ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織・課名でさがす > 企業立地推進室企業立地課 > 中小企業等経営強化法に基づく設備投資の支援(先端設備等導入計画の認定)

中小企業等経営強化法に基づく設備投資の支援(先端設備等導入計画の認定)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月13日更新

企業立地関連計画  アイコン 地域未来投資促進法  アイコン 中小企業等経営強化法

 ○令和5年4月1日から支援制度・申請書類が変更となりました。
      注:令和5年3月31日までに認定された計画を変更する場合は、変更申請ではなく新たに計画申請をする必要があります。​

法の概要

 中小企業者が、市町村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて先端設備等を導入する際に支援措置を講ずることで、地域の自主性のもとで、生産性向上のための設備投資を加速するものです。

先端設備等導入計画の概要

 中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで固定資産税の特例や補助金の優先採択等の支援を受けることができます。 
 先端設備等導入計画の認定申請をされる方は、以下をご参照のうえ、ご申請ください。

江別市の導入促進基本計画

  •  平成30年6月8日付けで国から同意を受けました。
  •  令和3年6月4日付けで国から変更の同意を受けました。(※計画期間の延長)
  •  令和3年7月5日付けで国から変更の同意を受けました。(※中小企業等経営強化法へ制度の移管)
  •  前計画が満了し、令和5年6月8日付けで国から新規基本計画について同意を受けました​。
     江別市の導入促進基本計画 [PDFファイル/424KB]

先端設備等導入計画の認定

1)先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件2

 2)認定を受けられる中小企業者の規模

認定を受けられる「中小企業者」の規模.png
 *  「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
 ** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

3)認定方法

  <認定等の流れ>
   (1) 中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼
   (2) 認定経営革新等支援機関は、中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
   (3) 中小企業者は、江別市へ「先端設備等導入計画」を申請
   (4) 江別市は、「先端設備等導入計画」を認定
   (5) 設備取得


 【先端設備等導入計画の認定フロー】

先端設備導入計画の認定フロー
  

・ 先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
・ 経営革新等支援機関については、経済産業省北海道経済産業局ホームページをご確認ください。

支援制度

1)固定資産税の特例

地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
(大企業の子会社等を除く)

 <固定資産税特例の要件>

対象
設備

投資利益率が年平均5%以上となる投資計画に記載された下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
 ◆ 機械装置(160万円以上)
 ◆ 測定工具及び検査工具(30万円以上)
 ◆ 器具備品(30万円以上)
 ◆ 建物附属設備(*1)(60万円以上)

その他
要件
・ 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・ 中古資産でないこと
特例
措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、
課税標準を1/3に軽減。
・ 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・ 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 *1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

 <適用手続き>

  1. 中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」及び「投資計画」の事前確認を依頼
  2. 認定経営革新等支援機関は、中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」及び「投資計画に関する確認書」を発行
  3. 中小企業者は、江別市へ「先端設備等導入計画」を申請
  4. 江別市は、「先端設備等導入計画」を認定
  5. 設備取得
  6. 翌年度、江別市へ税務申告(3.先端設備等導入計画の写し、4.認定書の写しを添付)

投資利益の条件

また、投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間(※)
固定資産税が1/3に軽減されます。

※令和6年3月末までに取得した設備:5年間、1/3に軽減
 令和7年3月末までに取得した設備:4年間、1/3に軽減

賃上げ方針の表明

 

2)金融支援

認定事業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

先端設備等導入計画の申請

1)申請書類

   (1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書
   (2) 認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する事前確認書
  
【固定資産税特例の対象となる設備を含む場合】
    
 上記(1)~(2)に加え、以下の書類も提出
 ・先端設備等に係る投資計画に関する確認書

 また、賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい )場合
 ・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

 

2)申請先

   経済部企業立地推進室企業立地課   平日 8時45分~17時15分(12時15分~13時00分を除く)

3)認定までの期間

   およそ2週間

参考

  ・ 江別市チラシ [PDFファイル/247KB]
  ・ 概要資料、先端設備等導入計画策定の手引き、Q&A等は、中小企業庁ホームページをご確認ください。

様式等

1)先端設備等導入計画の申請書等

  ・ 先端設備導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]
  ・ 先端設備導入計画に係る認定申請書(記載方法) [PDFファイル/515KB]

2)認定経営革新等支援機関による事前確認書(※押印が必要です)

   ・ 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]

3)認定経営革新等機関による投資利益率の確認について

 ・ 投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
 ・(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/255KB]
 ・別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]
 ・先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
 ・基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB]
 ・【参考】5設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/13KB]

4)賃上げ方針の表明について

  ・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/21KB]
  ・(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/96KB]

5)先端設備等導入計画の変更申請書等

  ・先端設備導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
FirefoxなどのブラウザでPDFファイルを開くと、正しく表示されない場合があります。