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(新)高額障害福祉サービス等給付費について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年8月12日更新

  65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の対象者の要件を全て満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの平成30年4月1日以降の利用者負担が償還される制度です。 なお、平成30年4月1日以前に65歳に達していた場合も要件を満たしている方は対象となります。

対象者の要件

 下記(1)~(5)を全て満たす方

  (1)65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険サービスに相当する障害福祉サービス※1に係る支給決定を受けてい た方(同一の介護保険サービスに相当する障害福祉サービスを5年間継続して支給決定を受けていた必要はなく、複数の介護保険サービスに相当する障害福祉サービスを継続し、通算して5年間にわたり支給決定を受けていれば対象)。

  (2)65歳に達した後に、障害福祉サービスに相当する介護保険サービス※2を利用している方。

  (3)65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であった方。

  (4)65歳に達する日の前日において、障がいのある方及び配偶者が市民税非課税又は生活保護世帯に該当し、また、65歳以降に償還の申請をする際、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用した月に属する年度(当該サービスを利用した月が4月から6月までの場合に合っては、前年度)に障がいのある方及び配偶者が、市町村民税非課税者又は生活保護世帯に該当している方。

  (5)65歳まで介護保険サービスを利用していない方(40歳~65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象とならない)。

     ※1 介護保険サービスに相当する障害福祉サービス

      居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所

  ※2 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス

   訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護

利用者負担の軽減の対象

  介護保険サービスのうち、障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額

  ※ 介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません。

     なお、高額介護サービス費等の対象となる場合は支給後の利用者負担額が対象となります。

申請方法

 対象となる方には、障がい福祉課から平成30年4月利用分以降の申請書類及び案内を送付しますので、案内に基づいて申請してください。送付時期は8月頃を予定しております。

 ※ お支払いは、高額介護サービス費等の決定後となり、数ヶ月後を要しますのでご了承ください。