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低未利用土地等確認書の交付

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月19日更新

低未利用土地等確認書の交付について

 令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な運用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。
 本特例措置は、都市計画区域内の未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を上限として特別控除するものです。
 また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
 江別市に所在する低未利用土地等の譲渡について特例措置を受けるためには、確定申告の際に、江別市役所が交付した「低未利用土地等確認書」を添付する必要があります。
 制度の詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。

適用対象期間

 令和2年(2020年)7月1日から令和7年(2025年)12月31日まで

「低未利用土地等確認書」の交付要件

  1. 対象土地等が都市計画区域内に所在すること(江別市は全域が都市計画区域内のため、市内の土地等はすべて対象となります。)
  2. 対象土地等が低未利用土地等であることを確認できること。
  3. 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超える土地の譲渡であること。
  4. 譲渡後に、高度な利用(住宅や店舗の建設など)がされる予定であること。

交付申請について

 江別市所在の土地に関する「低未利用土地等確認書」の交付を希望される方は、下記の低未利用土地等確認申請書と必要書類を添付のうえ、担当窓口に提出または郵送をお願いします。交付には数日かかる場合がございますので、ご了承ください。
 なお、この確認書は対象となる土地等が低未利用土地等の要件を満たすことを確認する書類であり、特例措置を確約するものではございません。(詳しい内容は、最寄りの税務署にご相談願います。)

申請に必要な書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(様式(1)-1)
  2. 売買契約書(写)
  3. 低未利用土地等であることの確認書類
    ・宅地建物取引業者が、現況空き地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    ・電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
    ・上記の書類が提出できない場合は、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類
    ・その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類
  4. 譲渡後の利用の確認書類
    ・宅地建物取引業者等が仲介した場合は、様式(2)―1
    ・業者を仲介しなかった場合は、様式(2)―2
    ・様式(2)―1及び(2)―2が提出できない場合は、宅建業者が必要事項を記載した様式(3)
  5. 対象土地等の登記事項証明書
    ・所有期間の確認のために必要です。江別市ではコピーでも可です。

様式ダウンロード

担当窓口

〒067-8674 江別市高砂町6番地
 江別市総務部財務室 資産税課土地係
 江別市役所本庁1階(窓口番号8番・9番)
Tel 011-381-1404 Fax 011-381-0390