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予算決算常任委員会 令和3年6月4日(金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月25日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(三角君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
水道部入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(10:01)
1水道部所管事項、(1)報告事項、アの令和2年度水道事業会計決算の概要について及びイの令和2年度下水道事業会計決算の概要についてを一括議題と致します。
本件に対する一括報告を求めます。

総務課長:令和2年度水道事業会計及び下水道事業会計決算の概要について、一括して御報告いたします。
資料の1ページを御覧願います。
初めに、令和2年度水道事業会計決算の概要について御説明いたします。
収益的収入及び支出について、水道事業収益の決算額は26億1,276万7,000円で、最終予算額に対して1,933万5,000円の増となりました。
収益の内訳は、1項営業収益では、給水収益が増となったほか、加入金などの減少から、その他営業収益が減となり、1,677万3,000円の増、2項営業外収益では256万2,000円の増となっております。
一方、水道事業費用の決算額は21億9,200万6,000円で、不用額は8,201万6,000円となりました。
不用額の主な内訳は、1項営業費用中、原水及び浄水費では、動力費、薬品費などで、2,411万5,000円、配水及び給水費では、人件費、委託料などで、1,401万8,000円などとなっております。
この結果、表の最下部の収支差引き額は4億2,076万1,000円で、消費税を調整した当年度純利益は3億1,803万2,000円となりました。
次に、資料の2ページをお開き願います。
資本的収入及び支出について、資本的収入の決算額は3億432万1,000円、資本的支出の決算額は14億485万3,000円で、この結果、一番下の行の収支差引きで不足する額は11億53万2,000円となり、内部留保資金などをもって補填しております。
続きまして、令和2年度下水道事業会計決算の概要について御説明いたします。
資料の3ページを御覧ください。
収益的収入及び支出について、下水道事業収益の決算額は35億4,352万円で、最終予算額に対して566万6,000円の増となりました。
収益の内訳は、1項営業収益では、下水道使用料が増となったほか、一般会計負担金の減などで、1,034万6,000円の増、2項営業外収益では468万円の減となっております。
一方、下水道事業費用の決算額は32億9,466万円で、不用額は1億1,703万3,000円となりました。
不用額の主な内訳は、1項営業費用中、ポンプ場費では、修繕費、動力費などで1,443万4,000円、処理場費では、委託料、動力費、薬品費などで3,249万2,000円、総係費では、人件費、研修費、負担金などで2,179万3,000円などとなっております。
この結果、表の最下部の収支差引き額は2億4,886万円となり、消費税を調整した当年度純利益は1億9,461万7,000円となりました。
次に、資料の4ページをお開き願います。
資本的収入及び支出について、資本的収入の決算額は8億8,929万6,000円、資本的支出の決算額は18億4,962万3,000円で、この結果、一番下の行の収支差引きで不足する額は9億6,032万7,000円となり、内部留保資金などをもって補填しております。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第2回定例会予定案件、アの水道事業会計補正予算(第1号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:第2回定例会に提案を予定しています水道事業会計補正予算(第1号)につきまして御説明いたします。
資料の5ページをお開き願います。
まず、今次補正の編成方針であります。
昨日開催されました経済建設常任委員会に御報告しているところでありますが、美唄市で発生した断水の応急給水応援に伴う所要の措置を行うものであります。
2補正予算の概要では、(1)収益的収入及び支出の支出、1款水道事業費用について、1項営業費用、2目配水及び給水費は、応急給水応援で使用しました備蓄用の給水袋を補充するため206万4,000円を増額するもので、補正後の額を23億9,697万4,000円とするものです。
次に、3応急給水応援の概要でありますが、令和3年2月24日に美唄市で断水が発生し、公益財団法人日本水道協会北海道地方支部の道央地区協議会から、加盟する地方自治体に応援要請があったものです。
要請に応じまして、本市では、2月25日から28日までの4日間、美唄市へ給水タンク車1台と職員延べ26名を派遣し、給水袋4,800枚を提供しております。
給水タンク車の燃料代や給水袋代などの応急給水応援に係る費用は、公益財団法人日本水道協会が定めます協定に基づきまして、美唄市が全額負担しております。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、水道部所管事項を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(10:08)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(10:09)
2市立病院所管事項、(1)報告事項、アの令和2年度病院事業会計決算の概要についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:それでは、令和2年度病院事業会計決算の概要について御報告いたします。
資料の1ページを御覧ください。
まず、下段の表、患者数等の状況から御説明いたします。
令和2年度の患者数の実績は、決算(B)欄のとおり、入院患者数は、一般病棟及び精神病棟合計で、年間6万6,241人、1日平均では181人であり、外来患者数は、年間12万2,474人、1日平均では504人となっております。
また、病床利用率を見ますと、一般病棟が67.9%、精神病棟は79.5%、全体では69.5%であり、令和2年度最終予定額(A)欄との比較では、一般病棟では2.0ポイント、精神病棟では0.5ポイント、全体では1.7ポイント上回ったものであります。
このような患者数等の実績での決算数値であります。
まず、資料の上段、収益的収入及び支出について御説明いたします。
病院事業収益合計は、決算額(B)欄のとおり、57億6,716万円となり、最終予定額(A)欄と比較しますと、6,538万1,000円の増収となっております。
この要因の一つには、新型コロナウイルス感染症の影響があると考えております。外来は、感染症罹患患者の減少や受診控え等の影響を大きく受けましたが、感染防止対策の徹底により院内感染を発生させることなく医療の提供を継続することで、入院収益は最終予定額を大きく上回る結果となりました。また、市立病院の経営再建に向けたロードマップを踏まえ、令和3年3月に策定した江別市立病院経営再建計画に掲げている取組事項に着実に取り組み、経営改善に努めたこともこの結果に寄与しているのではないかと考えております。
一方の費用についてでありますが、院外処方の推進による薬品費の縮減や診療材料の安価同等品への切替えが進むなどして材料費等が削減され、病院事業費用の合計の決算額は64億8,152万7,000円となり、最終予定額(A)欄との比較では3億4,565万5,000円の不用額が出ております。
この結果、収益的収支差引きでは7億1,436万7,000円の収支不足となり、最終予定額(A)欄との比較では4億1,103万6,000円収支が改善したものであります。
次に、資本的収入及び支出でありますが、資本的収入合計決算額は、決算額(B)欄のとおり7億7,953万7,000円で、最終予定額(A)欄との比較では2,045万6,000円の増となっております。
一方、資本的支出合計決算額は10億8,682万6,000円であり、最終予定額に対し、790万4,000円の不用額が生じております。
この結果、資本的収支差引きでは3億728万9,000円の収支不足となり、最終予定額との比較では2,836万円収支が改善したものであります。
続きまして、令和2年度中の営業運転資金に充てる借入金につきまして御説明いたします。
当初、一般会計から長期貸付金2億6,000万円の借入れを見込んでおりましたが、これを取りやめ、国から特別減収対策企業債6億750万円を借り入れたものであります。
以上の結果、令和2年度決算では、純損益がマイナス7億1,689万5,000円となり、前年度末の累積欠損金に当年度の純損益を加えた当年度末の累積欠損金は119億834万4,000円となったものであります。
また、現金ベースの収支を表す単年度資金収支額は、1億6,663万4,000円の余剰となり、不良債務残高については、8億8,695万1,000円に減少したものであります。
市立病院と致しましては、コロナ禍においても、救急患者や手術患者の応需、入院患者の受入れを積極的に行ったほか、もの忘れ外来や健診センターの設置などの新たな取組に加え、新型コロナウイルス感染症患者の対応や検査の実施などに係る補助金等により、最終予定額で見込んでいたよりも純損益等の縮減ができたものと認識しております。
一方で、不良債務残高は、依然として高い水準にありますことから、江別市立病院経営再建計画にのっとり、引き続き経営の改善に努めてまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

岡君:最終的な純損益について、3月の予算審査で頂いていた数字とほぼ変わらない結果が出てきたと認識しております。
一部、御説明いただきましたけれども、まず、医業費用で、最終予定額と決算額に差が出ていて、最終的には収益が改善されている部分である、給与費と材料費が最終予定額よりも削減できている理由について、改めて、詳しく御説明願います。

管理課長:まず、給与費の削減についてでありますけれども、給与費では、およそ1億円の不用額が出ております。
その半分程度は、退職手当給付に係る引当金でありまして、これは、多めに見積もっていたことで、結果として不用額となったものであります。もう半分につきましては、手当等の増減によるものと考えております。
材料費の減少についてでありますけれども、材料費の圧縮については、患者の増減に影響する部分もありますが、不用額が約2億円となった原因は、医薬品費の値下げ交渉や、検査機器の保守や試薬を包括するFMS方式の契約を導入したこと、あとは、診療材料を同等レベルで安価な材料に切替えていった取組が、この結果につながったものではないかと考えております。

岡君:給与費の後半の説明にあった手当の増減の部分ですけれども、一般的に考えたら、コロナ禍で忙しくなっていて、手当が増えることが想定されると思ったのですが、削減になったのはどういった理由があってのことなのか、お伺いします。

管理課長:確かに、手当の増減については、新型コロナウイルス感染症の防疫手当等で増えている面もありますけれども、最終予定額の給与費との比較では、給与費は超えてはならない予算ですので、最終予定額として5,000万円ぐらいの増を見込んでいたことから、結果として不用額が生じたものと考えております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
経済部入室のため、暫時休憩いたします。(10:18)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(10:19)
3経済部所管事項、(1)第2回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第1号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

商工労働課長:経済部所管の補正予算について御説明いたします。
資料1ページを御覧ください。
1件目の6款農林水産業費、1項農業費、水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金についてでありますが、国の補助事業を活用した麦、大豆の生産性向上に対する補助としまして、補正額は836万8,000円でございます。
次に、2件目の7款商工費、1項商工費、感染症防止対策協力支援金についてでありますが、国の緊急事態宣言に基づく休業要請に伴う飲食店等への支援金として、補正額は3億5,408万円でございます。
次に、3件目の7款商工費、1項商工費、感染症防止対策協力支援金事務費についてでありますが、感染症防止対策協力支援金の支給に係る事務費として、補正額は703万1,000円でございます。
次に、資料2ページを御覧ください。
感染症防止対策協力支援金についての事業概要を記載しております。
初めに、1目的についてでありますが、この支援金は、国による緊急事態宣言措置区域の追加を踏まえ、これ以上の新型コロナウイルスの感染拡大抑止に向け、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条及び同法第24条による休業・時短要請等に協力した事業者に対し、北海道から支給事務の依頼を受け、市から支援金を支給するものです。
次に、2支給対象者数ですが、市内事業所数3,351件のうち、対象事業者数は北海道の試算により420件と想定しています。
次に、3支給対象及び要件についてですが、緊急事態宣言期間の令和3年5月16日から5月31日までの16日間において、北海道からの要請・協力依頼内容の全てに取り組んだ事業者が支給対象となります。
要請・協力依頼の内容については、(1)酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店については休業を要請、(2)上記以外の飲食店については、時間を午前5時から午後8時までの範囲に短縮し営業するよう要請、(3)結婚式場については、飲食店と同様の要請に従い、できるだけ短時間で、少人数で開催することを要請し、全ての飲食店等において感染防止対策に取り組むことが必要となります。
支給の対象となるかどうかは、次のページの札幌市作成資料の簡易フローを御参照ください。
4給付額については、中小企業、個人事業主は1日の売上高に応じて4万円から10万円の給付を受けることができます。大企業につきましては、減少額に応じて1日最大20万円の給付となります。
給付額の算定方法については、令和元年または令和2年5月のどちらかの売上高を31日で割り、これに0.4を掛けて給付額を算出し、1,000円未満は切上げとなります。
5補正予算(案)についてですが、事業者への感染症防止対策協力支援金が3億5,408万円、感染症防止対策協力支援金事務費が703万1,000円となっており、感染症防止対策協力支援金については、国負担分が10分の8、道負担分が10分の2となります。また、感染症防止対策協力支援金事務費については、全額が国の負担となります。
最後に、スケジュールについてですが、6月1日から対象事業者へ申請書等の送付をしており、申請の受付を同日から開始しております。
6月15日には支給決定、支払い処理を開始しまして、6月22日頃に指定口座へ振込をする予定となっております。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:農業費ですけれども、生産性向上事業というのは具体的にはどのような事業なのか、お伺いします。

農業振興課長:今回のこの水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金ですけれども、基本的に、2つの要素で補助を受けております。一つとしては、麦または大豆の先進的な営農技術を導入することに対して補助が受けられます。もう一つとしては、麦または大豆の生産性向上に向けて機械や施設等を導入したことも補助対象となります。今回は、この2点について、補助対象となっております。

諏訪部君:例えば、機械や施設を導入した際の補助率はどのくらいなのでしょうか。

農業振興課長:今回の補助対象の機械施設等については、事業費の2分の1の補助率となっております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。

岡君:感染症防止対策協力支援金についてお伺いします。
要請に協力していただいている事業者は、休業の場合は売上げ金が入ってこない中で協力を頂いていまして、一日も早い支給が望まれています。担当課としても頑張っていただいており、資料の2ページには6月22日に指定口座への振込と書いてありますけれども、なるべく早く支給が行われるように頑張っていきたいという意向も伺っております。
改めて、経済部長から、しっかりとその部分に対応していくことを、なるべく早く支給することを、ここでお話し願います。

経済部長:今回の感染症防止対策協力支援金につきましては、緊急事態宣言を受けて、5月16日から31日までの期間において、休業・時短等の要請を受けた事業者が対象ということで、既に一旦は区切っている状況ですので、翌日の6月1日から受付を開始しているところであります。
今まで市で行ってきた支援金は、なるべく申請等を簡素化して行ってきたのですが、今回は基本的に北海道が示す様式で、事業者にとっては、申請書類の量が多く、書く部分が多いなど、手間な部分があります。今週から申請を受け付けていまして、多くの問合せが来ていますが、申請自体はまだ少ない状況であります。
今回に関しては、審査にも時間がかかりますので、受付してすぐ支払えるわけではなく、スケジュールを6月22日としておりますけれども、申請の状況によっては、審査を急ぎ行い、できるだけスケジュールよりも早く支払えるように考えております。どちらにしても、今も休業あるいは時短が続いている状況にありますので、一日も早く事業者に、第一弾といいますか、5月31日までの分になりますが、感染症防止対策協力支援金が届くように事務を進めたいと考えております。

岡君:要請に協力いただいたのに感染症防止対策協力支援金の支給が遅れるということはあってはならないものと思いますので、今、答弁いただいたようにしっかりと御対応いただければと思います。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、経済部所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(10:29)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(10:30)
4生活環境部所管事項、(1)第2回定例会予定案件、アの手数料条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

戸籍住民課長:それでは、手数料条例の一部改正について御説明いたします。
お手元の資料を御覧ください。
初めに、1改正理由でありますが、本年5月、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、同法律中で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、マイナンバー法の一部が改正されました。
これにより、個人番号カードの発行に係る手数料については、個人番号カードを発行している地方公共団体情報システム機構がその額を定め、徴収するとされましたことから、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、2改正内容でありますが、個人番号カードの再交付手数料、1件につき800円の項目を削除するものであります。
最後に、3施行期日でありますが、令和3年9月1日とするものであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(10:32)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(10:32)
5健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免についてないしウの令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免についてを一括議題と致します。
本件に対する一括報告を求めます。

国保年金課長:それでは、令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について御報告いたします。
資料の1ページを御覧願います。
初めに、1実施概要でありますが、国の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準に基づき、令和元年度分及び令和2年度分の減免措置を講じてきたところですが、令和3年度分についても、減免に要する費用が国の財政支援の対象となったことから、本市においても、江別市新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税減免取扱要綱を改正し、引き続き対象世帯に対し、減免措置を講ずるものであります。
次に、2対象となる世帯及び3減免される額でありますが、資料に記載のとおりであり、前年度と変更はなく、同じ内容となっております。
資料の2ページを御覧願います。
次に、4申請期限でありますが、減免対象が令和3年度分となりますことから、令和4年3月31日までであり、5周知方法は、記載のとおり、本日6月4日に発送予定の国保だより及び11日に発送予定の令和3年度分の納税通知書に同封するお知らせに案内文を掲載するほか、広報えべつ、ホームページ等でも広く周知を図るものであります。
次に、6国の補助率でありますが、令和元年度分と令和2年度分については、全額が国の補助対象となっていたところであります。
令和3年度分については、資料には、10分の8(見込み)、市の持ち出し分は、基金の取崩しで対応予定と記載しておりますが、令和3年6月2日付で国から通知があり、補助率が変更されることになりました。
変更内容は、国が示す基準に応じて、10分の10、10分の6、10分の4と、3段階の補助率に区分され、補助率の基準は、令和3年度の減免総額がベースとなりますことから、現時点でまだ確定したものではありませんが、令和元年度及び令和2年度ベースで推計すると、本市の補助率は10分の10となることが見込まれるところであります。
補助率が当初示されていた10分の8となった場合、残りの10分の2は国民健康保険積立基金を取り崩して対応せざるを得ないものと考えておりましたが、10分の10となった場合は、その必要がなくなるものであります。
大変恐縮ではございますが、資料に記載の6国の補助率(前年度と変更あり)を(前年度と変更なし)に、令和3年度分10分の8を、10分の10に御訂正いただき、その下の米印の市の持ち出し分は、基金の取崩しで対応予定を削除していだだきますよう、よろしくお願い申し上げます。
次に、その下には、参考1として、令和元年度分及び令和2年度分の減免実績を記載しており、令和元年度分の実績は597世帯で、減免総額は約1,847万円、1世帯平均で約3万1,000円となっております。
また、令和2年度分の実績は663世帯で、減免総額は約1億176万円、1世帯平均で約15万3,000円となっております。
右側の欄には、各年度の合計を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
最後に、その下の参考2は、令和元年度分と令和2年度分の減免割合別に見た該当世帯の内訳を記載したものであり、各年度とも、ほぼ9割の世帯が減免割合100%に該当していることがお分かりいただけるかと存じます。
以上です。

医療助成課長:引き続き、令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について御報告いたします。
資料の3ページを御覧願います。
初めに、1実施概要でありますが、国の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免に対する財政支援の基準についてに基づき、令和元年度分及び令和2年度分の減免措置を講じてきたところですが、令和3年度分についても、減免に要する費用が国の財政支援の対象となったことから、引き続き対象者に対し、減免措置を講ずるものであります。
次に、2対象となる被保険者及び3減免される額でありますが、資料に記載のとおりであり、前年度と変更はなく、同じ内容となっております。
資料の4ページを御覧願います。
次に、4申請期限でありますが、減免対象が令和3年度分となりますことから、令和4年3月31日までであり、5周知方法は、記載のとおり、6月11日に発送予定の納入通知書に同封するパンフレットに減免案内を掲載するほか、広報えべつ、ホームページ等でも広く周知を図るものであります。
次に、6国の補助率でありますが、令和元年度分と令和2年度分については、全額が国の補助対象となっておりました。令和3年度分につきまして、全額が国の補助対象とはならず、当初、国から示された基準に応じて、10分の8、10分の4、10分の2と、3段階に区分されておりましたが、令和3年6月2日付で、国から、これを10分の10、10分の6、10分の4に変更する旨の通知がありました。
このため、当委員会の資料の内容を10分の2から10分の4に変更し、昨日、資料を差し替えさせていただいております。
補助率の基準は、令和3年度の減免総額がベースとなりますことから、現時点で確定したものではありませんが、北海道後期高齢者医療広域連合によりますと、令和元年度及び令和2年度ベースで推計すると、北海道の補助率は10分の4になることが見込まれると伺っております。
次に、その下には、参考1として、令和元年度分及び令和2年度分の減免実績を記載しており、令和2年度分の実績は110名で、令和元年度分及び令和2年度分の減免総額は778万2,000円となっております。
最後に、その下の参考2は、令和元年度分及び令和2年度分の減免割合別に見た該当者の内訳を記載したものであり、各年度とも、9割以上の方が減免割合100%に該当していることがお分かりいただけるかと存じます。
後期高齢者医療保険料の減免については以上でございます。
次に、令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について御報告いたします。
資料の5ページを御覧願います。
初めに、1実施概要でありますが、国の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の減免に対する財政支援についてに基づき、令和元年度分及び令和2年度分の減免措置を講じてきたところですが、令和3年度分についても、減免に要する費用が国の財政支援の対象となったことから、本市においても、江別市介護保険事業規則を改正し、引き続き対象者に対し、減免措置を講ずるものであります。
次に、2対象となる被保険者及び3減免される額でありますが、資料に記載のとおりであり、前年度と変更はなく、同じ内容となっております。
資料の6ページを御覧願います。
次に、4申請期限でありますが、減免対象が令和3年度分となりますことから、令和4年3月31日までであり、5周知方法は、記載のとおり、6月11日に発送予定の納入通知書に同封するパンフレットに減免案内を掲載するほか、広報えべつ、ホームページ等でも広く周知を図るものであります。
次に、6国の補助率でありますが、令和元年度分と令和2年度分については、全額が国の補助対象となっておりました。
令和3年度分につきまして、全額が国の補助対象とはならず、当初、国から示された基準に応じて、10分の8、10分の4、10分の2と、3段階に区分されておりましたが、後期高齢者医療保険料と同様、令和3年6月2日付で、国から、これを10分の10、10分の6、10分の4に変更する旨の通知がありました。
このため、大変恐縮ではございますが、資料に記載の6国の補助率の令和3年度分10分の2を、10分の4に訂正いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
補助率の基準は、令和3年度の減免総額がベースとなりますことから、現時点で確定したものではありませんが、令和元年度及び令和2年度ベースで推計すると、本市の補助率は10分の4となることが見込まれるところであります。
なお、補助率が10分の4に該当した場合、残りの10分の6については、市の持ち出し負担となりますことから、介護保険給付費準備基金を取り崩して対応せざるを得ないものと考えており、必要額については、減免額をある程度精査できた段階で、今後の定例会に補正予算として御提案することを考えております。
次に、その下には、参考1として、令和元年度分及び令和2年度分の減免実績を記載しており、令和2年度分の実績は526名で、令和元年度分及び令和2年度分の減免総額は3,271万9,360円となっております。
最後に、その下の参考2は、令和元年度分と令和2年度分の減免割合別に見た該当者の内訳を記載したものであり、各年度とも、減免割合が100%に該当している方が約77%、減免割合が80%に該当している方が約22%となっております。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

佐藤君:後期高齢者医療保険料の減免についてお伺いいたします。
国の補助率が10分の4ということですけれども、減免される額は前年度と変わりないということで、残りの10分の6の補填はどのようになるのか、お伺いします。

医療助成課長:国から財政支援される10分の4以外の10分の6の財政措置につきまして、保険者であります北海道後期高齢者医療広域連合に確認いたしましたが、現段階ではまだ未定と伺っております。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:先ほどの御説明で、北海道の補助率が10分の4というお話があったと記憶しているのですが、例えば、国の補助率が10分の4で、北海道の補助率が10分の4で、残りの10分の2をどうするのか、その部分がまだ未定というように思ったのですけれども、そうではなく、あくまでも10分の6については、どうするかまだ分からない、北海道後期高齢者医療広域連合がまだ決定していないという理解でよろしいのでしょうか。

医療助成課長:10分の4につきましては、国からの財政措置がありまして、残りの10分の6については、保険者であります北海道後期高齢者医療広域連合の負担となっております。

吉本君:間違って理解していました。
3つの制度共に、納税通知書や納入通知書を発送する際、制度の案内文書を同封して郵送するという説明でした。申請書はどうするのかと思ったのですが、このコロナ禍の中で外出自粛もあり、対象になる方は高齢者の方です。ホームページから申請書をダウンロードできるようになると想像しましたけれども、例えば、申請書も該当する方に一緒に郵送することは御検討されていないのか、その辺りの確認をお願いします。

国保年金課長:申請書についてですが、納税通知書に同封する予定はございません。ホームページからダウンロードしていただくか、それができない方につきましては、電話でお問合せいただけましたら、こちらから郵送することを考えております。

吉本君:そうしますと、お電話いただければ郵送しますという一筆は、その案内文書の中にきちんと書かれているということでよろしいでしょうか。

国保年金課長:案内文書には、そこまでのことは書いておりませんが、電話でお問合せいただくことが非常に多い状況でございますので、その際に、こちらから丁寧に御案内したいと考えております。

吉本君:いろいろなところで、電話での問合せが大変な状況になったのは皆さんよく分かっていらっしゃることですけれども、対象になる方々も結構多いですし、高齢者の方が圧倒的に多いですので、ぜひその辺は丁寧な対応をお願いしたいと思います。

委員長(三角君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの令和2年度国民健康保険特別会計決算見込みについてないしカの令和2年度介護保険特別会計決算見込みについてを一括議題と致します。
本件に対する一括報告を求めます。

国保年金課長:令和2年度国民健康保険特別会計決算見込みについて御報告いたします。
資料の7ページを御覧願います。
国民健康保険は、被用者保険等の適用を受けない住民を被保険者とする公的医療保険制度で、疾病や負傷、出産、死亡などに関して給付しており、被保険者が負担する保険税(料)のほか、国庫負担金や被用者保険からの拠出金などを主な財源として運営しております。
初めに、決算見込みでありますが、歳入総額は、資料左下の予算現額124億1,654万8,000円に対し、決算見込額は2億3,085万1,000円減の121億8,569万7,000円となる見込みであります。
また、歳出総額は、資料右下の予算現額124億1,654万8,000円に対し、決算見込額は120億7,170万8,000円で、3億4,484万円の不用額が出る見込みであります。
次に、決算見込みの予算との比較では、歳入について、国民健康保険税は、新型コロナウイルス感染症に係る減免の実施などにより、また、道支出金は、算定の基礎となる保険給付費の減により、それぞれ予算現額比で減となっております。
一方、歳出の主要を占めます保険給付費は、予算現額比で2億5,694万1,000円の減となっております。
次に、収支の状況でありますが、資料右下に記載しております歳入・歳出の差引きである形式収支は、1億1,398万9,000円の黒字を見込んでおります。
また、前年度の実質収支を控除した単年度収支は5,274万5,000円の赤字に、基金の繰入れと積立てを除いた実質単年度収支は3,611万8,000円の赤字となる見込みであります。
以上です。

医療助成課長:引き続き、令和2年度後期高齢者医療特別会計決算見込みについて御報告いたします。
資料の8ページを御覧願います。
後期高齢者医療制度は、北海道内の全ての市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合を保険者とし、75歳以上の方及び65歳から74歳で一定の障がいのある方を対象とした医療制度です。
財源と致しましては、国、北海道、市の公費負担が約5割、若い世代からの支援金が約4割、残りの約1割が高齢者の保険料で賄われる仕組みとなっております。
歳入につきまして、主なものは、保険料と一般会計からの繰入金で、歳入全体の約99%を占めております。
歳出につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合への納付金が主なものであり、歳出全体の約99%を占めております。
決算見込みでありますが、歳入総額は、資料左下の予算現額19億1,814万1,000円に対し、決算見込額は8,779万円減の18億3,035万1,000円であります。
次に、歳出総額は、資料右下の予算現額19億1,814万1,000円に対し、決算見込額は9,112万2,000円減の18億2,701万9,000円であります。
歳入・歳出の差引き額は、333万2,000円となる見込みであります。
この差引き額は、4月1日から5月31日までの出納閉鎖期間中に納められる保険料であり、市の会計上は、令和2年度の収入として処理しますが、北海道後期高齢者医療広域連合に対しては、年度繰越しを行った上で、令和3年度に納付することとなっているものであります。
以上です。

介護保険課長:引き続き、令和2年度介護保険特別会計決算見込みについて御報告いたします。
資料の9ページを御覧ください。
介護保険は、市が保険者として、公費と保険料を財源として運営しており、基本的に、国、北海道、市の公費負担が5割、残りの5割を40歳から64歳の第2号被保険者と、65歳以上の第1号被保険者の保険料で賄われております。
決算見込みでありますが、歳入総額は、資料の表の左下に記載のとおり、予算現額107億3,561万4,000円に対し、決算見込額は2億6,519万5,000円減の104億7,041万9,000円となる見込みであります。
歳出総額は、資料の表の右下に記載のとおり、予算現額107億3,561万4,000円に対し、決算見込額は101億1,186万7,000円で、6億2,374万7,000円の不用額が生じる見込みであります。
歳入のうち、国庫支出金、道支出金、支払基金交付金、繰入金は、拠出割合が定められており、歳出の保険給付費、地域支援事業費等の決算見込額に応じて決定されるものでありますが、これらの歳出の決算額が対予算比で減となる見込みであることから、歳入についても予算に比べて減額となる見込みであります。
これによりまして、資料右下に記載のとおり、介護保険特別会計における歳入・歳出差引き額は3億5,855万2,000円となる見込みで、この差引き額につきましては、翌年度において、交付金精算に伴う返還金や介護保険給付費準備基金積立金に充てられるものであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第2回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第1号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

子育て支援課長:健康福祉部の一般会計補正予算(第1号)の概要につきまして御説明いたします。
資料10ページを御覧願います。
表の上から1行目、3款民生費、2項児童福祉費の1行目、低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金は、新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、国が支給を決めた低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金を追加するものです。
なお、財源につきましては、全額が国の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金となります。
次の段、低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金事務費は、低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金の支給に係る事務費を追加するものです。
なお、財源につきましては、全額が国の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金となります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(11:01)

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(11:04)
6総務部所管事項、(1)第2回定例会予定案件、アの専決処分(市税条例及び都市計画税条例の一部改正)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:市税条例及び都市計画税条例の一部改正における専決処分について御説明いたします。
専決処分の対象となります江別市税条例及び江別市都市計画税条例の一部改正の概要につきましては、令和3年3月19日開催の予算決算常任委員会で御報告したところでありますが、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布されたことに伴い、軽自動車税環境性能割の特例措置の9か月延長や土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置の3年延長、新型コロナウイルスの感染拡大による影響を考慮し、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について、前年度の課税標準額に据え置くものとする規定の整備など、急施を要するため、同日付で専決処分を行ったものであります。
なお、これら条例の施行期日は、いずれも令和3年4月1日としたものであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの市税条例等の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:市税条例等の一部改正について御説明いたします。
このたびの改正につきましては、令和3年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されましたことから、所要の改正を行うものであり、第2回定例会に提案を予定しておりますので、主なものにつきまして、その概要を御説明いたします。
それでは、資料の1ページをお開きください。
市民税課関係の税目・改正項目欄の個人市民税、非課税限度額の算定における扶養親族の範囲の見直しでありますが、令和2年度税制改正において扶養控除における国外居住親族の取扱いの見直しが行われたことを踏まえ、非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住者について、資料記載の1から3以外の者を除外する規定の整備を行うものであります。
なお、施行期日は、令和6年1月1日とするものであります。
次に、寄附金税額控除の見直しについてでありますが、寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲の見直しに伴う規定の整備を行うものであり、資料に記載のとおり、寄附金税額控除の対象となる公益社団法人等に対する寄附金から出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除外する規定の整備であります。
なお、施行期日は、令和4年1月1日とするものであります。
次に、住宅ローン控除の特例制度の拡充・延長でありますが、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2が新設され、所得税において控除期間を13年とする特例の適用について、適用期限等が延長、拡充され、令和4年12月31日までの入居に対して適用可能となったことに伴う規定の整備を行うものであります。
なお、施行期日は、公布の日とするものであります。
次に、軽自動車税の種別割に係るグリーン化特例(軽課)の見直し・延長についてでありますが、グリーン化特例(軽課)については、環境性能割を補完する制度であることを踏まえ、既に改正済みである自家用乗用車以外の種別においても、重点化及び基準の切替えを行った上で2年延長するものであります。
主な改正点として、資料記載の1、2についてでありますが、1は、令和元年度の改正において自家用乗用車についてのみ、令和5年度まで制度を延長した上で適用対象を電気自動車等のみに重点化を行っていたが、今年度の改正において貨物自動車についても同様の改正を行うものであります。
2は、営業用乗用車の区分について、同様の延長を行った上で電気自動車等以外の車両についても令和12年度基準燃費へ切替えを行った上で2年延長するものであります。
なお、施行期日は、公布の日とするものであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの都市計画税条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:第2回定例会の予定案件であります都市計画税条例の一部改正について、その内容を御説明いたします。
資料の2ページをお開きください。
初めに、1改正理由でありますが、地方税法等の一部を改正する法律が公布され、都市計画税の課税標準の特例措置を定めている江別市都市計画税条例附則第12項において引用している地方税法附則第15条の項の異動に伴う規定の整備を行うものであります。
次に、2改正内容でありますが、江別市都市計画税条例附則第12項につきまして、課税標準の特例を定めた地方税法附則第15条の条項の改正に伴い、資料記載のとおり現行の第13項、第18項から第20項まで、第22項、第24項、第29項、第44項もしくは第48項を、資料記載の改正案のとおり引用条項の整備を行うものであります。
次に、3施行期日でありますが、公布の日とするものであります。
なお、参考資料と致しまして、資料の3ページに新旧対照表を添付しておりますので、御参照願います。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの一般会計補正予算(第1号)の概要について及びオの一般会計補正予算(第1号)についてを一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。

財務室長:一般会計補正予算(第1号)の概要について御説明いたします。
資料の4ページをお開き願います。
1編成方針でありますが、第1に新型コロナウイルス感染症対策等の措置、第2に国等の予算動向による変更等の措置、第3にその他緊急を要するものへの措置を行うものであります。
2予算規模でありますが、補正額は5億6,104万6,000円の追加となり、既定額の471億4,000万円に加えますと、補正後の額は477億104万6,000円となるものであります。
3一般会計款別事業概要でありますが、後ほど御説明いたします総務部所管分を除き、事業内容等は各部から御説明いたしましたとおりであり、総務費で477万4,000円の追加のほか、資料に記載のとおり、合計で6事業、5億6,104万6,000円の追加となるものであります。
引き続き、総務部所管分の補正予算の概要を御説明いたします。
2款総務費、1項総務管理費の市民会館改修事業は、市民会館大ホール舞台上部の天井はりの補修等に要する経費として、477万4,000円を追加するものであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの繰越明許費の繰越報告についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:繰越明許費の繰越報告について御説明いたします。
資料5ページを御覧ください。
本件は、令和2年度において繰越明許費の議決を頂いたものであり、資料に記載の災害対応物品整備事業(新型コロナウイルス感染症対策)ほか、計25事業について、令和3年度に繰り越したものです。
1繰越明許費の概要ですが、款別では、総務費が3事業、民生費が3事業、衛生費が6事業、農林水産業費が2事業、商工費が1事業、土木費が1事業、消防費が2事業、教育費が7事業となっており、繰越額の総額は12億6,336万4,000円です。
2繰越事由等は、新型コロナウイルス感染症対策をはじめとして、事業の進捗状況及び所要期間等を勘案して令和3年度に繰り越したものであり、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、繰越計算書をもって報告を予定しているものであります。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、キの事故繰越しの報告についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:事故繰越しの報告について御説明いたします。
資料6ページをお開き願います。
本件は、資料に記載の介護サービス提供基盤等整備事業ほか、計2事業について、令和2年度中に支出が完了しなかったため、地方自治法第220条第3項の規定に基づき、令和3年度に繰り越したものです。
1事故繰越の概要ですが、民生費の介護サービス提供基盤等整備事業は4,115万1,000円、教育費の学校施設整備事業(中学校大規模改造)は6,332万7,000円であり、繰越額の総額は1億447万8,000円です。
2繰越事由等についてですが、介護サービス提供基盤等整備事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により、生涯活躍のまち整備事業エリアで開業予定の地域密着型サービス事業所の建設技術者が確保できなかったため、施設整備が年度内に完了しなかったものであり、学校施設整備事業(中学校大規模改造)は、長期休業期間が短縮されるなど授業に支障がない期間に工期が確保できず、市内中学校2校の外壁改修が年度内に完了しなかったものです。
なお、明許繰越しではなく、事故繰越となった経緯ですが、介護サービス提供基盤等整備事業は、財源とする補助金を所管する北海道と協議したところ、本件については、事故繰越として扱う旨の回答があり、北海道と平仄を合わせることとしたものです。
また、学校施設整備事業(中学校大規模改造)は、令和元年度補正予算で措置し、令和2年度に明許繰越しした事業であり、地方自治法上、明許繰越しは2年続けてできないことから、北海道と協議の上、事故繰越として扱ったものです。
本件につきましては、地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づき、事故繰越計算書をもって報告を予定しております。
以上です。

委員長(三角君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(11:17)

※ 休憩中に、第2回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(三角君):委員会を再開いたします。(11:19)
次に、7第2回定例会の委員長報告の有無については、行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、8その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:19)

※ 散会後、正副委員長より謝辞