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令和6年3月1日から戸籍届出時における戸籍証明書の添付が不要になります

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月19日更新

令和6年3月1日から、戸籍届出時における戸籍証明書の添付が不要になります。

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和6年3月1日から施行され、婚姻届、離婚届、転籍届などについて、本籍地ではない市区町村の窓口に届出を行う場合でも、届出時の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が不要となります。

※令和6年3月1日以降の届出が対象となります。

改正内容の詳細は、法務省のホームページをご覧ください。