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騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月1日更新

 「騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令」が、令和4年12月1日に施行されました。

 これに伴い、工場等に設置の空気圧縮機、送風機および圧縮機の規制規模要件が変更となります。

改正内容

騒音規制法施行令の空気圧縮機
改正前 改正後

空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

※本改正で環境大臣による指定は行われません。

 

 

振動規制法施行令の圧縮機

改正前 改正後

圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

※規制対象外となる圧縮機の仕様を定めた「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」及び「低振動型圧縮機の指定に関する規程」が、令和4年12月1日に施行されました。

 

一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機
型式 メーカーが申請を行ったものを環境大臣が個別に指定
低振動型圧縮機 工場及び事業場における通常の稼働において、当該機器から5m離れた地点における振動が60dBを超えないものとみなされるもの
圧縮方式 スクリュー式

低振動型圧縮機の型式指定

 詳細については、下記環境省のホームページをご確認ください。

 環境省ホームページリンク:https://www.env.go.jp/page_00429.html

その他

 これまでに届出をしている事業者様につきましては、型式指定された低振動型圧縮機に該当する場合、届出施設が振動規制法対象外となる可能性がありますが、廃止届の提出などの対応は必要ありません。

参考

【環境省】騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

【環境省】「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」等の公布について