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予算決算常任委員会 令和3年10月21日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月7日更新

(開 会)

委員長(清水君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
消防本部入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:01)
1付託案件の審査、(1)認定第4号 令和2年度江別市一般会計歳入歳出決算を認定に付することについてを議題と致します。
これより、消防本部から説明を頂きますが、説明、質疑、答弁とも、要領よく簡潔になされるようお願いいたします。
それでは、消防本部より一括して説明をお願いいたします。

管理課長:管理課所管事業について御説明いたします。
決算説明書の66ページをお開き願います。
まちづくり政策04安全・安心、取組の基本方針03消防・救急の充実の上から5行目の消防緊急情報システム管理経費は、指令システムの保守点検及び回線使用料等に要した経費であります。
下から3行目の丸印の消防緊急情報システム中間整備事業は、指令システムの主要装置の更新に要した経費であります。
以上です。

消防1課長:引き続き、消防1・2課所管事業について御説明いたします。
決算説明書の66ページをお開き願います。
まちづくり政策04安全・安心、取組の基本方針03消防・救急の充実の上から6行目の消防車両維持管理事業は、消防車両の燃料費及び車検整備費等に要した経費であります。
次の行の救助活動事業は、救助活動に必要な資器材の整備及び保守点検等に要した経費であります。
次の行の救急救命活動事業は、救急救命活動の実施に必要な医薬材料の購入及び救急救命資器材の修繕等に要した経費であります。
以上です。

予防課長:引き続き、予防課所管事業について御説明いたします。
決算説明書の66ページをお開き願います。
まちづくり政策04安全・安心、取組の基本方針03消防・救急の充実の上から1行目の火災予防推進事業は、火災予防思想の普及拡大のため、火災予防運動の実施、防火クラブなどの民間防火組織の育成指導及び消火器や住宅用火災警報器の設置、防炎製品の使用促進など、住宅防火対策の推進に要した経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
法定点検結果の提出状況(特定防火対象物・非特定防火対象物)は、消防用設備等の法定点検結果について、特定防火対象物と非特定防火対象物における提出件数を記載したものです。
令和2年度では、特定防火対象物659件のうち提出数は439件、非特定防火対象物2,570件のうち提出数は1,414件でありましたことから、対象となる防火対象物の合計3,229件に対し、1,853件の提出がありました。
なお、防火対象物の内訳ごとの提出数につきましては、資料を御参照願います。
以上です。

警防課長:引き続き、警防課所管事業について御説明いたします。
決算説明書の66ページをお開き願います。
まちづくり政策04安全・安心、取組の基本方針03消防・救急の充実の下から6行目の救急業務高度化推進事業は、医療機関での実習や講習派遣など救急救命士の研修に要した経費であります。
次の行の丸印の常備消防用備品等整備事業は、消防用ホースや空気ボンベなど災害現場で使用する備品等の更新に要した経費であります。
次の行の丸印の消防車両整備事業は、整備計画に基づく災害支援車と救急自動車の更新に要した経費であります。
次に、決算説明書の68ページをお開き願います。
上から2行目の丸印の消防活動感染防止対策事業(新型コロナウイルス感染症対策)は、新型コロナウイルス感染症対策として、災害活動時の感染防止対策に必要な資器材の備蓄等に要した経費であります。
次に、下から3行目の丸印の水利施設維持管理費は、老朽した消火栓の更新や水利施設の修繕に要した経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の2ページをお開き願います。
まず、上段の新型コロナウイルス感染症患者対応件数及び搬送先医療機関内訳は、令和2年中の対応件数と搬送先医療機関の内訳を記載したものです。
対応件数は、法令で定める新型コロナウイルス感染症患者及び感染が疑われる患者に対応した件数であり、合計47件のうち、救急搬送は39件、移送は5件、不搬送は3件であります。
搬送先医療機関内訳は、北海道の方針で、新型コロナウイルス感染症患者の救急診療を行う医療機関の名称及び所在地を非公開としておりますことから、医療機関が所在する振興局単位で集計しております。
なお、指定感染症である新型コロナウイルス感染症患者の搬送要否の判断や搬送先医療機関の決定につきましては、法令により都道府県が行うものとされておりますが、北海道江別保健所から搬送協力の要請がありましたことから、平成29年に保健所と取り交わしたエボラ出血熱等の移送に関する覚書を消防庁通知に基づき準用することとし、保健所の対応が逼迫した場合に感染症患者の搬送に協力しております。
次に、下段の救急車の稼働状況は、救急車の出場件数を記載したものであります。
令和2年中は4,531件の出場があり、出場した部隊別及び非常用車両の出場件数を記載しております。
次に、資料の3ページをお開き願います。
過去5か年の救急出場状況につきまして、令和2年中の状況を御説明いたします。
まず、上段の病院別救急搬送人員では、市内医療機関への搬送は2,257人であり、搬送人数の合計4,107人の55%となっております。
主な救急搬送先の人数は、記載のとおりでございます。
次に、中段の現場到着平均所要時間は、119番通報の受付から救急車が現場に到着するまでの平均時間でございます。
令和2年は、8分51秒でございました。
次に、下段の病院収容平均所要時間は、119番通報の受付から医療機関に到着後、医師等に患者を引継ぎするまでの平均時間でございます。
令和2年は、43分1秒でございました。
以上です。

総務課長:引き続き、総務課所管事業について御説明いたします。
決算説明書の66ページをお開き願います。
まちづくり政策04安全・安心、取組の基本方針03消防・救急の充実の上から2行目の消防庁舎・出張所維持管理費は、庁舎の光熱水費のほか、施設の保守及び修繕費などに要した経費であります。
次の行の消防職員研修費は、北海道消防学校等における研修派遣経費のほか、救急救命士や救急隊員の養成及び消防活動に必要となる各種免許・資格の取得などに要した経費であります。
次の行の消防職員被服費は、職員が災害現場で着用する安全靴などの安全装備品や活動時に着用する被服などの破損修理や更新などに要した経費です。
下から2行目の丸印の消防庁舎・出張所改修事業は、消防本部庁舎の非常用電源装置の一部更新に要した経費であります。
次の行の消防通信指令システム共同整備事業は、札幌圏6消防本部における消防通信指令システムの共同整備に要した経費であります。
次に、決算説明書の68ページをお開き願います。
上から1行目の丸印の消防救急デジタル無線共同維持管理事業は、札幌圏6消防本部における消防救急デジタル無線の共同管理に要した経費であります。
上から4行目の消防団運営費は、消防団員の報酬や災害出動時に支払う費用弁償のほか、消防団員の公務災害補償や退職報奨金などの事務を委託しております北海道市町村総合事務組合への負担金などの消防団の運営や施設の維持管理に要した経費であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の4ページをお開き願います。
まず、上の段の江別市消防団年報酬額の推移は、過去5年分の年報酬額を役職別に記載しております。
なお、直近の改正は、平成11年でございます。
次に、下の段の消防団年報酬額の近隣比較は、石狩管内の各消防団の年報酬額を役職別に記載したものでございます。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

角田君:このような資料を作成していただくのは初めてだと思うのですが、消防法施行規則第31条の6における対象施設は、自分が議員になってからも、何度か施設の追加があったと思っております。
特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回という点検が義務づけられているのですが、この法定点検結果の提出状況をほかの都市と比較したいと思いますので、近隣あるいは全国等の平均値が分かれば、教えてください。

予防課長:まず、御質疑にありました全道、全国の平均についてでございますが、令和2年度の数字はまだ公表されておりませんけれども、令和元年度の数字と致しましては、江別市における該当防火対象物の合計が3,126件、そのうち、報告のあった件数が2,292件、これを基にした報告の割合と致しまして、江別市においては73.3%、全道平均と致しましては58.6%、全国平均と致しましては48.9%です。
なお、近隣市の令和2年度の報告状況についてでございますが、千歳市においては37.2%、北広島市においては44.2%です。

角田君:千歳市の約2倍という数字で、予防課が非常に周知を頑張られているといった意味と、事業者の関係もあると思います。
当然、100%になることが大切なことだと思うのですが、特に低いのが共同住宅です。今、共同住宅は、以前と異なって高齢者が増えてきています。消火器も含めた建物の設備、消防法で規定された防火設備等の対応がなされているかどうかは、命に関わる大きな問題だと思っていますし、避難行動が遅れがちな面もあるので、やはりここの割合を高めていく必要があると考えているところです。
ただ、共同住宅は、オーナーが市内在住者とは限りません。札幌市どころか、東京都の方もいます。あるいは、管理会社についても、江別市とは限らず、札幌市にあるという状況の中、指導といいますか、告知や案内等の活動をどのように行われているのか、お聞かせください。

予防課長:消防用設備等が火災時にその機能を十分に発揮できるよう、定期的な点検とその報告は大変重要であるという認識の下、立入検査や通知書の送付など、関係者に対する直接指導に加えて、講習会等で周知を図っているところであります。
また、市内における事業者におきましても、点検を行う際には届出を義務づけし、届出のあった事業者をホームページに掲載するなど、点検の実施率と報告率の向上に努めているところであります。

角田君:その結果として、全国平均を約25ポイント上回り、近隣市と比較しても、圧倒的に上回る数字が出ているのだと思います。
その部分につきましては、やはり、これまでに御尽力されてきたことを評価しなければいけないだろうと思っています。
しかし、共同住宅の提出数が増えないのは、全国的な問題だと思います。やはり、インセンティブとは言いませんけれども、例えば、建築に関しては、性能評価などの評価認定などがあったり、飲食業では、公益社団法人日本食品衛生協会の会員で、保健所の巡回指導を受けたお店は、巡回指導済みという通知がなされます。
全国では、特定防火対象物は、消防のマークのステッカーを貼ることはありますけれども、たしか、それ以外はないはずです。
これは、提案になってしまうのですけれども、特に小さい設備が一番多いのは共同住宅ですので、共同住宅の提出数を増やす、あるいは、防火とは言いませんが、消防設備において、予防の検査をきちんと受けている、そして、当然、設備がきちんとしていると示せるようなものを江別市としてつくれないでしょうか。そのような形で、江別市独自で法定点検を促す手法は今まで庁内で議論されたのか、あるいは、今後、議論することがあるのか、お聞かせください。

予防課長:まず、共同住宅などの表示制度の有無についてお答えさせていただきます。
現在の表示や防火優良認定証などの制度については、ホテルなどの宿泊施設や、不特定多数の者が利用する比較的大規模な店舗や医療機関などについて、施設利用者がその施設の防火管理上の安全性を確認できるようにするためのものです。
現在のところ、事業所や共同住宅など、特定の者の利用を想定する施設に対しましては、安全を表示するなどの制度はない状況です。
そうしたことから、消防用設備等の点検報告制度におきまして、これまでの取組を行いながら、関係機関と連携して、適正な制度運用を事業者に働きかけていきたいと考えております。

角田君:様々な事業者、あるいは、オーナーとどのような形で連携が取れるか、点検を前向きにきちんと考えられるようになるかが、やはりこれからも大事なことだと思います。
73.3%は、非常に高い数字ですが、相手がある話ですから、これ以上増やすのはなかなか難しい部分もあると思います。それでも、やはり義務づけられたものですので、いかに100%に近づけるか、インセンティブも含めて、庁内で調整、あるいは、いろいろな協議をしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

石田君:令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で大変御苦労されたのではないかと思っておりますが、その関係で伺いたいと思います。
まず、資料2ページの表の上段に、対応件数が合計で47件あります。御説明いただきたいのですけれども、まず、救急搬送、移送、不搬送について、救急搬送は分かるのですが、それぞれについて、意味を教えてください。

警防課長:対応件数の内訳の内容について御説明させていただきます。
法令上、感染症患者を医療機関等に搬送するものが移送と定められておりますけれども、今回、患者の様態により緊急性を有するものや、処置等を継続して搬送が必要と保健所が判断したものは、緊急走行による救急搬送として要請がありましたことから、消防法上の救急出場として取り扱っているものでございます。
なお、移送に関しましては、緊急走行せずに医療機関への搬送ということで、救急統計上は含まれていない形になっています。
また、不搬送につきましては、要請があったのですが、現場に行った結果、保健所の判断で、自宅療養もしくは翌日の受診ということで対応しているものでございます。

石田君:そうすると、例えば、御自宅から電話があって、出場して、そこで体温をはかったところ、体温が高く、それで、この時期ですから保健所に問合せをして、保健所の判断でこの振り分けになるということでよろしいでしょうか。

警防課長:今、委員がおっしゃられたとおり、保健所の判断での対応となっております。

石田君:その場合に、救急隊員として、気をつけることはあるのでしょうか。

警防課長:救急出動に際しましては、まず、119番受領時に、発熱や呼吸器症状がないかなど、新型コロナウイルスの感染が疑われないか、聴取しております。
そのような疑いがある事案に対しましては、感染防止対策を徹底してから出場しております。
また、現場に行って、新型コロナウイルス感染症の疑いや、新型コロナウイルス感染者だと判明した場合には、すぐに保健所と連携を取って、保健所の判断により対応しているところです。

石田君:そうすると、搬送される医療機関に関しては、保健所の判断によるということでよろしいですか。

警防課長:基本的には、保健所が決定することになっております。ただ、やはり医療機関が逼迫している状況で、すぐに決まらない状態の場合は、保健所の職員と救急隊員が並行して医療機関の選定に当たって、早期の搬送に努めているところでございます。

石田君:そうすると、保健所の判断のほかに、出場した救急隊員及び消防本部で医療機関を選定することもあったということでしょうか。

警防課長:選定に関しましては、救急隊員も行っておりましたが、搬送する医療機関の最終決定は保健所が行います。

石田君:次に、資料2ページの搬送先医療機関の内訳ですが、市内市外別で記載されています。ただ、先ほどの御説明にありましたように、保健所からの指導で、石狩振興局管内ということで、細かい搬送先は公にできないということですが、空知総合振興局管内は結構広いです。
それでは、資料2ページの救急車の稼働状況に移りたいのですけれども、消防署1、消防署2、江別出張所という区分けですが、例えば、大麻出張所などの区分けでお聞きしてよろしいでしょうか。

警防課長:救急車の配置につきましては、消防署の専任隊1隊、兼任隊1隊、江別出張所の専任隊1隊を配置しておりますので、このような表記にさせていただいております。

石田君:非常用の救急車は、どこにあるのでしょうか。

警防課長:非常用の救急車に関しましては、消防署に配置しております。

石田君:恐らく、新型コロナウイルス感染症の影響で、ある程度、通常の救急車の出場が影響を受けていたのではないかと思います。先ほどお伺いしたように、空知総合振興局管内や石狩振興局管内の遠いところまで救急車が行っているとすれば、その分、往復に時間がかかり、その間に、市内で救急要請があったときには応じられない状況も考慮されたのではないかと思うのですが、その辺の対応はどうだったのでしょうか。

警防課長:救急対応につきましては、3台の救急車が出場している場合には、移送できないので、保健所と調整したり、近隣の消防本部から救急車の応援を頂いたことがありました。

石田君:令和2年度は、かなり大変な救急業務を担っておられたことが分かりました。令和3年度も、引き続き、よろしくお願いいたします。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

吉本君:関連でお聞きしたいのですが、近隣の消防本部から協力を得たということでした。
資料2ページの下の表ですけれども、令和2年の救急車の稼働状況は、合計で4,531件となっています。この間も確認させていただいていますが、不搬送という、出動したけれども、乗らない、必要なかったというケースが比較的あったと記憶しています。こういう緊急事態でしたから、なお、大変だったと思うのですが、令和2年度は、どの程度の件数と割合だったのか、もし、お手元に数字がありましたら教えてください。

警防課長:不搬送の件数についてでございますが、出場件数4,531件のうち、441件となっております。

吉本君:不搬送になった原因は、結局、救急車で搬送する必要がないということでしょうけれども、そのような事例がなるべく少なくなって、極端な言い方をすれば、救急車が出動しなくてもいいと判断できるように、市民に対する広報として、トイレにステッカーを貼るなど、いろいろなことをされていますが、その辺の効果はどうでしょうか。
そして、やはり、今後、今回の新型コロナウイルスの感染拡大のようなことが起こり得る可能性は十分にあるわけですから、そのようなことをなるべく少なくして、本当に貴重な資源を無駄に使わないようにするために、広報をもう少し徹底する必要があると思ったのですけれども、どのようにお考えか、検討されているのでしたらお聞かせください。

警防課長:救急車の適正利用につきましては、これまでもリーフレットの配布やホームページでの普及啓発、映画館でのPR上映などを行い、周知に努めてきたところでございます。今後も引き続き、適正利用の普及啓発を続けていきたいと考えております。
救急の出場状況を見ましても、軽症者の割合が少しずつ減っていることを考えますと、少しずつ効果が現れているのではないかと考えているところでございます。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:救急出場状況についてお伺いいたします。
現場到着平均所要時間と病院収容平均所要時間が増えた要因と評価、そして、今後、それらの現状を踏まえて取り組む余地があるのか、外的要因なのか、伺います。

警防課長:時間が増えた要因でございますが、119番受領時に新型コロナウイルス感染症の判別に必要な情報の聴取や、出場時に感染防止衣の着装など、感染防止対策に要した時間がございます。
このほか、病院選定の時間が増えたことが要因と考えております。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

内山君:先ほども質疑がありましたけれども、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、救急搬送困難事案について、いろいろと報道されていたと思います。その状況と、もし分かれば、一番長かった時間、それが病院収容平均所要時間に影響しているのか、伺います。

警防課長:御質疑のありました救急搬送困難事案につきましては、令和2年中は114件で、前年と比較して約1.5倍の増加となっているところです。
また、医療機関選定回数の平均は1.5回で、選定時間の平均は9分36秒となっており、前年より伸びている状況でございます。
なお、救急搬送困難事案につきましては、総務省消防庁で、選定回数が4回以上及び選定時間が30分以上かかったものとしているところでございます。

内山君:ただいまの説明ですが、病院収容平均所要時間の増加については、やはり新型コロナウイルス感染症の影響があったという認識でよろしいでしょうか。

警防課長:今、御説明しましたとおり、新型コロナウイルス感染症が大きく影響しているものと考えております。

内山君:次に、事務事業評価表の消防の4ページの事業を取り巻く環境変化で、新型コロナウイルスの感染拡大により、医療機関での実習や各種研修会が中止になったという表記があるのですけれども、これによって、救急救命士の育成や研修にどのような影響があったのか、伺います。

警防課長:救急救命士を含む救急隊員の研修状況でございますが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、医療機関での実習や各種研修が中止されたことにより、記載のとおり、計画どおりの派遣ができませんでした。
その代わりの対応と致しまして、感染防止対策を徹底した上で、指導救命士が行う部内研修により、救急救命士を含む救急隊員の質の維持に努めていたところでございます。

内山君:資格を持っているけれども、救急救命士が現場に出られなくなったという状況は特にないという理解でよろしいでしょうか。

警防課長:救急救命士が現場に出られなかった事案はございません。

内山君:最後に、このような実習や研修会が中止になった状況が今も継続しているのか、伺います。

警防課長:医療機関での実習の受入れ状況でございますけれども、実習を再開した医療機関が一部ございますが、まだ、全ての医療機関で再開には至っておりません。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

吉本君:資料を見せていただくと、一目瞭然ですけれども、先ほどの御説明では、平成11年度から消防団員の年報酬額を変更していないという御説明がございました。総務省のホームページを見ると、いろいろと書いてあって、自治体の判断だけれども、なるべく上げるようにというただし書きがあります。事務事業評価表を見てみると、平成11年度以降、御検討をされたのではないかと少し想像できたのですが、この間の検討状況についてお伺いします。

総務課長:消防団員の年報酬額につきましては、予算要求事務を進めるに当たり、毎年、消防団と協議を行っているところでございますが、平成11年度以降、消防団との協議の中で、年報酬額の見直しを求める要望が特になかったものでございます。

吉本君:消防団からの要望がなかったということでしたけれども、国が制度として消防団に交付税措置をされていることから言うと、やはり補償すべき職種であるということだと思います。
この間、消防団が本当に大変活躍をされ、全国民がとても重要な任務だと分かったのではないかと思います。そのような意味で言うと、きちんとした仕事に対する手当は当然かと思います。
この間、その辺りで消防団と協議したけれども、要望がなかったということでしたが、今回、この事務事業評価表の消防の10ページを見せていただくと、年報酬額等の増額が検討されているという一文がありまして、それを読んだときに、具体的な検討をされている状況にあると推察を致しました。
それでは、石狩管内全体ではどうなのか見せていただきましたけれども、団長から始まって全ての役職がそうですが、近隣の市町村の中では、江別市が一番低いのではないかと感じました。
このような状況があって、事務事業評価表の一文を見せていただいて、もちろん、消防団と意見交換をされて、お互いに合意を得ることが必要でしょうけれども、もっと具体的な検討段階に入ってもいいと思いました。その辺りでは、少しステップを上げて、具体的な状況に入ると推察いたしましたが、その点については、令和2年度がこのような状況であったということで、どのようにされていかれるのか、お聞きします。

総務課長:今、委員がおっしゃいましたとおり、国においては、減少が続きます消防団員の確保のために、令和2年度から消防団員の処遇等に関する検討会が開催され、その中では、消防団員の年報酬額の見直しについても項目として含まれておりました。
当課と致しましては、適宜、消防団に対して、消防団員の処遇等に関する検討会の検討内容を情報提供し、情報共有を図るなど、これらの見直しに対応すべく、協議に向けた準備に取り組んできたところでございます。
なお、今年度に入りまして、検討結果が取りまとめられたことから、消防団と改正に向けた協議を進めているところでございます。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、消防本部に対する質疑を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(10:47)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:51)
これより、生活環境部から説明を頂きますが、説明、質疑、答弁とも、要領よく簡潔になされますようお願いいたします。
それでは、初めに、廃棄物対策課及び施設管理課より一括して説明をお願いいたします。

廃棄物対策課長:廃棄物対策課所管事業に関しまして御説明いたします。
決算説明書の44ページ、45ページをお開き願います。
まちづくり政策01自然・環境、中段の取組の基本方針02循環型社会の形成の1行目のごみ処理手数料等管理経費でありますが、指定ごみ袋などの製作や保管・配送、取扱店の手数料収納委託等に要した経費であります。
2行空けまして、ごみ処理事業者等感染対策事業(新型コロナウイルス感染症対策)でありますが、ごみ収集運搬と処理について、市が委託している事業者に対し、感染症防止対策支援のために給付金を交付し、また、市内の集団資源回収の登録業者に対し、マスクや消毒液を現物給付したものであります。
次の行のごみ収集運搬業務委託でありますが、一般家庭から排出されたごみの収集運搬業務等の委託に要した経費であり、受託者は江別リサイクル事業協同組合となっております。
5行空けまして、し尿処理経費(処理)でありますが、し尿の収集運搬業務委託のほか、浄化センター敷地内に設置された、し渣処理施設の運営管理等に要した経費であります。
次に、決算説明書の46ページ、47ページをお開き願います。
2行目の分別・資源化等啓発事業でありますが、例年発行している収集日カレンダーの作成と配布のほか、啓発・情報チラシ等の作成に要した経費であります。
次の行のごみ排出抑制啓発事業でありますが、例年作成している小学生向け啓発パンフレットの作成及び江別市一般廃棄物処理基本計画の冊子作成、ごみ収集日見直し等に係る周知チラシの作成・配布に要した経費であります。
次の行の生ごみ減量化推進事業でありますが、生ごみ堆肥化容器の購入助成のほか、堆肥化講習会などのソフト事業実施に要した経費であります。
次の行の資源回収奨励事業でありますが、自治会やPTAなど市民団体等が行う資源回収活動に対し、江別市資源回収奨励事業実施要綱に基づき交付する奨励金等に要した経費であります。
次の行のリサイクルバンク運営事業でありますが、不要になった家具類のリユースとともに、ごみの減量化を推進するために設置しているリサイクルバンクに係る経費であります。
なお、リサイクルバンクにつきましては、令和2年9月で廃止となっております。
1行空けまして、古着・古布及び小型家電資源化事業でありますが、市内公共施設6か所に設置している古着・古布及び小型家電の拠点回収に要した経費であります。
次に、決算説明書の48ページ、49ページをお開き願います。
まちづくり政策02産業、取組の基本方針01都市型農業の推進の上から3行目の合併処理浄化槽設置整備事業でありますが、下水道処理区域外における浄化槽設置整備に対し、江別市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づき補助した経費であり、令和2年度は、3基に対して交付したものであります。
次に、歳入について御説明いたします。
決算説明書の122ページ、123ページをお開き願います。
13款使用料及び手数料、2項手数料、2目衛生手数料でありますが、決算説明書の123ページ収入済額等の説明欄の5行目の家庭系廃棄物処理手数料は、指定ごみ袋などの販売に係る分と市民が処理施設に直接搬入した家庭ごみに係る処理手数料であります。
次の行の事業系廃棄物処理手数料は、市内事業所から発生し、処理施設に搬入される事業系ごみに係る処理手数料であります。
一番下の段の3項証紙収入、1目証紙収入でありますが、し渣処理施設に搬入されるし尿の処理に係る手数料を証紙により歳入として受けたものであります。
次に、決算説明書の126ページ、127ページをお開き願います。
上から2段目の14款国庫支出金、2項国庫補助金、3目衛生費補助金でありますが、決算説明書の127ページの収入済額等の説明の1行目の循環型社会形成推進交付金は、先ほど御説明しました合併処理浄化槽設置整備事業に対する補助金であります。
次に、決算説明書の140ページ、141ページをお開き願います。
20款諸収入、4項雑入、4目雑入でありますが、上から2行目の資源物売払収入は、環境クリーンセンター及びリサイクルセンターでの中間処理した資源物のほか、拠点回収の古着・古布及び小型家電の売払いによる収入であります。
次に、4行空けまして、一般廃棄物処理他団体負担金は、新篠津村から受け入れているごみ及びし尿の処理に係る負担金収入であります。
次に、1行空けまして、分別適合物処理収益分担金は、容器包装リサイクル法に基づき、資源物として回収しているペットボトルの引渡しに伴う収入であります。
廃棄物対策課に関しましては以上であります。
続きまして、要求資料について御説明申し上げます。
資料の1ページをお開き願います。
ごみサポート収集(戸別収集)の状況についてでありますが、本事業は、ごみ出しが困難な方について、戸別にごみを収集するものであり、令和2年10月1日から開始となっております。
対象者は、要介護認定を受けている方、身体障がい者1・2級、精神障がい者1級、知的障がいAの方、そのほか、市長が特に必要と認める方となっております。
資料につきましては、令和3年9月30日時点における対象者別、地域別について、申請数と利用数を記載したものとなっております。
この1年間における申請数は218件、利用数は213件となっており、各地域における件数は表のとおりとなっております。
以上です。

施設管理課長:引き続きまして、施設管理課所管分につきまして御説明いたします。
決算説明書の44ページをお開きください。
まちづくり政策01自然・環境、取組の基本方針02循環型社会の形成の上から7行目の環境クリーンセンター等モニタリング事業は、長期包括的運営管理委託事業の日常の点検や運転管理、維持保全などを行っていることをモニタリングの実施により確認し、評価を行っているものであり、これらに要する事務経費であります。
次の行の環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業は、長期包括委託契約に基づく固定費分及び搬入量に対し、負担する変動費分などに要した経費であります。
次の行の丸印の環境クリーンセンター基幹的設備改良事業は、長寿命化総合計画の策定に要した経費であります。
次に、決算説明書の46ページをお開きください。
上から1行目のリサイクルセンター運営管理委託事業は、リサイクルセンターの運営管理委託等に要した経費であります。
次に、6行下段の丸印のリサイクルセンター運営管理委託事業(臨時)は、設備機器の更新などに要した経費であります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

角田君:まず、廃棄物対策課のごみ収集に関わる啓発として、いろいろなものを市民に配っていますが、今の時点で、江別市に693名の外国籍の方がいらっしゃいます。その中で、実習生は上からの指導がある程度あると思うのですけれども、普通に仕事をして暮らしている方が増えてきている中で、外国籍の方に対するごみの捨て方の啓発やカレンダーの配布などをどのように行っているか、お聞かせください。

廃棄物対策課長:カレンダーについては、年に1回発行しておりますけれども、こちらに関しては、全世帯、各戸に配布しておりますので、住民基本台帳等にかかわらず、江別市に住んでいらっしゃる方には配布されているものと考えております。

角田君:ごみの捨て方はどうですか。外国人の方は、ごみの捨て方の慣習が違いますので、分別する、分別しない、道端に捨てるなどの話です。だから、外国人の方がきちんと理解できるような対策を取っているのか、お聞きします。

委員長(清水君):暫時休憩いたします。(11:03)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(11:04)

廃棄物対策課長:分別の手引の概要版になりますけれども、外国人の方向けに、英語版と中国語版を作りまして、戸籍住民課と江別国際センターに配置しているほか、ホームページにもアップしておりますので、そちらを参考にしてもらっています。

角田君:現実には、江別国際センターよりも企画政策部秘書課を通じての話だと思うのですけれども、実態として、日本語で書いてある、言葉が易しくない、また、イラストが多くないとなかなか伝わりません。
慣習が全く違う国から来ているので、ごみの考え方も違います。札幌市から江別市に来るだけでも、ごみの捨て方が迷うとよく言われます。そういった部分をいかにきちんと対応していくか、ごみ捨ての際の近隣とのあつれきをいかに防いでいくかという視点も加えて、より分かりやすいようにということです。
慣習が違うから、日本語訳にするだけでは足りない部分がかなりあります。そこも調整していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
特に、角山地区は、アフガニスタンの方やパキスタンの事業者が増えていますが、正直に言って、イラスム教上、家にいる女性の方がほかのところから来た人と話すこともなかなか難しいです。そのような文化の違いがありますので、うまくクリアできるように考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

環境室長:現在は、中国語と英語の概要版を作成しておりますけれども、ただいま、委員から頂いた御意見と他市の動向を参考にしながら、どのようなものが必要か検討してまいりたいと考えております。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

奥野君:決算説明書44ページのごみ処理手数料等管理経費についてですが、指定ごみ袋等の製作や保管となっていますけれども、昨年度のコロナ禍での巣籠もりなど、いろいろな影響により家庭ごみが増えまして、一時、指定ごみ袋が不足する可能性があったと思います。
令和2年度の夏における中国の工場からの供給はどのような状況だったのか、教えてください。

廃棄物対策課長:コロナ禍における指定ごみ袋の確保についてでございますけれども、令和2年度は、まず、中国において、ごみ袋を生産する工場の閉鎖がありました。その後、工場が再開されまして、指定ごみ袋に関しては、予定どおり納入されておりました。
指定ごみ袋は、例年、前年度の使用状況を基に発注計画を立てています。令和2年度は、在庫を十分に確保していたのですが、やはり新型コロナウイルスの感染拡大による巣籠もり需要の増加等の影響だと思われますけれども、家庭ごみが増加しました。指定ごみ袋も、やはり売上げが多かったため、在庫が不足する可能性が出てきました。そのような状況だったものですから、受託者と連携を取りながら、指定ごみ袋に関しては、追加で発注しました。
それによりまして、令和2年度に関しては、指定ごみ袋の不足等は発生していない状況でした。

奥野君:一応、追加発注などを行い、問題がなかったとお聞きしましたけれども、指定ごみ袋の流通問題などについて、メリットとデメリットも含めて、今後の体制についてのお考えをお聞かせください。

廃棄物対策課長:現在、指定ごみ袋に関しては、中国に発注している状況でございまして、昨年のコロナ禍における状況から、やはり海外生産のリスクはあると認識しているところであります。その関係で、価格の問題もございますことから、北海道内の事業者等に見積もり等を依頼しましたが、やはり国内発注の場合だと、どうしても単価が高くなりまして、コストの面を考えると、すぐに移行するのは難しいと考えております。
ただ、今後、そのような状況の変化を考えますと、やはり良好な生活環境を維持するためには、指定ごみ袋に関しても、安定的に供給する必要があると考えておりますので、様々な情報収集を行いながら研究していきたいと考えております。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:ごみサポート収集についてお伺いいたします。
令和2年度当初は、300人程度の利用を想定していたということだったのですけれども、実績に対する評価、令和2年度の周知方法、地域説明会の実施状況についてお伺いいたします。

廃棄物対策課長:令和2年度当初の段階では、300人程度の利用を想定していたところですが、実際には、令和2年5月から受付を開始しております。
ただ、ちょうど時期的に新型コロナウイルスの感染拡大と重なっている部分がありまして、ケアマネジャー等にお話を聞いたときには、対象となる方となかなか接触できない状況があったと伺っておりました。申請で200人程度となっており、300人程度から見ると3分の2くらいではございますが、現在も、申請自体はコンスタントに増えておりますので、制度としては、着実に定着していると考えております。
制度の周知でございますけれども、令和2年度に関しましては、広報えべつに、5月、7月、10月の計3回掲載して周知しております。
4月と9月には、市内の介護と障がいの全事業所に対して制度を説明するパンフレットを送付しております。
また、介護と障がいの事業者が主催する勉強会にも担当者が出席しまして、制度の説明と協力依頼を行っているところです。
また、8月に7回実施しましたごみ収集日の変更に係る市民説明会のときに、ごみサポート収集についても説明を行っているところです。
自治会等からの依頼で、出前講座が1回、個別の依頼が1回ございましたが、直接、担当者が地域に伺って説明しているところもございます。
ホームページでは、申請書の様式がダウンロード可能となっておりますので、ケアマネジャー等は、そこからダウンロードして利用することが可能となっております。
健康福祉部介護保険課の介護認定決定時における通知にも制度の内容を記載しておりますので、そちらでも、利用される方に認識いただいていると考えております。
今後につきましても、広報えべつ10月号に掲載する予定となっております。最低限、年に1回は広報えべつに掲載して、制度内容の周知を行っていきたいと考えております。

佐々木君:基本的に、自宅の中に入って収集することは考えていないということだったのですけれども、対象の方は本当に様々な状況で、一戸建てもあれば、アパートもあるなど、いろいろな条件があると思うのですが、実施してきた中で何か課題などはありますでしょうか。

廃棄物対策課長:今、委員が御指摘のとおり、家の中には入らないで、玄関フードの中にごみ置き場を作っていただきまして、そちらから回収するという形を取っております。
現在も、申請時には必ず担当者が現地を伺いまして、その際に、ごみの置き場所を確認した上で収集を行っているところでございます。
課題としまして、古い共同住宅や、大家さんの意向で、どうしても玄関先にごみ置き場を確保できない場合がございます。場所が狭い、そこには置いてほしくないという話もあるものですから、そういうところに関しては、当初とは状況が違いますが、チャイムを鳴らしまして、直接収集を行っているケースが何件かございます。
そうなりますと、やはりコロナ禍におきまして、収集員の負担が大きく、また、ごみを出す方もその時間帯に家に誰かいなければならないということがあって負担が大きいものですから、そちらに関しては、今後の課題であると考えております。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

奥野君:今、この資料を見せていただいて、申請いただいた方は、ほとんど利用いただけたと認識しております。
その申請に当たって、生活福祉常任委員会でも確認させていただいたことがあるのですけれども、実際、申請される方は、本人、親戚、ケアマネジャーなど、割合的にどのような感じか、もう一度確認させてください。

廃棄物対策課長:どなたから申請があったのかという御質疑かと思いますが、申請者の内訳としましては、この218件中、ケアマネジャーからは164件となっております。あとは、障がい等の相談支援専門員の方から7件、本人から31件、残りは、お子様や知人などという内訳となっております。

奥野君:やはり、ケアマネジャーなどの割合が多いと確認させていただきました。
そして、対象者は、要介護の方や身体障がいをお持ちの方という条件などがありますけれども、特に、市長が必要と認める方の割合がすごく多いです。4割までは行かなくても、結構、申請数の中では割合が多いです。この辺りについて、申請から認定に至るまでの流れや、対象外の方に対する認定の判断状況を教えてください。

廃棄物対策課長:市長が特別に認める場合についての御質疑かと思いますが、基本的には、ごみ出しができない方で、対象としましては、要支援1から要支援2、あるいは、障がいを持っている方に関しては、3級から6級程度のうち、ケアマネジャーや医師等から依頼があり、その上で、年齢、ごみステーションからの距離、車椅子の利用、実際に市職員が面談した状況などを基に必要であると判断された方に関しては、総合的に判断して認めていた状況がございます。
申請としましては、相談を受けた際に、実際に現地に伺いまして、ケアマネジャーや本人、あるいは、相談員からお話を聞いて、申請書も受け取りまして、その上で審査する流れとなっております。

奥野君:訪問などを行っていただいて、状況を聞いて、丁寧に対応いただいていることを確認いたしました。
一方で、9月末時点ですけれども、218件の申請に対して、213件の利用で、5件の方に利用いただけなかったと見ています。利用できなかった方の状況のほか、どのように対応されたのか、確認させてください。

廃棄物対策課長:申請と利用の差の5件でございますけれども、申請された場合、申請書を受け取りまして、こちらで審査して決定という流れになりますが、この5件のうち、該当しないということで却下になった方が1件です。それ以外の4件につきましては、実際に申請して決定され、収集に至るまでの間に、例えば、入院された、あるいは、家族と同居されて収集の必要がなくなったということで、辞退された方となっております。

奥野君:辞退された方ということで、安心しました。
そして、実際に利用が213件という数字が出ていますけれども、これは、今も戸別で回収している実際の数字と捉えてよろしいでしょうか。

廃棄物対策課長:213件の利用の内訳になりますけれども、今、実際に収集されている方につきましては、この中で、例えば、入院等により一時休止されている方、あるいは、申請して回収されたのですが、お亡くなりになった、施設に入られたということで、廃止扱いになった方もおりますので、現在、9月30日時点で実際に収集を行っているのは154件となっております。
これに関しましては、日々、一時休止等の状況で変わりますけれども、大体そのような形で推移しております。

奥野君:実態としては154件というお話しでした。恐らく、一時休止されている方もいるので、数は少し増えてくると思うのですけれども、最初に佐々木委員がおっしゃっていたように、枠が300件ぐらいあるということですから、すごくすばらしいサービスですので、申請に対する対応は丁寧に行っていただいていると思いますが、ぜひ利用したいという方にきちんと情報が行き届いて、より一層利用していただけるよう、今後も努めていただければと思います。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

角田君:この制度の体制が完全に分かっていないので、基本的なことから聞くことをお許しください。
ごみサポート収集は、通常時の収集とはまた別の動きだと思うのですが、収集体制について、それに伴う委託費の考え方について教えてください。

廃棄物対策課長:収集体制につきましては、現在、週に1回、水曜日に通常の収集とは別の体制を組んで、委託事業者が収集に回っております。
収集時には、通常の集めるごみ、可燃、不燃、危険物、資源物を全て一括で集めている状況でございます。
大型ごみや市で収集しないごみに関しては、別途、対応していただくという形で実施しております。
委託費に関してでございますが、ごみ収集運搬業務の委託費の中に、ごみサポート収集についても算定している状況でございます。

角田君:ごみ収集運搬業務の委託費の中に入っているということですが、金額的にはどのくらい見ていますでしょうか。

廃棄物対策課長:令和2年度の算定としましては、10月1日からの開始になりますので、半年分で577万円をごみサポート収集分として算定しております。年間にすると、この倍になります。

角田君:この積算の際の考え方は、ごみステーションから回収する場合と、各戸別から回収する場合の単価は一緒ですか。

廃棄物対策課長:算定の考え方としましては、通常の収集とは別に行う形になりますので、人数、車、距離を個別にごみサポート収集分として算定しております。

角田君:分かりやすく教えていただきたいのは、ふだんのごみ収集と戸別収集では手間が違います。積算するときの単価は違うのか、高くなっているのか、安くなっているのか、簡単にお答えください。

委員長(清水君):暫時休憩いたします。(11:26)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(11:27)

廃棄物対策課長:人件費につきましては、通常の収集と同じ単価を使っております。
ただ、戸別のごみサポート収集は、距離が異なる状況になっております。

角田君:戸別収集の手間を考えたら、やはり人件費の見方も考えていただきたいと思います。
現実に、今、収集する人の確保は、非常に厳しくなっている状況であります。戸別収集をこのまま行うのか、まだ要望が増えている現状では、この先、一定程度の答えを出さなければいけないときが来るかもしれません。そういった意味では、やはり、実働している人たちの動きに基づいて、人件費の在り方をきちんと研究していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

佐藤君:これまで、個別収集時には、見守りといいますか、声かけをされるとお聞きしていたのですけれども、その声かけはどのように行われていて、どのような状況なのか、お聞きします。

廃棄物対策課長:利用者の安否確認について、実際に訪問して、ごみが出ていない場合の対応でございます。
まず、本事業以外に、介護サービス等の本人と実際に面会するサービスを利用されている方の場合には、その都度の確認は行っていないのですが、連続してごみが捨てられていない場合、一応、3回をめどに安否確認を行っております。その場合には、申請書に記載されている緊急連絡先、ケアマネジャーや親族に連絡を取って、安否確認を行っております。
ごみサポート収集以外の介護サービス等を受けられていない場合には、ごみ捨てが1回なかった時点で緊急連絡先に連絡を取るという形で安否確認を行っております。
実際に対応した件数でございますけれども、今年度から半年に関しては、3回なくて連絡を取ったケースが41件、1回なかった時点で連絡を取ったのが2件という状況になっております。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、廃棄物対策課及び施設管理課に対する質疑を終結いたします。
次に、環境課より説明をお願いいたします。

環境課長:環境課所管分について御説明いたします。
決算説明書の44ページをお開き願います。
まちづくり政策01自然・環境、取組の基本方針01人と自然の共生の1行目の丸印の花のある街並みづくり事業は、花のある街並みづくり運動を実施している江別市民憲章推進協議会への事業費補助に要した経費でございます。
2行下の丸印の地域緑化事業は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて市民植樹が中止となったことから、これまで市民植樹を行った樹木の捕植、治療養生のほか、自治会等が行う植樹活動に対する樹木の提供等に要した経費でございます。
次の環境負荷軽減推進事業は、市内の環境状態を監視し、安全で良好な地域環境の保全を図るため、工場や事業所周辺の大気や、河川の水質の測定調査等に要した経費です。
次の野生鳥獣等保護管理事業は、猟友会に対する鳥獣捕獲や管内巡回等の対応に係る謝礼のほか、令和元年度に発生した市内でのヒグマ出没への備えとしての箱わなの購入費でございます。
次の丸印の環境教育等推進事業は、新型コロナウイルスの感染拡大によりオンライン開催となったえべつ環境広場のほか、市民環境講座の開催等に要した経費です。
2行下の丸印の環境測定局維持管理経費は、篠津と野幌町に設置している環境測定局の機器借り上げや維持管理等に要した経費です。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

角田君:花のある街並みづくり事業についてお尋ねいたします。
これは、江別市民憲章推進協議会の事業であると十分に理解していますが、花の注文、契約について、これまではアンケートによる意向確認が行われていましたけれども、令和2年度から、正式な契約を10月に行うようになっています。言い換えると、次年度の自治会の予算、あるいは、役員体制が組まれる前に契約を求めるのは会計上おかしいのではないかと思うのですが、その辺の考え方、経緯をお知らせください。

環境課長:委員が御案内のとおり、この事業に関しては、江別市民憲章推進協議会で実施させていただいている花苗のあっせんになります。
委員が御案内のとおり、現在、10月ぐらいの時点で、翌年度に係る花苗のあっせん数量を確定していただきたいということで、令和2年度の後半から行っていて、令和3年度はそのとおりにさせていただいています。
今、御質疑があった方法がどうなのだという部分は、年度を超えているからなのか、あるいは、手続上どうなのだということなのか、各自治会で対応しにくい部分についてどうなのかと聞かれているのか、分かりませんが、実は、これに関しまして、過去には、10月ぐらいに、まず、希望数量を1回出していただいて、おおむね翌年4月にどのぐらいのあっせんをするのかという規模を確認しましょうということで行っていました。その後、2月、3月に、新年度のお花の数と種類を確定していただく作業を行っていただいていました。4月1日の時点で、それを双方で合意して、花苗業者に発注するという形を取らせていただいていました。
そこをなぜ変えたのかというお話ですけれども、実は、発注する側は、なるべく、ぎりぎりの段階で、例えば、自治会の環境部長も、4月下旬か5月には代わるから、その時点で知りたいということもあると思うのですが、現在の花苗業者の置かれている環境が非常に厳しいです。花苗に関して、江別市民憲章推進協議会分については、市場価格より、相当、廉価で出していただいておりまして、何種類か出していますけれども、その種類を継続的にずっとあっせんしていくことも厳しい、金額的にももう少し出してほしいと事業者から言われております。
その辺については、年度ごとに調整しているのですが、そういったもろもろの状況の中で、実際、花苗業者は育成業者に発注しますけれども、播種して植える花苗を実際に作り始めるのは年明けぐらいから始まるため、やはり秋ぐらいの時点で、花苗の数量と種類が決まっていないと発注ができません。そのため、事前に数字を知りたいということがあったものですから、江別市民憲章推進協議会から自治会の皆さんにお願いして、そういった方法で進めていいでしょうかという御了解を得た上で、昨年10月からそういった方法で行わせていただいています。

角田君:自治会に確認したという言葉がありましたけれども、どのような形で確認しましたか。

環境課長:こちらから手続の変更についての御案内文書を差し上げ、そういった形で進めさせていただきたいのですが、いかがでしょうかということを確認しております。

角田君:自治会は、任意団体とはいえ、会計年度を持ち、事業計画を総会で承認されてから、初めて予算執行ができるところは市役所と一緒です。役員の改編もありますし、任意組織と違って担当者が代わっていきます。例えば、役員も代わっていく中で、前年度に契約をさせる、キャンセルできないと書かれていると、本来、その部分をクリアにするために、もともとは4月までに、補助金の申請を事前に行うという形だったものを、花屋というか、作っている方々からの意向もあり、アンケートでの意向確認形式に変わったという経緯があります。自治会の運営に支障がないようにそのような形式したものをこういう形で変えることで、自治会の運営そのものがおかしくなります。
前年度に予算を組み立てる、総会で許可されていないものを先に契約してしまう、そこまで考えましたでしょうか。

環境室長:自治会の中で担当者が代わる、そして、花苗をあっせんする本数、事業料などが変動する可能性があるということを想定した上です。それでも、先ほど言った理由から、そういったことができるかどうか確認させていただいて、実施させていただいている状況でございます。

角田君:通知だけ出して確認したというのですか。悪いけれども、自治会側から見たら、一方的に文書が届いただけでした。それを、確認したという答弁でいいのですか。確認していないでしょう。

環境課長:こちらからお出しした文書では、手続の変更を考えているので、御意見を頂いて、できるかどうかを探るということで行っていましたので、そこに関して、大きな反対がなかったと考えております。

角田君:自治会は、今まで行っている事業について、市役所に対してそうそう反対しません。
しかし、手続上、決算上、事業上、総会を通じないで、勝手に契約していること自体が問題です。総会がそのままで行くようにするのは事実です。例えば、幾らで花苗を買いますと。それは、やはり自治会の努力で行っている話で、事前に市が押しつけてくるのはおかしいのではないでしょうか。やはり、自治会は市役所ではないのだから、市役所とは別の組織であり、別の経営体制もあり、そういう手続もあるのだから、きちんと考えて段取りを組んでいただかなければ困ります。
反対がなかったからいいと言われても、自治会側だって、経営の話があります。そういう対応をきちんと行っていただかないと、今後においては、事業の協力もできなくなります。自治会の中で、私たちは市役所の下請けではないという言葉が本当に多く出てきています。これは、会長同士でよく聞きます。
決まったものはやらざるを得ない、合わせるしかない。しかし、今回、私の自治会では、総会にかかっていないという話が出ました。キャンセルできないからといって、ごり押しで1年保留になっています。そういう現状をきちんと聞いてください。反対がないから、それでオーケーだという答弁は絶対に許せません。
事業を行う場合は、それをきちんと考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、環境課に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:41)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(11:45)
次に、大麻出張所より説明をお願いいたします。

大麻出張所長:大麻出張所の所管について御説明いたします。
決算説明書の100ページをお開きください。
政策の総合推進の下から3行目の大麻出張所維持管理経費は、庁舎の清掃管理、ボイラー管理、機械警備等の業務委託や修繕等の施設維持管理に要した経費です。
次に、下から2行目の大麻出張所総合窓口業務は、各種証明の受付・交付業務に従事します会計年度任用職員等の人件費や、コピー機の使用料などの一般事務に要した経費です。
次に、下から1行目の大麻集会所管理運営事業ですが、この費用は、大麻集会所の指定管理者である一般財団法人江別市スポーツ振興財団に対する管理運営委託に要した経費です。
次に、歳入ですが、決算説明書の123ページをお開きください。
上段にあります13款使用料及び手数料、2項手数料、1目総務手数料ですが、説明欄の各種証明手数料のうち、大麻出張所の取扱い分は、戸籍証明などの戸籍住民基本台帳手数料として1万8,503件の601万3,300円が、また、所得証明などの総務手数料として2,837件の92万3,700円が、それぞれの該当する種類に含まれております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、大麻出張所に対する質疑を終結いたします。
次に、戸籍住民課より説明をお願いいたします。

戸籍住民課長:戸籍住民課所管分について御説明いたします。
決算説明書の96ページから97ページをお開き願います。
まちづくり政策09計画推進、取組の基本方針01自主・自立の市政運営の推進の下から5行目の住民基本台帳ネットワークシステム事業以下の計5事業が所管となります。
初めに、住民基本台帳ネットワークシステム事業でありますが、新生児等に付番されます住民票コードの送付や、コンビニ交付システムの保守などの運営に要した経費であります。
次の戸籍管理システム運用経費は、主に令和2年度で更新しました戸籍電算システムの維持管理に要した経費であります。
次の丸印の大学生転入・住民登録推進事業は、市内4大学の学生に対する住民登録の啓発パンフレット等の作成に要した経費であります。
次の丸印の個人番号カード発行関連経費は、社会保障・税番号制度に係る個人番号カードの交付等、関連事務に要した経費であります。
次の丸印の市民交流施設関連経費(証明交付窓口等)は、市民交流施設内に開設している証明交付窓口及び施設運営に要した経費であります。
続きまして、歳入でありますが、決算説明書の122ページ、123ページをお開き願います。
13款使用料及び手数料、2項手数料、1目総務手数料でありますが、決算説明書の123ページの各種証明手数料一覧表のうち、右側の種類に記載の営業証明から租税公課証明までの6項目を除く13項目について、戸籍住民課の取扱い分は、合計で11万4,072件、3,222万1,450円となっております。
次に、決算説明書の124ページ、125ページをお開き願います。
14款国庫支出金、2項国庫補助金、1目総務費補助金でありますが、説明欄の1行目の丸印の社会保障・税番号制度システム整備費補助金1,137万5,000円のうち、722万7,000円が、また、次の丸印の個人番号カード発行関連経費補助金が所管の歳入であります。
次に、決算説明書の128ページ、129ページをお開き願います。
3項国庫委託金、1目総務費委託金でありますが、説明欄の1行目の自衛官募集事務委託金及び2行目の中長期在留者住居地届出等事務委託金が所管の歳入であります。
次に、決算説明書の132ページ、133ページをお開き願います。
15款道支出金、3項道委託金、1目総務費委託金でありますが、説明欄の上から3行目の人口動態調査事務委託金が所管の歳入であります。
続きまして、要求のありました資料について御説明いたします。
お手元の生活環境部提出資料の2ページをお開き願います。
上段の表は、18歳から22歳までの住民登録状況について、過去3年間の転入者数を記載したものであります。
また、下段の表は、当市のマイナンバーカード普及状況について、過去3年間と本年9月1日現在の交付枚数及び累計枚数、並びに交付率を記載したものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:それでは、大学生転入・住民登録推進事業についてお伺いいたします。
コロナ禍で取組の制限があったと思うのですけれども、恐らく、大学入学時だと思われる18歳、19歳の住民登録が増えているように見えますが、本事業の効果があったと考えてよいのか、それとも、ほかに外的要因の変化が考えられるのか、お伺いいたします。

戸籍住民課長:まず、令和2年度の実績でございますが、今、御指摘のとおり、コロナ禍で、本来行うべきであった4月の各大学のガイダンスを全く開催できない状況でありました。ですので、例年どおり、パンフレットをお配りしているところと、ポスターを作成して各大学に掲示していただくことは継続させていただきました。
この表の解釈ですけれども、年齢別で転入者を表記しているものでございますが、転入者に関しては、特段、属性が設けられていないので、これが全て大学生であるかに関しては、把握できないのが正直なところでございます。
しかし、この表の中で、18歳が他の年齢に比べて多くなっているというところからすると、それは大学生であると解釈しているところでございます。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

内山君:この事業に関して、過去の決算特別委員会等で議論になったと思うのですけれども、一つの目的というか、大学生の異動状況を把握するために、国勢調査との乖離状況を見るという議論があったと思います。住民基本台帳との差により、大学生の異動を把握できるのではないかという議論があったと思うのですけれども、令和2年度に国勢調査が行われたと思うのですが、その結果について、どういう現状になっているのか、伺います。

戸籍住民課長:今、お話がございましたとおり、一つは、国勢調査の結果と乖離している部分が住民登録を行っていない学生であろうという推測の下で比較していたところでございます。
令和2年度の国勢調査に関しまして、人口総計は出たのですが、その後の細かい年齢別の数値が出ていないところがありますので、今のところ、まだ比較するものがない状況でございます。実際に乖離している差分は、先ほども申し上げましたが、全てが大学生だという見方ができないところがありますので、参考として見るというところにとどまると考えております。

内山君:新型コロナウイルス感染症等で結果が遅れているという話も聞いているので、分かりました。
前回の国勢調査では比較人数が出たと思うので、今後、結果が出たときに、それと比べて、多くなっているか、少なくなっているかによって、この事業の効果があるのか分かると思うので、改めて、別な機会にお聞きしたいと思います。
最後に、この事業自体の考え方についてですけれども、平成27年度からこの事業を行っていると思います。その中で、先ほども御説明いただいたガイダンスを行う、パンフレットを配る、ポスターを貼るなどの対応を行ってきたと思うのですが、そもそも、この事業は何のためにあるのか、何の目的でこの事業を行うのかも含めて、そろそろこの事業について考えるべき時期に来ているのではないかと思います。
逆に言えば、以前も、住民登録に対して思い切ってインセンティブを与えるという話もあったのですけれども、今後に向けて、この事業の在り方、そもそも何のために行うのかも含めて、もしお考えがあれば、最後にお伺いします。

戸籍住民課長:もともと、この事業に関しましては、先ほど、国勢調査との乖離を埋めていこうというお話があったのですけれども、それは根本的なところで申しますと、住民基本台帳法上の登録を適法にきちんと皆さん行っていきましょうというところで、特に学生が多かったものですから、こういった形で事業化されてきたところでございます。
事業としての効果でいけば、先ほどもお話ししたとおり、まず、ガイダンスを行ってみないかというところからスタートして、その際に作ったパンフレットやポスターでの啓発を始めていったというところから、実際に、大学側が発行する入学要項という冊子でも、住民登録に関する啓発文書を入れていただくところまで来たというところで、入学される学生や保護者の皆さんに対しても、一定程度、目に触れて啓発できるという効果が出てきたと考えております。
今後、その啓発、どれだけ目に触れていくかが重要ですので、事業として継続していかなければならないと思います。ただ、単独で行うのがいいかについては、今後、検討していくことではあると思いますが、住民基本台帳法上の住民登録をきちんと行っていただくための啓発を続けていきたいと思います。

内山君:最後に、要望になりますが、平成27年度から行ってきた事業で、これまで住民登録に向けての働きかけをほとんど実施してこなかったという意味では、これが始まって、いろいろな取組をなされてきたことは、一定程度評価できると思います。やはり、住民基本台帳法上の基本的な義務ということで、ふだんの事業の取組の一環として行うのが当然ですから、今後、事業の統合等も含めて検討いただければと思います。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

佐藤君:資料のマイナンバーカード普及状況について、何点かお聞きしたいと思います。
令和2年度末におけるマイナンバーカードの交付枚数が前年度に比べて大きく増加しているのですけれども、大きく増加した要因についてお伺いします。

戸籍住民課長:令和元年度から令和2年度にかけての大幅な増加要因ですが、一つは、昨日から始まりまして、今日、新聞報道等もありましたけれども、健康保険にひもづけるということで、共済組合に対して、先行してマイナンバーカード作成の御案内文書が通知されたため、共済組合関係の方々のマイナンバーカード作成が増えてきました。
そして、マイナポイント事業という消費活性化策に伴って、マイナンバーカード作成による効果が大きかったのですが、これにより数値として大きく伸びている状況でございます。

佐藤君:マイナンバーカードの交付枚数の中には、再交付の枚数も入っていると思うのですけれども、再交付の枚数がどれぐらいあるか、もし分かればお伺いします。

戸籍住民課長:まず、この交付枚数は新規の枚数ですので、再交付の枚数は含まれてございません。
今ほど質疑がありました再交付の枚数ですが、令和2年度で言いますと104枚になります。

佐藤君:その104枚は、前年度に比べて増えているのでしょうか。

戸籍住民課長:前年度の再交付の枚数が40枚ですので、やはりマイナンバーの交付枚数が増えてきたことにより、再交付の枚数も増えていると思います。

佐藤君:再交付の枚数が増えてきた要因としてはどのようなものがあるか、お聞きします。

戸籍住民課長:大きくは、健康保険証というよりは、マイナポイント事業が大々的に宣伝といいますか、取組として押し出されてきたことで、実際にマイナンバーカードを作ったが、紛失されてしまったので、お手元にカードがないけれども、作ったから手続したいということで、警察に届けていただいて、その受理番号を確認してマイナンバーカードを再発行させていただくのですが、そういった方が多く見られました。

佐藤君:やはりマイナポイント事業のほか、新しく健康保険証として使用できるということで作られる方が増えてきたとお聞きしました。
交付率について、令和2年度末では24.5%とだんだんと上がってきているのですけれども、江別市の数字は全国的に見てどの程度なのか、参考にお聞きします。

戸籍住民課長:当市の交付率でございます。
総務省が公表している交付率がありまして、今年9月1日現在で33.1%ですが、同時期でいうと、全道が33.7%ですので、大体平均的な位置にいると考えております。全国で見ますと、37.6%という数字ですので、同じ30%台で大きな乖離はしていないと見ています。

佐藤君:マイナンバーカード取得時の説明についてお聞きしたいのですけれども、マイナンバーカードを取得した方で、例えば、店先で提示を求められたときに、カードケースから出そうとされた方がいらっしゃるとお聞きしたことがあります。カードケースから出すことで、個人番号が見えてしまうことになると思うのですが、マイナンバーカードを取得したときにどのような説明をされているのか、注意点も含めてお伺いします。

戸籍住民課長:マイナンバーカードの交付時の御説明ですが、マイナンバーカードを作った際に、パスワード、いわゆる暗証番号を設定しますので、それの控えとして、紙を1枚お渡ししております。
そのときに、注意事項を書いた紙が何枚かあるのですが、併せてお渡ししておりまして、その中では、マイナンバーの部分はカードケースで目隠しされて見えないようになっています。マイナンバーが書いている面のコピーに関しては、決められた行政庁でしかコピーができませんので、その取扱いはきちんと注意してくださいということや、紛失したときには、警察はもちろんですが、マイナンバーのコールセンターにすぐにお電話して、自分のカードが紛失したという届出を行うことで安全を確保してくださいなどという内容が書かれたものを交付時にお渡しして、そのときに併せて口頭で御説明させていただいている状況でございます。

佐藤君:最低でも、しっかりとこの点だけは注意してもらいたいということを、口頭で御説明されているとお聞きいたしました。
マイナポイントや健康保険証に使えるなど、いろいろとマイナンバーカードの普及推進が進められているところかと思うのですが、あくまでも、マイナンバーカードの取得は強制ではなく任意ということで、その考えにお変わりはないか、最後に確認させてください。

戸籍住民課長:マイナンバーカードの利便性については、国でもいろいろな取組を行っているところではありますが、私どもにも、マイナンバーカードについては、あくまでも任意の取得であるという考え方の変更は一切届いておりませんので、その考え方に変更はないと認識しておりますし、そのとおりでよろしいと思います。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

奥野君:関連して確認させていただきます。
この表について、今もお話がありましたが、令和元年度から令和2年度にかけて、交付枚数が約1万1,000枚増えております。マイナンバーカード交付円滑化計画があって、その数字ですと、令和2年度の交付率は47.5%を目標、令和3年度末ですと73%、令和4年度末で100%という国の計画に基づいた数値が示されておりました。
もちろん、その当時もかなりハードルが高いとおっしゃっていまして、そういった交付率ではなく、国の動向をいろいろと見ながら交付していくという答弁だったと思うのですが、令和2年度に関しても、取組や検討されている事項があれば、教えてください。

戸籍住民課長:マイナンバーカード取得のPRに関しましては、基本的には、国が中心となって行うというところがありましたので、その中身について、当市としては、広報えべつやホームページに、それに追随する形で広報していたところでございます。
ただ、コロナ禍ということもあって、何か新しい動きは行いづらいというところで、令和2年度に関しては、プラスアルファの新しい取組は特に行っていなかったところでございます。
今後についてのお話もございましたので、今年度に関しましては、実は、8月にマイナポイントの支援の相談会のほか、あわせて、マイナンバーカード申請の相談会を江別地区、野幌地区、大麻地区の3地区で開きますと周知したところでございます。1回目の江別地区は開催できたのですが、その後、緊急事態宣言の関係で、残りの2回が中止になってしまいました。
ですので、コロナ禍では、企業からも、特段の問合せなどがないものですから、国の今後の取組などを見ながら進めていきたいと思っております。

奥野君:マイナンバーカードの交付枚数の増加に伴って、例えば、今、コロナ禍の話がありましたが、逆に、窓口における証明書の発行が厳しい状況もあったと思います。マイナンバーカードが交付されたことによって、例えば、江別市は、北海道内で2番目に、証明書のコンビニ交付を始めたと記憶しておりますが、その辺りの数字や成果が出たものなどがあれば、教えてください。

戸籍住民課長:今、お話に出てきました証明書のコンビニ交付に関して、平成30年度から令和元年度にかけての伸びが800件程度だったものが、令和元年度から令和2年度にかけては1,500件ぐらい倍増しており、令和2年度では5,000件を超えております。これに関しては、マイナンバーカードがなければ発行できませんので、1人が何枚も一遍に取ることはあまり想定できないものですから、マイナンバーカードが増えてきたことによる効果であると考えております。
補足というか、おまけになりますけれども、今年度9月末の段階で、既に3,500件程度を超えておりますので、例年の伸びの傾向を見ていくと、後半も大体同数もしくはプラスで数百件多い形で来ております。これは、あくまでも今の時点での想定になりますけれども、7,000件近くの数字が出てくるだろうというところで、そこもマイナンバーカードの交付枚数が増えたことによる増加が今後も続いていくと見ています。

奥野君:今お話があったように、昨日からは健康保険証として利用され、今後は運転免許証などに利用されることになっていますが、今、デジタル化社会になっているところで、マイナンバーカードの交付が基盤になってくる非常に大事な取組だと捉えております。
先ほど、交付に対してのいろいろな取組をお話しされていましたが、例えば、他市などですと、大きな商業施設の中で受付をしているなど、いろいろな取組を行っております。そういった部分も、ぜひ、いろいろと検証、検討いただいて、引き続き、安全で円滑な交付手続を進めていただきたいと要望いたしまして終わります。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

裏君:市の普及に向けた取組として、支援相談会を3地区のうち1地区で行ったということですけれども、この支援相談会の内容をお伺いします。

戸籍住民課長:内容は2本立てになっておりまして、一つは、マイナポイント事業の設定です。これが分かりづらいというところがあって、端末を持ち込んで、その場で設定するという支援でありました。
もう一つの申請に関しては、窓口に来られた方に、申請書を持ってきていただいた上で、その場で手続ができるものであれば、そこで入力の支援を行うという想定でした。

裏君:市によっては、写真を撮っているところもあるということですので、市民から、やはり手続が面倒という声があるのですけれども、せめて写真を撮ってもらえるとありがたいという要望です。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、戸籍住民課に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(12:19)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(13:18)
次に、市民協働担当より説明をお願いいたします。

市民協働担当参事:それでは、市民協働担当所管について御説明いたします。
最初に、歳出について御説明いたします。
決算説明書の94ページ、95ページを御覧願います。
まちづくり政策08協働、取組の基本方針01協働のまちづくりの推進の2行目の丸印の市民協働推進事業は、協働のまちづくり活動支援事業の実施や市民活動活性化のためのセミナーの開催、市民活動情報誌の発行に要した経費であります。
5行下の丸印の自治基本条例関連事業は、江別市自治基本条例検討委員会の開催や早朝ミニ講座の実施、啓発リーフレット等の印刷に要した経費であります。
2行下の丸印の市民交流施設関連経費(市民交流施設賃借料)は、市民交流施設に係る賃借料であります。
次に、決算説明書の98ページ、99ページを御覧願います。
最下段のまちづくり政策09計画推進、取組の基本方針03男女共同参画による市政運営の推進の丸印の男女共同参画啓発事業は、セミナーの開催やデートDV防止啓発リーフレットの印刷、江別市男女共同参画審議会の開催に要した経費であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
決算説明書の134ページ、135ページを御覧願います。
16款財産収入、1項財産運用収入、1目財産貸付収入の説明欄丸印の土地貸付収入には、宿泊施設を含む市民交流施設用地賃料576万円が含まれております。
次に、決算説明書の140ページ、141ページを御覧願います。
前のページから続きます、20款諸収入、4項雑入、4目雑入の説明欄の下から12行目の丸印の地域づくりセミナー開催支援金は、男女共同参画セミナー及び市民活動団体活性化セミナーの開催に係る公益財団法人北海道市町村振興協会からの支援金であります。
その5行下の丸印の市民交流施設使用料は、市民交流施設の会議室使用料の7割が貸出業務を行っている江別市民活動センター・あいから納付されております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、市民協働担当に対する質疑を終結いたします。
次に、市民生活課より説明をお願いいたします。

市民生活課長:市民生活課所管の主な事業について御説明いたします。
決算説明書の64ページ、65ページをお開き願います。
まちづくり政策04安全・安心、取組の基本方針01安全な暮らしの確保の1行目の地域防犯推進支援事業は、地域における自主的な防犯活動を支援するため、江別防犯協会の事業活動に対する補助等の経費であります。
次に、4行目の丸印の自治会防犯灯設置費補助金は、自治会等が地域内における生活道路の防犯・交通安全対策のために設置している防犯灯の新設及び更新に要する経費を補助しているものであり、令和2年度は、申請のあった30自治会等に対し、LED化した311灯の設置費の補助を行っているほか、令和元年度にLED灯に更新した508灯に関わるLED防犯灯普及奨励金を交付しております。
次の交通安全教育・啓発事業は、幼稚園、保育園などの幼児や小・中学生等を対象とした交通安全教室の開催や、年4期の交通安全運動などにおける街頭指導、啓発活動などに要した経費であります。
次に、8行空けまして、丸印の葬斎場施設整備事業は、年次計画に基づき実施している火葬設備の改修に要した経費であり、令和2年度は、霊台車改修、動物炉設備改修を行っております。
次に、1行空けまして、丸印のやすらぎ苑整備事業は、江別市営墓地やすらぎ苑の整備に要した経費であり、令和2年度は墓地周辺の樹木補植や倒木した樹木の処理などを行っております。
次に、決算説明書の94ページ、95ページをお開き願います。
まちづくり政策08協働、取組の基本方針01協働のまちづくりの推進の下から8行目の市政協力事業補助金は、広報えべつや市政情報に関する周知文書等の配布、回覧を行う自治会に対し、補助を行ったものであります。
次に、2行空けまして、丸印の自治会活動等支援事業は、自治会活動を担う人材の発掘と育成を目的に開催したセミナー及び自治会活動における女性の活躍を支援するための女性意見交換会等の開催に要した経費でありますが、令和2年度につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の防止を図るため、開催中止としたことから、予算は執行しなかったものであります。
次の丸印の地域自治活動事業補助金は、自治会が行う清潔な地域づくり事業など5つの活動区分に応じて、1世帯当たり310円から450円の補助を行ったものであります。
次の丸印の住区会館施設整備事業は、住区会館の補修整備等に要した経費であり、令和2年度は、文京台地区センター暖房改修工事を実施しております。
次の丸印の自治会館運営補助金(新型コロナウイルス感染症対策)は、自治会館の運営に必要な感染防止対策を講ずるための補助でありますが、全額、翌年度に繰り越したものであります。
以上が、歳出の説明であります。
引き続き、歳入について御説明申し上げます。
決算説明書の120ページ、121ページをお開き願います。
13款使用料及び手数料、1項使用料、1目総務使用料の説明欄3行目の住区会館使用料、同1項、3目衛生使用料の説明欄1行目の火葬場使用料、2行目の丸印の墓地使用料が所管の歳入であります。
次に、決算説明書の122ページ、123ページをお開き願います。
2項手数料、2目衛生手数料の説明欄1行目の畜犬鑑札再交付手数料から3行目の畜犬注射済票交付手数料までが所管の歳入であります。
次に、決算説明書の140ページ、141ページをお開き願います。
21款諸収入、4項雑入、4目雑入の説明欄の下から13行目の高齢者交通事故防止推進事業助成金が所管の歳入であります。
引き続き、当委員会から要求のありました資料について御説明いたします。
提出資料の3ページの上段を御覧願います。
初めに、信号機、横断歩道等の設置要望と設置状況(過去3年分)についてでありますが、この表の上段には、地域の各種団体から要望のあった信号機や横断歩道などの設置箇所を、下段には、北海道公安委員会が設置した箇所を年度別に記載しております。
次に、注意喚起標識・サイン等の設置箇所と内容(令和2年度分)についてでありますが、資料の下段を御覧願います。
この表には、令和2年度に設置しました注意喚起標識を設置した住所及び設置した内容を記載しており、令和2年度には注意喚起標識を14か所に、赤色回転灯を2か所に、それぞれ設置しております。
次に、公の施設における防犯カメラ設置数についてでありますが、資料4ページの上段を御覧願います。
この表は、施設の種類ごとに、年度別の設置数を記載しており、令和2年度末では、市の公の施設には82台の防犯カメラを設置しております。
次に、自治会の新規設立数及び休止・解散の推移並びに加入率について御説明いたします。
資料の下段を御覧願います。
平成30年度から令和2年度までにおいて、新規に設立した自治会、活動を休止した自治会、解散した自治会及び自治会の加入率をそれぞれ記載しております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

裏君:決算説明書の64ページにございますやすらぎ苑整備事業についてお伺いします。
決算額が96万2,000円で、予算額が772万8,000円になっているのですが、この差について、不用額が大きく出ている理由をお伺いいたします。

市民生活課長:都市計画道路元江別中央通りについて、3丁目通りから4丁目通り間の工事着手に当たりまして、都市計画道路用地のほかに、墓地に関連する用地の585平方メートルを買収費として、令和2年度予算に772万8,000円を計上していたものであります。
最終的には、地権者と調整していた建設部で対応することになり、不用額が生じたものであります。

委員長(清水君):暫時休憩いたします。(13:34)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(13:35)

市民生活課長:先ほど申し上げましたが、やすらぎ苑整備事業におきまして、都市計画道路元江別中央通りについて、3丁目通りから4丁目通り間ということで、令和3年度から工事に着手しているところであります。この都市計画道路の用地買収に当たりまして、都市計画道路18メートルの幅員のほかに、市民生活課が所管する墓地の用地の545平方メートル、幅員4メートル部分も含めておりまして、この部分につきまして、地権者は同じ方ですので、建設部が地権者と用地交渉を行った結果、建設部が全て対応することになりましたので、市民生活課では、この事業費の用地買収については不用額となり、建設部が令和3年4月に用地買収を行ったものであります。市民生活課所管の幅員4メートルも含めて、建設部が用地買収を行いました。

裏君:理由としては、市民生活課で所管していたところが、これからは建設部が道路と一体的に維持管理していくという理由もあると思うのですけれども、そういった認識でよろしいでしょうか。

市民生活課長:平成8年、平成9年頃ですけれども、墓地拡張計画がありまして、そのときに都市計画道路も造成することになったのですが、そのときに、住宅地側の墓地関連用地として、当時は、住宅地側と都市計画道路の間に4メートルの緩衝地を設けることを計画しておりました。実際に、18メートルの都市計画道路について、調査を含めて、令和2年度から始めることになりました。そのときに、二十数年経過しておりますので、民地側の自治会ともう一度協議した結果、江別市営墓地やすらぎ苑に関して、4メートルの緩衝地帯は不要であると自治会の総会で議決されました。
今後、建設部が幅員4メートルについて、どのように取り扱うのかになると思うのですけれども、それにつきましては、道路と一体的に整備するのかというところまでまだ行っていません。今の18メートルの都市計画道路につきまして、3丁目通りから4丁目通りにかけまして、結構、高低差がありまして、測量の結果や構造計算を行ってみまして、今後、どうするか決めるということですので、まだ道路と一体的に整備するとは決まっていないです。どのように整備するかは、今、検討中の段階であります。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

石田君:ただいまの説明で分かったのですけれども、結論から言いますと、墓地拡張計画に対して、この部分がなくなっても計画上は問題ないということでよろしいですか。

市民生活課長:平成8年、平成9年頃に協議していた自治会と、今、こういう計画があるのですけれども、緩衝地帯として設けますかということで改めて協議した結果、その自治会としては、不要ですという議決を総会で得ましたので、市民生活課が所管する幅員4メートルについては不要という形になっております。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

裏君:新型コロナウイルス感染症に係る火葬状況についてお伺いいたします。
残念ながら、新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになって、火葬された方がいると思うのですが、その方々の人数はお伺いできますか。

市民生活課長:現在のところ、死亡時において新型コロナウイルスへの感染疑いがある方、あるいは、感染している方の火葬につきましては、令和2年度は9件、令和3年度は20件、合計で29件であります。
なお、新型コロナウイルス感染症で亡くなった方で、陰性になって火葬された方につきましては11件であります。

裏君:今、陰性になって火葬されたというお話がありまして、個々の状況があると思うのですが、新型コロナウイルス感染症対応の火葬とする場合の基準があるのか、お伺いいたします。

市民生活課長:これにつきましては、厚生労働省、経済産業省から出されています新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドラインがありまして、江別市では、これに基づいて対応しているところであります。
市の対応としましては、先ほど御説明しましたが、死亡時において、陽性または陰性判定で葬儀の手法が大きく変わることから、保健所に対しまして、死亡時における状態が陽性あるいは陰性かを確認しながら、葬斎場、葬儀会社等と連携を図って対応しております。
仮に、陽性だとした場合、国のガイドラインに沿いまして、火葬時刻は、午後3時以降を基本としております。
そして、火葬につきましては、24時間以内の火葬に限定せず、御遺族の希望に合わせております。
参考でありますけれども、本来は、死亡してから24時間を経過しなければ火葬できないのですが、新型コロナウイルス感染症に関しましては、24時間以内でも火葬できますので、こういった対応を行っております。
火葬につきましては、友引の日は行っていないのですけれども、友引でも、遺族の希望があれば、火葬を可能としております。
当日の会葬者につきましては、5人以下、そして、御遺族の方で、発熱や風邪症状の方は控えていただく形を取っております。
告別室でお別れする場合、火葬終了までは、専用の控室で待機してもらっております。
遺族が収骨を希望しない場合につきましては、葬斎場の職員が行いまして、葬儀社を通じて遺族に御遺骨を引き渡しているところであります。
なお、先ほど御説明しましたが、死亡時に陰性であれば、通常の葬儀が可能となっております。

裏君:今、御説明があったのですけれども、市外の方から、新型コロナウイルス感染症で亡くなられた場合、身内でもお別れができない、骨上げができないという声を聞いていたのですが、今のお話を伺うと、江別市の取扱いについて、身内でもお別れができるし、希望すれば骨上げもできるという理解でよろしいですか。

市民生活課長:委員のおっしゃるとおりです。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

佐藤君:まず、信号機、横断歩道等の設置要望と設置状況についてお伺いしたいと思います。
設置要望箇所が少しずつ増えてきていると認識したのですけれども、令和2年度の138か所の要望に対しまして、信号機の設置が3か所ということですが、この3か所はどのようなところに設置されたのか、お伺いします。

市民生活課長:令和2年度に信号機が設置された3か所につきましては、まず、1か所目が3番通りで、大麻ひかり町30番地先の手押し信号機に音響装置を設置という附属措置になります。
2か所目は、国道12号で、豊幌151番地先の手押し信号機に音響装置を設置し、これも信号機本体ではなく附属関係です。
3か所目は、道道江別長沼線で、あけぼの町の公衆浴場前の手押し信号機の点灯時間延長であります。

佐藤君:そうしましたら、3か所とも、いずれも新規ではなく、音響装置を設置したほか、手押し信号機の点灯時間を延長するための設置であると理解してよろしいでしょうか。

市民生活課長:委員のおっしゃるとおりであります。信号機本体ではなく、それに附随する装置の設置です。

佐藤君:次に、通学路の交通安全についてお聞きしたいと思います。
3基の信号機は、いずれも新規ではない形ということで、通学路には信号機がついていないということですが、令和2年度の通学路合同点検といいますか、実態把握などの取組についてはどのように行われたのか、お伺いします。

市民生活課長:まず、通学路合同点検については、市民生活課ではなく、教育部の所管となりますが、市では、平成26年度から、江別市通学路安全プログラムに基づきまして、学校、保護者、地域住民、警察署、道路管理者、教育委員会などの関係機関が連携し、毎年、通学路合同点検を実施しております。
関係者と点検した中で対策が必要な場合、参加した関係機関と協議し、対策案を作成し、公表しております。そして、信号機や横断歩道の設置が必要ということであれば、市の交通安全を所管する市民生活課で、設置の実現に向けて江別警察署に要望しているところでありますけれども、全小学校の通学路合同点検を行っておりますが、3年間で全小学校を回る形を取っておりまして、令和2年度については3分の1で、今年度につきましては、千葉県で痛ましい事故がありましたので、全小学校の一斉点検を行っております。

佐藤君:点検の様子が理解できました。
次に、注意喚起標識・サイン等の設置箇所と内容ですけれども、令和2年度分としまして、16か所と認識したのですが、このうち、14か所が飛び出し注意の標識であると思いました。設置箇所について、特徴的なことがあれば、お伺いします。

市民生活課長:自治会や小学校などの各団体から、例えば、こういった箇所に飛び出し注意、危険スピードダウンなどの内容の標識を設置してほしいという御依頼がありました。
それに対しまして、市民生活課では、現地に行きまして、このような標識を立てられるかどうか確認し、例えば、NTTや北海道電力株式会社と協定を結んでおり、電柱に対して1か所の標識設置となっていることから、それ以外については設置できないということもありますので、やむを得ず設置できない場合もありますし、自治会が現地で立ち会うこともあります。例えば、3枚設置してほしいという要望があったのですけれども、ふさわしい箇所に標識を設置できない場合もありますので、そういったことを行いながら、現在は対応しております。

佐藤君:実際に現地に行かれて、場所を確認して、市民の方とお話をされて設置していると伺いました。
設置された後の効果といいますか、設置されたことで、市民の方から交通安全に対しての不安が軽減されたという評価について、お聞きしていることがありましたら、お伺いします。

市民生活課長:設置した後の評価は特にないのですけれども、設置に至る経緯として、例えば、市内の自治会から信号機の設置要望がたくさんあるのですが、現実的に信号機を設置するかと言いますと、やはりなかなか難しいです。その間、何とか交通事故を抑制するために、交差点注意やスピードダウンと書かれた標識を設置してほしいという要望がございます。それを設置することによって、多少はドライバーの注意喚起になっていると思われます。

佐藤君:赤色回転灯についてですけれども、前年度はなかったので、新しいものだと思うのですが、どういう状況下において設置されたのか、赤色回転灯とはどういうものかも含めてお話を伺います。

市民生活課長:まず、赤色回転灯が設置された箇所につきまして、豊幌美咲町の赤色回転灯については、地元の自治会から平成29年度に要望がありまして、令和2年度に市が設置したという経緯があります。
その内容につきましては、自治会が管理するソーラーパネルの電源を用いまして、自治会が赤色回転灯の管理を行いたいという要望がありましたので、今、自治会の方が維持管理を行っております。
西野幌252番地の野幌小学校につきましては、令和元年から道道江別恵庭線で交通事故が多発しておりましたので、地元自治会からも要望があり、教育委員会と自治会で協議した結果、野幌小学校に設置するのがふさわしいということで、ここに設置し、維持管理につきましては、教育委員会が行っているところであります。

佐藤君:要望箇所がたくさんありまして、信号機や横断歩道はなかなか設置されない状況というところで、事務事業評価表にも書いてありましたが、北海道公安委員会に予算がないため、なかなか設置されないことも認識しています。やはり、登下校中の交通事故のニュースを聞きますと、少しでも早く、横断歩道や信号機などを設置していただきたいと思うのですが、今後の対応について、もし検討されていることがあれば、お伺いします。

市民生活課長:信号機につきましては、多くの自治会から設置要望があるのですけれども、先ほども申し上げたとおり、現実的にはなかなか設置されない状況です。市と致しましては、自治会などからの地域要望につきましては、現地で江別警察署、自治会、関係団体などと確認したり、あるいは、次年度以降も引き続き要望を行いながら、地域とともに、北海道公安委員会に働きかけていきたいと考えているところです。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:防犯カメラの設置についてお伺いいたします。
要綱に基づいて設置運営がなされていると思いますけれども、年々、数が増えており、施設の外のほかに、施設の中にも設置されてきているのですが、この効果について、市の認識をお伺いいたします。

市民生活課長:防犯カメラにつきましては、各施設が市の要綱に基づきまして、適正に設置しているものと思われますが、効果につきまして、江別警察署に確認しますと、防犯カメラ作動中ですと表示することによって、犯罪の抑制につながっていると言われております。

佐々木君:そうすると、市としても、もちろん防犯に十分寄与していると認識していると考えてよろしいでしょうか。

市民生活課長:委員のおっしゃるとおりです。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

内山君:ただいま、御答弁いただきまして、防犯カメラの効果として、犯罪の抑制ということがあったと思うのですけれども、その一方で、やはりプライバシーや個人情報にも配慮しなければいけないと思いますが、その辺りの配慮については、どのようなことがなされているのか、お伺いいたします。

市民生活課長:防犯カメラの設置において、各公共施設の施設管理者が市の要綱に沿って対応することとしており、個人情報との兼ね合いにつきまして、まず、防犯カメラで映された映像で個人と特定されるものについては、個人情報に該当することになりますので、利用する市民の方にお知らせするため、防犯カメラが作動中ですという看板を掲げることとしております。そして、江別市個人情報保護条例では、防犯カメラの保存日数について、14日を超えないこととしておりますので、各施設におきましては、個人情報に留意しながら適切に対応しているものと思います。

内山君:最後に、要望ですが、やはり防犯も必要だと思いますし、個人情報への配慮も必要で、うまく両方のバランスを取るのはなかなか難しいと思います。
要綱に沿って対応されているということでありますけれども、施設の管理者には指定管理者もいらっしゃると思いますので、引き続き、そのような方々と認識を共有されて進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

石田君:資料を見ますと、令和2年度は、自治会の新規設立がゼロ件、休止が2件、解散がゼロ件で推移しましたけれども、加入率が、前年度、前々年度と比べても一番低い状況ということで、自治会はなかなか大変だということが分かります。
自治会の加入率が低いことについて、市のお考えをお伺いします。

市民生活課長:自治会の加入率が減少している理由につきましては、近年、自治会加入世帯数は、ほぼ横ばいの傾向でありましたけれども、単身世帯の増加、あるいは、後期高齢者医療保険制度の開始に伴う世帯分離、地域住民の意識や生活環境の変化に伴う帰属意識の希薄化などにより、加入率が年々減少していると考えております。

石田君:社会状況の変化によって、そういう組織がなかなか構成できなくなっているというお話しでした。
市としては、広報えべつなどのいろいろな書類の配布を依頼しており、地域安全の面からも自治会が必要ですということで、加入率向上に向けて、自治会とともに活動を始めていることはございますか。

市民生活課長:加入率向上に向けて市が取り組んでいることにつきましては、まず、加入促進に向けまして、江別市自治会連絡協議会との協働により、えべつ地域活動運営セミナー、自治会活動研修会、先進都市交流会などの開催により、加入率向上、役員の負担軽減、自治会活動の活性化に向けて取り組んでいるところであります。
また、市のホームページや広報えべつでの周知のほかに、戸籍住民課の窓口で、転入者に対しまして、自治会加入促進のパンフレットを配布するなど、様々な取組を行っているところであります。
また、平成31年1月に、アパートなどの入居者、特に子育て世帯に対しまして、自治会への加入促進を図るため、市、江別市自治会連絡協議会及び江別不動産業協会で協定を締結し、不動産会社が入居者に対しまして自治会加入促進のパンフレットを配布しているところであります。
今後につきましても、このような研修会やセミナーを継続して開催し、江別市自治会連絡協議会と連携を図って、加入率向上に向けて支援してまいりたいと考えております。

石田君:様々な方法で周知を図って、自治会の加入率向上に向けて努力されていることは分かりました。
自治会の加入率向上はいいのですけれども、その次に、例えば、新しい宅地開発ということで、数十戸ぐらい開発されることがあると思います。そういうところの自治会については、どのような形になっていますでしょうか。

市民生活課長:宅地開発を行うときには、建設部から事前協議書が回ってきます。例えば、1,000平方メートル以上の開発でありますと、事前協議書が必ず回ってきますので、その開発行為者に対しまして、自治会加入に向けて取り組んでもらうよう依頼しているところであります。
今、江別地区で大規模な造成地が1か所あるのですけれども、そこの事業者にも同じように、事前協議書の中で、市民生活課等と協議しながら、自治会設立に向けて調整を図るなど、そういったことを行っております。

石田君:そうすると、宅地開発のときに、ある程度の戸数が入るような場合には、新たな自治会設立に向けて誘引するようなことを、事業者などと協定というか、お願いして行っていただいているということでいいのでしょうか。

市民生活課長:今、江別地区で大規模開発している宅地事業者を例に取りますと、そこにつきましては、1年間で100世帯、200世帯が入居するということではなく、数か年かけて入居するという手法を取っております。まず、近隣の自治会に編入できるかどうか協議し、協議した結果、編入できないということですので、新規の自治会設立に向けて動いているところであります。単年度に100世帯、200世帯が入れば、自治会設立という形になると思うのですけれども、二十、三十ぐらいの世帯数ですと、自治会がなかなか設立できない形になります。数か年かけて、ある一定規模の住宅地が形成されないと設立が難しいということで、どういう手法がよいのか、市民生活課とある程度の調整を図っているという形になります。

石田君:そうすると、この表にある令和元年度の新規設立2件というのは、今おっしゃった形での設立になるのでしょうか。

市民生活課長:まず、2件とも大麻地区ですけれども、1件は、下の欄の解散に1と書いてあると思うのですが、解散し、その間に、やはり自治会は必要だという動きが出てきまして、同じ地域の中で新たに自治会を設立したという経緯があります。ですので、実質的には同じでございます。
令和元年度のもう1件につきましては、市があまり調整していなかった状況でございます。今回、江別地区については、議員からも江別市が積極的に調整を図るべきだという指示がありましたので、ある程度、それに沿うような形で、自治会の設立に向けて調整を図っております。

石田君:そうすると、積極的に働きかけをしていなかったけれども、1件の新規設立があったということは、例えば、そこの住民が、何らかの状況によって自治会を設置したほうがいいという活動が生まれて、そこから自治会設立につながったわけでしょうか。

市民生活課長:ある程度、市と調整していた部分もあるのですけれども、自治会設立に向けて調整を図る団体があったということで、この団体が、設立に向けて、例えば、規約を作るなど、いろいろな面で調整を図ったということであります。
その団体につきましては、例えば、その地区のエリアを販売する事業所と協定を結んでいるのか分からないのですけれども、ウィズランド大麻を造成したところと協定を結んでいる団体が自治会設立に向けて動いてくれたという経緯があります。

石田君:そういう間に入ってくれる活動団体があったおかげで、市があまり関与しなくても自治会設立につながったということで理解しました。
次に、自治会の役員のなり手不足についてお伺いしたいと思います。
この表には出てこないのですが、御存じのように、自治会の会員自体が高齢化しているため、役員のなり手がなかなかいないということで、これについて、市としては、自治会と一緒になって考えていることはあるのでしょうか。

市民生活課長:自治会の高齢化や担い手不足、加入率が減少しているという実情がありますので、これに対しまして、市では、最近になりますけれども、今年9月に自治会の現状や課題を調査するために、自治会長にアンケート調査を実施し、この回答によって、今後の課題解決に向けた対応を検討したいと考えております。

石田君:それは、令和3年度の事業だと思うのですけれども、やはり令和2年度中にお考えになっていたことがあって、それが令和3年度のアンケート調査につながったのでしょうか。令和2年度中は活動されていたのでしょうか。

市民生活課長:自治会活動を支援する事業として自治会活動等支援事業がありますけれども、当初、えべつ地域活動運営セミナーの開催に向けて、講師と開催内容を調整していたところでありますが、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、やむを得ず中止となりました。令和2年度につきましては、セミナーや研修会で自治会を支援することができなかったという事実があります。

石田君:令和3年度のアンケート調査の結果を伺ってもよろしいですか。

市民生活課長:9月に実施しましたので、まだ回答をまとめている最中でありますけれども、10月18日現在、48%程度の回答が集まってきております。
その中で、まず、質問としまして、自治会長が負担を感じる点は何かという問いに対しまして、回答が多かったのは、後継者問題、参加者がいない、役員の担い手不足など、今のところ、これらが大きな回答であります。
そのほかに、自由記載をしてもらっているのですけれども、その中では、送付される書類が多い、仕事と家事の両立、役員探しなどの意見がありました。
そして、問いの中で、役員の担い手不足の解決策は何かということで、今、自治会長が考えているのはどのようなものかという問いに対して回答があったのは、自治会の役職者を減らす、市の支援、自治会同士の意見交換が必要だというのがベスト3に入っております。
そのほかに、自由記載としまして、自治会の必要性、重要性の周知、自治会活動をしやすい環境づくりとありました。
そして、自治会の課題は何ですかという問いに対しまして、役員の担い手不足、高齢化、参加者の固定化、無関心、この課題解決に向けた取組ということで、事業の見直し、役員の負担軽減、組織のスリム化、情報発信などの内容が、現在、取りまとめている最中の結果であります。

石田君:今後、それらのアンケート調査を基にして、よりよい自治会づくりや担い手不足解消に向けた手引みたいなものができて、うまく実行してくれればいいと思っております。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

角田君:令和2年度は、新型コロナウイルス感染症で自治会活動等支援事業のセミナー等が中止になったと。ただ、やはり、これまで、女性向けのものや、班長以上向けのものがあっても、加入率の低下傾向や役員の担い手の育成が果たされていないという数字が出てきているし、アンケート調査の結果でも出てきていると思います。
アンケート調査の結果に触れてしまいますが、やはり全く同じ意見を持っておりまして、的外れのセミナーなどを行っていたのではないかと言いたいぐらいです。例えば、我々が自治会活動をする中で悩むのは、やはり自治会の意味が分からない、自治会と市役所との仕事の境目が分からない、まず、そこから始まります。
ごみステーションについては、自治会から離れているものや、自治会が直接運営ではないものも、意外と市民の方に理解されていない部分があります。そういった部分をどのようにクリアしていくか、そして、自治会の必要性を考えるという部分が必要だったにもかかわらず、今まで、こういうセミナーをしてきたと意見として付け加えた上で、令和2年度は、逆に、中止になったことで、アンケート調査を行ったりしていると思います。今後の方向性の検討は、今の石田委員に対する答弁のほかにどのような検討があったか、お聞かせください。

生活環境部長:石田委員にも御答弁したとおり、自治会にはいろいろな課題がありまして、議会から、いろいろな御意見を頂いてきました。それを踏まえて、今、令和3年度予算でアンケート調査を実施しているところです。
自治会の加入率の低下は、角田委員がおっしゃるように、なかなか改善していかないという現実もありますけれども、他市の状況を見ても、今、個人の考え方が尊重される度合いが高くなってきた時代にあって、ここから劇的に上がってくるのは、正直、なかなか厳しいと思っております。
ただ、地域主体のまちづくりをするためには、自治会の活動が一番大事だというのは、我々も強く認識しておりまして、自治会の必要性は、これからも訴えていかなければならないと思っています。そのためにも、先ほど委員がおっしゃいましたけれども、市の下請機関ではないということ、自治会はあくまでも主体的なものだということを市としてもしっかりと認識して、協力していただくものはしていただくということも考えていかなければならないと考えております。
そういう意味では、負担の軽減や、今、市からお願いしていることで簡素化できるものは何かないかといったことも今回のアンケート調査の結果を踏まえながら検討していきたいと考えておりますので、次年度以降、江別市自治会連絡協議会と相談しながら、改善につなげていきたいと考えております。

角田君:具体的には、やはり自治会の役割を市民にきちんと理解していただく、あるいは、活動する方も、市役所を含めて、線引きの部分をきちんと理解するということです。
自治会は、自主的な運営ですので、市が作成したマニュアル、あるいは、全国や北海道の自治会連絡協議会が作成したマニュアルだと合わないときがあります。
一方で、例えば、マニュアルや活動内容の便利帳をつくるときには、逆に、材料として、パターンなど、どこまで書いていいかが分からないというのがあります。できれば、全部が共通するのは不可能ですけれども、こういうことはこうです、あるいは、そのとき、市はこうですというマニュアルを発信していただければ、今後の活動や、一般市民の方への啓発といいますか、理解が深まると思っていますので、今後、御協力いただきたいと思っております。
その中で、ごみステーションにしろ、何にしろ、今、下請ではないという言葉が出ましたが、経験上、担当部署は、これまでの江別市自治会連絡協議会との話合いの内容、議会での答弁等を踏まえながらきちんと対応していただいていると思っています。
ただ、他部署に関しては、単に、これは自治会を絡めればいいという事業構築がかなり出てきています。それを安易に利用して、自治会の加入者以外の人間にまでに情報を伝えなければいけないということを強いられたわけではないですけれども、言われたことがあります。そういった部分は、やはり担当部署として、きちんと整理していただきたいと思っています。
まず、他部署が事業を組み立てる際に、自治会の利用の仕方について相談があるのか、お聞かせください。

市民生活課長:一般的な話になりますが、自治会に対して文書を送付するときには、こういった内容の文書を周知したいのだけれども、よろしいですかということを市民生活課が事前に聞きまして、それに対して許可を出して、自治会に対して、回覧、あるいは、周知文書を送付しているところであります。

角田君:それに当てはまらないような形で、会長宛てや総務部長宛てに文書が来ることがありますので、そこは確認していただきたいというのが1点です。
実は、災害時や緊急性があるものの場合は、自治会が自治会員以外もフォローしなければいけないことがありますので、そこをうまく組み立てられる制度設計をお願いしたいと思っております。
2点目として、江別不動産業協会との協定につきましては、何年かたちました。その中で、私も提案した当事者ですが、最終的に、財産権の個人情報にもなるのですけれども、どこの会社がどこを管理しているかという情報があれば、我々も加入活動を行いやすいというのが常に出てきております。その情報提供、あるいは、案内しました、このアパートはどうなりましたかというときに、市役所等に相談して管理会社を当たるということを分かるようにしていただければというのがあるのですが、難しいと思うのですけれども、その辺はどうでしょうか。
令和2年度に、あるアパートの管理会社が、家賃とともに自治会費を取っていたのですけれども、建物自体が自治会に加入していませんでした。最初からそれをポケットに入れていたという話になってしまうのですけれども、最終的には、令和3年4月から自治会に加入したという形で、過去の分は返してもらえなかったという事例がありました。自治会に加入していると思っている方に広報紙が届かなかったことで分かったのですが、そういう管理会社とのやり取りも、ある程度、担当部署として把握しておくことが必要だろうということもありましたので述べておりますが、それについてどのようにお考えか、教えてください。

市民生活課長:市民生活課では、どこの管理会社がマンションやアパートを管理しているかにつきましては、把握しておりませんけれども、平成31年1月に江別不動産業協会と協定を締結しておりますので、例えば、江別不動産業協会にそういったことを相談することもできると思います。例えば、このアパートはどこの不動産会社が管理しているか確認することも可能だと思いますので、検討したいと思います。

角田君:先ほど、消防本部に対する質疑でもありましたが、定期点検における設備点検の報告義務を担っているのは管理会社等でございますので、例えば、そういった情報は市役所内に共通であるものですので、そこは確認していただきながら進めていただければと思います。
そして、先ほど言った自治会に入っていないのに自治会費を勝手に取られたというのは市民から相談が行っているはずですから、その部分の把握にもつながると思いますので、そういった細かい形での対応をよろしくお願いいたします。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。

内山君:令和2年度には、自治会の休止が2件あります。具体的な自治会名は言えないと思うのですけれども、どこの地区なのか、集合住宅なのか、戸数はどのくらいか、どういう理由で休止となったのか、伺います。

市民生活課長:令和2年度に休止となっている自治会につきましては、2か所とも野幌地区でございます。そこは、マンションが1件、市営住宅が1件であります。
なお、このうち、市営住宅につきましては、令和2年度の1年間休止するということで、令和3年4月1日から活動を再開しまして、令和3年度の自治会の世帯数が192世帯です。
もう1か所、マンション系の自治会の活動休止の経緯については、やはり担い手がいないため休止されて、その当時、令和2年4月現在の世帯数が75世帯となっております。

内山君:先ほども、議員から要望があり、令和2年度からは、休止や廃止、解散について、市が積極的に関わっていくという御答弁があったと思います。これは、令和2年度予算の審査の中で、そういうやり取りがあったと思うのですけれども、この休止に当たって、市としてはどのように関わったのか、相談を受けたのか、また、逆に、休止や解散に関する御相談等はあるのか、伺います。

市民生活課長:今、市は、新規設立に向けて積極的に関わっておりますけれども、休止につきましては、自治会からいきなり休止しますということではなく、その間に、やはり何回も接触しております。自治会長1人しか活動していないところもありますし、そのほかに、役員や自治会長になる方がいるのか、あるいは、活動を支援してくれる方がいるのかなどの相談を何回かしております。ただ、それでも、やはりやむを得ず休止に至っているという状況であります。

委員長(清水君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、市民生活課に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管についての質疑を終結いたします。
生活環境部退室のため、暫時休憩いたします。(14:34)

※ 休憩中に、理事者質疑項目の有無を協議

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(14:36)
現時点では、本日の所管分について、理事者質疑項目は、なしと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、明日22日金曜日の午前10時より開催いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:36)