住宅のバリアフリー改修によって固定資産税が減額になる場合があります
平成19年度税制改正により、高齢者・障がい者等が安心して暮らせる環境の整備を目的としたバリアフリー改修促進のための固定資産税額減額制度が創設されました。
対象となる住宅
1 入居者要件に該当する方が居住しており、新築された日から10年以上経過した江別市内に所在する既存住宅
2 令和8年3月31日までに対象となるバリアフリー改修工事を行った住宅
3 賃貸住宅以外の住宅で、居住部分の床面積がこの家屋の床面積の2分の1以上、かつ、貸家の部分以外に居住の用に供する部分を有する住宅
4 バリアフリー改修に係る固定資産税(家屋)の減額制度の適用を一度も受けていない住宅
5 住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
入居者用件
下記のいずれかに該当する方が居住していること。
(ア)65歳以上の方
(イ)要介護認定または要支援認定を受けている方
(ウ)障がい者
対象となる工事
1 改修工事に要する費用が1戸当たり50万円を超えるもの(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)であること。
2 次の工事を含む改修を行うこと。
(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配緩和 (3)浴室の改良 (4)トイレの改良
(5)手すりの取付け (6)床の段差解消 (7)引き戸や折り戸への取替え (8)床表面の滑り止め化
減額される範囲および税額
改修工事が完了した翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の家屋の固定資産税に限り、住宅の床面積100平方メートル分までを限度に3分の1が減額されます。
※新築住宅、耐震改修の減額制度とは同時に適用されません。
(省エネ改修(長期優良住宅に該当することになる場合を除く。)による減額制度は、同時に適用されます。)
申告に必要な書類
(ア)高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書(窓口またはこのページから入手できます。)
(イ)領収書の写し(工事にかかった費用を証する書類)
(ウ)工事明細書の写し(改修の工事内容とその金額がわかる書類)
(エ)身分証明書の写し(入居者要件が満たされていることが確認できる書類)
(オ)改修前、改修後の写真
(カ)その他市長が必要と認める書類
申告期限
改修工事完了後、3か月以内に資産税課家屋・償却資産係(市役所本庁舎1階8番窓口)へ申告してください。
申告後
申告を受け付けた後、市の担当者が施工箇所及び家屋の現況を確認させていただきます。