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予算決算常任委員会 令和3年11月16日(火)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月5日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(清水君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(9:59)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:00)
1市立病院所管事項、(1)第4回定例会予定案件、アの病院事業会計補正予算(第1号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:それでは、私から、令和3年度病院事業会計補正予算案(第1号)の概要について御説明いたします。
今次補正は、収益では、上半期実績に基づく決算見込みを精査し、入院収益及び外来収益を減額するほか、国の新型コロナウイルス感染症対策関連の補助金に係る医業収益及び医業外収益、資本的収入の補助金の増額などを計上するものであり、また、費用では、給与費の決算見込みによる増額のほか、材料費の上半期実績に基づく減額、感染症対策に必要な医療器械器具及び什器備品購入費の増額などを計上するものであります。
それでは、お手元の資料の下段、患者数等の状況を御覧願います。
患者数においては、入院は、一般と精神合わせて1日平均200人としていたところ、マイナス18人の182人とし、外来は、1日平均556人としていたところ、マイナス17人の539人に変更するものであります。
次に、上段の収益的収入及び支出の欄を御覧ください。
1病院事業収益の1医業収益のうち、(1)診療収益についてですが、先ほどの患者数に合わせ、入院収益は2億2,194万円を、外来収益は2億1,555万8,000円をそれぞれ減額するものであります。
収益減の主な理由としましては、通常の風邪症状などの新型コロナウイルス感染症以外の感染症患者の減少のほか、8月の新型コロナウイルスの病院内感染の発生により、新規入院及び救急応需を制限したこと、7月末に消化器内科医1名が退職したことなどによる影響と考えております。
次に、(2)公衆衛生活動収益は、高齢者福祉施設のPCR検査受託について、件数等の減に基づき2,618万2,000円を減額し、(3)その他医業収益においては、感染症病床確保促進事業補助金を重点医療機関の指定により5億2,931万4,000円増額するほか、2医業外収益では、ワクチン接種に係る補助金のほか、新型コロナウイルス感染症対策関連の補助金等を合わせて8,348万5,000円を増額しようとするものであります。
一方の2病院事業費用では、1医業費用、(1)給与費において、看護補助者等職員数の増減や防疫手当などの決算見込みにより3,122万9,000円の増額、(2)材料費では、患者数の減に加え、薬品費や診療材料費の価格交渉により7,782万1,000円を減額するほか、(3)経費は、主に光熱水費や委託料ですが、昨今の原油価格の高騰による燃料費や光熱水費の増を見込むほか、新型コロナウイルス感染症対応に関する委託料の増を見込み、3,781万2,000円を増額しようとするものであります。
以上、収益的収支差引きでは、当初計画より1億2,851万1,000円改善し、652万9,000円のプラスとなるものであります。
次に、中段、資本的収入及び支出について御説明いたします。
1資本的収入の1企業債では、工事に併せて申請した建物起債により1,160万円を増額するほか、3補助金においては、主に設備面に対する新型コロナウイルス感染症対策関連の補助金により3億1,785万9,000円を増額するとともに、支出においては、2資本的支出、1建設改良費により、医療機器の購入費などに3億3,819万2,000円を増額するものであります。
これにより、資本的収支差引きにおいては、当初計画より873万3,000円減額の2億8,604万3,000円の収支不足を見込むものであります。
欠損金及び不良債務等の欄を御覧ください。
以上によりまして、当年度の純損益は222万円のプラス、単年度資金収支額においては2億9,316万5,000円、不良債務残高は5億7,736万1,000円を見込むものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

鈴木君:何点か、昨日の生活福祉常任委員会でも質疑したのですが、結果的に、診療収益の落ちた分を、その他医業収益と医業外収益によって賄う、新型コロナウイルス感染症対策関連の交付金と補助金によって、赤字部分を補填できる見通しであるという方針でよろしいでしょうか。

管理課長:今回の補正では、医療収益のうち、診療収益が大きくマイナスになり、その他営業収益では、補助金等の収入を見込み、増額となっております。
新型コロナウイルス感染症対応については、保健所等の要請により、ある程度、病床を確保したことや、医療体制を変更するなどをして対応してまいりましたので、それに伴う補助金を見込んだものであります。
医業収益の減につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響は少なくないと考えておりますので、結果として、このような医業収益を見込んでおります。

鈴木君:結果的にプラスになったので、書面上で見ると、結果論としてはよかったということだけれども、果たして、それでいいのかということです。純粋な病院ですから、診療収益をしっかり確保していかないと、この新型コロナウイルス感染症対策関連の補助金や交付金がいつまでも続くわけではないと思いますので、その辺りをどう考えていらっしゃるのでしょうか。
消化器内科で医師が減ったから、結果的に、医師の体制をつくるため、専門の部署を設けているのですが、その効果が出ていません。3年間の準備期間の中で整理するということで、それをお待ちするのだけれども、その姿が見えてこないです。その辺りについて、どのように思っていらっしゃるのでしょうか。

管理課長:委員がおっしゃるとおり、結果として計画に達しない診療収益となりましたことについては、これから改善していかなければならないと考えておりますし、それはきちんと結果に表れるべきだと考えております。
上半期につきましては、これも新型コロナウイルス感染症のことになってしまいますけれども、新型コロナウイルス感染症の対応ということで、医療体制や人員配置に苦心してまいりました。それが結果として医業収益に影響したものと考えておりますが、下半期におきまして、入院料単価の増額や外来収益構造の改善などにはもう既に着手しておりますので、そういったことをしっかり結果に反映させていきたいと考えております。

鈴木君:令和2年度決算の全道の公立病院の実態を見ると、北海道内の大病院と言われる市立札幌病院、市立函館病院、苫小牧市立病院などは、新型コロナウイルス感染症対策関連の補助金や交付金によって相当な収益が出ています。これは単年度の一時的な問題かとは思いますけれども、それにしても、大きな病院は桁が違います。
そう考えると、江別市は、今年度は約10億円の交付金などが出ていて、このままでいくと、単年度の収支で何とか黒字化という当初の目的を達成できる状態になっているのですけれども、果たして、それが評価できる内容なのか、通常の診療収益でしっかりと稼いでいくという、収益を確保していくという対応が、この下期の中でできるのか、この辺りはこれからしっかり見定めていきたいと思っています。
全体的に議論を深めていかなければならない課題と思っておりますので、しっかりとした取組をお願いします。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:医師の問題で、委員会をまたいで恐縮ですが、昨日、総合内科医が10月1日から就任されるというお話を伺いましたけれども、消化器内科医がお辞めになられた件について、私も気になっていました。健診でカメラが入るなど、いろいろなことがあって、消化器系の医師が忙しくなると思っていましたので、そういう辺りでは、例えば人工透析は内科の医師が力を合わせてというお話がありましたけれども、総合内科の医師がカバーする、バックアップする体制になっているのか、消化器系の診療に支障はないのか、お伺いしておきます。

管理課長:委員の御案内のとおり、10月1日に採用しました総合内科の医師は、消化器の疾患を診ていただけると聞いておりますので、退職された消化器内科医の診療をカバーしつつ、総合内科医として内科全般の医療を診ていただいておりますので、その点については、何とか消化器内科も継続できているということでございます。

吉本君:参考までにお伺いしたいのですが、今、医師招聘の問題が指摘されましたけれども、今回いらっしゃる総合内科の医師は、招聘との関係では何か特段のことがあったのか、どのような形でその方が市立病院に来ていただけることになったのか、差し支えない範囲でお伺いします。

管理課長:この総合内科で新しく採用しました医師は、もともと健診医として、出張医として当院に来ていただいた医師から、常勤で働きたいという申入れを受けて採用したものでありまして、紹介会社系のフリーランスの医師でございますので、そのような経緯です。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(10:13)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:14)
2教育部所管事項、(1)第4回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第4号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

給食センター長:第4回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算のうち、教育部の所管分につきまして御説明申し上げます。
資料の補正予算の概要を御覧ください。
10款教育費、5項保健体育費の学校給食主食事業者支援事業(新型コロナウイルス感染症対策)は、国の交付金を活用した学校給食主食納入事業者の支援経費として、330万円を増額しようとするものであります。
続きまして、事業内容を御説明いたします。
この事業は、給食センターセンター調理場における新型コロナウイルスの集団感染の発生に伴う学校給食の停止で、経営に影響を受けた学校給食の主食納入事業者を支援し、学校給食の供給の安定化を図るものであります。
また、財源は、事業費の全額に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(事業者支援分)を充当いたします。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:予定案件ですけれども、1点だけ確認させていただきたいと思います。
学校給食停止に関わる主食以外への対応について確認したいのですが、お願いいたします。

給食センター長:給食センターセンター調理場の停止期間に発注していた副食、いわゆるおかずの食材につきましては、江別市学校給食会が発注をキャンセルできたものとできなかったものがございます。
その発注をキャンセルできなかったものにつきましては、既に食材の事業者に支払い済みでありまして、こちらは支払い済みであるため、今回の事業からは対象外としております。
また、牛乳につきましても、転用が可能であったので、牛乳の納入事業所につきましても、今回の事業からは対象外とさせていただきました。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(10:17)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:18)
3建設部所管事項、(1)第4回定例会予定案件、アの手数料条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

建築指導課長:それでは、第4回定例会に提案を予定しております手数料条例の一部改正について御説明いたします。
資料を御覧ください。
(1)改正理由ですが、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
次に、(2)改正内容ですが、長期優良住宅建築等計画認定の際に必要な長期使用構造等の確認を登録住宅性能評価機関で行う住宅性能評価と併せて行うことが可能となったことに伴う規定の整備をするとともに、認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築される市街地環境改善に資する住宅に係る容積率の緩和規定の創設に伴う許可申請手数料を追加するほか、法改正に伴う引用条項等の整備を行うものであります。
なお、(3)施行期日は、法改正の施行日に合わせて令和4年2月20日とするものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部所管事項を終結いたします。
経済部入室のため、暫時休憩いたします。(10:20)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:20)
4経済部所管事項、(1)第4回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第4号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

商工労働課長:経済部所管の補正予算について御説明いたします。
資料の1ページを御覧ください。
7款商工費、1項商工費、第三者認証取得促進事業(新型コロナウイルス感染症対策)について御説明いたします。
この事業は、北海道が実施する飲食店感染防止対策認証の取得促進を目的とした飲食店に対する給付金等であり、補正額は4,216万8,000円でございます。
資料の2ページを御覧ください。
補正予算における事業概要を記載しております。
まず、事業の目的についてですが、北海道飲食店感染防止対策認証、通称、第三者認証の取得を促進するため、北海道の定める要件を満たし、認証を受けた飲食店に支援金を支給するもので、より多くの飲食店が認証を取得することにより、市民が安心して来店できる環境を整え、市内飲食店及び関連事業者の事業継続を図るものです。
対象者は、市内に所在する北海道の第三者認証を受けた飲食店を運営する事業者で、支給額は1店舗当たり10万円を予定しております。
補正予算額と致しましては、支援金が4,000万円、支援金事務費が216万8,000円を予定しております。
今後のスケジュールですが、12月上旬までに対象と考えられる事業者へ申請書などをお送りするとともに、ホームページにも掲載し、受付を開始いたします。申請の受付については、来年の1月31日までを予定しております。
申請方法は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送を予定しております。
申請に必要な書類については、申請書や誓約書など記載のとおりです。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:第三者認証取得促進事業で、2点確認させていただきたいと思います。
まず、4の支援金事務費ですが、216万8,000円の内訳をお伺いいたします。
2点目が5のスケジュールで、1月31日で申請受付終了予定ということですが、より多くの飲食店が認証できて、利用者も安心でき、事業が継続できるようにということで、北海道としても、一店舗でも多くの飲食店が受けられるようにという思いで、いろいろなアドバイスを積極的に行っていると伺いました。1月31日に申請したけれども、間に合わない店舗の対応についてお伺いいたします。

商工労働課長:支援金事務費ですけれども、事業者の皆様に御案内などをお送りするための郵送料、それから、この制度を周知するための費用、また、相談、書類の審査に係る委託料等を見込んでいます。
それから、申請締切りを1月31日としている件ですけれども、実際に、江別市においては、先月の15日から申請が始まっていまして、今のところ、3週間ぐらいで80件余りの申請があり、50件余りに認証が出ている状況でございます。
この後も、実際に現地の審査を受ける店舗が十数件予定していると先週の段階で聞いていますので、申請、認証は進んでいくと思いますけれども、締切り近くに認証が出ているかという問題も出てくると思いますので、その辺は事業者の皆さんと御相談しながら柔軟に運用していけたらと考えております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、経済部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(10:26)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:27)
5健康福祉部所管事項、(1)第4回定例会予定案件、アの国民健康保険条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:それでは、国民健康保険条例の一部改正について御説明いたします。
資料の1ページを御覧願います。
初めに、1改正理由でありますが、現在、国民健康保険に加入している被保険者が出産した際、出産育児一時金として40万4,000円を支給しているところですが、産科医療補償制度に加入している分娩機関等で出産した場合、当該制度の掛金分として1万6,000円を加算し、総額42万円を支給しているところであります。
先般、国の社会保障審議会医療保険部会において、当該制度の見直しが行われ、令和4年1月1日から、掛金が1万6,000円から1万2,000円に引き下げられること、また、同部会の議論の整理において、少子化対策としての重要性を鑑み、制度対象となる場合の総額を42万円に維持すべきとされたことを踏まえ、健康保険法施行令の一部改正が行われ、出産育児一時金を40万4,000円から40万8,000円に引き上げることで、総額を維持することになったものであります。
そのため、本市においても、当該制度の見直しや、政令の一部改正に合わせて、江別市国民健康保険条例及びこれに関連する江別市国民健康保険事業規則について、それぞれ所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容でありますが、出産育児一時金の額を定める江別市国民健康保険条例第5条第1項において、現行の40万4,000円から4,000円引き上げて40万8,000円に、産科医療補償制度の掛金分を定める江別市国民健康保険事業規則第10条第2項において、現行の1万6,000円から4,000円引き下げて1万2,000円に、それぞれ改めるものでありますが、総額42万円に変更はございません。
資料の2ページを御覧願います。
次に、3施行期日は、健康保険法施行令の一部改正の施行日に合わせて、令和4年1月1日とするもので、4経過措置は、資料に記載の内容を規定するものであります。
その下には、参考として、産科医療補償制度創設後の出産育児一時金に係る支給額のこれまでの推移を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
資料の3ページを御覧願います。
こちらは、今ほど御説明いたしました条例改正及びこれに関連する規則改正の新旧対照表となっておりますので、こちらについても、併せて御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐藤君:幾つか確認させていただきたいと思うのですが、初めに、参考までにお聞きしたいのですけれども、この出産育児一時金を利用されている件数はどのぐらいあるのか、教えてください。

国保年金課長:直近の5か年平均で申し上げますと、単年度ベースで約25件となっております。

佐藤君:次に、参考資料の産科医療補償制度の掛金のところですけれども、今回、1万6,000円から1万2,000円に下がっています。推移で見ますと、初めは3万円でだんだん引き下がっているのですけれども、この要因はどのようなものか、教えてください。

国保年金課長:国の積算では、本来、必要となる保険料は過去の実績等から算定いたしまして、現行では2万2,000円と見込んで設定しておりますが、国の想定よりも制度の対象に該当した子供の数が少なく、制度運営上の剰余金が多く発生しているところでございます。
そのため、この剰余金から保険料に1万円を充当することで、令和4年1月からの掛金が1万2,000円に引き下げられるということでございます。

佐藤君:最後に、出産育児一時金の財源といいますか、市の負担はどのぐらいあるのか、お伺いします。

国保年金課長:財源についてですが、3分の1を国民健康保険特別会計で賄いまして、残りの3分の2については、地方交付税措置のある一般会計繰入金で賄う仕組みとなっております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの一般会計補正予算(第4号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:健康福祉部の一般会計補正予算(第4号)の概要につきまして御説明いたします。
資料の4ページを御覧願います。
表の上の段、3款民生費、2項児童福祉費の児童手当支給事務一般管理経費は、児童手当の制度改正に伴うシステム改修及び制度周知に要する経費を追加するものです。
なお、財源につきましては、全額が国の子ども・子育て支援事業費補助金となります。
次に、表の下の段、4款衛生費、1項保健衛生費の事業名、新型コロナウイルスワクチン接種事業は、新型コロナワクチンの接種促進に要する経費で、年度内に対象者に3回目の接種を実施するための経費を追加するものです。
詳細につきまして、資料の5ページを御覧願います。
まず、1概要についてでありますが、新型コロナワクチンの接種促進に要する経費の追加であり、主に、医療従事者や高齢者等に対する追加接種に要する経費の追加であります。
次に、2追加接種の対象者等につきましては、(1)対象者は、2回目のワクチン接種から8か月以上経過した方とされており、(2)接種券の送付につきましては、令和3年11月以降、順次、対象者に送付する予定であります。
(3)接種順位につきましては、2回目のワクチン接種を完了した方が接種の対象者となるため、2回目のワクチン接種を完了した順番で、接種を開始する予定です。
次に、3所要見込額についてでありますが、全体で1億6,247万3,000円となります。
次に、4補正の内訳でありますが、(1)追加接種に関するワクチン接種委託料等として7,974万1,000円を追加するものであります。
内容としましては、接種機関に対するワクチン接種委託料や接種記録システムへの入力委託料などです。
次に、(2)集団接種会場設置に係る経費として634万円を追加するもので、内容としましては、集団接種会場使用料や会場物品賃借料などです。
次に、(3)コールセンター等事務費として6,534万7,000円を追加するもので、内容としましては、コールセンターや予約システム、接種券作成委託料などであります。
なお、接種券の作成等の経費の一部につきましては、令和3年4月までに2回目の接種を終えた方への接種券の送付を令和3年11月19日に予定しているため、既定の予算を一部流用し、準備を進める予定でありますことを御承知おきいただきたいと思います。
次に、(4)時間外・休日の接種会場への医療従事者派遣事業費補助金として1,104万5,000円を追加するもので、内容としましては、勤務時間外や休日にワクチン接種会場へ医師等を派遣した場合の派遣元医療機関に対する補助金であります。
なお、財源につきましては、(1)から(3)までは全額国庫支出金を予定しており、(4)は全額道支出金を予定しております。
次に、5スケジュールについて(予定)でありますが、令和3年11月19日に、2回目接種後8か月を経過する方への接種券送付を開始し、令和3年12月には、医療従事者の勤務先での追加接種を開始する予定です。
その後、令和4年1月中旬には、医療機関及び集団接種会場等で追加接種を開始し、同年1月下旬に施設入所者の追加接種を、同年2月下旬に65歳以上の追加接種を、同年3月下旬にその他の方の追加接種を開始する予定です。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:新型コロナウイルスワクチン接種事業の事業費補正についてお伺いさせていただきます。
昨日も生活福祉常任委員会でいろいろと説明を受けたのですが、その説明を受けた後に、自治体の判断で3回目の間隔を8か月から6か月にできるという国の動きがあるということで、報道があったのですけれども、今、8か月で準備されていますし、もし早まると、事務作業の前倒しやワクチンの確保が一番心配されると思います。
ただ、この報道を聞いて、対象の市民も不安になると思います。そのようなこともあって、昨日の今日で、まだ動きはないと思いますけれども、今段階で周知している内容や危惧されていることなどがございましたら教えてください。あまり無理して急ぐこともないと思いますけれども、分かる範囲でお聞かせ願います。

新型コロナウイルス感染症対策担当参事:委員がおっしゃられました昨日から今日にかけての報道ですけれども、11月15日に厚生労働省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会が開かれまして、そこで話し合われた内容のことかと思っております。
追加接種の間隔につきましては、2回目の接種完了からおおむね8か月以上後ということで、ただし、地域の感染状況等を踏まえて、自治体の判断により、8か月より前に追加接種を実施する場合においては、ファイザー社の薬事承認が6か月以上ということで進められておりますので、その6か月以上の間隔を空けるということも検討できるということで、会議の中で話し合われております。
その対応としまして、市としては、現状、今後のワクチンの供給状況やどの期間でどれだけ接種ということも含めまして、国の指示に従い検討していく、また、明日、市町村向けの国からの説明会もございますので、そういった内容も踏まえて、今後、検討していく予定であります。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:それでは、令和3年度国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の概要について御説明いたします。
資料の6ページを御覧願います。
7款基金積立金、1項基金積立金でありますが、令和2年度からの繰越分として1億1,952万5,000円を増額補正し、国民健康保険積立基金に積み立てるものであります。
なお、これに対応する歳入につきましては、令和2年度からの繰越金等を充てるものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
企画政策部入室のため、暫時休憩いたします。(10:42)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:43)
6企画政策部所管事項、(1)第4回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第4号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

公共交通担当参事:第4回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算のうち、企画政策部所管分につきまして御説明申し上げます。
資料の補正予算の概要を御覧ください。
初めに、2款総務費、1項総務管理費の市内バス路線維持確保臨時支援事業(新型コロナウイルス感染症対策)は、路線バス事業者が行う新型コロナウイルス感染防止のための環境整備、衛生管理に対する支援給付金として、市内の路線バス事業者3社に対し、総額で2,830万円を支給するものです。内訳としましては、事業者ごとに支給する850万円の基礎額が3事業者分、市内営業所で所有する路線バスの台数に応じて支給する10万円の加算額が28台分です。
次の一般旅客自動車運送事業者支援事業(新型コロナウイルス感染症対策)は、一般旅客自動車運送事業者が行う新型コロナウイルス感染防止のための環境整備、衛生管理に対する支援給付金として、市内の一般旅客自動車運送事業者61社に対し、総額で1,111万6,000円を支給するものです。内訳としましては、まず、支援給付金総額1,110万円は、事業者ごとに支給する10万円の基礎額が61事業者分、所有する車両の台数に応じて支給する5万円の加算額が100台分です。また、郵便料として、各事業者へ案内文書や決定通知などを送付する際に必要となる経費が1万6,000円です。
2つの事業を合わせまして、3,941万6,000円を補正予算として計上するもので、財源は、全額、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(事業者支援分)です。
次に、事業者が実施する感染症対策として想定される主なものとしましては、基本的な感染予防対策として、事業所や車内で乗務員や利用者が使用する消毒液や乗務員のマスクなど、飛沫感染防止対策として、アクリルパーティションや飛沫防止カーテンなど、また、接触防止対策として、車両の抗菌加工、消毒清掃作業に要する経費などです。
最後に、今後のスケジュールですが、12月中旬から、各事業者へ案内の送付を行い、年明け1月上旬より申請ごとに、随時、支援給付金を支給する予定です。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:1点、各支援給付金の基礎額が850万円、加算額が10万円とあるのですけれども、この算定根拠を教えていただきたいと思います。

公共交通担当参事:まず、市内バス路線維持確保臨時支援事業の部分の基礎額が850万円ですが、消毒清掃作業用の経費として832万円、それと、運転手が使うマスクとして12万円、運転手が使用する消毒液に対して3万6,000円で、合わせて847万6,000円になるところを概算で850万円としております。
なお、832万円の消毒清掃作業の内訳につきましては、バスが出発する前と出発した後に清掃する部分の作業委託料として182万円を想定しておりまして、日中のバスの停車時間や休憩時間に乗務員が消毒作業をする部分についての人件費として650万円を積算しております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:逆に、分からなくなってしまったのですけれども、これは予算措置された以降に行うこととしての積算で行われているのか、それとも、例えば、アクリル板設置については、もう既に行われている事例もあります。そうなると、この対象が具体的になり過ぎてしまっているので、対象の範囲や期間も当然設定されると思うのですけれども、その辺も併せて御説明してください。

公共交通担当参事:今、感染症対策として必要な経費ということで、積算について御説明したのですけれども、使用用途については、今、積算したものに使ってくださいということではなく、こういったもので積算しましたが、それぞれのバス事業者で使用できる感染症対策として使っていただきたいということで、用途を定めていないということが1点ございます。
それと、事業の期間につきましては、今回の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(事業者支援分)の事業の対象期間が今年度中ということになっておりますので、事業の対象の期間につきましては、令和3年度中に使用するものと考えています。
ただし、感染症対策ですので、今後も公共交通を利用する方々が増えていくと思いますけれども、それに対しての感染症対策も必要になると思うので、購入するものとしては今年度の事業で買っていただくのですけれども、次年度以降の対策にもなるように各事業者で上手に使っていただきたいと御説明して、使っていただきたいと思っております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、企画政策部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(10:50)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:51)
7総務部所管事項、(1)報告事項、アの令和2年度江別市財務諸表についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

財務室長:令和2年度江別市財務諸表について報告いたします。
別冊資料の1ページを御覧ください。
1初めには、これまでの経過等を記載しており、市では、平成28年度決算から、総務省が示す統一的な基準により財務書類を作成しています。
別冊資料の2ページを御覧ください。
2財務書類の会計範囲ですが、市では、3つの会計区分により財務書類を作成しており、1一般会計等は、一般会計と基本財産基金運用特別会計を合わせたもの、2全体会計は、一般会計等に特別会計及び企業会計を加えたもの、3連結会計は、全体会計に市が一定割合以上を出資する関与団体を加えたものとなっています。
別冊資料の3ページを御覧ください。
3財務書類4表の説明ですが、各書類の目的や性質について、別冊資料の3ページは貸借対照表、別冊資料の5ページの下段は行政コスト計算書、別冊資料の6ページは純資産変動計算書と資金収支計算書について、それぞれ記載しています。
別冊資料の7ページを御覧ください。
4会計別財務書類4表について、別冊資料の7ページから10ページまでが一般会計等の財務書類となっています。
まず、別冊資料の7ページの貸借対照表ですが、左側の借方は、年度末時点における保有資産の状況を表すもので、右側の貸方は、資産に対応する負債と純資産を表しています。
別冊資料の8ページを御覧ください。
行政コスト計算書は、民間企業でいう損益計算書に代わるものです。
民間企業の損益計算書は、売上等の収入から経費を差し引いて利益や損失を表示するものですが、自治体は、利益を目的に運営するものではないことから、建設事業費や基金積立てなどの資産形成につながる支出を除いた行政サービスに要する経費を分類別に表示する形式となっています。
別冊資料の9ページを御覧ください。
純資産変動計算書は、貸借対照表における純資産の変動理由を表すものであり、行政コストや税収及び国等の補助金による資金の増減のほか、売却や償却による固定資産の増減など、項目ごとに影響額を記載しています。
別冊資料の10ページを御覧ください。
資金収支計算書は、1年間の現金の流れを表すものであり、業務活動収支、投資活動収支及び財務活動収支の3つの区分で集計しています。
下から5行目の本年度末資金残高は、令和2年度決算の形式収支に一致するものであり、これに歳計外現金を加えた本年度末現金預金残高は、一番下の行に記載のとおりです。
以下、別冊資料の11ページから14ページにかけては全体会計、別冊資料の15ページから18ページにかけては連結会計に係る財務書類4表を記載していますので、御参照いただきたいと思います。
別冊資料の19ページを御覧ください。
5一般会計等財務書類4表の分析について御説明します。
総務省作成の地方公会計の推進に関する研究会報告書で示された一般的な分析指標等の結果を記載しています。
まず、1人口1人当たりの貸借対照表及び行政コスト計算書ですが、上段の貸借対照表の左側の一番下の行、資産合計は92万6,000円となり、前年度と比較して5,000円の増、右側の中ほどの負債合計は35万6,000円で、前年度と比較して3,000円の減、その下の純資産合計は57万円で、前年度と比較して8,000円の増となりました。
これらは、一般会計の資金収支がプラスに転じたことと、地方債残高が減少したことが主な要因です。
また、下段の行政コスト計算書ですが、一番下の行にある純行政コストは43万9,000円となり、前年度と比較して12万5,000円の増加となりました。
これは、主に、新型コロナウイルス感染症対策に係る費用が増加したことによるもので、特に、国による特別定額給付金の実施が大きな要因です。
別冊資料の20ページを御覧ください。
2プライマリーバランスについてですが、令和2年度は約14億円の黒字となりました。
これは、病院事業会計への貸付けがなかったことなどが主な要因です。
次に、3社会資本形成の世代間負担比率ですが、まず、純資産比率について、令和2年度の純資産比率は61.6%で、前年度と比較して0.5ポイントの上昇となり、その下の将来世代負担比率は、令和2年度は21.5%で、前年度と同じ水準となりました。
次に、4有形固定資産減価償却率ですが、表の右側から2列目の償却率について、一番下の合計は80.9%となり、前年度と比較して0.2ポイント償却が進んでいます。
別冊資料の21ページを御覧ください。
5資産の構成ですが、資産全体における項目ごとの割合は、表に記載のとおりです。
次に、6行政コスト対税収等比率は、当該年度の税収等が資産形成を伴わない行政コストにどれだけ使用されたかを表す指標であり、令和2年度は96.6%となっています。
7債務償還比率は、地方債に退職手当負担見込額などを加えた実質債務に対する償還に充当できる一般財源の割合を表しており、令和2年度は548.5%となっています。
別冊資料の22ページを御覧ください。
6連結財務書類4表の分析ですが、関与団体を含めた連結会計の財務書類を一般会計等と同様に分析したものであり、別冊資料の24ページにかけてそれぞれ記載しております。
また、別冊資料の25ページは、統一的な基準による財務書類に特有の行政コスト計算書及び純資産変動計算書の科目の内容を記載していますので、御参照いただきたいと思います。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第4回定例会予定案件、アの職員の給与に関する条例等の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

職員課長:第4回定例会に提案を予定しております職員の給与に関する条例等の一部改正について御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
初めに、1改正理由についてでありますが、人事院は、令和3年8月10日、本年の実態調査における官民較差に基づき、民間との給与較差、特別給マイナス0.13月を埋めるため、期末手当を引き下げる勧告を行いました。
当市の給与制度につきましては、従前から、人事院勧告を尊重し、国家公務員に準拠したものとしておりますことから、人事院勧告に対応するための給与条例改正案等を第4回定例会に提案しようとするものであります。
また、議員、特別職の期末手当につきましても、一般職の職員に準じた取扱いとするため、関連する条例について、併せて改正しようとするものであります。
次に、2改正内容についてでありますが、一般職の期末手当については、12月の期末手当の年間支給割合を0.15月、再任用職員については0.10月引下げ、議員や特別職に関しても、一般職の期末勤勉手当の年間支給割合に見合うよう12月の期末手当の支給割合を0.15月引き下げるとともに、令和4年度以降、一般職、議員、特別職いずれも6月と12月の期末手当の支給割合を平準化するために改正を行うものであります。
実施時期については、令和3年12月1日とし、期末手当の支給割合の平準化のほか、会計年度任用職員の期末手当の改正については、任用期間が1年以内という職の性質等を考慮し、令和4年4月1日から実施するものであります。
次に、3改正条例についてでありますが、職員の給与に関する条例のほか、計4件の条例について、改正を行おうとするものであります。
次に、4施行期日でありますが、施行期日は令和3年12月1日とし、一部の規定は、令和4年4月1日から施行するものであります。
なお、令和3年11月12日に、総務省から、北海道を通じて、国家公務員給与の取扱いについて通知があり、国家公務員給与の取扱いについては、人事院勧告制度尊重という姿勢を維持しつつも、人事院勧告の実施については、国政全般の観点、特に、現在、検討が進められている経済対策等政府全体の取組との関係も見極めるべく、引き続き、検討を進め、経済対策の閣議決定後速やかに方針を決定することが12日の給与関係閣僚会議で確認され、また、各地方公共団体においては、給与改定の検討に当たって、引き続き、政府の検討状況を注視しつつ、適切に対応いただきたいという内容でございました。
このため、人事院勧告の取扱いについては、国の検討状況を注視するとともに、引き続き、情報収集に努め、適切に対応してまいりたいと考えております。
以上です。

総務部長:今年の人事院勧告の取扱いについては、国家公務員の改定の方針がいまだに決定していないという極めて異例な状況であります。
国においては、人事院勧告制度尊重という基本姿勢を維持しつつ、国政全般の観点、特に、経済対策等との関係に留意して、現在、検討が進められております。
市としては、これまで、人事院勧告尊重、国家公務員準拠という考え方で、一貫した対応をしてきたところでありまして、今後の国の検討状況によっては、本案件の提出を取り下げることも含め、適切に対応してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

鈴木君:まず、国家公務員が0.13月、江別市は0.15月と、これは給与構造の違いからこうなっていると推測をするのだけれども、その辺りを解説してください。

職員課長:人事院勧告におきましては、基本的に、改定は0.05月単位としているところでございます。
今回の民間給与の実態調査において、0.13月という較差が確認されておりますので、0.05月という単位で考慮した結果、人事院においては0.15月の改定という勧告を出したと認識しております。

鈴木君:0.05月の間の0.02月、0.03月、0.04月という数字はないということでしょうか。私も、長い間、人事院勧告を取り扱ったけれども、そういうことは初めて聞きました。人事院勧告はこう勧告したけれども、国が目指す給与改定のときには0.05刻みという趣旨ということでしょうか。

職員課長:人事院勧告におきましては、0.05月単位ということで、これまでも勧告が出されておりまして、過去、平成10年度以降におきましても、0.05月単位の人事院勧告が出ているところでございます。

鈴木君:ここの文章を見ると、1の1行目で、人事院勧告が0.13月と書いてあります。そことの整合性が取れていないのではないでしょうか。
民間との比較で見たときに、0.13月を勧告したわけです。そこが少し理解できないのです。

職員課長:人事院勧告としましては、0.15月という勧告が出ております。0.13月という数値につきましては、あくまで調査した民間給与との較差の結果でございまして、この結果を踏まえて、人事院勧告として0.15月という勧告が出たところでございます。

鈴木君:それであれば、ここの1改正理由に、人事院勧告で0.15月が出ましたということを書かないと、ここの0.13月と、下の江別市の引下げの0.15月との乖離は何なのかと問われるのではないでしょうか。非常に分かりづらいです。
今、総務部長から説明があったように、場合によっては、この議案の取下げもあり得るということであれば、そこは分かりやすく表現してもらわないと、疑問に思います。
議員のことは置いておいて、職員の処遇に関わる部分なので、職員は、当然、分かっていると思うのだけれども、その辺りが表現として非常に分かりづらいです。人事院勧告が0.15月だったら、人事院勧告として0.15月下げましたと書く必要があります。
ただ、国の取扱いはまだ給与関係閣僚会議の中で決まっていないということです。そうであれば、そのことをしっかり書いて提案すべきと思います。
いかがでしょうか。

職員課長:資料の記載内容につきまして、人事院勧告の数値がはっきりしない表記になっていたことについて、おわび申し上げます。
次回以降、資料の作成方法につきましては、職員、議員の皆様、共に分かりやすい資料作成に努めていきたいと考えております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの一般会計補正予算(第4号)の概要についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:資料の2ページを御覧ください。
第4回定例会に提案を予定しております一般会計補正予算(第4号)の概要について御説明いたします。
1編成方針ですが、第1に新型コロナウイルス感染症対策等の措置、第2に国等の予算動向による変更等の措置、第3にその他緊急を要するものへの措置を行うものです。
2予算規模ですが、補正額は2億4,996万6,000円の追加となり、既定額の498億961万9,000円に加えますと、補正後の額は500億5,958万5,000円となるものです。
3の今次補正に係る事業でありますが、事業内容等については、各部から御説明いたしましたとおりであり、大きく2つに分けて記載しております。
(1)新型コロナウイルス感染症対策等の措置は1から5までの計5事業、事業費の合計は2億4,735万7,000円であり、財源は、国・道費が2億3,766万6,000円、一般財源は969万1,000円です。
なお、国費には、令和3年度に国から追加で交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(事業者支援分)を含んでおり、今次補正で内示額を全て予算化しております。
(2)上記以外の事業は、1事業で、事業費は260万9,000円であり、財源は全額が国費です。
4一般会計款別事業概要ですが、総務費で2事業、民生費で1事業、衛生費で1事業、商工費で1事業、教育費で1事業、合計で6事業の追加となるものです。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(11:13)

※ 休憩中に、第4回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(11:42)
次に、8第4回定例会の委員長報告の有無については、行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、9その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:42)