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令和2年度から適用される個人住民税の税制改正

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月7日更新

ふるさと納税制度の見直し

  適正な制度運用を図るため、総務大臣がふるさと納税(特例控除)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。指定対象外の地方団体に対して令和元年6月1日以降に行った寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。

(注意)個人住民税の寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。

住宅借入金等特別税額控除の拡充

  消費税率10パーセントが適用される住宅取得等で、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。

控除適用期間の延長

  控除適用期間が現行の10年から13年へ延長されます。

延長期間の控除可能額(所得税)

  所得税 11年目以降の3年間は、消費税率等の2パーセント引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。

  1. 建物購入価格の2パーセント÷3
  2. 住宅ローン年末残高の1パーセント

市・道民税からの控除額

    11年目以降の3年間も含め、市・道民税からの控除額は以下のいずれか少ない金額となります。

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(上限136,500円)