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生活福祉常任委員会 令和3年11月26日(金)(1)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月31日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(裏君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(9:59)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:00)
1付託案件の審査、(1)議案第50号及び(2)議案第51号の指定管理者の指定について、以上2件を一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。

市民生活課長:それでは、私から、議案第50号 指定管理者の指定について御説明申し上げます。
生活環境部市民生活課が所管しております江別市葬斎場につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、令和4年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ、議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、令和4年4月から令和8年3月までとするものであります。
それでは、提出資料について御説明申し上げます。
資料の1ページをお開き願います。
資料の1ページは、議案第46号から議案第56号までを含む指定管理者の指定についての提案理由説明書であります。
次に、資料の2ページをお開き願います。
資料の2ページは、江別市葬斎場の公募に関わる申込者からの提案概要であります。
上から、申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制、自主事業の内容、特記事項について記載していますので、御参照願います。
次に、資料の4ページをお開き願います。
資料の4ページは、江別市指定管理者選定委員会からの江別市葬斎場指定管理者選定結果報告書であります。今回、指定管理者として指定しようとする団体の選定理由等について記載されております。
資料の5ページ、(4)選定理由では、現指定管理者としてこれまで蓄積してきた実績や経験に基づき、管理運営及び利用者サービスを実施する旨の提案がなされ、マニュアル等も整備されていることから、今後も施設の安定運営が期待できるものと評価され、採点結果、得点が配点の5割を超えたことから、当該団体が選定されたものであります。
なお、別冊の参考資料の1ページから99ページまでは、選定されました当該団体からの申込書類の写しであります。江別市葬斎場指定管理者選定結果報告書に関連した参考資料として御参照ください。
以上です。

大麻出張所長:引き続き、私から、議案第51号 指定管理者の指定について御説明申し上げます。
生活環境部大麻出張所が所管しております江別市大麻集会所につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第7条の規定に基づき、公募によらずに、令和4年4月1日から当該施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の選定を終えましたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ、議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、令和4年4月1日から令和12年3月31日までとするものであります。
それでは、提出資料につきまして御説明申し上げます。
資料の7ページをお開き願います。
資料の7ページは、選定された団体からの提案概要であります。
団体から提出されました業務計画書に基づき、その概要をまとめたものでございまして、上から、申込者名、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業の内容及び特記事項について、それぞれ記載しておりますので、御参照願います。
また、別冊の参考資料の100ページから140ページまでは、当該団体から提出されました業務計画書、事業計画書、収支計画書の写しでございます。参考資料として御参照願います。
以上です。

委員長(裏君):初めに、議案第50号の江別市葬斎場についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。

奥野君:得点が5割を超えたことと、これまでの実績等に基づき選定されたという内容は確認しております。得点は、期を重ねるごとに上がっているのか、確認させてください。

市民生活課長:得点につきましては、前回ですけれども、250点満点中146点、パーセントに直すと58%、今回につきましては、260点満点中166.3点、パーセントに直すと64%という結果になっております。

奥野君:前回が58%で、今回は64%ということで、向上していることを確認させていただきました。
4期、ずっと経験を積んでいらっしゃって、特殊な業務ですので、この資料を見せていただくと、サービス向上のため、各期ごとにいろいろと取り組んでいる内容を確認しております。
ただ、この指定管理者被選定者採点集計表の中で、得点が低いところを確認させていただきたかったのですが、1点だけ気になっているのは、1市民の平等利用確保の(3)情報公開・個人情報保護に係る措置が適切に講じられる見込みがあるかという項目の得点が少し低く、5.9点になっているようですけれども、これは江別市指定管理者選定委員会の中で低いなどの意見が出ていたのか、教えてください。
別冊資料の5ページに該当する内容だと思います。

生活環境部長:江別市指定管理者選定委員会の審査については非公開になっているので、担当課長はそこに入っておりませんが、私はその中に入って審査に関わっております。
この項目について、特段、委員から意見は出なくて、問題ないということで、皆さん、了承しております。この5.9点の得点について、何か問題にされたというやり取りはありません。

奥野君:特に、得点の低いところに関して何か課題があったり、評価する方が何か気になって低いのか気になったものですから、そういった部分について、今後、指定管理者や市側もいろいろと注意してみていただきたいという質疑でした。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:別冊資料の22ページですけれども、取組実績の1のところで、使用時間を午後5時まで1時間延長すると書かれています。
別冊資料の50ページを見ると、やはり火葬件数が増えていることがよく分かったのですけれども、江別市火葬場条例では使用時間が午後4時までとなっていますが、火葬件数の増加が予想されるため、使用時間を午後5時までとしていると書かれていて、実際にそうだろうと思います。この辺りは、江別市火葬場条例との関係で問題があるとは思いませんけれども、どのように整理されているのかと思ったものですから、確認をさせてください。

市民生活課長:江別市火葬場条例では、委員のおっしゃるとおり、施設の使用時間は、午前9時から午後4時までと規定されております。
指定管理者により1時間延長されているのですけれども、実際のところ、火葬件数は、令和元年度までは平年並みでしたが、令和2年度からやや上昇傾向にあります。火葬の平均件数は現在のところ5件ですので、現状におきましては、午前中ぐらいで火葬が終わります。そうなれば、江別市火葬場条例では、施設の使用時間が午後4時までとなっておりますので、対応できると思います。
ただ、今後、火葬件数が増える、あるいは、友引の翌日は件数が多くなりますので、午後4時まではどうなのかという懸念が出てくると思います。

吉本君:私もよく分からなかったのですが、別冊資料を少し読んでいくと、火葬で骨になった後、冷やしたりなどいろいろな対応を行うので、収骨までにかなり時間がかかることがよく分かりました。
そのようなことを含めて、高齢化の進展に伴いと書かれていますので、平均件数が1日5件であれば何とか時間内に収まるという御説明については、それはそれで納得できますが、施設を管理される方にとっては、1時間延長したほうが余裕を持って仕事ができる、御遺族の方に心を込めてお返しすることができるので、1時間延長して運営されていると思っていました。
今回の指定管理者の指定に当たって、そのようなお話は具体的に出なかったのかと思ったのですが、その辺りはどうだったのか、お聞かせください。

市民生活課長:今回、指定管理者の指定に当たりまして相談があったときには、やはり、先ほど申し上げた点とやや重なる点があると思うのですけれども、平均でいえば5件、そして、友引の翌日では最大がどのぐらいかという話になると思います。今のところは、最大で十数件が何日間かあるという程度ですので、午後4時までの使用時間で大丈夫だろうという話ですけれども、件数が増加してきた場合については対応が難しいという相談がありました。

吉本君:実際に相談があって、当然、これからそのような事態を想定されると、指定管理者が思っていて、そのような場合には、例えば、条例改正も含めて検討する余地があると理解して、指定管理者もそのように受け止めていらっしゃるのか、その辺だけ確認をさせていただいて終わります。

市民生活課長:現状におきましては、平均5件ですので、今回の4年間において、その件数が大幅に増加するとも考えられませんので、今のところ、条例改正を行うことは考えておりません。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:吉本委員の質疑に関連しますが、計画的な火葬の様子は分かりますし、将来的な予測も間違っていないと思います。ただ、あまり災いするようなことは言いたくないのですけれども、何らかの理由で、江別市での火葬が間に合わない場合、周辺の市町村の施設との連携や、東日本大震災や今回の新型コロナウイルス感染症を基にした火葬場の必要性が出てきた場合を想定されていますか。
その場合のネットワークというか、葬儀に至るまでの準備は市が先導して行うのか、指定管理者同士のネットワークを構築させるのか、その辺りについて何かお考えがあれば、お聞かせください。

市民生活課長:一度実例があったのですけれども、平成30年9月のブラックアウトのときに、電気が使えないということで、江別市の火葬場が2日間ストップしたことがありまして、そのときに、御遺体につきましては、札幌市及び岩見沢市に火葬をお願いした経緯があります。
逆に、令和2年度につきましては、当別町の火葬場が改装するので、その間、火葬できない場合は、江別市で対応するという形を取っておりました。

清水君:前例があることですから、それをシステム的に構築できるように、いざというときのために備えたらいいと思います。
既に、東京都などでは、御遺体を冷蔵して、お亡くなりになってから1週間後から2週間後に葬儀を行うという例も今は当たり前になってきています。人口数が違うので、そこまで徹底して行う必要はないと思いますが、火葬できない御遺体が増えると悲惨なことになるので、考慮していただきたいと思います。
続いて、奥野委員の質疑に関連して、指定管理者被選定者採点集計表については、例えば、プロポーザル方式で何件か応募があるときには、この点数を基に選考されることになるのですか。
今回は1者しかいないので、得点が5割を超えているからオーケーという結論かもしれないですけれども、これが2者、3者の競合になった場合、得点の高いところが選ばれることになりますか。

市民生活課長:平成17年の話ですが、7団体から応募があり、上位2者について選定を行ったことがあるのですけれども、点数の高いところが選定されたということではなく、職員の処遇改善に係る具体的な提案、あるいは、火葬業務に関するコスト計算が明確になるなどの提案を踏まえて選定しましたので、決して点数の高いところが選定されたという経過ではありません。

清水君:資料の5ページの選定理由に、当該団体からは、指定管理者としてこれまで蓄積してきた実績や経験に基づき、管理運営及び利用者サービスを実施する旨の提案がなされ、マニュアル等も整備されていることからと記載されていますが、それを理由として、最初に選定された団体が、それ以降、指定管理者としてずっと指定されてしまうのではないかと、指定管理者制度が始まった当初の常任委員会でお話ししました。
結局、そのとおりになり、最終的には、7団体から応募があったものが1団体からしか応募がないというのは、この選定理由に勝る理由がほかの団体にはないというか、もうこの団体にはかなわないという状況になってきている、当初から予想されていた状態になっているのですが、例えば、株式会社東洋実業で働いている江別市民がどのぐらいいるかなど、今後、法人として江別市に法人税をお支払いできる状況になる、そのような企業が望ましいという意見は、江別市指定管理者選定委員会でありませんでしたか。

生活環境部長:江別市指定管理者選定委員会の審査の中では、継続的に管理している団体だから有利というか、アドバンテージがあるという議論は一切なされておりません。あくまでも、提案の内容が妥当なものか、評価できるものか、そのような観点でのやり取りがありました。総評の中には多少書いてありますけれども、これをメインに話し合われたということではないと考えております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:資料の6ページで、先ほどの奥野委員と同じ趣旨の質疑ですが、点数が低いところで気になったのは、3施設の安定運営の(6)第三者委託予定業務は必要最小限のものであるかと、(7)地域企業の活用に配慮しているかで、若干点数が低いように思えるのですけれども、これについて、低くなった要因等がもし分かれば、教えてください。

生活環境部長:先ほどの答弁と似た答弁になりますが、江別市指定管理者選定委員会の中で、特段、これらの点を議論した経過がございませんので、それぞれの委員の得点の平均がこのような結果になったと認識しております。

内山君:別の質疑ですが、別冊資料の55ページ、管理経費縮減のための創意・工夫についてで、灯油を大量に使うということで、今回からの提案かと思います。灯油を年間7,000リットル削減という記載がありますが、この削減の仕方や内容について、もう少し御説明をお願いします。

市民生活課長:別冊資料に記載のとおりになるか分からないのですけれども、灯油を使うのは事務室の暖房と火葬業務で、そのうちの4分の3が火葬業務に使われます。その火葬業務を2名体制で行うことによって、開け閉めなどのきめ細かな運転管理を行いまして、1日平均1体につき火葬時間を5分間短縮することによって、灯油の使用量を1件当たり5リットル削減すれば、年間で7,000リットルの削減ができるのではないかということで、このような提案がなされております。

内山君:内容については、記載のとおりで理解しました。
この内容については、新たな提案かと思うのですけれども、先ほどまで話が出ておりました江別市指定管理者選定委員会では、この内容について、議論があったのか、これは実現可能と考えているのか、お伺いします。

生活環境部長:江別市指定管理者選定委員会の中では、2名体制にすることについて質疑がありました。2名体制にすることで、経費の増加にならないのかという質疑があって、それは体制の組み方なので、その心配はありませんという答弁が当該団体からありました。

内山君:確認ですが、この灯油使用量の削減については、特に議論がなかったという理解でよろしいでしょうか。

生活環境部長:委員のおっしゃるとおりです。

内山君:議論がなかったということは、これを前提に当該団体が取り組んでいただけると思いますので、今後の取組を見ていきたいと思います。
最後に、灯油に関して、今、話していたことと方向性は違うのですが、昨今、灯油代が高騰しておりまして、この指定管理料を積算した頃とも灯油の単価などが違っていると思います。灯油代が高騰した場合、どのように対応されるのか、指定管理料に反映されるのか、お伺いします。

市民生活課長:まず、今回、提案された灯油単価で、実際、契約においてどうなるのかという質疑だと思うのですけれども、これにつきましては、毎年度の3月末に年度協定を行います。年度協定の中で、双方の合意の下、指定管理者において、このぐらいの量を使う、そして、単価はこの金額ですという提案をしてもらいまして、市で査定するというか、結論づけるのですけれども、灯油単価は、年度協定により毎年度変えていきます。
そして、もう1点、年度の途中で単価が上がった場合はどうなるかといいますと、これは市で作成しているリスク分担表に基づいて対応することになります。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:何点かお聞きしたいのですけれども、今、火葬場の大規模改修は大体終わっていると思います。先ほどの燃料の問題もありますけれども、一番肝心なのは、炉内のセラミックを管理できるかどうかによって燃焼効率が変わります。その辺りについては、炉の大規模改修を過去に何回か行っていますので、その辺りの計画は既に完了済みで、あとは、日常的な点検だけで間に合うのか、その辺りをお聞かせください。

市民生活課長:今、人体の炉が5つと動物の炉があるのですけれども、この大規模改修については、既に平成27年、平成28年ぐらいから計画的に進めて終了しました。
そして、今、鈴木委員がおっしゃられた点につきましては、炉のメーカーである事業者と協議、また、助言・指導を受けて、セラミックも計画的に更新しなければならないと言われております。ひびが発生することがありますので、それについては、ある程度、計画的に改修する予定でおります。

鈴木君:1回当たり5リットルの灯油の削減など、そのような取組を行っていることは評価したいと思います。
ただ、セラミックが剥離したりというのは、自然に起こってしまいますので、どうしようもないことですが、その辺りの維持管理をしっかりすることによって、効率的な運営を行っていただきたいと思います。
あとは、やはり延命化で、それこそ平成27年ぐらいで大規模改修が大体終わっておりますので、今後は、火葬場を何年持たせるのかという別次元の話ですけれども、果たして、今の5基体制でいいのか、すぐに話ができる内容ではないと思いますが、その考え方についてお聞きします。

生活環境部長:今後は多死社会と言われていて、死亡件数が増えるのではないかと議論されておりますが、現状では、5基体制で運用できていると考えておりまして、当面は、今の施設をきちんと改修しながら、できるだけ長く持たせるというのが基本的な考え方だと考えております。
火葬件数の増加への対応については、今後も件数を注視しながら検討する課題になると考えております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、議案第51号の江別市大麻集会所についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(10:35)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:36)
次に、(3)議案第52号 指定管理者の指定について(江別市ふれあいワークセンター)を議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:それでは、私から、議案第52号 指定管理者の指定について御説明申し上げます。
健康福祉部管理課が所管しております江別市ふれあいワークセンターにつきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、令和4年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えましたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ、議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、令和4年4月から令和8年3月までとするものであります。
それでは、提出資料について御説明申し上げます。
資料の1ページをお開き願います。
資料の1ページは、提案理由説明書でありまして、議案第52号に係る部分に下線を引いております。
資料の2ページをお開き願います。
資料の2ページは、江別市ふれあいワークセンターの公募に係る申込者からの提案概要でございます。
上から、申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業、特記事項について記載しておりますので、御参照願います。
次に、資料の3ページを御覧願います。
資料の3ページから5ページまでは、江別市ふれあいワークセンター指定管理者選定結果報告書でございます。今回、指定管理者として指定しようとする団体の選定理由等について記載されております。
資料の5ページに記載のとおり、提案内容、プレゼンテーション、質疑等から、現指定管理者としてこれまで蓄積してきた実績や経験に基づき、管理運営及び利用者サービスを実施する旨の提案がなされたことにより、得点が配点の5割を超えたことから、当該施設の次期指定管理者となるべき団体として当該団体が選定されております。
なお、資料の6ページから17ページまでは、選定されました当該団体からの申込書類の写しでございます。江別市ふれあいワークセンター指定管理者選定結果報告書に関連した参考資料として御参照ください。

委員長(裏君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

内山君:まず、確認ですが、今回、江別市指定管理者選定委員会で協議して、決定したということですけれども、資料の考え方で、他部局の所管施設では、指定管理者被選定者採点集計表が提出されており、私もその点数を見ながらどういうところが課題なのか判断しています。今回、資料の中にはないように思えるのですけれども、この辺りの考え方を教えてください。

管理課長:今回の提出資料について、資料の6ページから17ページまでありますけれども、様式4と様式5につきましては、表として提出するという取決めがありましたが、指定管理者被選定者採点集計表につきましては、令和元年11月の当委員会で提出した健康福祉部の資料と同様に、指定管理者被選定者採点集計表をつけていない状態で、今回作成した次第でございます。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:指定管理者被選定者採点集計表は、必須の資料ではないということですか。

管理課長:必須ではないと聞いております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:先ほど、生活環境部からは、1団体だけれども、提出されていて、健康福祉部は提出されていないと。指定管理者制度の所管は総務部ですから、総務部の指示でこのように対応されていると思うのだけれども、その辺りはちょっと違和感があると思うのですが、いかがでしょうか。致し方ないのでしょうか。

管理課長:今回は提出しておりませんけれども、もし必要であれば、口頭で答えることもできますし、次回からは他部局と共通して提出する形にしたいと思っております。

鈴木君:260点中の139.4点は、50%を少し超えたぐらいです。そのような面では、中身がどうであったかというのは、内山委員が言ったように少し気になるところだと思います。例えば、最低点が50%を切ったところがあるのか、その辺りを教えてください。

管理課長:50%に達していない部分についてでございますけれども、施設の効用発揮という項目の中で、施設利用の促進が図られ、利用者の増加が見込めるかという点につきましては、10点中4.6点になります。さらに、あと2点ございまして、その他市長が定める基準の中で、使用者・利用者の要望把握及びその反映手法は適切かという部分につきましては、10点中3.7点です。もう1点、幅広い世代の意見を取り込む工夫がなされているかという点につきましては、10点中4.1点です。
この3点が50%を下回っているところでございます。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:今の関連で、3点が50%を下回っているとお答えいただいたのですが、その内容を聞いて納得しました。次回から提出するという答弁がありましたが、今回も、後でいいので、配付していただければと思いますので、よろしくお願いします。

委員長(裏君):後でいいというのは、本日の委員会にその資料を提出してほしいという要望ですか。

佐々木君:そうです。

委員長(裏君):今ほど、佐々木委員より、指定管理者被選定者採点集計表を資料として要求したい旨の御発言がありましたが、委員会として資料の提出を求めることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
暫時休憩いたします。(10:44)

※ 休憩中に、追加提出資料を配付

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:49)
指定管理者被選定者採点集計表が皆様に配付されたところですが、この資料について、質疑ございませんか。

内山君:せっかく資料を頂きましたので、1点だけお伺いしたいと思います。
先ほどの御答弁の中で、中間点の5点より低いところが3点あって、利用者の増加を見込めるか、要望の把握、反映手法は適切か、幅広い世代の意見を取り込む工夫がなされているかが低いということでしたが、この点について、江別市指定管理者選定委員会の中で課題にされていたことなどがありましたら、お伺いします。

管理課長:江別市ふれあいワークセンターにつきましては、高齢者及び障がい者の社会参加の促進を目的とした施設でございますので、平成4年からこの施設に入っている団体は3団体と固定しておりますし、利用できる場所につきましても、1階の会議室及び研修室になっておりますので、障がい者及び高齢者の社会参加の促進のためということで、幅広く市民を受け入れる貸し館とは目的が異なっておりますので、その点で、この部分の評価が低くなっているとお伺いしております。

内山君:これは、点数が低くても、改善するのが難しい部分だということでしょうか。そうすると、この評価はどうなのかということも考えられますが、いかがでしょうか。

管理課長:この評価の低い部分の改善につきまして、公益社団法人江別市シルバー人材センターでは、今、自主事業で、元気アップ体操という講座を行っておりまして、その分で人を多く入れることを見込んでおりますので、改善できると考えております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:この数字を見ると、かつかつなので、目的が限られている施設で、一般市民が集うことがあまりない施設であるということであれば、果たして、公募型の指定管理がふさわしいかどうかが問われていることも含めて、4年後に向けて、例えば、非公募で指定してしまうなどについて、内部でしっかりと議論したほうがいいのではないでしょうか。また点数をつけると、本当に5割を切ってしまうかもしれません。その辺りについて、非常に不安要素があります。
加えて、公益社団法人江別市シルバー人材センターが管理しておりますので、ほかの団体が指定管理者になることは基本的にあり得ない状態です。だから、公益社団法人江別市シルバー人材センターが指定管理者になっているから、ほかの団体が入る隙間がなかなかないということも含めて、この施設は、公募型の指定管理にすること自体、無理があるのではないかと思っております。
答弁は要りませんから、これはこれで、指定管理者として選定したということで了解いたします。ただ、4年後に向けて、その辺りはよく検討したほうがよろしいのではないかと思っています。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(4)議案第59号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

子ども育成課長:議案第59号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料18ページをお開きください。
提案理由につきましては、記載のとおりでございます。
資料19ページをお開きください。
初めに、1改正理由でありますが、厚生労働省令で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準及び内閣府令で定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準がそれぞれ一部改正され、事業者等の業務負担の軽減を図るため、書面の作成、記録等について、電磁的記録によることを可能とする旨の規定が設けられたことから、これに伴う所要の改正を行おうとするものであります。
次に、2主な改正内容でありますが、初めに、(1)江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正でありますが、家庭的保育事業者等が行う書面の作成、記録等について、電磁的記録によることを可能とする規定を追加するほか、その他引用条項の整備を行うものであります。
なお、今回の改正に係る電磁的記録とは、電子計算機で処理可能なデジタルデータのことであり、具体的には、ハードディスク、CD、USBメモリーなどの記録媒体に保存可能なデータを指しております。
次に、(2)江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正でありますが、記載(1)の改正と同様に、特定教育・保育施設等が行う書面の作成、記録等について、電磁的記録によることを可能とする規定の追加であります。
次に、保護者との手続のうち、書面で行うものについて、保護者の同意が得られた場合に電磁的方法によることを可能とする包括的な規定を追加するものであります。
なお、今回の改正に係る電磁的方法とは、電子メールやウェブサイトからの閲覧、ダウンロードによる電子計算機に接続する電気通信回線を通じて送信する方法や磁気ディスクやCD等に記録して、それを交付する方法を指しております。
次に、3施行期日でありますが、条例の施行期日は、公布の日とするものであります。
なお、資料20ページから25ページまでに新旧対照表を添付しておりますので、併せて御参照ください。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

奥野君:まず、電磁的記録にすることを可能とするというのは文面で分かるのですが、具体的にどういった部分が変わるのでしょうか。条例改正に至る背景などについて、もう少しお聞かせください。

子ども育成課長:条例改正に至る背景としましては、国のデジタル化推進に伴う行政部分のデジタル化の流れを酌むものでございます。
利便性の効率を上げるために、書面の記録による交付だけだったものを、デジタル化の推進に合わせまして、電磁的方法による交換も可能にしたものです。具体的にどのようなものを指すかといいますと、今、帳簿の整備としましては、職員、財産、収支及び乳幼児の処遇内容、保育計画、保育記録、苦情内容の記録、事故の状況、処置の記録などが書面で整備されることとなっておりまして、そういったものが電磁的記録で保存可能になっております。
さらに、従来は、利用開始前の重要説明書となる文面については、利用者の同意を得て、電磁的な情報提供が可能であったところですが、それだけにとどまらず、利用者に情報提供される書類につきましても、電磁的方法によるやり取りが可能になることとなります。

奥野君:そうしますと、現状は小さい単位の保育所だと思うのですけれども、基本的には、書面でいろいろな管理をしていたものをデータ化できるという理解でよろしいでしょうか。

子ども育成課長:委員がお見込みのとおりでございます。
ただし、事業者が書面で保存することを否定するものではございませんし、書面による記録があっても構わないという状況であります。さらに、利用者とのやり取りにつきましても、電算環境が整わない家庭等もありますことから、同意がなければ、従来どおりの情報共有になろうかと思います。

奥野君:基本的には、データ化は難しいというイメージですが、市内の事業者に対する周知は、市からどのように行っているのか、最後にお聞きします。

子ども育成課長:事業者の運営に関わる内容でございますので、本議案の議決後には、事業者に速やかに周知させていただきます。
その際には、個人情報保護の観点から、保存上の管理の徹底等について周知しながら、情報を流していきたいと思います。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:基本的な内容を確認させてもらいたいのですけれども、条例改正の内容は、主に大きく二つあると思います。(1)の江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例と(2)の江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の対象がどのように違うのかということと、(2)では、保護者等の手続についての規定があるのですが、(1)では、この規定がない理由を教えてください。

子ども育成課長:まず、江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例でございますが、家庭的保育事業等は地域型保育事業と言いまして、少人数で保育を行うために市が認可できる事業を指しております。こちらについては、設備及び運営に関する基準となっておりますけれども、内容としては、設置に関する基準でございます。設置に関する基準の中に、こういった電磁的記録の掲載があります。それがまず1点です。
そして、江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の対象としまして、特定教育・保育施設とは、先ほど言った地域型保育事業以外の大きな保育所や認定こども園を指します。そして、特定地域型保育事業とは、先ほど言った家庭的保育事業等を指す別な呼び名となっております。この条例につきましては、ほぼ運営に係る内容でございます。
家庭的保育が主に設置に関する条例で、もう一つが運営に係る条例でございまして、記録に関する条例は家庭的保育事業にしか記載されておりません。
江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例は、先ほどの説明のとおり、認可保育園全てが対象となるほか、家庭的保育事業も指しており、これも含めて、運営について定める条例ですので、保護者等のやり取りもここで初めて掲載される状況でございます。
ですから、この規定については、(1)にはありませんけれども、(2)の江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例をもって、市内の認可保育施設全てを網羅した形の規定となっております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:小規模施設だけではなく、市内全ての認可保育所が、デジタル化の対象になるということでよろしいですか。

子ども育成課長:お見込みのとおりでございます。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:場合によって、保護者の同意が得られれば、重要事項説明書や契約書関係もデジタル化できると理解していいでしょうか。

子ども育成課長:包括的な規定となりまして、特に個別の書面を指すものではないので、利用者の同意が得られれば、そのような部分も可能だと考えております。

鈴木君:家庭的保育の場合、19人、15人、10人以内など、いろいろなパターンがあると思うのですが、今までは個別の文書契約が相当多いです。そうすると、年度末の段階で、4月に向けて全部の書類をそろえて、判こをもらって、また重要事項説明書を送る作業など、相当な事務量があります。それが軽減されることは非常にいいことですが、果たして、契約書をデジタル化できるのか疑問に思うのですけれども、それは双方が入園申込みを行った段階で、例えば、それを了とするということであれば、契約書を電子化して送ってあげることで、処理できると理解してよろしいでしょうか。

子ども育成課長:確かに、契約書類等となると電磁的記録での交付は難しいという思いも正直あります。
ただ、この規定によりますと、利用者の同意を得た暁にはそのようなことを可能にするとされておりますので、実際の運営上、利用者及び事業者の判断で取扱いが図られるものだと考えております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(11:10)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(11:12)
次に、(5)議案第60号 江別市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:それでは、私から、議案第60号 江別市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
資料を御覧いただきたいと思います。
まず、資料の1ページから2ページにつきましては、本議案の提案理由になります。
提案理由においては、現在、市立病院が江別市立病院経営再建計画に基づき、市立病院の経営再建に向けたロードマップに沿った経営再建を進めていること、並びに、病院事業管理者の下、自律性、柔軟性、迅速性を高めることを目的として地方公営企業法の全部適用に移行しようとするものであること、そして、本条例の概要等について説明しております。
資料の3ページを御覧ください。
こちらは、本条例の構成や改正内容についての概要の資料となっております。
まず、本条例の構成についてでありますが、全8条と附則から成っておりまして、それぞれの条におきまして、関連する条例を一括して改正しようとするものであります。
次に、改正内容でありますが、第1条の改正は、病院事業の地方公営企業法全部適用及び病院事業管理者の設置に係る規定を追加するものであります。
第2条の改正は、病院事業管理者の給与等に係る規定の整備を行うもので、給料月額については、病院事業管理者として医師を置いた場合は103万4,000円、医師以外を置いた場合は、水道事業管理者と同額の61万8,000円とするものであります。
第3条以降につきましては、主には各種規定の整備や字句の整備を行うものであります。
施行期日でありますが、令和4年4月1日とするものであります。
続く、資料の4ページから35ページまでは、改正しようとする各条例の新旧対照表となっております。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:そもそもの確認です。地方公営企業法の全部適用移行により、このようなことが変わるという説明は十分に受けていますが、基本的に、これを行ったからといって、すぐに経営がよくなるというものではなく、資料にも書いてありますけれども、組織運営の面での自律性、柔軟性を高め、診療報酬の改定や医療制度の変更等に対する迅速な対応を可能にすることで、最終的にはガバナンスの強化なども含めていると思います。そのようなことを含めて、将来的にはいい方向に向かうという認識でよろしいでしょうか。

管理課長:佐々木委員が御案内のとおり、地方公営企業法の全部適用移行につきましては、あくまでも経営形態の変更でありまして、このことが直ちに経営の改善に寄与するとは考えておりません。
病院事業管理者を設置することで、迅速性、柔軟性を担保しまして、この病院事業管理者の下で、しっかりとした経営を行うことで、経営改善を進めるきっかけをつくろうというものでございまして、まず、この地方公営企業法の全部適用移行をしっかり行いまして、病院事業管理者を設置し、これから経営を改善していきたいと考えております。

佐々木君:病院職員の給与等に関する企業管理規程がどのようにつくられるのか、今、身分は地方公務員で変わらないのですけれども、給与については、基本的に人事院勧告を遵守していると思うのですが、人事院勧告に対する考え方はどうなるのか、お伺いします。

管理課長:地方公営企業法における給与の考え方でありますけれども、地方公務員という身分は変わりません。ただ、一般職員から企業職員に変わりますので、労働基準法の適用をより強く受けるものとなります。
ただ、給与につきましては、地方公務員という身分自体が変わるものではありませんので、決定を行うのは、市長から病院事業管理者に給与の規定も含めて移行するものでありますけれども、一般職員の給与との整合性やバランス、ひいては、人事院勧告も参考にしながら決めていくことになると思います。

佐々木君:同じ給与の関係で、給与の基本原則における職員が発揮した能率の考慮と、給与決定原則に経営の状況が反映されると書いてあるのですけれども、発揮した能率の考慮と経営の状況がどのように反映されていくというか、今は職員だったら、自己評価と査定があるので、そのようなことが関与するのでしょうか。また、経営状況においては、経営がよくなれば上がって、悪くなれば一定程度下がることがあるのか、伺います。

管理課長:確かに、地方公営企業法において、経営状況を反映することができるという原則が加わりますけれども、先ほど御説明申し上げましたとおり、あくまでも地方公務員としての給与の原則が第一優先かと思います。
公営企業ですので、企業の成績なども給与に反映させることができると考えておりまして、これから経営改善によって好転させようとしているところでありますけれども、そのようなプラスの面を給与に反映させることができたらいいと考えております。

佐々木君:今、市立病院を支援するため、市職員の給与の独自削減を行っていますが、今度は、独自削減も適用になるのでしょうか。

管理課長:独自削減は、令和2年度から令和4年度までの期間を設けて、既に実施が決まっているものでございますので、今回の地方公営企業法の全部適用移行で、独自削減をやめる、やめないという判断をするものではないと考えております。

佐々木君:今、事務職員が人事交流で市役所から出向して、また帰ってくるということが行われているのですけれども、この事務職員の人事交流は、引き続き行うのか、給与や労働条件の扱いはどうなるのか。事務職員のプロパー化が予定されており、一定程度の割合だったのですけれども、その割合がどの程度なのか、ずっと人事交流が続くのか、教えてください。

管理課長:事務職員の人事交流につきましては、同じく、地方公営企業法の全部適用を行っております水道事業と同様に考えておりまして、今後も必要なものだと考えております。
ただ、委員がおっしゃるとおり、現在、プロパー化を進めておりますので、事務職の中でも特に専門性の高い医療事務等を行う事務職については、独自採用によりプロパー化を進めていきたいと考えております。
どのぐらいの割合と人数かについては、今後の運営形態を見ながら検討していきたいと考えております。

佐々木君:最後に1点だけ伺いますが、現在は、江別市公平委員会に対して不服申立てを行うことができるのですけれども、苦情処理共同調整会議を設けるとのことなので、これはどのように設置されるのですか。

管理課長:現在は、江別市公平委員会という市の仕組みに基づいて苦情処理が行われることになっていますが、地方公営企業法の全部適用に移行することで、そこから切り離されて、苦情処理共同調整会議で処理されることになります。
上位組織としては、労働基準監督署の労働委員会になりますので、その仕組みの中で、苦情処理を行うことになると考えております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:何点か教えてください。
まず、資料7ページの改正後については、医療職給料表が1本になっております。そして、具体的に見ていくと、実質的に、看護師と医師を含めた全ての給料表がここに統括されると理解していいのでしょうか。

管理課長:資料7ページの新旧対照表につきましては、江別市職員の給与に関する条例であり、本庁の職員を規定するものであります。
病院事業管理者が設置されると、病院事業管理者が別に定めることになりますので、このような構成になっております。

鈴木君:病院事業管理者が定める給与規程はこれから作成されるということですか。

管理課長:今、令和4年4月1日の制定を目指して準備を進めているところであります。

鈴木君:本来、セットで提案して、どう変わるのか見定めて条例を改正しないといけないのではないでしょうか。
例えば、現在は、江別市職員の給与に関する条例で定められています。そして、病院事業の部分だけ削除しました。削除するということは、新たな条例ができるはずです。それは病院事業管理者が決める規定ですが、それをセットで提案してこないのは、いかがなものかと思います。
簡単に言うと、この状態で職員労働組合との調整が終わって合意を得ていると理解していいのか、お答えください。

管理課長:確かに、委員がおっしゃるとおり、この条例改正案のみでは、地方公営企業法の全部適用移行後の給与を規定するのは難しいと考えております。
ただ、移行方針ということで、職員の給与や待遇などは、現行の内容にそのまま移行するというより、移行方針を全面に御説明させていただきまして、職員労働組合とも交渉を進めておりますので、そちらの内容につきましては、職員労働組合とも合意を得て進めてきているところでございます。

鈴木君:職員労働組合との合意を得ているということであれば、細部にわたっての調整はこれからだと思うのですけれども、交渉中と理解したほうがいいでしょうか。それであれば、了解いたします。
ただ、議会に説明するときに、どのような姿になるのかという結果が見えないで、条例から削除する部分だけを提案してきても、病院職員の労働条件などが定まっていませんので、私は同時に提案すべきだと思うのですが、病院事務長はどのようにお考えですか。

病院事務長:地方公営企業法の全適適用移行に向けた給与規程の整備に関しまして、職員労働組合あるいは職員への説明など、これまでの経過につきましては、先ほど管理課長が説明したとおりであります。
それ以降の内容については、これからまた改めて、詳細を整備していくことになります。
本議案の議決を頂かないことには、地方公営企業法の全適適用移行に向けて準備を進めていけないというところがございましたので、まずは、本議案を提案させていただいて、議決を頂いた後には、次の段階に進んでいきたいと考えておりました。

鈴木君:手順でそうならざるを得ないということは聞きました。
ただ、一方的に片方だけを削除しておいて、来年の4月以降、病院職員がどのような状態になるのかが見えない中で、本条例から削除するのはなかなか理解されないのではないかと思います。私は、当然、議会に提案するときには、削除する条例、そして、内部で定める予定の給与規程をセットで提案すべきだと思います。それでないと、本当にそれが正しいものなのか審査できません。そう思うのですが、いかがでしょうか。信頼してくれという説明だけでは、少しいかがなものかと思います。

病院事務長:繰り返しになってしまうかもしれませんが、まず、地方公営企業法の全部適用移行に向けて、本議案を議決いただいてからという思いでおりました。
それ以降の給与規程の細かい内容については、一定程度、職員労働組合と協議しながら進めてきたところでありますけれども、まだ最終的な決定には至っていないところもございますので、今回は、まず、本条例の制定について提案させていただき、議決いただきたいと思っております。

鈴木君:それ以上の答弁はないと思うので、そのことは受け止めます。
そして、根本的なことを聞きたいのですが、令和3年度は、市長が市立病院の経営責任者と管理者という立場で、予算の編成を全部行っています。
令和4年度の予算は、病院事業管理者名で予算を編成することになります。その辺のタイミングで、例えば、病院事業管理者は、令和4年4月1日からの発令により設置され、令和4年度の予算編成は現在の病院管理者である市長が予算編成を行います。そことの整合性をどのように図るのか、聞いておきます。

委員長(裏君):暫時休憩いたします。(11:32)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(11:32)

管理課長:予算編成につきましては、病院事業管理者が設置されますと、病院事業管理者に権限が移譲されますけれども、令和4年度の予算編成をどのように行うのかという御質疑につきましては、令和4年4月1日に病院事業管理者が着任する予定でございますので、予算編成作業につきましては、江別市長の責任において行いまして、議会にお諮りすることになると考えております。
令和4年4月以降、市立病院の予算執行と運営につきましては、病院事業管理者の下で行われることになると思います。

鈴木君:その辺に若干矛盾が生じているといいますか、令和4年度から病院事業管理者を設置して、コンプライアンスを含めてしっかりとした管理体制を敷いて、市立病院の経営再建に向けたロードマップの3年間のうちの3年目に新たに設置される病院事業管理者は、初年度は自分の思いで、このような経営をしたいというスタンスが予算上反映されないと理解してよろしいでしょうか。

管理課長:予算編成につきましては、委員の御案内のとおりかと思います。
令和4年度予算に病院事業管理者の意思が入っているかどうかについては、入っていないことになると思います。

鈴木君:市立病院の経営を進めていくに当たって、新しく選任されるであろう病院事業管理者が要になるわけです。その人が令和4年度の予算編成に全く関与できないというのは少しおかしいと思います。
例えば、先行して令和3年12月1日に病院事業管理者を選定して、その人はまだ正式な発令ではないけれども、その人が予算編成に関わることができるようにすべきだと思うのですが、病院事務長はどのようにお考えですか。

病院事務長:病院事業管理者の選任については、今、鋭意検討しているところでありますけれども、まだ、しかるべき時期には来ていないということでございまして、今の時点においては、病院事業管理者は決まっていない状況であります。
その中でも、予算編成作業は行うことになりまして、令和4年4月1日の選任を目指して様々な手続を進めていくことになりますけれども、3月31日に急に決まるということではないと考えておりますから、その過程の中で、一定程度固まるようなことが出てくれば、それが予算編成の段階に間に合えばもちろんそうですし、仮に間に合わなかったとしても、4月に向けてどのような医療を提供していくのか、そういったことについては、相談する時間があると考えておりますので、必要であれば、令和4年度に入ってからでも、さらに新しいことに取り組んでいくという意味では、まさに公営企業の経営において必要なことだと考えていますので、そこはしっかりと対応していきたいと思っております。

鈴木君:お話は聞きました。ただ、それをよしとするかどうか、引き続き議論したいと思いますので、今後の委員会の中で質疑させてもらいたいと思います。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:先ほどの佐々木委員の質疑に関連してもう少し教えてもらいたかったのですけれども、まず、そもそもの話で、地方公営企業法の一部適用から全部適用に移行して、組織面が変わるとのことでした。
提案理由説明のとおり、人事面や財政面における組織上での自律性、柔軟性を高め、診療報酬の改定や医療制度変更等に対する迅速な対応を可能にしようとするということが、地方公営企業法の全部適用に移行する目的や効果だと思います。これは、制度的に何かこれまでできなかったことができるようになるのか、それとも、あくまで病院事業管理者の判断により行うのか、その違いについて教えてください。

管理課長:制度的には、まず、病院事業管理者が設置されることが一番大きな違いであると考えております。
これまで、予算編成もそうですし、何か大きな経営上のことを決定するには、市長の権限の下で行われておりましたので、その権限が病院事業管理者に移譲されることで、より迅速性、柔軟性、自律性などが高まると考えております。

内山君:これまでは、制度的に何かできなかったことなどがあったが、今後はそれがなくなって、あくまでも、病院事業管理者が市長の指示を受けずに判断できるということで、迅速な対応ができると理解してよろしいでしょうか。

管理課長:経営的なところで、これまで、地方公営企業法の一部適用だからできなかったことが、全部適用に移行することでできるようになることは、正直、それほどないと考えております。それよりも、決定のスピードや、人事面での決定などがより柔軟に対応できるようになることが経営に大きく寄与すると考えております。

内山君:地方公営企業法の全部適用に移行することによって、すぐに経営が改善されるものではなくて、やはり、病院事業管理者の判断次第ということで、先ほどの鈴木委員の質疑とも関係するかもしれないですけれども、そのように理解いたしました。
もう1点、別のことで、先ほどの佐々木委員の質疑との関連ですけれども、給与の決定原則において、これまでと違って、経営の状況が決定要因の中に新たに加わるというか、それを反映できるということで、経営が好転した場合はそれを反映できるという話もありました。今の市立病院の経営状況を考えると、そうならないことを願っていますが、逆の場合のほうが想定されると思います。
例えば、仮に、病院職員だけ給与が下がる場合の手続はどのようになるのでしょうか。新たに労働組合が結成されたり、議会との関係など、どのように給与が決定されるのか、お伺いします。

管理課長:給与規程の決定が病院事業管理者の専決事項になりますので、仮に、給与の処遇を上げたり下げたりする場合は、病院事業管理者の決裁権限によって行われることになります。
ただ、類似の公共団体や一般職員との整合性といった、優先すべき給与の決定原則がありますので、経営の問題だけが直ちに給与に反映されることはないと考えております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、2市立病院所管事項、(1)報告事項、アの江別市立病院経営評価委員会についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

経営改善担当参事:それでは、私から、江別市立病院経営評価委員会について御報告いたします。
資料36ページを御覧ください。
1令和3年度第3回江別市立病院経営評価委員会の開催結果でありますが、11月17日水曜日の午後6時から、市立病院2階講義室において開催しました。
(5)議事については、病院事業経営状況、江別市病院事業会計補正予算(第1号)、市立病院の経営再建に向けたロードマップの進捗管理、地方公営企業法の全部適用、令和4年度病院事業会計予算編成方針について報告し、意見を頂きました。
続いて、市立病院の経営再建に向けたロードマップの進捗状況について説明します。
資料37ページをお開きください。
市立病院の経営再建に向けたロードマップの進捗管理表です。
こちらは、令和3年度第2四半期までの市立病院の経営再建に向けたロードマップの進捗状況をまとめたものです。
AからDまでの自己評価を行い、それぞれ解説を加えるとともに、記号による評価が難しいものについては文言での記載としています。
以下、課題や重点的な事項を中心に説明をさせていただきます。
まず、(1)市立病院が担うべき医療の重点化のうち、目標患者数について、入院患者数は、8月に当院の入院患者から新型コロナウイルスの感染者が発生したことにより、新規入院を制限した影響などもあり、計画を下回ったことから、Cとしています。
一方、外来患者数については、回復基調にあり、計画値とほぼ同様であることから、Bとしています。
目標診療単価について、入院単価は、DPC運用の最適化などに取り組み、計画を上回ったことから、Bとしています。
一方、外来単価は、計画値、昨年度実績ともに計画を下回ったことから、Cとしています。
経営再建に向けては、外来機能の重点化による単価向上を重点課題と捉えており、プロジェクトを立ち上げ、健診業務の充実や専門外来の集患強化などの取組を進めているところです。
資料38ページを御覧ください。
上段、開放型病床導入については、枠組みを検討している段階であり、Cとしています。
開放型病床については、市内の一部の診療所において、ニーズがあると伺っておりますので、新型コロナウイルスの感染への対応状況を考慮しながら、今後、一般社団法人江別医師会などの関係機関と調整を進めたいと考えています。
また、医療資源を地域で共有・活用する取組については、新たに導入したCTのPR等を実施しているところですが、新型コロナウイルス感染症等の対応を踏まえつつ、引き続き、取組を強化する必要があるものと考え、Cとしています。
中段、輪番制構築に向けた関係機関との連携強化については、新型コロナウイルス感染症の重点医療機関として、医師会感染症対策関係者会議に参画し、地域の医療機関と連携して対応を強化しているところです。
輪番制構築については、医師会事務局や市内民間医療機関とも情報交換を行っておりますが、各医療機関における受入れ態勢など、課題も多いことから、引き続き、検討を進めてまいりたいと考えております。
資料39ページをお開きください。
下段、市立病院が担うべき医療の重点化を踏まえた内科診療体制の構築については、経営再建に向けた最重要課題と認識しており、民間医療機関、人材紹介会社等への働きかけを継続的に行っております。
また、複数の医育大学にも引き続き働きかけを行っており、常勤医師や非常勤医師の充実も含めて相談しているところであります。
資料40ページを御覧ください。
2交代制の全面実施につきましては、段階的に移行を進めているところです。
現在、夜間や休日の新規入院や回転率の高い西4病棟と西5病棟について、夜勤帯に看護補助者を配置するなど、移行に向けた準備を進めております。まずは、外科系の病棟である西4病棟を先行して移行すべく取り組んでいきたいと考えております。
資料41ページをお開きください。
上段、意欲・能力の高い人材の確保・育成について、看護部門の経営管理能力を強化する目的で、看護師1名を認定看護管理者教育課程(サードレベル)に派遣したところです。
中段、事務職員のプロパー化の推進については、令和3年4月現在で8名体制となっていますが、医事業務委託の見直しにより令和4年度に向けてさらにプロパー化を進めているところであり、Aとしています。
また、下段、現場レベルでの改善活動・提案の実施については、昨年度に引き続き、各種プロジェクトによる経営改善を進めており、着実に成果を積み重ねていることから、Aとしています。
資料42ページを御覧ください。
中段、委託料の削減については、新型コロナウイルス感染症に関連し、感染性廃棄物の増などの要因があり、削減が十分に進んでいないことから、Cとしています。
また、材料費の増加抑制については、今年度、薬品購入方法や外注検査の見直しを実施し、削減を図っていることから、Aとしています。
下段収支改善額については、記載のとおり、令和2年度と令和3年度の比較で、約7億1,900万円、令和2年度と令和3年度の累計で、約10億8,300万円を見込んでおります。

委員長(裏君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:市立病院の経営再建に向けたロードマップの進捗管理表の中で、BやCという自己評価があるのですけれども、資料37ページで、自己評価が下がっている取組項目もある中で、入院単価についてはCからBにアップしており、昨年度の自己評価を上回っているのは喜ばしいことですが、上がった要因があれば教えてください。

医事課長:入院単価の増加要因としては、大きく2つあると考えております。
一つには、新型コロナウイルスの陽性患者を受け入れたことです。この患者につきましては、通常の内科における入院単価の2倍、場合によっては3倍程度の入院単価となりますので、これが入院単価を押し上げる要因だったと思います。
もう一方が、DPC運用の最適化に取り組むということで、現在、事務職、コメディカル、看護師などの専門職を含めて多職種のチームをつくりまして、入院単価向上のプロジェクトに取り組んでおります。
具体的には、DPCデータを元に、他の医療機関等との単価構成データを比較して、自分たちの立ち位置を把握した上で、取組を強化すべき課題、目標を設定して、それぞれに取り組みます。例えば、薬剤の管理指導料を入院でもっと取りましょう、栄養も指導料を取りましょう、このような取組を行えば、単価が上がることは明らかですので、目標設定してそれぞれが取り組んでおります。
今年度に入ってから、そのチームを立ち上げて進めておりますので、そのような自助努力の面で、単価向上に寄与したと考えております。

佐々木君:一生懸命取り組み、皆さんが頑張っているのがよく分かりました。引き続き頑張ってください。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:教えてほしいのですが、資料37ページの上段で、重点医療機関の指定により、新型コロナウイルスの陽性患者用の確保病床が空床分を含め16床確保されたと。以前の当委員会では8床だと聞いていましたけれども、16床は現在の状況であると理解していいのでしょうか。また、使用していなかった東3病棟のうちの16床を使っており、北海道から指定されていると理解してよろしいでしょうか。

管理課長:空床分を含めて16床の増加でありまして、病棟を全体でゾーニングして閉鎖病棟として活用する上で、8床が実際に稼働している病床ですけれども、それ以外の病床も病棟全体をゾーニングすることで使用できなくなっているという実態があります。そのような使用できない病床も合わせて16床増加したという表現にしております。

鈴木君:簡単に言うと、新型コロナウイルスの陽性患者は1人1部屋になります。そうすると、16床が使えないということで、そのうちの8床が指定された病床になると。そして、プラスで残り8床があると。ですから、16床が新型コロナウイルスの陽性患者用として北海道が指定している病床であると理解していいのか、そこがなかなか分かりづらいです。

管理課長:病床数を具体的に御説明いたしますと、まず、東3病棟を活用して新型コロナウイルスの陽性患者を受け入れているのですけれども、ここで使用している病床数は全部で20床ございます。そのうちの8床が実際に受入れのために確保している病床です。残りの12床が東3病棟全体をゾーニングするために使用できなくなった病床でありまして、こちらが空床になります。

鈴木君:そうすると、16床増加というところの意味がつながらないので、御説明をお願いします。

管理課長:当初、4床を確保していたところで、さらに4床を追加して8床にしました。その際に、病棟全体を使用することになりましたので、新たに12床が使えない分として増えていることから、4床と12床を合わせて16床増加という形になっております。

鈴木君:なかなか理解できないのですが、簡単に言うと、今は、東3病棟が全部使えません。そして、それが全部で20床あるということでしょうか。実際の数を具体的に教えてもらわないと分かりません。
そして、もう一つは、重点医療機関として病床を確保するために、国、北海道から補助金をもらっているのは8床分だけなのか、先ほど言った16床を増加したということであれば、16床分を含めて補助金を頂いているのか、その辺りの内訳をお聞きします。

管理課長:何床確保しているのかという質疑だと思うのですけれども、4床を確保していたところ、16床増えて、現在は全部で20床運用しているところであります。
4人部屋を1床運用するわけですので、3床が使えない病床というカウントになります。20床のうち、8床が使える病床、残り12床は、4人部屋を1床運用することで3床使えなくなったわけですから、その累積で12床分あることになります。
補助金は、単価が違いますけれども、この20床に対して補助されています。

鈴木君:簡単に言うと、4人部屋でも1床しか使えないと。そして、残りの3床については、空床利用として、その部分については、北海道からの補助金の中で処理をしているということで、それが8床あって、なおかつ、使用できない病床のうち、4部屋分ぐらいが補償されていると、それで、トータルの数字になってくるという理解でよろしいでしょうか。

管理課長:そのとおりです。

鈴木君:この辺りの数字について、午後の予算決算常任委員会の中で、引き続き議論させていただきたいと思います。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
市立病院退室のため、暫時休憩いたします。(11:59)

※ 休憩中に、議案第50号ないし議案第52号、議案第59号及び議案第60号の今後 の審査方法等について協議

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(12:03)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第50号ないし議案第52号、議案第59号及び議案第60号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、議案第50号及び議案第51号については一括で、議案第52号、議案第59号及び議案第60号については、それぞれ1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、11月26日金曜日の午後0時15分より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(12:04)