ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 市民税 > 上場株式等の所得税と個人住民税での異なる課税方式の選択について

上場株式等の所得税と個人住民税での異なる課税方式の選択について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月1日更新

 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式が統一されます(令和6年度から)

 令和6年度の個人市民税・道民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、所得税と市民税・道民税(以下「住民税」)とで上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式を一致させる税制改正がなされました(令和4年度税制改正)。
 この改正により、確定申告において申告した上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、住民税においても「申告する」こととなり、所得税と住民税とで異なる課税方式の選択ができなくなります。
 申告不要制度を選択せず、総合課税または分離課税により所得を申告すると、「合計所得金額」や「総所得金額等」に算入されます。これにより、配偶者控除や扶養控除、非課税等の判定に影響が出る場合があります。また、所得税や住民税の算定だけでなく、国民健康保険税や介護保険料の算定等の各種行政サービスに影響する場合があります。これらの影響まで加味した最も有利な申告方法等は、市民税課で案内することはできません。課税方式の選択については、申告者ご自身の責任でご判断いただいた上で手続きをお願いします。

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等における課税方式の選択(令和5年度まで)

※所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能なのは令和5年度市民税・道民税申告(令和4年分確定申告)までとなります。

 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座)において、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できます。異なる課税方式を選択するためには、市民税・道民税申告書の提出が必要となります。

※令和3年分以降の確定申告書にて、「特定配当等の全部の申告不要」を選択されている場合は、市民税・道民税申告書の提出は必要ありません。ただし、対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等のうち、一部を申告不要としたい場合は提出が必要となります。

申告期限

 市民税・道民税税額決定・納税通知書または特別徴収税額通知書が送達されるまで

提出するもの

  • 市民税・道民税申告書
  • 確定申告書の写し
  • 上場株式等に係る所得についての添付書類の写し(上場株式配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書など)

注意事項

※対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているものとなります。(所得税20.42%を源泉徴収されているものは対象ではありません。)

※申告不要を選択した場合、配当割控除や株式等譲渡所得割額控除は受けられなくなります。

※所得税の確定申告において課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできません。
 詳しくは国税庁ホームページ「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子および配当を修正申告により申告することの可否」(外部ページのリンクへ移動します)をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。