障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)について(令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます)
障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)について
障害者差別解消法とは?
令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!
行政機関等 | 事業者 | |
---|---|---|
不当な差別的取扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 義務 | 努力義務 → 義務(令和6年4月1日から) |
令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!リーフレット [PDFファイル/1.8MB]
「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます| チラシ [PDFファイル/1.96MB]
「不当な差別的取扱い」とは
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障がいのない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。
■不当な差別的取扱いの具体例
・保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る
・障がいのある人向けの物件はないと言って対応しない
・障がいがあることを理由として、障がいのある人に対して一律に接遇の質を下げる
「合理的配慮」とは
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担が重すぎない範囲で社会的障壁(障がいのある人が日常生活を送る上で障壁となるもの。例:利用しにくい施設、設備など)を取り除くために必要な対応を行うことをいいます。
■合理的配慮の具体例
・飲食店で車椅子のまま着席したい
→ 机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した
・難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細かいペンや小さい文字では読みづらい
→ 太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った