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総務文教常任委員会 令和3年8月5日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月3日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(諏訪部君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
暫時休憩いたします。(13:29)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(13:30)
1付託案件の審査、(1)陳情第1号 道立自然公園野幌森林公園内の江別市道の「歩道」化を求めることについてを議題と致します。
陳情者の五十嵐敏文さんより、陳述したい旨の申出がありますので、お受けしたいと思います。
暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(13:30)
それでは、陳述していただきますが、陳述時間は10分以内となっております。ただいま午後1時31分ですので、よろしくお願いいたします。

陳情者:フォーラム野幌の森の五十嵐敏文です。名前の由来は、元北海道知事の田中敏文にあると聞いております。本日は、よろしくお願いいたします。
本日の意見陳述の要点ですが、4点です。
1点目は、道立自然公園野幌森林公園について、日本が近代国家として歩み始め、法制度の整備が進む中で自然公園法が制定され、北海道立自然公園条例に基づいて誕生し、野幌森林公園基本計画でこのたびの陳情のテーマである歩道が公園の基幹整備として整備されたこと。
2点目は、野幌の森が道立自然公園に指定されるまでの経過をたどることで、指定の趣意に気づくことができます。公園の保護計画の仕組みから当該道路の法的な二重性が解消されるべきであること。
3点目は、地方の工業化の促進という経済活動によって、町村金五元北海道知事による無車道の理念、つまり基幹施設である歩道化が翻弄されたこと。
4点目は、今ここで道立自然公園の趣意を踏まえ、町村金五元北海道知事の無車道の理念を実現し、野幌の森を永久に道立自然公園として未来に引き継ぐという公益を選択する決断をしていただきたいということです。
まず、1点目について、道立自然公園という法制度の整備は、昭和6年に制定された国立公園法が、昭和31年の都市公園法と昭和32年の自然公園法の制定により廃止になりました。自然公園法では、自然公園を国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の3種類としております。自然公園が制定されたことによって、都道府県立自然公園は条例という法的な根拠を持って各都道府県を代表する優れた自然の風景地を知事が指定することができるようになりました。北海道においては、昭和33年4月に北海道立自然公園条例が制定され、昭和43年5月に野幌の森は道立自然公園に制定されました。
このように、国レベルの法制度が国立公園法から自然公園法に整備されたことで、道立自然公園野幌森林公園が誕生し、これに基づいて優れた自然の風景地の保護と利用を図るための公園計画が作成され、本日のメインテーマである基幹施設である歩道が設定、整備されました。
2点目としては、野幌の森は明治7年に札幌近傍の国有林が調査されたことから始まり、約5,560ヘクタールの面積とされた経緯があります。その後、有名な話として、関矢孫左衛門の分割払下げ反対運動は御存じのことと思いますが、この反対運動について、俵浩三という学者は、自然公園の発祥とは直接関係ないが、もしこの反対運動がなければ、今日の道立自然公園野幌森林公園が存在していなかったであろうと述べております。
そして、昭和20年、野幌の森にとって最悪の出来事が起こります。それは、昭和20年、終戦によって食糧増産のために国有林2,198ヘクタールが農地として開放されました。俵浩三氏は、野幌の森の3分の1が農耕地に変貌したこと、戦中から戦後にかけて区域の縮小、林相の悪化があったけれども、昭和30年代終わりには野幌森林公園として野幌の森を永久に保存する構想が芽生えたと述べております。当時、野幌森林公園の事業に係長として関わっていた俵浩三氏のこの言葉は大変貴重なものだと思います。
それで、昭和31年1月に開道百年記念事業準備委員会が北海道庁内に設置され、昭和43年5月に道立自然公園野幌森林公園の指定及び公園計画が決定したわけです。野幌の森を永久に保存する構想というのは、道立自然公園の指定、それから、国設自然休養林の指定、さらに、昭和の森の指定と重複的に指定が講じられております。
公園の保護計画においては、特別地域というものが設定されておりまして、第1種特別地域は現在の景観を極力保護する等の地域とされており、樹木の伐採や土地の形状変更が厳しく制限される地域です。江別市が陳情した市道を防火帯道路として直線化、拡幅整備することは、それらに抵触するものでした。道立自然公園野幌森林公園内の道路に関しては、旧北海道営林局は早期に野幌林道を一般車両の通行止めとしており、江別市に対して廃道要請もしております。現在の野幌林道中央線の両端に江別市道が接続しているわけですが、慣習的利用により現在通行できておりますけれども、この区間の林道についても基本的に一般車両を通行止めにする方針であります。
江別市に対しては、公園の利用計画に同意した経緯があり、市道であると同時に歩道であるという二重性を解消していただきたいと思います。そして、公園の利用計画に基づく歩道化を実現していただきたいと思います。簡単に言うのであれば、市道を安全で安心して利用できる歩道にしていただきたいということになります。
歩道化が時代の波によって翻弄されたわけですが、大きく見ると昭和39年に道営大麻団地の造成が始まりまして、その後に、野幌の森の東側の畑作地帯にRTN構想という計画がスタートした経緯があります。
これが大変大事な原点ですが、昭和44年4月に、当時の町村金五北海道知事は、北海道議会で公園の道路計画について、公園内の道路計画は無車道地区をつくって、車の通らない道路を造ることを考えていると答弁しております。
昭和60年11月に、江別市は、平成元年の国民体育大会後の道立野幌総合運動公園の施設活用、それから、RTN構想に関連し、道立自然公園野幌森林公園について利用を見直すと方針転換しております。
これに続いて、道立自然公園野幌森林公園内の当該道路を防火帯道路として直線化し、拡幅整備すること、そして、道立自然公園野幌森林公園の利用計画の歩道から一般車両の通行する車道へと変更することの2点を北海道に要望しました。
昭和63年12月になりまして、北海道は江別市の陳情に対して、道立自然公園野幌森林公園の利用計画における歩道の位置づけは継続するなどの結論を出しております。
そして、平成14年4月に、我々自然保護団体を含む関係団体が集まって会議を開催したことで再び動き出しております。
最後にまとめとして、当該市道の歩道化をすることは、無車道の理念を実現して北海道百年記念事業を完成させ、野幌の森を永久に道立自然公園として未来に引き継ぐことという公益に基づくものですので、大きな時間の流れの中で、今ここで歩道化をするという決断をお願いしたいと思います。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいま陳情者より陳述していただきましたが、委員の皆様から確認等はございませんか。

三角君:何点か、確認させていただきます。
これまで、道立自然公園野幌森林公園内の江別市道の歩道化を求めるという陳情に至るまでの間に、五十嵐さんは地元である野幌地区の自治会の方々と様々な活動を通しながら連携を取られてきたと思うのですけれども、その現状のほか、野幌地区の自治会の方々とはどのような対話をされているのか、お聞かせください。

陳情者:平成16年9月に台風18号がありまして、道立自然公園野幌森林公園の再生委員会が開催されました。その際に私も委員として参加し、隣に座ったのが野幌自治会長の方でした。その方に道路問題のことについて、一度話を聞いていただきたいというお話をしたところ、話を聞いてもいいという話でしたが、その後、当会の事務局を通じてアポイントを取ったところ、ほかの自治会の役員の方が会っては駄目だということで話合いは実現しておりません。
その後、自治会の方とは、話合いの席というか、会って話ができる状況ではありませんので、特に何か話合いをしたということはございません。

三角君:今の話ですと、自治会の方との話合いは現在のところはないということでございますけれども、これまで交流があったというお話を聞いておりました。お互いに将来的なことを歩み寄りながらできるときもあったという話も伺ったところです。
ただ、なぜ、今回、地元の方々とも話ができない中でこのような陳情に至ったのか、なぜ今回だったのかという思いがあればお話を頂きたいと思います。

陳情者:これは、企画課長がある自治会長の方を訪ねていって言われたことのようですが、江別市のこれまでの対応や方針で、一度は山田市長の時代に道路として拡幅整備してほしいという要望を押さえておいて、その後に、今度、江別RTNパークの道路として拡幅整備するということで自治会に働きかけをしました。その後、最近になって、またその道路を閉鎖したいという意向であることに対して反感を持っているという印象は受けております。
それと、小川市長の時代に市民協議体を設置するという話がありまして、そのときの部長だったと思いますが、訪ねていきましたけれども、結局、地域の方の参加が得られず、実現しないまま現在に至っております。
したがって、我々としては、地域の住民の方とは話ができる状況ではないとずっと思っております。できることであれば、そういう話合いの席は大変好ましいことだと思っております。

三角君:何回もすみませんが、現在のところ、地元の方々とお話はされていないという状況の中で、今回の陳情に至っています。今、その経緯も話していただきましたけれども、これからもフォーラム野幌の森では、地元の方々との対話の意向はあるということで確認させていただいてよろしいでしょうか。

陳情者:結構です。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等はございませんか。

角田君:三角委員の質疑に関連するのですけれども、まずは、この道立自然公園野幌森林公園に関して、フォーラム野幌の森の活動をされている方の平均年齢は今どれぐらいになっていますか。

陳情者:平均年齢は結構高いと思います。

角田君:実際に自然保護活動をしている方の年齢が上がっていって、各市民団体や、様々な団体も、これは同様ですけれども、その先の担い手を考えたときに、地域との連携というのは必要な部分だろうと思っています。過去のごみ拾いにしても、様々な活動をされてきたのは十分理解し、敬意を表したいところですが、この大切さを考えたときに、地域との連携はやはり必要だと思います。また、その意向があることは分かりました。
それに対して、江別市の担当部局は企画課になると思いますが、その方々とどのような相談や話をされてきたのでしょうか。例えば、そういうことを江別市は放っておいたのか、それとも、話しかけたけれども、その後、取次ぎをしてくれなかったのか、江別市の対応があれば教えていただきたいと思います。

陳情者:我々自然保護団体は、月並みなことですけれども、春夏の自然観察会を34回ぐらいと、年に1回の講演会を15回ぐらい開催しておりまして、一応、我々の活動のPRをしております。それぐらいのことで、特に自然保護団体として新規会員を募集して会員の拡大を図るということではないので、会員の増加はありません。そのため、先ほど言われたように後継者問題というのはあると思います。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(13:50)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(13:50)

陳情者:企画課とはどういうつながりかと言われますと、例えば、署名活動を平成16年に始めたのですが、当時、この話をしたところ、企画課長から、そういうことをしなくてもしっかりと対応するということで、平成16年の早い時期だったと思いますけれども、その後、交通量調査の実施や、一般車両の通行を抑制する看板を設置していただきました。
その後、交通量調査は、これまで報告いただき、毎年最低1回以上は企画課と何らかの対話は続けています。これまでの江別市の対応については大変感謝しております。

委員長(諏訪部君):ほかに確認等はございませんか。(なし)
以上で、陳述を終わります。
企画政策部入室のため、暫時休憩いたします。(13:52)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(13:53)
次に、提出資料についての説明を求めます。

企画課長:それでは、提出した資料について御説明いたします。
初めに、アの歩道化を求めている市道の範囲についてであります。
資料の1ページをお開き願います。
こちらは、陳情者が歩道化を要望していると思われる範囲を赤線で示した図になっております。
陳情書の最下段に、道立自然公園野幌森林公園内の江別市道(小野幌野幌間道路の一部である基線、西野幌22林班開拓道路及び西野幌開拓支線の一部)を、道立自然公園野幌森林公園の利用計画の歩道とするためにとの記載があることから、図の中央上部にある小野幌野幌間道路につきましては、図中に(A)と記載してある赤線、道路途中にある登満別駐車場から終点となる野幌林道との交差点までの範囲、図の左側上部にある西野幌開拓支線につきましては、図中(B)と記載してある赤線、道路途中にある瑞穂駐車場から終点となる西野幌22林班開拓道路との交差点までの範囲、ただいまの西野幌開拓支線の少し下にある西野幌22林班開拓道路につきましては、図中(C)と記載している赤線で、札幌市との境にある住宅1軒と駐車場を超えた先にある公園の敷地に入った地点から終点となる野幌林道との交差点までの範囲について歩道化を求めていると考えられます。
続きまして、イの歩道化を求めている市道の認定の経緯について御説明いたします。
資料の2ページをお開き願います。
陳情者による歩道化要望の範囲につきましては、3つの市道が認定されております。
1つ目は、1小野幌野幌間道路であり、大正9年に北海道からの引継ぎにより町道として認定しております。
2つ目は、2西野幌22林班開拓道路であり、昭和28年に近隣農業の生産道路として町道に認定しております。
3つ目は、3西野幌開拓支線であり、昭和27年に開拓団地の生産道路として町道に認定しております。
いずれの市道につきましても、道立自然公園が認定された昭和43年以前より認定、供用されており、昭和55年に道路台帳調査・整備のため、市内全線の廃止及び再編を行いながら、現在の形になっております。
資料の3ページを御覧願います。
こちらは、今話した内容を図面に落としたものとなっており、青線で描かれた道路が該当市道となります。
ここで、1小野幌野幌間道路につきまして補足説明いたしますと、この道路は時代によって道路の範囲が変化しており、大正9年の町道認定時には試験場道路の名称で、現在の野幌林道と道道江別恵庭線をつなぐ道路、図面の(b)と(c)の範囲を合わせた区間でありましたが、昭和8年に小野幌野幌間道路に名称が変更されたときには、現在の瑞穂駐車場の地点から道道江別恵庭線までをつなぐ道路、図面の(a)と(b)と(c)を合わせた区間に延長されており、昭和55年の道路再編の際に、瑞穂駐車場から野幌林道までの区間、図面の(a)の区間は廃道となり、(c)に当たる区間も西野幌道路として認定され、(b)に当たる区間のみが、現在も小野幌野幌間道路として認定されております。
続きまして、ウの野幌森林公園内における一般車両の通行を抑制する看板の設置につきまして御説明いたします。
資料の4ページをお開き願います。
まず、1経緯についてであります。
平成14年頃から道立自然公園野幌森林公園内におけるごみの不法投棄が大きな問題となり、平成15年に自然保護団体フォーラム野幌の森から自然保護の観点で野幌森林公園内の市道廃道に関する要望書が提出されました。
この要望を受けて、近隣住民と市との間で意見交換会が開催されましたが、近隣住民は当該道路を生活道路として利用していたことから廃道等には反対し、この意見交換会では解決には至りませんでした。
しかし、その後も話合いが続けられる中で、ごみの不法投棄のパトロールや通行抑制に関する看板設置を行うことについては合意が得られたため、平成16年12月に道立自然公園野幌森林公園内を通り抜ける車両の通行を抑制する看板を4か所に設置し、現在まで市が管理を行っているところであります。
次に、2設置看板の概要についてであります。
看板は全部で4基設置されており、2種類の看板があります。
1種類目は、1ここから先の区間は歩道です。一般車両は通行できません。と書かれていて、一緒に簡単な道路図を掲載している看板です。全部で3基あり、それぞれ小野幌野幌間道路の登満別駐車場付近、西野幌開拓支線の瑞穂駐車場付近、西野幌22林班開拓道路の公園敷地境界線付近に設置されております。
2種類目は、この市道は途中で行き止まりです。札幌まで通り抜けできません。と書かれた看板で、道道江別恵庭線と西野幌道路の合流点付近に1基設置されております。
資料の5ページは、これらの看板の位置を示した図面となっておりますので、併せて御参照願います。
続きまして、エの野幌基線道路における交通量調査について御説明いたします。
資料の6ページをお開き願います。
ここでは、道立自然公園野幌森林公園を横断する西野幌開拓支線、西野幌22林班開拓道路、野幌林道、小野幌野幌間道路と続く野幌基線道路において行っている交通量調査について記載しております。
まず、経緯でありますが、看板設置の経緯でも触れたとおり、平成15年に野幌基線道路の在り方についての意見交換の場が持たれたことから、実際の道路の利用状況を確認するために、平成16年7月に交通量調査が行われたことが始まりとなっております。
その後、同年12月に通行抑制に関する看板が設置されたことを受けて、翌17年からは看板設置後の交通量の変化を確認するために、年1回、当該道路の交通量調査を行っております。
次に、2調査概要についてでありますが、毎年1回、6月から7月までに登満別駐車場付近、瑞穂駐車場付近の2地点において午前7時から午後7時までの間の車両通行状況を調査しております。
3交通量調査の結果でありますが、平成16年の調査以降、おおむね交通量は逓減しております。
平成16年当時は、1日で登満別駐車場付近で339台、瑞穂駐車場付近で364台の車両が通過していたものが、直近の令和3年では、登満別駐車場付近で18台、瑞穂駐車場付近で15台に減少しております。
詳細につきましては、資料の7ページの野幌基線道路における交通量調査の結果を御参照願います。
続きまして、オの道路の通行の禁止または制限に関する法令について御説明いたします。
資料の8ページをお開き願います。
最初に、資料の説明に入る前に、道路の通行の禁止または制限を行う行政処分には2つの場合があり、一つは、道路管理権に基づき道路本来の目的を全うするために行政処分を行う道路法と、もう一つは、一般警察権が道路について社会公共の秩序を維持するために行政処分を行う道路交通法があります。ここでは、市道の道路管理者である市が行う行政処分ということで、道路法について御説明いたします。
まず、1道路法における道路の定義でありますが、同法第2条第1項より、道路とは一般交通の用に供する道と規定されております。手続としては、同法第8条により議会の議決を経て首長が認定することとなります。第2条にある一般交通の用に供する道とは、不特定の一般大衆の用に供する、管理者の許可を受けることなく、不特定多数の歩行者、車両が通行することができる場所と解釈されているところであります。
次に、2道路の通行の禁止または制限についてでありますが、道路法第46条第1項に、管理者が道路の通行を禁止し、制限することができる場合を、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、または制限することができると規定しており、可能な場合として、第1号道路の破損、欠壊その他の事由(気象災害等も含まれる)により交通が危険であると認められる場合、第2号道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合と限定しております。
道路の通行の禁止または制限は、道路管理上、道路の構造を保全し、または、交通の危険を防止するために必要な範囲に限られ、沿道居住者等に不当な損害を与えないよう最も適当な方法を選択して行われるべきと解釈されているところであります。
以上です。

委員長(諏訪部君):それでは、ただいまの説明に対し、質疑をお受けしたいと思いますけれども、資料が5項目ありますので、一つずつ質疑をしていただきたいと思います。
まず、アの歩道化を求めている市道の範囲について質疑ございませんか。

佐藤君:資料の1ページ目で確認させていただきたいのですけれども、まず、陳情者が言われている歩道化を求めている市道については理解することができました。それで、この道路は現在も使われているという理解でよろしいでしょうか。

企画課長:交通量調査の結果などを見ると、現在も1日十数台の車が通っている状況もあり、使われていると考えております。

佐藤君:通常の道路として日常的に使われているという理解でよろしいでしょうか。

企画課長:委員のおっしゃるとおりです。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

相馬君:地図の見方が理解できなかったので、申し訳ないですけれども、もう一度説明をお願いいたします。
この道路は、緑色の部分は車が進入しても大丈夫ということで、通行を認めているのでしょうか。車が入れませんという看板が立っているとなると、どこかで寸断をして交通量調査をしているのか、よく理解できないので、もう一度説明をお願いいたします。歩道化を求めている市道の範囲については理解しましたので、この道路はどこかで寸断をされるのか、それとも、通常、道道江別恵庭線から新札幌まで通して使っているのが実態なのか、その確認を致します。

企画課長:まず、市道につきましては、野幌林道と小野幌野幌間道路の境目から右側につきましては、そこから道路を二つ経て道道江別恵庭線まで市道を認定しています。
そして、野幌林道の下から、それぞれ西野幌開拓支線、西野幌22林班開拓道路につきましては、こちらも市道として現在も使われております。
真ん中の野幌林道につきましては、国の所管になるのですけれども、現状としては、ここも含めて車が通っている状況であります。

相馬君:そうしますと、交通量調査が資料のエに出ていると思いますので、そのときに改めてお聞きいたしますが、これが二股で分かれていて1本の道路で端から端まで市道にはならないけれども、道路として使っているという理解をしてよろしいかどうか、確認を致します。

企画課長:道立自然公園野幌森林公園を横断する形で道路が使われている現状があります。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

三角君:1点だけ確認させていただきますけれども、今、道道江別恵庭線から札幌市境まで、市道認定されている道路として扱われているということですが、その市道認定されている道路の管理について、草刈りや砂利をきちんと入れて、がたがたを直しているといった管理についてはどのような対策を取られているのか、具体的に教えてください。

企画課長:市道の維持管理についてでありますが、舗装の穴埋めや近隣の不法投棄物の処理、砂利の部分については、車両の通行に支障があった場合、最低限の砂利の補充や整地、除雪などを行っております。

三角君:令和2年度、令和3年度について、どのような維持管理をされているか、砂利をどのぐらい入れているなど、そういう具体的な事例は挙げられますか。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(14:11)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:11)

企画政策部次長:道路管理につきましては、通常、道路を良好な状態に保つために維持修繕する必要がありますけれども、市道の管理については、建設部土木事務所道路管理課で行っておりますので、今時点としてこちらではお答えするものがありません。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
それでは、イの歩道化を求めている市道の認定の経緯について質疑ございませんか。

稲守君:歩道化を求めている市道の認定の経緯についてですけれども、これは、今まで北海道が歩道に位置づけている、または、市から拡張の要望を行うなど、いろいろな経緯があって今に至っているということでした。この間の野幌林道に関しては、今まで国の管理になっているのですが、北海道や江別市に管理が任されることはないのでしょうか。

企画課長:こちらで押さえている限りでは、そういったことは分からない状況です。

稲守君:そうすると、今後もこの場所は特段変わるという話はないということでよろしいでしょうか。

企画課長:野幌林道につきましては、国の所管になりますので、国でいろいろと対応することになると思います。

稲守君:北海道では歩道に位置づけているということですけれども、一応、車が通れる道路として取り扱っていることは理解できます。何回かいろいろと変わっていく中で、歩道として車が入らない道路にしようという話合いはなかったのでしょうか。

企画課長:道路につきましては、もともと認定された経緯も、当時、地域住民が使われるために造られた道路で、現在に至るまで一般交通の用に供しているという実情があります。そういう状況がある以上、法的に道路を変更することや、廃止することはできないので、そのような話にはなっていません。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
それでは、ウの野幌森林公園内における一般車両の通行を抑制する看板の設置について質疑ございませんか。

相馬君:資料の4ページの経緯というところの4行目に、近隣住民と市との間で意見交換会が開催されたという説明がございました。これについて確認をしたいのですが、その近隣住民の範囲、それから、どれぐらいの方が参加をしているのか、そして、市側としてどういう方たちが参加をした意見交換会になったのか、概要について御説明を頂きたいと思います。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(14:16)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:17)

企画課長:当時の意見交換会ですけれども、まず、市側は、助役以下の担当部長等で計7名、地域住民は14名が参加しているとなっております。

相馬君:地域住民14名の捉え方について、どこの地域や沿線なのかという資料があれば、補足説明をお伺いします。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(14:18)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:18)

企画課長:資料はございませんけれども、過去の話として、西野幌地区の地元の住民と伺っております。

相馬君:当該道路を生活道路として利用しているという文言がございまして、生活道路として利用していることに関しては、通常使っているから生活道路としているのか、どこかに許可をもらう、あるいは、許可をしますという話合いがなされて生活道路として利用できているのか、この区分けの指針があれば御説明いただきたいと思います。

企画課長:特にそういった区分けはなく、普通に一般の生活をする中でこの道路を使っているということです。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

稲守君:私からは、この看板について、全部で4か所あるのですけれども、それぞれの場所に設置した理由を教えてください。

企画課長:まず、1ここから先の区間は歩道です。一般車両は通行できません。と書かれている看板について、それぞれ、まず、3か所中2か所につきましては、駐車場を越えるところに置いて、これより先に行かせない形で看板を設置しております。
もう1か所、西野幌22林班開拓道路につきましては、特にそういった駐車場がないので、公園の敷地の境界線に看板を置いております。
また、2この市道は途中で行き止まりです。札幌まで通り抜けできません。という看板につきましては、道道江別恵庭線のすぐ曲がったところに設置することで、入ってきたときに不要に抜けられないようにする形で看板を設置しております。

稲守君:そういう形で対応していると分かりました。
そうすると、1の一般車両は通行できませんの、通行できない区間に当たるのはどの箇所になるのでしょうか。

企画課長:ここでは、中央線を指しております。

稲守君:そうすると、看板が外側にあるのは、この野幌林道まで行って通り抜けできませんとするよりも、ここは通り抜けができないことを示すために手前に置いたという理解でよろしいでしょうか。

企画課長:委員のおっしゃるとおりです。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:本当は全部通しての質疑まで待ちたかったのですけれども、1点、確認させてください。
まず、そもそも論ですが、なぜ、本件の所管が企画課なのですか。普通、道路ですと建設部等の別の所管になります。なぜ企画課がこの件を取り扱っているのですか。企画政策部でもいいですけれども、なぜ本件の所管になっているかをお聞かせください。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(14:22)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:23)

企画課長:平成14年、平成15年の頃に、道立自然公園野幌森林公園のこの道路の関係の問題が市の政策として取り上げられて、その辺は企画政策部で政策として担当していこうという経緯がありました。当時の政策審議室はなくなったのですけれども、そのまま窓口としては企画課が担っているという経緯で現在も企画課が担当しております。

角田君:つまり、そもそもの計画はまだ生きており、そこは見直されていないと判断できないこともないのですけれども、そういった視点でよろしいでしょうか。つまり、所管替えをしていないということは、当初、平成14年時点のもともとあった政策そのものは基本的にはまだ生きている、あるいは、考え方は生きているという理解でよろしいでしょうか。
これは、言い換えると、陳情者が過去の経緯を含めて説明する際に触れている部分です。経済的な視点から無車道化ができないというのは陳情者が述べていますので、そういった意味では、その部分に引きずられているというか、それがまだ生きているかどうかを確認します。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(14:25)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:25)

企画政策部長:平成14年からのお話をさせていただいております。道路管理者として、道路維持の問題と併せてこういった従来の考え方や市道の動きはそのまま残っているので、当時は企画部でしたけれども、市として全体の中で企画政策部が引き続き担当していると御解釈いただきたいと思います。

角田君:平成16年の一般車両の通行を抑制する看板の設置を含めて企画課が担当していることがいいか悪いかは別にしても、この間に、その部分をどういうふうにするかという根本的な見直しを庁内ではそれほど議論されていないと判断させていただきます。
2点目の質疑は、通行を抑制する看板の設置についてです。これは、前提として、野幌林道間は、国の管理を含めて歩道化されているのか、通行できないということになっているのか、その点を確認させてください。
つまり、この先は歩道です、一般車両は通行できませんというときの中央線の部分が通行できないからという説明があったと思うのですが、中央線は車が通れないと指定されているのでしょうか。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(14:27)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:36)

企画政策部長:一般車両の通行を抑制する看板と野幌林道についての質疑でございますが、これは、国が管理しているところでございます。その前後については、市道でございますので、道路管理者が管理をしております。
この野幌林道については、国の所管になるものですから、私たちは何も言える権限はないのですけれども、国の考え方を類推すると、ここは歩道という位置づけで考えているのではないかという解釈の下、このように記載しております。

角田君:あくまで類推の中で、歩道としているのではないかということです。法的な部分で、都市計画法と道路法に詳しい人はここにいないと思いますが、一応、最後に資料がついていて、通行の禁止または制限に関する法令について、林道は道路法の適用外なのでしょうか。

企画課長:林道につきまして、道路法は適用されません。

角田君:そういう意味では、法的根拠を持ってその部分は制限できるということと、看板の利用についても、これは野幌林道を指している歩道であり、市道ではないということは理解しました。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

岡君:過去の経緯等についてはお伺いをさせていただいたところでございますけれども、平成16年に一般車両の通行を抑制する看板が設置された以降の市の考え方をお伺いします。
看板に記載がありますが、今までの答弁にもあるとおり、公園計画上の歩道であるということを尊重している部分がこの看板以降の部分であるということです。なおかつ、一般車両の通行はできませんと書いているように一般車両の通行を極力抑制していきたいと考え、平成16年以降は市としてもこういう考え方で対応しており、現在もその考え方に基づいているという理解でよろしいでしょうか。

企画課長:委員のおっしゃるとおりです。

岡君:後ほど出てきますけれども、交通量調査などを見ると、平成16年当時から、劇的というか、交通量が非常に減少している状況になっていて、市の意図した交通量を抑制していくというのは非常に効果が出てきたと思います。
ただ、平成16年以降、今までですけれども、状況がかなり変わってきている中で、改めて近隣住民との意見交換の機会や陳情者団体を含めた意見交換について、平成14年、平成15年当時のようなことはなかったと思うのですが、そういったことについてこれまでどのように企図され、考えられていたのかをお伺いします。

企画課長:陳情者からは地元住民とも話がしたいという話が何度かあったこともあり、自治会長とは会う機会もあるので、一応、私たちで自治会長とはお話をしておりまして、話合いをするのはどうでしょうかという話をしていました。しかし、まだ感情的なものも一部にあるようで、そういう話合いはなかなか難しいという回答を頂いていて、今に至っている状況です。

岡君:市と自治会や近隣住民との話合いもできない状況という理解でよろしいですか。

企画課長:一応、市としては、自治会長とお話をしている状況です。

岡君:市として、自治会長経由で地域の住民の方を集めていただいて、もう少し意見を聞きたいといった取組や働きかけについてはいかがでしょうか。

企画課長:地元住民にとって、この野幌基線道路の問題に対しての話合いということに関しては、市とであっても、フォーラム野幌の森との話であっても、あまり面白くないと思う方々がいる状況で、公に集めるのはあまり望まれていない状況です。

岡君:答えられる範囲でいいですけれども、先方から見るとどういうところが問題なのか、話合いすらできないというのは、ある意味で大きな問題だと思うのですが、市としてはその点をどのように御認識されているのか、お伺いします。

企画課長:地元住民としては、現在も道路を使っている状況があり、一方で、フォーラム野幌の森では、自然環境を守るという意味で最終的には廃道や歩道化を目指しているところがあり、そういう意味で、利害というか、考えがぶつかってしまうところが大きいように思われます。

岡君:昨今の状況を見ると、近隣住民の方も実際の生活道路として使っている状況が当時と比べると大分変わってきているのではないかと思います。もう20年近くたつ話でございますから、その辺、今後、市としても、もう少し地域住民と話合いを持っていこうというお考えがありましたら何かしらのお答えを頂ければと思います。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(14:43)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:44)

企画政策部長:今ほど岡委員のおっしゃられたように、当初に比べましたら通行量が大幅に減っているほか、時代とともに、やはり変化はしている状況かと思います。今ほど、企画課長から地元の自治会の方と話合いをしている状況を御説明しましたけれども、我々も、もう一歩踏み込んでお話合いの場面ができるように工夫して対応したいと思っております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
それでは、エの野幌基線道路における交通量調査について質疑ございませんか。

角田君:交通量調査は、私が市議に当選した頃に話が出始めて、随分減ったと思います。どうして減ったのか、看板の設置だけで減るのかすごく不思議な感覚があります。
この利用者の交通量は分かりました。では、これが生活道路として利用している方の数なのか、それとも、通り抜けている人の数なのでしょうか。あるいは、事前にお話を聞く中では、登満別駐車場から中央線まで行って、少し奥まで行って歩くのが大変だから戻ってくる車もあったなど、そのような説明がありました。実態調査としての交通利用実態調査は行っていないと思います。実態調査をしているか、あるいは、そういう考えがあるかという点をまず確認します。
もう1点は、地域住民が野幌林道を含めて使う際、企画課で許可証を交付しているようです。それは、実態として何枚、あるいは、何世帯に交付していて、その利用実態はどのようになっているかについてお聞かせください。

企画課長:まず、通行量調査ですけれども、車種は簡単に確認していますが、具体的にどのような用途かというところまでは確認しておりません。これがまず一つです。
許可証については、一応、現在100枚を発行しているのですけれども、それは自治会長経由で総会等の際に配付していただいている状況で、自治会長に聞いたところ、60枚程度を配っているという状況ですから、そのぐらいの方が持っていると思われます。

角田君:60枚くらい配っているということです。
通行の許可を出している根拠について、入会地などいろいろな理屈があると思うのだけれども、林道を使える許可を出している方は、何を基にそういう許可を出しているのでしょうか。近隣に住んでいるから単純に許可をしているとは思えないので、許可を出している根拠を教えてください。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(14:48)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:48)

企画政策部次長:今ほどの通行証を出している根拠についてであります。
基本、この道路は、地域住民も含めて様々な方が通れる道路になっておりますけれども、自然環境等に配慮するという考えに立つのであれば、必要最小限の道路にしなければなりません。そういう市の考えから地域住民の方に配付するという方法で許可証を出しているという実態になっております。

角田君:その意図は分かりました。誰でも通れる道路である。しかし、自然保護のために制限しなくてはいけないという矛盾も含めて交通量調査を行っていて、そこには陳情者の意思もあるのだということです。
では、逆に言えば、許可証を持っている人がどれぐらい利用しているのでしょうか。例えば、令和3年7月8日の上り12台、下り6台、合計18台のほとんどが許可証を持っている人ならばその理屈は分かります。しかし、自由に往来を認めているにもかかわらず、許可証を出すという話は、主が見えないというか、施策の目的としてぼやけていないかという気がします。自由に通れて、その地域の人を最小限にして、通行証を使っていないならその存在も要らないと思います。逆に、通行証を持っている人のみが利用しているならば、その目的は達せられているのだから、また違う施策展開に変わっていかなければいけないだろうという部分もありますけれども、この辺はどのように捉えますか。
通行量実態調査をしていないから答えられないとは思いますが、そのようにしなければいけないと思います。それは庁内で議論になったことがあるのでしょうか。ただ単純に減ったからよかったという話で終わっているのか、あるいは、実態としてその許可の部分について今後どうするのか、毎年、機械的に発行しているから今年も出すという施策なのか、それでいいのかということを検証したことはあるのでしょうか。当然、それは自治会とも話さなくてはいけない話ですが、それを行っているかも含めて答弁をお願いします。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(14:51)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:52)

企画課長:通行量調査につきましては、看板の設置もそうですけれども、調査をする中で、交通量がどのぐらいあるか、交通量が減っていって自然環境を守れるといったところにどのような影響があるかを確認するために行っています。現状としては減っていっているということを確認している状況になっています。
来年以降、例えば、許可証の確認も含めて、もう少し交通量調査の中身について考えていきたいと思います。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
それでは、オの道路の通行禁止または制限に関する法令について質疑ございませんか。

稲守君:ここまでいろいろな質疑がありましたので、大体は理解したと思うのですけれども、陳情書の中にもありましたが、一般車両が通行できないようにしてほしいという内容になっています。そうなると、資料を読めば大体そうなのかと思うのですけれども、改めて説明していただきたいのですが、一般車両の通行だけを禁止することはできるのでしょうか。

企画課長:一般車両だけを禁止することになると、恐らく、歩行者専用道路や自転車専用道路という話かと思うのですけれども、もし普通の道路をそういった道路にする場合は、やはり、廃道の場合と同様に、一般の交通の用に供していないということが認められて、かつ、中身を認めた上で議会の議決を経て、首長が認定するという手続を取らないとできません。ですから、既存の道路になってしまうと、結局、廃道と同じ手続を満たさなければ、歩行者専用道路や自転車専用道とはなれないという状況です。

稲守君:私の言葉が不足していたのですけれども、一般車両というのは、先ほどから質疑しているように、地元住民の方のほか、地元住民ではないけれどもこの道路を知っている方が通る車両のことを聞いています。ですから、緊急車両は通れるけれども、一般車両のみを通れなくすることはできるのかという質疑でした。つまり、一般車両ということですので、一般の人が簡単に入れなくすることを考えていました。それでは、緊急車両ではなくて、一般車両のみを制限するというか、そのように分けて通れなくすることはできるのでしょうか。

企画政策部長:委員が御指摘のお話は、例えば、地元の方もしくはそれ以外の方という区分けかと思うのですけれども、道路法上、そういう区分けはできません。道路管理者として、緊急車両は別ですが、制限をかけた中で通行を色分けするということは、道路法上はできないことになっております。

稲守君:一般車両を止めることができないということなので、それ以外に考えられることとして、先ほど許可証をお渡ししているということですけれども、その許可証を持っている人しか通れないようなバリケードをつけることは可能でしょうか。

企画課長:そういったバリケードをつけることは、道路法上、できないことになっております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:今の質疑の関連で、一般交通の用に供する道として道路認定されるならば、例えば、旭川市の平和通買物公園や歩行者天国を行っている道路、あるいは、札幌市の狸小路商店街のように、時間帯によって通行制限を行っていて、一般車両も入れない、夜間に業務用車両しか入れないところなど、そういうところは道路法に基づく制限になっているのか、教えてください。

企画課長:今おっしゃられた話は道路交通法に基づいていると思います。道路交通法では、公安委員会や警察が道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害を防止するために通行制限や禁止などをするということになっています。
具体的な方法では、例えば、信号機、道路標識、道路標示による交通規制が一つです。2つ目が、多分、これが当たるのですけれども、マラソンやパレード、歩行者天国といった各種イベントに伴う交通規制です。3つ目は、道路法とも重なる部分があるのですけれども、大規模災害時における交通規制、こういったときに道路交通法の中で公安委員会で規制することができます。それで、規制がかかっていると思われます。

角田君:規制の期間は別に指定はされていないのでしょうか。例えば、イベント等で規制される期間は最大何日までなど、そういう規定はありますか。

企画課長:必要最小限と伺っています。

角田君:過去にそういった事例等を調査した経緯はありますか。できるかどうかではなく、できないという前提での議論ではなくて、江別市として、できる可能性のあるほかの事例を調査したことがありますか。

企画課長:道路交通法につきましては、道路管理者の市ではなく、公安委員会や警察が交通規制をする話になってくるので、市では把握しておりません。

角田君:では、林道の部分について、再度、確認します。
林道の部分が通行できないならば、不法侵入等を含めて、本来通ってはいけないところに道を通しているということになるのではないでしょうか。何か、そこがすごく分かりづらいと思います。林道の部分は、歩道として国が考えているから、江別市はそこを歩道ですと表記しているけれども、自由に通れますという状態です。そして、通れませんと言っても、実際に通り抜けている車が存在しているのは矛盾していると思います。だから、道路使用の形態としても、許可なく真ん中を通っている車は違反ではないか、そういうことを防げない現在の市道の体制と見ることもできるのですが、そこに矛盾はないのですか。道路の規制上、ここはできます、ここはできませんとしており、それなら、通り抜けた車は、実態として、道路交通法違反というか、勝手に入ってきて歩道を通っている車になってしまいます。でも、それはもともと道路があったからどうだという理屈もそこに付け加えられていて、何かすごく矛盾している気がするのですけれども、そこに矛盾はないのでしょうか。
これは感覚的なものですが、私に分かるように説明してください。

企画課長:資料の3ページの歩道化を求めている市道の認定の経緯の話と絡んでくるのですけれども、まず、過去には市道で道立自然公園野幌森林公園を横断できた経緯がありました。ここが廃道になった経緯ははっきりと分かっていないのですけれども、いろいろな実態を見るに、この廃道になった区間というのは、当時、道路としてはもうかなり前から使える状況ではなかったということもあり、現在、車が実際に通っている中央線を通って抜けるような道路が一般的に使われていて、今もそのような状況で使われております。
一方で、やはり自然環境に配慮したこともあったので、最低限の交通量で通り抜けできる形でいろいろな施策をしていたということで、現在の状況に至っております。

角田君:道路交通法あるいは道路法に基づく規定、そのほか、地域のスクールゾーンではないですけれども、時間制限に基づく進入禁止、あるいは旭川市の平和通買物公園など、一時的なものを含めて、長期間にわたって指定することがありますが、これは、私たちが指定するのではなくて、例えば江別市が申請をする話です。そのため、公安委員会がそれを認定するかどうかは別の話であって、公安委員会がそれを指定します、指定してくださいとは言いません。
つまり、これは、陳情されている江別市の問題です。だから、私は、江別市がそれを申請するか否か、それが可能なのか調査をしたかどうか、そのことを確認したかったのです。しかし、全国の事例を調べたかと聞いても、やはり表面の数字、言葉でしか返ってこないので、これについては要望とします。調べてください。通行制限が可能か否かといったことについて、事例を含めて検討し、最大限で解釈できるもの、緊急車両や、道路内の維持管理で必要な部分をまずは調べていただきたいと思います。
できないという話だったら、これはもう市道認定を外すという意見が正しくなります。なぜ市道認定を外さないのか、外さない理由は何なのかということは後で聞きますけれども、そういった部分を含めて一つの答えを出さなければならないので、きちんと調査した上でお答えいただきたいと思います。できないならできないで、我々はそれを受け止めた判断をさせていただきます。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
全体を通じて質疑ございませんか。

角田君:最後に付け加えます。
昨日、歩道としての位置づけを継続するという答弁が北海道議会でありました。そして、過去の経緯からも北海道は歩道化という話をしています。
しかし、江別市は、生活者がいるからという部分も含めて道路と常に言うけれども、市道ではなくて全部林道でも生活者が使える手はずは取れるはずだということです。生活する上で侵入することはできるはずです。なぜ、かたくなに市道でなければならないのかということをお聞かせください。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(15:08)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(15:08)

企画課長:地元住民も含めて、一般の交通の用に供している事実がある以上、市道を廃道にすることはできないので、現状のまま市道ということになっております。

角田君:それについては、実態調査を行った上で、再度判断していただきたいと思います。今のお言葉は、先ほど言った許可や利用実態の調査をせずに答弁するにはまだ弱いと思うので、しっかりとその部分の調査を行った上で、市道であるべきかどうかを庁内で再度議論いただきたいと要望します。
時々あるのが、市道認定の距離によって地方交付税が変わるということですけれども、距離として大した距離ではないということと、真ん中の林道が歩道だという意向との矛盾に対する整合性など、今の質疑の中で、私から要望も含めて結構な課題を提起させていただきました。その部分は、きちんと調査をしていただければと思います。ただ、今までがそうだったからそうだという話で進めているのがおかしいし、また、この問題の途中で建設部の話とあえて答えに触れないようにした部分、あるいは、生活環境部環境室環境課の視点からでは企画課に話を聞くには厳しい部分もあります。また、都市計画全体で考えたときの道路形状の在り方、逆に言えば、実態としての小林牧場からの東7号線、立命館慶祥中学校・高等学校側の道路の在り方など、そこまで広がる話でもあります。ですから、そういうことも含めて、庁内としてもう少し議論を深める必要があると私は考えるのですが、企画政策部長はどのように思いますか。

企画政策部長:今まで一連の流れの中で、企画課長を中心に説明をさせていただいております。過去から、ずっと長い経緯の中で現在に至っておりますので、多少の紆余曲折の中で、その時々にいろいろな事象があったというのは事実でございます。
繰り返しになってしまうのですけれども、やはり我々は先ほど角田委員からの交通量調査の関係でもう少し深掘りをした調査も必要ではないかというお話は、そういう状況と私としても考えております。ただ、現状としては、やはり利用されていらっしゃる方がいるという事実がありますので、私どもとしては、それは利用実態があるのだろうと考えている状況の下で、これは交通量調査の中で明確な確認はしておりませんけれども、恐らく地域の方は通っていらっしゃるだろうと考えます。さらには、それ以外の方が通っているだろうという前提の下で現状に至っているということでございます。
一方では、我々も、この道立自然公園野幌森林公園の中の位置づけというのは少なからず十分理解しているつもりであります。現に北海道立自然公園条例の中に指定されている第2種特別地域と言われているようですが、ここに貴重な植物が繁茂しているというのは、我々も生活環境部やその他いろいろな形で情報収集した中で十分認識しているつもりでおります。
道路の維持管理につきましても、最低限度の対応、例えば、道路管理者ですから草刈り業務もあるのですけれども、その辺は十分環境に配慮した形で実際に対応させていただいているという現状があります。こういった自然環境に配慮しながら、今後、維持管理に努めていかなければならないと思っています。
今日お聞かせいただいた内容については、全庁で共有しながら、地元自治会のお話もございましたので、地元自治会ともそういう形でお話できる工夫を考えていきたいと思っております。

角田君:そのとおりに対応していただければと思います。
責め立てたような形で言っていますけれども、実際に少し無作為な部分が多過ぎると思います。結局、企画課の忙しさも含めて、大きな予算が動いている仕事ではないですが、現状としてはきちんと細かく確認しながら対応いただきたい作業です。やはり、あれは、財産でもあるし、だからこそきちんとした判断をしていかなければならないと思います。
例えば、道路の維持管理を最小限にしていますということで、草刈りの話も出ましたが、実際にそこに行ったのでしょうか。実際に歩いてみると、登満別駐車場に行くまでは凸凹だけれども、その後はとても立派な舗装のままです。舗装を剥がすべきと思うぐらいです。中央線の部分だって、草はできるだけ刈っていないという説明を過去に受けているけれども、刈ったのかどうか、きれいな道です。例えば、そういう中を歩くだけで全然違うので、担当者は仕事帰りのときにでも見に行ってほしいと思っています。
あとは、先ほどから言っているように、小林牧場から立命館慶祥中学校・高等学校の交通量は、恐らく、こちらが減っている分、向こうが増えているといった部分でも、江別市内全体の都市計画の中での道路の考え方も含めて、都市計画課を抱えている企画政策部として考えなくてはいけない話だと思います。だから、その辺は、今回の陳情の市道の歩道化、そして、市道認定を外すという部分についての議論ですけれども、それよりも派生する事項はもっと多いと思いますので、もう少ししっかりと中身を詰めた形で議論を行ってください。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
企画政策部退室のため、暫時休憩いたします。(15:16)

※ 休憩中に、陳情第1号の今後の審査方法等について協議

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(15:18)
休憩中に確認いたしましたとおり、陳情第1号については、次回結審としてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、次回の委員会は、8月20日金曜日の午前10時から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:18)