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特別児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新

 特別児童扶養手当は、20歳未満で身体や精神に障がいがある児童を家庭で監護・養育している父母などに支給される手当です。
 ただし、所得制限があるほか、対象児童が施設に入所しているとき、障がいを理由とする年金を受けることができるとき、日本国内に住所がないときは支給されません。

手当額

 障がい児の障がいの程度によって異なります。(令和6年4月分以後)

特別児童扶養手当 支給額/月
1級 55,350円
2級 36,860円

所得制限限度額

児童を養育している父母、同居親族などの前年(1月~6月の申請は前々年)の所得が下記の限度額未満であれば支給されます。

扶養親族の数 請求者(本人) 配偶者・扶養義務者
0人 459万6千円 628万7千円
1人 497万6千円 653万6千円
2人 535万6千円 674万9千円
3人 573万6千円 696万2千円
4人 611万6千円 717万5千円
5人以上 以下、38万円ずつ加算 以下、21万3千円ずつ加算

支給日

  • 12月分~ 3月分 → 4月11日
  •  4月分~  7月分 → 8月11日
  •  8月分~11月分 → 11月11日
    ※土・日・祝日の場合は、その前日に支給します。

提出・お持ちいただくもの

  1. 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
    ※請求者と対象児童が記載されているもの。
    ※1か月以内に交付されたもの。

    ※特別児童扶養手当の手続のために江別市で請求する場合は、手数料が無料となります。
  2. 診断書(用紙は窓口にあります)
    ※原則として提出日の属する月またはその前月中に作成されたものであること。
    ※診断書の提出が省略できる場合があります。
    (1)身体障害者手帳(1級から3級及び4級の一部)を1年以内に交付された方
    (2)療育手帳A判定で、判定日から2年を経過していない方
  3. 預金通帳(請求者名義のもの) の写し
  4. 身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)
  5. 本人、児童、扶養義務者(同居親族など)の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類:「マイナンバーカード」または「番号通知カード」
  6. 本人の身元確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)
  7. 対象児童と別居している場合・・・別居監護申立書 [PDFファイル/67KB]  
                          別居監護申立書(記載例) [PDFファイル/311KB]
    ※別居監護申立書には第三者による内容の証明が必要となりますので、まずは子育て支援課までお問い合わせください。
  8. 請求者が父または母でない場合・・・養育申立書 [PDFファイル/48KB]
    ※養育申立書には第三者による内容の証明が必要となりますので、まずは子育て支援課までお問い合わせください。

※この他にも、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

代理人による届出

 代理の方でも手続きができます。本人以外の方が申請書に記入し、提出する場合、下記のものが必要となります。

  1. 代理人の方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  2. 委任状

その他の手続き(主なもの)

有期認定

 障がいの程度を確認するために再認定の手続きがあります。
 手続きが遅れると手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

所得状況届

 毎年8月12日から9月11日までの間に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出してください。提出されない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなります。

各種届出

受給資格がなくなる、または減額される場合

 次の場合は、受給資格がなくなる、または減額されるので、すみやかに子育て支援課(本庁舎西棟2階)で手続きをし、特別児童扶養手当証書をお返しください。届け出をしないで手当を受けた場合、手当を返納していただくことになります。

  • 対象児童が死亡した。
  • 日本国内に住所を有しなくなった。
  • 監護または養育しなくなった。
  • 対象児童が満20歳に達した。
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に定める程度の障がいの状態に該当しなくなった。
  • 対象児童が障害基礎年金などの障がいを支給理由とする年金を受けることができるようになった。
  • 児童福祉施設などに入所した。

変更等の手続が必要な場合

 特別児童扶養手当の証書交付後、次のような変更があったときは、子育て支援課(本庁舎西棟2階)で変更などの手続きをしてください。

  • 氏名や住所や通帳記号番号等が変わった場合
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に定める等級に変更があった場合
  • 支給対象障がい児の数が変わった場合
  • 特別児童扶養手当証書を紛失・破損した場合
  • 転入・転出の場合
江別市へ転入するとき
  • 江別市で住所変更届の提出が必要です(届出書は窓口にあります)。
  • 特別児童扶養手当証書をお持ちください。
江別市から道内の市町村へ転出するとき
  • 転出先の市町村で住所変更届の提出が必要です(届出書は転出先市町村にあります)。
  • お手元の特別児童扶養手当証書を転出先市町村へお持ちください。
江別市から道外の市区町村へ転出するとき
  • 江別市で住所変更届の提出が必要です(届出書は窓口にあります)。
  • お手元の特別児童扶養手当証書をお持ちください(返還してください)。
    ※転出先においても必ず住所変更の手続きを行ってください。

受付時間

 月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く。) 

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