ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 委 員 会 会 議 録 の 閲 覧 > 令和3年分の目次 > 総務文教常任委員会 令和3年6月16日(水)

総務文教常任委員会 令和3年6月16日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月3日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(諏訪部君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(13:28)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(13:29)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(13:29)
1付託案件の審査、(1)議案第33号 江別市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:議案第33号 江別市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料1ページをお開き願います。
このたびの江別市固定資産評価審査委員会条例の一部改正につきましては、令和3年度税制改正による地方税関係書類の押印義務等の見直しに伴い、江別市固定資産評価審査委員会条例において定めている押印規定の見直しなど、所要の改正を行うものであります。
それでは、資料に基づき、順次、御説明申し上げます。
資料1ページは、定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書の写しでありますので、御参照いただきたく存じます。
次に、資料2ページをお開きください。
江別市固定資産評価審査委員会条例の一部改正の要旨について御説明いたします。
まず、1審査申出書の押印義務の規定の改正につきましては、江別市固定資産評価審査委員会条例第4条の改正であります。
押印義務の見直しに伴い、江別市固定資産評価審査委員会条例第4条第4項において定めている審査申出人が江別市固定資産評価審査委員会へ提出する審査申出書への押印義務の規定の削除及び削除に伴う第5項、第6項の条項の繰上げを行うもので、施行期日は公布の日とするものであります。
次に、2口述書への押印義務の規定の改正につきましては、江別市固定資産評価審査委員会条例第8条の改正であります。
審査について口頭審理の手続を行う場合において、江別市固定資産評価審査委員会条例第8条第5項に定めている関係者に対して口頭による証言に代え、口述書の提出を許可したときの口述書への押印義務の規定の削除を行うもので、施行期日は公布の日とするものであります。
次に、資料3ページは、参考資料として、改正条例の新旧対照表を添付しておりますので、御参照していただきたいと存じます。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐藤君:1点だけ確認させてください。
審査申出人の押印を廃止するということですけれども、代わりに自筆のサインなど、何か必要になってくるのでしょうか。

市民税課長:審査申出書には、以前から所有者の氏名や住所、申出の理由など、いろいろな書類をたくさん書いていただく必要があり、さらに押印も必要でした。単純に押印が必要であった部分だけを、これからは押印が要らないというふうに変わるだけで、そのほかの様式については特に変更ございません。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:資料の3ページの第8条第5項に、提出者がこれに署名押印しなければならないという表現がありますけれども、記載しなければならないという表現に変えるということは、実は押印を廃止することで署名が代わりになるという部分もありますが、そういう部分がなくなるということでしょうか。例えば、提出者の住所、氏名はパソコン入力でも認めるという枠の中で、これは押印の廃止だけではなくて、署名も廃止するということで、国の言っている押印廃止の範囲を超えてくる話になると思うのだけれども、その辺はどういう理解をすればよろしいでしょうか。

市民税課長:口述書につきまして、今までは押印や署名を頂いていたのですけれども、押印の廃止に併せて、委員がおっしゃったとおり、例えば、メール等による提出も可能になったものですから、署名も廃止するということです。
ただ、内容につきましては、頂いた書類等で特定の方が提出したということを確認できますので、署名や押印がなくても、口述書により、この人のこういう内容だということで、再度、市で理解いたしますことから、今回、廃止したということでございます。

角田君:恐らく、署名押印の署名の意味と押印の意味というのは全く違う意味でもあるし、また、本人確認といった部分の本人証明でもあります。そういった部分が完全になくなるという考え方にもつながっているので、これを公表して進めていく際には、その部分をきちんと整理した形での市民説明をお願いしたいと思います。
これは、法の趣旨とは異なった拡大解釈の要素もありますので、うまく表現していただきたいと思います。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、2総務部所管事項、(1)報告事項、アの指定管理施設の更新等についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

契約管財課長:指定管理施設の更新等につきまして、次年度に向けて更新の対象となる施設等について御報告申し上げます。
資料の4ページ、5ページをお開き願います。
1更新施設についてでございますが、資料の5ページ上段の一覧表が今年度の更新施設となります。
今年度末をもって指定期間が満了となる葬斎場ほか計17施設と、昨年度、応募団体が不選定となり、現在、業務委託により管理している都市公園につきまして、施設名、所管課、前回の募集方法と指定期間、現指定管理者、今回の募集方法と指定期間を記載しております。
資料の4ページにお戻り願います。
2指定管理期間の変更についてです。
(1)現状ですが、指定管理期間については原則4年とし、非公募施設と公募施設のうち、福祉施設のみ8年としています。
(2)変更点については、公民館等と屋内体育施設の指定管理期間を8年とします。あわせて、非公募施設のうち、大麻集会所及び屋外体育施設は屋内体育施設と一体の施設であるため、屋内体育施設の指定管理者が管理することとなっており、今回の変更に伴い8年に変更となります。
次に、(3)変更理由についてです。指定管理者制度の導入から15年が経過し、また、令和2年からの新型コロナウイルス感染症対策として、各施設に対し、休館要請を行ったことなどによる影響等、現状を把握する必要があると考え、所管課等へ確認の上、検証を行いました。
その結果、施設の中でも、公民館等と屋内体育施設は、事業提供に専門のスキルが必要であること。あわせて、審議会と個別計画を有する社会教育施設として市の政策実現に重要な拠点となっていること。また、少子高齢化社会における今後の労働人口の減少などの社会情勢の変化や新型コロナウイルス感染症対策などのリスクに耐え得る体制整備が一層必要であることから、指定管理団体の支援という側面も考える必要があると判断し、支援の一つとして指定期間を延ばすことで人材の育成や長期的な事業運営が可能となるとの整理を行ったことによるものです。
(4)規定整理についてですが、事務処理要領において、指定管理期間を8年とする施設に、社会教育施設及び体育施設を追加します。
3経過については、令和3年5月11日に行われた第1回江別市指定管理者選定委員会で、指定管理期間の見直し等の必要性について協議したところ、公募施設全体の状況を把握した上で検討すべきとの意見を頂きました。その後、6月9日の第2回江別市指定管理者選定委員会で、課題検証の結果を踏まえ、公民館等と屋内体育施設について、リスク管理等に配慮した上で4年から8年に変更することが妥当との意見を頂いたところです。
次に、4更新等に係るスケジュールについてでございますが、資料の5ページの下段を御覧ください。
今年度は、ここに記載のスケジュールに基づいて進めてまいります。
7月上旬に広報えべつ等で公募施設の公表を行った後、7月下旬に募集要項等の配布を行い、9月上旬に申込みを締め切りまして、下旬から10月にかけて江別市指定管理者選定委員会を開催し、公開プレゼンテーションを行った上で、指定管理者となるべき団体を選定します。
その後、11月上旬に選定された団体と仮基本協定を締結し、12月中旬に指定に係る議決を頂き、指定管理者を指定いたします。この指定をもって、仮基本協定は基本協定として有効となります。令和4年3月には年度協定を締結し、4月1日から新協定に基づく指定管理が開始される予定としております。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

佐藤君:課題を検証されたということですけれども、実際、現場ではどのような問題があったのか、お伺いします。

契約管財課長:現場へ確認しました事務局が考える課題ですけれども、3点ございます。
1点目が経営上の課題です。新型コロナウイルス感染拡大防止の影響で利用者が減少しており、安定的な経営が難しい状況になっております。
2点目が応募の減少です。直近の公募では、複数の応募があり、競争となった例は2つの施設でございました。
3点目が人的課題です。少子高齢化による労働人口の減少により、人材の確保が難しい状況となってきておりまして、事業の提供を行う施設では人材の確保に一定の時間がかかるという認識をしております。

佐藤君:今回、指定管理期間を8年に延ばすということですけれども、延ばしたことによるリスクや弊害について、もし何かありましたらお伺いします。

契約管財課長:リスクについては、江別市指定管理者選定委員会の中でも協議がございまして、経費に関して、指定管理期間を8年に変更することで、8年の間に消費税率の変更の可能性や、働き方改革による労賃の見直しなど、経費の上昇傾向があるのではないかと思います。長期にわたる計画の中で、どこかで予算組みに無理が出てくるのではないかという質疑がありました。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:指定管理者制度については、まず、基本的な考え方の中で、今回指定管理期間を延長する施設が公民館等と屋内体育施設である理由として、事業提供に専門のスキルが必要だという表現があります。これは何ですか。まず、何をもって事業提供に専門のスキルが必要だということを示しているのか、お聞かせください。

契約管財課長:施設ごとに募集要件は異なりまして、公民館等と屋内体育施設は、市の政策実現上、極めて重要な施設と考えております。利用者の減少は、市民の生きがいづくりや健康維持に直接影響を及ぼすものでありまして、施設の効用発揮には専門のスキルを持つ人材がいることが望ましいと考えております。
具体的には、社会教育主事や各種スポーツ教室の指導員など、外部講師に頼るだけではなく、自ら事業を立案し、講師となることができる、そのような専門のスキルを持ち得た職員のことを示しております。

角田君:これは、もともと市が市の施策及び市民サービス提供のために造った同様の施設であり、逆に言えば、ほかの施設の指定管理期間がなぜ4年のままなのでしょうか。先ほど言っていた理由であるならば、ほかの施設も同様に、4年ではなくて8年ということも想定できるのではないかと考えますが、そこの違いは何だったのでしょうか。
逆に言えば、株式会社江別振興公社や一般財団法人江別市スポーツ振興財団という市が関係した施設が行っているものについては8年ですけれども、民間が行うものについては、我々は関係ないという発想があるのでしょうか。同じ専門的な知識を持って事業提供しているはずなのに、なぜそこに差が出るのかをお聞かせください。

契約管財課長:まず、この2つの施設だけとして、線引きをした理由ですけれども、この2つの施設は、貸し館事業に加え、専門のスキルを持った職員による事業提供がなされております。社会教育施設として、社会教育に関する政策を進める上で重要な拠点と考えております。
こちらの2施設は、施設設置の法的根拠として、社会教育法、スポーツ基本法を持ち得、個別計画と審議会をそれぞれ持っていますことから、事業の運営状況が政策の実現に直結するという形になっております。また、利用者が年40万人ほどと、事業展開の影響が大きいところも判断材料の一つです。
もう1点、2つの施設の指定管理団体についてですけれども、今回は、団体を守るという認識ではなく、施設とそこで行われる活動を守りたいと考えております。市民による社会教育活動が今後も継続されるよう、施設の管理運営の永続性を考慮した環境整備を行ったもので、専門的な人材の育成が施設の効用発揮につながり、住民の利便性向上になるということで変更を致しております。

角田君:それでは、今後、市民会館も同様に指定管理期間を8年にするという考え方でよろしいでしょうか。社会教育施設ではないですけれども、専門的知識が必要な舞台装置を含めた部分や音響関係があります。特に中央公民館はコミュニティセンターを併設して舞台装置をつけているので、そういう理屈は成り立ちます。
そういった意味では、市民会館は、今後、その検討に値して8年になっていくといった部分はどのように考えているか、お聞かせください。

契約管財課長:今回、検証に当たりまして、各所管課が作成している募集要領を確認いたしました。その中で、事業実施に関して、事業の内容として専門のスキルを活用した事業の提供を求めるという記載がございましたので、そちらで判断させていただいております。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(13:50)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(13:50)

財務室長:先ほどの角田委員の御質疑で、まず、今回、見直しの対象としたのが公民館等と屋内体育施設の2つである理由と併せまして、市民会館について、今後の必要性についてということがあったと思います。
まず、2つになった経緯を私から補足させていただきますと、私ども市としましては、今回の見直しについて、江別市指定管理者選定委員会にお諮りしながら御意見を伺っていますけれども、江別市指定管理者選定委員会から、一部の施設ありきで進めるのではなくて、まず、全体を把握した上で検証すべきという御意見を頂きました。
その中で、各施設の状況等を把握して第2回江別市指定管理者選定委員会で御報告しました。その際、江別市指定管理者選定委員会からは、やはり原則は4年であり、そこから8年にするのは、特にその必要性が高いものに絞るべきではないかといった御意見がありました。そこで、社会教育施設としての重要性のほか、市が実際に提供している実施事業の内容等に鑑みまして、今回は、公民館等と屋内体育施設を対象とすることが妥当であるという限定的な取扱いという形で示されたところでございます。
続きまして、市民会館につきましては、事業の専門性あるいは施設の機能等に鑑みますと、公民館にある程度近い部分がありますので、当然、延長する可能性はあったのですけれども、実際、施設自体の耐震性といった問題もございます。これについても指定管理期間を8年とするということは現時点では選ばれなかったという結果でございました。

角田君:これは、今回の更新に関わるスケジュールの報告なので、当然、そこを超えてしまっている質疑だというのは十分理解した上で申し上げたいと思います。
実は、自治連合会等を含めて、自治会が地区センターの指定管理をする際に、指定管理期間を8年にするということもありました。これは、その場で年数を変えていくという形で、悪く言えばマイナーチェンジばっかり行っているというか、基本は平成15年度のままで、継ぎ足しで行っていたということです。公民連携のやり方が多様化してきている中で、新しいものをつくり出し、どれがどうなのだという部分がありながら、平成22年以降は恐らく総務省からの通達も出ていないので、新事業、新企画といったことでも新しい制度を取り入れることなく、今のままを何とか維持させようとして継ぎ足しだけ行っているから、このようになるのではないかという意識があります。
今回、公民館等と屋外体育施設をあえて指定管理期間を8年にするというのは、内容的に行政に似てきているし、さらに、別の部署で所管している江別市民活動センター・あいや市民交流施設ぷらっとは、今後、公民館のように制度を変えていくという話も聞いています。ですから、市が所有する施設の維持管理に関わる考え方について、もう一度、整理した上で、何がいいのかという部分をもう1回見直すべきだという考え方から、今、私は質疑をさせていただいています。そういった部分で、総務部長は、今後、改めて、この制度設計、公民連携についての考え方というか、この議論を踏まえて次の段階へ持っていく考えがあるのか。それとも、このまま維持していくのかということについて、簡単でいいので教えていただきたいと思います。
2点目は、少し細かくなるのですが、都市公園はどのような議論になったのでしょうか。前々回は金額が合わない、前回も金額と内容が合わないなど、過去最低の点数がついたということがありました。そういう中において、都市公園というものに指定管理者制度が絶対に必要か否かという部分です。
もう一つは、今まで市の直営で施設管理を行っていたものに対し、公共的な色彩を持った要素のある事業として、指定管理者制度を導入して単なる庁舎管理的な考え方で民間事業者に維持管理させることにどのような意見があったのでしょうか。
1点目は、将来計画における総合的な公民連携の考え方、2点目は、都市公園という、本来の事業形態として、庁舎管理等とは考え方が違う、少し異なる要素を持った部分についてどのような議論がなされたか、2点お聞かせください。

契約管財課長:2点目の都市公園の経緯について、まず、第1回江別市指定管理者選定委員会の中で議論を深めたところですが、所管課の意向としましては、指定管理者制度を活用し、今回も公募したいということでした。江別市指定管理者選定委員会の中でも、これまでの不選定理由である経費が大幅に増えたほか、管理運営体制が必ずしも十分ではないというところを踏まえて、もう一度公募するのかという議論がありました。しかし、所管課の意向はやはり公募したいということでしたので、一つの方向性として、もう一度公募をしてみるという形になっております。

総務部長:指定管理者制度の今後の抜本的といいますか、全体的な検証あるいは見直しの可能性についての御質疑かと思います。
指定管理者制度は、公の施設の管理運営につきまして、民間事業者などが有するノウハウを活用して住民サービスの向上を図るということ、また、施設の設置目的を最大限効果的に発揮するということを目的としたものだと考えております。この点については、普遍的なものであるとも言えますし、このベースは変わらないものと考えております。
委員が御指摘の様々な矛盾が出てきているのではないかということにつきまして、今回は、指定管理の目的である施設の効用を最大限発揮するためにどのようにすべきかという点と、人材育成専門スキルをどのように位置づけて指定管理者制度として運用すればいいのかという点で、まずは、指定管理期間について見直しをしたところであります。そのほかの点につきましても、今後も随時検証して、必要であれば見直しの内容について、庁内各部署と連携を図り、進めていきたいと考えております。

角田君:報告の段階でここまで質疑してしまうとおかしくなってしまいますが、実は、あけぼのパークゴルフ場、森林キャンプ場、あるいは、都市公園も含めてですけれども、今では、いわゆる成果報酬型指定管理者制度というのができているはずです。でも、恐らく、そういう議論にも踏み込んでいないと思っています。
実際に、市民サービスの向上をどのように図るかということについて、今、アンケートだけで対応しているという現実があります。でも、そのことに対して、報酬高や指定管理料を決定していくという制度もできています。そういうものに踏み込まないで、マイナーチェンジばかり繰り返している現状はどうなのかということです。
先ほど言った都市公園に関しては、造園業における労務単価は建設業の基準で一定程度決まっています。その一方で、指定管理者制度の労務単価はまた違う考え方があります。そのように委託する先の事業形態の労務単価の考え方が反映されないでいると、指定管理者制度の場合、単純に安い事業者になり、最低賃金の部分で公益社団法人江別市シルバー人材センターに発注しなければならなくなってきます。そもそも、その前の直営の段階から建設部が公益社団法人江別市シルバー人材センターに発注していること自体、おかしいというのはありますけれども、やはり、業態も給料や報酬の在り方も異なっている部分を意識して指定管理者制度を導入する業種を決めていくべきだと私自身は考えています。
これは、恐らく答弁できないと思いますが、そういったことも含めて、指定管理者制度そのもの、公民連携の在り方といったものをもう少しきちんと整理し、計画を策定した中で更新に関わるスケジュールについての議論をさせていただく環境をつくっていただきたいと思っています。
その点については、一般質問のようになってしまいますので、要望とさせていただきます。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

相馬君:総務部長の答弁まで終わっておりますので、大変申し訳ないと思いますけれども、1点、確認をさせていただきます。
1回目の江別市指定管理者選定委員会が5月に、2回目が6月に行われ、わずか1か月の間に、この大きな路線変更が決定して報告を受けるという、この流れについて確認をさせていただきます。
先ほど、現場で確認をした3点のこともお伺いを致しましたし、長期的な展望で、8年間で人材育成しながら指定管理者制度を進めていきたいということも理解させていただきますが、そもそも江別市指定管理者選定委員会が年に何回開催されて、このような大きな変更については、どういう準備段階を経て提案をされて決まっていくのでしょうか。これについてお聞きします。

契約管財課長:今回の見直しに係る流れですけれども、まず、4月12日に一般財団法人江別市スポーツ振興財団から要望がございました。これは、指定管理期間の延長を求めるという要望で、この1団体に限らないことですので、公募の全ての施設の所管課へ確認しまして、課題等の検証を行ったところでございます。
委員会の開催ですけれども、江別市指定管理者選定委員会は年に四、五回、外部評価も含めて実施しております。今年は更新施設が多いので、選定に係る委員会を2回に分けて行いますため、実施回数が多い年になります。

相馬君:1団体からの指定管理期間の延長という要望がきっかけとなって、期間を見直す時期と重なっているということがあって、先ほどお話ししたとおり、1か所だけの選定ではなくて、全体的に見直しましたという流れについては理解を致しました。
そうしますと、ほかの団体から指定管理期間の延長に対しての要望や、聴取をされたときには出てこなかったことについて、市側として、全体的に8年に延長するということの基本路線が合致したというのは、先ほどから説明をされている専門的知識の人材育成のほか、長期的な運営ということが出てくると思います。そもそも15年前にこの指定管理者制度の指定管理期間を4年に決めたときには、当然、4年たったら変えなくてはいけないという前提の中で、それぞれの団体が切磋琢磨しながら、次のときにも採用となるように努力をしてきたと思っています。
ただ、先ほど角田委員がおっしゃっていましたが、1団体から要望が出たことで大きく動いたということは、市側にとっても、前々から全体的な指定管理者の更新について考えていたから、それがきっかけとなって今回このようになったのでしょうか。それとも、実際に運営しているところの窮状が納得のいくようなことで、江別市指定管理者選定委員会としても必要だろうということで、それであれば、ほかの団体も同じような条件の下で運営されていることであるから決めていこうとされたのでしょうか。そもそも論なのか、スタートなのか、もう一度確認します。

財務室長:相馬委員の御質疑のうち、江別市指定管理者選定委員会の回数も含めて、私から御説明させていただきます。
江別市指定管理者選定委員会につきましては、評価の部分もございますが、通常であれば、選定をする前に一度、公募の条件等を決めるために江別市指定管理者選定委員会を開催して、その後、今年の場合、7月になりますが、公募の手続に入るということが想定されておりました。
ただ、今回、公募に当たって、特に施設数が多いということもありましたし、団体から要望もあったということで、それも含めて、第1回江別市指定管理者選定委員会で報告し、協議をお願いしたところ、この要望については、非常に重要性が高いということでした。また、この一施設のみならず、全体について検証すべきであり、その内容については、今回の公募、施設選定のときから採用するべきものであれば採用するべきという御意見があったものですから、ある意味、追加的に、至急、6月に第2回江別市指定管理者選定委員会を開催して検証をお願いしたという経過でございます。
また、今回の延長の必要性の発端でございますけれども、なかなか難しいところではあるのですが、やはり、市としても、年々、公募しても応募団体が減ってきている状況ということで、どういったところに課題があるかという問題意識は持っておりました。
また、施設の所管課あるいは団体においてもやはり様々な要望があって、物価の上昇、労務単価の上昇、人材難、加えて、都度、起こる自然災害のほか、今回ですと感染症対策、そういった課題が常々寄せられていました。今回、丸4回、16年が経過して5回目の更新ということになりますので、改めて、やはりここは真剣に検討すべきではないかということで、所管課や団体からの要望もあり、私としても問題意識を持っていた中で、一致した形で指定管理期間の延長について検討させていただいたところでございます。

相馬君:もちろん、江別市指定管理者選定委員会の委員の方たちから様々な御意見が出ていたと思いますけれども、決定して報告を受けるということになると、大多数の委員が市側の提案している内容について、そのとおりだという御意向だったのでしょうか。あるいは、今後、更新時期を迎える施設や団体があるときには、改めてこの点について、もう一度じっくりと検討して決めてほしいという、附帯決議ではないですけれども、申し送りがあったのか、その点について確認をします。

契約管財課長:江別市指定管理者選定委員会の中では、先ほども申し上げましたとおり、経費に関して若干のリスクがあるのではないかという意見がありました。逆に、指定管理期間を8年にすることで応募しづらいのではないかという意見もございました。
ただ、こちらの提案の中で、指定管理者である団体を支援していくという考え方も入れたいという提示に対しまして、応募者が減少し、競争圧力が働かない中で事業者を育てていくという判断になるのは合理的なことであるという御意見を頂きまして、今回、変更という形になっております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

稲守君:今、いろいろなお話を聞いたのですけれども、私からは、新型コロナウイルス感染症対策など、リスクに耐え得る体制整備が一層必要ということを書いてあるのですが、この体制整備について、もう少し詳しく教えてください。

契約管財課長:リスクに耐え得る体制整備についての御質疑ですが、公の施設ですので、安定的な経営が必要です。指定管理料につきましても、毎年度見直しを行いまして、年度協定を締結しているところですが、令和2年度からの新型コロナウイルス感染症対策などによりまして、減収となった施設が多くございます。8年の指定管理期間の中で、そのようなリスクに対しても、収支の均衡や平準化を図ることができ、リスクが回避できるのではないかと考えまして、今回、指定管理期間を延長しております。

稲守君:指定管理期間を8年に延長するということで、リスクに耐え得る体制になるという考えでよろしいでしょうか。

契約管財課長:そのとおりでございます。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(14:11)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:12)
3教育部所管事項、(1)報告事項、アの公立夜間中学に関する覚書の締結についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

教育支援課長:公立夜間中学に関する覚書の締結について御報告いたします。
資料を御覧ください。
1札幌市立夜間中学の概要につきましては、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律において、生活困窮などの理由から就学できなかった人に加え、不登校など様々な事情により十分な教育が受けられないまま中学校を卒業した人、本国で義務教育を受けていない外国籍の人などに対し、地方公共団体が公立夜間中学における就学機会の提供等、必要な措置を講ずることが規定されており、文部科学省が各都道府県及び政令指定都市に最低1校の公立夜間中学を設置することを促進しています。
これを受け、札幌市は、札幌市立資生館小学校の空き教室を転用し、札幌市立星友館中学校開校に向け、準備を進めているところです。
当該夜間中学に入学を希望する市民の就学の機会を確保するため、札幌市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約に基づき、覚書を締結するものであります。
2覚書の概要につきましては、(1)入学を希望する者の審査、入学許可について、(2)学校運営及び生徒の就学に必要な経費の負担についてです。
次に、3入学対象者につきましては、(1)学齢期を過ぎた者、(2)中学校を卒業していない、または卒業していても不登校等の理由により、学び直しを希望する者(外国籍の人を含む)、(3)札幌市民または札幌市と覚書を締結した市町村に居住する者の全てを満たす者になります。
次に、4入学までのスケジュールにつきましては、6月中に札幌市と覚書を締結以降、記載のとおり、学校説明会や入学希望者の面接等を経て入学者が決定され、令和4年4月に開校となる予定です。
次に、5当市の費用負担につきましては、入学者1人当たり最大30万円程度を想定しており、内訳と致しましては、基礎分として、光熱水費や学校ICTリース経費など学校運営に係る費用の応分負担及び就学援助費用となります。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

佐藤君:今回、開校されます夜間中学校の概要といいますか、学級数や一クラスの人数、登下校時間など、その辺りのことが、もし分かっていらっしゃったらお伺いします。

教育支援課長:札幌市立星友館中学校につきましては、定員が120人、1学年1学級、計3学級を想定していると聞いております。
そして、授業につきましては、平日午後5時30分から午後9時10分までの夜間の時間帯になりまして、このほか、夏休みと冬休みにつきましては、昼間の中学校と同じ期間と聞いております。

佐藤君:江別市におきまして、入学の対象となりそうな人数をどのぐらい想定されているか、お伺いします。

教育支援課長:江別市に居住する方のうち、どれぐらいの人数が入学することを想定しているかという御質疑ですが、個別のニーズ把握は難しいものがございます。全国的に見ても、夜間中学に通う生徒数はかなり少ないものとなっておりまして、例えば、文部科学省が令和元年度に行った全国の調査においても、全国平均でも1校当たり52人ぐらいということと、札幌市と同じ政令指定都市の神奈川県横浜市でも生徒数は令和元年度で30人という実績となっております。
そういう点から考えましても、当市に居住していて、入学を希望する方については、ごくごく少数と考えております。ベースとして、義務教育を修了していない方や外国籍の方といった人数は押さえているのですけれども、こういった方の中からごく少数、希望する方がいるのではないかという想定でおります。

佐藤君:ごく少数、希望する方がいるのではないかということでお伺いしました。学校説明会やそのほかの周知について、パンフレット配布と書かれているのですけれども、そういう対象となる方に対してどのような形で周知していくのでしょうか。例えば、パンフレットをどういうところに置くのかなど、もしお考えがあれば、お聞かせ願います。

教育支援課長:まず、8月下旬に札幌市が行う予定の説明会を周知するチラシが6月末に当市にも届く予定になっております。この市民向けの説明会は、事前の申込みが必要になってまいりますので、まずは広報えべつ7月号で周知を致します。あとは、若い方であれば、市のホームページなども見るのではないかということで、市のホームページへの掲載を行います。さらに、例えば、学びを希望されている方々でしたら、今は休館中ですが、公民館や図書館を使用される割合も高いのではないかと考えまして、公共施設にもチラシを置きたいと考えております。
また、外国籍の方々というところでは、外国人労働者を雇っている企業に、こういった学校が開設されるという御案内をさせていただくことも考えております。

佐藤君:登下校時間が午後5時30分から午後9時10分までということで夜間になります。通学の方法として、公共交通機関を使って通学する方もいらっしゃると思うのですが、その通学の手段というか、公共交通機関がどのような状況になっているか、もし分かればお伺いします。

教育支援課長:江別市に居住していらっしゃる方々で、札幌市まで通学するということですので、公共交通機関であればJRと地下鉄を使っての通学になると思います。また、万が一、もう既に札幌市へ通勤されていて、その帰りに通学したいという方がいらっしゃれば、その方々による通勤方法になると思いますので、公共交通機関を使うかどうかというのは、その個人によると思います。

佐藤君:就学援助というところで記載されているのですけれども、この就学援助は、今ある市の就学援助と同じ支給費目になるのか、その辺をお伺いします。

教育支援課長:就学援助の支給費目につきましては、江別市とほぼ同じと考えております。例えば、学用品費や修学旅行費、通学費、給食費、災害共済掛金、生徒会費を支給費目としておりますので、収入状況によって、そういった支給費目で援助を受けられる方は受けられると考えております。

佐藤君:収入の基準も変わりないということで理解してよろしいでしょうか。

教育支援課長:これは、札幌市が就学援助を行いまして、もし江別市から入学し、通学している生徒がいれば、年度末に負担金という形で札幌市に支払うことになっております。ただ、その収入の基準の詳細については、まだ札幌市から示されておりませんので、今後そういったものが示されてくると思っております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

相馬君:覚書を締結しないと入学は許可されないということになるのですか。

教育支援課長:この覚書につきましては、札幌市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約に基づいております。基本的には、札幌市立の学校ですので、札幌市民を受け入れるというのが大原則だと思います。
ただ、札幌市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約に基づいて、近隣の市町村からも希望者がいれば受け入れてくれるというのが札幌市のスタンスですので、その点について覚書を締結するものでございます。

相馬君:そうしますと、江別市も札幌市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約で覚書を締結すると、入学をしたいという方に門戸を開いていただけるということですけれども、他市町村がどういう状況かというのはお聞きになっていらっしゃいますか。

教育支援課長:全ての市町村に確認しておりませんが、石狩管内の市については、覚書を締結する予定であると聞いております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

稲守君:まず、外国籍の人を含むと記載があるのですけれども、先ほど、この外国籍の人は労働者の方と言われていました。具体的にどういった方というか、いろいろな方がいらっしゃると思うのですけれども、何か考えている部分があればお話しください。

教育支援課長:外国籍の方につきましては、まず、本国で義務教育を受けられなかった方というのが条件としてございます。今、江別市に入ってきている外国籍の方々が年々増えてきておりますので、例えば、労働される本人ではなくても、その労働する方が連れてくる御家族の中に、もしかすると、そういった教育を受けられなかった方がいらっしゃるのではないかということも考えております。

稲守君:そういった方も対象になるということは分かりました。
費用の負担ですけれども、その外国籍の方も同じようになると思うのですが、入学をしたいという方の所得の制限といったことは何かあるのでしょうか。

教育支援課長:資料の3入学対象者で御説明いたしました条件を満たしていらっしゃる方であれば、所得の上限はないと考えております。

稲守君:そうすると、当市の費用負担、入学者1人当たり最大30万円程度と記載がありますけれども、これは、どういった収入の方であろうと関係なく、当市で負担していくということでよろしいでしょうか。

教育支援課長:当市の費用負担につきましては、資料にも記載しておりますとおり、基礎分と就学援助の2つの内容に分かれております。
基礎分というのが、先ほど佐藤委員に御説明申し上げた、定員120人に、こちらの人数で人件費を除く学校の運営経費というものを1人当たりの金額に割り返して、その金額に江別市から通学する生徒の数を掛けたものを負担金として支払います。
そして、就学援助につきましては、当然、所得の低い方への援助ですので、もし就学援助の必要がない方であれば、基礎分のみの負担ということになります。

稲守君:基礎分については、通学する方がどういう方であろうと当市で負担して、就学援助に関しては、その人の生活状況によるということでよろしいですか。

教育支援課長:委員のおっしゃるとおりです。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:この経費というか、かかるものについては、全部、市の単独経費で、財源的には市が持ち出すということでよろしいでしょうか。

教育支援課長:こちらの費用負担につきましては、連携中枢都市圏の取組に対する国からの特別交付税措置の対象となると聞いております。

角田君:そうすると、連携中枢都市圏による提携のお金の動きというのは、札幌市に一回入ってから、その分が江別市に入ってくるという考え方でいいのでしょうか。

教育支援課長:こちらの特別交付税は、連携中枢都市圏の取組をしている市町村に、別々に入ってくるものと考えております。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(14:30)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:32)

教育支援課長:特別交付税につきましては、費用負担がかかった分について、申請をすれば、その分の金額が国から交付税措置されるということになっております。

角田君:連携協約に基づくものというよりも、義務教育に関わる法律に基づく交付税措置という考え方と捉えてよろしいでしょうか。
財源的な話ですと教育部ではありませんけれども、どちらにしろ、国から補塡されるということで理解いたしました。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
教育部退室のため、暫時休憩いたします。(14:33)

※ 休憩中に、議案第33号の今後の審査方法等について協議

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:35)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第33号につきましては、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、6月16日水曜日の午後2時40分から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、4その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:35)