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令和6年度固定資産税・都市計画税の縦覧・閲覧について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月22日更新

縦覧

内容

 納税者が土地価格等縦覧帳簿(所在・地番・地目・地積・評価額)及び家屋価格等縦覧帳簿(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額)を縦覧して、自己所有の土地・家屋の評価額が市内の他の土地・家屋の評価額と比較し、適正であるか確認することができる制度です。

期間

 4月1日から第1期の納期限の日(5月31日)までの市役所開庁日。

手数料

 無料。
 コピー、写真撮影はできません。

縦覧できる方

  • 固定資産税の納税者(個人の場合は同居の親族またはパートナー、法人の場合は代表者を含む)
  • 納税者の代理人
  • 納税管理人

※市内に土地を所有していない方や免税点未満の方は土地価格等縦覧簿を縦覧できません。また、市内に家屋を所有していない方や免税点未満の方は家屋価格等縦覧簿を縦覧できません。

必要なもの

  • 納税者が個人の場合~本人と確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)。
  • 納税者が法人の場合~「代表者印が押された申請書」若しくは「委任状」及び「代理人本人と確認できるもの(運転免許証など)」。
    ※名刺だけでは縦覧できません。
  • 納税者の代理人の場合~「委任状」及び「代理人本人と確認できるもの(運転免許証など)」。
  • 納税管理人の場合~本人と確認できるもの(運転免許証など)。

   ※委任状等についてはこちらをご覧ください。

閲覧

内容

 納税義務者等が自己の所有する資産が記載された固定資産課税台帳をみることができる制度です。
 名寄帳(所有する土地・家屋をまとめたもの)兼課税台帳を閲覧していただきます。

期間

 4月1日以降の市役所開庁日。

手数料

 1件300円。
 ただし、縦覧期間中(4月1日~第1期納期限日(5月31日))は現年度分に限り無料です。
 ※郵送申請は5月31日資産税課必着

 

縦覧期間外については、固定資産課税台帳の閲覧をご覧ください。

閲覧できる方

  • 固定資産税納税義務者(個人の場合は同居の親族またはパートナー、法人の場合は代表者を含む)
  • 納税義務者の代理人
  • 納税管理人
  • 借地人・借家人などの土地・家屋について使用や収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する方。ただし、権利と関係ない土地・家屋は閲覧できません。

必要なもの

  • 納税義務者が個人の場合~本人と確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)。
  • 納税義務者が法人の場合~「代表者印が押された申請書」若しくは「委任状」及び「代理人本人と確認できるもの(運転免許証など)」。
    ※名刺だけでは閲覧できません
  • 納税義務者の代理人の場合~「委任状」及び「代理人本人と確認できるもの(運転免許証など)」。
  • 納税管理人の場合~本人と確認できるもの(運転免許証など)。
  • 借地人・借家人などの場合~「本人と確認できるもの(運転免許証など)」及び「権利関係を明らかにするもの(賃貸借契約書など)」。

   ※委任状等についてはこちらをご覧ください。