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特定随意契約制度(予定と結果)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月20日更新

特定随意契約の主旨

 物品の購入や役務の提供に係る随意契約のうち、特定の相手方と締結するものを、特定随意契約といいます。

種類

 具体的には、次のような場合が該当します。

 1 次の福祉関係施設(若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者)で製作された物品を買い入れる場合
  2 次の福祉関係施設(若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者)から役務の提供を受ける場合 

   (1)  障がい者支援施設
   (2)  地域活動支援センター
   (3) 障がい福祉サービス事業を行う施設
   (4) 小規模作業所(障がい者の作業活動用) 

 3 シルバー人材センター連合若しくはシルバー人材センター又はこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける場合

 4 母子・父子福祉団体又はこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける場合
      (次の(1)と(2)を満たすとき)

   (1) この母子・父子福祉団体等の事業であること
   (2) その事業に使用される者が、主として次のいずれかであること
            ア 配偶者のない者で、現在児童を扶養している者
            イ 寡婦である者

 5 市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を買い入れる場合

金額要件

 「種類」であげたもののうち、次の金額を超えるものを特定随意契約の対象としています。

  1 物品の購入 : 80万円
  2 役務の提供 : 50万円

令和5年度発注予定  (令和5年3月20日現在)

  令和5年度江別市特定随意契約発注予定一覧 [PDFファイル/119KB]

令和4年度契約結果

3月(長期継続契約)

4月

5月

6月

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