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経済建設常任委員会 令和3年11月29日(月)(1)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月31日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(高間君):ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(13:29)

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(13:30)
1付託案件の審査、(1)議案第54号ないし(3)議案第56号の指定管理者の指定について、以上3件を一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。

都市建設課長:それでは、私から、議案第54号 指定管理者の指定について御説明いたします。
建設部都市建設課が所管しております、旭公園ほか計229公園につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、令和4年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ、議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、令和4年4月から令和8年3月までとするものであります。
それでは、提出資料について御説明いたします。
資料3ページをお開き願います。
資料3ページは、申込者からの提案概要であります。
上から、申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業、特記事項について記載しておりますので、御参照願います。
次に、資料4ページをお開き願います。
資料4ページから7ページは、江別市指定管理者選定委員会からの選定結果報告書であります。
今回、指定管理者として指定しようとする団体の選定理由等について記載されております。
記載のとおり、提出書類、プレゼンテーション及び質疑等において、当該団体がこれまで蓄積してきた技術やノウハウを生かし、管理運営及び利用者サービスを実施する旨の提案がなされ、採点の結果、得点が配点の5割を超えたことから、当該団体が選定されております。
なお、別冊資料1ページから35ページは、選定されました当該団体からの申込書類の写しであります。選定結果報告書に関連した参考資料として御参照ください。
説明は以上であります。
続きまして、議案第55号 指定管理者の指定について御説明いたします。
建設部都市建設課が所管しております飛烏山公園及び石狩川河川敷緑地並びに大麻中央公園ほか計5公園内に設置しております野球場、テニスコート等の屋外体育施設につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第7条の規定に基づき、公募によらずに、令和4年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ、議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、令和4年4月から令和12年3月までとするものであります。
それでは、提出資料について御説明いたします。
資料8ページをお開き願います。
資料8ページは、選定された団体からの提案概要であります。
上から、申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業、特記事項について記載しておりますので、御参照願います。
なお、別冊資料36ページから89ページは、選定されました当該団体からの申込書類の写しであります。選定に関連した参考資料として御参照ください。
以上です。

道路管理課長:引き続き、私から、議案第56号 指定管理者の指定について御説明いたします。
建設部土木事務所道路管理課が所管しております江別市大麻中町駐車場につきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、令和4年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ、議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、令和4年4月から令和8年3月までとするものであります。
それでは、提出資料について御説明いたします。
資料9ページをお開き願います。
資料9ページは、申込者からの提案概要であります。
上から、申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業、特記事項について記載しておりますので、御参照願います。
次に、資料10ページをお開き願います。
資料10ページから13ページは、江別市指定管理者選定委員会からの選定結果報告書であります。
今回、指定管理者として指定しようとする団体の選定理由等について記載されております。
記載のとおり、提出書類、プレゼンテーション及び質疑等において、当該団体からこれまで蓄積してきた実績や経験に基づき、管理運営及び利用者サービスを実施する旨の提案がなされ、採点の結果、配点の5割を超えたことから、当該団体が選定されております。
なお、別冊資料90ページから109ページは、選定されました当該団体からの申込書類の写しであります。選定結果報告書に関連した参考資料として御参照ください。
以上です。

委員長(高間君):初めに、議案第54号の旭公園外計229公園についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。

齊藤君:確認も含めてお伺いしたいと思います。
今回、新たな事業者が選定されて、4年間ということで提案されているところですけれども、事業計画書の自主事業の中の自動販売機の設置について、公園の敷地内に指定管理者の事業者の方々が利用者の利便性を高めるために、これまでも自動販売機を設置してきたと思います。
これは指定管理者が、直接、事業者と契約をされて設置していると思うのですけれども、それは間違いないか、まず、その点をお聞きします。
それから、この自動販売機の収益は、この収支計画書の収入の中に、年間の予定として自動販売機を設置されることによる収益として、記載されているところですけれども、これは、あくまでも事業者の収益として、今後も同じく考えてよろしいかどうか、お聞きします。

都市建設課長:自動販売機につきましては、今回、指定管理者の自主事業の中の提案ということで記載しているのですけれども、従前の指定管理者も、自主事業の中で自動販売機の設置は行っておりました。
2年前に直営になってからは、自主事業はしておりませんので、撤去されているところでございます。
収益に関しては、別冊資料28ページに掲載している収支計画書の収入という形では掲載しておらず、次のページの自主事業費の収入で自動販売機の収入を掲載しております。

齊藤君:理解いたしました。
それでは、別冊資料11ページの施設の安定運営について、維持管理の中で、パトロール結果をデータベース化して、公園管理カルテに記載し、定期的に市に報告と記載されております。これまでも報告されてきたと思うのですけれども、これは、どういった形で報告されるようになるのでしょうか。

都市建設課長:報告方法につきましては、今回、指定管理者となる予定の江別環境整備事業協同組合で様式化、データベース化したものを報告してもらうということで、これから示していただくところでございます。

齊藤君:様式はこれから示していただくということですので、また、後にお聞きをしたいと思います。
事業提案ですから、一応、確認ですけれども、公園の中に砂場がありましたが、砂場の猫のふん害について、市民の方からも相談を受けます。地域の子供たちが遊ぶ場所として、消毒がいいのかどうか分かりませんが、そういった管理なども日常点検の中に含まれていると考えてよろしいのでしょうか。
それは、また別な形で、市が対応するということになるのか、お聞きします。

都市建設課長:今の御質疑の件ですが、あくまでも一般的な維持管理の範疇ですので、そういった砂場の消毒等についても、指定管理の業務の中に含まれていると考えております。

齊藤君:指定管理者としての業務の定期的な点検の中に含まれるということですので、よろしくお願いしたいと思います。
別冊資料19ページの施設管理経費の縮減ですけれども、収支計画の積算根拠と適正な経費算出についての文面として、市役所が運営してきた人件費相当分の半分以下を目標とし、効率化を考慮することで低減化し最低限の人件費を計上しているということですが、これは、これまでの人件費の積算根拠と変わりないということでよろしいでしょうか。
それとも、今まで以上に効率化を考慮するということなのか、最低限の人件費という言葉が気になったので、確認します。

都市建設課長:委員がおっしゃるとおり、事務費の中の人件費というところで、令和4年度から令和7年度までのものを記載しております。この中で、市役所が運営してきた人件費相当分の半分以下を目標とし、最低限の人件費を計上しておりますというところですので、毎年、同じ額で計上しているという内容でございます。

齊藤君:これまでの指定管理者の積算根拠と同等だということでよろしいでしょうか。

都市建設課長:従前の指定管理者の人件費と同じかどうかは、今の時点では、私のほうでは分かりかねるところでございます。

齊藤君:従前と同じになるか分からないということで、年度的なこともあるのか、そのように理解させていただきます。
別冊資料24ページの幅広い世代の意見を取り込む工夫についてという中に、具体的な取組として、公園ポストの設置となっております。公園内に、公園利用者全てを対象にした簡易的な御意見箱を設置し、幅広い世代のニーズを捉えるとなっていて、とてもありがたいことだと思いますが、その意見箱の管理は、当然、指定管理者にしていただくと思うのですけれども、市民から出された声をどのように生かすのか、そこら辺の流れが分かりましたらお聞きします。
ポストに入っていた市民の声をどのような流れで活用していくのか、そこら辺が分かれば、お伺いします。

都市建設課長:市民の声につきましては、アンケート等で意見を募るわけですけれども、データベース化した中で整理をしまして、ある程度精査した中で、その辺は、実施できるものはする、できないものについては検証するということで進めたいと思っております。

齊藤君:せっかく、このような取組をされるということですので、市民の声を生かしていくという意味で、今後の取組をよろしくお願いします。

委員長(高間君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:今ほど、齊藤委員から質疑があった点に関して、私からも2点にわたって確認させていただきたいと思います。
提出いただいた別冊資料19ページですけれども、市役所が運営してきた人件費相当分の半分以下を目標としと書かれておりますが、人件費については、一定の水準を維持する必要があると思います。
この点については、法令等は遵守されて、最低賃金を確保されているということなのか、教えてください。

都市建設課長:江別環境整備事業協同組合には、法令は遵守していると確認しております。
ただ、最低賃金、人件費について遵守しているかというところは、今のところ未確認でございます。

高橋君:団体としては、ほかにもいろいろな事業を手がけておられるので、実際の給与の支払い等がどのようになるか分かりませんけれども、やはり、こうした指定管理者制度等の行政改革の中で、官製ワーキングプアが問題視されておりますので、その辺りのチェックは、ぜひ、しっかりと行っていただきたいと申し上げておきます。
引き続き、先ほど、質疑のあった別冊資料24ページですが、ここの説明を読みますと、生きがいを持ってということで、市民との関わりについて書かれていると思うのですけれども、この文面の中身を見ますと、自治会やボランティアと協力して草刈りや樹木剪定の支援という部分がどういう意味かよく分からないです。
これを読んでいて、草刈りや樹木剪定も自治会やボランティアにしていただくという意味なのか、それとも、支援と書いてあることで違った意味なのか、理解しにくかったものですから、どのように提案されていたか、教えてください。

都市建設課長:こちらに書いてある意味合いとしましては、自治会やボランティアと協力しての草刈り、樹木剪定ということで、自治会に対して、江別環境整備事業協同組合として支援をしていくということを記載していると思われます。

高橋君:こうした作業は、一定程度、危険が伴うと思うのですけれども、その際の保険加入、あるいは、万が一、事故があったときの保障の範囲の明確化はしっかりと対応されているのか、分かれば教えてください。

都市建設課長:こちらにつきましては、未確認ですので、協定を結ぶ際に確認していきたいと考えています。

高橋君:そのほか、前から、順次、伺っていきたいと思います。
別冊資料3ページに、冬期間の公園利用の促進について書かれているのですけれども、冬は、遊具は使用禁止になっていても、公園の広場を使ってお子さんたちが遊ぶことがあると思います。
ここの書き方を見ていますと、地域条件により、地域利用者と連携して、公園を雪の遊び場や仮置き場として利用できる環境を促進しますと書かれておりますが、公園を雪の堆積場にするのは問題があると思います。
どのような範囲での利用を言っているのか、提案者が、この辺りについて、もし説明等をされていたら確認させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

都市建設課長:プレゼンテーションの中では触れていないですけれども、雪の遊び場とは、雪山のようなもので遊び場をつくるということで理解していただきたいと思います。
仮置き場というのは、除雪に携わっているところがあって、緊急の際の雪の置き場がないときの雪置き場と捉えております。

高橋君:ごく一部の地域の情報でしかないのですけれども、道路除雪を行った際の雪を公園にかなり高く積み上げていて、地域住民から苦情が出ている公園などもあります。
そうしたときに、今回、除排雪を行う業者と、公園を管理する団体が同じ団体となるのですけれども、その点は、ちゃんと適切な管理がされるのでしょうか。
一定程度、公園を管理する側は、公園をしっかりと安全に管理する使命があると思うのですが、その点について大丈夫なのかということと、あるいは、市として、適切な指導、管理をしていく必要があると思いますけれども、その点について、いかがでしょうか。

都市建設課長:今、委員がおっしゃるとおり、公園は公園のしっかりとした適切な管理、道路を管理する上では道路をしっかり適切に管理するということで、指定管理者には指導していきたいと考えております。

高橋君:必要以上に雪が高く積み上がって、子供たちに危険が及ぶようなことがないように、ぜひ、その点は、市としてもしっかりと対応していただきたいということを申し上げておきます。
次に、別冊資料5ページですけれども、利用者サービス向上策についてというところで、防災・防犯用機器の活用と書かれております。
災害時のドローンの活用については理解できるのですけれども、その他、防犯に関して、撮影した画像の管理については、やはり情報管理が厳しく求められると思いますが、この団体については、そうした情報の取扱いについては熟知されていて、個人情報が漏えいするようなことがないのか、データが定期的に、適切に削除されるような形になっているのか、どのような提案になっていたのか、お聞かせください。

都市建設課長:防犯用ウェブカメラに関しては、別冊資料2ページの下段の(3)個人情報保護方策についてに書かれております、江別市個人情報保護条例にのっとって、個人情報に関わることについて対応していくという方針が示されておりますので、こちらに記載されていることを十分留意した上で対応すると聞いております。

高橋君:それが適切に履行されているかどうか、市としてもチェックできる形で対応できるのかどうか、お伺いします。

都市建設課長:そのように、しっかりとした対応で臨みたいと思います。

高橋君:最後になりますが、公園内のせせらぎや噴水等の水質検査について、年2回行うことになっておりますけれども、やはり、利用される小さなお子さんの保護者からは、衛生面での不安の声が聞かれます。
この検査結果等は、ホームページで公表するなど、しっかりチェックされていることが利用者に分かる方法が必要ではないかと思いますが、その件についてはいかがでしょうか。

都市建設課長:その点も含めて、今後の検討事項にしたいと思います。

委員長(高間君):ほかに質疑ございませんか。

本間君:1点だけ、前段の委員の質疑をお伺いしていると、この選定団体は、地元地域との連携を大事にされるお考えだということはよく分かるのですが、その中で、逆に、地域や地元自治会に負担をかけるおそれがあるのではないかという懸念が幾つか見受けられるものですから、質疑をさせていただきたいと思います。
一つ、具体的な事例を挙げさせていただくと、別冊資料16ページの3の3、各自治会やアダプト団体、近隣地域の防犯・防災会議等に出席し、公園内の防犯・防災パトロールを要請しとありますが、この要請というのは、公園の防犯・防災パトロールを各自治会やアダプト団体に要請するという理解でよろしいですか。

都市建設課長:記載のとおり、要請といいますか、お願いということかと思われます。

本間君:各自治会やアダプト団体には、既に話を通した上で、こういった要請を出すという理解でよろしいですか。

都市建設課長:その辺は、これからの話になると思います。

本間君:これからの話は、これから出してください。これからの話をここに出して、そして、採点して選定しているということですか、違いますか。答弁を求めます。

委員長(高間君):暫時休憩いたします。(14:04)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(14:05)

都市建設課長:今までも、地元やアダプト団体には、不具合があれば、こちらに連絡してくださいという対応をしておりました。要請という書き方をしておりますが、このような高圧的といいますか、強い言い方ではなくて、この記載については、江別環境整備事業協同組合とどのような扱いになるかどうか、今後、協議したいと思います。

本間君:そうだとするならば、この事業提案が出たときに、担当部局で、一言一句、全部理解をしておくべきで、先ほど申し上げたとおり、もう採点は終わっていると思います。
何を言いたいかというと、皆さんも御存じのとおり、今、地元自治会は大変です。役員の高齢化、役員の担い手不足、そのような中で、さらに、このような話が出てくると、私は、特に、行政側に対しては、役員の業務量を減らしてくれと言っているときに、なぜ、こういった話がまた出てくるのでしょうか。それをチェックしないで採点して、これからだということで、本当に勘弁していただきたい。
これは悪いけれども、この事業者が行うべきことではないでしょうか。事業者に行っていただければいいのではないかと私は思います。
地域と連携して市民の皆さんが利用しやすい公園にすることはいいけれども、なぜ、地元にこういう負担を負わせなければならないのか、連携と負担を負わせることは違うと思います。
その辺りで、例えば、別冊資料2ページの(2)利用者の平等利用確保についての一番下、括弧内の具体例のところで、夜間定期パトロールの実施、地域と連携した防犯活動の実施と書いてあります。これも、地域と連携した防犯活動について、地域と話をしたのでしょうか。地域の皆さんから了解を取って、ここに書いているのでしょうか。これも了解を取っていないのでしょうか。念のため、もう1回、確認します。

都市建設課長:この辺に関しては、未確認でございます。

本間君:部局の皆さんも大変お忙しいと思いますけれども、できましたら、隅々まで読んでいただいて、地元に対しての協力項目があるのであれば、しっかりと話が通っているのか、通っていないのか。通っていないということであれば、なるべく、採点前にこういった表現をさせないほうがいいのではないかと思います。
建設部長の答弁は求めません。

委員長(高間君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:何点か、お伺いしたいと思います。
まず、最初に、これまで何度か指定管理者の選定が不調ということで、今回、江別環境整備事業協同組合が指定管理者団体として選定されたということですけれども、基本的な公園の管理運営の枠組みは変わらないといいますか、基本的な管理運営の枠組みがあって、なおかつ、今、出ている資料には、幾つかの提案も含まれていて、効率化を図る、PDRマネジメントサイクルも活用するなど、いろいろと書いてあるのですけれども、基本的な管理運営のベースの部分は同じような形で進められるという理解でよろしいか、お伺いを致します。

都市建設課長:募集時の要項に基づきまして、これまでの実績を踏まえた管理運営の水準を定めておりまして、同等の維持管理は確保されると考えております。

干場君:江別環境整備事業協同組合には、多分、構成団体が25社あると思うのですけれども、今回、この25社全てが公園管理に関わるのかどうか、確認をさせてください。

都市建設課長:江別環境整備事業協同組合は、地元の様々な業種の25社で構成されているところでございます。
提案では、構成員で分担して維持管理を実施するという計画でありました。対応できない部分については、第三者委託というシステムを使いまして、業務を遂行すると聞いております。

建設部長:今の答弁に補足いたします。
25社の全てが対応する提案になっているかということで、ただいま、工区分けは、直営と同じ考え方で、草刈り、剪定ですと5工区ですけれども、そこは主に5社がついております。ただ、その中で、さらに江別環境整備事業協同組合の構成会社で分ける、分けないということはあると思いますけれども、全部が全部、25社が参加して行うという話までは聞いておりません。

干場君:次に、先ほども何度か質疑があった部分と同じページですけれども、別冊資料19ページの経費削減のための創意工夫というところでお聞きをしたいと思います。
そもそも、この事業者については、事務所があるということで、事務所の併用活用と組合作業車両の併用活用により経費節減の工夫をするということだと思います。確かに、そうしていただければ、縮減、削減になると思うのですが、例えば、別冊資料28ページの収支計画書を拝見いたしますと、人件費を合計すると、それぞれ別冊資料19ページに記載されている合計金額になると思います。併用活用する部分については、例えば、この業務について、平たく言いますと、その事務所を一部お借りすることになりますと、幾分かの配分があってもおかしくないと思います。
この併用活用という考え方と実際に作業車両や事務所を使うことについての実際の経費面が、ここには全く記載されていないように見えるのですけれども、併用活用することで、特段、それに相当する費用はかかっていないという理解でよろしいのか、その辺について伺います。

都市建設課長:併用活用についての御質疑でございますが、この事務所につきましては、現在、夏場は道路維持作業、冬場は除雪業務のための管理事務所として使用しているところです。別冊資料28ページに載っている収支計画の事務費相当額につきましても、これらは、今までの冬場の除雪業務、夏場の道路維持業務の事務費を案分した額を計上していると聞いておりますので、そういった意味で、併用活用という記載をしていると聞いております。

干場君:併用活用として、一定程度、ここを使うことに相当する費用が含まれているという理解でよろしいのかどうか、もう一度、確認させてください。

都市建設課長:そのとおりでございます。

干場君:公園を利用するに当たっての市の基本的な考え方になると思うのですけれども、私自身は、地域との連携はとても大切だと思っております。
自治会運営は、なかなか大変な部分もあると思うのですけれども、やはり、公園も私たち市民の財産ですから、やはり日常的にできる部分というのは、何らかの形で参加をしながら、市民として協力していくことも大切だと思っています。
その辺は、今回、指定管理者団体においても、やはり、基本的な市の考え方をきちんとお伝えした上で、地域との連携がどうあるべきなのかということをしっかりお話ししていただくことがすごく大切だと思っているのですけれども、その辺について、改めて考えを伺います。

建設部長:先ほど、本間委員からも御質疑があった点と重なる部分だと思いますが、今回、提案書には、地域との連携、自治会との連携等について、江別環境整備事業協同組合がいろいろと記載しているわけですけれども、先ほど御指摘のとおり、自治会側の負担になっては元も子もない話だと我々も思っております。
あくまでお願いといいますか、相談する中で、もしかしたら、できることは一緒になって行っていただくこともあると思いますけれども、地元の方々に負担をかけて何かを行うということについては、市として、江別環境整備事業協同組合に対しては、地元の人たちに配慮が必要だという話はしていきたいと考えております。

干場君:その辺、何人かの委員から、地域の連携のことについて指摘があったと思います。今回、新たな指定管理者団体が選定されたということですから、改めて、地域とも話合いをしながら、よりよい公園運営につなげられるよう、事業者とも相談して進めていっていただきたいと思います。

委員長(高間君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
それでは、次に、議案第55号の飛烏山公園及び石狩川河川敷緑地並びに大麻中央公園ほか計5公園内の体育施設についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。(なし)
次に、議案第56号の江別市大麻中町駐車場についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
経済部入室のため、暫時休憩いたします。(14:21)

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(14:24)
ただいまから審査を行います議案第53号につきまして、私は、江別市議会委員会条例第16条の規定により、除斥の対象となりますことから、この審査の間につきましては、副委員長に交代させていただきたいと存じます。
ここで、一度、退室させていただきます。

副委員長(徳田君):次に、(4)議案第53号 指定管理者の指定について(江別市勤労者研修センター)を議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

商工労働課長:それでは、私から、議案第53号 指定管理者の指定についてを御説明申し上げます。
経済部商工労働課が所管しております江別市勤労者研修センターにつきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、令和4年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ、議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、令和4年4月1日から令和8年3月31日までとするものであります。
それでは、提出資料について御説明申し上げます。
資料2ページをお開きください。
資料2ページは、江別市勤労者研修センターの公募に係る各申込者からの提案概要でございます。
上から、申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業、特記事項について記載していますので、御参照願います。
次に、資料3ページを御覧ください。
資料3ページは、江別市指定管理者選定委員会からの選定結果報告書でございます。
今回の指定管理者として指定しようとする団体の選定理由等について記載されております。
次のページに移りまして、記載のとおり、提案内容、プレゼンテーション、質疑等から、地域の事業者団体とのネットワークやSNSの活用実績など、新たな利用者の掘り起こしに向けた提案内容が具体的であるという理由で、当該団体が選定されております。
なお、別冊資料1ページから17ページは、選定されました当該団体からの申込書類の写しでございます。選定結果報告書に関連した参考資料として御参照ください。
以上です。

副委員長(徳田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

高橋君:確認させていただきます。
選定結果報告書自体は、このように判断されたのだということで理解できました。
別冊資料の中で気になったことがあったので、お伺いします。
まず、この提案内容を見ますと、これまで以上にインターネット等の利用が増えていくとお見受けしましたが、この施設のインターネット環境が十分なのかどうか、心配な点がありますので、もし施設・設備等で拡充の必要が生じた場合に、その費用の負担については、金額によって、指定管理者が持つのか、経済部で持つのかということがあるかもしれません。その辺りの基本的な考え方を伺います。

商工労働課長:この施設の管理をするに当たっての通信環境の整備につきましては、基本的に指定管理者で整備していただくことで考えてございます。
現状も、光回線をはじめとしたネットワーク環境は導入されていると把握しておりまして、今後、その範囲を超える活用がなされるのかどうかは、指定管理者となるべき団体と協議の上、必要な整備を行っていただけるように協議をしてまいりたいと考えております。

高橋君:もう1点、お伺いしたいと思います。
別冊資料3ページに自主事業について書かれているのですけれども、中段辺りに、手打ちそばやおいしいコーヒーの入れ方等、カルチャー教室の開催も考えられますという記載があります。
この施設は、調理実習室はなく、給湯室があるのみですけれども、そういう点で、十分な対応ができるのかということと、こうした自主事業を行っている際に、別の部屋の利用者との兼ね合いで適切に管理できるのかという点、特に、そばですと、アレルギーの問題もあります。これが公民館のように、調理実習室が備えられていれば、換気扇などもあって、陰圧状態をつくることができると思いますが、そういった点での不安があります。その点は、指定管理者と十分に協議しながら、安全確保ができるのかどうか、衛生管理ができるのかどうか、そういった協議が必要だと思いますが、その点について確認させてください。

商工労働課長:自主事業に関しましては、まず、指定管理者となるべき団体からの提案があったという状況でございまして、御指摘のとおり、あの施設で実施できるかどうかということは、十分に協議の上、安全性確保も含め、きちんとした形で、可能なものは行っていただくということで考えております。
御指摘にありますとおり、調理設備はございませんが、これまでそば打ちの教室のようなものを開催する団体はあったとお聞きしております。
ただ、御指摘の安全性の部分など、いろいろとございますので、その辺は、これから十分に協議してまいりたいと考えております。

高橋君:今ほど、答弁の中で、具体的に説明があったので、なお、追加して申し上げておきたいと思いますが、やはり、そうした活動の中で、ほかの利用者とのトラブルと言っていいかどうか分かりませんけれども、ほかの利用者にとって使いにくい点でもあったので、その辺は十分に注意して行っていただきたいと思います。
これは、申し上げて、終わりにします。

副委員長(徳田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
ここで、委員長と交代いたします。

委員長(高間君):次に、2経済部所管事項、(1)報告事項、アのかわまちづくり協議会の進捗状況についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

商工労働課長:それでは、かわまちづくり協議会の進捗状況について御報告申し上げます。
資料7ページを御覧ください。
初めに、かわまちづくり協議会の設置目的についてですが、かわまちづくり協議会は、江別市街築堤整備(石狩川・千歳川堤防整備)に伴い、移設を要する旧岡田倉庫の利活用方法等について検討するとともに、旧岡田倉庫周辺の河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指す取組(かわまちづくり)について協議することを目的として設置しております。
次に、2組織体制についてですが、かわまちづくり協議会は、旧岡田倉庫の移転、かわまちづくりに関する議論、承認、決定を行う機関となります。
かわまちづくり協議会は、テーマごとにその推進について協議調整等を行うワーキンググループを設置できるものとされ、これまで、旧岡田倉庫の利活用に関するワーキンググループを設置しております。
また、誰もが参加可能で、かわまちづくりについて理解を深めていただき、地元関係者などから広く意見を聞く場としてかわまちづくり勉強会を開催し、ワーキンググループと同等の位置づけにしまして、そこで出された意見をかわまちづくり協議会に報告することとしております。
次に、3かわまちづくり計画書についてですが、国のかわまちづくり支援制度の登録を受けようとする際は、推進主体である市と河川管理者が共同で、決められた様式に従って、かわまちづくり計画書を作成し、国土交通省の審査を受けることになります。
計画書に定められている主な様式と整理内容につきましては、資料にございますとおりですけれども、特に水辺とまちづくりに関する基本方針やソフト施策、ハード施策、それらの推進体制の概要については、かわまちづくり勉強会やかわまちづくり協議会の議論結果を反映させることになります。
資料8ページを御覧ください。
これまでの経過と今後の予定について記載しております。
かわまちづくり協議会については、昨年11月4日に第1回かわまちづくり協議会を開催し、かわまちづくり協議会の進め方、旧岡田倉庫の利活用及び移設先の検討を行いました。
その後、旧岡田倉庫利活用ワーキンググループでの協議を経まして、12月21日に開催しました第2回かわまちづくり協議会にて、旧岡田倉庫の利活用の検討及び移設先案の決定を致しました。
今年度に入りましてからは、9月28日に書面協議により第3回かわまちづくり協議会、10月18日に江別市民会館にて第4回かわまちづくり協議会を開催し、かわまちづくり勉強会の経過報告や今後のかわまちづくりの進め方などの確認を行いました。
かわまちづくり勉強会につきましては、今年1月19日に江別市コミュニティセンターにて第1回かわまちづくり勉強会を開催しました。
しかしながら、以降、新型コロナウイルスの感染拡大により開催が困難な時期がございました。これまで5回のかわまちづくり勉強会を開催し、かわまちづくり支援制度の紹介や意見交換などを行っております。
今後の予定でございますけれども、来年1月開催予定の第5回かわまちづくり協議会にて、かわまちづくり計画書素案の確認を行った後、2月から3月にパブリックコメントを実施し、3月開催予定の第6回かわまちづくり協議会にて、かわまちづくり計画書最終案の確認を行う予定です。
かわまちづくり勉強会については、12月21日に第6回かわまちづくり勉強会を開催予定でございまして、来年1月以降も、必要に応じ、月1回程度開催していきたいと考えております。
国へのかわまちづくり計画書の申請は、令和4年5月頃を予定しております。
なお、かわまちづくり計画書を申請した後も、ハード整備、ソフト施策、運営体制の具体的な内容については、かわまちづくり協議会及びかわまちづくり勉強会で継続して検討、議論を行っていく予定でございます。
以上です。

委員長(高間君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
経済部退室のため、暫時休憩いたします。(14:38)

※ 休憩中に、議案第53号ないし議案第56号の今後の審査方法等について協議

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(14:40)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第53号ないし議案第56号については、本日、結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
結審単位については、議案第53号は1件、議案第54号ないし議案第56号は一括で行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、本日午後2時45分から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:41)