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予算決算常任委員会 令和3年6月16日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月25日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(清水君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(9:59)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:00)
1付託案件の審査、(1)議案第35号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

戸籍住民課長:それでは、議案第35号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
まず、先日の定例会本会議で御説明いたしました提案理由につきましては、資料1ページのとおりでございますので、御参照願います。
次に、資料2ページを御覧ください。
初めに、1改正理由でありますが、本年5月、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、同法律中で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、マイナンバー法の一部が改正されました。
これにより、本年9月1日から、個人番号カードの発行に関する手数料は、個人番号カードを発行している地方公共団体情報システム機構がその額を定め、徴収するとされましたことから、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、2改正内容でありますが、江別市手数料条例別表第1の67の項中、個人番号カードの再交付手数料、1件につき800円の項目を削除するものであります。
最後に、3施行期日でありますが、令和3年9月1日とするものであります。
なお、資料3ページに新旧対照表を添付しておりますので、併せて御参照ください。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:再交付手続につきましては、引き続き市の窓口で行われると思いますが、再交付手数料の徴収はどのように行われるのでしょうか。

戸籍住民課長:現行の再交付手数料の徴収につきましては、江別市手数料条例に定めておりますので、市民が窓口で再交付手続をする際に再交付手数料を頂き、市の収入として入る形を取っております。
今後どうなるかは、正式な通知がまだ来ておりませんので、今のところ、明確になってはございませんが、窓口で徴収することは変わらないと考えております。

佐々木君:再交付手続は変わらないということで、再交付手数料の徴収は市で行うことになると思いますが、まだ確定していないところで大変申し訳ないですけれども、今後は、業務としては委託を受けることになるのか。その場合、地方公共団体情報システム機構が額を定めることができるとなっているので、再交付手数料が高くなるまたは安くなる可能性があるということでよろしいでしょうか。

戸籍住民課長:再交付手数料につきましても、現在のところは、正式に地方公共団体情報システム機構から幾らにしますという通知はありませんので、現行の800円が維持されるかどうかについて、明言できないところであります。
再交付手数料の徴収に関してですが、改正された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の中で、地方公共団体情報システム機構が市町村に対して再交付手数料の徴収を委託することができるという文章が入っておりますので、それを適用し、市で再交付手数料を徴収してくださいという通知が来る可能性があると予想しているところであります。

佐々木君:最後に、1点確認です。
再交付手数料については、地方公共団体情報システム機構が設定するため、変わる可能性があることは理解いたしました。
また、市町村に再交付手数料の徴収を委託することができるということは、市が再交付手数料の徴収の委託を受けた際には、事務負担金みたいなものが入ってくるということでよろしいでしょうか。

戸籍住民課長:現在も行っていますので、再交付の事務自体が変わるわけではありませんが、再交付手数料の徴収委託となると、何らかの費用が発生するということで、今、実際に国から出ている補助金などの中に含まれてくるかどうかも、今後の通知を見ながら適切に対応していきたいと思います。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:今の説明ですけれども、そもそも、この地方公共団体情報システム機構が再交付手数料を徴収することになった背景についてお伺いします。

戸籍住民課長:初めは、いわゆる国のデジタル社会形成の方針に基づいて、今年3月にデジタル改革の関連法案で出された中に、今回の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が入っていました。この中で、個人番号カードを発行する地方公共団体情報システム機構、J‐LISというのですが、その地方公共団体情報システム機構の運営体制強化を図るといった中、国の関与を少し強めて取り組んでいくため、自治体にお願いしていた手数料の部分も全部吸い上げて一括で管理していくという、全体の体制強化の中の一つとして集約されたことでございます。

裏君:市において、これまでの再交付はどのような状況だったのか、お伺いします。

戸籍住民課長:平成30年度からのデータが手元にあるのでお示ししますが、平成30年度が26件、そのうち、御自身の責任において手数料を支払ったのが24件です。令和元年度が40件で、そのうち、35件から手数料を頂いております。令和2年度は合計104件で、手数料を頂いたのが99件でございます。

裏君:私は、やっと取得できてよかったと感じていたのですが、思った以上に再交付されているので驚きました。
紛失やいろいろな理由があって再交付されると思うのですけれども、再交付の手続について調べると、警察署の遺失物届の受理番号が必要と書いてありました。これを用意するのは結構大変だと思うのですけれども、再交付の手続をするためには必要で、これからも同じく必要になるのでしょうか。
また、変わったことによって、市の予算的にどのような影響があるのでしょうか。先ほどは変わらないというお話でしたけれども、市の予算的に変わることがあるのかどうか、お伺いします。

戸籍住民課長:まず、遺失物関係の受理番号ですが、マイナンバーカード自体は非常に重要なものですけれども、紛失したということは手元にないですので、こちらで回収することができません。その場合は、根拠になるものとして遺失物の届出を出していただき、受理番号を確認しております。基本的に、手続に関しては、今行っている事務と変わらないと考えています。
予算的な話ですと、先ほど答弁しました補助金の関係ですけれども、この事業自体が補助金と再交付手数料の2本立てで賄われています。今までは、補助金の申請をする際に手数料部分を差し引いておりましたけれども、今後は差し引くものがなくなります。市としては、手数料収入は減になりますが、補助金が増となり、プラス・マイナス・ゼロで、歳入・歳出ともに影響がないことになります。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:少しずれてしまって申し訳ないですが、マイナンバーカードの発行に関してです。
ただいま、再交付に関しては、国の関与を強めるという目的があって、このように変更されたとお伺いしました。例えば、マイナンバーカードの発行についても自治体がいろいろなPRをしていますけれども、国の関与を強めるということで、マイナンバーカードの発行を勧奨する辺りで何か情報があればお聞きしたいです。今はまだ義務ではないと言われておりますけれども、国の関与を強めるという辺りでは何かしら変更の兆しがあるのかどうか、直接、関係がなく申し訳ありませんが、もし情報があれば、関連してお聞きします。

戸籍住民課長:おっしゃるとおり、次にどのような仕掛けが来るのかは、まだ何も見えておりません。ただ、今回、令和4年度末までに国民のほとんどの方がマイナンバーカードを所有するという大前提があって、今、マイナンバーカード交付円滑化計画が2年ほど過ぎてきているところです。私たちは、自治体としてJ‐LIS、先ほどの地方公共団体情報システム機構にマイナンバーカード発行の依頼をしているのですが、これが明文化されていなかったところがあったので、それを明文化することで体制を強化し、利便性のアピールをもう少ししていくという捉え方をしています。
義務に関してどうこうという話は全く来ていないので、そこについては、何とも言えないですけれども、変わらないという気がします。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(10:14)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:15)
(2)議案第34号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:議案第34号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
このたびの江別市税条例等の一部改正につきましては、本年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されましたことから、これに伴う所要の改正を行うものであります。
それでは、資料に基づき、順次、御説明申し上げます。
資料の1ページから2ページまでは、定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書の写しでありますので、御参照いただきたいと存じます。
次に、資料の3ページをお開きください。
江別市税条例等の一部改正の要旨について御説明いたします。
まず、個人市民税の1個人市民税の非課税限度額算定について、法改正に合わせた規定の整備につきましては、江別市税条例第24条及び附則第5条の改正であります。
令和2年度税制改正において扶養控除における国外扶養親族の取扱いの見直しが行われたことを踏まえ、非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族の範囲から、控除対象扶養親族とならない年齢30歳以上70歳未満の一定の国外居住者を除外するもので、施行期日は、令和6年1月1日とするものであります。
次に、2寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲の見直しに伴う規定の整備につきましては、江別市税条例第34条の7の改正であります。
寄附金税額控除の対象となる公益社団法人等に対する寄附金から出資に関する業務に充てられていることが明らかなものを除外するもので、施行期日は、令和4年1月1日とするものであります。
次に、3住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長につきましては、江別市税条例附則第25条の改正であります。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2が新設されたことにより、所得税において控除期間を13年とする特例の適用について適用期限等が延長され、令和4年12月31日までの入居に対して適用可能となりました。このため、個人市民税においても同様に拡充・延長を適用するため規定の整備を行うもので、施行期日は、公布の日とするものであります。
次に、軽自動車税の1軽自動車税種別割グリーン化特例(軽課)の見直し・延長につきましては、江別市税条例附則第16条及び附則第16条の2の改正であります。
グリーン化特例(軽課)の見直し・延長につきましては、令和元年度税制改正において、自家用乗用車についてのみ令和5年度まで制度を2年延長した上で適用対象を電気自動車等のみに重点化を行っていましたが、今年度の改正において、貨物自動車についても同様の延長を行い、営業用乗用車の区分については、同様の切替えを行った上で電気自動車等以外の車両についても令和12年度燃費基準へ切替えを行った上で2年延長するもので、施行期日は、公布の日とするものであります。
次に、資料の4ページをお開きください。
その他、1市税条例の改正、江別市税条例等の一部を改正する条例の改正につきましては、法人税の申告納付に係る引用条項の整備等を行うもので、施行期日は、公布の日とするものであります。
次に、2地方税法等の改正につきましては、江別市税条例第36条の3の2、第36条の3の3、第53条の8、第53条の9、附則第6条、附則第10条の2、附則第11条の2及び附則第15条につきまして、引用条項及び規定の整備を行うもので、施行期日は、公布の日とするものであります。
ただし、江別市税条例附則第6条は令和4年1月1日、第36条の3の3第1項は令和6年1月1日とするものであります。
次に、資料の5ページから14ページまでは、参考資料として、改正条例の新旧対照表を添付しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐藤君:1番目の個人市民税の扶養控除における国外居住親族の取扱いの見直しが行われたということですけれども、これまでの内容とどのような点が違って、どのような理由から今回の見直しになったのかをお聞きします。

市民税課長:国外に居住している扶養親族について、今までは特に大きな決めがありませんでした。例えば、国内においては、自分の子供が103万円など一定の収入を得ていると、扶養することができなかったのですが、海外においては、その取決めがなかったものですから、国内に住んでいる場合と、国外に住んでいる場合で扶養に入れることができる・できないについての公平性を保つため、昨年度の税制改正において改正したものであります。
今年につきましては、各個人、一人一人の非課税の算定は、扶養親族の数によるのですけれども、扶養控除ができる扶養親族の定義というか、表現を、16歳未満及び控除対象扶養親族というように、より分かりやすく改めたところでございます。

佐藤君:今回、見直したことで、どれくらいの方が影響を受けるのか、分かればでいいので、教えてください。

市民税課長:例えば、自分の子供が海外に住んでいて、どれだけの収入を得ているかという部分ですけれども、制度の適用が令和6年と先のため、現在は適用になっておりません。そのため、集計する手段がございませんので、データにつきましてはお答えすることができません。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:30歳以上70歳未満の国外居住者以外に条件はないのでしょうか。

市民税課長:令和6年からの改正部分について、30歳以上70歳未満の者は扶養に入れられないのですけれども、特例としましては、例えば、留学を目的にアメリカ合衆国などの海外に行っている場合、仕送りというか、お金を年に38万円以上送っている場合、海外に行っている方が障がいのある方の場合など、そのような方につきましては適用から除外しますので、今までどおり扶養に入れることができることになっております。

佐々木君:扶養にならないということでしょうか。もともと対象外ということで、30歳以上70歳未満の方々は全く条件がないのかということを聞きたかったのです。

市民税課長:30歳以上70歳未満の方は対象外ですけれども、今言った3つの項目がもし適用になるのであれば、30歳以上70歳未満の方も扶養に入れられるということでございます。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:寄附金税額控除の関係で、出資に関する業務に充てられることが明らかなものというのは、どういう事例を指しているのですか。

市民税課長:まれに、公益社団法人等で出資金を募る場合がございます。公益社団法人等の資本金は基金と言うのですけれども、基金を積み足しというか、増強するため、寄附金を募りますという募集要項に対して寄附した場合は明らかに基金に対しての寄附となりますので、来年からは対象外になると考えております。
来年からの事例なので、今のところ、はっきりしたものを御提示できなくて申し訳ないですけれども、今はそういうことが想定されると思っております。

鈴木君:簡単に言うと、公益社団法人等から出てくる領収書は、そのような区分がされていないです。そのため、寄附金を募ったとして、出資金として募ったのか、一般の寄附金として募ったのかは公益社団法人等が一番分かっているはずです。公益社団法人等が領収書を出すときに、何の目的の寄附金だったのかということが分かれば、これは国が行うことなので、市は関係ないですけれども、そこの問題かと思います。
その辺りについて、国は何か言っていますか。

市民税課長:細かい取扱いの要綱など、詳しいものはまだ来ていないのですけれども、委員がおっしゃるとおり、領収書について、例えば、確定申告の写しを入手するのですが、不明確なものにつきましては、出資先、もしくは申告した人や寄附した人に確認するなど、今後はそのようなことを行わなければならないと想定しているところです。
今段階におきましては、これぐらいしか情報がなくて申し訳ございません。

鈴木君:どちらかというと、公益財団法人等側の問題です。どのような趣旨で寄附したのかということは、寄附した人が一番よく分かっているはずです。
ただし、この部分を国民に理解しろと言ってもなかなかできないです。例えば、公益財団法人日本ユニセフ協会も公益財団法人等ですが、そのようなところに寄附する際は、一般的に世界で困っている子供たちに対する寄附金ということで行っているため、問題ないと思います。どちらかというと、出資金として集める部分に出会う機会はあまりないと思うものですから、個人というよりは企業、それも大きな企業が対象になると思っていて、その辺りは、国が国民にしっかり知らしめる努力が必要と思うのですが、国はこれから広報するということでよろしいですか。

市民税課長:これから、次の申告に向けて、国から通知などをいろいろと頂きます。随時、情報収集しながら適正に対応してまいりたいと考えております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:初歩的なことを教えてください。
江別市税条例附則第10条の2の固定資産税の課税標準の特例措置を定めたという部分で、特例措置そのものの概要を教えてください。

資産税課長:江別市税条例附則第10条の2では、いわゆるわがまち特例と言いまして、地方税法で一定の幅を持った特例率を定めております。その中で、地方自治体が具体的に条例で特例の割合を定めることになっております。

角田君:固定資産税の課税標準の特例措置の具体的な中身、概略を教えてください。

資産税課長:幾つかありますけれども、例としましては、事業所内保育に係る固定資産税の特例があります。

角田君:次に、江別市税条例附則第11条の2の令和3年度の固定資産の評価替えに伴う令和4年度、令和5年度の土地価格の特例規定の整備について説明してください。
資料1ページ目の一番下段、提案理由説明書に記載されている江別市税条例附則第11条の2の改正に伴う条文の意味です。これは、一部改正の要旨に固定資産税や土地価格絡みの説明がないため、今日、説明を頂きたいと思いまして聞いております。

資産税課長:江別市税条例附則第11条の2は、土地の価格の特例ということですけれども、その前段といいますか、固定資産税の仕組みとして、3年ごとに評価額を変えており、まず、最初の年を基準年度として定め、2年目、3年目は同じ価格にします。要は、毎年、評価するのではなく、3年ごとに評価し、2年目、3年目は同額とする仕組みがございます。
この江別市税条例附則第11条の2は、その2年目、3年目についての特例の規定ですけれども、この特例は、土地についてでありまして、基本は、今申し上げましたように評価額は3年間同じですが、土地の価格が下落した場合に限っては、下落の状況を見て、基準の価格を多少下げることができる特例でございます。

角田君:今年度の固定資産税については、評価替えも含めて、価格の上昇、税額の上昇を行わないことが国から示されています。これは、今回の特例の中で適用されるのかといった部分と、江別市の場合は土地価格が上昇している地域が多いので、それに対する財政的な影響について、分かる範囲で結構ですのでお聞かせください。

資産税課長:まず、1つ目の御質疑ですけれども、この特例につきましては、令和4年度、令和5年度に土地の価格が下落した場合に課税標準を下げることができる特例ですので、新型コロナウイルス感染症の特例で令和3年度は据え置いたということと直接の関係はございません。
それから、2つ目の御質疑ですけれども、令和3年度の評価替えに当たって、新型コロナウイルス感染症の関係で基準を据え置いたことの市財政への影響ですが、これにつきましては、国から全額が補填されますので、固定資産税単独ですと若干下がりますけれども、国からの交付金を含めると市財政への影響はないと考えております。

角田君:もう1件として、特例措置が継続されてきていて、バブルがはじけて以降、その特例措置をずっと使ってきていますが、その差が大分縮まってきていると聞いております。その中で、どれぐらいの件数といいますか、何%ぐらいといいますか、どういう表現をしていいのか分からないですけれども、この特例措置が適用されている土地はどれぐらいあるのか気になっています。
不動産に絡む業者や不動産を所有する個人も含め、その特例措置のおかげでなかなか税金が下がらないなど、いろいろな愚痴がこぼれています。例えば、特例措置が延長されることも含め、江別市の現状はどうなっているか、その適用となっている土地はどれぐらいあるのか、分かる範囲でお聞かせ願います。

資産税課長:手元に数字がございませんので、具体的なお答えはできないですけれども、この江別市税条例附則第11条の2の特例につきましては、土地の価格が下がった場合の特例でありますので、市内の状況を見ますと、中心部といいますか、市街地については、横ばいか若干上昇傾向にありますので、この特例の影響はございません。周辺部といいますか、中心部から下がったり、札幌市側から少し離れた地域については、土地の価格が下がっている傾向はまだ続いておりますので、そのような場合には、この江別市税条例附則第11条の2を適用している場合がございます。ただ、件数は分かりませんけれども、僅かですので、金額についての影響は非常に少ないものと考えております。

角田君:これは単年度の特例ではないですけれども、継続されているところはないということでいいのでしょうか。
過去数年間遡ると、固定資産税の税額が異なっている場合があります。この特例措置を使うことで差額が出ている土地は減ってきているというか、ほぼないと考えていいのでしょうか。今の答弁ですと、そのように聞こえるのですけれども、それは違うのでしょうか。分かる方がいたら答えてもらえますか。
取りあえず、令和2年度、令和3年度の特例措置を継続される方、さらに、それ以前からの特例措置を継続されている方、その方はもう解消されているということでいいのでしょうか。急激な下落に伴って特例措置をずっと継続されていた方は、もう既にいなくなっている。その上で、改めて、ここ数年の特例措置を利用する土地が新たに出てきているということでいいのかを確認させてください。

資産税課長:土地の価格の下落傾向はここしばらく続いておりましたので、適用状況は変わらず、土地が下落する地域については、この特例の対象として今後も続いていくと思います。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:軽自動車税について、営業用乗用車だけ、令和12年度燃費基準に切り替えた上で、2年延長となっているのですけれども、これだけが引き続き対象となった理由はあるのでしょうか。

市民税課長:国と致しましては、以前から、普通車も含め、軽自動車についても燃費のいい車を普及させるようにしております。電気自動車は燃費がいいので、ほとんどが75%軽減ですが、内燃的なもの、要するにサイクルを回してガソリンを燃やすような車についても、燃費がいいものは50%軽減や20%軽減を行ってきましたけれども、制度が始まってから結構浸透してきたことが大きいこととしてあります。御存じかと思いますけれども、今の制度ですと、軽自動車を買うと次の年の軽自動車税は1万800円ですが、軽減が適用されると、50%軽減で5,400円、25%軽減で8,100円です。それだけ税金が安くなるということは、逆に、市に入ってくる税収が少なくなります。軽自動車は市に対する税の貢献が結構大きいです。そのため、2年に1回、制度改正しているのですけれども、環境にいい車が世の中に結構出てきましたので、普通の乗用車は令和2年を最後とし、営業に対する支援として、お仕事で使っている人が多い営業用貨物自動車は延長して支援するということで地方税法が改正されたと考えております。

佐々木君:事業者に対する支援ということで理解してよろしいのでしょうか。

市民税課長:総合的に、市の財政など、いろいろなバランスを考えて、そのようなことになったと認識しております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(10:42)

※ 休憩中に、議案第34号及び議案第35号の今後の審査方法等について協議

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(10:45)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第34号及び議案第35号については、引き続き結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
付託案件の審査、(1)議案第34号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
これより、議案第34号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第34号に対する討論に入ります。
討論ございませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第34号を挙手により採決いたします。
議案第34号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第34号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(2)議案第35号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と致します。
これより、議案第35号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第35号に対する討論に入ります。
討論ございませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第35号を挙手により採決いたします。
議案第35号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第35号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
本日結審を行いました議案に係る付議事件審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえて、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、御一任いただけますでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:50)