江別市交通バリアフリー基本構想策定委員会設置要綱
平成16年10月22日 市長決裁
(設置)
第1条 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に 関する法律(平成12年法律第68号。以下「法」という。)第6条第1項に基づく江別市交通バリアフリー基本構想(以下「基本構想」という。)を策定するに当たり、法第6条第4項に基づく協議を行う機関として、江別市交通バリアフリー基本構想策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)基本構想策定に係る基本的な事項に関すること。
(2)重点整備地区の設定に関すること。
(3)移動円滑化のために実施すべき特定事業そのたの事業に関すること。
(4)その他基本構想の策定のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)学識経験者 2人以内
(2)公共交通事業等に従事する者 5人以内
(3)道路管理者等 2人以内
(4)公安委員会に従事する者 1人
(5)市民団体等の活動に従事する者 4人以内
(6)行政機関等に従事する者 6人以内
2 委員の任期は、平成17年10月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名ずつを置く。
2 委員長は、委員の互選により決定する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(招集)
第5条 策定委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 策定委員会は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、企画政策部企画課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営等に必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成16年10月22日から施行する。