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内部告発(公益通報)を考えられている方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月1日更新

公益通報者保護制度について

公益通報者保護法について

1 公益通報者保護法制定の背景

 近年、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報を契機として、相次いで明らかになりました。
 このような状況から、労働者が事業者内部の法令違反行為を通報した場合に、解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう保護し、事業者の法令遵守を確保することを目的として「公益通報者保護法」が制定されました。

2 公益通報者保護法の概要

 この法律では、労働者が、事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰等が規定されているもの)が生じ、またはまさに生じようとしている旨を不正の目的でなく、

  1. 事業者内部(労務提供先)
  2. 行政機関(法令違反行為について処分等の権限を有する行政機関)
  3. その他の事業者外部(報道機関、消費者団体、事業者団体など)

のいずれかに対し、通報先に応じた保護要件を満たした通報を行った場合、

  • 公益通報者に対する解雇の無効、その他の不利益な取扱いの禁止
  • 公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置

を定めています。
 この法律は、平成18年4月1日から施行されています。

3 公益通報者保護制度に関する窓口(消費者庁)

 消費者庁における通報または相談窓口についてはホームページで確認できます。

江別市における公益通報窓口等について

 江別市では、労働者の方からの公益通報に関する通報や相談を受ける窓口を下記のとおり設置しています。
 なお、江別市が通報先となるのは、江別市が通報の対象となる法令違反行為について処分または勧告等を行う権限を有している場合です。

1 江別市における公益通報窓口

 江別市総務部総務課法制係
 電話 011-381-1065
 (受理後、処分などの権限を有する各担当課に引き継ぎます)

2 通報の方法

 通報は、公益通報受付フォーム、文書などにより行うことができます。

 公益通報受付フォームURL:https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/ques/questionnaire.php?openid=78
 〒067-8674
 江別市高砂町6番地
 江別市総務部総務課法制係
 

3 通報していただく内容

  1. 通報者の氏名、連絡先(住所、電子メールアドレスなど)
  2. 通報対象事実が発生した事業所名、所在地など
  3. 事業所と通報者との関係(例:違反行為をしている事業所で勤務している役員、労働者、派遣労働者、アルバイト等)
  4. 通報対象事実の概要(具体的に誰がどのような法令違反等の行為を行っているか※公益通報の対象となる法令については、消費者庁のホームページでご確認ください。)
    ※資料の提出、調査等にご協力いただく場合があります。
    ※通報者個人の情報は、法令に基づきその秘密は守られます。

4 次の場合は、通報を受理できないときがあります。

  1. 不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的での通報
  2. 他人の正当な利益または公共の利益を害するような通報
  3. 本市の通報対象でない事実に関する通報
  4. 通報内容が著しく不明瞭な通報
  5. 通報内容が虚偽であることが明らかな通報

5 江別市における公益通報に関する要綱

 江別市外部労働者からの公益通報に関する要綱 [PDFファイル/93KB]
 江別市職員等からの公益通報に関する要綱[PDFファイル/18KB]

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