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低価格での受注を防ぐ制度【令和4年5月1日から基準が変わります】

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月1日更新

低入札価格調査制度と最低制限価格制度 【令和4年5月1日から基準が変わります】

令和4年5月1日以降に入札公告、指名通知となる対象工事より、

低入札調査基準価格及び最低制限価格の設定基準が変わります。

 

低入札価格調査制度

 低価格での受注(ダンピング)を防止するため、設計金額が250万円を超える工事の入札の一部に、低入札調査基準価格を設定しています。
 低入札調査基準価格を下回る入札があった場合は、適正な施工ができない恐れがあると判断されます。
 この場合、複数に亘る調書及び関係資料の提出後に事情聴取を執り行い、適正に施工できるかどうかを審査し、落札者を決定します。

低入札調査基準価格の設定方法

 入札公告日、名通知日が令和4年5月1日以降の対象工事から、設定基準が次のとおり変わります。              

 (簡易公募型指名競争入札については、指名通知日を基準とします。)    

 

  1. 予定価格の 10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,    
  2. 直接工事費の額の97% 
           +
    共通仮設費の額の90%
           +
    現場管理費の額の90% 
           +               
    一般管理費等の額の68%(変更後)     ←   一般管理費等の額の55%(変更前)
  • 低入札調査基準価格は、予定価格の75%から92%までの間で設定します。
  • 上記2の式より算出した値を仮に(a)とします。
  • (a)が予定価格の92%を超えていれば、予定価格の92%が低入札調査基準価格となります。
  • (a)が予定価格の75%から92%までの範囲内であれば、(a)が低入札調査基準価格となります。
  • (a)が予定価格の75%未満であれば、予定価格の75%が低入札調査基準価格となります。

 失格基準

   入札価格が、低入札調査基準価格を下回った場合で、その入札価格の内訳書等に示す各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳額に対する次の割合を下回る場合は、事情聴取や審査をすることなく「失格」と判断します。

  1. 直接工事費の額の90%
  2. 共通仮設費の額の80%
  3. 現場管理費の額の80%
  4. 一般管理経費等の額の30% 

 

最低制限価格制度

 低価格での受注(ダンピング)を防止するため、予定価格とは別に、入札の下限価格となる最低制限価格を設定し、これを下回る入札が行われた場合、この入札者は「失格」となります。
 対象工事は、設計金額が250万円超かつ1億5,000万円未満のもの。
 ※最低制限価格か低入札調査基準価格、いずれかの設定となります。

最低制限価格の設定方法

 入札公告日、名通知日が令和4年5月1日以降の対象工事から、設定基準が次のとおり変わります。              

 (簡易公募型指名競争入札については、指名通知日を基準とします。)   

 

  1. 予定価格の 10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,    
  2. 直接工事費の額の97% 
           +
    共通仮設費の額の90%
           +
    現場管理費の額の90% 
           +               
    一般管理費等の額の68%(変更後)     ←   一般管理費等の額の55%(変更前)
  • 最低制限価格は、予定価格の75%から92%までの間で設定します。
  • 上記2の式より算出した値を仮に(a)とします。
  • (a)が予定価格の92%を超えていれば、予定価格の92%が最低制限価格となります。
  • (a)が予定価格の75%から92%までの範囲内であれば、(a)が最低制限価格となります。
  • (a)が予定価格の75%未満であれば、予定価格の75%が最低制限価格となります。
  •  

工事以外の最低制限価格

 工事以外の請負業務で、契約担当者が必要と認めるものに設定しています。
(例) 印刷・出版業務、清掃業務、草刈業務、管理業務、警備業務、コンピュータシステム設計開発業務、工事関連業務等
 また、最低制限価格の設定方法は工事とは異なります。