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市たばこ税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月1日更新

 国産たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が江別市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。

納税義務者

 製造たばこの製造者、 特定販売業者、 卸売販売業者
 ※たばこの価格の中に、市たばこ税が含まれていますので、実際に税負担をしているのは消費者です。

税率

 6,552円/1,000本
 (令和3年10月1日~)

申告と納付の方法

 納税義務者(製造たばこの製造者等)が、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に売渡した製造たばこの本数及び税額を申告し、納付することになります。

手持品課税の実施

 税率の引上げがある年度のみ実施されます。
 税率引上げ日の午前 0 時現在において、たばこの小売販売業者等がたばこの製造場所または保税地域以外の場所で一定以上のたばこを所持する場合(複数の場所で所持している時はその合計本数)に、その所持するたばこについて、税率の引上げ相当分を課税するものです。

過年度の実績

 各年度の市税概要を参照してください。
 市税概要のページへ