,473万8,000円に加えますと、補正後の額は592億9,095万9,000円となるものです。
(3)繰越明許費ですが、1行目の感染症防止対策協力支援金とその下の事務費は、まん延防止等重点措置の延長に伴い追加するもの、3行目の旧岡田倉庫活用事業は、移転先の建物解体工事の期間延長に伴い追加するものです。
次に、(4)一般会計款別事業概要ですが、各事業の内容は、それぞれ担当部局より御説明したとおりであり、感染症防止対策協力支援金ほか計3事業です。
なお、今次補正の財源は、合計行の右側に記載のとおり、国、道費が2億7,002万1,000円、繰入金が3億9,620万円です。
次に、(5)基金繰入額の補正ですが、除排雪経費の補正に伴い、財政調整基金を3億9,620万円追加し、4億9,820万円に変更するものです。
次に、(6)基金残高見込みですが、2月15日開催の当委員会において、各基金の残高見込みを報告しておりますが、今次補正による財政調整基金の取崩しの増額を反映して修正しております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(15:12)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(15:13)
次に、5協議事項、(1)質疑通告に基づき複数の部局に同時に出席を求めることについてを議題と致します。
本件につきましては、2月15日開催の当委員会で、総務部所管の条例改正の審査の際に、病院事務局にも同席を求めたい旨の発言がありましたことから、3月2日開催の当委員会で協議することが確認されております。
前回の当委員会で御発言を頂きました鈴木委員から、質疑通告の要旨と提案した理由について、再度、御説明をお願いします。

鈴木君:私の質疑通告の中にもあったのですが、給与の臨時特例の条例廃止と新しい基金を創設する条例改正は、内容的には全部市立病院です。
ところが、議案としては総務部の提出ですから、前段の病院事業会計の議論のときに、そこの解明が全部できるかどうかによって、後段の議論が要らなくなる可能性もありますけれども、あくまでも議案として出されるのは総務部になりますので、併せて、病院事務局の出席を求めて審議をするほうが効率がよいということです。
そのため、議案第6号と議案第8号の二つについて、病院事務局の出席を求めたいということです。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、確認等はございませんか。

裏君:協議の前提として、複数の部局に同時に出席を求めることについて、このことは過去の委員会で協議があったと思いますけれども、そのときの協議結果として、勘案すべき事項についての確認をさせてください。

委員長(清水君):前例についての確認ということですが、事務局からよろしいでしょうか。

議事係主査:それでは、私から、過去の経過について御説明させていただきます。
令和2年に、複数の部局に同時に質疑を行うことができないかどうかという意見がございまして、令和2年7月27日開催の当委員会で、勘案すべき事項として、まず、複数の部局に出席を求め、同時に質疑を行うことができる取扱いとした場合には、同じ仕組みによる複数の事業、あるいは、大きな制度全体に対する質疑が可能となるという利点があることに対しまして、取扱いを変更する場合には、議会運営に関する申合せの改正に加え、審査日程を見直す必要があること、また、部局にとっては、委員会出席に係る日程調整や資料作成といった準備等の負担が増えることが考えられますということをお示しさせていただいた上で、持ち帰り御協議いただきまして、次の令和2年8月21日開催の当委員会で御協議いただいた結果、全会派一致しなかったことから、従来どおりの取扱いで審査を行うことが確認されております。

委員長(清水君):ほかに確認等はございませんか。

角田君:今の説明で確認をさせていただきたいのですが、その際に、理事者質疑項目等に至る場合においては、例えば、理事者質疑をその部局に毎回確認をすると、保留という考え方も同時に示されたのではないでしょうか。
そこの部局だけでは納得できないなど深く聞きたい場合は、保留にして後日改めて判断をするといった部分も確認されていませんでしたでしょうか、一連の流れとしてです。

議事係主査:理事者質疑に関しまして、その日の審査が終わった後に、まず、理事者質疑を行うかどうかを確認していただく流れになりますけれども、その際に、この後の部局の質疑を行った後でないと判断できないことなどもございますことから、審査の最終日につきましても、再度、全体を通して理事者質疑について確認しておりますので、角田委員がおっしゃったことは、そのことについてではないかと思っております。

角田君:そういう意味ではなくて、そのときに決めていませんでしたかと聞いているのです。複数の部局にわたる話のときに、理事者質疑を保留できることを決定しませんでしたでしょうか。現在の制度に変わったのは、そのときではなかったですかと聞いています。

事務局次長:今ほど議事係主査が御説明しました決算審査の際に複数の部局を呼ばないことが一致しなかった日における協議結果でございますが、これは令和2年8月21日開催の予算決算常任委員会でございますけれども、その際の会議録が手元にございまして、その際には、理事者質疑項目を最終日に改めて見直すということは協議の俎上にのっておりませんので、決められたのはこの日ではないと考えております。
そのほかの部分は手元に資料がございませんので、いつ決まったかということは、今、はっきりお答えできない状況でございます。申し訳ございません。

角田君:たしか、ほかの部局にも聞きたいから、それを聞いてみないと分からないから、一緒に呼べないならば、その部分の判断を保留にしたいという議論があったと記憶しています。そのときだったのか、その前だったのか、それ以降なのか、そこが落としどころみたいな形になったような記憶があります。それが間違いだったのかということが疑問です。
今回の件についても同様な考え方ができて、保留できるからこれは要らないといった議論に帰結すると思います。
保留するという制度がつくられた根本原因、それ以前については、その日に確定だったはずです。そのような記憶がある以上、その日でその部局の分は終結するので、理事者質疑の内容をその日に確定させて終わっていたことから変更になった経緯を無視するわけにいかないと思います。
その辺、時間をかけて調べるのはばからしいですけれども、そのような流れでしたという部分は、分からないでしょうか。

委員長(清水君):暫時休憩いたします。(15:22)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(15:44)

事務局次長:先ほど角田委員から御質疑のあった件につきまして、整理しましたので、御説明申し上げます。
1点目の理事者質疑に関しまして、その審査日の終わった後の確認の後、最終日においても理事長質疑の有無の確認をすることにつきましては、予算決算常任委員会設置前の決算特別委員会の中で委員から発議があったものでございまして、今回の予算決算常任委員会の中の議論とは別の段階のかなり古いものでございます。
次に、2点目、先ほど議事係主査から議会運営に関する申合せの改正が必要だという発言がございましたが、これは説明不足でございまして、令和2年7月と8月の予算決算常任委員会の議論は、決算審査の審査方法の中で、質疑通告制の導入、あるいは、今ほど議論になっております複数の部局を呼ぶことについて検討されておりまして、その中では、議会運営に関する申合せ25の決算審査の中で、決算審査においては、総務文教常任委員会、生活福祉常任委員会、経済建設常任委員会の所管ごとに審査を行うこととされておりますことから、この部分が引っかかりまして、複数の部局を呼ぶことは難しいのではないか、議会運営に関する申合せの改正が必要ではないかという議論が最終的にあったものでございます。
言葉が不足しておりまして、申し訳ございません。
さらに、3点目の予算審査の際に複数の部局を呼ぶことについて、議会運営に関する申合せ等の改正が必要かどうかという見解でございますが、今ほど御説明した議会運営に関する申合せ23に当初予算等の審査が書かれておりまして、ここでは、今ほど申し上げました理事者質疑の有無の確認方法などが決まっておりますが、ここには審査の方法が複数の部局に関する取決めはございません。
予算審査については、毎年、その都度、審査の前に日程等を御確認いただいて、協議して決めてきたという経緯がございます。
このことからしまして、先例では、原則としては、これまで所管ごとに審査を行ってきたところでございますが、当委員会で、全会一致により、その審査方法、複数の部局を呼ぶことについて確認されましたら、特例的にこのような審査方法を採用することは可能であると事務局としては考えておりますので、御協議いただきたいと思います。

角田君:今の説明で分かりました。
確認をさせていただきたいのですが、特例という言葉に引っかかりつつ、何をもって特例なのでしょうか。ルール設定をする話であって、特例をもってという話は微妙だと感じていますので、その部分は指摘させてください。
そこで、整理しますと、複数部局を呼ぶというよりも、2月14日に確認したのは審査日程、この日にこの部局の審査をすることは、皆さんで確認しております。その中で、それぞれの部局ごとに事業が割り振られています。その枠の中で、例えば、総務部や企画政策部の事業内容をそれぞれの審査日で行う。ここまでは、私の認識で大丈夫でしょうか。
次に、資料要求及び説明員は、今回の場合は質疑通告に基づいて行っているので、決算審査のときのように質疑が飛び散ることはないです。例えば、決算審査の場合は質疑通告制ではないので、審査する事業が確定していないまま、どの部局を呼ぶかということが明確にできないです。そのため、当然、ほかの部局を呼ぶこともできないし、参考に呼ぶこともできないという認識ですが、決算審査についてはそのような認識でよろしいでしょうか。

事務局次長:委員がおっしゃるとおりでございます。

角田君:予算審査については、質疑通告制であり、事業が明確化されているので、より深い審査を行うために、資料要求の内容についても皆さんで確認しております。審査する事業の担当部局が説明することは当然ですが、さらに深く審査を行う場合においては、委員の皆さんが全会一致して、委員長からこの部局にも出席を求めて説明していただくという手法を取ることは可能であると判断してよろしいでしょうか。

事務局次長:先ほど、最後に御説明しましたとおり、特に議会運営に関する申合せ上、決まりがないことでございますので、予算決算常任委員会において協議していただいて、全会一致により確認されれば、審査方法を改めることは可能だと考えております。

角田君:今、私が申し上げた形で、質疑通告の中において、それぞれの委員が示す要求資料と説明員については、委員会として呼ぶものですから、それが通常の手続どおり全会一致で決定されたら、そういうことができるということで大丈夫なのでしょうか。そのようなルールで進めていくことを委員長として諮っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。今は私だけが言っているので、それでいいのかどうかを諮っていただきたいと思います。

委員長(清水君):ただいまの御意見に対し、確認等はございませんか。

佐々木君:特例という意味が、その範囲が分からないのですけれども、それは今回限りのことなのか、今後もそれは有効なことなのでしょうか。

委員長(清水君):先ほど角田委員の発言の中で、特例についてはいかがなものかというお話もあって、事務局次長からも、そうですというアイコンタクトがあったので、特例にする気はありません。現実的に一回そのようにしますと、委員会で決めることが特例でなく通例になってくると思いますので、そこはあまりこだわらなくてもよいと思いますけれども、佐々木委員どうでしょうか。

佐々木君:通例になるとしましたら、委員会で皆さんが一致したらということですけれども、今日だけではなく、今後、所管ごとに審査していく中で、ここと合わせて聞きたいということが出た場合、その時点でもう1回皆さんで検討できることなのか、理事者質疑を行うことになるのか、それはどうなのでしょうか。

委員長(清水君):ただいま角田委員から提案がありましたのは、当委員会において、部局がまたがるときに、説明員または資料要求等を当委員会で全会一致で進めてもよいのではないかということについて諮ってほしいということです。
その点について、御意見等はございませんか。

裏君:確認ですけれども、角田委員がお話ししたのは、決算審査と違って、予算審査の場合は議会運営に関する申合せの改正は必要ないから、予算決算常任委員会で全会一致すればできますということを確認してほしいということで、委員会の中で皆さんが一致すれば、それができるということの確認でよろしいでしょうか。

角田君:ルール変更をする際には全会一致で行うことが必要だと、それは当然のことなので諮っていません。そこは諮る必要はないと思っています。
私が諮っているのは、今回の質疑通告制の中で、資料要求と同じように、説明員についても追加をするのであれば、全会一致でお呼びできるようにしたほうがよいのではないかという考えの中で、それが可能だということでしたので、このような方法でよいのかということを諮ってほしいのです。つまり、ルールそのものを示しています。

委員長(清水君):ほかに確認等はございませんか。

吉本君:確認ですが、先ほどの事務局の説明がよく聞き取れなかったのかもしれませんけれども、基本的に委員会の審査では議会運営に関する申合せがあって、予算審査にしても、決算審査にしても、もちろん合同の場合もありますが、総務文教常任委員会、生活福祉常任委員会、経済建設常任委員会という委員会単位で行ってきたと思います。
それを中心として行うということが議会運営に関する申合せの基本だと私は理解していたのですけれども、それでよろしいのかどうなのかということが1点です。
角田委員がそのように考えておられて、その上で、例えば、予算審査の場合には、先ほど御説明されましたようなことを基本とし、委員会で検討することが可能だということであれば、臨機応変にできるとおっしゃっていたか確認します。

角田君:先ほどの2月14日の審査日程の確定の部分も含めて、部局ごとに審査を行うことが前提だと思っています。
その審査の際に、さらなる説明など、あるいは、ほかの知識が必要な場合においては、その部局プラスアルファの部局の出席を求めることを、委員会として全会一致の上で要請していく必要があると思っています。
だから、あくまでもルールとしては、説明は、その提案をした担当部局がきちんと行うこともそうですし、その日程のとおり行っていくという形で考えています。私の提案はそういうことです。
議会運営に関する申合せの変更については、追加するにしても、質疑通告制である以上は、固定した事業の中で特定の部局を対象にしていくことになると思います。そこは、皆さんに御理解を頂けるなら、それでよいと思います。特別にルール変更をしているわけではないと思っています。

吉本君:そうしますと、例えば、議会運営に関する申合せの変更ということになると、今回、鈴木委員から提案のありました病院事業会計で、スケジュール的には市立病院が先ですし、質疑通告もしていらっしゃるので、その説明を受けることになります。
また、猪股委員も、病院事業会計について質疑通告をしていらっしゃいます。
今回、問題になっている、最後に出てくる条例改正の2本の関連については、病院事業会計で既に予算化していて、予算書にはその説明も書いてありますので、当然、そこで議論になると私は思います。
ですから、今、角田委員がおっしゃっていたようなことが、もともと予定されていた委員会で議論を十分にされて、その上でまだ不十分となったときに、納得できないと判断をされて、理事者にきちんと話をしてもらうなど、あとは、角田委員がおっしゃったように、委員会の中で具体的な審査になればの話ですけれども、条例改正との関係で審査するまで待てないので、早めに呼んできちんと審査したいということはあるかもしれないと思います。
しかし、それは、あくまでも、当初予定していた委員会の審査が終わった時点で判断することですから、最初から、どうせそうなるだろうから呼ぼうということにはならないと思います。
ですから、審査の結果、これは理事者でなければ判断できないことであれば、理事者質疑になるでしょうし、細かい事務事業についてであれば、直接担当する部局、今回の条例は総務部ですが、所管である市立病院から詳細な説明を聞かないと病院事業会計の判断ができないということであれば、来ていただこうという結論を委員会として出すことはあると思います。
私の記憶では、前にそういう話を委員会の中でしたような気がするのですけれども、どちらにしても、そのほうが話が早いから呼ぼうということでお願いをするのではなくて、基本は所管ごとということが一番よいと思っていて、角田委員もそのようにおっしゃっていたと思っています。

角田君:不安だから事前に呼んでおこうということは、私も賛成できないと思っています。
ただ、明らかに皆さんが納得するならば、事前の質疑通告の段階でできるようにルール設定をしておくことが必要と思っているのは、事業の内容によっては、審査日程が前後することもあり得るからです。例えば、企画政策部や総務部が行っているような計画案件で、既に審査が終わっている生活福祉常任委員会所管の案件などが出てきた場合においては、その部分は一回審査が終わっていることになりますので、呼ぶことができなくなります。
そういう部分では、いつ確認できるのかと、急遽、その場で呼ぶことはできないと想定したら、その事業を議論しているときに、納得できないので、もう少し詳しく聞きたいからほかの部局を呼ぶことが現実的にできるかどうかというと、できないと思います。では、それを聞くために理事者質疑まで行うかというと、理事者質疑まで行う話ではないことも想定されます。
それならば、質疑通告の段階で、そういうことを自分は考えている、同席してもらって審査をしたいということを皆さんが納得したならば、認めてもよいということです。
ですから、質疑通告の際に、別の部局を呼ぶ場合は、よりきちんとした説明をして、ほかの委員が納得しなければ当然呼べませんし、その日程の中で行わざるを得ないと思っていますが、それを事前に確認できるようにすることを認める制度にしていただきたいと思っただけです。

委員長(清水君):当委員会で、委員の皆さんが納得できれば進めるということについてはどうでしょうか。それをクリアできれば進めます。

石田君:新型コロナウイルス感染症の関係もあって、なるべくスムーズな審査が求められている状況下にもありますし、例えば、その日が全部終わって、審議した結果、やはり分からないから、では、午後5時過ぎてからほかの部局を呼んで審査をしようという話なのでしょうか。そうではなくて、今般のように、あらかじめ複数にわたっていて、同様の事項が絡まっているようなものについては、今、角田委員もおっしゃったように、ここの部分については両方一緒にいてもらって聞きたいという意思を初めから表明しているのだから、それについては、同席してお話を聞いたほうがスムーズな進行につながると思いますけれども、それはどうでしょうか。

委員長(清水君):今、石田委員がおっしゃったことを、全員が納得した上で進めるかどうかということなので、そこが重要かと思います。

石田君:基本はこうですから、基本のとおりとおっしゃる委員の方が多いのであれば致し方ないですけれども、基本にのっとると、先ほど言ったような形になって、時間が延びていく可能性が非常に高いと思います。

委員長(清水君):ほかに御意見等はございませんか。

裏君:先ほど、今後どうしますかという話もあったのですけれども、そう考えると、基準がないので難しいと思います。その都度、この件についてはどうしますか、ほかの部局の同席求めますか、求めませんかということを、これからの委員会でも行っていくことになるということでしょうか。

委員長(清水君):それも含めて考える必要があります。
今、委員全員の意見で進めるかどうか、それ以前の話になっています。

角田君:皆さんが一致するなら呼んでもよいというだけのことです。事前に分かるのなら呼んでもよいと、そのルールを設定しようということで、呼ばなくてもよい案件であれば、全会一致しなければ呼べないですので、ただ、そのルールを皆さんで決めるという話です。

委員長(清水君):吉本委員の意見としては、ルール的に、最初から部局をまたいで説明員を呼ぶということではなくて、今までどおり進めるべきであるということでしょうか。

吉本君:基本的にそうです。審査をした結果、委員会の中で、これは部局をまたいで、例えば、市立病院であれば、市立病院以外に聞いてみないと分からない、この事業については議論を深められないからそのようにしようとなるのであれば、それはいつもの委員会のルールだと思いますけれども、そのようなこともあり得るかもしれません。
先ほどおっしゃっていたのは、理事者質疑が必要か必要でないかということと同じように、委員会の所管外の部局で、そのことを専門にしている部局に来てもらって、もう少しここを確認しようとなるということでしょうか。
私は、委員会の審査をした結果で、必要があればと申し上げています。先ほどは質疑通告の段階でとおっしゃっていましたけれども、通告の段階で皆さんの理解を得るとしたら、かなりの説明をしなければならないと思います。だから、それは難しいと思います。
やはり、きちんと部局ごとの審査をした結果、必要であればと、それは、多分、今までの方法と同じだと思います。

委員長(清水君):ほかに御意見等はございませんか。

猪股君:病院事業会計の中で審査をした結果、一度その日を終えてしまうと、結審といいますか、病院事業会計の所管については審査が終わってしまいます。その後に条例改正の話を聞いたら、やはり病院事務局に話を聞かなければいけないと、審査が終了した部局に戻ることができるという意味なのでしょうか。
これまでですと、理事者質疑であれば、審査が終わってからも対応ができると思っていたのですけれども、部局に対しての質疑をもう一度戻ってできるのかどうか。そういう趣旨でおっしゃっているのであれば、一度終わったものについて、もう一度掘り返していいという話になるかというところを、今、お話を聞いていて疑問に思ったのですけれども、いかがでしょうか。

吉本君:私は、理事者質疑と同じように、想定している部局に来ていただく、その話を聞いた上で結論を出すということをイメージしています。
今回の市立病院のことがイコールになるとは思っていないので、説明しにくいですけれども、いろいろな問題があるのに、そこで結論を出しておしまいということではなくて、必ず委員会が終わった後に、今後、どうしますか、理事者質疑はどうでしょうかという話があります。その中で、もう少し議論を深めるために、この部局を呼んで、もう少しこのことについて説明を受けたいなど、それによって判断するということであれば、先ほど午後5時に終わった以降にという話がありましたけれども、もちろん時間設定の問題もありますが、そのようなイメージです。
ただ、そういう問題があるので、そこで議論が終わるということではないです。私は、理事者質疑と同じように、さらに議論を深めるための時間が必要になることも当然あると思っています。ただ、あくまでも、所管の審査が終わった時点で判断することになると思います。

角田君:今、吉本委員が言っていることは、2月14日に日程を確定させた上で、それができるかどうかといった部分に引っかかりますけれども、それができるという判断はどこが根拠になっているのでしょうか。
逆に言えば、後で別の日程を設定しなければいけません。審査日程は決定しています。理事者質疑の日程も決定しています。だから、予備日を設定していない状況で、それが現実にできるかどうかということは、改めて審査日程の確認からスタートしなければならなくなるのですけれども、そのような認識を持って発言されているのかが疑問ですけれども、どうでしょうか。

吉本君:日程をどう設定するかですが、もちろん、そういうことが必ずしも起きるとは限りませんし、また、そういうことを想定した日程、予備日みたいなものが取れるかどうか、その辺も私はよく分かりませんけれども、まずは審査をしてからと考えています。それによって、どうしても、さらに議論を深めるために、ほかの部局を呼んで審査が必要だということになりましたら、その辺の調整はしていただかなければならないことと思っています。

角田君:そうなると、2月14日の審査日程をなかったことにして、一から議論をし直すと判断してよろしいでしょうか。
そういうことになります。審査日程を一回確定させた上で、その枠の中で追加をすることなく行うためには、私は、前段で皆さんが一致すれば、同時並行で、参考人的にほかの部局を呼ぶことも可としましょうという提案をしています。
その部分を吉本委員の言うような形で行うのであれば、審査日程について、最終審査日の後に予備日なりを設定し直すことを、改めて皆さんで一致した上で行うならば、その手法でよいと思っています。
だから、日程段取りの部分の議論として、吉本委員の言っていることは正しいとは思いますけれども、現状として、そこまで振り返った上で行うという提案と考えてよろしいのでしょうか。

鈴木君:今のお話を聞いている限り、一致はできないので、従来どおりにやらざるを得ないと私は思っています。
そうしましたら、私の言った部分について、受入れできない、従来どおりの審査を行いますという結論を出していただきたいと思います。
総務部の審査が最後ですので、そうしますと、前段の病院事業会計の審査の中で全部クリアできて、私が理事者質疑まで必要ないと納得すれば、ほかの質疑は別にして、議案第6号と議案第8号は終わります。
ただ、病院事務局で答えられないからといって理事者質疑を行うわけではありませんが、最終的には総務部の審査をしたときに、病院問題に答えられないのであれば、理事者質疑をしますという形に持っていくしかなくなりますので、それを前提にしていただけるのであれば、私はあえてそこの部分については求めないです。

委員長(清水君):暫時休憩いたします。(16:17)

※ 休憩中に、質疑通告に基づき複数の部局に同時に出席を求めることについて協議

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(16:20)
それでは、質疑通告に基づき複数の部局に同時に出席を求めることについては、全会一致しなかったということでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、従来の方法とし、各所管の審査日に、それぞれ通告した質疑を行うということとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
本件につきまして、ほかに確認等はございませんか。(なし)
なお、日程の振り分けにつきましては、資料に記載のとおり進めたいと思います。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(2)質疑項目(資料要求)の取りまとめについてを議題と致します。
事務局より資料の説明をお願いいたします。

議事係主査:本日朝に会派控室机上に配付いたしました資料について御説明申し上げます。
この資料は、2月25日午後3時までに提出のありました質疑通告書に基づいて、100件の質疑項目を審査日ごとに整理したものでございます。
あわせまして、要求資料についても記載しておりますので、内容等の御確認をお願い申し上げます。
以上です。

委員長(清水君):ただいま事務局から説明を受けましたが、質疑項目及び要求資料の内容等について、休憩の中で協議したいと思います。
暫時休憩いたします。(16:22)

※ 休憩中に、質疑項目及び要求資料の内容について協議

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(17:29)
質疑項目及び資料要求については、休憩中に協議いたしました内容で取りまとめることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、6その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(17:29)