ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 委 員 会 会 議 録 の 閲 覧 > 令和3年分の目次 > 予算決算常任委員会 令和3年6月25日(金)

予算決算常任委員会 令和3年6月25日(金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月25日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(清水君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
経済部及び傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(9:59)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:00)
1経済部所管事項、(1)第2回定例会追加予定案件、アの一般会計補正予算(第2号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

商工労働課長:それでは、私から、経済部所管の補正予算について御説明いたします。
資料1ページを御覧ください。
7款商工費、1項商工費、1件目の感染症防止対策協力支援金についてでありますが、国の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に基づく休業・時短要請に伴う飲食店等への支援金の追加として、補正額は7億5,812万5,000円でございます。
次に、2件目の感染症防止対策協力支援金事務費についてでありますが、感染症防止対策協力支援金の支給に係る事務費の追加として、補正額は1,406万2,000円であります。
資料2ページをお開きください。
国の緊急事態宣言に伴う感染症防止対策協力支援金についての事業概要を記載しております。
初めに、目的についてでありますが、この感染症防止対策協力支援金は、国による緊急事態宣言措置区域の追加を踏まえ、これ以上の新型コロナウイルスの感染拡大抑止に向け、新型インフルエンザ等特別措置法第45条及び同法第24条による休業・時短要請等に協力した事業者に対し、北海道から支給事務の依頼を受け、市から支給するもので、6月1日火曜日から20日日曜日まで緊急事態宣言が延長されたことに伴い、感染症防止対策協力支援金を追加するものです。
次に、支給対象者数ですけれども、市内事業所数3,351件のうち、対象事業者は北海道の試算により420件と想定しています。
次に、3支給対象及び要件についてですが、延長された緊急事態宣言期間の6月1日から6月20日までの20日間において、北海道からの要請・協力依頼内容の全てに取り組んだ事業者が対象となります。
要請・協力依頼の内容については、(1)酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店(酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合を除く)については休業を要請、(2)上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)については、時間を午前5時から午後8時までの範囲で短縮して営業するように要請、(3)結婚式場については、飲食店と同様の要請に従い、できるだけ短時間(1時間30分以内)で、少人数(50人または収容率50%のいずれか小さいほう)で開催することを要請し、全ての飲食店等において感染防止対策に取り組むことが必要となります。
4給付額については、中小企業・個人事業主は、1日の売上高に応じて4万円から10万円の給付を受けることができます。
なお、大企業につきましては、減少額に応じて1日最大20万円の給付となります。
給付額の算定方法については、対象期間が6月になりますので、令和元年または令和2年6月のどちらかの売上高を30日で割り、これに0.4を掛けて給付額を算出し、1,000円未満は切上げとなります。
5補正予算(案)については、事業者への感染症防止対策協力支援金が4億4,260万円、感染症防止対策協力支援金事務費が703万1,000円となっており、感染症防止対策協力支援金については、国負担分が8割、北海道負担分が2割となります。また、感染症防止対策協力支援金事務費については、全額が国の負担となっております。
スケジュール等についてですけれども、6月21日月曜日から対象事業者へ申請書等を送付し、申請の受付を開始しております。
申請期日は、5月分の支援金と同様に、8月31日までを予定しております。
次に、資料3ページを御覧ください。
こちらには、同じく、国のまん延防止等重点措置に伴う感染症防止対策協力支援金についての事業概要を記載しております。
初めに、目的でありますけれども、この感染症防止対策協力支援金は、国によるまん延防止等重点措置の適用を踏まえ、これ以上の新型コロナウイルスの感染拡大抑止に向け、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の6及び同法第24条による時短要請等に協力した事業者に対し、市から支給するものです。給付事務は、北海道からの依頼を受けております。
次に、支給対象者数ですけれども、緊急事態宣言に伴う支援金と同様、市内事業所数3,351件のうち、対象事業者は北海道の試算で420件と想定しています。
次に、3支給対象及び要件についてですが、まん延防止等重点措置が適用された期間の6月21日から7月11日までの21日間において、北海道からの要請・協力依頼内容に全て取り組んだ飲食店等が対象となります。
要請・協力依頼の内容については、(1)営業時間は、午前5時から午後9時まで、(2)酒類の提供は、午前11時から午後8時まで、(3)飲食を主として業としている店舗等において、カラオケ設備の利用を行わないことを要請し、全ての飲食店等において感染防止対策に取り組むことが必要となります。
4給付額についてですけれども、中小企業・個人事業主は、1日の売上高に応じて2万5,000円から7万5,000円の給付を受けることができます。
大企業につきましては、減少額に応じて1日最大20万円の給付となります。
給付額の算定方法については、令和元年または令和2年6月から7月の売上高を61日で割り、これに0.3を掛けて給付額を算出し、1,000円未満は切上げとなります。
5補正予算(案)についてですが、事業者への感染症防止対策協力支援金が3億1,552万5,000円、感染症防止対策協力支援金事務費が703万1,000円となっており、感染症防止対策協力支援金については、国負担分が8割、北海道負担分が2割となります。
最後に、スケジュール等についてですが、7月12日以降、申請の受付を開始する予定ですが、詳細については、現時点では未定となっております。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

奥野君:それでは、まず、支給対象者数についてですが、これまで何度も御説明いただいていると思いますけれども、改めて、この北海道試算の420件の概要と、今まで市独自で事業者に給付していると思いますが、その市独自で給付していた事業者の方々がこの420件の中に漏れなく入っているのか、確認させていただきます。

商工労働課長:今回、北海道から示されております対象事業者数420件と申しますのは、北海道の保健所に飲食業の許可、あるいは、喫茶店業の許可の届出を出している事業所のうち、北海道で対象と思われる事業所を数え上げたものでございます。
御質疑にあります江別市で、昨年来、支援金を給付している飲食業の方々については、北海道から対象事業者のデータを頂き、これまでの実績と違いがないか、おっしゃるとおり420件に入っているかどうかを精査・確認しております。

奥野君:緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の感染症防止対策協力支援金ということで随時支給されると思いますが、今、教えていただいた420件の事業所には、どのように案内をお送りしているのか、教えてください。

商工労働課長:対象事業者420件でございますけれども、こちら全てに申請書と記載要領等の申請に必要な情報を郵送でお送りしております。まん延防止等重点措置や緊急事態宣言の延長に係る部分は、その期間に入る直前になってしまいますが、その都度、対象となる全ての事業者にお知らせをお送りしております。

奥野君:現時点で、5月31日までの期間が一旦終わりましたけれども、5月分や6月分の申請状況や支給状況などが分かるものがあれば、教えてください。

商工労働課長:現在、6月21日から6月分の申請を受け付けておりますけれども、5月16日から31日までの期間の受付及び支払い処理等を6月1日から進めております。
昨日までの時点で、5月分の申請件数は180件ほどになっております。このうち、支払い処理まで行っているのが150件ぐらいありまして、金額ですと、1億円ぐらいの支払い処理が進んでいる状況でございます。実際に、早い方で6月18日には入金されるように処理ができている状況でございます。

奥野君:それでは、最後に、今、支払い処理も行われており、6月18日までに入金されているとお話がありましたけれども、事業者から申請を頂き、審査をして振り込む、支給に至るまでの平均的な期間はどのくらいなのか、確認させていただきます。

商工労働課長:今回の申請に係る必要書類は、申請書類も含めて少なくとも10枚程度はいろいろな確認書類を出していただく必要がありまして、どの申請者もそのままでは審査が通らなく、我々から確認の書類を追加で出していただく依頼をしています。これも電話でのやり取りですと間違いが多くなりますので、基本的に郵送で内容についてお伝えし、郵送で返していただいております。短い方ですと数日で対応できることもありますけれども、いろいろと御用意いただくものがありますので、平均的な期間を算出するのはなかなか難しいですが、短くて数日、長ければその週内の営業日がかかってしまい、翌週に支払い処理を行う状況だと把握しています。
申し訳ありませんが、平均的な期間は把握しておりません。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

佐藤君:1点、確認させてください。
資料2ページのスケジュール等ですけれども、いつぐらいに支給決定して振り込まれるのか、もし分かればお聞きします。

商工労働課長:資料2ページにございます6月分も、昨日の時点で既に30件ほど申請書が到着しております。これも審査しておりますけれども、審査が適正に終われば、最短で5営業日でお支払いできると想定しています。
今週から審査が始まっている状況ですので、審査中の申請が多いものですから、今この場でいつになるのかは分かりませんが、早ければ今月中にお支払いできると想定しております。ただし、6月分について、実際に支給まで処理が進んでいるものはございません。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:奥野委員の質疑に関連してですけれども、想定している420件のうち、5月分は180件ほどの申請があったということですが、この件数については、多いのか、少ないのか、予想としてはまだ続く、もう少し来そうな感じはありますか。

商工労働課長:420件に対して180件ほどがどの程度と捉えるかは、今の時点では、はっきり申し上げられるデータがないのですけれども、少なくとも申請期間を8月末日までとしておりますので、これから業務の合間を縫って資料を整えて申請される方もいらっしゃると思います。
今、言えることは少ないですけれども、昨年度の飲食業の方への市の支援金の実績から言えば、三百数十数件ということを御報告しておりますので、少なくともその範囲では申請があると思います。この420件の中には、我々が支給した後に開業等をするために届出をされている方も含まれますので、その辺はどの範囲で出てくるか、今の時点では、はっきりとしたものは申し上げられません。申し訳ありません。

佐々木君:あわせて、今、申請の受付や審査のお話を聞いたのですけれども、実際に窓口では職員が行っているのか、または、委託などをされているのか、教えていただけますか。

商工労働課長:審査業務につきましては、商工労働課職員に加えて、会計年度任用職員及び派遣会社による職員を4人ほど加えた体制で審査を行っている状況でございます。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:今回の感染症防止対策協力支援金に対する対応については、5月分は事前の説明で予定されていた支給期日よりも早く支払われていること、また、6月分の審査書類も軽減し同時申請の対応をするといったことで、まず、経済部の担当職員を含めて、皆さんに本当に感謝したいと思っております。
そこで、大事なことは、5月分として、150件ほどが支払われており、180件ほどの申請が出ているということは、これだけ窮している、特に運転資金に窮していることがこの数字から考えられ、今後の経済対策を考えていただきたいと言わせていただいた上で、まん延防止等重点措置について確認させてください。
今回、緊急事態宣言からまん延防止等重点措置への移行ということで、制度内容や仕組みは基本変わらないと思いますが、申請の手続方法として、5月、6月の緊急事態宣言分に対しては書類の軽減を行った。今回のまん延防止等重点措置分については、そのような措置を取るのか、また、同時申請が可能なのかといったことをまずお聞かせください。

商工労働課長:今回、まん延防止等重点措置の申請については、同時申請は可能となる予定であることは伝えられております。
申請に当たっての申請要素がどうなるかは、まだ、はっきりと示されておりません。
協力依頼の内容が若干異なっておりますので、そこをどう確認するかという部分は、まだ、北海道でいろいろと検討を加えている部分もあるとお聞きしていますので、その辺がはっきりした段階で、申請書とともに、事業者にお知らせを送ることを考えております。現時点でお聞きしているのは、同時に申請することが可能であるということだけです。

角田君:北海道がまだ形をつくり切れていなく、手続要件がまだ下りてきていないのだろうと思っています。ただ、そうした過去の支援金と変わってくる部分は、随時、情報提供していただければと思っています。
こういうものが必要になるといった情報提供の仕方については、毎回書類を郵送するのは大変だろうと思いますし、ホームページには最終確定したものしか出せないと思っていますけれども、どのようなものを準備しておく必要があるのか、分かった時点で、適宜、情報提供をしていただきたい。
ずっと継続されている感染症対策ですが、何の書類が必要だといったことを申請時に後づけで追加することもあるので、特に、まん延防止等重点措置期間が過ぎてから追加することがないように、極端な話、デジタルデータならいつ付の写真か分かりますから、今の時点で申請するためには何が必要なのか、どのような写真が必要なのかといったことを情報提供する。そうすることが、利用する側のお店にとって必要なことだと思いますので、大変かと思いますけれども、そのような対応をお願いしたいと思っています。
これは、質疑ではなくて要望です。
再確認ですが、議決要件もありますけれども、基本的に、手続上、6月分の緊急事態宣言に関わる感染症防止対策協力支援金は、今月中に支給することが可能な体制を取っていることを再度確認させてください。
これは、議決してから初めて成立する話ですけれども、今、御答弁がありましたが、付託になれば7月の支給になるのでしょうか。

委員長(清水君):暫時休憩いたします。(10:25)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:26)

商工労働課長:先ほど、今月中という御答弁を申し上げましたけれども、訂正いたします。
議決を頂いて審査処理を終えて支払い処理に進みますと、実際に事業者の手元に行くまでに、5日から1週間の期間が必要と思われますので、早くても7月上旬、7月5日か6日ぐらいにお支払いが始まるとお考えいただければと思います。
申し訳ありませんが、訂正させていただきます。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:2点ほど聞きたいのですけれども、まず、まん延防止等重点措置で、時短の協力要請となっています。ただ、2時間では商売にならないということで、休業している店が相当数あると思いますが、これも含めて対象と理解してよろしいのでしょうか。

商工労働課長:休業の場合も対象になるとお聞きしております。

鈴木君:もう一つが、企業からアクリルパーティションの寄贈があったと思います。そして、それを野幌料飲店組合に預けて、希望があれば、野幌料飲店組合が加盟店に配付していると思います。ただ、必ずしも、市内の飲食業の皆さん方が野幌でいうと野幌料飲店組合に加盟しているとは限らないです。そのため、市の企業から寄附を頂いた貴重な資材をいかに平等に配付するか、必ずしも、野幌料飲店組合に全部丸投げでお任せするということにはならないかと思いますが、いかがでしょうか。

委員長(清水君):暫時休憩いたします。(10:29)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:30)

商工労働課長:今回、市内の事業所から御寄附いただいたアクリルパーティションは、数量が300枚でございまして、サイズが90センチメートル掛ける60センチメートルであります。
寄贈された方の御意向を受け、飲食店を中心に使うのが一番いいという判断がありました。ただ、できるだけ早くということでしたので、今回の配付については、野幌料飲店組合を通じてお願いした経過でございます。
今後、このような寄贈等で配付する場合には、委員が御指摘のとおり、公平に配付できるように配慮して考えていきたいと思っております。

鈴木君:今後といっても、寄附行為がなかったらできないわけです。そのため、例えば、市が追加で100枚用意し、それを野幌料飲店組合に入っていない希望する方に対しても配付する用意はあるのか、その辺りはいかがでしょうか。

商工労働課長:今のところ、感染防止に係る部分でアクリルパーティションを用意する想定はございません。

鈴木君:今後、寄附行為があったら、そのような対応をしたいということを言っているのかと思いますけれども、先ほど言ったことは全く意味をなさないです。
野幌料飲店組合はあくまでも自分の組合員に対してサービスをするのが仕事なので、野幌料飲店組合に全部ではなくて、野幌料飲店組合に入っていない個店に対しての措置をしっかり捉えて、300枚のうちの250枚は野幌料飲店組合に預け、加盟店以外は、直接、市の商工労働課に言ってくださいというような対応があってしかるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

経済部長:寄附者の考えで飲食店ということがあったのですが、全市的に配るという意味では、委員がおっしゃるとおりにするべきだったということもあると思います。
寄附者との関係で言いますと、なるべく早く配ってほしい、また、限定した数ということで、追加で配分すればということは当然あると思いますが、そのときの判断としましては、野幌を中心にという判断で、寄附者とも話をし、了解を得た上で、今回はこのようにしております。

鈴木君:それは分かっています。先ほど商工労働課長が、今後はそういうことを十分配慮しながら行っていきたいと言ったけれども、市の単独の予算で、例えば、それを50組購入して配付することは考えていませんと言ってしまうと、もうあり得ないわけです。
現在、野幌料飲店組合で全てのアクリルパーティションを配付し切ったのか。それとも、まだ在庫があり、野幌料飲店組合に加盟していないお店の方については、直接、市で対応しますという気持ちがあるのか。ないものを言っても仕方がないので、これで最後にしますが、必ずしも野幌料飲店組合が全てを統括しているわけではないという認識をきっちり持ったほうがいいと思いますけれども、その辺りはいかがでしょうか。

経済部長:当然、野幌料飲店組合は、野幌ということで、限られた中で行っていることは認識しております。
全市的に募集をかけ、そして、数に限りがありますので、超えた分を抽せんして平等に配布するのが一番よかったと思いますが、今回に関しては、急ぎで、また、数に限りがあるということ、配りやすいということもあったので、野幌料飲店組合と提携して頼んで配らせていただきました。
また、数に余りがあれば、違うことも考えるべきということもあったのですが、今回に関しては寄附を受けた数を前提に配付可能ということであったので、寄附の数を配り終えた状況であります。
今後、寄附があればまた別でしょうし、市で行うことがあれば、当然、全市的に考えなければならないと考えております。

鈴木君:最後にしますけれども、寄附してくれた方の意向を大事にしながら速やかに配るということですが、確かに、野幌料飲店組合、それから、野幌遊楽街振興会が中心になると思います。ただし、必ずしも全飲食店が加盟していないことをきちんと認識して取り組まないと、市では野幌料飲店組合しか頭にないのかと思ってしまい、市に対する不信感につながると思うので、その辺りの対応をしっかり取り組んでほしいことを要望したいと思います。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、経済部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(10:37)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:38)
2健康福祉部所管事項、(1)第2回定例会追加予定案件、アの一般会計補正予算(第2号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:健康福祉部の一般会計補正予算(第2号)の概要につきまして御説明いたします。
資料1ページを御覧願います。
表の上から1行目、3款民生費、1項社会福祉費の1行目、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、都道府県社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付けを利用できない世帯に対して、収入要件、資産要件及び求職活動等の要件などに該当する場合に、月額、単身世帯に6万円、2人世帯に8万円、3人以上世帯に10万円を、7月からの申請開始以降、申請月から3か月間支給する支援金を追加するものです。
なお、財源につきましては、全額が国の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金となります。
次の段、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務費は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給に係る事務費を追加するものです。
なお、財源につきましては、全額が国の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金となります。
次に、資料2ページを御覧願います。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の詳細についてでありますが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、都道府県社会福祉協議会では、主に休業された方など、一時的な資金が必要な方に対して、緊急小口資金の特例措置により、最大20万円以内の貸付けを無利子で行っており、さらに、この緊急小口資金の貸付けを受けてもなお生計の維持が厳しく、主に失業された方など、生活の立て直しが必要な方に対しては、総合支援資金、いわゆる生活支援費の特例措置により、単身世帯で、月15万円を3か月以内で最大45万円、また、2人以上世帯で、月20万円を3か月以内で最大60万円を無利子で貸付けしております。
この都道府県社会福祉協議会で実施する総合支援資金の特例措置については、3か月以内で延長があり、それに加え、3か月以内で再貸付けを行っているため、最大で9か月分の貸付けを受けることができ、単身世帯では最大135万円、2人以上世帯では最大180万円までの貸付けを受けることができ、申請の受付期間が本年6月末までから8月末まで延長になったところです。
今回の自立支援金は、資料の1目的の部分になりますが、この都道府県社会福祉協議会で実施している総合支援資金の再貸付けをこれ以上利用できない世帯が対象となり、就労による自立を図ること、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給につなげることを目的としております。
次に、2支給対象者でありますが、記載にある(1)ないし(5)の全てに該当する方が対象となります。
まず、(1)に列記してあります再貸付け終了等の要件でありますが、1として、都道府県社会福祉協議会が実施する総合支援資金の特例貸付の再貸付けが終了している方です。2として、この総合支援資金の再貸付けが終了直前の方、3として、総合支援資金の再貸付けが不決定の方、4として、自立相談支援機関、江別市では社会福祉法人江別市社会福祉協議会になりますが、そこへ相談に行っても再貸付けの申請ができなかった方になります。
実際は、1と2の条件の方が主になり、都道府県社会福祉協議会で実施している総合支援資金の再貸付けをこれ以上使えない方が第1の条件となります。
次に、(2)ですが、世帯の主たる生計維持者である方、次に、(3)は、収入要件として、世帯全員の月の収入の合計額が市町村民税均等割非課税額、すなわち、住民税非課税となる収入額の12分の1に住宅扶助基準額を合算した額以下で、江別市の場合、単身世帯では11万3,000円、2人世帯で16万5,000円、3人世帯で20万9,000円、4人世帯では25万1,000円以下となります。
次に、(4)は、資産要件として、世帯全員の金融資産の合計額が、江別市の場合では、単身世帯で50万4,000円、2人世帯で78万円、3人以上世帯では100万円以下となります。
次に、(5)は、求職活動等の要件として、まず、1で、公共職業安定所に求職の申込みを行い、記載にありますイ)ないしハ)に掲げる求職活動を行うか、2の生活保護の申請を行うという条件になります。
次に、3支給月額及び支給期間等ですが、支給月額は、単身世帯で6万円、2人世帯で8万円、3人以上世帯で10万円となります。
また、支給期間は、7月からの申請開始以降、申請月から3か月となり、申請期限は、8月31日です。
次に、4補正予算(案)ですが、先ほども御説明いたしましたが、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給では、想定する最大の件数で見積もり、合計400件分の9,810万円を見込んでおります。
また、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務費ですが、申請受付に係る職員手当や、印刷製本費など、需用費等で444万9,000円を見込んでおり、全額が国費となります。
次に、5スケジュールですが、7月1日前後に、社会福祉法人北海道社会福祉協議会から対象者へ案内文と申請書を送付する予定とのことです。
その後、7月から新型コロナウイルスの感染防止のため、原則として郵送により申請を受け付け、市で提出書類の審査、支給決定を行い、なるべく早く申請者の口座へ振り込めるよう事務を進めたいと考えております。
なお、申請の受付は、8月31日までとなっており、市のホームページに国のパンフレット等を既に掲載しているところでございます。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

奥野君:それでは、何点か、確認させていただきたいと思います。
まず、資料の2ページ、2支給対象者について、いろいろな要件があると思いますが、(5)の休職している方の条件で、イ)、ロ)、ハ)がありますけれども、条件としてこの3つ全てをクリアしなければいけないのか、念のため、確認いたします。
あとは、例えば、求職中の方というのは、雇用保険などを受給されている方もいると思いますが、その雇用保険は、少し戻りますが、(3)の収入の上限額の中に含まれるのか、まず、確認させていただきます。

管理課長:御質疑の求職要件に関してですけれども、(5)の1のイ)ないしハ)につきましては、全て該当しなければなりません。
もう一つ、御質疑の雇用保険については、まだQ&Aを詳しく確認していないため、即答はできません。申し訳ございません。

奥野君:念のため、確認と思いました。詳しくは、該当者がお問合せする際に分かると思いますが、分かりました。
続いて、4補正予算(案)について、約9,800万円と予算が出ており、これが最大400件での見積もりという説明でしたけれども、この400件の方は、既に再貸付けを受けている方の数で出されているのか、確認させてください。

管理課長:今回の補正予算の見積もりの件数でございますけれども、総合支援資金の新規申請者につきましては、3月末までに388件ございました。この388件の新規申請者全員が再貸付けに移行するとしたら、最大400件ぐらいになるのではないかということで、今回、補正を見積もっております。
社会福祉法人北海道社会福祉協議会の再貸付けの方につきましては、5月末までに187件の方が再貸付けの申請をしていますので、多く見積もっても200件ぐらいの方に対して7月1日前後に社会福祉法人北海道社会福祉協議会から案内文が送付されると思います。今回はかなり厳しい条件となっておりますので、その案内文が届いた方の7割ぐらいの方が実際に支給になると考えております。

奥野君:大体半数というか、180件ぐらいの方が、今、厳しい状況で申請するというお話でした。
次に、5スケジュールの案内文についてですけれども、社会福祉法人北海道社会福祉協議会から送付されるという話ですが、これは、今、教えていただいた180件ぐらいの方に届くということで、400件の方には届かない認識でよろしいでしょうか。

管理課長:案内文の送付先についてでございますけれども、社会福祉法人北海道社会福祉協議会では、再貸付けをしている方に対して案内文を送付するということですので、200件前後と考えております。

奥野君:もう一つ、この案内文の確認ですが、例えば、頂いた資料ですと、支給対象者(1)ないし(5)と条件がかなり細かく書かれておりますけれども、実際に届いた案内文は、該当する大変な方たちが見て分かりやすくなっているのか、それを教えてください。

管理課長:対象者に対して送付される案内文についてでございますけれども、北海道で案内文、リーフレットを作成しており、委員会資料ではA4判1枚に条件等を押し込めた形になっておりますが、北海道が作成したリーフレットを見ますと、A4判両面で内容が書かれており、大きな文字で、しかも、チェック項目のチェック用の四角の欄がつけられておりまして、チェックしながら自分が要件に当てはまるかを確認できるリーフレットになっております。案内文の裏面に、申請書のほかに、自分でどういった書類を提出すればよいのかというチェック項目がついたリーフレットになっております。現場では、これを見た方は理解していただけると感じております。

奥野君:書類を見て物おじしてしまって申請されないことが心配だったので、確認させていただきました。
最後に、この申請について、一度申請すると、3か月間支給されるのか、確認させてください。

管理課長:3か月間の支給についてですけれども、まず、1回目に必要書類を提出していただき、市で審査した結果、支給決定となれば、1回目のお金を振り込むことになります。その支給決定と併せて、求職活動状況報告書、職業相談確認票、常用就職活動状況報告書といった報告書を市に提出していただき、その内容を審査した上で2回目を支給します。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:1点だけ確認ですけれども、申請書等は社会福祉法人北海道社会福祉協議会から送付されるということだったのですが、引き続き、その申請の受付窓口や審査は社会福祉法人北海道社会福祉協議会が行うのでしょうか。

管理課長:今回、総合支援資金の貸付けの情報につきましては、社会福祉法人北海道社会福祉協議会が持っておりますので、案内文や申請書につきましては、社会福祉法人北海道社会福祉協議会から発送することになっています。
ただし、その中に、郵送先や直接の問合せ先として、北海道内の市役所の窓口一覧が載っておりまして、その一覧を見て各市役所または社会福祉協議会に対して送付します。この場合の社会福祉協議会というのは、自立支援の相談機関の委託先に提出するという意味でございます。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:1点、確認ですが、先ほど、目的のところで、円滑に生活保護の受給につなげるとありました。それと関連するのか、支給対象者の(5)の2で、生活保護を申請し、この申請に係る処分、要するに、生活保護による処分が行われていない状態ということで、生活保護は申請しているけれども、まだ生活保護が決定されていない方は、この新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の給付の対象になると理解してよろしいですか。

管理課長:生活保護申請者の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給の決定ですけれども、生活保護を申請していて、これらの条件に当てはまれば、今回、支給対象となります。

吉本君:そうしますと、例えば、生活保護の場合には、基本的に生活保護費以外の収入があった場合には収入認定することになりますけれども、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は収入認定の対象にはならないということでよろしいでしょうか。

管理課長:生活保護の申請をした後に新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金が支給決定となり、支払いを受けているものがあれば、収入認定となります。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:1点だけ確認させていただきますけれども、先ほどもあったのですが、支給対象の(5)で、求職活動に関係してですが、その求職活動の中に市で設置している江別まちなか仕事プラザでの活動について、求職活動の要件に当てはまるかどうか、伺います。

管理課長:江別まちなか仕事プラザでの活動についてですけれども、求職活動をしていれば、条件に当てはまると考えております。

内山君:北海道がリーフレットで周知するということですけれども、その旨は発送文の中でお知らせいただくようになっているのでしょうか。

管理課長:社会福祉法人北海道社会福祉協議会から発送される案内文につきましては、全道統一の様式となっておりますので、今回の江別まちなか仕事プラザに関しては記載がございません。

内山君:それでは、江別まちなか仕事プラザも対象であるということをどのようにお知らせするのでしょうか。

管理課長:求職要件等につきましては、市に問合せいただければと思っております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(10:56)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:57)
3総務部所管事項、(1)第2回定例会追加予定案件、アの一般会計補正予算(第2号)の概要についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:定例会最終日に追加提案を予定しております一般会計補正予算(第2号)の概要について御説明いたします。
総務部提出資料を御覧ください。
1編成方針でありますが、新型コロナウイルス感染症対策等のうち、急を要する事項について措置するものであります。
2予算規模でありますが、補正額は8億7,473万6,000円の追加となり、既定額の477億104万6,000円に加えますと、補正後の額は485億7,578万2,000円となるものであります。
3一般会計款別事業概要でありますが、事業内容は、各部から御説明いたしましたとおり、民生費におきましては、国による生活困窮世帯への支援金とその事務費、商工費におきましては、緊急事態宣言の延長及びまん延防止等重点措置の指定に伴う飲食店等への支援金とその事務費の計4事業です。
なお、今次補正の財源は、全額、国庫支出金及び道支出金にて措置されるものであります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(10:59)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(11:00)
次に、4閉会中の所管事務調査(案)についてでありますが、財政運営についてを議長に申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、5その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:01)