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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月8日更新

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」の施行に伴い、常時雇用する労働者が301人以上の企業は、平成28年4月1日までに自社の女性の活躍状況の把握と課題を分析のうえ、女性の活躍推進のための「一般事業主行動計画」の策定・周知・公表・届出および女性の活躍に関する情報公表が義務付けられました。(労働者300人以下の企業は努力義務)
 

一般事業主が行うべきこと

常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対しては、

 (1)自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
 (2)状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
 (3)行動計画を策定した旨の北海道労働局への届出
 (4)女性の活躍に関する状況の情報公表
 が義務付けられています。

●行動計画には、
 (a)計画期間、(b)数値目標、(c)取り組み内容、(d)取り組みの実施期間
を盛り込む必要があります。

●常時雇用する労働者が300人以下の事業主については、上記(1)~(4)が努力義務と
 されていますが、事業主の規模にかかわらず、個々の事業主の課題に応じて積極的に
 取り組みましょう。

詳細については、厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)をご覧ください。