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住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月9日更新

 住民基本台帳法第11条第1項及び第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき公表しています。
 公表項目は、閲覧者氏名(国または地方公共団体の機関の名称、法人の場合は名称及び代表者または管理者名)、閲覧事由(利用目的)の概要、閲覧年月日、閲覧した住民の範囲です。