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介護保険料の遡及賦課期間の運用見直しについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月22日更新

1 概要

 平成27年4月施行の介護保険法改正により、保険料の賦課決定は「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない」と規定されました。
 江別市ではこの最初の納期について、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書等)共に普通徴収の第1期納期限である6月末日として運用を行ってまいりました。

 このたび、厚生労働省から、特別徴収(年金天引き)の場合においては、4月に仮徴収される者の賦課権の期間制限の起算日は5月10日の翌日との解釈が示されたことから、この解釈を受け、江別市においても特別徴収遡及賦課起算日については、5月10日の翌日とするよう運用を見直します。

 この見直しに伴い、賦課決定のできない期間に増額または減額の遡及賦課を行った結果、過大徴収していた方については、過大分の保険料を還付いたします。

2 対象保険料

 平成29年度から令和5年度に遡及賦課した平成27年度から令和3年度の保険料

3 対象人数および金額

(1)過大徴収した人数および金額 4件  91,870円
(2)過大還付した人数および金額 6件 195,500円

4 今後の対応

(1)保険料を過大に徴収した方には、文書を送付し還付を行います。
(2)保険料を過大に還付した方には、時効(2年)により賦課権が消滅し、徴収できる期限を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。

注意
 江別市では、介護保険料の納付や還付などに関するお知らせはすべて文書で行っておりますので、納付や還付の際に、電話でATMの操作を求めたり、宅配便等での送金をお願いすることは絶対にありません。
 少しでも不審な点を感じた場合は、以下の担当へご確認ください。