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障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)について(令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月21日更新

障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)について

 国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、障害を理由とする差別の解消に関する法律(以下、「障害者差別解消法」と言います。)が制定されました。

障害者差別解消法とは?

 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!

事業者の「合理的配慮の提供」について、現在は「努力義務」となっていますが、障害者差別解消法の一部改正(令和3年6月4日)に伴い、令和6年4月1日から「義務」となります。
 
  行政機関等 事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務 → 義務(令和6年4月1日から)

 令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!リーフレット [PDFファイル/1.8MB]

 「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます| チラシ [PDFファイル/1.96MB]

 

「不当な差別的取扱い」とは

障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障がいのない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。

 ■不当な差別的取扱いの具体例

 ・保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る

 ・障がいのある人向けの物件はないと言って対応しない

 ・障がいがあることを理由として、障がいのある人に対して一律に接遇の質を下げる

 

「合理的配慮」とは

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担が重すぎない範囲で社会的障壁(障がいのある人が日常生活を送る上で障壁となるもの。例:利用しにくい施設、設備など)を取り除くために必要な対応を行うことをいいます。

 ■合理的配慮の具体例

 ・飲食店で車椅子のまま着席したい

  → 机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した

 ・難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細かいペンや小さい文字では読みづらい

  → 太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った 

江別市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員の対応要領

 江別市では、障害者差別解消法第10条第1項に基づき、「江別市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員の対応要領」を策定しました。対応要領は、障がいのある方に対する「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」の基本的な考え方や、障がい種別ごとの対応のポイントについてまとめています。江別市職員は、対応要領に基づいて「障がいを理由とする差別」の解消に向けて取り組んでいきます。

障害者差別解消法をもっと詳しく知りたい方は

 障害者差別解消法についてもっと詳しく知りたい方は、内閣府の作成したホームページもご覧ください。

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