ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 委 員 会 会 議 録 の 閲 覧 > 令和3年分の目次 > 総務文教常任委員会 令和4年2月25日(金)(1)

総務文教常任委員会 令和4年2月25日(金)(1)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月17日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(諏訪部君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(9:57)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
企画政策部入室のため、暫時休憩いたします。(9:58)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(9:58)
1企画政策部所管事項、(1)付託案件の審査、アの議案第4号 江別市行政審議会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

総合計画・総合戦略担当参事:私から、議案第4号 江別市行政審議会条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
初めに、資料1ページを御覧願います。
このページは、昨日の定例会本会議で御説明いたしました提案理由であり、記載のとおりでございます。
次に、資料2ページを御覧願います。
1改正理由でありますが、次期の第7次江別市総合計画を策定するに当たり、江別市行政審議会の委員定数及び区分を明確化するなどの規定を整備するため、所要の改正を行おうとするものでございます。
次に、2改正内容の(1)審議会の委員定数及び区分等に関する改正でありますが、今後、設置予定の江別市行政審議会における委員定数や委員構成、任期の規定について、これまで若干名とされていた委員定数を20人以内に改めるほか、学識経験者とされていた委員構成を、学識経験者、各種団体の関係者、公募による者に、また、1年とされていた任期を答申が完了する日までに改めるものであります。
次に、(2)その他の改正でありますが、1では、審査を円滑に、また、効率的に進めるため、当審議会において、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて意見や説明を聞くほか、資料の提出を求めることができる旨の規定を新たに追加しようとするものであります。
また、2のその他、規定の整備として、昭和35年の条例制定当時の表現や規定などを改めようとするものであり、制定当時の設置に関する規定の見直しや、総合建設計画を総合計画に改めるほか、字句の整備を行おうとするものでございます。
次に、3施行期日でありますが、公布の日とするものであります。
なお、資料3ページ及び4ページに新旧対照表を添付しておりますので、併せて御参照願います。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

相馬君:語句の説明をお願いしたいと思います。
資料3ページの新旧対照表で、改正前の第2条では、必要に応じ意見を具申すると記載されておりますが、改正後には、その結果を市長に答申すると変わっています。この違いについて説明を求めます。

総合計画・総合戦略担当参事:改正前の第2条の規定では、江別市総合建設計画に関し、市長の諮問に応じ、調査、審議して答申するほか、必要に応じ、意見を具申するものとしております。
改正後には、市長の諮問に応じ、調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとしております。このたび、この条例を見直すに当たって、この答申という言葉の意味についても確認をしたところ、答申は問いかけに対して答えること、また、意見を述べることとなっておりまして、この答申の中には意見を述べることという意味も含まれていることから、今回、答申するものと合わせて表現したものでございます。

相馬君:私も文言を調べましたら、答申のほうが求められたことに対してより説明をするというのでしょうか、意見を述べるとありました。
昭和35年のときの条文にも、市長の諮問に応じ、答申するという文言があります。若干名だった委員定数が改正後に20名になりますと、より大きなくくりでたくさんの方から御意見を頂きながら、市長から求められるものに対して意見を述べていく、積極性や具体性が大きくなったのではないかと思うのですが、この捉え方でよろしいか、お伺いを致します。

総合計画・総合戦略担当参事:答申の表現でございますが、これまでも総合計画の案を行政審議会に諮問をして答申を頂く際には様々な意見を頂いているところでございます。そういった過去の内容も踏まえまして、事務局である企画政策部から行政審議会に対して適切に説明を行って、答申を頂く際には様々な意見を反映させるように努めてまいりたいと考えております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:基本的な考え方として、今回の改正は第7次江別市総合計画の策定に当たりということですが、行政審議会そのものは、これまでも長い間機能してきたにもかかわらず、なぜ条例の改正がなされなかったのか、答弁いただきたいと思います。
今回の審査は、答申以降、行政審議会そのものの機能は、例えば、再度、条例の見直しをもって進捗に当たるのか、それとも、条文はこのままで、その都度、諮問に応じる形になるのか、そして、その際に任期等の規定がどのようになるのか、お聞かせください。

総合計画・総合戦略担当参事:このたび、この条例を改正する理由でございますが、まず、令和6年度からのスタートを目指しております第7次江別市総合計画の策定に当たって行政審議会を設置する予定でありますことから、この設置条例を見直したところでございます。
見直したときに、昭和35年から改正がなされておらず、文言なども今の規定に合っていない、実態に即していない状況にありましたことから、まずは、文言、規定を見直したところでございます。
また、今回、この設置条例の見直しにおけるメインとなります行政審議会の委員の人数につきましても少し抽象的な表現でありましたので、今後のことも考えて、今まで、昭和36年度に策定された第1次総合建設計画以降、6次にわたる総合計画が策定されておりますが、行政審議会の委員定数を見ると、若干名と記載がありながらも、8名のときもあれば、最大では30名のときもあって、行政審議会というものが本当は何名で審議されるのが適切なのかというのは明らかになっていなかったことから、今回は第5次江別市総合計画と第6次江別市総合計画の委員定数を参考にしながら20人以内とさせていただいたところでございます。
そのほかにも、行政審議会の委員の区分は、学識経験者のうちから市長が委嘱するとなっておりまして、市民公募によるものや、その他の方々の委嘱がなかなか難しい規定になっておりましたので、この部分も明らかにしたいと考えておりました。
その他、第7次江別市総合計画の策定に当たって必要と思われる条文と規定をそれぞれ追加したところでございます。
また、今後の江別市行政審議会条例の運用でございますが、基本的には、江別市総合計画の策定と、5年おきになるのか、3年おきになるのか、分かりませんが、見直しの際に行政審議会を設置して諮問し、答申を頂くことを想定しているところでございます。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、企画政策部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(10:08)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:09)
2総務部所管事項、(1)付託案件の審査、アの議案第5号 江別市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

職員課長:議案第5号 江別市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
資料1ページにつきましては、提案理由説明書の写しでありますので、御参照いただきたいと思います。
次に、資料2ページをお開き願います。
1改正内容でありますが、育児休業及び部分休業を取得できる非常勤職員の範囲を拡大しようとするものであります。
具体的には、表に記載のとおり、育児休業及び部分休業の取得要件のうち、任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上と規定している在職期間の要件を廃止するものであります。
次に、2施行期日でありますが、令和4年4月1日から施行しようとするものであります。
資料3ページ及び4ページは、条例改正の新旧対照表でありますので、御参照いただきたいと思います。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐藤君:育児休業を取得した場合の職員の補充という点については、今後、どのようになるのか、お伺いします。

職員課長:非常勤職員、会計年度任用職員が育児休業を取得した場合につきましては、その補充として代替の会計年度任用職員を配置したいと考えております。

佐藤君:いろいろな資料を見ますと、女性職員は育児休業を100%取得されているように思うのですけれども、男性職員の育児休業取得率が低いように感じられたので、その点については、今後、どのように対応されるのか、お考えをお伺いします。

職員課長:男性職員、女性職員を問わず、育児休業の取得に関する制度そのものについての周知を徹底し、育児休業取得率の向上に努めていきたいと考えております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

相馬君:会計年度任用職員として採用になってから1か月後でも、2か月後でも、育児休業を取得したいという申出があれば、それを市として認めるということだと理解を致しました。
今、佐藤委員の質疑の中でも新たに会計年度任用職員を補充してくださるという説明がありましたが、例えば、育児休業を1年6か月の間取得した後、現場に戻る際にはどういう手続で意思表示をするのか、そのケアについてお伺いをします。

職員課長:会計年度任用職員につきましては、原則、年度ごとに1年度限りの任用となります。年度をまたぐ育児休業を取得する場合につきましても、当然、年度をまたぐことになりますので、本人への意思確認を通して、任用の更新について所属長が可能と判断されることであれば、次年度においても、引き続き、同一の職場で勤務、任用できると考えております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)報告事項、アの江別市公共施設等総合管理計画(改訂案)に対する意見公募(パブリックコメント)の結果についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

契約管財課長:公共施設等総合管理計画(改訂案)に対するパブリックコメントの実施結果につきまして御報告いたします。
資料の5ページを御覧願います。
昨年11月29日開催の当委員会におきまして、改訂案について御報告させていただき、委員の皆様から頂いた御意見を参考に、別添資料のとおり改訂案を修正し、本年1月5日から2月4日までの間、パブリックコメントを実施いたしました。
その結果、上段に記載のとおり2名の方から合わせて13件の御意見を頂いております。
意見は、記載のとおり4つに区分し、A意見を受けて計画に取り入れるものがゼロ件、B計画案と意見の趣旨が同様と考えられるものが3件、C計画には取り入れないが、具体的な施設の在り方や個別施設計画等の検討に当たって参考とするものが7件、D計画に取り入れないものが3件となりました。
各御意見の内容とそれに対する市の考え方は、資料の6ページから7ページまでに記載のとおりでありまして、この結果につきましては、当委員会に御報告の後、市ホームページにおいて公開いたします。
今後の予定につきましては、別冊改訂案を最終案として、3月に計画を改訂する予定であります。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの地域防災計画の修正についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

危機対策・防災担当参事:地域防災計画の修正について、その概要を御報告申し上げます。
資料の8ページを御覧願います。
初めに、今回の修正につきましては、1趣旨に記載のとおり、災害対策基本法の改正に伴う国のガイドラインの改定及び北海道地域防災計画の改定等を踏まえ、所要の修正を行ったものであります。
なお、こちらの修正内容につきましては、2月7日の第1回江別市防災会議(書面開催)におきまして、承認を頂いたものであります。
次に、2主な修正内容について御説明いたします。
まず、本編の1国のガイドラインの改定等に伴う修正と致しまして、従来の避難勧告と避難指示(緊急)を避難指示に一本化するなど、5段階の警戒レベルに応じた発令情報や行動内容等の修正を行っております。
次に、2北海道地域防災計画の改定等に伴う修正と致しまして、主な内容を御説明します。
総則においては、市民の主体的な判断、行動のため自らの命は自らが守る意識の徹底や住民主体の取組の支援、強化について追記したほか、災害対応に当たる職員等の新型コロナウイルス感染症対策の徹底について追記しております。
災害予防計画においては、北海道による土砂災害警戒区域等の指定により、土砂災害予防計画を新設したほか、安全な場所にいる人まで避難の必要はないことや、親戚・知人宅、ホテル、旅館等への避難も選択肢であることなど、避難情報への理解を促進する内容に修正しております。
また、避難所における女性や子供等の安全への配慮、感染症対策について追記したほか、市が作成する避難行動要支援者の個別避難計画に関する記述を追記しております。
災害応急対策計画においては、避難情報発令に係る措置内容の修正及び避難行動を早めの段階で求める記述を追記しております。
次に、3その他と致しまして、国が警戒レベルと避難情報発令の関連を明確化したことに伴う市の配備体制の見直しを行ったほか、時点修正、字句修正、その他所要の修正を行っております。
次に、資料編の1災害危険区域関係におきましては、土砂災害警戒区域等の指定による区域図を追記しました。
また、2協力協定・相互応援協定におきましては、この間、新たに災害時協力協定を締結した企業等の名称を追記しました。
次に、資料の9ページを御覧願います。
先ほど、市の配備体制の見直しについて御説明いたしましたが、大雨時の配備体制について、見直しのポイントを分かりやすくまとめましたので、御説明いたします。
まず、見直しの考え方を御説明します。
国の基準5段階の警戒レベルと防災気象情報に合わせ、変更したものであります。
このたび、国では、5段階の警戒レベルを明記して防災情報を提供することとし、住民が直感的に理解し、自らの判断で避難行動を取れるよう方針を示しました。
多くの場合、防災気象情報は自治体が発令する避難指示等よりも先に発表されるため、危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル4や、高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表された際には、避難指示等が発令されていなくても、河川の水位情報等を用いて自ら避難の判断をするよう、国が周知を行っております。
こうしたことから、大雨の際の配備時期については、国のガイドラインに沿った高齢者等避難などの発令をスムーズに行えるよう、現行よりも1段階早い動き出しができるよう変更しております。
詳細については、こちらの表を御覧ください。
なお、表の中で、修正前の配備職員について、注意体制及び第1配備体制において、市有施設等管理担当課の長が配備することとなっておりましたが、修正後は、注意体制においては、配備編成計画に定められた職員が施設の安全確認を行うこととし、市有施設等管理担当課の長は第1配備体制で配備することと致しました。
そのほか、配備体制における記載内容を全体的に簡潔に整理いたしました。
こちらの表は、一般災害対策編の要旨でありますが、地震災害対策編におきましても、同様に、表の下に記載のとおり、見直しを行っております。
なお、修正後の江別市地域防災計画につきましては、この後、印刷・製本を行い、3月末頃をめどに、全議員の皆様に机上配付させていただく予定としておりますので、御承知おき願います。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

佐藤君:1点、確認させてください。
今回の修正に伴って、住民の方に修正内容を新たに周知するところはあるのでしょうか。もしあるとしましたら、どのような方法で周知されているのか、お伺いします。

危機対策・防災担当参事:計画の修正に伴って、新たに周知するということではなく、既に国の法改正などに伴って、災害が警戒レベル4の段階ですぐに避難が必要だということなどにつきましては、広報えべつや出前講座、自主防災会議などで既に周知を始めているところでございます。
また、例えば、女性や子供への配慮に係る避難所の運営方法などにつきましても、昨年度の避難所運営マニュアルなどで既に掲載させていただいて周知を始めているところでございます。
今回は、北海道地域防災計画が国の計画を反映させて修正を行ったことから、少し遅れまして、江別市地域防災計画も上位計画に合わせて改正を行っているもので、周知できるものにつきましては既に周知を進めているところでございます。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

岡君:今回の修正と直接関連するというわけではないのですけれども、1月からの一連の大雪に関して、現在の江別市地域防災計画は、基本的に、水害や地震について非常に重点を置いた計画のため、実際、今回のような大雪を災害としてどのように対応していくのかについては、今後、検討が必要ではないかと多々感じているところです。
危機対策・防災担当としては、その辺りをどのように感じられているのか、もし何かありましたら、この場で伺っておきたいと思います。

危機対策・防災担当参事:現在の江別市地域防災計画につきましては、委員のおっしゃるように、雨や地震などについて詳しく記載している中で雪害の対策についても計画がございますけれども、いろいろと対応が遅いのではないかという御指摘かと思います。
今回の大雪に際しましては、既に委員の皆様に周知をしているとおり、当初は、建設部土木事務所雪対策課がメインとなりまして除排雪を進めていたところ、やはり全庁的な協力態勢が必要であろうということ、様々な部局における態勢や情報共有が必要だということで、江別市雪害対策本部会議をこの間開催させていただいております。
危機対策・防災担当と致しましては、やはり、全庁的な情報共有や対応の協力態勢をしく際には、調整役として会議などを開いていくことが必要と考えておりますので、その前の段階でもいろいろな部局から相談なども受けながら話をしてきたところでありますけれども、今後も各部局で困難な事例などを察知した際には、理事者とも相談しながら、様々な会議を開いて速やかに情報共有や対応について協議できる場を準備していきたいと考えております。

岡君:対応については理解いたしました。
この一連の経過等を踏まえて、江別市地域防災計画そのものを修正するかどうかは何とも分からないところかと思いますが、今回のことを踏まえて、今後の対応について、何かしら、まとめられるおつもりがあるのか、ないのかについて、その辺りはいかがでしょうか。

危機対策・防災担当参事:今回の一連の災害の状況につきましては、後日、内容をまとめて、江別市地域防災計画の中にある過去における災害の主な記録に記載したいと考えておりますけれども、今後の体制をどのようにしていくかというところまでは現段階では話が出ておりませんので、今後、検討させていただきたいと思います。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:岡委員の質疑への付け加えになります。
まず、江別市地域防災計画の見直しは、今後、また進んでいくということですが、大雪時における交通障害を含め、複合災害化した場合、つまり、地震が起きたときに雪が降る、または、雪が降っているときに地震があったらどうするのでしょうか。以前に、個人的に流通備蓄の考え方を一般質問させていただいたこともあるのですけれども、交通網が寸断された場合、あるいは、そういうものが機能しない場合の対応を求めたいと思っております。
ここからが質疑部分になりますけれども、今回の見直しで、市職員の配置計画そのものが1ランク強化されたというか、早い段階で配置されることになってきたということです。その際に、過去の断水等の災害を踏まえると、配置される市職員が頑張って配置場所に行きますが、自分の職務をいまいち理解していないという事例が多々ありました。
今回、1ランク早まるということは、市職員への周知の時間がより短くなるという判断もできます。そういった意味では、配置される市職員は、職務や部署によって、配置される場所が変わってくるのではないかと思いますので、日常からそういったものの訓練がきちんとなされるのでしょうか。これは、何年かに1回ではなくて、随時、毎年、人事異動のたびに必ず行われなければならないことにもなりますし、また、今までの大規模な災害訓練等では上位の担当者のみが行っており、それ以外の市職員は日常職務がありますからできないといった部分に課題が出ると思います。
一般職員の認知、行動規範等に対しての計画等があれば、お教え願います。

危機対策・防災担当参事:まず、市職員への研修などにつきまして、大雨に関しましては、現在、北海道開発局の協力の下、市職員が大雨発生時、洪水に際して、どのような段階で、どのような行動を取るかという市職員用のタイムラインを作成中でございます。来年度から運用を開始しようということで、今年度は、実際に、各班における業務をどの段階でどういったことを優先的に行うかという内容について班長会議で確認をしていただきながら整備を進めているところであります。市職員用のタイムラインが完成いたしましたら、この後、災害図上訓練などを通じまして、実際に、どのような段階で、それぞれの班ではどういった行動を取るのかを時系列で確認をしていただきながら研修をしたいと考えております。
今年度、市職員の防災対応マニュアルも、各班長を中心に内容を確認していただいて、修正を行っているところであります。そちらの内容を基に、例年、5年目と10年目の市職員を対象とした職員研修も行っておりまして、また、実際に避難所などに関わる市職員が部署異動した後に、そういった対応ができるよう複数の研修を行いながら、異動した後でもその班でどういった行動が必要となるかが分かるように研修を重ねていきたいと考えております。

角田君:本当に、細かく研修を行わなければ、恐らく対応できないだろうと思っています。
正直、江別市の防災体制は、今回の大雪、新型コロナウイルス感染症も含めた緊急時の対応について、必ず1回目は失敗しています。市民からの苦情が山ほど出ています。つまり、2回目以降は、マニュアルも含めて見直しするなど、その場の対応をして、ある程度順調に進めています。実際に、初動がすごく悪いというのは今回も改めて感じています。
危機対策・防災担当でいろいろなマニュアルをつくっていても、市職員まできちんと周知されているかどうか、それぞれが自主的な判断を求められたときにきちんと動けるかどうかも含めて、これはただの地域防災だけではなくて、市職員としての行動規範、平時の業務ではなく、緊急時の業務に移行した場合の考え方も含めて、やはり必要なことだと思います。
ゆえに、危機対策・防災担当だけではなくて、職員課の研修に合わせて、そういう体制をつくっていただきたいと要望いたします。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

猪股君:資料9ページの中で、もう少し確認をさせていただきたいと思います。
先ほど、岡委員の質疑に対して、今回の雪害については、江別市雪害対策本部会議として開かれたと答弁がございました。これは、江別市災害対策本部とはまた別に、江別市雪害対策本部会議を開かれたということで、資料9ページの配備体制は大雨時の配備体制として書いてありますけれども、江別市地域防災計画全体の配備体制も同じような考え方だと思うので、江別市雪害対策本部として開かれた場合はどの部分を準用していたのかを確認させてください。

危機対策・防災担当参事:こちらの一般災害対策編における注意体制というところでは、警報を受けたときの注意体制として、危機対策・防災担当職員、今回の雪害に関連した部局としては建設部土木事務所雪対策課などが中心となりまして、注意をして、それぞれ対応しておりました。
今回の雪害において、第1配備体制、第2配備体制とまでは考えていなかったところですが、車の立ち往生などで避難所を開けなければならないなど、個別の対応が必要となった場合には、こちらの第1配備体制、第2配備体制を準用させていただきまして、広報活動や避難所の開設などに関わる市職員を協力体制としていこうと考えております。

猪股君:やはり、第2配備体制以降にならないと、全庁的な情報共有がすごく難しいのではないかという印象を受けたほか、今回の雪害では教育部などいろいろな部局にまたいで影響が出てきたと考えると、全庁的な情報共有については、配備体制にこだわらずに体制が取れるようにしておくとよいのではないかという印象を受けました。
もう1点、マスコミへの情報の提供の仕方も、やはり災害対策として出す場合と、そうではない場合で変わってきたのではないかという印象を受けました。マスコミへ情報を提供することについては、江別市災害対策本部の設置があると、広く市民周知するためにテレビに流すなど何か決まりがあって運用しているのかどうか、それとも、そのときの判断になっているのかどうか、その辺の考え方をお聞かせください。

危機対策・防災担当参事:市民への周知方法につきまして、江別市災害対策本部会議を開いたらマスコミに情報提供するという決まりがあるわけではありませんけれども、市民に緊急的に周知が必要なものにつきましては、各所管部局でも、例えばごみ収集の中止や、学校の休校などについては、使用できるルートで情報を周知しておりました。
また、江別市雪害対策本部会議で全部局と情報共有を行っていますので、リリースをしたほうがいいものにつきましては、その中で確認をさせていただいて、速やかに周知をしていきたいと考えております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの本庁舎等の整備に係る市の基本的な考え方(案)に対する意見公募(パブリックコメント)の結果についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

庁舎耐震化担当参事:本庁舎の耐震化につきましては、昨年12月の当委員会において、基本的な考え方の案とアンケート結果について御報告させていただいておりますが、今回、パブリックコメントの結果が出ましたことから御報告するものでございます。
資料10ページを御覧ください。
それでは、パブリックコメントの期間ですが、令和3年12月27日から令和4年1月26日までで、7件の意見があったところです。
意見は、記載のとおり3つに区分し、A案と意見の趣旨が同様と考えられるものが1件、B案と意見の趣旨がおおむね同様と考えられるが、一部今後検討が必要なものが5件、C案と意見の趣旨が異なると考えられるが、一部今後検討が必要なものが1件となりました。
詳細につきましては、資料11ページからになります。
まず、NO.1は、案と趣旨が同様のもので、地震に耐えられる建物にする必要があるという意見で、Aに該当します。
次に、NO.2は、Bになりまして、案に賛成とした上で、ゼロカーボンなどにも取り組んでほしいというものです。
資料12ページに行きまして、NO.3もBになりまして、案に賛成とした上で、市民会館についても検討が必要だというものです。
続いて、NO.4は、資料13ページから18ページまでにわたりまして、今後のデジタル化を考えると庁舎集約の必要はなく、面積も最小限でいい。幅広く意見を聞くというよりは、現役世代を中心に考えるべきというCに該当するものです。
続きまして、資料19ページから20ページの3件は、全てBでして、NO.5は、賛成の上、ワンストップの導入等を希望するもの、NO.6も案と同様の意見とした上で、段階ごとに市民への説明を希望するもの、NO.7は、PFI方式がいいのではないかという提案でした。
回答に当たりまして、Cに該当する意見に対しては、庁舎の分散解消などの必要性を記載したほか、その他のAやBに区分されるものにつきましては、頂いた意見について、今後、基本構想や基本計画を策定していく中で検討していく必要があることから、その旨を記載しております。
このように、パブリックコメントでは、基本的に案に賛成というものが大部分であり、今後において検討すべき項目に対する提案が多く、現時点で案における修正に至るものはなかったものと判断しております。
その一方で、専門家会議におきまして、分かりにくい表現があるとの指摘がありました。別冊資料基本的な考え方の23ページを御覧ください。
下段8庁舎整備に向けた基本的な考え方の下線部でして、以前は、この部分が、今後、基本方針で定めていくこととなりますがといった記載になっておりましたが、基本方針という言葉が何を指しているかが分かりにくいという指摘がありましたため、下線のとおり修正をしております。
この修正をもちまして、現時点では確定版にしたいと考えているところでありまして、今後、理事者調整を経まして、3月中旬をめどに、この案について決定したいと考えております。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(10:41)

※ 休憩中に、議案第4号及び議案第5号の今後の審査方法等について協議

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(10:43)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第4号及び議案第5号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、2月25日金曜日の午前10時50分から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:44)